1 物品・数量 サイボウズ Office10 再契約サービスライセンス 1 式 2 規格(型式) 別添仕様書のとおり 3 契約金額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) 4 納入期限 令和 4 年 3 月 31 日(木) 5 納入場所 茨城県立こども病院 6 契約保証金 免除
物 品 売 買 契 約 書
1 | 物品・数量 | サイボウズ Office10 再契約サービスライセンス | 1 式 |
2 | 規格(型式) | 別添仕様書のとおり | |
3 | 契約金額 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
4 | 納入期限 | 令和 4 年 3 月 31 日(木) | |
5 | 納入場所 | 茨城県立こども病院 | |
6 | 契約保証金 | 免除 |
買主 茨城県病院局(以下「甲」という。)と売主 (以下「乙」という。)とは、上記物品について、次の条項により売買契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、甲の示す仕様書及び図面又は見本に基づいて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。
2 乙は、仕様書及び図面又は契約条件に明示されていない事項についても、物品の納入に当然必要なものの納入を、甲に協議しなければならない。
3 乙は、購入物件のほか、納入に要する一切の費用及び設置から正常な稼働までに必要な一切の工事、調整に要する費用を負担するものとする。
(検査)
第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書正副2通を提出し、物品について検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定による納品書を受理したときは、14日以内に乙の立会いを求めて前項の検査を行わなければならない。
3 検査に要する費用及び検査のために変質し、消耗し、又は損傷した物品の修繕等の費用は、すべて乙の負担とする。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、当該検査の結果につき、異議を申し立てることができないものとする。
(手直し、補強、取替え又は減価納入)
第3条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なく、これを手直しし、補強し、又は取り替えて検査を受けなければならない。ただし、その不良の程度が軽微で、甲が使用するのに支障がないと認めるときは、甲は、契約金額を相当額減額して、乙に納入することを要求できる。
(給付)
第4条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。
(危険負担)
第5条 前条の引渡し前に生じた物品の亡失、毀損等の損失は、それが甲の責めに帰すべき事由を除いて、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第6条 甲は、第2条第1項の検査に合格した物品であっても、当該物品に隠れたかしがあった場合は、検査通知後1年以内において、そのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、甲からかxx修補の請求があった場合は、速やかに所要の修補を行い、検査を受けなければならない。
3 前項の場合においては、乙はそのために契約金額を増額し、又は契約期間を伸長することはでき
ない。
(代金の支払等)
第7条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日から
30日以内に契約金額を支払うものとする。
(分納)
第8条 乙は、甲の求めにより物品の数量を分割して納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代金を請求することができる。
(契約履行期限の延期)
第9条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に物品を納入することが困難になったときは、遅滞なく、その事由及び延期日数等を記載した納入期限延期願を甲に提出しなければならない。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) xxxその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。
(4) xxxその代理人が、この契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は、乙から契約金額又は未履行部分に相当する金額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を徴収することができる。
3 甲は、第1項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、これを賠償するものとする。
4 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代金を支払って当該部分の所有権を取得できるものとする。
5 甲は、第1項又は第3項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(履行遅延の場合の違約金)
第 11 x xは、事前に承認を得ず納入期限内に物品を納入しないときは、契約金額又は未履行部分に相当する金額につき遅延日数に応じて年 2.4 パーセントの割合で計算した額を遅延賠償として甲に
納めなければならない。この場合において、遅延賠償額が 100 円未満であるときはその全額を切り
捨てるものとし、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
2 乙は、第3条の手直し、補強又は取替えが納入期限後にわたるときは、前項の規定に基づき遅延賠償を納めなければならない。
3 前2項の遅延賠償徴収日数の計算については、検査に要した日数は、遅延日数に算入しないものとする。
(xxxx義務の譲渡禁止)
第 12 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合又は信用保証協会若しくは中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 2 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書により、乙が売掛債権を譲渡した場合、甲の乙に対する弁済の効力は、甲が支出票等を審査決定した時点で生じるものとする。
(運搬責任)
第 13 条 この売買に係る物品並びに物品を構築するうえで甲が支給した用品及び貸与品の運搬は、別に定めるものを除くほか、乙の責任で行うものとし、その経費は、乙の負担とする。
(施設等の使用)
第 14 条 乙は、業務の遂行上必要があると認められるときは、甲に対し、その所有する施設、じゅ
う器、備品等(以下「施設等」という。)を使用させるよう要請することができる。
2 甲は、乙から前項の規定による要請があり、その必要を認めたときは、施設等を無償で乙に使用させるものとする。この場合において、甲は、使用上の条件を付することができるものとする。
(業務内容の変更等)
第 15 条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、この契約の内容を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならないもの
とし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(秘密の保持)
第 16 条 乙は、業務を実施するに当り、知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
(特約事項)
第 17 条 この契約を遂行するうえでは、別記特記事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 この契約の履行に関し、乙の責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害が生じたときは、乙は、損害賠償の責めを負うものとする。
(疑義の決定)
第 19 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書 2 通を作成して甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲(買主) 住 | 所 | xxxxxxxxx 000 x 0 |
氏 | 名 | 茨城県病院事業管理者 xxx xx |
乙(売主) 住 所
氏 名
別記
Ⅰ 著作xxの取扱
特記事項
(第三者ソフトウェアの利用)
第1条 乙は、納入する物品の構築業務(以下「業務」という。)遂行の過程において、本件物品を構成する一部として第三者ソフトウェアを利用しようとするときは、第三者ソフトウェアを利用する旨、利用の必要性、第三者ソフトウェア利用のメリット及びデメリット並びにその利用方法等の情報を書面により提供し、甲に第三者ソフトウェアの利用を提案するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙の提案を自らの責任で検討・評価し、第三者ソフトウェアの採否を決定する。
3 前項に基づき、甲が第三者ソフトウェアの採用を決定する場合において、乙は、乙の費用と責任により当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約等の必要な措置を講じるものとする。ただし、乙が、当該第三者ソフトウェアを甲に利用許諾する権限を有する場合は、甲乙間におけるライセンス契約等の必要な措置を講ずるものとする。
(FOSSの利用)
第2条 乙は、業務遂行の過程において、本件ソフトウェアを構成する一部としフリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェア(以下「FOSS」という。)を利用するときは、当該FOSSの利用許諾条項、機能、開発管理コミュニティの名称・特徴などFOSSの性格に関する情報、当該FOSSの機能上の制限事項、品質レベル等に関して適切な情報を書面により提供し、甲にFO SSの利用を提案するものとする。
2 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、FOSSの採否を決定する。
3 乙は、FOSSに関する瑕疵のないことを保証するものではなく、乙は、第1項のFOSS利用の提案に際し、瑕疵の存在を知りながら、又は重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとする。
(物品等における権利の帰属)
第3条 乙及び乙が委託した者が取得した成果品等の著作権については、甲に納品するときに譲渡されるものとする。
2 前項の規定により、乙から甲に移転する権利は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条
(複製権)、第23条(放送権、有線送信xx)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利とする。ただし、物品等のうち、乙がこの契約の締結以前から著作権を有している著作物又は第三者から使用許諾を受けている著作物に係る著作権については、xxx第三者に留保されるものとする。
(人格権の制限)
第4条 乙は、物品等について、甲の事前の同意を得ることなく著作xx第18条(公表権)及び第
19条(氏名表示権)の権利を行使しないものとする。
2 乙は、物品等について、著作権第20条(同一性保持権)第2項第3号及び第4号に該当しない場合において、甲がその使用のために必要な改変(乙が第三者から使用許諾を受けている著作物を除く。)を加えるときは、著作xx第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(成果品等の改変及び第三者提供等)
第5条 甲は、乙に対し、次の各号に定める許諾をするものとする。
(1) 成果品等を改変し、新たな著作物を作成及び利用すること。
(2) 前号の定めにより作成された改変物を第三者に提供し、その利用を許諾(第三者が別の第三者に提供・許諾することを含む。)すること。
(第三者の権利侵害)
第6条 乙は、甲に対して、物品が第三者の著作権、工業所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 物品が第三者の著作xxを侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、乙は、甲に対し、その事実関係を速やかに通知しなければならない。
3 前項の場合、乙は、乙の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
Ⅱ 個人情報の保護
乙は、この業務を履行するに当たり個人情報を取り扱う場合には、茨城県個人情報の保護に関する条例(平成 17 年度茨城県条例第 1 号)第 7 条及び第 8 条の規定の遵守に関し必要な措置を講ずるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第1条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第2条 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
4 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 作業責任者は、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第3条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 乙は、甲の病院内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)
第4条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第5条 乙は、業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 乙は、この業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第6条 乙は、この業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、この業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7条 乙は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第8条 乙は、この業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップ
の保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8) 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第9条 乙は、この業務において利用する個人情報について、この業務以外の目的で利用してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第 10 条 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第 11 条 乙は、この業務の終了時に、この業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 乙は、この業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、この業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第 12 条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)
第 13 条 甲は、この業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第 14 x xは、この業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る
帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、この業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第 15 条 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合は、業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 16 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
Ⅲ その他
個人情報の保護に関する規定は、個人情報以外の情報の取扱いにおいても、準用する。