Contract
さいたま市ガス需給契約基準約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらに対する質問回答書等を含む。以下同じ)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とするガスの供給の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等に基づき、発注者の需要場所で使用するガスを需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
3 機器の設置その他ガスを供給するために必要な一切の手段(以下「機器の設置等」という。)については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。なお、この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約に関して発注者と受注者間で用いる言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して発注者との受注者間で用いる用語は、特別の定めがある場合を除き、ガス事業法(昭和29年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第30条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(予定年間ガス使用量の増減)
第3条 発注者のガス使用量は、都合により予定年間ガス使用量を上回り、又は下回ることができる。ただし、仕様書等で予定年間引取量を設定した場合における取り扱いについては、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。
(託送供給契約等により生ずる債務の負担)
第4条 受注者が一般ガス導管事業者と託送供給契約等を締結し、発注者にガスの供給を行う場合において、当該託送供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(発注者に起因し生ずる金
銭債務を除く。)は、受注者が負担するものとする。
(ガス使用量等の計量)
第5条 検針日は、発注者と受注者との協議により別に定める日とし、受注者は、検針日に計量器に記録された値を読み取り、ガス使用量等を算定し、発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。
3 計量器の故障又は受注者の責めによってガス使用量等を正しく計量できなかった場合は、過去の実績等を参考とし、発注者と受注者とが協議してガス使用量等を算定するものとする。
(料金の算定期間)
第6条 本契約に基づく料金の算定は、原則として前月の検針日の翌日から当該月の検針日までの期間ごとに行うものとする。
(料金の支払い)
第7条 受注者は、第5条第2項の確認又は第3項の算定の終了後、発注者に供給済のガス使用量等に相応する契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、第1項の規定による請求を受けた時は、その日から起算して30日以内に供給済のガス使用量等に相応する契約代金額を支払わなければならない。
(履行報告)
第8条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(材料等の品質)
第9条 材料等の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
(契約の変更等)
第10条 契約内容等を変更する場合は、発注者と受注者とが協議をし、これを変更するものとする。
(仕様書等の変更)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約代金の変更方法等)
第12条 契約代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 需給期間内に契約の全部又は一部が履行されなかったとき。
⑵ 第19条各号又は第20条各号に定める事由があるとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定最大時間流量及び予定年間ガス使用量等に基づき、契約書に準じて算定した料金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第20条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る損害賠償金等)
第14条 この契約に関し、受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として契約期間に係る予定最大時間流量及び予定年間ガス使用量等に基づき、契約書に準じて算定した料金の10分の2に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定
による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑵ この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合においては、その役員又は使用人)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約によるガスの供給の完了前後を問わない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第15条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(第三者による代理受領)
第16条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(機密の保持)
第17条 発注者及び受注者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要で、双方が認めた場合は、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第18条 発注者は、契約の履行が完了しない間は、次条又は第20条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎてもガスを供給しないとき。
⑵ 契約の履行の全部を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ ガスを供給することができないことが明らかであるとき。
⑶ ガスの供給を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑻ 第22条又は第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑽ 第14条第1項第1号又は第2号に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第23条 受注者は、第11条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第25条 発注者は、第18条、第19条、第20条、第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給済みのガス使用量等に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
(不当介入等に対する措置)
第26条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 受注者は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなければならない。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のう ち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第28条 契約の履行について生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(損害賠償)
第29条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(紛争の解決)
第30条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協義して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(補則)
第31条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この約款は、平成31年1月1日から施行する。附 則
この約款は、令和2年5月1日から施行する。