( JCB )ご利用規定集
( JCB )ご利用規定集
【 法 人 用 】
2
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第₁章 x x
第₁ 条(法人会員とカード使用者)
1.株式会社常陽銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体
(以下総称して「法人等」という。)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という。)で両社が審査のうえ入会を承認した法人等または個人事業主を法人会員といいます。また、個人事業主である法人会員を個人事業主会員といいます。
2. カード(第₃条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえJCBカード取引システムに申し込まれた個人の方で、両社が審査のうえ入会を承認した方をカード使用者といいます。また、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を代表使用者といいます。
3. 法人会員と代表使用者を併せて支払責任者といいます。
4. 法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。
5. 個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。
6. 法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わってカード(当該カードのカード番号を含む。以下同じ。)を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第₃章(ショッピング利用、海外キャッシング1回払い)に定めるショッピング、海外キャッシング1回払いならびに第₆条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用等をすることが可能となった場合には、当該行為を含む。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第3 6 条第₄項所定の方法によりカード使用者によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
7. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成
立します。
8. 会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を
利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用した場合であっても、法人会員および代表使用者は当該利用について当然に支払義務を負うものとします。
9. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。なお、会員区分は、法人会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、変更することができます。
10.カード使用者が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、カード使用者が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
11. 法人会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第₈条第1項を準用するものとします。
12. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、付帯サービスの内容・条件その他の条件が適用されます。また、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第 2 条(支払責任および連絡責任者)
1. 法人会員および代表使用者は、会員によるカード(第3条第2項に定めるカード情報を含む。)の利用代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法第4 36 条)、法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。
2. 代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表使用者とは別の個人が両社の承認を得て代表使用者とならない限り、前項の支払責任者としての一切の債務を継続して負担するものとします。
3. 第1条第₆項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)を
して本規約を遵守させる義務を負うものとします。
4. 連帯保証人は、本規約に基づき法人会員が当行に対して負担する一切の債務について、当行に対し、法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
5. 法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項等について当行から確認を行うための連絡責任者を、両社所定の入会申込書等に記載し、当行に提出するものとします。
6. 本規約において特に定める場合を除き、第1項に基づき法人会員および代表使用者が連帯して負担する債務については、民法の連帯債務に関する規定が適用されるものとします。
第 3 条(カードの貸与およびカードの管理)
1. 当行は、会員に対し、両社が発行するクレジットカード
(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、 ICチップが組み込まれた ICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。カード使用者は、カード(ただし、署名欄(サインパネル)が設けられていないカードを除く。)を貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの券面またはカード使用者本人のみが閲覧できる画面等には、以下の情報の全部または一部が表示されています。
(1)カード使用者の氏名
(2)カード番号およびカードの有効期限(以下併せて「カード番号等」という。)
(3)セキュリティコード(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される7桁の数値のうち下3桁または「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)
非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部または一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3. カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードおよびカード情報は、カード使用者本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第₄ 条(カードの再発行)
1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望し、両社が審査のうえ承認した場合、カードを再発行します。この場合、支払責任者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承認します。
第₅条(カードの機能)
1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第₃章(ショッピング利用、海外キャッシング1回払い)に定める機能を利用することができます。
2. ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3 . 海外キャッシング1回払い( 第26 条に定めるものをいう。以下同じ。)は、会員が国外の当行の指定する現金自動支払機(以下「CD」という。)および現金自動預払機 (以下「ATM」という。)を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能です。
第₆ 条(付帯サービス等)
1. 会員は、第₃章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード使用者がカード(第₃条に定めるものをいい、当該カードの種類やカード番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に
基づき、サービスを利用するものとします。
4. 会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービス(「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。)の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、一部のカードについてはこの限りではありません。なお、法人会員とカード使用者ではWEBサービスの利用内容が異なります。会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意のうえ、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
5. 会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認
めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
第₇ 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は両社が指定するものとし、カードの券面またはカード使用者本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月の末日までとします。
2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第₈ 条(暗証番号)
1. カード使用者は、カードの暗証番号(₄桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. カード使用者は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避けるものとします。推測されやすい番号等を使用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その使用はすべて当該カードを貸与されている会員による使用とみなし、その利用代金はすべて支払責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失がないと両社が認めた場合には、この限りではありません。
3. カード使用者は、当行所定の方法により申し出ることに
より、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手
続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第₉条(年会費)
支払責任者は、当行に対し別に定める期日に所定の年会費を支払うものとします。ただし、年会費が該当日に支払われなかった場合には、翌月以降の当行が定める日に請求されることがあります。なお、すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第10 条(届出事項の変更)
1. 会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27条に定めるものをいう。)、Eメールアドレス等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社
は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第11 条(取引時確認等)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
2. 両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提
出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。
第11 条の₂(反社会的勢力の排除)
1. 法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、
「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、会員等、法人会員等の役員・顧問・従業員または法人会員等を実質的に支配しもしくは法人会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがある
と認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第35条第1項(₆)に基づき支払責任者の期限の利益を喪失させ、第36条第₃項(₅)、
(₆)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3. 前項、第35条第1項(7)および第36条第3項(5)、(6)の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認め
られる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第11 条の3(xxx・xxxダリング等の禁止)
会員は、xxx・xxxxxxx、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。
第12 条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCB及び株式会社めぶきカードに業務委託することを予め承認するものとします。
第₂章 会員情報の取り扱い
第13 条(会員情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員等は、両社が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥
⑦⑧⑨⑩の会員情報を収集、利用すること。
①法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号、Eメールアドレス等、法人会員等が入会申込時および第10条等に基づき入会後に届け出た事項。
②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、Eメールアドレス等、カード使用者等が入会申込時および第10条等に基づき入会後に届け出た事項。
③入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
④ 会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
⑤法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た年商・損益等、当行またはJCBが収集した代表者等(第14条第1項に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑦ 当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、① ②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑧電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑩インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業、その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。
③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等
の開発および市場調査。
④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、 JCBまたは加盟店その他等の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項
(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩の会員情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑨⑩の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑨⑩の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2 . 会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システム
に参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理ならびに第19条第3項に定める総合的な与信管理のため、第1項(1)①②③④⑤の会員情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/ riyou/)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3. 会員等は、当行またはJCBが会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)
が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)
①②③④の会員情報を共同利用することに同意します
(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方(以下総称して「代表使用者等」という。)ならびに個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下総称して「個人事業主会員等」といい、「代表使用者等」と「個人事業主会員等」を併せて「代表者等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)代表者等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する
客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断
(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査のじ目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 2006年₃月30日までに入会されたカード使用者等は、カー
ド使用者等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関にカード使用者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員がカード使用者等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3 . 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15 条(会員情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加する JCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16 条(会員情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(₂)
③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第17 条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用)
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(₂)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付お
よび同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 第36条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(₂)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。
第₃章 ショッピング利用、海外キャッシング1回払い第18 条(標準期間)
本規約において標準期間とは、前月16日から当月15日までをいいます。
第19 条(利用可能枠)
1. 当行は、法人会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピング₂回払い利用可能枠
③海外キャッシング1回払い利用可能枠
2. 前項①から③の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
3. 当行は、会員のカード利用状況および支払責任者の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しません。
4. 当行は、法人会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、支払責任者の信用状況および法人会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は法人会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
5. 法人会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(以下「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなり
ません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6. 当行は犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下
「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20 条(利用可能な金額)
1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第₃項の定めは、ショッピング利用および海外キャッシング1回払い利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。
(2)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。
2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、海外キャッシング1回払い手数料および遅延損害金は除く。)で、支払責任者が未だ当行に対して支払いを済ませていない金額をいい、法人会員分とすべてのカード使用者分を合算した金額をいいます。
3. 第1項、第₂項にかかわらず、法人会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第₅項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、法人会員が保有するすべてのJCBカードの利用残高を合算した金額となります。
4. 支払責任者は、利用可能枠を超えてカードが利用された場合についても当然に支払義務を負うものとします。
5 . 会員が、前条第1項② の機能別利用可能枠を超えてショッピング₂回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21 条(手数料率、利率の計算方法等)
1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2. 当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22 条(ショッピングの利用)
1. 会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店
(以下「加盟店」という。)において、本条第₂項から第
₅項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。カード使用者が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自ら又は第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2. 会員は、カード使用者が加盟店の店頭(自動精算機の場
合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用
いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、カード使用者はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5. 通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、支払責任者は第 33条第1項なお書きおよび第33条第3項に従い、支払義務を負うものとします。
6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき
当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7. ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じてカード使用者本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて法人会員のカード番号・所在地・電話番号およびカード使用者の氏名その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている会員情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力その他両社が別に定める操作を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、カード使用者によるカード利用を一定期間制限することがあります。
8. 当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任におい
て、加盟店との契約を締結するものとします。会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとし、支払責任者の当行に対する債務の支払拒否の理由にはならないものとします。
9. カード使用者がカードを使用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、カード使用者は法人会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は法人会員が負担するものとします。
10. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードの利用可能枠(第 19 条第₂項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第2 0 条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23 条(立替払いの委託)
1. 会員は、第22条第1項の定めのとおり、カード使用者が加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
JCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2 . 商品の所有権は、当行が加盟店、J CBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
第24 条(ショッピング利用代金の支払区分)
ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング₂回払いのうちから、カード使用者がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング₂回払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング₂回払い取扱加盟店においてカード使用者が支払区分の指定をしなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。
第25 条(ショッピング利用代金の支払い)
支払責任者は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日。
(2)ショッピング₂回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日。
第26 条(海外キャッシング1回払い)
1. 当行より利用を認められた会員は、以下の方法で当行より海外キャッシング1回払いを利用することができます。
(1)カード使用者が国外の当行の指定する取扱場所において、カードを提示のうえ、取扱場所を通じて外貨を受領する方法。
(2)カード使用者が国外のCD・ATMにおいてカードおよび登録されている暗証番号を操作することにより外貨を受領する方法。
2. 会員は、第20条に定める金額の範囲内で海外キャッシング1回払いを利用することができます。海外キャッシング1回払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMまたは前項(1)の取扱場所で融資を受け
た日とします。
3. 支払責任者は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金額合計額および海外キャッシング1回払い手数料(各借入金額に対して海外キャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、支払責任者は当行所定の方法により、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができるものとします。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または₂ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング 1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
4. 海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国
や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
5. 当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、支払責任者の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および支払責任者の信用状況等により会員の海外キャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たな海外キャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、法人会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6. 海外キャッシング1回払いの利用のために、カードを利
用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
7. 海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、 JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第27条第₆項が適用されるものとします。
8. 前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第₃項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第27条第₆項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第27条第₆項が適用されます。
第₄ 章 お支払い方法その他
第27 条(約定支払日とお支払い方法)
1. 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、支払責任者は、ショッピング利用代金の各支払区分および海外キャッシング1回払いに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め法人会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座を届け出るものとします。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。また、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、法人会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則支払責任者の負担となります。また、収納代行による支払方法において、収納代行業者に対する支払いとは別に、払込票の発行および送付にかかる当行に対する手数料の支払義務が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支
払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。また、支払責任者が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、支払責任者が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に法人会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを支払責任者は承諾するものとします。なお、当行は支払責任者が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が支払責任者に返金すべき金額を差し引くことができます。
2. 当行が法人会員に、明細(第28条に定めるものをいう。)の発送手続を行った後に、法人会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前にお支払いを行ったこと等により、支払責任者が本規約に基づき当行に支払うべき手数料の金額と当行が前項の方法により約定支払日に支払責任者から実際に支払いを受けた手数料との間に差額が生ずる場合、当行は翌月の約定支払日に支払責任者に当該差額を返金するなどの方法により精算することを支払責任者は承諾するものとします。なお、当行は支払責任者が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が支払責任者に返金すべき金額を差し引くことができます。
3. 会員が国外でカードを利用した場合等の支払責任者の外
貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法によって円換算した円貨により、支払責任者は当行に対し支払うものとします。
4. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が法人会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
5. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した
場合において、当行が法人会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税
(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なり
ます。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、カード使用者が本条第₇項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき法人会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店がカード使用者に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
6. 第₃項から第₅項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
7. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、カード使用者が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、カード使用者が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、カード使用者が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第₃項、第₄項および第₆項の適用はありません。なお、加盟店がカード使用者に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第₅項に基づく返金時のみ、第₆項は適用されます。)
8. 支払責任者が本規約に基づきATMを利用する方法また
は当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、支払責任者が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第28 条(明細)
1. 当行は、当行所定の方法(法人会員が「MyJCB」および
「MyJチェック」に登録している場合は、電磁的記録の方法)により、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細(以下
「明細」という。)を法人会員に通知します。当行は、法人会員が「MyJCB」および「MyJチェック」に登録している場合は、明細の内容が確定した後速やかに、明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という。)を法人会員が届け出たEメールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合等、明細確定通知を省略することがあります。な
お、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を行わない場合があります。
2. 当行が法人会員に対して前項に基づき明細確定通知を送信したとき、または明細を送付したときは、法人会員は速やかに明細の内容が、会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ちに当行に対して届け出るものとします。
第29 条(遅延損害金)
支払責任者が会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、海外キャッシング1回払いの手数料および遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、海外キャッシング1回払いの手数料および遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い 年14.60%
・ショッピング₂回払い 法定利率
・海外キャッシング1回払い 年20.00%
第30 条(連帯保証)
1. 法人会員として入会を申込まれた法人(以下、「申込者」という。)は、JCBに対し本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する一切の債務(以下「被保険債務」という。)について、連帯保証を委託します。
2. 申込者は、JCBの連帯保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3. JCBは、当行から第1項に基づく連帯保証の解約について同意を得た場合や会員の信用状態に重大な変化が生じた場合等において、予告なく第1項に基づく連帯保証をいずれも解約することができるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第31 条(保証債務)
1. 支払貢任者は、被保証債務の弁済期が到来し、または当該債務の履行を怠った場合、JCBが当行からの保証債務の履行の請求に応じ、支払責任者に対する通知・催告なくして代位弁済してもなんら異議を述べないものとします。
2. JCBが当行に対して保証債務を履行した場合、支払責任者はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗
じた遅延損害金を支払うものとします。なお、支払口座の金融機関等との約定がある場合、またはJCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、支払責任者のJCBに対する債務額の全額または一部をJCBが口座振替により徴収することがあります。
3. 支払責任者が次のいずれかに該当する場合は、JCBは前項の保証債務履行前といえども、支払責任者に対し、事前に求償権の行使ができるものとします。
第32 条(JCBに対する連帯保証)
連帯保証人(カード使用者のうち代表権を有する方がいない場合)は、第30条、31条に基づき法人会員がJCBに対して負担する求償債務その他一切の債務につき、法人会員に連帯して保証するものとします。
第33 条(支払金等の充当順序)
支払責任者の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB所定の順序によりJCBが行うものとします。
第34 条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が支払責任者に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第35 条(期限の利益の喪失)
支払責任者は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、 (3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)支払責任者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)支払責任者が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)支払責任者が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)支払責任者が破産、民事再生、特別清算または会社更生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)支払責任者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押さえの命令通知が発送されたとき。
(6)会員が本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第11条の₂第1項に違反する場合を
含むが、それに限らない。)。
(7)第33条第3項(1)、(2) 、(3)、(9)または(10)のいずれかの事由に基づき支払責任者が会員資格を喪失したとき。
第35 条の₂(取引の制限等)
当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期間、会員のカード利用(ショッピング利用を含むが、それに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1)の理由によりカード利用を停止または制限する場合、支払責任者のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。
(1)支払責任者が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、その他支払責任者の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合
(2)前号のほか、会員のカードの利用状況および支払責任者の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当行が判断した場合
(3)会員が第 1条の3に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合
(4)会員が第10条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第 1条第2項に基づく両社の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合
(5)前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でないと当行が合理的に判断した場合
第36 条(退会および会員資格の喪失等)
1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、支払責任者は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。
2. 会員は、当行が第₃条、第₄条または第₇条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、会員が退会の申し出を行ったものとして両社が取り扱うことに同意します。
3. 会員((4)または(8)のときは、それに該当するカード使用者
(個人事業主会員を含む。)をいい、カード使用者が(1)、 (2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(9)、(10)のいずれかに該当したと
きは、当該カード使用者のみならず、法人会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(4)においては当然に、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、法人会員が会員資格を喪失した場合、当然にカード使用者も会員資格を喪失します。なお、支払責任者は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、支払責任者は、会員資格喪失後に会員がカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、(7)に該当するカード使用者が個人事業主会員の場合で、当該個人事業主会員の事業を引き継ぐ旨の申告をした者(以下「事業承継者」という。)から、本契約上の地位の承継を希望する旨の申し出があり、当行がこれを認めた場合、事業承継者は法人会員として、本契約上の地位を承継し、この場合、会員資格は喪失しないものとします。この場合、事業承継者は、第2条に定める支払責任者としての義務(契約上の地位を承継する前に本契約に基づき発生した義務を含む。)を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約に違反したとき。
(3)会員の信用状態に重大な変化が生じたときもしくは生じるおそれがあると当行が判断したとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(4)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(5)会員、法人会員の役職員等(法人会員の役員、顧問、もしくは従業員または法人会員を実質的に支配しもしくは法人会員の経営に影響力を行使できる者をいう。以下同じ。)が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(6)会員または法人会員の役職員等が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(7)会員または法人会員の役職員等が自らまたは第三者を利用して、当行、JCBまたは両社の委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含
む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求
③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
(8)カード使用者が死亡したことを当行が知ったとき、または連絡責任者もしくはカード使用者の親族等からカード使用者が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
(9)会員が第 1条の3に違反したと当行が合理的に判断したとき、または会員が第10条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第 1条第2項に基づく両社の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかったとき。
(10)会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。
4. カード使用者は、法人会員が、両社所定の方法によりカード使用者によるカードの使用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
5. 当行は、すべてのカード使用者が退会、または会員資格を喪失した場合に、法人会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
6. 第₃項または第₄項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7. 第₃項または第₄項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
第37 条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカード利用代金は支払責任者の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情が
ある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により両社所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカードについて、当行またはJCBが通知を受けた日の60日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかるカード利用代金を免除します。
3. 会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員または法人会員の役職員等と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき支払責任者がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
4. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、支払責任者は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。
(1 )会員が第₃条に違反したとき。
(2)法人会員の役職員等、カード使用者の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
(3)会員(法人等にあっては、その理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。
(4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査( 詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
(5)第2項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6)会員が第3項に違反したとき。
(7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき
(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき。
(9)その他本規約に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき
。
第37 条の₂(カード番号等の不正利用)
1. カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)、それらのカード利用代金は支払責任者の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行またはJCBの請求により両社所定の紛失・盗難等届を当行またはJCBに提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。
3. 他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用
のうち、明細についての次の(1)、(2)のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するにあたっては、第10条(届出事項の変更)第3項が適用されるものとする。)から60日以内に、会員が前項に基づき当行またはJCBに対して通知をした場合に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカード利用の支払区分がショッピング2回払いである場合には、これらのカード利用が初めて記載された明細を基準として、60日が経過していないか否かを判定するものとし、2度目以降の記載にかかる明細を基準とはしません。
(1 )当行が明細確定通知を法人会員が登録したEメール
アドレス宛に送信した日
(2)当行が法人会員に対して明細を送付した場合にあっては、当該明細が法人会員の届出住所に到達した日
4. 会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人が会員または法人会員の役職員等と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき支払責任者がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
5. 第2項および第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、支払責任者は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。
(1 )会員が第3条に違反したとき。
(2)会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
(3)会員(法人等にあっては、その理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
(4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査( 詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
(5)第2項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6)会員が第4項に違反したとき。
(7)カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
(9)その他本規約に違反している状況において紛失・盗難等が生じたとき。
6. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。
7. 当行は、前条および本条に定めるカード利用代金の法人会員による負担およびその免除の要件を将来に向けて
変更する場合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として3ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。
第38 条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1. 偽造カード(第₃条第1項に基づき両社が発行し当行がカード使用者本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、支払責任者の負担となりません。
2. 第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、支払責任者の負担とします。
第39 条(費用の負担)
支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第40 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず法人会員の所在地またはカード使用者の住所地、当行もしくはJCBの本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第41 条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第42 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替 および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あ
るいは停止に応じていただくことがあります。
第43 条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付
随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
202₃年₃月31日現在
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 0 1-271-14 1
3. 本規約についてのお問合わせ、ご相談については、下記の当行カードデスクまで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ、ご相談については当行本支店店舗窓口または下記にご連絡ください。
(本規約についてのお問合わせ、ご相談受付窓ロ)株式会社常陽銀行カードデスク
〒310-0021 茨城県水戸市南町3-4-12 電話029-2₃3-36 1受付時間 ₉:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報、特定個人情報等の取扱いに関する質問及び開示等の手続に関する問い合わせ窓口)
株式会社常陽銀行事務管理部
〒310-0021 茨城県水戸市南町2-5-5 電話0120-701-585受付時間 ₉:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報、特定個人情報等の取扱いのお取り扱いに関する苦情の受付窓口)
株式会社常陽銀行お客様相談室
〒310-0021 茨城県水戸市南町2-5-5 電話0120-702-180 受付時間 ₉:00~17:00(銀行休業日を除く)
(第13条第₂項および第₃項の共同利用についてのお問合わせ窓口)株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア電話0120-668-500
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
〈共同利用会社〉
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
〇株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベー
ションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する
「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア利用目的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウ工スト 0120-810-414
※ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター
03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル₅号館
0570-055-955
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
【登録情報および登録期問】
登録情報 | 登録期間(各個人信用情報機関の正式名称は第5条に記載) | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社 シー・アイ・シー | JICC | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無を含む)、電話番号、勤務 先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | ||
借入金額、借入 日、最 終返済日等の本契約の内容およびその返済状 況( 延滞、代位弁済、強 制回 収 手 続 、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日( 完済していない場合は完済日)から₅年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後₅年以内。但し、債務支払を延滞した事実については契約期間中および契約終了後₅年間。 | 契約継続中および契約終了後₅年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から ₆ヶ月間 | 当該利用日から ₆ヶ月以内 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | ー | ー |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ー | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から₅年を超えない期間 | 登録日から₅年以内 | 登録日から₅年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④ ⑤⑥となります。
※上表の他、CICおよびJICCについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人 信用情報センター | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実」となります。
海外キャッシング1回払いのご案内
名称 | 融資利率(年利)*1 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 担保 |
海外キャッシング1回払い | 15.00~18.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/1回 | 不要 |
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
個人情報利用等に関する同意について
申込人( 法人会員として入会を申込まれた法人等および個人事業主、ならびにカード使用者として入会を申込まれた方、以下、 併せて「申込人等」という)は、株式会社常陽銀行
(以下「当行」という)ならびに株式会社ジェーシービー(以下
「JCB」又は「保証会社」といいます。)が、クレジットカードの入会申込(以下「本申込」という)にあたり、個人情報(匿名加工情報、仮名加工情報、および個人関連情報を含みます。)の収集・保有・利用・提供・開示について必要な保護措置を行ったうえで以下の条項(裏面も含み、以下「本同意条項」という。)に則り取扱うことに同意し、JCB法人カード入会申込書の「個人情報の利用に関する同意」欄に署名・捺印します。
第₁条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
当行ならびに保証会社は個人情報の保護に関する法律に基づき、申込人等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で収集のうえ、利用・保有致します。また、当行は、違法または不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により個人情報を利用しません。
(1)当行における個人情報の利用目的
業 務 内 容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む) |
利 用 目 的 | ○銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、個人情報を下記利用目的で利用致します。 ⑴各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付における事実確認やサービス申込に対する受諾の判断等のため ⑵犯罪収益移転防止法等の法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ⑶預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ⑷お客さまに対し、取引結果、残高等の報告を行うため ⑸融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ⑹適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ⑺与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ⑻他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑼申込者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため |
⑽市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ⑾ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ⑿提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ⒀各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ⒁手形・小切手および電子記録債権等の円滑な流通の確保のため ⒂取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好等に応じた商品・サービスに関する広告提示のため ⒃取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供するため ⒄その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため ○銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ○銀行法施行規則第 13 条 6 の 7 により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ○特定個人情報等については、法令で定められた以下の利用目的 (①~⑪) の範囲内でのみ使用いたします。 ①金融商品取引に関する法定書類作成事務 ②信託業務または併営業務に関する法定書類作成事務 ③金地金等取引に関する法定書類作成事務 ④非課税貯蓄制度等の適用に関する事務 ⑤国外送金等取引に関する法定書類作成事務 ⑥預貯金口座付番に関する事務 ⑦災害時および相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務 ⑧本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務 ⑨公金受取口座の登録・変更・抹消などに関する事務(注) ⑩その他法令に基づき作成する法定書類作成事務 ⑪ ①から⑩までに関連する事務のため (注)取扱開始は 2025 年 1 月以降を予定します。 | |
委 託 | ○当行は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報、特定個人情報等の取り扱いの全部または一部を委託する場合があります。 |
提供の任意性 | ○お客さまの当行への個人情報、特定個人情報等の提供は、法令等で定めている場合を除き、お客さまの意思による任意のものです。ただし、お客さまが上記の「利用目的」 (11)以外の利用目的にご同意できない場合には、お取引の申込をお断りする場合があります。 ○上記「利用目的」(11)のダイレクトメールの発送等をご希望されないお客さまは窓口にその旨お申し付けください。 |
第三者提供 | ○当行は、お客さまの個人情報を第三者に提供する必要が生じた場合、法令に基づく場合等を除き、お客さまの同意を得たうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供します。また、法令の定める場合を除き、仮名加工情報および特定個人情報等を第三者に提供することはいたしません。なお、個人情報をお客さまの同意に基づき外国にある第三者へ提供する場合には、以下の情報をお客さ |
まに提供します。(同意を得る時点において移転先が特定で きない場合等で事後的に特定できた場合、お客さまの求めに応じて情報提供をいたします。) ・当該外国の名称 ・適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報 ・当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報 | |
共同利用 | ○当行関連会社・財団との共同利用 当行は、下記のとおり個人情報保護法第 27 条第 5 項第 3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。 ⑴共同利用する者の範囲 当行は、平成 28 年 10 月 1 日をもって、株式交換により、株式会社めぶきフィナンシャルグループの完全子会社になりました。同日以降の共同利用者の範囲は以下のとおりです。 ・当行並びに当行の親会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループ、同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象子会社および株式会社めぶきフィナンシャルグループの連結対象子会社の全額拠出により設立された関連財団 ⑵共同利用する個人データの項目 住所、氏名、生年月日、電話番号 ( メールアドレスを含む )、勤務先、預金種目、口座番号、取引先番号、家族情報、取引情報、財務情報 ⑶利用する目的 ・お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため ・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ全体 ( 連結子会社を含む ) の資産健全化を目的としたリスク管理のため ・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ、その連結子会社との取引状況に応じた手数料や金利の優遇のため ・その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため ⑷個人データの管理責任者 茨城県水戸市南町 2 丁目 5-5株式会社常陽銀行 代表者氏名は「常陽銀行ホームページ」の 「トップページ」-「個人情報保護宣言」にて掲載しております。 (https://www.joyobank.co.jp/policy/policy_01.html) ○手形交換所および手形交換所参加金融機関との共同利用 不渡情報については、各地手形交換所および手形交換所参加金融機関等との共同利用を行っております。 ○当行が加盟する個人信用情報機関における共同利用 当行は、当行が加盟する個人信用情報機関において、個人データの共同利用を行っております。 |
開示等の手続き | ○当行は、次に掲げる開示等の依頼を受けた場合には、本人確認のうえ、適切かつ迅速に対応します。 ⑴当行が保有する個人情報、特定個人情報等の利用目的の通知 ⑵当行が保有する保有個人データの開示および回答(ただし、一部または全部を開示しない場合があります。) ⑶当行が保有する個人情報、特定個人情報等が誤っている場合の訂正・追加または削除 上記手続きに関するお問い合わせは、お客さまの取引店窓口または以下の受付窓口へご連絡ください。また、上記(1)および(2)のご請求の際は、当行所定の手数料が必要となりますのであらかじめご了承ください。 ⑷電子媒体(USB)によるお渡し1個につき 1,100 円 ( 消費税込 ) をお支払いいただきます。 |
第₂ 条(第三者提供)
(1)保証会社
申込人等は、本申込にかかる情報を含む契約者の下記の情報が保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社へ提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本申込に関する情報
③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、契約者の当行における取引情報(過去のものを含む)
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤申込人等の現況等、当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(₃)債権譲渡
本申込のローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、本申込に基づく申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第 3 条(管理・回収業務の委託)
申込人等は当行が、債権管理回収業に関する特別措置法
(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、本申込にかかる債権の回収を委託する場合は、申込人等の個人情報を当行および保証会社との間で本申込に関する取引上の判断および同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
第 4 条(個人信用情報機関への登録・利用等)
(1)申込人等は当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員よって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録されている不渡情報、本人申告情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、当該個人信用情報を当行が与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査を
いう。但し、銀行法施行規則第13条の₆の₆ならびに第13条の₆の₇等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
( 2 )申込人等は下記の個人情報(その履歴を含む)が当行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の会員企業によって自己の与信取引上の判断のために利用することに同意します。
JICC
契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
以内
7
以内
以内
( 3 )申込人等は、前項の個人情報がその正確性・最新性維持・苦情処理・前項の個人信用情報機関による会員企業に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該個人信用情報機関およびその会員企業によって相互に提供または利用されることに同意します。
第 5 条(当行が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関の名称等)
当行が加盟する個人信用情報機関(○で表記)と同機関と提携する信用情報機関(△で表記)の名称等は下表の通りです。当該機関の規約等および会員企業名を常時公表している全国銀行協会ホームページ(https://www. zenginkyo.or.jp/)等をご参照ください。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません)。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
0570ー055ー955
110ー0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
第 6 条(個人情報の利用・提供の停止)
(₁)当行は、第1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
(₁)当行における個人情報の利用目的に規定している⑪の利用目的のうち、当行および当行の関連会社や提携会社の宣伝物・印刷物の送付については、申込人等から個人情報の利用・提供の停止の申出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。
( 2 )前項の利用・提供の停止の手続きについては、店舗窓口にお申し出ください。ただし、返済予定表等取引書類余白への印刷物によるものは、停止することはできません。
第 7 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込人等は、当行第₅条で記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、本同意条項末尾に記載の窓口とします。
②個人信用情報機関に開示を求めた場合には第₅条記載の個人信用情報機関とします。
( 2 )万一、当行の保有個人データが不正確または誤りであることが判明した場合において、当該保有個人データの利用目的の達成に必要であると認められる場合には、当行および保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 8 条(本同意条項に不同意の場合)
当行および保証会社は、申込人等が本申込に必要な記載事項(契約書書面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
第 9 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は第
₄条(₂)に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんに問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以下は、クレジットカードのご契約にあたっての同意について第11 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、当行およびJCB(以下、両社という。)が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥
⑦⑧⑨⑩の会員情報を収集、利用すること。
①法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
② 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
③ 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
④会員のカードの利用内容、支払責任者(法人会員および代表使用者(カード使用者のうち法人等を代表する権限のある方)をいう。)の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
⑤ 法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等、当行またはJCBが収集した代表者等(第12条第1項に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑦当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、① ②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑧電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑩インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報( OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本同意書末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業
(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下
「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による等、当社、 JCBまたは加盟店その他等の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①
②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩の会員情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる上の(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、上の(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にてご確認ください。
2. 会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに
参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①
②③④⑤の会員情報(第12条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3. 会員等は、当行またはJCBが会員情報の提供に関する
契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項
(1)①②③④の会員情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本同意書末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第12 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方
(以下総称して「代表使用者等」という。)ならびに個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下総称して「個人事業主会員等」といい、「代表使用者等」と「個人事業主会員等」を併せて「代表者等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者等その他与信事業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)代表者等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する
客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟
会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 2006年₃月30日までに入会されたカード使用者等は、カード使用者等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関にカード使用者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員がカード使用者等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3 . 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本同意書末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本同意書末尾の
「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第13 条(会員情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本同意書末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本同意書末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本同意書末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 万ー登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第14 条(会員情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意書に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 1条第1項
(₂)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本同意書末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第15 条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用)
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第11条に定める目的(ただし、第 1条第1項(₂)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第12条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 1条に定める目的(ただし、第 1条第1項(₂)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 0 1-271-14 1
3. 本同意書についてのお問い合わせ、ご相談については、下記の当行カードデスクまで、会員情報の開示・訂正・削除等の会員情報に関するお問い合わせ、ご相談については常陽銀行本支店店舗窓口または下記にご連絡ください。
(本同意書についてのお問い合わせ、ご相談受付窓口)株式会社常陽銀行カードデスク
〒310-0021 茨城県水戸市南町3-4-12 電話029-233-36 1受付時間 ₉:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報、特定個人情報等の取扱いに関する質問及び開示等の手続に関する問い合わせ窓口)
株式会社常陽銀行事務管理部
〒310-0021 茨城県水戸市南町2-5-5 電話0120-701-585受付時間 ₉:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報、特定個人情報等の取扱いのお取り扱いに関する苦情の受付窓口)
株式会社常陽銀行お客様相談室
〒310-0021 茨城県水戸市南町2-5-5 電話0120-702-180 受付時間 ₉:00~17:00(銀行休業日を除く)
(第11条第₂項および第₃項の共同利用についてのお問い合わせ窓口)株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話0120-668-500
〈共同利用会社〉
本同意書に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベー
ションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する
「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア利用目的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウ工スト 0120-810-414
※ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター
03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル₅号館
0570-055-955
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
※JCBの加盟個人信用情報機関は、上記の個人信用情報機関のうち、株式会社シー・アイ・シー(CIC)および株式会社日本信用情報機構(JICC)となります。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター | ||
全国銀行個人信用情報センター | ||
全国銀行個人信用情報センター |
|
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
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