Contract
京都市立病院LED化整備事業公募型プロポーザル募集要項
令和2年9月
地方独立行政法人京都市立病院機構
京都市立病院LED化整備事業の内容並びに同事業に係る公募型プロポーザルの各種手続,要件及び審査等の内容については,次のとおりとする。
1 業務の目的
京都市立病院の電力需要を抑制するとともに,環境負荷の軽減に寄与するため,既存照明設備のうちLED化されていないものをLED化する。
なお,実施にあたっては,事業者から優れたノウハウを生かした施工等に関する提案を受け,最も優れている提案者に実施させるため,公募型プロポーザル方式により事業者を選定する。
2 事業概要
⑴ 事業名称
京都市立病院LED化整備事業(以下「本事業」という。)
⑵ 履行場所
京都市立病院(以下「当院」という。)本館及び北館
⑶ 器具種別及び対象箇所
既存照明・提案LED照明リスト及び省エネ試算表(様式第13号)による
⑷ 契約方式
賃貸借契約 10年(120ヵ月)リース
※1 賃貸借期間終了後,当機構に無償譲渡されるものとする。
※2 地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程第35条第2項に規定する特定長期継続契約とする。
⑸ 賃貸借期間(予定)
令和3年4月1日~令和13年3月31日
⑹ 予定価格(提案上限額)
150,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
※1 消費税額及び地方消費税額は10%とする。
※2 契約期間内に税制度の変更があった場合は,協議のうえ対応を決定する。
⑺ エネルギー削減値
1,180,000kWh 以上(削減率-67.2% 以上)
※1 「既存照明・提案LED照明リスト及び省エネ試算表(様式第13号)」の条件に基づき省エネルギー試算を行い,これを証明する選定したLED照明の仕様書を添付すること。
※2 当院のエネルギー消費状況を鑑み,上記数値の削減を必須とすること。
⑻ 事業内容
ア 器具及び設置に必要な付属品一式の賃貸借
イ 器具及び設置に必要な付属品一式の取替等工事ウ 既存設備の撤去・運搬・廃棄処分
エ 事業達成のために必要な現地調査・確認等
3 契約者
地方独立行政法人京都市立病院機構(以下「当機構」という。)
4 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0京都市立病院事務局施設担当(担当 xx)
電話 075-311-5311
電子メール waqba864@kch-org.jp
5 事業スケジュール(予定)
⑴ | 事業者選定手続 | 令和2年9月~11月上旬 |
⑵ | 優先交渉権者の決定 | 令和2年11月上旬まで |
⑶ | 詳細協議・事業計画・現地調査等 | 令和2年12月上旬まで |
⑷ | 賃貸借契約の締結 | 令和2年12月末まで |
⑸ | 工事期間(本契約締結後から) | 令和3年3月末まで |
⑹ | 賃貸借契約開始 | 令和3年4月1日 |
6 参加形態
本事業に参加しようとする者は,リース事業者を含めた複数の企業の共同体(以下「グループ」という。)とし,本プロポーザルへの参加申込時に全構成員を明らかにして,本事業に係る連帯責任を負うものとする。
また,各構成員が以下の役割を分担するものとする。
⑴ | リース役割 | 契約等諸手続を行い事業遂行全般の責を負うリース事業者 |
⑵ | 施工役割 | 工事に関する業務を全て実施する電気工事業者 |
⑶ | 機器納入役割 | 使用する主な機器を製造し,その性能等の責を負う機器製造業者 |
なお,グループの代表者はリース役割を分担する構成員とする。
7 応募条件
⑴ リース役割を分担する構成員が,京都市競争入札参加資格を有していること。
⑵ 施工役割事業者及び機器納入役割を分担する構成員が,リース事業又はESCO事業により,病床500床以上の病院において,1件以上のLED照明に関する導入実績を有すること。
※ 実績については完成引渡しが完了しているものを指す。
⑶ グループの構成員が,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ グループの構成員が,会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
⑸ グループの構成員が,最近1年間の法人税,事業税及び地方税を滞納していないこと。
⑹ 参加表明時は,応募者の構成を明らかにしたうえで,その役割を明確に示すこと。
8 応募に関する留意事項
⑴ 費用負担
応募に関する一切の費用は,応募者の負担とする。
⑵ 提出書類の取扱い・著作権
提出書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属するが,提出書類は返却しない。また,当機構は,応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用しない。ただし,京都
市情報公開条例に基づき公開することがある。
⑶ 特許権
提案内容に含まれる特許権,実用新案権,意匠権,商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠,デザイン,設計,施工方法,工事材料又は維持管理方法等を使用した結果生じた責任は,応募者が負うものとする。
⑷ 当機構が提供する資料の取扱い
当機構が提供する資料は,応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
⑸ 応募者の複数提案の禁止
応募者は1つの提案しか行うことができない。
⑹ 複数の応募者の構成員等となることの禁止
応募者の構成員は,他の応募者の構成員となることはできない。
⑺ 構成員の変更の禁止
参加表明書及び資格確認書類提出後は,応募者の構成員を変更することはできない。ただし,当機構が認めたときはこの限りではない。
⑻ 提出書類の変更の禁止
応募者は,提出した書類を変更することはできない。なお,本提出書類について後日参考資料を求めることがある。
⑼ 虚偽の記載の禁止
参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合には,参加表明書又は提案書を無効にする。
9 事業者選定の流れ
⑴ 応募者の要件
本提案募集への応募者は,前記「7 応募条件」を満たす者とする。
⑵ 応募資格要件の確認及び提案要請
参加表明した者の応募資格要件を確認し,条件を満たした応募者に対し,提案書の提出を要請する。
⑶ 最優秀提案及び優秀提案の選定
選定委員会により提案内容を審査し,最優秀提案1者及び優秀提案1者を選定する。
⑷ 現地調査及び詳細協議
最優秀提案をした者は優先交渉権者となり,提案した内容のリース料金の根拠とな
る内訳明細書を提出すること。この内訳明細書を用いて,調査後の増減を決めるため,諸経費等案分して,使用機器毎の製品代・工事費の単価内訳も添付すること。
また,設置工事に先立って,公表するデータ「既存照明・提案LED照明リスト及び省エネ試算表(様式第13号)」の記載内容と現地との整合確認のために,必ず現地調査を実施することとし,調査結果に基づき更新した「既存照明・提案LED照明
リスト及び省エネ試算表(様式第13号)」を速やかに当機構に報告し協議すること。なお,現地調査後の報告・協議の際,提案書に記載したLED照明と比較して,性
能を低下させる内容に変更することはできない。(ただし,既存照明の情報が誤っていた場合に,提案書に記載した器具と比較して性能を低下させるが,現地の器具と比較して性能を向上させる場合又は当機構の指示による場合は除く。)
その後,電気料削減等の詳細判断,最終提案書作成及び契約書を締結するまでの諸条件について,当機構と詳細協議を進めるものとする。
⑸ 事業者の選定
優先交渉権者は当機構と協議を行い,協議が整えば契約を締結し,契約事業者となる。ただし,12月中旬までに,優先交渉権者との協議が整わない場合は,優秀提案をした者との詳細協議を行うものとする。なお,契約までの費用については優先交渉権者の負担とする。また,協議が整わない場合においても,協議の過程で知りえた情報を他へ漏らしてはならない。
10 事業全体スケジュール(予定)
⑴ 募集要項等の配布及び質疑回答ア 募集要項等の配布
下記(ア),(イ)及び(ウ)の様式1~様式12は,当機構ホームページにて配布する。下記(ウ)の様式13及び(エ)は当機構ホームページには掲載せず,個別に配布する。(別途建築図書提供願を提出すること。)
(ア)募集要項
(イ)機器・工事仕様書
(ウ)提案提出書類様式
(エ)平面図(参考図)
※ 様式13と平面図で相違がある場合には様式13を正とする。
イ 募集要項等に対する質疑回答
(ア)質問の方法
質問は,質問書(様式第1号)を使用すること。なお,受付は電子メールのみと し,電話,FAX及び持参等は不可とする。質問1件につき1枚提出(送信)する。なお,電子メール送信の際は,件名を「京都市立病院LED化整備事業質問書」と 記載することとし,メール送信後,電話でメールの到着を確認すること。
(イ)受付期間
令和2年9月30日(水)~令和2年10月7日(水)
(ウ)受付時間
開院日の午前9時~正午,午後1時~午後5時
(エ)質問への回答
回答は,提出された質問を取りまとめて,令和2年10月14日(水)に当機構ホームページで公表することとし,口頭による個別対応は行わない。なお,回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
⑵ 参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は,次による参加表明書及び資格確認に必要な書類を作成し,担当部局に持参する。
ア 受付期間
令和2年10月15日(木)~令和2年10月23日(金)イ 受付時間
開院日の午前9時~正午,午後1時~午後5時ウ 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け,A4縦長ファイルに綴じたものを2部(正1部,副1部)提出すること。
(ア)参加表明書(様式第2号)
グループの代表企業名にて参加表明書を提出すること。
(イ)グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし,各々の役割分担(リース役割,施工役割,機器納入役割(分担名を記載すること。))を明確にすること。また,構成員の間で締結した契約書又は覚書等の内容を添付すること。
(ウ)商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で,受付日前3ヶ月以内に発行されたものを綴じること。
(エ)納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税,法人事業税及び法人市民税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし,事務所が複数箇所ある場合には,本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(オ)事業実績一覧表(様式第4号)
様式に従い,次の項目を網羅した事業実績表を提出すること。また証明書類を添えて提出するとともに,それを証明する資料を添付すること。
・事業件名 契約書上の正確な名称を記入すること。
・床数 当該病院の病床数を記入すること。
・発注者 発注者名を記入すること。
・契約金額 消費税相当額を含む金額の総額を記入すること。(千円単位)
・主な契約内容 対象機器や内容などを記入すること。
(カ)暴力団員等に該当しないことの誓約書及び同意書(様式第5号の1,様式第5号の2)
グループでの応募の場合は,応募者全ての構成員が提出すること。
⑶ 参加資格確認結果及び提案要請書の通知
参加資格の結果は,受付後概ね2営業日以内に電子メールで応募者(代表者)に通知する。また,参加資格を有すると認められた応募者には,併せて提案要請書を通知する。
⑷ 提案書の提出
提案要請書を通知された応募者は,「12 提案提出書類・作成方法」に従い,事業提案書を作成し,担当部局に持参する。
ア 受付期間
提案要請書通知日~令和2年10月30日(金)イ 受付時間
開院日の午前9時~正午,午後1時~午後5時ウ 提出書類
「12 提案提出書類・作成方法」によるものとする。
⑸ 参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は,提案書受付の締切日の前日までに提案辞退届(様式第6号)を1部,当機構に郵送で提出すること。
11 提案書における提示条件
応募者は,次の条件に基づき,提案書を作成する。
⑴ 別紙(機器・工事仕様書)に規定する灯具仕様及び同設置仕様に応じた製品を使用すること。
⑵ 別紙(機器・工事仕様書)に基づき,工事を遂行できること。
⑶ その他,この要項に定めるもののほか,提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には,応募者に通知する。
12 提案提出書類の作成方法
⑴ 事業提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け,A4縦長ファ
イルに綴じたものを7部(正1部,副6部)提出すること。ア 提案書提出届(様式第7号)
イ 提案総括表(様式第8号)
ウ 使用機器提案書(様式第9号)
エ 工事中の対応・廃棄計画書(様式第10号)オ 保守管理その他提案事項(様式第11号) カ 事業効果について(様式第12号)
キ 事業費用について(様式自由)
ク 既存照明・提案LED照明リスト及び省エネ試算表(様式第13号)
⑵ 作成方法ア 一般事項
(ア)使用言語は日本語,通貨は日本国通貨,単位は計量法に定めるものとし,全てを横書きとする。なお,原則として,見出しはMSゴシック12ポイント,本文はMS明朝体12ポイントで記載すること。
(イ)各提案書類には,会社名,ロゴマーク等,応募者を特定できる表示をすること。
(ウ)提案書提出届(様式第8号)により提出書類の構成を示したうえで,各提出書類をA4縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお,A4版以外の様式については,A4サイズに折り込むこと。
(エ)エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては,次の換算値で行うこと。
エネルギー種別 | CO2排出係数 |
電気 | 0.0000472(t-CO2・単位) |
(オ)各提案書類における消費税額及び地方消費税額は,10%とすること。イ 提案書提出届(様式第7号)
ウ 提案総括表(様式第8号)
提案全体の概要,基本方針,基本スケジュール等を記載するとともに,創意工夫している点について記載すること。(A4片面2枚以内で記載)
エ 使用機器提案書(様式第9号)
使用機器の詳細について,詳細検討に基づき使用する機器の図,該当機器に関するエネルギー消費状況の評価内容,その他,灯具仕様に基づいた内容説明,数値的根拠について記載すること。(A4片面20枚以内で記載)
オ 工事中の対応・廃棄計画書(様式第10号)
工事施工にあたり,安全管理・工程管理等において特に重要と判断する事項及び品質管理,保険の補償,工事完了期限に関する内容を記載すること。特に病棟に関する施工の配慮などについて記載すること。また,既設設備撤去後の処理方法及び当機構に対する報告書式案について記載すること。(A4片面4枚以内で記載)
カ 保守管理その他提案事項(様式第11号)
保守管理その他の提案事項について,記載すること。(A4片面4枚以内で記
載)
例:迅速かつ充実した保守管理体制,工事や運用開始を行うための工夫点等。キ 事業効果について(様式第12号)
LED照明灯を導入しないケースと,導入したケースの10年間にかかる電気料金,消費電力量及び二酸化炭素排出量を算出のうえ,本事業による削減効果を記載すること。削減効果の検証方法については,「⑶ 年間電気代削減金額等の設定」に示す。
ク 事業費用について(様式自由)
リース料の総額とともに,内訳として機器費,取替工事費及び諸経費等に分けて記載すること。
ケ 既存照明・提案LED照明リスト 及び省エネ試算表(様式第13号)
様式の内容に基づき,提案する製品仕様・型番・メーカー・光束値・消費電力を記載し,要求事項を満足することが分かるように記載すること。
⑶ 年間電気代削減金額等の設定
事項 | 算出方法 |
①消耗品 | 年間1,210,000円(税込)にて算出する。 |
②既設電気代支出金額 | 既存照明・提案LED照明リスト 及び省エネ試算表(様式第 13号)に記載された,既設器具の消費電力,想定点灯時間及び想定稼働日数から算出される10年間の電気使用量に電気料金単価11.9円/kwh(税込)を乗じて算出する。 ※ 基本使用料の削減は,計算対象としない。 |
③電気代削減予定 金額 | ②から⑥を減じて算出する。 |
④経費削減効果 (メリット) | ①と②の合計から⑤と⑥を減じて算出する。 |
⑤リース料金 | 製品代のほか,工事費,金利,維持管理費,詳細調査費,検証費,諸経費及びその他のリースに係る全ての費用を含めること。なお,リース期間中にxx等が製品寿命等により交換が必要とな る場合は,リース費用に含むこと。 |
⑥LED改修後電 気代支出金額 | 照明器具をLEDに置換え,②と同様の条件にて算出する。 |
13 審査及び審査結果の通知
⑴ 審査
別に定めるプロポーザル選定委員会が,別紙1(評価基準)をもとに,施工方法,使用機器,環境・安全性への配慮,当機構への経済寄与などの観点から総合的な審査を行い,最優秀提案1者及び優秀提案1者を選定する。
⑵ 審査の流れ
提案の審査にあたっては,次のとおりで行う。
ア 提案者が多数あり,受託者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は,プロポーザル選定委員会において,あらかじめ前項の評価項目について事前評価を行い,原則上位3社がプロポーザルによる審査・評価を受けることができるものとする。
イ プレゼンテーションの出席者は5名以内とする。
ウ 応募者は提案書をもとに20分を上限に口頭によるプレゼンテーションを行う。その後,プロポーザル審査員による質疑応答を15分程度行う。
エ プレゼンテーションは,令和2年11月4日(水)の午後又は同月6日(金)の午前に開催する。なお,会場は当院会議室とし,詳細は応募者に別に通知する。
オ 応募者からの提案書類及びプレゼンテーションをもとに,提案内容の実行能力を審査する。
カ 審査の結果,審査員の合計評価点が最も高い提案をした応募者を最優秀提案者とし,事業契約に向けての優先交渉権者とする。また次点を優秀提案者とし,次点交渉権者とする。なお,合計評価点が同点の場合は,提示されたエネルギー削減値がより高い応募者を優先交渉権者とする。
キ プレゼンテーションの際,応募者は必要に応じて当機構が用意したプロジェクター,スクリーンを使用することができる。
⑶ 審査結果の通知
ア 審査結果は提案者に文書で通知し,電話等による問合せには応じない。イ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
ウ 審査結果は,当機構のホームページに掲載する。
⑷ 失格
次のいずれかに該当する場合は,失格とする。ア 提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合イ 提案書類に虚偽の記載があった場合
ウ 提案書類に記載のリース料が予定価格を超過している場合エ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
オ 本募集要項に違反すると認められる場合
14 事業実施に関する事項
⑴ 誠実な業務遂行
ア 事業者は,募集要項,配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って,誠実に業務を遂行すること。
イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には,当機構と事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
⑵ 当機構と事業者との責任分担ア 基本的な考え
提案が達成しないことによる損失は,原則として,事業者が負担する。ただし,天災や経済状況・運営状況の大幅な変動等,事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うものとする。
イ 予測されるリスクと責任分担
当機構と事業者の責任分担は,原則として次項の「予想されるリスクと責任分 担」(以下「分担表」という。)によることとし,応募者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。なお,分担表に該当しない事項が発生した場合には,別途協議のうえ対応するものとする。
ウ 契約の締結が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細協議実施後,基本契約の締結が困難になった場合は,以下の措置を講ずるものとする。
(ア)提案書と計画書の内容が大きく乖離した場合など,優先交渉権者の責により契約できない場合は,当機構は優先交渉権者から,それまでに要した費用を請求することができるものとする。
(イ)当機構の指示により事業が中止された場合は,事業者はそれまでに要した金額を上限に,当機構と協議のうえ合意した金額を請求できるものとする。なお,基本契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については,契約書において定めるものとする。
建
段
<予想されるリスクと責任分担>
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
当機構 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
安全性の確保 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・工事・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
制度の変更 | 税制の変更 | ○ | ||
法令・許認可の変更 | ○ | ○ | ||
事業の中止・延期 | 当機構の指示によるもの | ○ | ||
当機構の不注意等による建設許可等の遅延に よるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄,破綻によるもの | ○ | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影 響のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 当機構の提示条件,指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | ||
階 設 | 第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | ○ | |
不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(建設費に対して影 響のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
立入許可 | 合理的な事由によらない場合であって,必要な施設への立入許可がおりない場合の事業未 遂行 | ○ | ○ | |
設計変更 | 当機構の提示条件,指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
工事遅延・未完工 | 当機構の責による工事遅延・未完工による引渡 xx延期 | ○ | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引 渡しの遅延 | ○ | |||
工事費増大 | 当機構の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の指示・判断によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
一時的損害 | 引渡し前に工事目的物に関して生じた損害 | ○ | ||
引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害 | ○ | |||
用地の確保 | 資材置き場の確保 | ○ | ||
支払関連 | 金利の変動 | 金利の変動 | ○ | |
支払遅延・不能 | 当機構の責による,支払の遅延・不能による もの | ○ | ||
計測 ・検証 | 設備不良 | 設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
電気料金単価の 変動 | 電気料金単価の変動 | ○ | ||
エネルギーベースラインの調整 | 機器の使用状況,稼働率の顕著な変動や運転 管理方法の顕著な変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | ||
保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害,当機 構の施設運営・業務への障害 | ○ |
15 契約に関する事項
⑴ 契約の手順
当機構と優先交渉権者は,詳細協議の結果,双方が合意した場合に基本協定書を締結するものとし,その後,調査結果に基づき本契約を締結するものとする。
⑵ 契約の時期
基本協定書 令和2年11月中旬(予定)
事業契約 令和2年12月中(予定)
⑶ 契約の概要
本募集要項に基づき,契約が成立した場合に締結するものであり,事業者が遂行すべき工事及び運転,業務内容や支払方法等を定めるものとする。
また,当機構と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し,相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。