Contract
愛銀インターネットEBサービス規定
2020 年 4 月 1 日現在
《 共通事項編 》第 1 条 愛銀インターネットEBサービスの概要
(1)愛銀インターネットEBサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)自らが占有・管理するインターネットに接続可能な使用端末機(以下「使用端末機」といいます)によって、「愛銀インターネットEBサービス規定」(以下「本規定」といいます)所定のサービス提供の依頼を行い、株式会社愛知銀行(以下「当行」といいます)が、その手続を行うサービスをいいます。なお、本サービスを利用するにあたり、契約者は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」といいます)が実施、運営する端末認証サービスの「VALUXサービス」(以下「VALUX」といいます)を用いるものとします。
(2)本サービスは、契約者が次の各号のコースを各々選択し、契約するものとします。
①ANSERコース
NTTデータが提供する自動照会通知システム「ANSER」(以下「ANSERシステム」といいます)による、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
・契約者の預金口座における照会時点の取引照会(以下「照会サービス」といいます)
・振込・振替(以下「資金移動サービス」といいます)
②資金集中管理コース(親)
ANSERシステムの利用による、当行預金口座を本社預金口座(以下「親口座」といいます)として申込され、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
・親口座として、契約者と同一名義の複数の支社預金口座(以下「子口座」といいます)における照会サービス
・親口座として、複数の子口座へ資金の配分などを一括して行うことができる資金移動サービス
・親口座の前号に定めるANSERコースのすべてのサービス利用
③データ伝送コース
全国銀行協会で定められたデータフォーマット、および当行所定の形式のデータ伝送による、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
・総合振込サービス
・給与(賞与)振込サービス
・地方税納入(個人住民税納付)サービス(以下「地方税納入サービス」といいます)
・口座振替請求(処理結果)サービス(以下「口座振替請求サービス」といいます)
④取引照会コース
全国銀行協会で定められたデータフォーマット、および当行所定の形式のデータ伝送による、契約者の預金口座における入出金明細照会、および振込入金明細照会を行うことができるサービス(以下「データ伝送取引照会サービス」といいます)をいいます。
(3)コース内の各サービスの追加・削除は『「愛銀インターネットEBサービス」申込書(兼口座振替依頼書)』(以下
「申込書」といいます)により届出ることとします。
(4)新たにコースを追加する場合、および契約済みの複数コースのうち一部コースを解約する場合は、申込書により届出することとします。
(5)本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の利用日・時間内とします。なお、当行は、利用日・利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 利用申込
(1)本サービスの利用対象者は、次の各号すべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申込のご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
①法人、法人格のない団体、もしくは個人事業主の方(事業のために本サービスを利用しようとする方)。
②当行本支店に普通預金口座(決済用普通預金含む)、または当座預金口座を保有する方。
③インターネット接続環境がある方。
④NTTデータとVALUX利用契約がされており、当行が契約者の認証にあたり、NTTデータのVALUXセンタが契約者に発行したVALUXクライアント証明書を一意に識別し当該契約者に払い出した接続ID
(以下「接続ID」といいます)を付与されている方。
⑤VALUX対応のパソコンソフトウェアを備えている方。
(2)本サービスを利用する場合は、本規定、および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、利用するサービスに該当する前条第2項に定める契約コースについて、申込書を提出することにより申込むものとします。また、申込にあたり、VALUXを利用して提供される各種サービス(以下「申込コンテンツ」といいます)と接続IDの確認もするものとします。
(3)当行が前項の申込を受けた場合には、当行は所定の審査を行い、申込を承諾する場合には、手続完了のお知らせを当行所定の方法により契約者に通知します。
(4)当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用、または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)契約者は、本サービスの利用に際して使用端末機および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態、および環境に設定し維持するものとします。
第3条 VALUXの利用
(1)本サービスを申込される方は、各契約コースを選択するにあたり、NTTデータへの申込コンテンツを当行所定の申込書に記載して、当行に通知するものとします。契約者が選択した申込コンテンツと当行に届出たコンテンツとが相違している場合、または契約者が当行に届出たコンテンツをNTTデータに申込されていない場合、本サービスは利用できません。
(2)ANSERコース、および資金集中管理コース(親)は、申込コンテンツとして「ANSER-SPC(VALU X)」または「ANSER-HT(VALUX)」のいずれかを選択し、当行に届出ください。
(3)データ伝送コース、および取引照会コースは、申込コンテンツとして「全銀ファイル伝送(VALUX)」を選択し、当行に届出ください。
第4条 本人確認等
(1)ANSERコース、および資金集中管理コース(親)における本人確認等は、次の各号に定める方法により行うものとします。
①当行は、契約者の認証にあたり接続IDを使用します。契約者は接続IDを申込書により事前に当行に届出ることとします。また、接続IDの取扱方法については、NTTデータの定めによることとします。
②契約者が取引をする場合は、あらかじめ当行に届出た接続IDにより当行あてに送信を行い、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を使用端末機により操作するものとします。
③当行は、契約者の認証にあたり暗証番号を使用します。契約者は暗証番号を申込書により事前に当行に届出ることとします。また、暗証番号の取扱方法については、当行の定めによることとします。
④当行は、接続IDを認証のうえ、次の各サービスに応じた次の暗証番号により本人確認を行います。
・照会サービスにおいては、照会用暗証番号
・資金移動サービスにおいては、取引暗証番号、確認暗証番号
(2)データ伝送コースにおける各サービスの本人確認等は、次の各号に定める方法により行うものとします。
①総合振込サービス、および給与(賞与)振込サービスでは振込依頼データ、地方税納入サービスでは納付依頼データ、ならびに口座振替請求サービスでは振替依頼データ(以下、これらを総称して「データ」といいます)の作成、ならびにデータ送信の運用基準については、当行所定の要領によるものとします。
②総合振込サービス、および給与(賞与)振込サービスの振込依頼、地方税納入サービスの納付依頼、および口座振替請求サービスの振替依頼はデータ伝送により行い、当行にデータを送信した場合は、同時に当行所定のデータ伝送通知書を当行へファクシミリにて送信してください。
③当行は、受信したデータについてその内容を変更いたしません。また、受信データについては、原則として取消ができません。
④当行が受信したセンタ確認コード・振込依頼人コード・口座振替請求サービスにおける委託者コード・パスワード(暗証番号)、およびファイルアクセスキー(サービス別暗証)(以下、これらを総称して「各種コード」といいます)が届出の各種コードと一致した場合は、当行は送信者を正当な契約者とみなして応答、および受付を行います。
(3)取引照会コースにおける本人確認等は、次の各号に定める方法により行うものとします。
①データ伝送取引照会サービスを利用する場合の操作は、当行所定の方法によるものとします。また、データ受信の運用基準については、当行所定の要領によるものとします。
②当行は、送信したデータについてその内容を変更いたしません。また、送信データについては、原則として取消を行いません。
③当行が受信した各種コードが届出の各種コードと一致した場合は、当行は送信者を正当な契約者とみなして応答、および受付を行います。
(4)本サービスの利用にあたって当行が一致を確認するものを、以下総称して「接続ID等」といいます。当行 が接続ID等の一致を確認して取扱った場合は、接続ID等の偽造、変造、盗用、または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第5条 取引内容の確認等
(1)あらかじめ契約者が指定し、当行に届出してある契約者名義の資金移動サービスの支払用預金口座(以下「支払指定口座」といいます)、またはあらかじめ契約者が指定し、当行に届出してある契約者名義のデータ伝送用の資金決済口座(以下「データ伝送用決済口座」といいます)から資金の引落しを行う取引を利用した場合、契約者は依頼内容、および処理結果について、本サービスの取引受付結果または依頼内容照会、預金通帳への記帳、当座勘定照合表等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店に連絡してください。
(2)資金移動サービスの取引内容は、使用端末機により、当行所定の期間・方法によって照会することができます。
(3)当行は、総合振込サービス、および給与(賞与)振込サービスによる振込内容を記載した振込受取書、地方税納入サービスによる納付内容を記載した納付受取書の発行はいたしません。
(4)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第6条 接続ID等の管理
(1)契約者は、本サービスに利用する接続ID等を厳重に管理するものとします。
①接続ID等は、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。
②接続ID等は、第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2)接続ID等を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱いを中止します。本サービスの利用を再開する場合には、契約者が申込書または当行所定の閉塞解除依頼書(以下、これらを総称して「閉塞解除依頼書」といいます)により届出てください。当行はその届出の閉塞解除依頼書により、当行所定の手続をします。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できないことがありますのであらかじめご承知おきください。
第7条 手数料等
(1)当行は、本サービスの利用に際して、契約されたコースに応じた当行所定の月間基本手数料をいただきます。月間基本手数料は、月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。
①月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
②ANSERコースにおいて複数の申込コンテンツを利用する場合、申込書は届出するコンテンツごとに申込することとします。また、本条に定める基本手数料は申込コンテンツごとにいただきます。
(2)資金移動サービスによる振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を振込資金と同時にいただきます。振込手数料は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。また、第26条第2項に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(3)データ伝送コースの振込手数料等においては、次の各号の定めによることとします。
①総合振込サービスによる振込手数料、給与(賞与)振込サービスによる給与振込手数料の支払いについては、毎月、当行所定の日に一括して引落す方法により取扱います。この支払いは、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
②総合振込サービスでは第32条第5項、および給与(賞与)振込サービスでは第33条第5項に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。
③組戻しにより、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落したデータ伝送用決済口座に入金します。この場合、振込手数料または給与振込手数料は返却いたしません。
④地方税納入サービスについては、当行所定の取扱手数料、および当該地方税を他の金融機関に納付手続を取り次ぐものがある場合は、当該他金融機関に取り次ぐ地方税の納付書1通につき当行所定の取次手数料をいただきます。この支払いについては、毎月、当行所定の日に一括して引落す方法により取扱います。この支払いは、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
⑤口座振替請求サービスについては、原則、振替金の入金時に口座振替手数料を差し引いて入金するものとします。ただし、その支払いについては、毎月、当行所定の日に一括して引落す方法によることもできます。この場合、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
(4)本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、VALUX利用料金、およびコンピュータ、ソフトウェアその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第8条 届出事項の変更
(1)接続ID等、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の照会用預金口座(以下「照会指定口座」といいます)、支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに申込書によって取引店に届出てください。変更の届出は、当行の変更手続が終了した後に有効となります。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できないことがありますのであらかじめご承知おきください。
(2)前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4)接続IDの変更については、本サービスを一旦解約し、新たに申込し直すこととします。
第9条 災害等による免責
次の各号の事由により照会の不能、振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(2)当行の責によらない通信機器・回線およびパソコン・コンピュータ等の障害・電話の不通その他やむをえない事由があったとき。
(3)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(4)インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等により取引情報等が漏洩その他障害が生じたとき。
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
第 10 条 海外からの利用
本サービスは、原則として日本国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については、各国の法律・制度・通信事情等により本サービスの全部、または一部を利用いただけない場合があります。
第 11 条 禁止行為
(1)この取引にもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
(2)契約者は、本サービスにおいて次の各号の不適当・不適切な行為をしてはなりません。
①公序良俗に反する行為。
②犯罪的行為に結びつく行為。
③他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
④他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。
⑤他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為。
⑥他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為。
⑦本サービスの運営を妨げるような行為。
⑧本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為。
⑨当行の信用を毀損するような行為。
⑩風説の流布、その他法律に反する行為。
⑪自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為。
⑫その他、当行が不適当・不適切と判断する行為。
第 12 条 一時停止
当行は、契約者が前条に違反した場合、その他本規定に定める場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。
第 13 条 解約等
(1)本サービスの利用契約(以下「この契約」といいます)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合により本サービスを解約する場合は、当行に対する解約の通知は申込書によるものとします。
(2)契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでもこの契約を解約できるものとします。
①支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始等の申立があったとき。
②契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押え、または競売手続の開始があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④相続の開始があったとき。
⑤住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑥本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
⑦当行に支払うべき本サービスの手数料を支払わなかったとき。
⑧1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
⑨本規定に違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(3)本条にもとづき当行がこの契約を解約する場合は、届出住所等に解約する旨を通知することにより行います。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理 由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなし ます。
(4)この契約が解約等により終了した場合には、その時までに照会についての処理、および振込・振替の処理、ならびにデータ伝送の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第 14 条 関係規定の適用・準用
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、および当座勘定規定により取扱います。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第 15 条 契約者情報等の取扱い
(1)当行は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当行は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。ただし、当行は、契約者情報等を本サービスに必要な範囲において取扱うこととし、その範囲を超えて取扱いはいたしません。
①契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、および第8条の定めにもとづき変更された情報(以下、これらを総称して「契約者情報」といいます)。
②本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下「契約者取引情報」といいます)。
(2)当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
(3)契約者が当行へ提出した契約者情報等が記載された申込書のお客さま控、および本サービスにかかる各種帳票(以下、これらを総称して「申込書等」といいます)は、契約者が厳重に管理するものとし、紛失・盗難にあわないように十分に注意してください。当行との接続が正常に完了したのちも、申込書等については廃棄するか、または厳重に保管するなどして契約者情報等が他人に知られないように十分に注意してください。
第 16 条 規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 17 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行から解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第 18 条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性その他必要な事由がある場合は、事前に通知することなく本サービスを一時停止、または中止することができるものとします。
第 19 条 準拠法・合意管轄
この契約の契約準拠法は日本法とします。また、この契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
《ANSERコース編》
第 20 条 ANSERコースの内容
(1)ANSERコースとは、使用端末機を利用して照会サービスと資金移動サービスが利用できる、ANSERシステムによるサービスをいいます。
(2)当行は、照会サービスと資金移動サービスにおいて、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の預金口座の支店番号・預金科目・口座番号(以下、これらを総称して「加入者番号」といいます)を使用します。
第 21 条 照会サービス
(1)照会サービスとは、照会指定口座の預金残高・入出金明細等の照会ができるサービスをいいます。
(2)契約者からの照会依頼にもとづき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。
(3)照会サービスでの取引は、照会指定口座の加入者番号、照会用暗証番号、および接続IDを当行で受信し、あらかじめ届出ずみの加入者番号、照会用暗証番号、および接続IDと一致した場合は、送信者を契約者とみなし、応答いたします。
(4)契約者からの照会に対して当行が送信(回答)した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他取引内容に変更・訂正があった場合には、当行はすでに送信(回答)した内容について変更または取消することがあります。この場合、変更・取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 22 条 資金移動サービスの内容
(1)資金移動サービスとは、使用端末機からの依頼にもとづき、支払指定口座より振込資金または振替資金(以下
「振込・振替資金」といいます)を引落しのうえ、契約者が指定した当行または全国銀行データ通信システムに加盟している他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに、次の振込・振替取引を行うことができるサービスをいいます。
①依頼日当日(当行所定の時限内に限ります)に、支払指定口座から振込・振替資金を引落しのうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引。
②依頼日の翌営業日以降当行所定の銀行営業日までの間で、契約者が指定する日(以下「振込・振替指定日」といいます)に、支払指定口座から振込・振替資金を引落しのうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引(以下「振込・振替予約」といいます)。
(2)支払指定口座、および入金指定口座は、当行所定の預金科目とします。
(3)本条第1項における入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が申込書により当行に届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)により行うものとします。ただし、振込・振替予約の場合には、その都度、契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により行うこともできます。
(4)資金移動サービスは、次の各号の区分により取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合には、「振込」として取扱います。
②支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振替」として取扱います。
(5)資金移動サービスによる1回あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)、および依頼日1日あたりの振込・振替金額の合計額(1日あたり限度額)は、あらかじめ契約者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。また当行は、契約者に事前に通知することなく当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
第 23 条 資金移動サービスの依頼
(1)資金移動サービスを依頼する場合には、入金指定口座の登録番号(以下「受取人番号」といいます)、都度指定方式のときは入金指定口座のある金融機関コード・支店番号(金融機関名・支店名)および当該口座の名義・預金科目・口座番号、支払指定口座の加入者番号、振込・振替金額、取引暗証番号、その他の所定の事項を使用端末機によって、当行所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日も入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
(2)当行が受信した接続IDおよび取引暗証番号と、届出の接続IDおよび取引暗証番号との一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認コードを使用端末機によって入力してください。また、都度指定方式の場合には、確認暗証番号も入力してください。
第 24 条 振込・振替契約の成立等
(1)依頼内容は、当行が受信した接続ID、取引暗証番号、および都度指定方式の場合の確認暗証番号(以下、これらを総称して「暗証番号等」といいます)と届出の暗証番号等との一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。当行が暗証番号等の一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等の偽造、変造、盗用、または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)依頼内容が確定したときは、その旨の通知を契約者に送信しますので、確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに取引店に照会してください。
(3)当行は、依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の当行所定の時刻)に、振込・振替資金、振込手数料その他本サービスに関連して必要となる手数料(以下「振込・振替資金等」といいます)を、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、支払指定口座から自動的に引落します。また、この資金移動サービスにかかる振込手数料等の取扱いについては、第7条第2項に定めるものとします。
(4)振込・振替契約は、前項に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座から引落した時に成立するものとします。
(5)前項により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
第 25 条 振込・振替予約における振込・振替資金等の引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当行は、前条第2項に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前条第3項に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱いはしません。この場合、当行は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨の通知はしません。
第 26 条 依頼内容の変更、組戻し
(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、取引店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・支店名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の為替訂正依頼書(以下「訂正依頼書」といいます)に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下「届出の印章」といいます)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取引店において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の為替組戻依頼書(以下「組戻依頼書」といいます)に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しにより、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を支払指定口座に返却します。
(3)前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しがで きないことがあります。この場合には、受取人との間で協議・解決することとし、当行は責任を負いません。
(4)訂正依頼書および組戻依頼書に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用、または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
第 27 条 使用端末機による依頼内容の変更、組戻し
(1)振込・振替予約の場合には、依頼内容の変更または依頼の取りやめを行うときは、前条に規定する方法のほか、振込・振替指定日の当行所定の銀行営業日前の当行所定の時限までに限り、使用端末機によって当行所定の方法により取消を行うことができます。
(2)前項の使用端末機による依頼内容の変更または依頼の取りやめの取扱いについては、第24条第1項の規定を準用します。
《資金集中管理コース(親)編》第 28 条 資金集中管理コース(親)の内容
資金集中管理コース(親)は、使用端末機を利用してANSERシステムによる、親口座として子口座の預金残高・入出金明細等の照会ができる照会サービス、親口座から子口座へ資金の配分などを一括して行うことができる資金移動サービス、および親口座がANSERコースのすべてのサービスを利用できるサービスをいいます。ただし、このサービスをご利用になるには、資金集中管理サービス用の専用パソコンソフトウェアが必要となります。
第 29 条 資金集中管理コース(親)の照会サービスの取扱い
本取扱いについては、ANSERコース編の照会サービスの第21条の規定を準用します。
第 30 条 資金集中管理コース(親)の資金移動サービスの取扱い
本取扱いについては、ANSERコース編の資金移動サービスの第22条から第27条までの各規定を準用します。
《データ伝送コース編》
第 31 条 データ伝送コースの内容
データ伝送コースは、契約者自らが入力した振込・振替のデータを前もって当行にデータ伝送により一括送信し、振込・振替予約を依頼する方法(以下「データ伝送」といいます)で、総合振込サービス、給与(賞与)振込サービス、地方税納入サービス、および口座振替請求サービスの振込・振替予約データを依頼する場合に利用できるサービスをいいます。また、契約者が当行に送信する振込・振替予約データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第 32 条 総合振込サービス
(1)当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した総合振込事務を受託します。
(2)契約者が振込を依頼するにあたって事前に振込指定口座の金融機関コード・支店番号(金融機関名・支店名)、および当該口座の名義・預金科目・口座番号の確認を行うものとします。なお振込指定口座は、全国銀行データ通信システムに加盟している当行、および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3)データは、振込指定日の1営業日前の15時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するものとします。また、総合振込サービスの振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。
(4)振込資金の決済等は、次の各号に定めるものとします。
① 契約者は振込資金を振込指定日の1営業日前までに、データ伝送用決済口座に入金してください。振込資金の決済は、振込指定日の当行所定の時刻に、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、データ伝送用決済口座から自動的に引落します。なお、引落
しの所定時間に残高不足等で振込資金を引落しできない場合は、総合振込サービスの振込を中止いたします。
② 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を、毎月、当行所定の日に引落しいたします。
(5)振込の手続きは、次の各号に定めるものとします。
① 当行は伝送された振込明細の金融機関コード・支店番号・預金科目・口座番号および受取人名により、受取人の口座に対し振込指定日に入金手続きを行います。
② 依頼内容の変更、組戻しについては、第26条の規定を準用します。またその訂正・組戻しの依頼にあたっては、当行所定のデータ伝送組戻・訂正依頼書に、当該取引のデータ伝送用決済口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(6)振込指定口座への入金ができない等の理由により、振込先の金融機関から振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金をデータ伝送用決済口座に入金します。
第 33 条 給与(賞与)振込サービス
(1)当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の預金口座振込である給与(賞与)振込事務を受託します。
(2)契約者が振込を依頼するにあたって事前に受給者の振込指定口座の金融機関コード・支店番号(金融機関名・支店名)、および当該口座の名義・預金科目・口座番号の確認を行うものとします。振込指定口座は、全国銀行データ通信システムに加盟している当行、および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3)データは、振込指定日の3営業日前の15時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するものとします。ただし、すべてのデータが当行あての場合、振込指定日の2営業日前の15時までとします。また、給与(賞与)振込サービスの振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。
(4)振込資金の決済等は、次の各号に定めるものとします。
①契約者は振込資金を振込指定日の2営業日前までに、あらかじめ当行に届出してあるデータ伝送用決済口座に入金してください。振込資金の決済は、振込指定日の1営業日前の当行所定の時刻に、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、データ伝送用決済口座から自動的に引落します。なお、引落し所定時間に残高不足等で振込資金を引落しできない場合は、給与(賞与)振込サービスの振込を中止いたします。
②振込の受付にあたっては、当行所定の給与振込手数料を、毎月、当行所定の日に引落しいたします。
(5)振込の手続きは、次の各号に定めるものとします。
①当行は伝送された振込明細の金融機関コード・支店番号・預金科目・口座番号および受給者名により、受給者の口座に対し振込指定日に入金手続きを行います。
②依頼内容の変更、組戻しについては、第26条の規定を準用します。またその訂正・組戻しの依頼にあたっては、当行所定のデータ伝送組戻・訂正依頼書に、当該取引のデータ伝送用決済口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(6)振込指定口座への入金ができない等の理由により、振込先の金融機関から振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金をデータ伝送用決済口座に入金します。
第 34 条 地方税納入サービス
(1)当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した、契約者の役員および従業員の市町村税(以下「地方税」といいます)を特別徴収義務者として各地方公共団体に納付する事務を受託します。納付先として指定できる地方公共団体は、当行所定の地方公共団体とします。
(2)契約者が地方税納付を依頼するにあたって事前に納付先の市区町村名、市区町村コード、指定番号、異動有無、給与分件数、および給与分税額の確認を行うものとします。
(3)データの送信手続きは次の各号の定めによることとします。
①データは、納付指定日の5営業日前の17時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するものとします。
②地方税の納付指定日は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
(4)納付資金の決済等は、次の各号に定めるものとします。
①契約者は納付資金を納付指定日の1営業日前までに、あらかじめ当行に届出してあるデータ伝送用決済口座に
入金してください。納付資金の決済は、納付指定日の当行所定の時刻に、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、データ伝送用決済口座から自動的に引落します。なお、引落しの所定時間に残高不足等で納付資金を引落しできない場合は、地方税納入サービスによる納付を中止いたします
②地方税納入サービスの取扱いについては、当行所定の取扱手数料、および当該地方税を他の金融機関に納付手続を取り次ぐものがある場合は、当該他金融機関に取り次ぐ地方税の納付書1通につき当行所定の取次手数料を、毎月、当行所定の日にいただきます。
(5)当行は、依頼を受けた納付データにもとづき、納付指定日に納付先の地方公共団体に納付手続を行います。
(6)当行は納付完了後、契約者に領収書を交付します。
第 35 条 口座振替請求サービス
(1)当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者の依頼にもとづき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求とその処理結果について、データ伝送を利用した口座振替請求事務を受託します。なお、口座振替請求サービスについては、別途「預金口座振替に関する契約書」の定めに従うものとします。
(2)契約者は、振替指定口座の確認を次の各号の定めにより確認するものとします。
①契約者が振替を依頼するにあたって事前に振替指定口座の金融機関コード・支店番号(金融機関名・支店名)および当該口座の名義・預金科目・口座番号の確認を行うものとします。
②預金者からの引落しを指定できる預金口座は、当行本支店にある当行所定の預金科目とします。
③契約者は、預金口座振替依頼払い等に関する届出書(以下「届出書」といいます)にもとづいて作成した預金者あてのデータをデータ伝送により当行に送信してください。
④当行が預金者から預金口座振替依頼書(以下「預金口振依頼書」といいます)および届出書を提出する方法で預金口座振替の依頼を受けたときは、届出書を契約者に送付します。ただし、当行がかかる依頼を承諾しない場合はこの限りではありません。
⑤契約者が預金者から預金口振依頼書および届出書を交付された場合は、契約者は必要事項が記載されていることを確認し、預金口振依頼書をすみやかに当行に提出することとします。預金口振依頼書に印鑑の相違その他の不備事項があるときは、当行は預金口振依頼書を契約者に返送することとします。
(3)口座振替請求サービスの依頼等は、次の各号の定めによるものとします。
①データは、振替指定日の4営業日前の17時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するものとします。なお、口座振替請求サービスの振替指定日は、別途「預金口座振替に関する契約書」に定めた当行所定の銀行営業日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
②振替指定日を変更する場合は、契約者が書面により当行に届出てください。この場合、変更に関して契約者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対し通知をいたしません。また、振替指定日の変更により生じた損害については、当行は責任を負いません。
③当行は、契約者から送信されたデータにもとづき、振替指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、預金者の預金口座から自動的に引落します。なお、振替処理は、データに記録されている口座番号により預金者の預金口座から引落すことにより行います。
(4)振替資金の入金については、次の各号に定めるものとします。
①振替依頼による当該振替資金は、別途「預金口座振替に関する契約書」に定めた振替指定日(処理日)以降の当行営業日の当行所定の時限までに、契約者のデータ伝送用決済口座に入金します。
②振替の受付にあたっては、口座振替請求金額1件につき当行所定の取扱手数料をいただきます。取扱手数料の支払いは、原則、その振替資金を当行から契約者のデータ伝送用決済口座へ入金する際に差し引くものとすることとする他、毎月、当行所定の日に一括して引落とす方法によることもできるものとします。
(5)口座振替処理結果の通知および受信については、次の各号の定めにより取扱います。
①当行は、別途「預金口座振替に関する契約書」に定めた振替日以降の当行営業日の当行所定の時限までに、契約者の使用端末機あて口座振替処理結果を通知します。
②当行が通知した口座振替処理結果については、すみやかに受信してください。契約者が処理結果を受信せずに、次の口座振替の請求を依頼されても当行では受付できません。
(6)当行は、口座振替依頼に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金の督促等は行いません。預金者への領収書または振替済み通知などは、契約者が作成するものとします。
(7)当行と預金者との間の口座振替依頼契約が解約または変更、または預金者の預金口座が解約されたときは、当
行は契約者に対しその旨の通知等は行いません。
《取引照会コース編》
第 36 条 取引照会コースの内容
(1)取引照会コースは、使用端末機でデータ伝送の利用による、照会指定口座の入出金明細照会、および振込入金明細照会のデータ伝送取引照会サービスが利用できるサービスをいいます。
(2)データ伝送取引照会サービスにより当行が契約者へ提供する照会指定口座の情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
(3)照会内容の変更・取消については、次の各号により取扱います。
①契約者からの照会依頼にもとづき当行が提供した口座情報は、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。
②契約者からの照会に対して当行が送信(回答)した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当行はすでに送信(回答)した内容について変更または取消することがあります。この場合、変更・取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
以上
【付記事項】
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