Contract
ニドムクラシックゴルフクラブ会則
第1章 総則第1条 名称
本クラブは、株式会社ザ ニドム(以下「会社」という)との間で会員契約を締結している者(以下「会員」という。)から構成される任意団体であって、「ニドムクラシックゴルフクラブ」(以下「本クラブ」という)と称する。
第2条 目的
1 本クラブは、会社の所有経営するニドムクラシックゴルフコースと付属施設(xxxxxxxxxx000xxxx。但しホテルを含まない。以下「本ゴルフ場」という)を利用し、会員がゴルフを通じて健康の増進と会員相互の親睦を図り、スポーツ文化の実現を目的とする。
2 本会則は、会社と会員との権利義務関係、本クラブ及び本ゴルフ場の運営等に関する事項を規定するものである。
第3条 事業
1 本クラブは、その目的達成に必要な事業を行う。
2 会社は、理事会の承認を経て、本会則を改正できるものとする。
3 会社は、理事会に事前に報告した上で、本会則の実施等に必要な細則を制定・変更することができる。
4 会社は、ゴルフ場の利用方法及び利用者のエチケット・マナーに関し別に「ゴルフ場利用約款」(以下「本利用約款」という。)を定める。
第4条 事務所
本クラブの事務所は、本ゴルフ場ハウス内に置く。
第2章 会員
第5条 会員の種別
1 会員の種別は、特別会員・正会員(個人会員・法人会員)・平日会員(個人会員・法人会員)とする。
① 特別会員は、会社又は本クラブの創業、運営等に特別の功績のあった者又は本クラブの名誉を担う者として会社が選定した者(名誉理事・理事等)とする。特別会員は、「特別会員名簿原本」に登載することにより会員となり、第7条の入会手続を要しない。特別会員は一身専属でその資格を譲渡や相続できないものとし、入会金、保証金、年会費の支払・預託等の義務を負わないものとし、それら以外は正会員の権利義務と同様とする。
② 正会員は、会社所定の保証金を会社に納めた者であり、会社所定の休日を除き、本会則に従って本ゴルフ場の施設を一般の利用者(以下「ビジター」という。)に比べて有利な条件で利用することができる。
③ 平日会員は、会社所定の保証金を会社に納めた者であり、土曜日、会社所定の休日、日曜日、国民の祝日及び祝日扱い日及び理事会が特に定めた日を除く平日において、本会則に従って本ゴルフ場の施設をビジターに比べて有利な条件で利用することができる。
2 法人会員はその指名する者(自己に所属する者に限る。)を会社及び理事会の承認を得て登録し、その者に限って会員としての権利を行使することができる。この指名した登録者を変更する場合も同様とする。なお、登録者は、法人会員と連帯して義務を負う。
第6条 会員の確認
1 本クラブには、会員種別毎の「会員名簿原本」及び法人会員の「登録者名簿原本」を常備する。
2 会員にはその資格を証する「会員証」を発行する。
3 会員は、来場の際に会員章及び会員証を携帯する。
第7条 会員契約の締結及び本クラブへの入会
1 会社と会員契約を締結して本クラブへ入会しようとする者は、所定の「入会申込書」に必要事項を記載し(実
印にて捺印して印鑑証明書を添付)、2名以上の紹介会員との連署(相続による場合には推薦会員は不要。以下、連署した会員を「保証人」という。)を以って会社に申込み、会社及び理事会の承認を得なければならないものとする。なお、不承認とされた者は、会社及び理事会に対して不承認の理由の開示を求めることができないものとする。
2 会社及び理事会は、次の場合以外には、前項の承認をしなければならない。
① 犯罪行為常習者。
② 暴力団・暴力団関係企業・総会屋・特殊知能暴力集団その他の反社会的な団体の構成員・準構成員・それらと密接な関係があるもの又はそれらであるとの合理的疑いが持たれる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれかであること。
③ 会社又は理事会のいずれかにおいて会員としてふさわしくないと判断されたこと。
④ 過去において会社と会員契約を締結した後、会員でなくなったことのある者。
3 会員契約の締結及び本クラブへの入会を承認された者は予め指示された期間内に入会金及び保証金を会社に納入しなければならない。もしその期間内に納入がないときは承認を取消されることがある。
4 入会金及び保証金の納入があった場合、会社は遅滞なく「会員名簿原本」に搭載する。会員は、「会員名簿原本」に登載されたときをもって会社と会員契約を締結し本クラブに入会したこととする。法人会員の登録者の指定についても「登録者名簿原本」により同様に扱う。
5 会社は、第4項の手続終了後、遅滞なく「保証金預託証書」及び「会員証」を発行し交付する。
6 会員となった者は、保証金預託証書と会員証を受領したときから会員としての権利を行使できる。
第8条 入会金・保証金等
1 入会金は、入会手続の手数料として会社の所得とし、理由の如何にかかわらず返還されない。法人会員の登録者変更料及び会員権譲渡の名義書換料も同様とする。
2 保証金の据置期間は入会の日(ただし平成27年4月30日以前の名義書換による場合に限る。)から10年間とする。
3 ゴルフ会員権の譲受人又は相続人であると差押債権者であるとを問わず、かつ、事由の如何を問わず、本会則所定の手続により会員資格が認められ現に所定の手続を経て会員となった者でなければ会社に対して優先的施設利用権のみならず保証金の返還請求権を行使することができないものとする。
4 会社は、火山噴火や大規模地震の勃発などの天災地変・社会情勢又は経済情勢の著しい変化その他会社にとって予測困難な事態が発生した場合、会社の経営を円滑に遂行するため必要がある場合、又は、本ゴルフ場の運営上会員の利益を著しく阻害するおそれのある場合は、会社及び理事会の決議によって保証金の返還を一定の期間停止することができる。なお、この場合、会社は適宜な方法で会員に通知しなければならない。
5 保証金は、利息、配当等の法定果実を生じない。
6 会員(永久債会員を除く。)が据置期間経過後、会員契約を解除して会社に対して保証金返還請求権を行使した場合、同意思表示が会社に到達した日の6年後から10年間に渡り毎年12月末日限り、保証金(未払年会費等を差し引いた残額)の1%(合計10%)を返還する(会社は最終返還日に残額の免除を受ける。)。なお、会員が会社に対して保証金の返還を請求する場合には、会社に対し、所定の「保証金返還請求書」に必要事項を記入し提出の上(実印にて捺印して印鑑証明書添付)、「保証金預託証書」を返還しなければならない。
7 保証金を返還する場合に会員が年会費の滞納その他の債務を会社に負担しているときは、会社はその債務額を控除した金額を返還する。
8 平成27年5月1日以後の譲渡又は相続(法人の場合は、合併、会社分割等の組織再編による包括承継の場合を含む。)により新たに入会した者の保証金の返還時期は会社の解散後の清算結了時とする(当該会員を「永久債会員」という。)。
9 会社は、第4項の場合において、やむを得ない事由がある場合には、理事会の承認を得て、会員契約を解除することができる。この場合、保証金の返還は集団的に平等に行うものとし会員は個別の権利行使をできないものとする。
10 会員は、会社の事前の書面による承認を得なければゴルフ会員権及び保証金・保証金返還請求権のいずれにも担保設定することができない。また、会員は、会員契約の終了の前後を問わず、事由の如何を問わず、ゴルフ会員権と分離して保証金・保証金返還請求権だけを譲渡することができないものとする。
11 保証金預託証書は、細則で定める手続によらなければ再発行されない。
第9条 会員の権利
1 会員は、次の権利を有する。
① 本ゴルフ場を会員としての特典をもって利用すること。
② 本クラブの競技会、講習会その他の行事に参加すること。
③ 本クラブの公式ハンディキャップの査定を受けること。
④ 本クラブの会報誌その他の刊行物の配布を受けること。
⑤ 本クラブの運営につき理事会、委員会に意見、提案をすること。
⑥ 会員はビジターを同伴しまたは紹介することができる。但し、犯罪行為常習者、反社会的勢力その他本ゴルフ場の名誉・品位を傷つけるような者を同伴し紹介することはできない。なお、ビジターを同伴しまたは紹介した会員は、ビジターの負担金及び行為につき会社に対し当該ビジターと連帯して責任を負う。
2 会員は、会社の規定するところにより、主たる居住地域が日本国外となり又は外出が不可能な程度の疾病・負傷のため会社施設の利用が著しく困難な場合には、会社の承認を受けて、一定の期間、休会して、会員の権利義務を休止できる。
第10条 会員の義務
1 会員は、会社に対して、次の義務を負う。
① 年会費を会社に支払うこと。但し、特別会員はこの限りでない。
② ゴルフ場利用料金等を会社に支払うこと。但し、利用料金の金額は会社が別に定める。
③ 本会則、細則、本利用約款、その他会社又は理事会の定める諸規定(以下「本会則等」という。)を遵守すること。
④ 会社・理事会の指示・決議・決定(以下「本指示等」という。)に従うこと。
⑤ 会員名義・会員章・会員証を他人に貸与したり自己の氏名・名称を詐称させたりしないこと。
⑥ 反社会的勢力を本ゴルフ場に紹介してはならないこと。
⑦ 本ゴルフ場、会社・本クラブの秩序を乱し、名誉や品位を傷つける行為をしないこと。
⑧ いわゆる償還ビジネスに関与しないこと及び関与しているとの嫌疑をかけられるような言動をしないこと。
⑨ 会員はゴルフ会員権の譲渡に際して譲受人に対して本会則の規定(特に会員の義務)を周知徹底しなければならないこと。
⑩ 会員名簿を第三者に開示するなど会員のプライバシーを侵害しないこと。
⑪ 会社の事前の書面による同意を得ずに、会員に対して営利活動をしないこと。
2 会員は、会社に対して連絡先を届けておかなければならない。会員が住所(又は本店所在地)、氏名(又は名称)、代表者を変更したとき、又は合併、会社分割等の組織変更をしたときは、遅滞なく、会社にその旨を届出なければならない。
3 年会費は、理事会と事前に協議し、会社が定めるものとする。年会費は、会社の請求に従って、会社の事業年度(現行:4月1日から翌年3月31日)に対応する金額を当該事業年度開始日の1ヶ月以内(現行:4月30日)に納付するものとする。
4 会員が支払を怠っている債務につき、会社はいつでも保証金と相殺することができる(会社は義務を負わない。)。なお、会員は、相殺できず、かつ会社において相殺すべきことを請求・主張できないものとする。
5 会員は、会員契約の終了及び退会の前後を問わず、保証金・保証金返還請求権だけの譲渡並びに会社及び理事会による承認を得ないゴルフ会員権の譲渡は、いずれも会社との関係では無効であり譲渡の有効性を会社に対して対抗できないことを予め承諾し、譲受人に対して周知する。
6 会員が名義書換に伴う保証人になる場合、保証人としての総ての責任を負担するものとし、万一その責務に反した時は、会社及び理事会の如何なる処置にも異議を述べない。
第3章 ゴルフ会員権の譲渡・相続等第11条 ゴルフ会員権の譲渡
1 会員は、所定の手続によりゴルフ会員権を譲渡(生前贈与を含む。以下同じ)することができる。ただし、ゴルフ会員権は保証金・保証金返還請求権と伴に譲渡しなければならない。
2 ゴルフ会員権を譲り受けようとする者は、会員(保証人)2名以上の推薦を受け、会社に対し、譲渡人である会員及び保証人との連署による所定の「会員権譲渡申込書」を提出し(実印で捺印し印鑑証明書添付)、第7条の審
査並びに会社及び理事会の承認を得た上、直ちに会社に対して名義書換のため保証金預託証書と会員証を提出しかつ会社所定の名義書換料を支払わなければならない。なお、譲受人は、譲渡人が負担すべき会社に対する未納年会費等の債務があれば、その債務についても重畳的に承継するものとし、未納が完済されることも入会条件とする。
3 会社及び理事会は、譲受人が会員として適性がないと判断したときは譲渡の承認を拒否することができる。この場合、譲渡人は、別に適性な譲受人に対する譲渡の申込をなすこととする。
4 会社は、会員名簿原本から譲渡人名義を抹消して退会となし、譲受人名義を登載してこれを会員となす。
5 会社は、譲受人名義の新しい保証金預託証書及び会員証を発行して、これを譲受人に交付する。
6 譲受人は新しい保証金預託証書及び会員証の受領をもって会員としての権利を行使できる。
第12条 会員権譲渡手続の停止
会社は、必要なとき理事会の承認を得て会員権譲渡申込の受理を一時停止することができる。
第13条 ゴルフ会員権の相続等
1 個人会員が死亡した時は、その相続人はゴルフ会員権を相続することができる(この場合には第11条第1項但書を準用する。)。但し、相続人が2名以上の場合は、相続人の協議により遺産分割協議書を作成のうえ相続する者1名を定めなければならない。
2 相続人が入会しようとするときは、会社に対し保証金預託証書、相続したことを証する戸籍謄本、遺産分割協議書等の会社の要求する書類一切を添付のうえ所定の「入会申込書」を提出(実印にて捺印して印鑑証明書を添付)し、第7条の審査並びに会社及び理事会の承認を得た上、会社所定の名義書換料を支払わねばならない。
3 ゴルフ会員権の相続については性質に反しない限り第11条を準用する。
4 相続人がゴルフ会員権を相続するための手続は相続開始時から1年以内に行わねばならない。但し、特別の事由により会社及び理事会の承認を得た場合は期間経過後もこれらの申請を行うことができる。
5 前項の期間を経過した場合には会社に申し出て市場売却を斡旋してもらわなければならないものとする。
6 前各項は、その性質が反しない限り、法人会員が解散または合併・会社分割等の組織再編により法人格・法人の同一性を失ったときに準用する。
第14条 会員資格の喪失
会員は、次の場合その資格を失う。
① 個人会員の死亡
② 法人会員の解散、合併・会社分割等の組織再編
③ 会社からする会員契約の解除(以下「除名」という。)
④ 保証金又はゴルフ会員権の喪失(譲渡、会員が提携ローンの支払を怠って会社が金融機関に代位弁済を行ったとき等)
⑤ 破産管財人による解除
第15条 個人会員の死亡、法人会員の解散等
1 個人会員が死亡しまたは死亡したとみなされたとき、法人会員が解散または合併・会社分割等の組織再編により法人格・法人の同一性を失ったときは、何らの手続をせず当然に会員としての資格を失い、会員名簿原本から抹消して退会したものとする。
2 前項の場合、ゴルフ会員権はその承継人が承継する。
3 会員権の承継人が会員となろうとするときは承継の事実を証する書類を提出して、第13条の手続を要する。
第16条 退会
1 会員が、ゴルフ会員権を譲渡しようとする場合は、会社に対して所定の「退会届」を提出しなければならない
(実印にて捺印して印鑑証明書を添付)。
2 会員がゴルフ会員権を譲渡するなどしてその資格を喪失して「会員名簿原本」から抹消されたときをもって本クラブを退会したこととする。法人会員の登録者の変更についても「登録者名簿原本」により同様に扱う。
第17条 懲戒事由
会員に次の事由があるとき、会社は理事会の意見を徴してその会員を懲戒することができる。ただし、対象会員
に対して、懲戒事由を予め適宜な方法で明示し、弁明の機会を与えなければならない。
① 破産、後見・補佐・補助、他のゴルフクラブの除名等の経済的または社会的信用を失って本クラブの会員として適性を欠くようになったとき。
② 本会則等、本指示等に違反したとき。
③ 本クラブの品位、名誉を傷つけ、又は秩序を乱したとき。
④ 反社会的勢力に関係したり、処罰に処せられたとき、または過去にそれらの事実があったとき。
⑤ 会費、利用料金その他の支払を怠ったとき。
第18条 懲戒の種類
懲戒はその情の軽重により次のとおりとする。
① 除名
除名決議をもって会員資格を喪失し、会員名簿原本から抹消する。会社は、除名の場合には、理事会の承認を得た上で、当該会員の保証金の全部又は一部を没収できる。
② 退会勧告
一定期間内にゴルフ会員権を第三者に譲渡すべき旨の決議をなし、その通知後指定期間内に第三者にゴルフ会員権を譲渡したときは任意に退会したものとみなし、そうでないときは指定期間経過をもって除名されたものとみなす。
③ 会員権行使の停止(資格停止)
一定期間に限り会員としての権利行使を停止する旨決議し、これを通知することにより効力を生ずる。ただし、停止中であっても会員としての義務は免れないものとする。
④ 戒告
理事会の決議によらず理事長の同意により文書または口頭をもって行うことができる。
第19条 会員数
正会員数は、45ホールズで3,300名に限定する。但し、施設の縮小・拡充のため、または本クラブの運営上やむを得ない事情があると認めた場合は理事会と会社が協議のうえ減員・増員することができる。
第4章 本クラブの組織第20条 役員
本クラブには次の役員を置く。
① 理事長
② 理事
③ 名誉役職
第21条 理事長
1 理事長は1名、理事の内から会社が選任する。
2 理事長は本クラブを代表し、クラブ委員会会務を統括する。
3 理事長不在の場合は会社及び理事会が予め定めた者(いない場合には会社及び理事会が選任した者)が理事長の職務を代行する。
第22条 理事
1 理事は20名以下とし、会社が選任する。
2 理事は理事会を構成し、その決議に参加する。
第23条 名誉役職
1 理事会と会社は協議のうえ本クラブの名誉を担う者を名誉役職に選任することができる。
2 名誉役職の任期は理事会と会社が決め、他の役員の例に従わない。
第24条 役員の任期及び報酬
1 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2 任期は毎年4月1日から翌々年の3月31日までとする。但し、任期満了後も後任者が選任されるまでその職務を行う。
3 途中で就任した役員の任期は他の役員の残存期間と同一とする。
4 役員に報酬は支払われない。但し、実費は支給されることがある。
第25条 理事会
理事会は理事によって構成し、次の事項を決議する。議題は事前に会社と協議し、会社の経営に関する議決事項は会社の承認をもって効力を生ずる。
1 本クラブの運営に関する事項
2 本クラブの規則の制定、改廃
3 各種クラブ委員の選任
4 会員の入会、退会、懲戒及びその資格に関する事項
5 会社から諮問された事項
第26条 理事会の決議
1 理事会は必要に応じ理事長が招集する。
2 理事会の議長は理事xxxx、理事長欠席の場合はあらかじめ理事長が指定する理事がこれに代わる。
3 理事会の決議は過半数の理事が出席(次項の委任状出席を含む。)し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
4 理事会に現実に出席できない理事は委任状を持て他の理事に議決権を委任することができる。
5 名誉役職は理事会に出席して意見を述べることができる。
第27条 委員会
本クラブに次の委員会を設ける。各委員会は、次に掲げる事項及び理事長または会社から委嘱諮問された事項を審議決定する。
① 競技委員会
競技並びにルールに関する事項
② ハンディキャップ委員会
ハンディキャップの制定及び変更に関する事項
③ コース委員会
コースの維持管理その改善に関する事項
④ キャディエチケットフェローシップ委員会
キャディの訓練に関する事項、規約の励行、クラブの秩序維持、機関誌の編集及び発行並びに会員の親睦に関する事項
⑤ その他理事会及び会社が決定した臨時、常設の委員会
第28条 委員長及び委員
1 理事会は、会社の同意を得て、原則として理事の中から委員長を、原則として正会員の中から委員を各選任し、理事長が委嘱する。また、必要に応じて副委員長を選任する。委員長、副委員長及び委員は委員会を組織する。
2 委員の数は若干名とする。
3 委員長及び委員の任期は理事と同一とする。
4 委員会の運営、決議方法は理事会の例にならう。
5 委員の報酬、実費は役員の例にならう。
6 各委員会、その委員長及び委員は、会社の承認がなければその権利義務を生ずる行為をすることはできない。
第29条 会計
1 本クラブは資産負債をもたず、会計を行わない。
2 本クラブの収入、支出はすべて会社の勘定をもって行う。
第30条 事業年度
本クラブの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第31条 事務局
本クラブの事務を処理するための事務局を置く。事務局の職員は会社がその職に補す。
第5章 雑則 第32条 解釈
1 本会則等に疑義のあるときの解釈は理事会の意見を聞き会社が決定する。第33条 通知等
1 会社及び本クラブは、会員に対する通知をクラブハウス内に掲示する方法で行うことができる。但し、権利義務に関する重要な事項については第10条2項の届出連絡先に文書にて行うものとし、この場合は万一不送達の場合でも通常送達すべき時点において送達が完了したものとみなすものとする。
2 本会則における金銭債務の不履行についての遅延損害金は年14%とし、会員は不払年会費の回収費用(内容証明作成費用・弁護士費用を含むがこれに限らない。)を負担する。
第34条 競技規則
1 当コースにおける競技に関しては、公益財団法人日本ゴルフ協会制定の規則及び本クラブ制定のローカルルールによる。
2 当コースのローカルルール及び競技規則並びに日程についての制定及び変更は、会社が理事会の承認を得て決定する。
ニドムクラシックゴルフクラブ理事長代行 蔦井信行
株式会社ザ ニドム
代表取締役 石川修一
制定 昭和61年10月 1日改定 平成 2年 4月 1日改定 平成 2年 6月 8日改定 平成 7年 2月16日改定 平成 9年 8月 7日改定 平成12年 2月23日改定 平成26年12月 1日改定 平成27年 5月 1日
ニドムクラシックゴルフクラブ細則
第1条
会社は、会則第3条3項に基づき、本細則を制定する。
第2条
1 年会費は次のとおりとする。次の金額に適正な税金(適用時の税率による消費税及び地方消費税を含むがこれに限らない。)を別途付加する。なお、下記カッコ内は平成27 年4 月1 日現在のもの。
20,000 円(別途消費税及び地方消費税1,600 円)
2 年会費は、会社所定の自動引落の方法で支払うものとする。第3条
1 名義書換料は次のとおりとする。次の金額に適正な税金(適用時の税率による消費税及び地方消費税を含むがこれに限らない。)を別途付加する。なお、下記カッコ内は平成27 年4 月1 日現在のもの。
① 譲渡名変
300,000 円(別途消費税及び地方消費税2,400 円)
② 相続名変
100,000 円(別途消費税及び地方消費税8,000 円)
③ 生前贈与
100,000 円(別途消費税及び地方消費税8,000 円)
④ 同一法人内登録者変更
100,000 円(別途消費税及び地方消費税8,000 円)
⑤ 合併・会社分割等の組織変更の場合
100,000 円(別途消費税及び地方消費税8,000 円)
⑥ 種別変更料
100,000 円(別途消費税及び地方消費税8,000 円)
2 前項にかかわらず、会社は、適宜な判断で、一定期間に限定した名義変更料を実施することができる。この場合、会社は、会員に周知するように努めるものとする。
第4条
1 会員は、保証金預託証書を紛失又は盗難等により喪失した場合、直ちに会社に届けなければならない。
2 前項の場合の保証金預託証書の再発行手続は、「入会保証金預託証書再発行規則」の規定するところによる。
制定 昭和62年 6月13日改定 平成27年 5月 1日
休会に関する細則
第1条(適用方法)
会員は、次のいずれかの休会事由に該当する場合には、 会社に対して、別途会社の 定める様式の「休会届」を提出し、会社から承認を得ることによって、その会員資格を休止させることができる(「休会」という。)。会員は、休会期間中、会員としての権利を行使できず義務を負担することがないものとする。尚、「休会届」は、全ての捺印必要箇所に印鑑証明届出印にて捺印し、休会事由に該当することを証する書類(例えば、住民票、海外勤務証明書、医師診断書など)及び印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を添付しなければならない。
①主たる居住地域が日本国外となり、会社の施設の利用が著しく困難となった場合。
②外出が不可能な程度の疾病・負傷となり、会社の施設の利用が著しく困難となった場合。
第2条(適用期間)
事業年度の期中に休会届を提出した場合、休会制度の適用となるのは原則として次期事業年度とし、休会の有効期間は、休会制度の適用となった事業年度の1年間に限られるものとする。休会制度の適用となった事業年度の次期事業年度について継続して休会制度の適用を希望する会員は、次期事業年度の開始日までに改めて休会届を会社に提出しその承認を得なければならない。
第3条(会員資格の復活)
第1項に定める休会事由に該当しなくなった会員は、遅滞なく会社に対しその事実を別途会社の定める様式により報告しなければならない。休会事由に該当しなくなった会員は、該当しなくなった日が属する事業年度の年会費の全額を会社に対して支払うことにより、会員としての資格を復活させることができる。
第4条(適用除外)
次の会員には休会制度は適用されないものとする。
①法人会員
②年会費を滞納している会員
③懲戒処分中の会員
以上