異議申立の手続の終了に伴う支払不能通知等 のサンプル条項

異議申立の手続の終了に伴う支払不能通知等. 前条第 1 項第 2 号の規定により異議申立の手続が終了した場合には、第 47 条お よび第 48 条の規定中「支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日」を「異議申立 の手続の取下げの請求を受理した日の翌銀行営業日」と、第 49 条の規定中「支払期日」を「異議申立の手続の取下げの請求を受理した日」と読み替えて、それらの規定を適用する。