Contract
スクールバス車両貸付契約書(案)
貸付人を xx県xx養護学校長 xx xx xx、借受人を_____________ として、スクールバス運転管理等業務委託に伴うスクールバス車両の使用について、次の条項により、スクールバス車両貸付契約を締結する。
(貸付設備等)
貸付人は、以下のスクールバス車両(以下「車両」という。)を借受人に貸し付けるものとする。
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車両登録番号
車種
車 名
年 式
備 考
未定
普通
三菱ローザ
令和5年式
xx200は292
普通
xxメルファ
令和3年式
xx200は203
普通
三菱ローザ
平成24年式
xx200は243
普通
xxメルファ
平成28年式
xx200は175
普通
三菱ローザ
平成21年式
(貸付期間)
第2条 前条の設備等の貸付期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(貸付車両の引渡し)
第3条 車両の引渡しは、貸付開始日に貸付人、借受人立会いのもとで引き渡すものとする。
(貸付料)
第4条 貸付料は、年額12,599,435円(物品貸付料算定価格)とする。ただし、その納付は免除する。
(用途の指定)
第5条 車両は、スクールバス車両管理及び運転業務に関する用途以外の目的に供してはならない。
(維持管理)
第6条 借受人は、車両の維持管理に当たっては、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
(損害賠償)
第7条 借受人は、車両について故意又は自己の責により甲に損害を与えた場合は、その賠償の義務を負わなければならない。
(事故報告)
第8条 借受人は、車両について事故が発生した場合は速やかに甲に報告し、その指示を受けなければならない。
(調査協力)
第9条 貸付人は、車両について、必要の都度、維持管理状況を調査することができる。この場合は、借受人はこれに協力しなければならない。
(契約の解除)
第10条 貸付人は、借受人が契約に定める条項に違反したときは借受人に対し是正を求め、これに応じないときは本契約の解除を行うことができる。
(貸付車両の返還)
第11条 車両の返還は、貸付最終日に貸付人、借受人立会いのもとで行うものとする。
(疑義の決定)
第12条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、その都度貸付人、借受人協議して決定するものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、貸付人と借受人が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、貸付人と借受人が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 5 年 3 月 日
(貸付人) xxxxxxxxxx0000
xx県xx養護学校長 xx xx
(借受人)