返還及び原状回復の義務 のサンプル条項

返還及び原状回復の義務. 借受人は、貸付期間が満了したとき、又は貸付人が第13条の規定により解除権を行使したときは、貸付人の指定する日までに貸付物件を原状に回復して返還するものとする。ただし、貸付人が原状に回復させることが適当ではないと認めたときは、この限りではないものとする。