Contract
非 x x 職 員給 x x 程
社 会 x x 法 人ば x x
モ ン キ ー ば x x サ ニ ー ・ サ イ ト サ ニ ー ・ ば x x サポートセンターはなのこみち
第1章 x x
(適用範囲)
第1条 社会福祉法人ばなな(以下「法人」という)非常勤職員就業規則第5章33条の規定により、職員の給与については本規程の定めるところによる。
2 前項の職員とは、非常勤職員就業規則第2条により定める者をいう。
3 居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業、行動援護事業、移動支援事業及び介護保険事業については、別途、給与規程を定めるものとする。
(均等待遇)
第2条 職員の国籍、xx、性別、障がい等を理由として差別的取扱いをしない。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、日額と時給及び第4章に定める手当とする。
(給与の締切り及び支払日)
第4条 給与の締切期間は前月1日から前月末日までの期間について計算し、毎月20日に 支給する。( ただし、当日が休日及び金融機関の非営業日の場合はその前日とする。)
(給与の計算方法)
第5条 所定の勤務時間の全部又は一部について業務に従事しなかった場合は、その従事しなかった時間に対する給与は支給しない。ただし、本規程で定める場合は、その規程による。
(非常時払い)
第6条 前5条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には職員又は遺族の請求があれば給与支払日前であっても既往の労働に対する給与を支給する。
① 職員の出産、疾病、災害及びやむを得ない事由があると管理者が認めたとき
② 職員の収入によって生計を維持するものが、結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を受け、又はやむを得ない事由があると管理者が認めたとき
③ 職員が死亡し、解雇され、又は退職した場合
④ 前各号のほか、やむを得ない事情があると管理者が認めたとき
(給与の支払と控除)
第7条 給与は通貨で直接職員にその全額を支給する。ただし、法令に別段の定めがあるもの及び職員の代表者と書面により協定したものは、これを控除して支給することができる。なお、職員の同意を得た場合(別紙記入)には、法人の指定する金融機関の当該職員の預金口座等への振込によることができる。
第2章 本 俸
(給与形態)
第8条 職員の給与形態は月額制として、時給制を採用することができる。
2 職員の時給は、一職一級とする。
(初任給)
第9条 職員の時給の初任給の各付けは、原則として別表3のとおりとする。
2 新卒者については、下記の基準とする。
① 福祉系大学卒 1等級5号級
② 一般大学及び福祉系短大・専門学校卒 1等級4号級
③ 一般短大及び専門学校卒 1等級3号級
④ 高校卒 1等級1号級
3 中途採用者については、下記の基準とし、それぞれ号級を加算するものとする。但し、正社員(常勤)以外の勤続年数については、さらに、下記の基準から0.7を乗じた年数 とする。
① 他業種からの転職については、前職勤務年数×0.5
② 福祉系業種からの転職については、前職勤務年数×0.8
③ 但し、既存職員との給与xxxxが崩れる時は、指導xx又は管理者の意見を踏まえ、理事長は加算の調整を行うことができる。
4 常勤職員であった者が定年退職後、再雇用となった時は勤続年数×号給の時給を基準とする。
(事業場内最低賃金)
第10条 当法人における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,130円とする。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた 者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
第3章 昇 給
(昇給の種類)
第11条 昇給は時給について行い、現に受けている号給を受けるに至ったときから12か月以上勤務し、同一給料表の1号上位の号給に昇給させることができる。ただし、法人の経営実績の著しい低下、賃金構造の是正、一般社会の賃金構造などを考慮し、やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
2 昇給は定期昇給のみとする。
(定期昇給)
第12条 定期昇給は、原則として1年に1回、勤務成績、勤務態度、援助技術、功績等を総合的に判断した業務評価に基づき、4月と10月に行なう。業績評価の結果が不良の場合は昇給延伸、昇給の幅の措置を管理者が判断し講じる。また、昇給のための財源
は、福祉・介護職員処遇改善加算額を原資として充当するものとする。
(昇給停止)
第13条 60歳で昇給停止とする。
2 各級の最高号給に達した後は昇給停止とする。
(降格)
第14条 理事長は勤務成績の結果が極度に不良の職員を降任、降格させることができる。
2 本人の申出により降格する。
3 降格は、理事長において職務を遂行する上で、支障をきたすと認めた場合、又は、組織・人事の状況を総合的に勘案して行うものとする。その場合、当該職員は法 人に対して意見を述べることができる。
第4章 手 当
(手当の種類及び額等)
第15条 職員に対し、以下の各条項に定める手当を支給する。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、通勤する職員に対してこれを支給する。
2 通勤経路 通勤手当は、職員が原則として実際使用している通勤経路にかかる費用について支給する。通勤経路は、住所地から勤務地までの、運賃、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による。但し、身体の障がいにより歩行が著しく困難な職員や勤務地周辺の交通が著しく不便と認められる場合は、別に定めることができる。また、通勤手当の額の上限は20,000円と定める。
3 支給内容
(1)交通機関等利用者の手当額
①電車、バス等の公共交通機関の場合
公共交通機関が定期券を発行している場合は、その交通機関の利用区間にかかる通用 期間6か月の定期券の金額とする。この場合、定期券の写しを提示することを要す。その他の職員については、実費分を支給するものとする。
②その他
交通機関が、同一経路でも、価格の異なる定期券を発行している場合や、乗り継ぎに より運賃等が異なる場合は、最も低廉となる定期券の価格とする。なお、支給に際して
は、半年分の定期代を4月と10月に支給する。また、月半ばでの中途採用者については、日額の実費支給とする。
(2)自家用車及び軽二輪、小型二輪使用者
自家用車及びバイク(排気量126cc 以上)を使用する職員に対し以下の通り通勤手当を支給する。
①自宅からの距離が、片道 2km 以上10km 未満のもの 4,200円
②自宅からの距離が、片道10km 以上15km 未満のもの | 7,100円 |
③自宅からの距離が、片道15km 以上25km 未満のもの | 12,900円 |
④自宅からの距離が、片道25km 以上35km 未満のもの | 18,700円 |
⑤自宅からの距離が、片道35km 以上45km 未満のもの | 24,400円 |
⑥自宅からの距離が、片道45km 以上55km 未満のもの | 28,000円 |
⑦自宅からの距離が、片道55km 以上のもの | 31,600円 |
2 但し、雇用保険のみに加入している者は、一律、半額の支給とする。
(3)(2)の車両以外の使用者→75%計算
自転車やバイク(排気量125cc 以下)及び電動車いすを使用する職員に対し以下の通り通勤手当を支給する。
①自宅からの距離が、片道 2km 以上10km 未満のもの 3,200円
②自宅からの距離が、片道10km 以上15km 未満のもの 5,400円
③自宅からの距離が、片道15km 以上25km 未満のもの 9,700円
④自宅からの距離が、片道25km 以上35km 未満のもの 14,100円
⑤自宅からの距離が、片道35km 以上45km 未満のもの 18,300円
2 但し、雇用保険のみに加入している者は、一律、半額の支給とする。
(4)交通機関と自家用車等併用者の場合
通勤のため、交通機関等を利用し、かつ交通用具を使用することを常例とする場合は、通勤経路の交通の区間に応じて、(1)(2)の手当額を加算した額とする。
4 支給方法 (1)支給開始月
新たに支給の要件が発生した日の属する月の翌月から支給する。ただし、その日が月の初日である場合は、その月から支給する。
(2)支給終了月
支給の要件を欠くに至った日の属する月で終了する。ただし、その日が月の初日である場合は、その日が属する前月で終了する。
(3)支給額の改定
①転居等による支給額の改定の場合
その事実の生じた日の属する月の翌月から改定する。その日が月の初日の場合は、その日の属する月から改定する。
②運賃が改定された場合
利用する交通機関等の運賃等が改定された場合は、当該職員の負担の増減の有無にかかわらず、その改定日の属する月の翌月から改定する。その日が月の初日の場合は、その日の属する月から改定する。
(4)支給方法
①給与の支給方法に準じて支給する。原則として、日割り計算にて支給をする。
②出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給しない。
③休職、停職、育児休業の期間は支給しない。この場合の月の中途における開始・終了の場合には日割り計算を行う。
(5)職員の届け出
①職員は、新たに支給要件を具備するに至った場合、勤務地の異動があった場合、住居・通勤経路・通勤方法・運賃等の額に変更があった場合には、すみやかに所定の様式により届け出なければならない。
②運賃等の改定による運賃等の変更の届け出については、職員各自が届け出を行なわなくとも、事務担当者の照会等の措置をもって届け出の目的を達成し得ると認められる場合には、これに代えることができる。
③届け出が、事実が生じた日の後の場合は、その届け出の日をもって改定する。ただし、減額改定の場合で、届出が事後になり、その間支給すべき金額を上回って支給した場合には、その次に支給される手当等により精算するものとする。
(家族手当)
第17条 家族手当は職員の収入によって生計を維持されている扶養家族(扶養義務を要する)を有する職員に対して支給する。ただし、子どもについては、23歳未満(大学等在籍に限る)かつ大学等卒業までに限るものとする。
ア:配偶者及び親ひとりにつき 7,500円イ:23歳未満の子ども1人目につき 12,500円ウ:23歳未満の子ども2人目につき 17,500円エ:3人目以降については1人につき 22,500円
2 但し、16歳以上の子どもに対しては学生証の添付が必要。
3 但し、支給対象は社会保険に加入している者に限る。
4 但し、社会情勢等を勘案し、国からの手当や給付が整った時は、手当額を検討。
(住宅手当)
第18条 以下の全てを満たす職員に住宅手当を支給する。
①独立した世帯(生計を一にする生活単位)を形成していること。
②当該職員が、他から住宅手当又はこれに類する手当を支給されていないこと。
③世帯主としてその職員の収入によって生計を支えていること。
2 賃貸契約をしている職員に下記の通り支給する。
①扶養家族ありの場合、家賃総額の30%を支給
②扶養家族なしの場合、家賃総額の25%を支給
3 賃貸契約書の写しを提出すること。
4 住宅手当の額の上限は25,000円と定める。
5 但し、支給対象は社会保険に加入している者に限る。
(資格手当)
第19条 資格手当は下記の資格を取得した職員に対して支給する。なお、( ) 内の金額は、支給手当分の内、福祉・介護職員特定処遇改善加算額を原資として充当するものとする。
ア:介護福祉士 12,500円(12,500円)
イ:社会福祉士 12,500円(12,500円)
ウ:精神保健福祉士 12,500円(12,500円)エ:行動・同行援護従業者養成研修 5,000円( 5,000円)オ:強度行動障害支援者養成 5,000円( 5,000円)
カ:実務者研修 5,000円(5,000円)
キ:介護職員初任者研修 3,000円(3,000円)
2 複数の資格保持者については、手当額が高い方を支給とする。
3 支給対象は社会保険に加入している者に支給とする。
4 但し、雇用保険のみに加入している者は、一律、5,000円の支給とする。(5,000円)
5 但し、雇用保険に加入していない者には、一律、3,000円の支給とする。(3,000円)
6 但し、エ~キの資格については、ア~ウを持っている者には支給をしない。
(年末年始手当)
第20条 12月30日から1月3日までの期間で、業務に従事した時は、日給及び時給に2割増しで計算し支給するものとする。
(超過勤務手当等)
第21条 36協定により法定労働時間を超えた場合には、算式によって計算した超過勤務手当を支給する。
【算式】 時給 × 1.25 × 時間外労働時間数 (1円未満の端数は切り捨て)
(宿泊手当)
第22条 宿泊手当は宿泊を伴う業務を行った職員に対して、上限10,000円以内を支給する。
(期末手当)
第23条 期末手当は、7月1日、12月10日(以下「基準日」という。) に、それぞれ在職する職員(休職中の職員、並びに育児、介護休業中の職員を除く)に対し支給する。
2 支給額は理事長及び指導xxが決定を行うものとする。なお、支給額の財源は、福祉・介護職員処遇改善加算額を原資として充当するものとする。
(コロナ陽性者支援手当)
第24条 コロナ陽性者手当は、新型コロナウイスル感染症の陽性者である利用者や入居者への日常生活上の支援を実施した職員に対して、1回に付き5,000円を支給する。
(入浴支援手当)
第25条 グループホームの支援で入浴(身体介護支援)を行った日は、1回に付き、500円を支給する。
(新規手当の創設)
第26条 理事長は国や自治体からの人件費補助金を受領した時や社会情勢を鑑み、必要ようと思われる手当を時限的に創設することができる。
x x
この規程は、平成24年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成24年 7月 1日から改正施行する。この規程は、平成25年 4月 1日から改正施行する。この規程は、平成28年 4月 1日から改正施行する。この規程は、平成29年 4月 1日から改正施行する。この規程は、平成31年 4月 1日から改正施行する。この規程は、令和02年 4月 1日から改正施行する。この規程は、令和04年 4月 1日から改正施行する。この規程は、令和05年 4月 1日から改正施行する。この規程は、令和05年10月 1日から改正施行する。この規程は、令和06年 7月 1日から改正施行する。