本サービスの利用料金、支払方法、利用期間. 1. 本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事 業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります)。 2. 本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。 3. 本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月 の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日 が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、
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Samples: サービス利用規約
本サービスの利用料金、支払方法、利用期間. 1. 本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 本サービスの利用料金は、全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事 業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 円(同上)とし、振込に係る手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。 なお、本サービスご利用にあたり、補助金・助成金等を活用希望の場合は、事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります)。
2. 本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。
3. 本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月 の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する 月の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 月 までの月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日 が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、日までに(本利用契約の成 立日が 15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月 25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、②契約更新のお客様については、原則として、利用期間(4 月から 1 年間)の年間利用料金を、当該次の利用期間開始月の 2 か月前の 25 日までに一括でお支払いいただくものとします。なお、本サービス を初めて利用されるお客様のうち利用期間開始月が 2 月または 3 月のお客様に限り、お客様と本所が協議することにより、初めての利用期間の利用料金と次の利用期間(1 年間)を合算して(それぞれ 13 か月分、14か月分)一括でお支払いいただくことができるものとします。
4. 本所は、本サービスを初めて利用されるお客様については、本サービスの利用料金のお支払いを確認した後に、NEC またはそのグループ会社から UTM 装置をお客様にお送りするものとし、お客様は無償期間中に、第 5 条第 1 項に基づき、UTM 装置を設置・設定するものとします。なお、本サービスの利用料金のお支払いが確認できないために UTM 装置の発送が遅れた場合を含め、お客様が無償期間満了後に UTM 装置を設置・設定した場合でも、無償期間は延長されず、当該 UTM 装置設置日までの経過期間分に係る本サービス利用料金の返金等はできないものとします。
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Samples: 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス利用規約
本サービスの利用料金、支払方法、利用期間. 1. 本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事 業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 円(同上)とし、振込手数 料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります)。
2. 本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。
3. 本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月 の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日 が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、
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Samples: 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス利用規約
本サービスの利用料金、支払方法、利用期間. 1. 本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 1. 本サービスの利用料金は、全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事 業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 円(消費税および地方消費税相当額含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る弊社の承認日時点で会員事業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 円(消費税および地方消費税相当額含む)とし(振込に係る手数料等はお客様にご負担頂きます)、お支払方法は本条第3項のとおりとします。なお、本サービスのご利用にあたり、IT 導入補助金のご利用を希望される場合は、補助金の申請前に「IT 導入支援事業者」である弊社と協議すること(国の定める所定の要件や手続き上の注意点があります)としま す。IT導入補助金を利用する場合における本サービスの利用に係る一切の料金(オプションを含む)の支払方法は、国の定める補助対象要件に基づきます。但し、補助金申請が不採択となった場合はこの限りではなく、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります)項に規定のとおりとします。
2. 本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません2. 本サービスの利用料金は、弊社が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ弊社から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。
3. 本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 3. 本サービスの利用料金は、弊社が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月 の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 分の1に初めての本サービスの利用期間(第4条第2項参照)の月数 (利用開始日の属する月の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除く。)を乗じた金額を、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日 が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、日までに(本利用契約の成立日が 15 日以降の場合には本利用契 約の成立日の属する月の翌月 25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、②契約更新のお客様について は、原則として、利用期間(4月から1年間)の年間利用料金を、当該次の利用期間開始月の2か月前の 25日までに一括でお支払いいただくものとします。なお、本サービスを初めて利用されるお客様のうち利用期間開始月が2月または3月のお客様に限り、お客様と弊社が協議することにより、初めての利用期間の利用料金と次の利用期間(1年間)を合算して一括でお支払いいただくことができるものとします。
4. 弊社は、本サービスを初めて利用されるお客様については、本サービスの利用料金のお支払いを確認した後に、NEC またはそのグループ会社から UTM 装置をお客様にお送りするものとし、お客様は無償期間中に、第 5条第1項に基づき、UTM 装置を設置するものとします。なお、本サービスの利用料金のお支払いが確認できないためにUTM 装置の発送が遅れた場合を含め、お客様が無償期間満了後に UTM 装置を設置した場合でも、無償期間は延長されず、当該 UTM 装置設置日までの経過期間分に係る本サービス利用料金の返金等はできないものとします。
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Samples: 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス利用規約
本サービスの利用料金、支払方法、利用期間. 1. 本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 1. 本サービスの利用料金は、徳島県内いずれかの商工会議所の会員事業者は年間 79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事 業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 項(3)に示す「お助け実働隊 地域IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 円(消費税および地方消費税相当額含む)とします。なお振込に係る手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 UTM設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。 なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第3項の規程と異なる取扱いとなる場合があります)。
2. 2. 本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。
3. 3. 本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月 の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 分の1に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する 月の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 月 までの月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日 が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、日までに(本利用契約の成 立日が 15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月 25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、②契約更新のお客様については、原則として、利用期間(4月から1年間)の年間利用料金を、当該次の利用期間開始月の2か月前の 25 日までに一括でお支払いいただくものとします。なお、本サービスを初めて利用されるお客様のうち利用期間開始月が2月または3月のお客様に限り、お客様と本所が協議することにより、初めての利用期間の利用料金と次の利用期間(1年間)を合算して(それぞれ 13 か月分、14ヵ月分)一括でお支払いいただくことができるものとします。
4. 本所は、本サービスを初めて利用されるお客様については、本サービスの利用料金のお支払いを確認した後に、NEC またはそのグループ会社から UTM 装置をお客様にお送りするものとし、お客様は無償期間中に、第 5条第1項に基づき、UTM 装置を設置・設定するものとします。なお、本サービスの利用料金のお支払いが確認できないために UTM 装置の発送が遅れた場合を含め、お客様が無償期間満了後に UTM 装置を設置・設定した場合でも、無償期間は延長されず、当該 UTM 装置設置・設定日までの経過期間分に係る本サービス利用料金の返金等はできないものとします。
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Samples: 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス利用規約
本サービスの利用料金、支払方法、利用期間. 1. 本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 1. 本サービスの利用料金は、全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事 業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 円(消費税および地方消費税相当額含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る弊社の承認日時点で会員事業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります)円(消費税および地方消費税相当額含む)とし(振込に係る手数料等はお客様にご負担頂きます)、お支払方法は本条第3項のとおりとします。なお、本サービスのご利用にあたり、IT 導入補助金をご活用希望の場合は、事前に「IT 導入支援事業者」である弊社と事前協議して頂くこととし(国の定める所定の要件や手続き上の注意点があります)、その支払方 法は、国の定める補助対象要件の関係上、本条第3項の規程にかかわらず、「セキュリティ対策推進枠」については2年間分(24 か月分)のサービス利用料金を事前一括支払い頂き、「通常枠」「デジタル化基盤導入枠」については弊社と個別に事前協議することによりその支払方法を決定するものとします。但し、補助金申請が不採択となった場合は、通常の利用料金でのご利用となります。
2. 本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません2. 本サービスの利用料金は、弊社が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ弊社から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。
3. 本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 3. 本サービスの利用料金は、弊社が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月 の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 分の1に初めての本サービスの利用期間(第4条第2項参照)の月数 (利用開始日の属する月の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除く。)を乗じた金額を、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日 が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、日までに(本利用契約の成立日が 15 日以降の場合には本利用契 約の成立日の属する月の翌月 25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、②契約更新のお客様について は、原則として、利用期間(4月から1年間)の年間利用料金を、当該次の利用期間開始月の2か月前の 25日までに一括でお支払いいただくものとします。なお、本サービスを初めて利用されるお客様のうち利用期間開始月が2月または3月のお客様に限り、お客様と弊社が協議することにより、初めての利用期間の利用料金と次の利用期間(1年間)を合算して一括でお支払いいただくことができるものとします。
4. 弊社は、本サービスを初めて利用されるお客様については、本サービスの利用料金のお支払いを確認した後に、NEC またはそのグループ会社から UTM 装置をお客様にお送りするものとし、お客様は無償期間中に、第 5条第1項に基づき、UTM 装置を設置するものとします。なお、本サービスの利用料金のお支払いが確認できないために UTM 装置の発送が遅れた場合を含め、お客様が無償期間満了後に UTM 装置を設置した場合でも、無償期間は延長されず、当該 UTM 装置設置日までの経過期間分に係る本サービス利用料金の返金等はできないものとします。
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Samples: 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス利用規約
本サービスの利用料金、支払方法、利用期間. 1. 本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 本サービスの利用料金は、熊本商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事 業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービ スご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります)。
2. 本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。
3. 本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月 の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日 が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、
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Samples: 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス利用規約
本サービスの利用料金、支払方法、利用期間. 1. 本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 1. 本サービスの利用料金は、全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間 79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 円(消費税および地方消費税相当額含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る弊社の承認日時点で会員事業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事 業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 円(同上)とし(振込に係る手数料等はお客様にご負担頂きます)、お支払方法は本条第3項のとおりとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。 なお、本サービスのご利用にあたり、IT 導入補助金をご活用希望の場合は、事前に「IT 導入支援事業者」である弊社と事前協議して頂くこととし(国の定める所定の要件や手続き上の注意点があります)、その支払方法は、国の定める補助対象要件の関係上、本条第3項の規程にかかわらず、「セキュリティ対策推進枠」については2年間分(24 か月分)のサービス利用料金を事前一括支払い頂き、「通常枠」「デジタル化基盤導入枠」については弊社と個別に事前協議することによりその支払方法を決定するものとします。但し、補助金申請が不採択となった場合は、通常の利用料金でのご利用となります。
2. 本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません2. 本サービスの利用料金は、弊社が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ弊社から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。
3. 本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 3. 本サービスの利用料金は、弊社が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月 の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 分の1に初めての本サービスの利用期間(第4条第2項参照)の月数 (利用開始日の属する月の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 月までの月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日 が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、日 までに(本利用契約の成立日が 15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月 25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、②契約更新のお客様については、原則として、利用期間(4月から1年間)の年間利用料金を、当該次の利用期間開始月の2か月前の 25 日までに一括でお支払いいただくものとします。なお、本サービスを初めて利用されるお客様のうち利用期間開始月が2月または3月のお客様に限り、お客様と弊社が協議することにより、初めての利用期間の利用料金と次の利用期間(1年間)を合算して(それぞれ 13 か月分、14 ヵ月分)一括でお支払いいただくことができるものとします。
4. 弊社は、本サービスを初めて利用されるお客様については、本サービスの利用料金のお支払いを確認した後に、NEC またはそのグループ会社から UTM 装置をお客様にお送りするものとし、お客様は無償期間中に、第 5条第1項に基づき、UTM 装置を設置・設定するものとします。なお、本サービスの利用料金のお支払いが確認できないために UTM 装置の発送が遅れた場合を含め、お客様が無償期間満了後に UTM 装置を設置・設定した場合でも、無償期間は延長されず、当該 UTM 装置設置・設定日までの経過期間分に係る本サービス利用料金の返金等はできないものとします。
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