この契約書は 日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント(以下、認定コンサルタント)と コンサルタント研修生の間で交わされる ものである。 認定コンサルタント は、コンサルタント研修生に、EMDR療法の使用に関する臨床ケースコンサルテーションを与える。この臨床ケースコンサルテーションは、原則として日本EMDR学会認定 EMDR臨床家資格(以下、臨床家資格)取得を目指している臨床家
認定コンサルタント資格取得用のコンサルテーション契約書
この契約書は 日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント(以下、認定コンサルタント)と コンサルタント研修生の間で交わされる ものである。
認定コンサルタントは、コンサルタント研修生に、EMDR療法の使用に関する臨床ケースコンサルテーションを与える。この臨床ケースコンサルテーションは、原則として日本EMDR学会認定EMDR臨床家資格(以下、臨床家資格)取得を目指している臨床家
(以下、コンサルティー)に対するコンサルタント研修生によるコンサルテーションについておこなわれる。このことをEMDRのコンサルテーションのコンサルテーションと呼ぶ。
《コンサルテーションの目的と目標》
コンサルタント研修生がコンサルテーションを受ける目的は、コンサルティーが実施するEMDR療法に対して、コンサルタント研修生が行うコンサルテーションのスキルを向上させるためである。特定の学習目標は、様々なスキルを体得し、概念を理解し、実効性ある技能を身に付けることであり、心理療法の一つとしてのEMDR療法の理論、実践、および応用的技法を学ぶことである。EMDR療法のケースの見立てや治療計画スキル、さらに、コンサルテーションの戦略、および、コンサルテーションのより新しい基準の学びなども含まれる。
《コンサルテーションの範囲》
① コンサルタントとコンサルタント研修生の間には、スーパービジョンや雇用関係がないことが明白であること。
② コンサルタント研修生は、心理療法の実施に際して、法律に定められた資格認定を受けていること。
③ コンサルタント研修生は専門職としての賠償責任保険に加入しており、コンサルタント研修生がコンサルティーに提供するコンサルテーションの内容についての責任を単独で負うことを承諾していること。
④ コンサルタントは、研究・学術的情報、XXXXXXの基準、および自らの経験にもとづく情報をコンサルタント研修生に参考にすべき情報として提供することに同意していること。
⑤ コンサルタント研修生によるコンサルティーへのコンサルテーションの提供は、コンサルタント研修生自身の判断と自由裁量に負っていること。
《守秘義務》
① コンサルタント研修生は、コンサルティーのクライエントに関する個人情報がコンサルタント研修生およびコンサルタントにもたらされる前に、コンサルティーがクライエントから個人情報開示に関しての同意文書を確実に得るようにしておく必要がある。
② 上記同意文書にはコンサルタント研修生とコンサルタントの氏名が明記されていなければならない。
③ コンサルタント研修生は、コンサルタントに、クライエント個人が特定されるようないかなる情報も開示しないことに同意していること。
④ コンサルタント研修生は、潜在的にクライエント個人の特定につながるような情報は、それが、口述、書面、音声、ビデオ録画のいずれの形で提示されるケース材料であろうとも、改変、省略する手続きを取ることに同意していること。
《EMDR療法使用におけるxx性の程度を判断し増大させる技能の証拠》
① コンサルタントがコンサルタント研修生のために認定EMDRコンサルタント資格取得の推薦状を書く前に、コンサルタント研修生は以下の内容の文書を作成し、コンサルタントに提出する必要がある。
②―1 その文書とは、コンサルティーが標準的なEMDR療法の原理・手続き・プロトコルに十分xxであるか否かを、コンサルタント研修生が合理的基準に照らして判断する能力を示すものである。
②-2 さらに、コンサルタント研修生が効果的なコンサルテーションを実施できており、それによりコンサルティーが上記の基準に合致できるような援助を得ていることが示されなくてはいけない。
③ 上記の文書には、
(a) 一つ以上のEMDR療法セッションのワークサンプル(逐語録または録音のよう な)で、コンサルタント研修生によるコンサルティーへのフィードバックが付いているもの、および、
(b) EMDR療法の治療計画、または治療の振りかえりで、コンサルタント研修生によるコンサルティーへのフィードバックが付いているものが含まれる。
④ もし、コンサルタントとして、コンサルタント研修生をコンサルタント資格取得に推薦できない重大な課題を認めた場合は、出来るだけ早くコンサルタント研修生にその旨告知する必要がある。
⑤ その場合、コンサルタントはコンサルタント研修生に可能な修正的対応を推奨する必要がある。
《記録と連絡》
① コンサルタントは、コンサルタント研修生が終了したコンサルテーション時間数の記録を残さなくてはならない。
② コンサルタント研修生は、コンサルティーを対象として臨床家資格に向けてのコンサルテーションを開始したことを日本EMDR学会事務局に知らせなくてはならない。
③ コンサルタント研修生が必要な時間数のコンサルテーションを終えたか、あるいは、コンサルテーションを中断した時に、コンサルタントはコンサルテーション時間数を明記した書面を日本EMDR学会事務局に送付する。このことについて、コンサルタント研修生は同意しているものとする。
④ コンサルタント研修生はいつでもセッションを中断できるが、その場合、以下のことに同意しているものとする。
(a) コンサルタントはコンサルテーション時間数を明示した書面を日本EMDR学会事務局に提出する。
(b) コンサルタント研修生はコンサルティーに対して実施した個人コンサルテーショ ンとグループコンサルテーションの時間数リストをコンサルタントに提出する。これは、本同意書によってカバーされた期間のコンサルテーションが対象であり、コンサルタント研修生によってコンサルティーが受けた時間数である。
⑤ コンサルタント研修生のためのコンサルテーションが中断される場合は、コンサルタントが気づいた重要な課題が未解決のままであるならば、コンサルタントは修正的な行動の提案と共に、日本EMDR学会事務局にこの課題を書面にて知らせる。
⑥ コンサルタント研修生がコンサルテーションの必要時間を終え、EMDR療法の適用に関してのコンサルテーションについて十分な知識とスキルの存在が明示されれば、コンサルタントはコンサルタント研修生に対して、コンサルタント資格取得の推薦状を作成する。
《料金》
コンサルタント研修生はコンサルタントに、コンサルテーション1時間あたり¥
を支払う。コンサルタント研修生がワークサンプル(例えば、ビデオ録画、音声記録など)を事前にレビューすることをコンサルタントに依頼する場合は、コンサルタント研修生は1時間あたり¥ をワークサンプルレビュー料金として別途支払う。ワークサンプルのレビューは、コンサルタントとコンサルタント研修生の両者が同席して実施された場合に限り、コンサルテーション時間としてカウントされる。予約のxxxxxは、コンサルタント研修生、コンサルタントいずれも少なくとも、 時間前までに行う。
《問題の解決》
コンサルタントとコンサルタント研修生は、それぞれの専門家組織の倫理綱領に従うことに同意している。もし、コンサルテーション関係に関して、専門的、もしくは倫理的問題が起これば、コンサルタントとコンサルタント研修生はそれらを善意をもって解決するように全力を尽くすこと。
認定コンサルタント コンサルタント研修生
署名: 名前: 日付:
署名: 名前: 日付:
注意)この同意書は2部作成し、認定コンサルタントおよびコンサルタント研修生が1部づつ保持する。同時に、コンサルタント研修生は、必ず、コピーを1部作成し、「日本 EMDR学会資格認定委員会」(下記住所)に送付し、コンサルテーションの開始を通知する。通知が無い場合は、正式のコンサルテーションとはならない。
送付先 x000-0000 xxxxxxxxx000-0兵庫教育大学 発達心理臨床研究センター
日本EMDR学会事務局 「日本EMDR学会資格認定委員会」