金利スワップ清算資格の喪失申請者の合併等の場合の特例 のサンプル条項
金利スワップ清算資格の喪失申請者の合併等の場合の特例. 金利スワップ清算資格の喪失申請者が金利スワップ清算資格の喪失と同時に、金利スワップ清算資格を取得する者又は金利スワップ清算資格を有する者に合併され、分割により事業を承継させ又は事業を譲渡する等の場合において、当該清算参加者の清算約定で未決済のもののすべてを解消させる必要がないと当社が認めるとき(受託清算参加者にあっては、当該受託清算参加者が締結している清算受託契約のすべてを解約させる必要がないと当社が認めるときを含む。)は、前条第1項の規定にかかわらず、当該喪失申請者は、当社がその都度定める時点において、金利スワップ清算資格を喪失する。
金利スワップ清算資格の喪失申請者の合併等の場合の特例. 金利スワップ清算資格の喪失申請者の合併等の場合の特例)
