本レンタル約款は、お客様(以下甲という)が、有限会社 MIZOUE PROJECT J♙P♙N(以下乙という)より乙の機器や装置等(以下レンタル物件という)を 賃借するにあたって条件を定める。甲が、乙の定める所定の申込をし、乙がこれを承諾したときに個別のレンタル契約(以下レンタル契約という)が成立し、レンタル契約に本 レンタル約款のすべての条件が適用されるものとする。
レンタル約款
第 1 条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下甲という)が、有限会社 MIZOUE PROJECT J♙P♙N(以下乙という)より乙の機器や装置等(以下レンタル物件という)を賃借するにあたって条件を定める。甲が、乙の定める所定の申込をし、乙がこれを承諾したときに個別のレンタル契約(以下レンタル契約という)が成立し、レンタル契約に本レンタル約款のすべての条件が適用されるものとする。
第 2 条(レンタル期間)
レンタル物件の賃借期間(以下レンタル期間という)は、甲から乙への所定の申込内容に基づくものとし、乙が甲に対して第5条に基づきレンタル物件を引渡した日より起算する。
第 3 条(レンタル契約の延長)
レンタル期間が終了する日より2日以上前に、甲からレンタル期間の延長の申込みがあった場合、甲にレンタル契約の違反がなく特段の事情がない限り、乙はこの申込みを承諾できるものとし、以後繰り返し延長するときも同様とする。延長の期間は、乙が承諾した期間とする。
第 4 条(レンタル料金)
レンタル料金(レンタル期間延長時のレンタル料金を含む。以下同じ)は、あらかじめ乙と甲が合意した条件によるものとする。
2 前項のレンタル料金は、日割り計算を行わない。よって、レンタル期間の途中でレンタル契約が終了した場合でも、乙はレンタル料金の全部または一部を甲に返金を行うことはない。
3 甲は乙に対し、乙が作成し甲に交付した請求書記載のレンタル料金(金額は前二項に基づく)を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 レンタル期間が 4 週間を超えるレンタル物件について、xは甲に対して 4 週間毎に請求を行うものとする。
5 乙は甲と合意のうえ、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料金を変更できるものとする。第 5 条(レンタル物件の引渡し)
乙は、甲に対し、レンタル物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとする。
2乙は、前項に基づくレンタル物件の引渡しにあたり、点検整備を実施したうえでレンタル物件を引き渡すものとする。
3 甲は、レンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の品質、種類及び数量(仕様、性能を含む。以下これらを総称して「品質等」という。)について検査するものとし、当該期間内に甲が乙に対してレンタル物件の品質等がレンタル契約の内容に適合しないことにつき通知をしなかった場合、レンタル物件の品質等はレンタル契約の内容に適合した正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなす。
第 6 条(契約内容不適合)
レンタル物件の使用につき点検整備書に定められている事項について、乙は、甲に対し、点検整備(動作確認を含む)を実施していることのみを担保する。
2 乙は、前項に基づき担保する事項以外は、理由のいかんにかかわらずレンタル物件の品質等がレンタル契約に適合していること、レンタル物件の甲の使用目的への適合性その他如何なる事項(レンタル物件そのものに欠陥が存する場合を含むが、これに限られない)について一切の責任を負わない。
第 7 条(レンタル物件の取替え)
レンタル物件の引渡し後に甲の責めに帰すべからざる事由に基づいてレンタル物件が 滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)し、正常に作動しなくなった場合、乙はレンタル物件を取替えるものとする。本項に定めるレンタル物件の取替えを除き、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合またはレンタル物件を使用及び収益することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)を生じさせた場合でも、甲は、レンタル料金の支払いを拒むことができず、乙に対し、レンタル物件の修理、レンタル料金の減額・返金、損害賠償その他何らの請求をできないものとし、レンタル契約を解除できないものとする。
2 前項につき、第三者に生じた損害については、xが甲の責任と負担でこれを解決する。第 8 条(レンタル物件の使用、保管)
甲は、法規を遵守し、善良な管理者の注意をもってレンタル物件を使用、保管し、またこれに要する費用は甲の負担とする。
2 甲は、乙の書面による事前の承諾なく、物件の改造、加工等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡又は物権の転貸しをしてはならない。
3 レンタル物件自体又はその設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。
4 甲は、物件を譲渡又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
5 甲は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第 9 条(レンタル物件の滅失・毀損)
甲の責めに帰すべき事由により甲が①レンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合または②物件を使用及び収益することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)を生じさせた場合、甲は、レンタル料金(未経過分のレンタル料金を含む。以下本項において同じ。)の支払いを拒むことができず、乙に対し、物件の修理、代替物の引渡し、レンタル料金の返金および減額ならびに休業補償その他損害賠償の請求をすることはできない。また、この場合において、甲はこの契約を解除することはできないものとする。
2 前項の場合、甲は、乙に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、乙の責にもよる場合は、その責任の割合に応じて甲の支払額を減額し得るものとする。
3 甲が前項により購入代価相当額または修理代相当額を支払いかつ損害を賠償した場合、レンタル契約は終了するものとする。ただし、甲が修理代相当額を支払い、レンタル物件の修理が行われた場合、レンタル契約は何らの変更なくそのまま存続するものとする。
第 10 条(レンタル物件の輸出の禁止)
甲は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用するものとする。第 11 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
甲は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェアに関し、次の行為をしてはならない。
①有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡もしくは転貸し、または第三者のために再使用権を設定すること。
②ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ソフトウェアを複製すること。
④ソフトウェアを変更または改作すること。第 12 条(解約)
甲は特段の定めがないかぎりレンタル期間中事前に乙に通知の上、レンタル物件を乙の指定する場所に返還してレンタル契約を解約することができる。ただし第4条第2項に記載のとおりレンタル料金の日割り計算による清算・返金は行わない。
第 13 条(債務不履行など)
甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができるものする。この場合、甲は乙に対し、未払レンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
①レンタル料金の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
②支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。
③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生、その他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
④営業を休廃止し、または解散したとき。
⑤営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。第 14 条(レンタル物件の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、レンタル契約終了日までにレンタル物件を乙の指定する場所へ返還するものとする。なお、レンタル物件返還に際しては、乙が別途定める規定があれば甲はこれに従う。また、レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとする。
2 甲が前項の義務の履行を怠った場合、乙は甲に義務の履行を求めてレンタル物件を返還し、かつ前項の義務を履行した上での再返還を求めることができるものとする。また、甲は乙に対し、レンタル契約終了日の翌日から前項の義務を履行した上でのレンタル物件の返還日まで、レンタル料金相当額の倍額の遅延損害金を支払うものとする。また、返還および再返還に際しての甲による義務の不履行に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
第 15 条(支払遅延損害金)
甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。
第 16 条(消費税等の負担)
甲は乙に対し、レンタル料金および第 21 条の販売代金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第 17 条(引渡し・返還の費用負担)
レンタル物件の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用(税法所定の税率による消費税額、地方消費税額を含む。以下同じ)は甲の負担とする。
2 運送費等の諸費用は、乙が別途定める料金によるものとする。
3 運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。第 18 条(損害賠償)
乙に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙がレンタル契約に違反したことに起因または関連して甲に損害を与えた場合において乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とする。
第 19 条(裁判管轄)
本レンタル契約についての一切の紛争は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。第 20 条(反社会的勢力の排除)
乙および甲は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2 乙および甲は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
③犯罪に該当する罪に該当する行為。
④その他前各号に準ずる行為。
3 乙または甲が前 2 項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しないものとする。
第 21 条(販売)
乙は、あらかじめ甲が指定した消耗品等の物品を販売し、その販売代金を第4条第3項記載の方法または別の方法にて請求することができる。なお、消耗品等の品質等が契約の内容に適合していなかったとしても、乙は一切の責任を負わない。
2 乙は、あらかじめ甲に通知した上で、レンタル物件と一緒にレンタル物件の使用に必要な消耗品を甲に引渡し、引渡し後2日以内に消耗品が返却されない場合には甲が購入・使用したものとみなし、その販売代金を別途甲に請求することができるものとする。
第 22 条(特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認する。
第 23 条 (付則)
本レンタル約款は 2022 年 7 月 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用される。なお、乙は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとする。改定した場合は、乙のホームページにて掲示し、改定前に締結されたレンタル契約にも最新の本レンタル約款の定めを適用するものとする。
以上
2022 年 7 月 15 日