理事会決議文“A”
理事会決議文“A”
保険約款第5条E項ただし書に基づくP&I戦争危険特別担保に係る2023年2月6日付理事会決議
保険約款第5条E項に従い、テロ行為を含む特定の戦争および同様の危険に対する担保が一般相互補償保険引受より除外されているにもかかわらず、これら特定の危険に対する特別担保が保険約款第5条E項ただし書の下で各船主の加入条件に従い提供されているが故に、また
2007年テロリズム危険保険プログラム再承認法および2015年テロリズム危険保険プログラム再承認法(TRIPRA)および
2019年テロリズム危険保険プログラム再承認法(Public Law116-94号, 133 Stat. 2534) により更に改正された2002年米国テロリズム危険保険法(TRIA)(Public Law107-297号)が2027年12月31日までの間に起きる特定のテロ行為を起因とする保険損害について、参加保険会社に対し連邦政府が比例分配保証する時限立法を定めているが故に、また
TRIAにおいて定義されている「保険者」に該当する当クラブは、TRIAで定義されている「テロ行為」に対する担保を提供するよう義務付けられており、TRIAプログラムのもとでテロ行為と認定された行為により発生した損害について、西暦2020年から西暦2027年までは保険者控除額を超える部分の80%が、財務長官により補償されているが故に、また
上記補償は、西暦2020年から西暦2027年までは、すべての保険者によるテロ行為に関連する損害総額が2億ドルを超えた場合にのみ適用されるが故に、また
当クラブのメンバーを代表して理事会がTRIAの定義するテロ行為に対する担保を特別担保より外し、一般相互補償保険引受け扱いとする事ができるか否かを検討したが、テロ行為は特別担保の対象とされる他の危険と同様、一般相互補償保険引受け業務には適さないと結論したが故に、また
TRIAで定義するテロ行為に対する担保の提供につき、特別担保のための相互補償保険または再保険担保なしに、TRIAで定める控除額と保有額に充当すべき追加保険料率に基づいて当クラブの最初の申し出に対し肯定的に応じたメンバーは皆無であったが故に、また
理事会は、テロ行為の危険を含むP&I戦争危険保険特別担保を本保険年度と同様に提供し、TRIAで定義する保険担保コストを引続き一加入トン当り米貨0.25セントと見積もる事を確認したが故に、
2023年2月20日グリニッジ標準時正午開始の年度について、保険約款第5条E項ただし書に従い、TRIAで定義するテロ行為の危険を含み、保険約款第5条E項の規定により担保から全く除外されている危険に対し、特別担保を当クラブのメンバーに提供する事を決議する。書面による別段の合意がない限り、この担保は船主のその他すべての加入条件、並びに以下の諸条件に従うものとする。
1. 担保する危険は当該加入証書および変更承諾書に定める各船主の加入条件に従い、保険約款第2条に定めるところのものとする。ただし、テロ行為から生じた損害、損失または費用で、船主が招いたもの、あるいはTOPIA加盟者として責任のあるものは除く。
2. 本特別担保は以下のいずれか高い金額を越えた場合に限られる。
(a) 保険約款第 5 条 D 項で定める加入船舶の「適正価額」(本決議に限り 5 億米ドルを超えないものとする)あるいは
(b) 戦争危険か否かにかかわらず、その他の保険証券の下で、当該クレームに関し回収可能な金額
ただし、理事会はかかる超過額の範囲に該当するクレームの、全額または一部の支払いについて、船主がクラブから回収すべきと判断した理由を、その裁量により、開示することなく認める事ができる。
3. 下記 5 項を条件として、この特別担保に適用される限度額は、下記のいずれか低い金額をもってその限度額とする。
(a) 一船舶一事故、あるいは一事件から生じる一連の出来事につき5億米ドル、あるいは
(b) 各メンバーの加入条件の下で当該クレームに適用される限度額、
ただし、いずれかの人物あるいはその代理人により当クラブに加入する船舶が、その同一人物名義、あるいはその代理人あるいは他人の名義で、本決議文あるいは、かかるその他保険者による同様の保険提供によりてん補される損失、責任、あるいはそれに付随する出費および費用について、当クラブまたはプール協定に参加するその他の保険者により別々にxxされている場合は、かかるすべての損失、責任またはそれに付随する出費および費用に関する回収総額は、一船舶一出来事あたり5億米ドルあるいは、各加入条件の下で当該クレームに適用される限度額を超えないものとし、当クラブが担保する各当事者に対する当クラブの責任は、5億米ドルあるいは各加入条件の下で当該クレームに適用される限度額のうち、当クラブおよびかかるすべての保険者から本来回収可能な保険金額の総額に対して、当クラブからかかる人物が本来回収できる最高額が占める割合、あるいはかかる人物個別の加入条件の下での保険金限度額のいずれか低い金額をもって限度額とする。
4. この特別担保が対象とするすべての事象については、12海里以内の沿岸水域を含むすべてのロシア水域、および下記にて明確に定められたヨーロッパの特定水域を通過および/または寄港する船舶を適用除外とする。
(1) 以下の地点間を結ぶ境界線に囲まれたアゾフ海・黒海の水域および内水域
a) 西側はルーマニア海域周辺、ウクライナ・ルーマニア国境の北緯45度10.858分東経29度 45.929分から公海の北緯45度11.235分、東経29度51.140分まで
b) 次に公海上の北緯45度11.474分、東経29度59.563分を通り北緯45度5.354分、東経30度 2.408分まで
c) 次に公海上の北緯44度46.625分、東経30度58.722分を通り北緯44度44.244分、東経31度 10.497分まで
d) 次に公海上の北緯44度2.877分、東経31度24.602分を通り北緯43度27.091分、東経31度 19.954分まで
e) そして東側はロシア・ジョージア国境の北緯43度23.126分、東経40度0.599分まで
(2) ウクライナの内水全域
(3) 以下の地域のロシアの内水域
a) クリミア半島
b) ドン川(アゾフ海から東経41度以西まで)
c) ドネツ川(ドン川からウクライナ国境まで)
(4) 北緯52度30分以南のベラルーシの内水全域
5. 上記4項で除外されたリスクに対し、代替担保として一船舶一事故につき5千万米ドルのサブリミット(あるいは理事会が合意したその他の限度額)が提供される。
6. 特別担保および代替担保に含まれるすべてのリスクは、次の「化学兵器、生物兵器、生物化学兵器、電磁兵器およびコンピュータウイルス条項」に従う。
「本条項は至上約款であり、本保険の担保内容と矛盾するもののすべてに優先する。
1. いかなる場合においても、また直接・間接を問わず、本保険は以下の事柄を原因とするか、誘引とするか、あるいはそれらより発生した滅失、損傷、責任、費用を担保しない。
1.1 あらゆる化学兵器、生物兵器、生化学兵器、電磁兵器。
1.2 危害を加える手段としてのコンピュータ ウイルスの使用または操作。
1.3 上記 1.2 項 は、兵器またはミサイルの発射装置、誘導装置または点火装置のコンピュータ、コンピュータ・システムあるいは、コンピュータ・ソフトウェア・プログラムまたはその他いかなる電子システムの使用から生じた損失(ただし本契約の条件の下で担保される損失)の除外には適用しない」
7. クラブの保険年度の開始前、開始時、または保険年度のいかなる時点においても、理事会はその裁量により、
いかなる港湾、場所、国、地帯、地域(陸上、海上を問わず)をも、この特別担保および代替担保により提供される保険から除外すると決定する事ができる。ただし、理事会が別途の決定をしない限り、当クラブの保険約款第 41 条に従い、メンバーにかかる決議を通知してから7日目の夜 12 時をもって、当該港湾、場所、国、地帯、地域についてこの特別担保あるいは代替担保は停止するものとする。理事会がその裁量により別途決定しない限り、かかる日以後は上記地域内での事件、事故、出来事から生じたいかなるクレームに関しても、それがどのように して生じたかにかかわりなく、この特別約款に基づき、クラブから回収することはできない。
8. 本特別約款は上記 7 項に従い、通知がなされたか否かにかかわらず、下記の事柄により自動的に終了する。
(a) 以下の国家間において戦争(宣戦布告の有無にかかわらず)が勃発し、かつ本保険が戦争勃発から生じる滅失、損傷、責任または費用を除外する場合:連合王国、アメリカ合衆国、フランス、ロシア連邦、中華人民共和国
(b) 現下においてxxが認められている船舶につき、かかる船舶がその所有または使用において徴用される場合であって、本保険がかかる徴用から生じる滅失、損傷、責任または費用を除外する場合
9. 本保険の他のいかなる条件にもかかわらず、理事会はその裁量によりメンバー宛の 7 日前の通知をもってこの特別担保を解除する事ができる。 (このような担保の解除は、クラブが解除通知を発送した日の夜 12 時より 7日が経過して発効する。) また、理事会はそのような解除通知の発送後いつでも、保険約款第 5 条 E 項ただし書に従い、理事会がその裁量で決定する条件と担保限度額をもって、特別担保あるいは代替担保の復活を決定することができる。
理事会決議文“B”
保険約款第 5 条 E 項ただし書に基づく P&I 戦争危険特別担保に係る 2023 年 2 月 6 日付理事会追加決議
保険約款第 5 条 E 項に従いテロ行為を含む戦争および同様の危険に対する担保は、一般相互補償保険引受より除外されているにもかかわらず、同様の危険に対する特別担保が保険約款第 5 条 E 項ただし書、および、2023 年 2 月 6 日付理事会決議文 A の下で各船主の加入条件に従い提供されているが故に、また
2023 年 2 月 6 日付理事会決議文 A により、メンバーに提供されている P&I 戦争危険特別担保がその 6 項に化学兵器、生化学兵器、電磁兵器およびコンピュータ・ウィルス除外条項を含むが故に; また
理事会はクラブがこの条項およびその他戦争保険船主責任特約等の同様の条項により除外された特定の責任、費用、および出費について、メンバーに追加担保を提供するべきであると決議したが故に、
2023 年 2 月 20 日グリニッジ標準時正午に開始する年度につき、追加担保をメンバーに提供する事を決議する。書面による別段の合意がない限り、この担保は船主のその他すべての加入条件、ならびに以下の諸条件に従うものとし、以下に記載する条件および除外条項の下で、追加保険料を徴収することなく提供するものとする。
1. 本追加決議の下で担保される危険は以下のメンバーの責任を対象とする。
a. 当クラブ保険約款第 2 条 第 2、3、4、5、6、7 項に規定する船員の傷害、疾病及び死亡の結果から生じる損害賠償または補償、費用および出費の支払い。(但し、送還及び代人派遣費用、難破失業補償および離路費用を含む)
b. 保険約款第 2 条第 24 項に基づき理事会の裁量により回収可能な責任、費用、出費および危険を除き、当クラブにより担保される責任あるいは危険を回避あるいは減少させる事を唯一の目的として生じる保険約款第 2 条第 25 条 B 項により規定される訴訟関係費用。
ただし、下記のいずれかに直接的あるいは間接的に起因する責任、費用、損失および出費が除外されていることを唯一の理由としてそれら責任、損害、補償、費用および出費がP&I戦争危険特別担保あるいは同様の危険を担保する一般戦争保険証券の下で回収されない場合に限る。
a. いかなる化学兵器、生物学兵器、生化学兵器あるいは電磁兵器
b. いかなるコンピュータ、コンピュータ・システム、コンピュータ・ソフトウェア・プログラム、悪質な信号、コ
ンピュータ・ウィルスあるいはプロセスあるいはその他いかなる電子システム等が危害を及す手段として使用、操作されること。ただし、下記の事柄から生じる責任、費用、損失、および出費を除く
i. 爆発物、または爆発を引き起こす方法またはその装置
ii. 積荷が化学兵器または生化学兵器の場合は別として、加入船舶またはその積荷が危害を加えるために使用されること。
iii. いかなるコンピュータ、コンピュータ・システムまたはコンピュータ・ソフトウェア・プログラムあるいはその他いかなる電子システムが、いかなる兵器またはミサイルの発射装置、誘導装置、点火装置等に使用されること。
2. 除外地域
a. 理事会の裁量による別段の決定がある場合を除き、下記に特定する港湾、場所、地帯あるいは地域で、あるいは特定の期間中に発生した事故、事件あるいは出来事を、直接的あるいは間接的な起因、誘発または原因として生じた責任、費用、損失または出費は回収できない。
b. 保険年度の開始前、開始時、または保険年度のいかなる時点においても、理事会はその裁量により、
上記 2 項 a で特定したいかなる港湾、場所、国、地域、期間をもメンバーに通知する事により、理事会の指定する日時以降に変更、改定、延長、追加する事ができる。 ただし、これは通知日の夜 12 時から 24 時間以上経過した後とする。
3. 解除
本担保は、メンバーに通知する事により、理事会の指定する日時以降に、理事会により解除することができる。ただし、これは通知日の夜 12 時から 24 時間以上経過した後とする。
4. 責任限度額
a. 本条項 4(b)を条件として本追加担保に基づくクラブの責任限度額は一船舶一事故、あるいは一つの出来事から発生した一連の事故について総額で 3,000 万米ドルとする。
b. 一船舶について、本条項で提供する生化学兵器等追加担保を当クラブ、あるいはプール協定に参加するその他保険者に一以上の加入契約がある場合、当該加入契約におけるすべての責任、費用、損失および出費についての回収総額は、本条項 4(a)に規定する金額を超えない。 また、当該加入契約に対するクラブの責任は、当クラブおよびその他保険者から回収可能なすべてのクレームにかかわる保険金総額に対する、当該加入契約に基づく保険金額の割合を限度とする。
5. 免責金額
2023 年 2 月 6 日付の理事会決議文 A 2 項の規定にかかわらず、本追加担保に適用される免責金額は、保険約款および個々のメンバーの加入証明書または変更承諾書において規定する当該リスクに適用される免責額とする。
6. 準拠法
本担保は英国法を準拠法とする。