本規約の変更と有効性 のサンプル条項

本規約の変更と有効性. 1. エキサイトは、自らが必要と判断した場合、本規約を追加・変更・削除(以下、総称して「変更等」といいます)することができるものとします。本規約 を変更等する場合、変更等後の本規約の施行時期及び内容を本サービスサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または利用者に通知します。但し、法令上利用者の同意が必要となるような内容の変更等の場合は、エキサイト所定の方法で利用者の同意を得るものとします。 2. 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、本規約のその他の規定は有効とします。

Related to 本規約の変更と有効性

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 本規約の適用 (1) 本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。 (2) 会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。 (1) 改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき (2) 改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき 2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本規約が適用されるものとします。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。