INC 長野ケーブルテレビ INC AirNET サービス契約約款
INC 長野ケーブルテレビ INC AirNET サービス契約約款
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下「当社」という)と、当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」という)との間に締結される契約は次の条項のものとします。
第 1 条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこのINC AirNET 契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより INC AirNET サービスを提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||||
3 電気通信事業者 | 事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 | |||||
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 | |||||
5 INC AirNET サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) | |||||
6 INC AirNET サービス | INC AirNET サービス網を使用して行う電気通信サービス | |||||
7 INC AirNET サービス取扱所 | 1 INC AirNET サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託により INC AirNET サービスに関する契約事務を行う者の事業所 | |||||
8 契約 | 当社から INC AirNET サービスの提供を受けるための契約 | |||||
9 契約者 | 当社と契約を締結している者 | |||||
10 無線機器 | INC AirNET サービスに係る契約に基づいて陸上 (河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 | |||||
11 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 | |||||
12 契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定される電気通信回線 | |||||
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 | |||||
14 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日)総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 | |||||
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |||||
16 特定SIM カード | 利用者識別番号、その他情報を記憶することができるカードであって、INC AirNET サービスの提供を受けるために、当社が提供するもの | |||||
17 認証情報 | INC AirNET サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの | |||||
18 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 | |||||
19 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 | |||||
20 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 4 条(INC AirNET サービスの種類等)
本サービスには、別に定める料金表に規定する品目があります。
第 5 条(契約の単位)
当社は契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第 6 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をINC AirNET
サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるINC AirNET 無線通信サービスの品目
(2)その他INC AirNET 無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
第 7 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受付した順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、INC AirNET サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)INC AirNET サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が INC サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(初期契約解除制度)
契約者は、当社が発行する契約後の書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によりその申込みの解除を行うことができます。(以下「初期契約解除制度」という)
2 契約者は、前項に定める「初期契約解除制度」を申し出た場合において、損害賠償もしくは違約金等を請求されることはありません。ただし、当社は解除までの期間において提供した利用料金及び原状復旧に要する費用等を契約者に請求できるものとします。
3 当社による「初期契約解除制度」の説明に不備があったことにより、契約者が 8 日間を経過するまでに加入を解除できなかった場合は、当社が新たに発行する契約後の書面を受領した日から、さらに 8 日間は加入を解除することができます。
第 9 条(契約の成立)
本サービス契約申込者が、予め本約款を承認し当社指定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを当社に提出し、当社が承諾した時に成立するものとする。
第 10 条(利用開始日)
当社の無線機器を申込者が受け取った日、また、当社にて無線機器を設置した日をINC AirNET サービスの利用開始日とするものとします。
第 11 条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに INC AirNET サービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。 5 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 12 条(譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいて INC AirNET サービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第 13 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する日の 10日前までに当社にその旨を当社指定の方法で申し出るものとします。
2 契約解除の場合、当社より貸与した無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。(無線機器に接続されている特定 SIM カードも返却いただきます)
3 契約者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
第 14 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払を 2 ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、INC AirNET サービスに関
する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で INC AirNET サービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 15 条(無線機器の貸与)
当社は、INC AirNET サービスに必要な無線機器を貸与します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3 無線機器老朽化また性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更により無線機器の変更が必要となった場合、当社費用負担により無線機器を取り替えまたは改修できるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
4 契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別表の料金表に定める無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
5 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1ヶ月以内に当社に返還するものとします。なお、1 ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別表料金表に定める無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
第 16 条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第 17 条(自営端末設備及び自営電気通信設備の接続)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を別記 3 に規定する技術基準及び技術的条件に適合するように接続していただきます。
第 18 条(自営端末設備及び自営電気通信設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備及び自営電気通信設備の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第 19 条(自営端末設備及び自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備及び自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備及び自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 契約者は、前項の検査を行った結果、自営端末設備及び自営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備及び自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 20 条(提供中止)
当社は、次の場合には、INC AirNET サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 24 条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前1項の規定により INC AirNET サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、INC AirNET サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他当社サービスの債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第 11 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者がINC AirNET サービス又は当社と契約を締結している他のサービスに係る料金等の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)契約者がINC AirNET サービス又は当社と契約を締結している他のサービスの利用において、第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)自営端末設備又は自営電気通信設備を別記 3 に規定する技術基準及び技術的条件に違反した場合。
第 22 条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(INC AirNET サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(通信の条件)
当社は、INC AirNET サービスを利用できる区域について、別記 1 で定めるサービスの提供区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、
xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 INC AirNET サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 INC AirNET サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、契約者が INC AirNET サービスを利用において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。 5 電波状況等により、INC AirNET サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 24 条(提供の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
2 当社は、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 2 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
3 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、INC AirNET サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
5 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP 方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを INC AirNET サービス契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(サービス提供料金)
契約者は、別表1に定める料金を当社に支払うものとします。
2 利用料金は月単位とし、契約者は INC AirNET サービス無線機器を申込者が受け取った日、もしくは当社にて INC AirNET サービス無線機器を設置し、サービスの提供を受けた翌月を最初の利用月とし、
預金口座を選択した場合は、利用月の翌月 2 日(当日が休日の場合銀行の翌営業日)に自動振替で支払
うものとします。また、当社指定のカード会社が支払いを代行することもできます。その場合は、
カード会社の規定に従い支払うものとします。
第 26 条(遅延利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 27 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 28 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第 29 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める INC AirNET サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第 30 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第 31 条(責任の制限)
当社は、INC AirNET サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その INC AirNET サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数に限ります)について 24 時間毎に日数計算し、その日数に対応する INC AirNET に係る 1 日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第 1 項の場合において、当社の重大な過失により INC AirNET サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第 32 条(免責)
当社は、前条の場合を除き、契約者が INC AirNET サービスの利用に関して被った損害について賠償の任を負わないものとします。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める INC AirNET サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 INC AirNET サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5 当社は第 24 条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第 33 条(承諾の限界)
当社は、契約者から申込み・工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第 34 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
当社が本契約に基づき設置した無線機器を取り外し、変更し、分解し、もしく損壊し、またその設備に線条その他導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他非常事態に際して保護する必要があるときまた保守ため必要があるとき、この限りでありません。
2 通信伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が、業務遂行上支障がないと認めた場合を除いて、加入者回線に他機械、付加物品等を取り付けないこと。
4 当社が本契約に基づき設置した無線機器を善良な管理者注意をもって保管すること。
5 契約者は、INC AirNET サービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
(2)第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
(3)第三者の財産、個人情報、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行
為
(4)第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
(5)第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されていない情報を収集する行為
(6)第三者又は当社を誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為
(7)第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為
(8)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9)大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
(10)第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(11)法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(12)詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(13)無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(14)事実に反する情報を送信・掲載する行為
(15)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
(16)約款に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為
(17)本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
(18)その他、当社が不適切と判断する行為
6 契約者は、第 1 項から第 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
7 契約者情報、認証情報などを紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
8 当社は認証情報等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者は認証情報等の管理責任を負うものとし、認証情報等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
9 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
10 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 35 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 36 条(法令に規定する事項)
INC AirNET サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 37 条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第 38 条(契約者個人情報の取扱い)
当社が、保有する加入者個人情報について、個人情報保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、当社が定める個人情報保護に関する基本方針およ
び放送受信者等個人情報保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告
示第 696 号)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」)および本約款規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社宣言書に、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3 当社は、保有する契約者個人情報を以下目的ために利用し、目的達成に必要な範囲において契約者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新内容に保つよう努めます。
(1) サービス契約締結
(2) サービス料金請求
(3) サービスに関する情報提供
(4) サービス向上を目的とした契約者調査
(5) 端末提供およびアフターサービス
(6) サービス利用状況等に関する各種統計処理
(7) サービスおよび当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
(8) サービス実施に必要な範囲において、業務提携先、業務委託先に限定した情報の提供
(9) 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判
所等法律上照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合に、当社が必要と認めた場合み個人情報開示を行います。 4 当社はお客様に必要なサービスを提供するために、以下の業務で個人情報の預託を実施します。
(1)サービス開始・維持・終了にともなう工事、機器設置・回収業務
(2)通信・ネットワークの設定、管理業務
(3)請求書・連絡文書などの配送業務
(4)ダイレクトメールなどの販売促進業務
(5)カスタマーサービス業務
(6)料金督促業務
5 当社、加入者と加入契約が解除等された後においても、上記利用目的範囲内で個人情報を利用することがあります。
第 39 条(反社会的勢力排除)
契約者および利用者、次各号いずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまた自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまた特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、
「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしく第三者不正利益を図る目的また第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、また便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自ら役員、また自ら経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者および利用者、自らまた第三者を利用して次各号いずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、また暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまた威力を用いて当社信用を毀損し、また当社業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、契約申込者および契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるとき、契約申込者および契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、契約申込者および契約者はこれに応じるもとします。この場合において、当社契約申込者および契約者に対し必要に応じて資料提出を求めることができるもとし、契約申込者および契約者は、これに応じるもとします。
4 当社は、契約申込者および契約者が第 1 項各号いずれかに該当すること
もしく第 2 項各号いずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、
第 1 項もしく第 2 項規定に関して虚偽申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは、調査等において虚偽回答をした場合、その他本契約申込みを承諾することまた本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合に、本契約申込みを承諾しないことまた本契約を解除することができるもとします。
5 契約申込者および契約者は、前項適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等賠償を請求しないものとします。
第 40 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社および契約申込者および契約者は、利用契約締結主旨に従い、誠意をもって協議上、解決に当たるもとします。
第 41 条(管轄裁判所)
当社、本契約により生じる一切紛争等について長野地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 42 条(約款改正)
当社、本約款を変更することがあります。改正後約款を当社ホームページにおいて公表します。この場合、契約者は、改正後約款の適用をうけます。
別記
1 INC AirNET サービスの提供区域等
当社の INC AirNET サービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。
2 新聞社等の基準
用語 | 用 語 の 意 味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (l)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)に定める放送事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
4 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ
電気通信事業者
附則
(1)この約款は、2018 年 6 月 1 日から実施します。
(2)この契約約款は、2022 年 7 月 1 日より改正、施行します。
INC AirNET 料金表
クレジットカード支払いに関する特約
1 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別表
INC AirNET サービスに関する料金
第 1 基本使用料(金額は全て税別表記です) 1 契約ごとに
項目 | 料金額(税別) | |
基本使用料 | 通常プラン | 月額 2,900 円 |
第 2 手続きに関する料金
区 分 | 単 位 | 料金額(税別) |
新規契約事務手数料 | 初回登録時のみ | 3,000 円/1 台 |
無線機器交換手数料 | 無線機器の機種を変更する際、支払を要する料金 | 3,000 円/ 1台 |
弁済金 | 無線機器本体 特定SIM カード | 20,000 円/1 台につき 3,000 円/1 枚につき |
※料金表金額には消費税等相当額は含まれません。附則
(1)この料金表は、2018 年 6 月 1 日より実施します。
(2)この料金表は、2022 年 7 月 1 日より改正、施行します。