補償及び弁償 のサンプル条項

補償及び弁償. 1. 基本プラン会員からレンタルされた⽩⾐の返送がない場合(紛失等を含む。)⼜は返送された⽩ ⾐に瑕疵があった場合、当社は、基本プラン会員に対し、補償⼜は弁償を求めることができるものとします。ただし、⽩⾐の瑕疵が、通常の使⽤に伴う若⼲の汚れ、微細な傷であると当社が判断した場合には、当該瑕疵については基本プラン会員に対する補償⼜は弁償を求めません。 2. 前項の補償⼜は弁償の要否は、以下に従い、当社の裁量において判断するものとします。 (1) 修繕が必要な破損・汚損の場合 適正な修繕にかかる費⽤及び破損・汚損による当社の損失に対する賠償料(以下、合わせて「補償⾦」といいます。)をご負担いただきます。 (2) 修繕不可能な破損・汚損⼜は紛失・盗難の場合 完全に修繕することが不可能な瑕疵がある場合、⼜は⽩⾐の紛失若しくは盗難により返送不可となった場合は、基本プラン会員が当該⽩⾐を買い取ったものとみなして、当該⽩⾐に係る弁償 ⾦をご負担いただきます。弁償⾦の⾦額は、当該⽩⾐の商品代⾦として当社ウェブサイト上に掲載されている⾦額とします。 3. 前項の定めに従い当社において補償⼜は弁償が必要であると判断した場合、当社は、基本プラン会員に対し、修繕が必要⼜は修繕不可能である旨、及び補償⾦⼜は弁償⾦の⾦額を通知いたします。かかる通知を受けた場合、基本プラン会員は、当社の提⽰した補償⾦及び弁償⾦を、当社が別途定める⽅法により速やかに⽀払うものとします。 4. 基本プラン会員がレンタル中の⽩⾐を第三者に貸与し⼜は使⽤させ、当該第三者その他基本プラン会員以外の者の⾏為により当該⽩⾐に瑕疵⼜は紛失等が⽣じた場合であっても、基本プラン会員がその責任を負うものとします。
補償及び弁償. 1. オプションサービスからレンタルされた半襦袢の返送がない場合(紛失等を含む。)⼜は返送された半襦袢に瑕疵があった場合、当社は、オプションサービスに対し、補償⼜は弁償を求めることができるものとします。ただし、半襦袢の瑕疵が、通常の使⽤に伴う若⼲の汚れ、微細な傷であると当社が判断した場合には、当該瑕疵についてはオプションサービスに対する補償⼜は弁償を求めません。 2. 前項の補償⼜は弁償の要否は、以下に従い、当社の裁量において判断するものとします。 (1) 修繕が必要な破損・汚損の場合 適正な修繕にかかる費⽤及び破損・汚損による当社の損失に対する賠償料(以下、合わせて「補償⾦」といいます。)をご負担いただきます。 (2) 修繕不可能な破損・汚損⼜は紛失・盗難の場合 完全に修繕することが不可能な瑕疵がある場合、⼜は半襦袢の紛失若しくは盗難により返送不可となった場合は、オプションサービスが当該半襦袢を買い取ったものとみなし て、当該半襦袢に係る弁償⾦をご負担いただきます。弁償⾦の⾦額は、当該半襦袢の商品代⾦として当社ウェブサイト上に掲載されている⾦額とします。 3. 前項の定めに従い当社において補償⼜は弁償が必要であると判断した場合、当社は、オプションサービスに対し、修繕が必要⼜は修繕不可能である旨、及び補償⾦⼜は弁償⾦の⾦額を通知いたします。かかる通知を受けた場合、オプションサービスは、当社の提⽰した補償⾦及び弁償⾦を、当社が別途定める⽅法により速やかに⽀払うものとします。

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  • 添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

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  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

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