Contract
平成 24 年 5 月 24 日
各 位
上 場 会 社 名 日本パレットプール株式会社 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 xx xx
(コード番号 4690)問合せ先責任者 常務取締役総務部長 xx xx
(TEL 00-0000-0000)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 24 年 5 月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 26 日開催予
定の第 40 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
(1)会社役員の損害賠償責任の一部を免除する規定の新設
取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第 426 条及び第 427 条に基づき、取締役会決議によって取締役及び監査役の責任を法令の限度において免除すること、ならびに、社外取締役及び社外監査役の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を、定款第 28 条及び第 38 条にそれぞれ新設するものであります。なお、第 28 条の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
(2)古物商許可取得に伴う事業目的の一部追加
古物商許可取得に伴い、今後の事業領域拡大に対応するため、現行定款第 2 条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
(3)補欠監査役の任期を4年とする監査役任期の規定の新設
補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、会社法施行規則第 96 条第 3 項に基づき、補
欠監査役の任期を4年とすることができる旨の規定を定款第 31 条第 2 項に新設するものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日
以 上
(別紙) (下線は変更部分を示します。)
現 x x x | 変 更 案 |
第1章 総則 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 ① パレット、荷役および運搬機器のレンタル並びにプール運営に関する事業 ② 一貫パレチゼーションの推進に関する事業 ③ パレット、荷役および運搬機器の研究開発、販売に関する事業 ④ 総合リース業 ⑤ 倉庫業 ⑥ 駐車場業 ⑦ 情報処理および情報提供サービス業 ⑧ 貨物自動車運送事業および貨物運送取扱事業 ⑨ 損害保険代理業 ⑩ 広告代理業 (新設) ⑪ 前各号に付帯する一切の事業 | 第1章 総則 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 ① パレット、荷役および運搬機器のレンタル並びにプール運営に関する事業 ② 一貫パレチゼーションの推進に関する事業 ③ パレット、荷役および運搬機器の研究開発、販売に関する事業 ④ 総合リース業 ⑤ 倉庫業 ⑥ 駐車場業 ⑦ 情報処理および情報提供サービス業 ⑧ 貨物自動車運送事業および貨物運送取扱事業 ⑨ 損害保険代理業 ⑩ 広告代理業 ⑪ 古物売買業 ⑫ 前各号に付帯する一切の事業 |
第4章 取締役及び取締役会 (新設) | 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の責任免除) 第 28 条 当会社は、取締役会の決議によって、 取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法 第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責 任の限度額は、法令の定める額とする。 |
第5章 監査役及び監査役会第 28 条~第 29 条(条文省略) (任期) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (新設) 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第 31 条~第 36 条 (新設) 第 37 条~第 42 条(条文省略) | 第5章 監査役及び監査役会第 29 条~第 30 条(現行どおり) (任期) 第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会社法第329 条第2 項に基づき選任され た補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第 32 条~第 37 条(現行どおり) (監査役の責任免除) 第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって、 監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、社外監査役との間で、会社法 第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。 第 39 条~第 44 条(現行どおり) |