第 1 条 当会社は、アスクル株式会社と称し、英文では、ASKUL Corporationと表示する。
定 款
アスクル株式会社
2022年8月4日改定
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、アスクル株式会社と称し、英文では、ASKUL Corporationと表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.文房具、事務用品、オフィス家具・什器備品、オフィスインテリア用品、照明器具、植物、事務用機械器具、パーソナルコンピューターならびに周辺機器、通信システム機器、光学機器、機械工具、精密機械器具(度量衡器、計量器を含む)、蓄電器(池)、発電機の販売
2.コンピュータープログラム等のソフトウェア、書籍、映像、音楽ソフトウェアの販売および配信
3.食料品、日用雑貨品、清涼飲料水、酒類、衣料品、皮革製品、貴金属、装身装飾品、スポーツ・レジャー用品、玩具、遊戯用具、楽器、趣味嗜好品、ペット用品・ペット用動物、園芸用品、ゴム製品、花卉、家庭用電気機器、携帯電話その他携帯端末機器の販売
4.医薬品、医薬部外品、医療用機械器具、医療用消耗品、歯科材料、介護用品、化粧品、アルコール・農薬・火薬・毒物・劇物等の化学製品、試薬、実験用動物の販売
5.紙類、パルプ加工品、建設資材、鉄鋼、非金属、金属鉱物、非金属鉱物、肥料、飼料およびそれらの原料、金属スクラップ、古紙およびその他の再生資源の販売
6.石油製品、ガス(圧縮ガス、液化ガスを含む)、石炭製品の販売
7.前各号に掲げる商品等の輸出入、製造・加工、廃棄・再生処理、修理、保守、据付工事請負、賃貸借および管理業
8.映画、演劇、コンサート、講演、講座のチケットの販売
9.航空券、バス、鉄道等の乗車券の受託販売
10.古物の売買
11.インターネットを利用した第1号乃至第6号および第8号乃至第 10 号の商品等の販売ならびにその取次ぎ、代理および仲立
12.フランチャイズチェーンシステムによる第1号乃至第6号および第8号乃至第 10 号の商品等の通信販売、カタログ販売および取次ぎ
13.会員企業の福利厚生部門(スポーツ施設、ゴルフ場、ホテル、旅館等の紹介および斡旋)の代行
14.印刷業務の受託
15.旅行業代理店業
16.情報処理サービス業および情報提供サービス業
17.マーケティングリサーチならびに経営情報の調査、収集および提供
18.広告代理業
19.労働者派遣事業
20.企業の購買業務の代行およびコンサルティング
21.企業の会計事務の代行
22.給与、研修等の人事に関する事務の代行
23.事務所管理、文書管理等の総務に関する事務の代行
24.一般貨物自動車運送事業および貨物利用運送事業
25.倉庫業
26.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業および生命保険の募集に関する業務
27.出版業
28.建築工事、電気工事、内装工事、電気通信工事の請負・設計および監理ならびにオフィス家具の組立て・施工
29.建物および構築物とその付帯設備の清掃業務ならびに保守・管理
30.フランチャイズチェーンシステムによる第 13 号乃至第 29 号のサービスの提供および取次ぎ
31.インターネットを利用した第 13 号乃至第 29 号のサービスの提供ならびにその取次ぎ、代理および仲立
32.インターネットを利用したオークションの開催
33.販売管理システムおよび電子決済システムの提供
34.電気通信業
35.不動産および物流システムならびに物流庫内作業用マテリアルハンドリング設備の賃貸
36.収納代行業務、集金および支払代行業務
37.発電およびその管理・運営ならびに売電に関する事業
38.前各号に附帯または関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、169,440,000 株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 10 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところによりその単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に対して請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他株式および新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料ならびに株主および新株予約権者の権利行使の手続きは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
(招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じ随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年5月 20 日とする。
(場所の定めのない株主総会)
第 15 条 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(招集権者および議長)
第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 18 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 19 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、株主総会における議決権を行使することができる。
② 前項の場合には、株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(株主総会の議事録)
第 20 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果その他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに記名押印または電子署名を行う。
第 4 章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第 21 条 当会社の取締役は、11名以内とする。
(取締役の選任の方法)
第 22 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 23 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 24 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
② 取締役会の決議によって取締役社長1名のほか、必要に応じて、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができるほか、相談役または顧問を置くことができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第 25 条 取締役会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集通知)
第 26 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議方法等)
第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、議決に加わることができる取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会の議事録)
第 28 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果その他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。
(取締役会規程)
第 29 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 (以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 31 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同
法第 423 条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
② 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第1項に規定する取締役の損害賠償責任について、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、3,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
(監査役の員数)
第 32 条 当会社の監査役は、3名以上とする。
(監査役の選任方法)
第 33 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 35 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 36 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。
② 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議方法)
第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第 38 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果その他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。
(監査役会規程)
第 39 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第 40 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 41 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同
法第 423 条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
② 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、同法第 423条第1項に規定する監査役の損害賠償責任について、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第 42 条 当会社の事業年度は、毎年5月 21 日から翌年5月 20 日までとする。
(剰余金の配当)
第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年5月 20 日とする。
② 前項のほか、当会社は、取締役会の決議によって、毎年 11 月 20 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間等)
第 44 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。
② 未払の配当金には、利息をつけない。
附 則
(株主総会の場所に関する経過措置)
第 15 条(株主総会の開催場所)の変更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の定めにより、当社が実施する完全電子化による株主総会が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた日を効力発生日とし、本附則は、効力発生日経過後、これを削除するものとする。
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
1.第 17 条の変更は、会社法の一部を 改正する法律(令和元年法律第 70 号)
附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずる。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以上