準備行為. 第7条 事業契約成立前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする。
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準備行為. 第7条 事業契約成立前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする第8条 優先交渉権者は、事業契約締結前にも、 自己の費用と責任において、 本事業の実施に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ合理的な範囲で、当該準備行為に協力しなければならない。
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準備行為. 第7条 事業契約成立前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする優先交渉権者は、事業契約の本契約成立前であっても、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行い、又は運営事業者に行わせることができるものとし、本市は、合理的に必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとす る。
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