Contract
環境省内各機関の長 殿
大臣官房会計課長
(公印省略)
自動車の調達における総合評価落札方式による入札の実施について
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(平成19年法律第56号。以下「法」という。)が施行され、同法に基づき定められた「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成19年12月7日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、「自動車の購入に係る契約のうち、入札に付する契約の締結に当たっては、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果がもっとも優れた提案をした者と契約を締結する」ことが規定された。
これを受けて、先般、自動車の調達について予算決算及び会計令第91条第2項 の規定に基づく財務大臣への協議を行ったところ、別添のとおり了承が得られた。今後、自動車の調達においては、原則として総合評価落札方式による入札を行う
こととなるが、その運用上の基本的な事項を下記のとおり取りまとめるとともに、添付資料のとおり、入札公告例、入札説明書例、環境省入札心得、契約書(案)、仕様書例、性能等証明書様式例、自動車の性能に関する審査要領例を作成したので、これらを利用・参考にして、適切な契約事務に努められたい。
記
第1 総合評価に関する手引き
1.適用範囲(対象となる車種)
法及び基本方針に基づき、自動車の調達に係る契約を締結しようとする場合に適用する。なお、その運用に当たっては、以下の点に留意されたい。
① 燃料種の異なる自動車については、燃費以外の環境性能や価格について現状では一定の差があることから、当分の間は、同一基準による入札を実施しないこととする。
なお、ハイブリッド自動車については、ガソリンにより電気を生み出していることから、行政目的によって特別な条件設定を行わない場合は、ガソリン車と同
一に扱うこととする。また、ハイブリッド自動車は、ガソリンエンジン及び電気モーターを組み合わせたものであり動力性能が高いことから、排気量は1~2クラス程度上のクラスと同等として扱うことが適当である。
② 国土交通省ホームページや各自動車メーカーのホームページ1・カタログ等による市場調査の結果、当該契約に係る仕様に該当する自動車が1車種しかない場合は、最低価格落札方式による入札を行うこととする。
2.落札方式
(1)入札者に価格及び環境性能をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、3の「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
② 入札者が納入しようとする自動車が、入札公告又は入札公示(これらに係る入札説明書を含む。以下「入札公告等」という。)において明らかにした環境性能その他の仕様に係る最低限の要求要件を満たしていること。
(2)総合評価点の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。
3.総合評価の方法
(1)入札価格に対する得点については、入札価格を100万円で除して得た値とする。
(2)環境性能に対する得点については、次のとおりとする。
① 評価の対象とする環境性能に係る指標は、燃費値(燃料1リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。以下同じ。)とする。
② 環境性能に係る最低限の要求要件として、入札の対象となる自動車の燃費基準値(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第
100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に規定する自動車の燃費基準値をいう。)を示し、この要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件を満たしているものには標準点(100点)を得点として与え、更に、最低限の要求要件を超える部分について環境性能の評価に応じ得点(以下「加算点」という。)を与える。
③ 加算点の満点については、当該契約に係る仕様を満たすと考えられる自動車の中で最も環境性能が高い自動車の燃費値(以下「燃費目標値」という。)を燃費基準値で除して1を引いた値が1以上である場合は、標準点の2分の1(5
0点)とし、1未満である場合は標準点の2分の1(50点)未満の範囲内でその割合に応じて適切に定めるものとする。
(3)価格及び環境性能に係る総合評価は、入札者の申込みに係る環境性能の評価に係る得点の合計を当該入札者の入札価格に対する得点で除して得た数値をもって行う。
1 環境配慮契約法基本方針関連資料「xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xx/xx_xxx.xxxx」を参照。
環境性能に対する得点
◎総合評価点 =
入札価格に対する得点
・入札価格に対する得点 = 入札価格 ÷ 100万円
・環境性能に対する得点=
提案車の燃費値-燃費基準値
標準点(100点)+ 加算点の満点 ×
燃費目標値-燃費基準値
第2 総合評価に関する手続
1.入札説明書等の作成
(1)落札決定に当たって総合評価による旨及びその方法を入札公告等において明らかにするものとする。
(2)予定価格については、市場調査の結果として当該契約に係る仕様を満たすと考えられる自動車の中で最も環境性能が高い自動車の市場価格(交換購入契約を行う場合には国が引き渡す車両との差額)を予定価格として設定するものとする。
2.性能等証明書の提出
(1)支出負担行為担当官等は、入札者に対し、自らが納入しようとする自動車の車名及び型式、環境性能その他の仕様書に定める要求要件に係る内容を示した性能等証明書の提出を求めることとする。
(2)入札者は、入札書の提出の際に、併せて性能等証明書を提出するものとする。
3.性能等証明書の合否の通知
支出負担行為担当官等は、性能等証明書により、仕様書に定める要求要件を満たすかどうかについて審査を行った後、開札日の前日までにその合否について入札者に連絡し、不合格となった者に開札参加の負担をかけないようにするものとする。不合格となった者への連絡は、書面により理由を付して行うものとする。
4.総合評価の方法及び落札者の決定
第1の「3.総合評価の方法」によるものとする。
5.手続に要する日数
別紙に示す日数を参考とするものとする。
6.その他
総合評価点の算定の具体例等については、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料」1 を参照されたい。
1 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xx/xx_xxx.xxxx を参照。
別紙
総合評価落札方式による入札に係る手続き
仕様書の作成
↓
約 15
予定価格の作成
約 15 日
↓
入札実施に必要な事項の調整
↓
入札公告
↓
入札説明書の交付
↓ 約 10 日
質問・回答
↓
入札(入札書及び性能等証明書の提出)
↓
性能等証明書の審査
↓ 約5日
合否の通知
↓
開 札
x 約
↓ 約5日
(別添)
(別添)
次のとおり一般競争入札に付します。
平成○年○月○日
支出負担行為担当官
環境省大臣会計課長 ○○ ○○
1 競争入札に付する事項
(1) 件 名 平成○年度公用車の交換購入一式
(2) | 仕 様 等 | 入札説明書による。 |
(3) | 納入期限 | 平成○年○月○日 |
(4) | 納入場所 | 入札説明書による。 |
(5) | 入札方法 | 本件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合 |
評価落札方式の入札である。
入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 平成19・20・21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」の「車両類」において、○○地域の競争参加資格を有す
る者であること。
(5) 入札説明書の交付を受けた者であること。
3 入札者の義務
この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて環境性能その他の仕様書に定める要求要件に係る内容を記載した性能等証明書を作成し、入札書とともに期限までに提出しなければならない。開札日の前日までの期間において支出負担行為担当官から当該証明書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された証明書は、環境省において仕様書に定める要求要件に基づき審査するものとし、当該証明書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。
4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒100-8975 xxxxxx区霞が関1-2-2
環境省大臣官房会計課契約第2係(中央合同庁舎第5号館24階)電話03-3581-3351(内線○○○○)
(2) 入札説明書の交付期間
平成○年○月○日(○)~平成○年○月○日(○)
9時45分~17時(12時~13時は除く)
平成19・20・21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通 知書の写を持参すること。
5 競争執行の場所及び時間等
(1) 入札書及び性能等証明書の提出について
期限:平成○年○月○日(○)○時○分まで
場所:〒100-8975 xxxxxx区霞が関1-2-2
環境省大臣官房会計課契約第2係(中央合同庁舎第5号館24階)方法:性能等証明書については、持参又は郵送による。
入札書については、持参、郵送又は電子入札システムによる。
ただし、郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 (2) 開札の日時及び場所
平成○年○月○日(○) ○時○分
xxxxxx区霞が関1-2-2 環境省第2会議室
(中央合同庁舎第5号館23階)
6 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法
次の要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
①入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
②入札者が提出した性能等証明書が、環境省の審査の結果合格したものであること。
(6) その他 詳細は入札説明書による。
平成○年度公用車の交換購入一式
環 x x
は じ め に
本平成○年度公用車の交換購入の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第5
2号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 ○○ ○○
2.競争入札に付する事項
(1)件名 平成○年度公用車の交換購入一式
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 平成○年○月○日
(4)納入場所 別添仕様書による
(5)入札方法 本件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)平成19・20・21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」の「車両類」において、○○地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)入札説明書の交付を受けた者であること。
4.入札者の義務等
この入札に参加を希望する者は、環境性能その他の仕様書に定める要求要件に係る内容を記載した性能等証明書(別添3)を作成し、6(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日までの間において支出負担行為担当官から当該資料に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5.契約条項を示す場所等
〒100-8975 xxxxxx区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館24階環境省大臣官房会計課契約第2係 ○○ ○○
電話00-0000-0000 内線6187 FAX00-0000-0000
6.入札書及び性能等証明書の提出期限
(1)入札書及び性能等証明書の提出期限及び提出場所 期限 平成○年○月○日(○)○時○分まで
ただし、持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(最終日は○時○分まで)とする。
場所 5の場所
(2)入札書及び性能等証明書の提出方法
ア.入札書は、提出場所に持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子入札システムにより提出すること。性能等証明書は、提出場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。いずれも電話、FAX又は電子メールによる提出は認めない。入札書、性能等証明書ともに郵送する場合は、それらを同包して郵送し、包装の表に「入札書、性能等証明書在中」と明記すること。
イ.理由の如何によらず、入札書、性能等証明書のいずれかが提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
ウ.入札者は、その提出した入札書及び性能等証明書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
7.性能等証明書の審査
提出された性能等証明書は、環境省において審査し、合格したものに係る入札書のみを落札決定の対象とする。性能等証明書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となったものに係る入札書には、理由を付して通知するものとする。
8.開札の日時及び場所
日時 平成○年○月○日(○)○時○分
場所 xxxxxx区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階
環境省第2会議室
9.落札者の決定方法
次の各要件を満たす入札書のうち、別添4の審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.入札者の提出した性能等証明書が、7による審査の結果合格したものであること。
10.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。
ア.提出期限 平成○年○月○日(○)○時まで
(持参の場合は、12時から13時を除く)イ.提出場所 4(1)の場所
ウ.提出方法 持参又はFAXによって提出すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、平成○年○月○日(○)○時までにFAXにより行う。
11.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。
(2)電子入札システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先
環境省電子入札システムホームページアドレス xxxx://xxx.x-xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxx 03-5348-4006
ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、前記4(1)の場所に連絡すること。
◎ 添付資料
・別紙 環境省入札心得
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
・別添3 性能等証明書様式
・別添4 自動車の性能に関する審査要領
環 x x 入 札 心 得
(工事以外)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下
「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子入札システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子入札システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長殿と記載)及び「平成20年3月17日開札[平成19年度公用車の交換購入一式その1]の入札書在中」と朱書きして、開札日時までに提出すること。また、競争参加資格を証明する書類を開札日時までに提出すること。
(2)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。また、競争参加資格を証明する書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子入札システムの手順に応じて、開札日時までに提出すること。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子入札システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子入札システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6
3年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
様式1
入 札 書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(復)代理人 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表者印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :平成○年度公用車の交換購入一式 |
2 | 入札金額 | :金額 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
様式2平成 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1.入札件名:平成○年度公用車の交換購入一式
2.電子入札システムでの参加ができない理由
(記入例)・電子入札システムで参加する手続が完了していないため
様式3-①
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名 印
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成○年度公用車の交換購入一式の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
様式3-②
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名 印
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成○年度公用車の交換購入一式の入札に関する一切の件
別添1
支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 ○○ ○○(以下「甲」という。)は、
(以下「乙」という。) と、
平成○年度公用車の交換購入一式について次の条項により契約を締結する。但し、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。
記件 名 平成○年度公用車の交換購入一式仕 様 別添仕様書のとおり
契約金額 金 円(内消費税及び地方消費税の額 円)
上記の消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項、第29条及び地方税法第72条の82、第72条の83の規定に基づき、契約金額に105分の5を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第1条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、契約保証金として、契約金額の100分の10以上を現金又は国債をもって契約締結の際、甲に納めなければならない。但し、甲において特に一部又は全部を免除させることができる。
(納入場所及び履行期限)
第2条 現品納入の場所及び履行期限は、次のとおりとする。納入場所 環境省の指定する場所
履行期限 平成○年○月○日
(納入検査)
第3条 乙は、現品を納入しようとするときはあらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。但し、乙に差し支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検査をするものとする。
3 納入現品は、すべて甲の指示(図面、仕様書)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(所有権の移転及び危険負担)
第4条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め検印を押捺し、合格品を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。
2 現品が指定場所に到達し、到達確認証明書が発せられるまでの現品亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。
(不合格品取引)
第5条 乙が、甲の施設を利用して第3条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。
2 甲は、前項の期限経過後、何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すことができる。但し、その費用一切は乙の負担とする。
(納期の有償延期)
第6条 乙が、第8条以外の事由によって、第2条の場所及び期限内に合格現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して期限内に延期を請求することができる。この場合甲は、特に事情やむを得ないものと認めるものに限り延滞料を徴収して延期を許すことができる。
(延滞料)
第7条 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、年5%の割合で計算した額とする。
(納期の無償延期)
第8条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第2条の場所及び期限内に現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。この場合甲は、その請求が正当と認めたときは、特に前条の延滞料を免除して納期の延期を許すことができる。
(契約の解除)
第9条 甲は、いつでも自己の都合によってこの契約を解除することができる。
2 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。この場合、第1条の契約保証金は国庫に帰属せしめる。但し、契約保証金を納付していないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期限内に国庫に納付しなければならない。
(1)第6条及び第8条に規定する外、第2条の期限内に合格品の受領を終了しないとき。
(2)乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。
(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。
(5)第14条に違背したとき。
(損害賠償)
第10条 乙の契約不履行によって、甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償させることができる。
2 乙がこの契約を誠実に履行する目的で工事又は製作等に着手後、第9条第1項による解約のため損害を生じたときは、乙は甲に意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り適当と認めた金額を賠償することができる。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。
(契約金額の支払)
第11条 甲は、第4条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を乙に支払わなければならない。
(支払延滞利息)
第12x xは、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に対価を支払わないときは、支払金額に対し年3.7%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(債権譲渡の禁止)
第13条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(かし担保)
第15条 甲は、納入現品について納入後1箇年以内に隠れxxxを発見したときは、直ちに乙に期限を指定して他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又は損害賠償金として、甲乙協議の上決定した金額を支払わせることができる。
(紛失又は疑義の解決方法)
第16条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するもとする。
平成 年 月 日
甲 住所 xxxxxx区霞が関1-2-2氏名 支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 ○ ○ ○ ○ 印
乙 住所
氏名
印
平成○年度公用車の交換購入一式仕様書(例)
1.車 種 ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む。)
2.台 数 1 台
3. 色 シルバー
4.仕 様
ボディタイプはセダンタイプとし、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成20年2月5日一部改正)の「自動車」の基準を満たすほか、次の要件を満たすもの。
① 5人乗りで4ドア以上あること。
② 車両重量が○kg以下であること。
③ 排気量が(A)cc相当(ハイブリッド自動車においては(B)cc相当)であること。[注釈:(A)≒(B)×1.3程度が妥当と思われる。]
④ 使用燃料は、無鉛レギュラーガソリンであること。
⑤ トランスミッションは、無段変速機構であること。
⑥ ステアリングは、右ハンドル(パワーアシスト付)であること。
⑦ パワーウィンドウ、パワードアロックを標準装備していること。
⑧ 運転席及び助手席にエアバッグを標準装備していること。
⑨ ブレーキシステムにABSを標準装備していること。
⑩ オートエアコンを標準装備していること。
[その他配慮事項・バイオガソリンについて、書けることがあれば適宜追加すること。]
5.装 備(標準装備品の場合を含む)
・ナンバーフレーム
・サイドバイザー
・フロアマット
・ハーフシートカバー
・クリーンエアフィルター
・ドアエッジプロテクター(ステンレス製)
・カーナビゲーションシステム(地上デジタルチューナー付)
・ETC
・アルミホイール
・スタッドレスタイヤ(アルミホイール付)
・スペアキー(2個)
6.納 期 平成○年○月○日
7.納入場所 xxxxxx区霞が関1-2-2
第5合同庁舎 ○○○
8.交換のために引き渡す自動車の概要
(1)・自動車登録番号 ○○○○○○
・車 名 及 び 型 式 ○○○○○○
○○-○○○○
・寸 法 全長 ○mm全幅 ○mm全高 ○mm
・車 | 両 | 重 | 量 | ○kg |
・乗 | x | x | 員 | ○人 |
・総 | 排 | 気 | 量 | ○○cc |
・登 録 年 月 日 平成○年○月○日
・車 体 色 ○
・走 行 距 離 ○km(平成○年○月○日現在)
※ 交換のために引き渡す自動車を使用済自動車とする場合において、当該使用済自動車の引き取りは、受注者の指定引き取り業者にて行うものとする。また、受注者は、引き取り業務を行う指定の引き取り業者に対し、車両内容等につき、守秘義務を負わせるものとする。なお、引き取り業者の指定にあたっては、別途発注者に対し、通知するものとする。
9.そ の 他
・諸経費等
(1)受注者は、次の費用を負担するものとする。
① 新車登録手続きに要する費用
② 指定納車場所までの納入に要する費用
③ 交換引渡物品の引き取りに要する費用
(2)受注者は、交換のために引き渡す自動車を廃車にする場合は、カーエアコン等の冷媒処理が的確に行われたことの確認のため、再利用または破壊を証した書面を提出すること。
(3)自動車損害補償保険、自動車重量税、リサイクル料金は別途発注者が負担する。
・交換購入物品に関して、部品の供給、アフターサービス等を迅速に行えるサービス拠点が多くあること。
・本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、支出負担行為担当官の指示によることとする。
性 能 等 証 明 書(例)
平成 年 月 日
別添3
住 所 ○○県○○市○○
商号又は名称 | ○○ | 株式会社 |
代表者氏名 | ○○ | ○○ |
下記のとおり相違ないことを証明します。
納入しようとする 自動車の性能等 | ※環境省 審査欄 | ||
① | 車名 | ||
② | 型式 | ||
③ | 車両重量(kg) | ||
④ | 乗車定員(人) | ||
⑤ | 総排気量(cc) | ||
⑥ | 燃費値(km/L)(JC08 モードによる 値または JC08 モード換算値) | ||
⑦ | 低排出ガス車認定実施要領(平成 12 年運 輸省告示第 103 号)」の基準のうち、平成 17 年基準排出ガス 75%低減レベル以上に適合していること。 | 適・否 |
◎環境性能に対する得点
提案車の燃費値( )-燃費基準値(▲)
=100+ ○ × =
燃費目標値(△)-燃費基準値(▲)
(注)※欄は記入しないこと。
[注釈:環境性能に対する得点について、契約担当者が、対象のクラスにおける加算点の満点値を計算の上、○にあらかじめ入力すること(上限は 50 点)。また、燃費基準値及び燃費目標値についてもあらかじめ入力すること]
別添4
1.落札方式
次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。
2.総合評価点の計算方法
① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。
② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。
加算点は、○点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。具体的には、以下のとおりとする。
加算点 = 加算点の満点 ×
提案車の燃費値 - 燃費基準値燃費目標値 - 燃費基準値
これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。
加算点 = ○ ×
提案車の燃費値 - ▲
△ - ▲
③ ②の「入札価格に対する得点」は入札価格を1万円で除して得た値とする。
3.自動車の燃費値の算定方法
JC08 モードによる燃費値を使用するものとする。JC08 モードによる燃費値が公表されていない車種については、10・15 モードによる燃費値に 0.9 を乗じることで JC08モードの燃費値とみなすこととする。