貸渡証の交付、携帯当 のサンプル条項

貸渡証の交付、携帯当. 1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの 間(以下<使用中>といいます)前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。 4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。