Contract
(株式会社大阪xxサポートセンター)クレジット利用契約書(別企業用)
200円
実印
実印
収入印紙
御中
年 月 日
第10条(原因取引に関する紛議)
1.乙と顧客との間で原因取引に関し紛議が生じたときは、理由のいかんを問わず、すべて乙の負担と責任においてこれを解決するものとします。2.クレジット契約に基づく丙の顧客に対する支払請求に対し、顧客が割賦販売法第30条の4又は第35条の3の19に基づき抗弁(以下「支払停止の抗弁」という)を主張したときは、次の各号の定めに従い処理するものとします。①顧客から支払停止の抗弁の主張
第19条(届出事項)
1.乙は、氏名(名称)、商号、代表者、役員(特定商取引法に基づく処分又は罰則を受けたことの有無及びその内容を含む)、所在地(支店及び営業所等を含む)、電話番号、FAX番号、営業内容、営業地域、資本金、代金決済口座、販売方法、取扱商品・役務・権利、コンプライアンス体制、顧客からの苦情処理体制その他丙に届出た事項に変更が生じたときは、丙の請求する資料等を添付の上、直ちに丙所定の
を受けたときは、xは、乙に対してその旨を通知するものとし、乙は、直ちに当該抗弁事由の解消に努 書面にて届出るものとします。2.乙が前項の変更の届出を怠った場合、乙は丙からの通知もしくは送付書
申込者(甲)は下記の加盟店取引基本契約条項を承認のうえ、株式会社オリエントコーポレーション(丙)との 年 月 日付
加盟店契約にもとづくクレジット制度を下記販売店(乙)に取り扱わせることを承認されたく申し込みいたします。
捨印
加盟店番号 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 契約住所(登記住所) ※個人契約の場合は代表者自宅住所 | |||||||||||||||||||||||||||||
大阪市中央区谷町1丁目7番4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社大阪xxサポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者氏名 | 代表取締役 xx xx | |||||||||||||||||||||||||||||
親加盟店番号 | 1 | 5 | 8 | 0 | ― | 4 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
乙 | 契約住所(登記住所) ※個人契約の場合は代表者自宅住所 | |||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 実印 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表者氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
連帯保証人 (法人代表者) | 私(乙の代表者)は、下記の加盟店取引基本契約条項を承認のうえ、本契約にもとづき 乙が貴社に対して負担する一切の債務につき連帯して保証します。 氏名 実印 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融機関口座 | 金融機関名 | 支店名 | ||||||||||||||||||||||||||||
預金種目 | 1.普通 2.当座 | 口座番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
フリガナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
口座名義 |
乙は上記加盟店契約ならびに下記の加盟店取引基本契約条項および別途提示された「個人情報取扱に関する規定」を承認のうえ、本クレジット制度を利用したく申し込みいたします。なお、甲ならびに乙は丙所定の手続きの結果、加盟店取引が不成立となりましても異議ございません。
連帯保証契約
1.甲は本契約にもとづき乙が丙に対して将来負担する一切の債務を乙と連帯して保証いたします。
2.甲は乙の丙に対する債務の一部を弁済した場合においても、丙が債権全額の弁済を受けるまでは、代位権を主張いたしません。
契約住所(登記住所) ※個人契約の場合は代表者自宅住所
甲
正式名称
代表者氏名
記
めるものとします。②支払停止の抗弁の主張が乙・丙間の支払債務履行前になされた場合は、丙は、当該抗弁事由が解消されるまでの間、その支払いを停止することができ、当該抗弁が支払債務履行 後になされた場合は、乙は、丙より請求があり次第、直ちに丙の乙に対する支払金相当額及び別紙記載の解約手数料相当額を保証金として丙に差入れるものとします。③丙が顧客の支払停止の抗弁事由が解消したと認めるとき、又は乙が当該抗弁事由の不存在を立証したと丙が認める場合は、丙は乙に対し、前号に基づき支払いを停止した代金を支払い又は乙より差入れられた保証金を返還するものとします。④第①号の通知を受けた日より2ヵ月経過後も顧客との紛議が解消されていないと丙が認めたときは、丙の支払債務履行前のときにはクレジット契約の承認は効力を失い、丙の乙に対する支払
債務は消滅し、支払債務履行後のときには当該保証金を乙の丙に対する債務に充当するものとします。第11条(立替金の返還)
1.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙は、その旨を直ちに丙に通知するものとします。①原因取引について、割賦販売法又は特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込の撤回又は解除(
原因取引のクーリングオフ)の通知を乙が受けたとき。②原因取引が次のいずれかに該当することにより、特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込の撤回又は解除(過量販売に係る解除)の通知を乙が 受けたとき。(ⅰ)乙の1回の販売行為が過量(日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著し く超えること)な商品等の契約になる場合。(ⅱ)過去に顧客が購入等した総数量等から、乙の当該販売行為によって過量になる場合又はすでに過量であるにもかかわらず乙がさらに販売する場合。2.次のいず れかに該当する事由が発生した場合、丙はその旨を直ちに乙に通知するものとします。①割賦販売法の定めに従い、クレジット契約ついて、その申込の撤回又は解除(クレジット契約のクーリングオフ)の通知
を受けたとき。②原因取引が前項第②号に該当することにより、割賦販売法の定めに従い、クレジット契約について、その申込の撤回又は解除の通知を受けたとき。③乙による不実告知又は不利益事実の故意の不告知等により顧客が誤認したことにより、顧客からクレジット契約の取消の通知を受けたとき。3.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、その発生が丙による支払債務履行前の場合には、丙は、その債務を免れ、その履行後の場合には、乙は、直ちに丙より支払われた金員及び別紙記載の解約手数料を丙に支払うものとします。①乙が第4項の定めに従い、顧客との原因取引を解除又は合意解約したとき。②第1項各号に定める通知を乙が受けたとき。③前項各号に定める通知を丙が受けたとき。④顧客が前条第2項の支払停止の抗弁を主張し、同項第①号の通知をうけた日より2カ月経過後も、乙による当該抗弁事由の解消又はその不存在の立証ができなかったと丙が認めたとき(但し、第15条に該当する場合を除く)。4.乙は、顧客等から原因取引もしくはクレジット契約の合意解約の申入れ又は解除の意思表示を受けた場合には、直ちにその内容を丙に通知しなければならないものとし、丙の事前の承諾なくして、顧客に対し、原因取引の合意解約の申し入れもしくは解除の意思表示をなし、又は原因取引の合意解約もしくは解除をしてはならないものとします。
第12条(顧客早期一括返済時の処理)
1.顧客が、丙とのクレジット契約に基づく債務の期限前に完済した場合には、乙は、丙から受け取った販売手数料その他の金員(販売代金相当額を除く)のうち、丙の定める計算方法により算出された金員を 丙に返還するものとします。2.前項の場合には乙は、前項の金員を顧客が返済した日以降に到来する第 9条第①号の支払日又は丙が乙に対して発行した請求書に定める日に支払うものとします。尚、丙から乙に対して支払うべき債務があるときには、丙は、これを前項の債務と相殺することができるものとします。第13条(禁止事項)
乙は、次の各号に規定する行為及びこれに類する行為を一切行わないこととします。①原因取引のない顧客について、乙の加盟店としての名義を第三者に貸し又は第三者が使用することを容認し(顧客以外の者にクレジット申込書等を交付し又は作成させることを含む)、あたかも乙が当該顧客と直接取引した かのように装って丙に支払いを請求すること。②顧客又は連帯保証人の住所、氏名、年齢、職業、電話番号、勤続年数、勤務先、収入、資産関係等信用調査の重要事項について虚偽又は虚偽の疑いがあるこ とを知りながら(顧客以外の者にクレジット申込書等を交付し又は作成させることを含む)、顧客の申込みを丙に通知すること。③顧客との間にクレジット契約書記載の内容の原因取引がないこと、xxの原因取引の内容とクレジット契約書記載の取引内容が相違すること、丙とのクレジット契約上の顧客以外にxxの契約者がいること又はそれらの疑いがあることを知りながら、顧客の申込みを丙に通知すること。④丙の承諾なくして、顧客等からクレジット契約に基づく金員の支払いを受領すること。⑤事項のいかんにか かわらず原因取引について、顧客との間で丙とのクレジット契約書記載の内容と異なる合意をし又はクレジット契約書記載の内容以外の合意をすること。⑥丙が取扱いを承認していない販売方法等又は商品、役務もしくは権利について本契約に基づく信販取引を利用すること。⑦丙の承諾なくして、乙の丙に対す る債権を第三者に譲渡し又は担保に供すること。⑧一つの原因取引について、丙とのクレジット契約以外に他の信販会社等のローン又はクレジット契約を併用すること。⑨原因取引又はクレジット契約の内容につき不実の事項を告げたり、不利益となる事実を故意に告げなかったり、又は顧客に対して実際にその 商品が有する以上の機能・性質があるように見せかけて勧誘したりするなど顧客を誤認又は困惑等させるような不適切な勧誘やその他不正不当な勧誘方法を使って、原因取引に係る契約又はクレジット契約
類が延着又は不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものと丙が看なすことに異議はないもの とし、丙が変更前の届出事項に基づき信販取引を行ったことにより生じた一切の紛議、乙の不利益、損害について、丙はその責任を負わないものとします。
第20条(変更等)
本契約の取扱条件の変更は、原則として基本契約の取扱条件の変更をもってのみ行えるものとします。第21条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約に基づき乙が丙に対して負担する一切の債務につき連帯保証し、乙と連帯して履行の責任を負担します。2.連帯保証人は、乙の丙に対する債務の一部を代位弁済した場合においても
、丙が乙に対する債権全額の弁済を受けるまでは、連帯保証人は一部代位を主張しないものとします。第22条(担保の提供)
乙及び連帯保証人は、本契約の締結又は継続にあたり、丙より担保の提供を求められたときは、丙の承認する担保を提供するものとします。
第23条(報告及び調査)
1.乙及び連帯保証人は、次の事由が生じたときは、第2項に定める事項につき、丙の請求する書類及び 資料等を添えて直ちに報告するものとします。①原因取引に関する紛議の発生や支払停止の抗弁等の 申出があったとき。②第11条第1項各号又は同条第2項各号の事由が生じたとき。③乙の販売方法や取 扱商品・役務・権利に関して調査する必要があると丙が判断したとき。④割賦販売法に基づく認定割賦販売協会に同法の規定により登録されている顧客の保護に欠ける乙の行為に関する情報(以下「加盟店情報交換センターの保有情報」という。)に基づき調査する必要があると丙が判断したとき。⑤事業譲渡、会社分割、合併、株主構成その他加盟店の組織に重大な変動があったとき。⑥前各号に掲げるほか、本契約の締結及び継続にあたり丙が必要と認めたとき。2.前項に基づき乙及び連帯保証人が報告する事項は次のとおりとします。①原因取引の内容。②財務諸表、事業計画書その他加盟店及び連帯保証人の財産並びに取引の状況。③乙及び乙の役員の特定商取引法に基づく処分又は罰則を受けたことの有無及びその内容。④第19条第1項に掲げる事項。⑤顧客からの苦情(現金や他のクレジット会社による取引等に係る苦情を含む)の発生状況及びその内容。⑥カタログ、商品説明書その他勧誘や契約の締結に際して使用する書類等。⑦前各号に定めるほか丙が必要と認める事項。3.丙は、第1項各号の事由が生じたときは、乙及び連帯保証人の同意なく、前項の調査を行うことができるものとします。4.丙は、本契約に基づきクレジット契約を利用した顧客に対して、乙及び連帯保証人の同意なく、任意の方法をもって、前項の調査と併せて、第2項に定める事項等につき調査を行うことができるものとします。
第24条(取引停止等)
1.乙及び丙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、何ら通知・催告することなく直ちに信販取引を 停止することができるものとします。また、乙もしくは連帯保証人が次のいずれかに該当したとき又は該当するおそれがあると丙が認めたときは、丙は、乙が本契約に基づいて行った信販取引に関する調査が終了するまで、第9条に基づく支払いを停止し又は直ちに信販取引を停止できるものとします。①手形、小切手の不渡りを1回でも起こしたとき。②差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき。③破産、民事再生、会社更生、特別清算その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき。
④本契約又は乙と丙とのその他の契約に違反したとき。⑤信販取引において、故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたとき。⑥債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。⑦営業を停止又は廃止したとき。⑧乙の代表者が丙に対する支払いを遅延したとき、又は乙の親会社、子会社もしくは関連会社の信用状態が著しく悪化したとき、その他乙の信用状態が悪化する等債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。2.xは、次のいずれかの事由が生じたとき又は生じるおそれがあると認めたときは、乙に何ら通知・催告することなく、直ちに信販取引を停止し、また本契約に基づいて行った信販取引に関する調 査が終了するまで、第9条に基づく支払いを停止できるものとします。①原因取引に関して紛議が生じたとき。②第11条第1項各号又は同条第2項各号の事由が生じたとき。③加盟店が第19条の届出や前条の報告を怠ったとき又は事実と異なる届出や報告をしたとき。④第19条の届出又は前条の報告の結果、本契約の継続が困難と丙が判断したとき。⑤加盟店情報交換センターの保有情報として乙に関する顧客からの苦情が登録されているとき、又は当該苦情を調査した結果、本契約の継続が困難と丙が判断したとき。
⑥乙におけるコンプライアンス体制もしくは苦情処理体制が不十分又は不適切であると丙が判断したとき。
⑦甲が基本契約に定める取引停止事由に該当したとき。3.乙及び丙は、相手方が前2項各号のいずれかに該当し、本契約の継続が困難と認めたときは、何ら通知・催告することなく本契約を解除することができるものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1.乙及び連帯保証人は、自ら、乙の子会社、関連会社もしくは関係者等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。②暴力団員等が経営に実
第1条(適用範囲)
1.本契約は、甲と丙との表記加盟店契約(以下「基本契約」という)に基づき、乙と顧客との取引(以下「原因取引」という)において、顧客が乙に対して負担する債務につき、丙が顧客より申込みを受け、顧客に信用を供与し、代金決済の方法を提供する乙と丙との一切の取引(以下「信販取引」という)に適用するものとします。2.乙が取扱える信販取引及び取扱商品等は、基本契約及び別紙で指定したものに限るものとします。3.本契約の取扱基準及び手続その他本契約に定めのない事項については、基本契約に定める取扱基準及び手続等に 従うものとします。
第2条(審査権限及び顧客)
信販取引に基づき丙が顧客に対して信用を供与する契約(以下「クレジット契約」という)の審査及びその承認は、すべて丙の権限にてこれを行うものとし、乙は、丙が承認した顧客についてのみ信販取引を取扱うことができるものとします。尚、本契約における顧客とはその連帯保証人を含むものとします。
第3条(関係法令の遵守)
乙及び丙は、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の関係諸法令を遵守し、信販取引の円滑な運営を通して相互の発展を図るため、相互に協力するものとします。
第4条(信販取引の取扱条件)
1.信販取引の下記の取扱条件については、基本契約に定める通りとします。①販売形態②取扱商品・役務・権利③取扱う顧客の返済条件④乙・丙間の代金決済条件⑤乙又は丙の相手方に支払う手数料等⑥費用負担に関する事項⑦その他取扱条件に関する事項 2.前項に定めるほか、他の取扱条件ついては付帯契約書に定めるものとします。3.本契約に定めるほか、必要な事項が生じたときは別途覚書等を締結するものとします。
第5条(信販取引の取扱方法)
1.乙は、丙と顧客とのクレジット契約の内容を熟知した上で信販取引を取扱うものとします。2.乙が本契約に基づいて顧客と原因取引を行うときは、加盟店は、予め顧客より、丙の顧客に対する信用調査に必要な事項の 告知を受け、これを丙に通知するものとします。3.乙は、顧客よりクレジット契約の申込みを受けたときは、直ちに丙所定のクレジット申込書等に商品名(役務の内容)、現金販売価格、手数料、支払総額、販売形態その他原因取引及びクレジット契約の内容を明らかにする事項を記入の上、顧客に自署・捺印させ、申込書等の控を交付するものとします。4.割賦販売法の定めにより、丙がクレジット契約の内容を明らかにする事項等を記載した書面(以下「クレジット書面」という)を交付する必要があるときは、乙は、丙に代わって当該書面を交付する ものとします。5.xが顧客とのクレジット契約締結にあたり、連帯保証人のxx、抵当権・質xxの担保権の設定又は実印の使用及び印鑑登録証明書の添付等を条件とした場合は、乙は、顧客に連帯保証人をxxさせ、又は顧客から設定契約書、登記済証、委任状、印鑑登録証明書等の必要書類を徴求し、これを丙に提出するものとします。6.契約者が未xxの場合、乙は、原因取引及びクレジット契約の締結に際し、親権者の同意を 得るものとします。7.クレジットカードの取扱いについては、末尾【クレジットカード取引方法】のとおりとします。第6条(原因取引上の債務の履行)
1.乙は、顧客に対する商品引渡し等原因取引に基づく全ての債務について、その内容を具体的にクレジット契約書に明記し、その全ての債務を履行する義務を負担するものとします。2.原因取引及びクレジット契約に基
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づき乙と顧客が相互に負担する義務(頭金の支払等を含む)については、丙の承認がある場合を除き、丙の乙に対する第9条の支払完了までに双方共その履行をすべて完了しているものとします。
第7条(商品の所有権)
1.原因取引が売買契約である場合は、売買の目的物の所有権は、クレジット契約に基づく顧客の丙に対する債務を担保するため、乙・丙間で代金決済をすることにより乙から丙に移転し、顧客が当該債務を完済するまで丙に留保されるものとします。尚、乙は、担保権の設定及び丙の担保権の行使に協力するものとします。2.乙は、売買の目的物が自動車等登録を要するものである場合、原則として顧客名義で登録するものとします。但し、丙の承諾があるときは、乙名義で登録できるものとし、丙より指示があるときは丙名義で登録するもの とします。3.第2項但書により自動車を丙名義で登録する場合、乙は、丙を所有者、顧客を使用者として登
録するものとし、また当該自動車に係る自動車税等については使用者を納税義務者として自動車税事務所等に申請するものとします。4.乙が第3項に定める自動車税等の申請を行わなかったことにより、丙が自動 車税事務所等から当該自動車税等の支払請求を受けたとき又は当該自動車税等を自動車税事務所等に支払ったときは、乙は、丙の請求により、直ちに当該自動車税相当額(延滞税等を含む)を丙又は当該自動車
税事務所等に支払うものとします。5.第2項但書により乙名義で登録した場合、乙は、丙が名義変更の必要があると判断したときは、丙の請求後直ちにその手続に協力するものとし、また顧客からの請求等により名義 変更の必要があるときは、丙の事前の承認を得た上でその手続きをとるものとします。6.第2項但書により乙名義で登録した自動車が駐車場、道路その他第三者の敷地等に放置されていたことにより、丙が第三者から自動車の撤去又は損害賠償等を請求されたときその他乙名義であることを理由として第三者との間で紛議が生じたときは、乙の費用負担と責任において解決するものとします。乙が紛議を解決しないこと等により、丙 が当該紛議に対処したときは、乙は、丙がこれに要した費用を直ちに丙に支払うものとします。
第8条(支払方法)
1.本契約に基づく丙の乙に対する支払いは、乙が指定する乙名義の金融機関口座宛に送金して支払うものとします。また今後追加される信販取引に基づく支払いその他丙の乙に対する支払いについても当該口座をもって支払口座とします。但し、本申込書の表面に口座の指定がないときは、基本契約に定める口座に対する丙の支払いをもって、乙に対する支払いは完了したものとします。2.乙は、当該口座に関して生じた乙と第三者との一切の紛議について、乙の責任と負担により処理するものとします。
第9条(決済義務)
加盟店契約締結年月日
信販取引に基づく丙の乙に対する金銭支払債務(以下「支払債務」という)は、以下に定める方法により履行するものとします。①乙は、丙所定の契約書又は売上伝票及び請求書等の必要書類を取りまとめ、別紙記載の立替締日までに丙に提出し、丙はその請求に対し受領書を発行し、別紙記載の立替日(支払日)に第8条に定める方法にて支払うものとします。尚、支払日が丙の休業日に当たるときは、その翌営業日に支払うものとします。②乙は、前項の支払日に顧客の支払回数に応じた取扱条件において定める加盟店手数料を支払うものとし、丙は、乙に対する支払金よりこれを控除するものとします。③第①号所定の必要書類の提出が、クレジット契約承認の日より3ヵ月を経過したときは、その承認は効力を失うものとし、丙の乙に対する支払債務は消滅するものとします。
を締結させること。⑩丙の顧客に対する第7条の担保を侵害する行為をしたり、顧客に対して有する修理代金、売掛金、貸付金等の債権又はそれに付帯する権利を主張して丙の権利行使を妨害すること。➃乙又は第三者の売掛金等の決済・回収のために信販取引を利用すること。⑫公序良俗もしくは関係諸法令に違反すること、又は監督官庁より改善指導、行政処分等を受けるような行為をすること。⑬本契約の締結及び継続に際し、取扱商品・役務・権利、付帯役務、商品の販売方法等その他丙に届出又は報告すべき事項に関し、虚偽の届出又は報告を行うこと。⑭顧客に対して通常必要とされる分量・回数・期間を超える商品の販売等をすること。⑮乙の勧誘方法等の調査に関する書面やクレジット書面を交付しなかったり
、顧客に対して丙による当該調査に関する不実の回答を依頼したりするなど不正不当な行為をすること。
⑯その他本契約に違反する行為をすること。第14条(代理店等の利用)
1.乙は、自ら行う原因取引についてのみ本契約に基づく信販取引を行えるものとし、丙の事前の書面による承諾なくして、乙の販売代理店及び業務委託者等(以下「代理店等」という)の第三者に乙の名義で信販取引を行わせることはできないものとします。尚、乙が乙の代理店等に本契約に基づく信販取引を行わせるときは、予め丙に推薦し、別に定める信販取引に関する契約書に連名にて記名・捺印の上、これを丙に差し入れ、丙の承認を得るものとします。2.乙は、代理店等の取扱った信販取引に関し、代理店等に第 11条第3項各号に定める立替金の返還事由があるときは、乙が同項の支払義務を負うものとします。3.前項にかかわらず、丙が承認した代理店等が信販取引を利用して行った販売活動に関して代理店等の丙 に対し負担する一切の債務につき、甲及び乙は連帯保証し、当該代理店等と連帯して履行する責に任ずるものとします。
第15条(債務引受)
1.信販取引に関し乙もしくは代理店等又はこれらの従業員に第13条及び第14条の違反行為があったときは、当然に乙は当該クレジット契約上の債務を顧客と重畳的に引受け、残債務全額を直ちに一括して丙 に支払うものとします。2.前項の場合、乙は丙に対し、民法第435条乃至第439条の効果並びに割賦販売法第30条の4及び第35条の3の19に基づく顧客の抗弁を主張できないものとします。3.第1項の違反行為 を理由とする原因取引もしくはクレジット契約の無効又は消滅(解除、解約、取消など)が生じた場合には、乙は、丙に対し、当該クレジット契約によって丙が顧客に対して取得すべき債権と同額の金員を直ちに一括して支払うものとします。
第16条(遅延損害金)
乙は、本契約に定める債務の履行を遅延したときは、その支払いをすべき日の翌日から年15%の割合による遅延損害金を丙に支払うものとします。
第17条(相殺)
乙が本契約もしくはその他の契約又は法律の規定に基づき丙に対して金銭債務を負担する場合において、丙が乙に対して負担する債務があるときは、丙は、丙の乙に対する当該債務と乙の丙に対する金銭債務とを対当額において相殺できるものとします。但し相殺の意思表示は不要とします。
第18条(商標等の利用)
乙は、本契約に基づく信販取引拡大のための販売促進活動において、その出版物・販促物等に丙の商 標・サービスマーク等を使用する場合は、丙の書面による事前の承諾を得なければならないものとします。
質的に関与していると認められる関係を有すること。③自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。2.乙及び連帯保証人は、自ら、乙の子会社、関連会社もしくは関係者等が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行 為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行 為。④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて丙の信用を毀損し、又は丙の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。3.乙、連帯保証人、乙の子会社、関連会社もしくは関係者等が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、丙は、直ちに本契約を解除することができ、乙は、自己に生じた損害の賠償を請求することができず、かつ丙に生じた損害の賠償責任を負うものとします。
第26条(有効期間)
1.本契約の有効期間は特に定めません。但し、乙又は丙が3ヵ月以上の予告期間を定めて書面をもって相手方に本契約の解除を通知したときは、その期間の経過をもって本契約は終了するものとします。2.乙が1年以上信販取引を行わなかった場合には、丙は、乙が本契約の継続を希望しないものと看なし、通知
・催告することなく、本契約を終了させることができるものとします。3.乙及び丙は、本契約終了前に本契約に基づいて取扱った信販取引に基づく債務については、本契約終了後もその履行義務を負うものとします。第27条(その他合意事項)
本契約の締結以前に丙と甲と乙との間で、クレジットの取扱いに関する契約が締結されている場合、当該契約に基づく全ての信販取引については、取引条件を除き、本契約の約定が適用されるものとします。 第28条(合意管轄)
本契約に関し紛議が生じたときは、xxxxの原則によりこれを解決するものとしますが、万一訴訟の必要が生じたときは、乙又は丙の本社・各支店・各センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xx裁判所とすることに合意するものとします。
【クレジットカード取扱方法】
1.乙は、クレジットカード(以下「カード」という)の取扱条件が設定されている場合、丙から当該カードの貸与を受けている顧客(以下「会員」という)より、カードを利用したクレジット契約の申込みを受けることができるものとし、カード番号・有効期限等丙所定事項を確認の上、別途丙が定めた方法により丙の承認を求めるものとします。2.乙は、承認されたクレジット契約について、丙所定の売上票に会員の署名を求めるものとし、カードの署名欄と照合し同一であることを確認するものとします。なお、署名に差異がある場合は
、直ちに当該カードの取扱いを中止し、カードを回収するものとします。3.乙は、端末機の取扱いその他本契約に定めのないカードに関する取扱いに関しては、丙の指示に従うものとします。
2013.11 保存年限…xx CP‐3854
御中 | 【加盟店控】 | ||
加盟店取引基本契約条項 加盟店契約締結年月日 年 月 日 | |||
記 | |||
第1条(適用範囲) | 第10条(原因取引に関する紛議) | 、顧客に対して丙による当該調査に関する不実の回答を依頼したりするなど不正不当な行為をすること。 | 手の不渡りを1回でも起こしたとき。②差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は滞納処分の申立て |
1.本契約は、甲と丙との表記加盟店契約(以下「基本契約」という)に基づき、乙と顧客との取引(以下「原因取 | 1.乙と顧客との間で原因取引に関し紛議が生じたときは、理由のいかんを問わず、すべて乙の負担と | ⑯その他本契約に違反する行為をすること。 | を受けたとき。③破産、民事再生、会社更生、特別清算その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき。 |
引」という)において、顧客が乙に対して負担する債務につき、xが顧客より申込みを受け、顧客に信用を供与 | 責任においてこれを解決するものとします。2.クレジット契約に基づく丙の顧客に対する支払請求に対 | 第14条(代理店等の利用) | ④本契約又は乙と丙とのその他の契約に違反したとき。⑤信販取引において、故意又は重大な過失によ |
し、代金決済の方法を提供する乙と丙との一切の取引(以下「信販取引」という)に適用するものとします。2.乙 | し、顧客が割賦販売法第30条の4又は第35条の3の19に基づき抗弁(以下「支払停止の抗弁」という) | 1.乙は、自ら行う原因取引についてのみ本契約に基づく信販取引を行えるものとし、丙の事前の書面によ | り相手方に損害を与えたとき。⑥債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。⑦営業を停止又は廃止 |
が取扱える信販取引及び取扱商品等は、基本契約及び別紙で指定したものに限るものとします。3.本契約の | を主張したときは、次の各号の定めに従い処理するものとします。①顧客から支払停止の抗弁の主張 | る承諾なくして、乙の販売代理店及び業務委託者等(以下「代理店等」という)の第三者に乙の名義で信 | したとき。⑧乙の代表者が丙に対する支払いを遅延したとき、又は乙の親会社、子会社もしくは関連会社 |
取扱基準及び手続その他本契約に定めのない事項については、基本契約に定める取扱基準及び手続等に | を受けたときは、丙は、乙に対してその旨を通知するものとし、乙は、直ちに当該抗弁事由の解消に努 | 販取引を行わせることはできないものとします。尚、乙が乙の代理店等に本契約に基づく信販取引を行わ | の信用状態が著しく悪化したとき、その他乙の信用状態が悪化する等債権保全を必要とする相当の事由 |
従うものとします。 | めるものとします。②支払停止の抗弁の主張が乙・丙間の支払債務履行前になされた場合は、丙は、 | せるときは、予め丙に推薦し、別に定める信販取引に関する契約書に連名にて記名・捺印の上、これを丙 | が生じたとき。2.xは、次のいずれかの事由が生じたとき又は生じるおそれがあると認めたときは、乙に何 |
第2条(審査権限及び顧客) | 当該抗弁事由が解消されるまでの間、その支払いを停止することができ、当該抗弁が支払債務履行 | に差し入れ、丙の承認を得るものとします。2.乙は、代理店等の取扱った信販取引に関し、代理店等に第 | ら通知・催告することなく、直ちに信販取引を停止し、また本契約に基づいて行った信販取引に関する調 |
信販取引に基づき丙が顧客に対して信用を供与する契約(以下「クレジット契約」という)の審査及びその承認 | 後になされた場合は、乙は、丙より請求があり次第、直ちに丙の乙に対する支払金相当額及び別紙記 | 11条第3項各号に定める立替金の返還事由があるときは、乙が同項の支払義務を負うものとします。3.前 | 査が終了するまで、第9条に基づく支払いを停止できるものとします。①原因取引に関して紛議が生じたと |
は、すべて丙の権限にてこれを行うものとし、乙は、丙が承認した顧客についてのみ信販取引を取扱うことが | 載の解約手数料相当額を保証金として丙に差入れるものとします。③丙が顧客の支払停止の抗弁事 | 項にかかわらず、丙が承認した代理店等が信販取引を利用して行った販売活動に関して代理店等の丙 | き。②第11条第1項各号又は同条第2項各号の事由が生じたとき。③加盟店が第19条の届出や前条の報 |
できるものとします。尚、本契約における顧客とはその連帯保証人を含むものとします。 | 由が解消したと認めるとき、又は乙が当該抗弁事由の不存在を立証したと丙が認める場合は、丙は乙 | に対し負担する一切の債務につき、甲及び乙は連帯保証し、当該代理店等と連帯して履行する責に任ず | 告を怠ったとき又は事実と異なる届出や報告をしたとき。④第19条の届出又は前条の報告の結果、xx |
第3条(関係法令の遵守) | に対し、前号に基づき支払いを停止した代金を支払い又は乙より差入れられた保証金を返還するもの | るものとします。 | 約の継続が困難と丙が判断したとき。⑤加盟店情報交換センターの保有情報として乙に関する顧客から |
乙及び丙は、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の関係諸法令を遵守し、信販取引の円滑 | とします。④第①号の通知を受けた日より2ヵ月経過後も顧客との紛議が解消されていないとxが認め | 第15条(債務引受) | の苦情が登録されているとき、又は当該苦情を調査した結果、本契約の継続が困難と丙が判断したとき。 |
な運営を通して相互の発展を図るため、相互に協力するものとします。 | たときは、丙の支払債務履行前のときにはクレジット契約の承認は効力を失い、丙の乙に対する支払 | 1.信販取引に関し乙もしくは代理店等又はこれらの従業員に第13条及び第14条の違反行為があったとき | ⑥乙におけるコンプライアンス体制もしくは苦情処理体制が不十分又は不適切であると丙が判断したとき。 |
第4条(信販取引の取扱条件) | 債務は消滅し、支払債務履行後のときには当該保証金を乙の丙に対する債務に充当するものとします。 | は、当然に乙は当該クレジット契約上の債務を顧客と重畳的に引受け、残債務全額を直ちに一括して丙 | ⑦甲が基本契約に定める取引停止事由に該当したとき。3.乙及び丙は、相手方が前2項各号のいずれか |
1.信販取引の下記の取扱条件については、基本契約に定める通りとします。①販売形態②取扱商品・役務・権 | 第11条(立替金の返還) | に支払うものとします。2.前項の場合、乙は丙に対し、民法第435条乃至第439条の効果並びに割賦販売 | に該当し、本契約の継続が困難と認めたときは、何ら通知・催告することなく本契約を解除することができ |
利③取扱う顧客の返済条件④乙・丙間の代金決済条件⑤乙又は丙の相手方に支払う手数料等⑥費用負担に | 1.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙は、その旨を直ちに丙に通知するものとします。① | 法第30条の4及び第35条の3の19に基づく顧客の抗弁を主張できないものとします。3.第1項の違反行為 | るものとします。 |
関する事項⑦その他取扱条件に関する事項 2.前項に定めるほか、他の取扱条件ついては付帯契約書に定め | 原因取引について、割賦販売法又は特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込の撤回又は解除( | を理由とする原因取引もしくはクレジット契約の無効又は消滅(解除、解約、取消など)が生じた場合には、 | 第25条(反社会的勢力の排除) |
るものとします。3.本契約に定めるほか、必要な事項が生じたときは別途覚書等を締結するものとします。 | 原因取引のクーリングオフ)の通知を乙が受けたとき。②原因取引が次のいずれかに該当することにより、 | 乙は、丙に対し、当該クレジット契約によって丙が顧客に対して取得すべき債権と同額の金員を直ちに一 | 1.乙及び連帯保証人は、自ら、乙の子会社、関連会社もしくは関係者等が、現在、暴力団、暴力団員、暴 |
第5条(信販取引の取扱方法) | 特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込の撤回又は解除(過量販売に係る解除)の通知を乙が | 括して支払うものとします。 | 力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 |
1.乙は、丙と顧客とのクレジット契約の内容を熟知した上で信販取引を取扱うものとします。2.乙が本契約に基 | 受けたとき。(ⅰ)乙の1回の販売行為が過量(日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著し | 第16条(遅延損害金) | 等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に |
づいて顧客と原因取引を行うときは、加盟店は、予め顧客より、丙の顧客に対する信用調査に必要な事項の | く超えること)な商品等の契約になる場合。(ⅱ)過去に顧客が購入等した総数量等から、乙の当該販売行 | 乙は、本契約に定める債務の履行を遅延したときは、その支払いをすべき日の翌日から年15%の割合に | 該当しないこと、及び次の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの |
告知を受け、これを丙に通知するものとします。3.乙は、顧客よりクレジット契約の申込みを受けたときは、直ち | 為によって過量になる場合又はすでに過量であるにもかかわらず乙がさらに販売する場合。2.次のいず | よる遅延損害金を丙に支払うものとします。 | とします。①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。②暴力団員等が経営に実 |
に丙所定のクレジット申込書等に商品名(役務の内容)、現金販売価格、手数料、支払総額、販売形態その他 | れかに該当する事由が発生した場合、丙はその旨を直ちに乙に通知するものとします。①割賦販売法の | 第17条(相殺) | 質的に関与していると認められる関係を有すること。③自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は |
原因取引及びクレジット契約の内容を明らかにする事項を記入の上、顧客に自署・捺印させ、申込書等の控を | 定めに従い、クレジット契約ついて、その申込の撤回又は解除(クレジット契約のクーリングオフ)の通知 | 乙が本契約もしくはその他の契約又は法律の規定に基づき丙に対して金銭債務を負担する場合におい | 第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す |
交付するものとします。4.割賦販売法の定めにより、丙がクレジット契約の内容を明らかにする事項等を記載し | を受けたとき。②原因取引が前項第②号に該当することにより、割賦販売法の定めに従い、クレジット契 | て、丙が乙に対して負担する債務があるときは、丙は、丙の乙に対する当該債務と乙の丙に対する金銭 | ること。④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる |
た書面(以下「クレジット書面」という)を交付する必要があるときは、乙は、丙に代わって当該書面を交付する | 約について、その申込の撤回又は解除の通知を受けたとき。③乙による不実告知又は不利益事実の故 | 債務とを対当額において相殺できるものとします。但し相殺の意思表示は不要とします。 | 関係を有すること。⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき |
ものとします。5.丙が顧客とのクレジット契約締結にあたり、連帯保証人のxx、抵当権・質xxの担保権の設 | 意の不告知等により顧客が誤認したことにより、顧客からクレジット契約の取消の通知を受けたとき。3.次 | 第18条(商標等の利用) | 関係を有すること。2.乙及び連帯保証人は、自ら、乙の子会社、関連会社もしくは関係者等が、自ら又は |
定又は実印の使用及び印鑑登録証明書の添付等を条件とした場合は、乙は、顧客に連帯保証人をxxさせ、 | のいずれかに該当する事由が発生した場合、その発生が丙による支払債務履行前の場合には、丙は、 | 乙は、本契約に基づく信販取引拡大のための販売促進活動において、その出版物・販促物等に丙の商 | 第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行 |
又は顧客から設定契約書、登記済証、委任状、印鑑登録証明書等の必要書類を徴求し、これを丙に提出する | その債務を免れ、その履行後の場合には、乙は、直ちに丙より支払われた金員及び別紙記載の解約手 | 標・サービスマーク等を使用する場合は、丙の書面による事前の承諾を得なければならないものとします。 | 為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行 |
ものとします。6.契約者が未xxの場合、乙は、原因取引及びクレジット契約の締結に際し、親権者の同意を | 数料を丙に支払うものとします。①乙が第4項の定めに従い、顧客との原因取引を解除又は合意解約し | 第19条(届出事項) | 為。④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて丙の信用を毀損し、又は丙の業務を妨害する行為。 |
得るものとします。7.クレジットカードの取扱いについては、末尾【クレジットカード取引方法】のとおりとします。 | たとき。②第1項各号に定める通知を乙が受けたとき。③前項各号に定める通知を丙が受けたとき。④顧 | 1.乙は、氏名(名称)、商号、代表者、役員(特定商取引法に基づく処分又は罰則を受けたことの有無及 | ⑤その他前各号に準ずる行為。3.乙、連帯保証人、乙の子会社、関連会社もしくは関係者等が、暴力団 |
第6条(原因取引上の債務の履行) | 客が前条第2項の支払停止の抗弁を主張し、同項第①号の通知をうけた日より2カ月経過後も、乙による | びその内容を含む)、所在地(支店及び営業所等を含む)、電話番号、FAX番号、営業内容、営業地域、 | 員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の |
1.乙は、顧客に対する商品引渡し等原因取引に基づく全ての債務について、その内容を具体的にクレジット契 | 当該抗弁事由の解消又はその不存在の立証ができなかったと丙が認めたとき(但し、第15条に該当する | 資本金、代金決済口座、販売方法、取扱商品・役務・権利、コンプライアンス体制、顧客からの苦情処理 | 規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、xは、直ちに本契約を解除することが |
約書に明記し、その全ての債務を履行する義務を負担するものとします。2.原因取引及びクレジット契約に基 | 場合を除く)。4.乙は、顧客等から原因取引もしくはクレジット契約の合意解約の申入れ又は解除の意思 | 体制その他丙に届出た事項に変更が生じたときは、丙の請求する資料等を添付の上、直ちに丙所定の | でき、乙は、自己に生じた損害の賠償を請求することができず、かつ丙に生じた損害の賠償責任を負うも |
づき乙と顧客が相互に負担する義務(頭金の支払等を含む)については、丙の承認がある場合を除き、丙の | 表示を受けた場合には、直ちにその内容を丙に通知しなければならないものとし、丙の事前の承諾なくし | 書面にて届出るものとします。2.乙が前項の変更の届出を怠った場合、乙は丙からの通知もしくは送付書 | のとします。 |
乙に対する第9条の支払完了までに双方共その履行をすべて完了しているものとします。 | て、顧客に対し、原因取引の合意解約の申し入れもしくは解除の意思表示をなし、又は原因取引の合意 | 類が延着又は不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものと丙が看なすことに異議はないもの | 第26条(有効期間) |
第7条(商品の所有権) | 解約もしくは解除をしてはならないものとします。 | とし、丙が変更前の届出事項に基づき信販取引を行ったことにより生じた一切の紛議、乙の不利益、損害 | 1.本契約の有効期間は特に定めません。但し、乙又は丙が3ヵ月以上の予告期間を定めて書面をもって |
1.原因取引が売買契約である場合は、売買の目的物の所有権は、クレジット契約に基づく顧客の丙に対する | 第12条(顧客早期一括返済時の処理) | について、xはその責任を負わないものとします。 | 相手方に本契約の解除を通知したときは、その期間の経過をもって本契約は終了するものとします。2.乙 |
債務を担保するため、乙・丙間で代金決済をすることにより乙から丙に移転し、顧客が当該債務を完済するま | 1.顧客が、丙とのクレジット契約に基づく債務の期限前に完済した場合には、乙は、丙から受け取った販 | 第20条(変更等) | が1年以上信販取引を行わなかった場合には、丙は、乙が本契約の継続を希望しないものと看なし、通知 |
で丙に留保されるものとします。尚、乙は、担保権の設定及び丙の担保権の行使に協力するものとします。2. | 売手数料その他の金員(販売代金相当額を除く)のうち、丙の定める計算方法により算出された金員を | 本契約の取扱条件の変更は、原則として基本契約の取扱条件の変更をもってのみ行えるものとします。 | ・催告することなく、本契約を終了させることができるものとします。3.乙及び丙は、本契約終了前に本契約 |
乙は、売買の目的物が自動車等登録を要するものである場合、原則として顧客名義で登録するものとします。 | 丙に返還するものとします。2.前項の場合には乙は、前項の金員を顧客が返済した日以降に到来する第 | 第21条(連帯保証) | に基づいて取扱った信販取引に基づく債務については、本契約終了後もその履行義務を負うものとします。 |
但し、丙の承諾があるときは、乙名義で登録できるものとし、丙より指示があるときは丙名義で登録するもの | 9条第①号の支払日又は丙が乙に対して発行した請求書に定める日に支払うものとします。尚、丙から乙 | 1.連帯保証人は、本契約に基づき乙が丙に対して負担する一切の債務につき連帯保証し、乙と連帯して | 第27条(その他合意事項) |
とします。3.第2項但書により自動車を丙名義で登録する場合、乙は、丙を所有者、顧客を使用者として登 | に対して支払うべき債務があるときには、丙は、これを前項の債務と相殺することができるものとします。 | 履行の責任を負担します。2.連帯保証人は、乙の丙に対する債務の一部を代位弁済した場合においても | 本契約の締結以前に丙と甲と乙との間で、クレジットの取扱いに関する契約が締結されている場合、当該 |
録するものとし、また当該自動車に係る自動車税等については使用者を納税義務者として自動車税事務所 | 第13条(禁止事項) | 、丙が乙に対する債権全額の弁済を受けるまでは、連帯保証人は一部代位を主張しないものとします。 | 契約に基づく全ての信販取引については、取引条件を除き、本契約の約定が適用されるものとします。 |
等に申請するものとします。4.乙が第3項に定める自動車税等の申請を行わなかったことにより、丙が自動 | 乙は、次の各号に規定する行為及びこれに類する行為を一切行わないこととします。①原因取引のない | 第22条(担保の提供) | 第28条(合意管轄) |
車税事務所等から当該自動車税等の支払請求を受けたとき又は当該自動車税等を自動車税事務所等に支 | 顧客について、乙の加盟店としての名義を第三者に貸し又は第三者が使用することを容認し(顧客以外 | 乙及び連帯保証人は、本契約の締結又は継続にあたり、丙より担保の提供を求められたときは、丙の承 | 本契約に関し紛議が生じたときは、xxxxの原則によりこれを解決するものとしますが、万一訴訟の必 |
払ったときは、乙は、丙の請求により、直ちに当該自動車税相当額(延滞税等を含む)を丙又は当該自動車 | の者にクレジット申込書等を交付し又は作成させることを含む)、あたかも乙が当該顧客と直接取引した | 認する担保を提供するものとします。 | 要が生じたときは、乙又は丙の本社・各支店・各センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xx |
税事務所等に支払うものとします。5.第2項但書により乙名義で登録した場合、乙は、丙が名義変更の必要が | かのように装って丙に支払いを請求すること。②顧客又は連帯保証人の住所、氏名、年齢、職業、電話番 | 第23条(報告及び調査) | 裁判所とすることに合意するものとします。 |
あると判断したときは、丙の請求後直ちにその手続に協力するものとし、また顧客からの請求等により名義 | 号、勤続年数、勤務先、収入、資産関係等信用調査の重要事項について虚偽又は虚偽の疑いがあるこ | 1.乙及び連帯保証人は、次の事由が生じたときは、第2項に定める事項につき、丙の請求する書類及び | 【クレジットカード取扱方法】 |
変更の必要があるときは、丙の事前の承認を得た上でその手続きをとるものとします。6.第2項但書により乙 | とを知りながら(顧客以外の者にクレジット申込書等を交付し又は作成させることを含む)、顧客の申込み | 資料等を添えて直ちに報告するものとします。①原因取引に関する紛議の発生や支払停止の抗弁等の | 1.乙は、クレジットカード(以下「カード」という)の取扱条件が設定されている場合、丙から当該カードの貸 |
名義で登録した自動車が駐車場、道路その他第三者の敷地等に放置されていたことにより、丙が第三者から | を丙に通知すること。③顧客との間にクレジット契約書記載の内容の原因取引がないこと、xxの原因取 | 申出があったとき。②第11条第1項各号又は同条第2項各号の事由が生じたとき。③乙の販売方法や取 | 与を受けている顧客(以下「会員」という)より、カードを利用したクレジット契約の申込みを受けることがで |
自動車の撤去又は損害賠償等を請求されたときその他乙名義であることを理由として第三者との間で紛議が | 引の内容とクレジット契約書記載の取引内容が相違すること、丙とのクレジット契約上の顧客以外にxx | 扱商品・役務・権利に関して調査する必要があると丙が判断したとき。④割賦販売法に基づく認定割賦販 | きるものとし、カード番号・有効期限等丙所定事項を確認の上、別途丙が定めた方法により丙の承認を求 |
生じたときは、乙の費用負担と責任において解決するものとします。乙が紛議を解決しないこと等により、丙 | の契約者がいること又はそれらの疑いがあることを知りながら、顧客の申込みを丙に通知すること。④丙 | 売協会に同法の規定により登録されている顧客の保護に欠ける乙の行為に関する情報(以下「加盟店情 | めるものとします。2.乙は、承認されたクレジット契約について、丙所定の売上票に会員の署名を求めるも |
が当該紛議に対処したときは、乙は、丙がこれに要した費用を直ちに丙に支払うものとします。 | の承諾なくして、顧客等からクレジット契約に基づく金員の支払いを受領すること。⑤事項のいかんにか | 報交換センターの保有情報」という。)に基づき調査する必要があると丙が判断したとき。⑤事業譲渡、会 | のとし、カードの署名欄と照合し同一であることを確認するものとします。なお、署名に差異がある場合は |
第8条(支払方法) | かわらず原因取引について、顧客との間で丙とのクレジット契約書記載の内容と異なる合意をし又はクレ | 社分割、合併、株主構成その他加盟店の組織に重大な変動があったとき。⑥前各号に掲げるほか、xx | 、直ちに当該カードの取扱いを中止し、カードを回収するものとします。3.乙は、端末機の取扱いその他本 |
1.本契約に基づく丙の乙に対する支払いは、乙が指定する乙名義の金融機関口座宛に送金して支払うもの | ジット契約書記載の内容以外の合意をすること。⑥丙が取扱いを承認していない販売方法等又は商品、 | 約の締結及び継続にあたり丙が必要と認めたとき。2.前項に基づき乙及び連帯保証人が報告する事項は | 契約に定めのないカードに関する取扱いに関しては、丙の指示に従うものとします。 |
とします。また今後追加される信販取引に基づく支払いその他丙の乙に対する支払いについても当該口座 | 役務もしくは権利について本契約に基づく信販取引を利用すること。⑦丙の承諾なくして、乙の丙に対す | 次のとおりとします。①原因取引の内容。②財務諸表、事業計画書その他加盟店及び連帯保証人の財産 | |
をもって支払口座とします。但し、本申込書の表面に口座の指定がないときは、基本契約に定める口座に対 | る債権を第三者に譲渡し又は担保に供すること。⑧一つの原因取引について、丙とのクレジット契約以外 | 並びに取引の状況。③乙及び乙の役員の特定商取引法に基づく処分又は罰則を受けたことの有無及び | |
する丙の支払いをもって、乙に対する支払いは完了したものとします。2.乙は、当該口座に関して生じた乙と | に他の信販会社等のローン又はクレジット契約を併用すること。⑨原因取引又はクレジット契約の内容に | その内容。④第19条第1項に掲げる事項。⑤顧客からの苦情(現金や他のクレジット会社による取引等に | |
第三者との一切の紛議について、乙の責任と負担により処理するものとします。 | つき不実の事項を告げたり、不利益となる事実を故意に告げなかったり、又は顧客に対して実際にその | 係る苦情を含む)の発生状況及びその内容。⑥カタログ、商品説明書その他勧誘や契約の締結に際して | |
第9条(決済義務) | 商品が有する以上の機能・性質があるように見せかけて勧誘したりするなど顧客を誤認又は困惑等させ | 使用する書類等。⑦前各号に定めるほか丙が必要と認める事項。3.丙は、第1項各号の事由が生じたとき | |
信販取引に基づく丙の乙に対する金銭支払債務(以下「支払債務」という)は、以下に定める方法により履行 | るような不適切な勧誘やその他不正不当な勧誘方法を使って、原因取引に係る契約又はクレジット契約 | は、乙及び連帯保証人の同意なく、前項の調査を行うことができるものとします。4.丙は、本契約に基づき | |
するものとします。①乙は、丙所定の契約書又は売上伝票及び請求書等の必要書類を取りまとめ、別紙記 | を締結させること。⑩丙の顧客に対する第7条の担保を侵害する行為をしたり、顧客に対して有する修理 | クレジット契約を利用した顧客に対して、乙及び連帯保証人の同意なく、任意の方法をもって、前項の調査 | |
載の立替締日までに丙に提出し、丙はその請求に対し受領書を発行し、別紙記載の立替日(支払日)に第8 | 代金、売掛金、貸付金等の債権又はそれに付帯する権利を主張して丙の権利行使を妨害すること。➃乙 | と併せて、第2項に定める事項等につき調査を行うことができるものとします。 | |
条に定める方法にて支払うものとします。尚、支払日が丙の休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う | 又は第三者の売掛金等の決済・回収のために信販取引を利用すること。⑫公序良俗もしくは関係諸法令 | 第24条(取引停止等) | |
ものとします。②乙は、前項の支払日に顧客の支払回数に応じた取扱条件において定める加盟店手数料を | に違反すること、又は監督官庁より改善指導、行政処分等を受けるような行為をすること。⑬本契約の締 | 1.乙及び丙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、何ら通知・催告することなく直ちに信販取引を | |
支払うものとし、丙は、乙に対する支払金よりこれを控除するものとします。③第①号所定の必要書類のx | x及び継続に際し、取扱商品・役務・権利、付帯役務、商品の販売方法等その他丙に届出又は報告すべ | 停止することができるものとします。また、乙もしくは連帯保証人が次のいずれかに該当したとき又は該当 | |
出が、クレジット契約承認の日より3ヵ月を経過したときは、その承認は効力を失うものとし、丙の乙に対する | き事項に関し、虚偽の届出又は報告を行うこと。⑭顧客に対して通常必要とされる分量・回数・期間を超え | するおそれがあると丙が認めたときは、丙は、乙が本契約に基づいて行った信販取引に関する調査が終 | |
支払債務は消滅するものとします。 | る商品の販売等をすること。⑮乙の勧誘方法等の調査に関する書面やクレジット書面を交付しなかったり | 了するまで、第9条に基づく支払いを停止し又は直ちに信販取引を停止できるものとします。①手形、小切 | |
2013.11 |
個人情報取扱に関する規定
第1条(目的)
本規定は、加盟店(以下「乙」という)と株式会社オリエントコーポレーション(以下「丙」という)間で締結したクレジット取引に係る加盟店基本契約(クレジット利用に係る契約等を含む。以下「原契約」という)に定める乙・丙間の提携業務(以下「本件業務」という)における個人情報の取扱方法及び責任範囲等を定め、適切な個人情報の保護を図ることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本覚書で使用する用語は次の意味で用いられるものとします。
①顧客
本件業務における乙又は丙の顧客(会員)及び連帯保証人(予定者を含む)をいいます。
②個人情報
顧客の情報にして、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「法」という)第2条第1項に規定する「個人情報」をいいます。
③クレジット契約書
本件業務において使用する丙所定の個別クレジット(以下「クレジット」という)申込書及び契約書をいいます。
④クレジットカード申込書
本件業務において使用する丙所定のクレジットカード申込書をいいます。
⑤クレジット関連帳票
個人情報が記載又は記録された、本件業務において使用する丙所定のクレジット契約書、クレジットカード申込書、集計表、連絡表、公 的身分証明書の写しなどの帳票(映像・音声・電磁的記録などのデータを含む)その他クレジット契約又はクレジットカード契約に際して顧客から徴求する書類を総称していいます。
⑥クレジットカード番号等
丙又は丙が提携するクレジットカード会社が、その利用者に付与する番号、記号等(ID番号、パスワード等)の一切をいいます。第3条(クレジット申込手続に係る個人情報の取扱い)
1.クレジット申込みの取扱い(クレジット及びクレジットカード同時売上の場合)
①乙(原契約において乙の代理店等が本件業務を取扱うことを認めている場合は当該代理店等を含む。以下当該代理店等を「取扱店」といい、乙と取扱店を総称して「乙等」という)は、顧客からクレジット申込みを受けた場合は、丙所定の「個人情報の取扱に関する同意条項」(以下「同意条項」という)を顧客に明示し、クレジット契約書又はクレジットカード申込書の文言に従い顧客の同意を得たうえで、同意条項を顧客に交付するものとします。
②乙等は、丙に対してクレジット取引の与信を依頼する場合は、第1号に基づいて作成されたクレジット契約書及びクレジットカード申込 書の安全管理措置を講じたうえで丙あてにFAX送信又はその他の手段で送付することにより行うものとします。この場合の安全管理措置は第5条に定める方法のいずれかによって行うものとします。
③前号に基づいて丙が与信の依頼を受けた場合、丙は、丙所定の審査によって与信判断を行うものとし、与信判断結果について速やかに乙等に通知するものとします。なお、この場合において、xは与信判断理由(否決理由を含む。以下同じ。)は一切通知しないものとし、また乙等は丙に対して与信判断理由の照会は一切行わないものとします。
④丙の与信判断基準により、クレジット取引が不成立になった場合は、クレジット申込書又はクレジットカード申込書のうち乙等の控書面
以外は顧客へ返還するか、顧客の承諾のもと乙等の責任により破棄するものとします。
⑤乙は前各号及び第4条乃至第12条に定める事項について、乙の従業者、取扱店及び取扱店の従業者に対して十分な指導及び監督を行うものとします。
2.クレジットカード申込みの取扱い(乙が取次ぎする場合)
①乙等は、クレジットカードの与信のために、丙へクレジットカード申込書を送付する際には、第5条に定める方法のいずれかの安全管理措置を講ずるものとします。
②乙は前号及び第4条乃至第12条に定める事項について、乙の従業者、取扱店及び取扱店の従業者に対して十分な指導及び監督を
行うものとします。
第4条(乙等が収集・利用する個人情報の取扱い)
1.乙等が本件業務に伴い収集し利用できる個人情報は乙等の控書面に表示された情報項目に限られ、また、その利用目的も乙等の
控書面に記載された目的に限られるものとします。
2.乙等が前項以外の情報項目を収集したり、前項以外の利用目的のために個人情報を収集し利用する場合は、乙等はクレジット契約書又はクレジットカード申込書とは別の書面にて顧客に対し情報項目及び利用目的等を明示したうえで行うものとします。
3.前二項により乙等が収集した個人情報は、あらかじめ明示した利用目的以外に利用しないものとします。
第5条(個人情報の授受に係る安全管理措置)
1.乙等と丙間でクレジット関連帳票を伝達(授受・送信)する場合は、原則として、相手方の受領が確認されるまでを発信元の責任範囲
とします。
2.クレジット関連帳票を伝達するにあたっては次のいずれかの手段によるものとし、別途当事者間において協議し決定するものとします。
①担当者間による受渡しの場合は、クレジット関連帳票の種類、枚数を相互に確認し、授受内容を記載し、相互に記名・押印等した記録
を残すこと。
②FAX送信の場合は、送信先のFAX番号を短縮登録するにあたりテスト送信を行い、テスト送信後に送信先に対して受領確認を実施すること。
③郵送・宅配便の場合は、送付伝票の控の保管、送付内容明細控えの保管又は送付明細用記録簿の作成により送付内容を特定、又は特定記録郵便・簡易書留郵便などを利用すること。
④専用線・電子メール・インターネットなどの伝送による場合は、乙等と丙間でID・パスワードを相互に設定・確認のうえ、送信データを号化すること及びアクセス記録の保管やID・パスワードの定期的な変更を実施すること。
第6条(個人情報の利用・保管、廃棄等に係る安全管理措置)
1.乙等及び丙は、本件業務に係る個人情報を取り扱うにあたっては、経済産業分野ガイドライン(丙においては金融分野ガイドラインび経済産業分野のうち信用分野におけるガイドラインを含む)に定める組織的、人的、物理的、技術的な各安全管理措置を講じるものします。
2.乙等及び丙は、クレジット関連帳票の保管及び廃棄(消去)については、各々が保管及び廃棄方法(保管責任者及び担当者の特定クレジット関連帳票の保管庫の施錠、一般ゴミとの分別による裁断・溶解・焼却等)を定め、自己の管理責任のもと行うものとします。 第7条(業務委託)
乙等及び丙は、本件業務に係る個人情報の運搬、保管、保存、入力・複写、修正、管理、出力、加工等の業務を第三者に委託する場は、当該委託先と経済産業分野ガイドライン(丙においては金融分野ガイドライン及び経済産業分野のうち信用分野におけるガイドランを含む)に沿った委託契約を締結するなど、自己の責任のもと安全管理措置を講じるものとします。
第8条(個人情報の問合せ及び開示)
1.乙等は、顧客より丙が取り扱う個人情報の問合せ又は開示の請求を受けた場合は、当該顧客に対して、甲へ連絡するよう誘導すものとします。
2.乙等は、第4条第2項に基づいて自らの利用目的で収集・利用する個人情報について問合せ又は開示請求を受けた場合は、乙等定の手続に基づき開示等するものとします。
3.乙等又は丙の保有個人データが事実と相違する場合には、法に定める個人情報の訂正、削除又は利用停止を行うものとします。第9条(クレジットカード番号等の適切な管理)
1.乙等は、クレジットカード番号等の情報を委託先に預託する場合、クレジットカード番号単体の情報であっても、委託先において徹た安全管理措置を講ずるものとします。
2.乙等は、乙及びその委託先において、クレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、第12条の規定に従のとします。
3.前項の場合、乙等は、再発防止策の措置を講ずるとともに、丙による乙又はその委託先への指導、監督についてこれを積極的に
け入れ、対応するものとします。第10条(モニタリング等)
1.丙が必要と認めたときは、乙等に対し、乙等による個人情報及びクレジットカード番号等(以下、これらを総称して「個人情報等」という)の取扱状況等について報告を求め、また、個人情報等の取扱態勢について調査することができるものとし、乙等はこれに協力するのとします。
2.前項の調査の結果、是正すべき事項がある場合には、丙は乙等に対して、個人情報等の取扱態勢の是正を求めることが出来るも
とします。
第11条(禁止行為)
1.乙等は、顧客本人に代わってクレジット契約書及びクレジットカード申込書に署名・捺印してはいけません。ただし、顧客において自できない相当の事由があり、丙が承諾した場合は、この限りではありません。
2.乙等は、クレジット関連帳票に記載、記録されている個人情報を複写、転記などにより収集し、利用してはいけません。ただし、第3第1項第2号及び第3条第2項第1号により、乙等が丙あてにFAX送信するためにクレジット契約書又はクレジットカード申込書を複写る場合を除くものとします。この場合、乙等は、当該複写物を当該目的以外に利用できないものとし、当該目的の終了後は遅滞なく乙の責任により、当該複写物を廃棄するものとします。
3.乙等は、クレジット関連帳票等に記載、記録されている個人情報(磁気媒体、電子媒体含む)を第三者に提供してはいけません。たし、第7条に基づき、本件業務を委託先に対して委託する場合は除くものとします。
第12条(事故発生時の措置)
乙等(委託先を含む)は、本件業務の遂行に際して取り扱う個人情報の紛失・流失・漏えい等の事故が発生したときは、現状把握を行直ちに丙に通知・連絡をし、発生した事故処理対応と二次被害防止対策を丙と協議決定し安全管理措置を講じるものとします。
クレジット加盟店の皆さまへ
「加盟店情報交換制度」に関するご案内
<お問合せ先> ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者よりご説明させていただきますので、弊社担当店までご連絡ください。
加盟店情報の共同利用について
ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センターは、下記のとおり個人情報保護法第23条第4項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
1.加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
2.加盟店等から収集した情報の登録及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ登録し、JDM会員によって共同利用します。
3.加盟店情報の共同利用
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、 JDM会員における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJD M会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2) 共同利用する情報の内容
①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理の
ために必要な調査の事実及び事由
②包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
④利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑤行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)
について、JDMセンターが収集した情報
◆加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社は、JDMセンターの下記情報を加盟店契約時の審査および加盟店契約締結後の途上審査のための参考情報として利用します。また、提供された下記情報に基づき、加盟店に対して具体的な調査を行うことがあります。
情報種別 | 概 要 |
苦情発生情報 | お客様からの申出等において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為を原因としている疑いがあるとクレジット会社が判断した情報 |
苦情原因分類情報 | お客様からの申出等において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為を原因としていることが明確であるとクレジット会社が判断した情報 |
申出情報 | お客様からの申出(加盟店に起因しないもの、誤解等を除く)の事実情報(苦情原因分類情報又は苦情発生情報に該当するものを除く。) |
苦情調査情報 | 割賦販売法に基づく加盟店調査を行った事実情報 |
強制解除情報 | 加盟店による利用者等の保護に欠ける行為があったことを事由として加盟店契約を解除した事実情報 |
行政処分情報 | 特定商取引法に基づく行政処分が公表された事実である情報 |
⑥上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑦前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3) 登録される期間
上記(2)の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。
4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、
立替払取次業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。ホームページxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、
下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。
6.運用責任者
・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住 所 : xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル
電話番号 : 03-5643-0011(代表)
◆加盟するクレジット会社間で共同して登録・利用される情報は、一般社団法人日本クレジット協会および弊社のホームページに掲載しています。
●弊社ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
加盟店情報交換制度は、改正割賦販売法により義務付けられているものであり、加盟店による悪質な行為を排除することを目的としております。
利用者等の保護に欠ける行為とは(主な事例)
□事実と異なることを告げて勧誘する(不実告知)
□消費者にとって不利な事実があっても、わざと言わない(事実不告知)
□不安にさせ、戸惑わせて契約を迫る(威迫・困惑)
□契約をするまで長時間居座る、または「帰る」との意思表示をしたにもかかわらず、契約するまで帰さない(不退去・退去妨害)
□クーリングオフの期間内にもかかわらず、「クーリングオフはできない」などと告げたり、威迫して困惑させるなどしてクーリングオフを妨害する
□虚偽・誇大説明をする
など
趣旨をご理解いただき、苦情に係る調査等にご協力をお願いいたします。
一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター(略称:JDMセンター)
xxx中央区日本橋xx町14-1
住友生命日本橋xx町ビル TEL:03-5643-0011
ホームページ: xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx
JDMセンターに登録された情報に関する連絡窓口は、下記のとおりです。詳細はホームページをご参照ください。
■改正割賦販売法の詳細は、経済産業省「消費生活安心ガイド」 xxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxをご参照ください。
2013.11