ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。必要に応じて弊社 ホームページの Web 約款をご参照ください。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。必要に応じて弊社ホームページの Web 約款をご参照ください。
旅のキャンセル保険(ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険)をご契約いただくお客様へ
重要事項説明書
この書面では、旅のキャンセル保険(ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
保険用語のご説明
「約款」にも「用語の定義」として記載しておりますので、ご確認ください。
企画旅行等 | 旅行業者、航空会社等が提供する募集型企画旅行(注1)および受注型企画旅行(注2)等で、旅行代金前払いでの予約が必要で、予約をキャンセルした場合に取消料、違約料等が発生するものをい います。 |
航空券等 | 飛行機、列車、車両、船舶等の搭乗券をいいます。 |
宿泊施設 | ホテル、旅館、民泊等の施設をいいます。(注 3) |
レンタカー | レンタカー事業者から有償で貸し出される自動車をいいます。 |
旅行関連商品 | 「企画旅行等」、「航空券等」、「宿泊」、「レンタカー」のいずれかをいいます。 |
旅行関連サービス | 旅行関連商品に関わるサービスをいいます。 |
(注 1)旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)第 12 条の3(標準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいいます。
(注 2)旅行業法第 12 条の3(標準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款 受注型企画旅行契約の部 第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいいます。
(注 3)旅館業法(昭和 27 年法律第 239 号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成 25 年法律
第 107 号)第 13 条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の
事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第2条(定義)に定める住宅または日本国外におけるこれらに準ずる施設のうち宿泊の用に供される部分をいい、旅行関連サービスの対象となる宿泊施設をいいます。
意向確認
この保険商品( 旅のキャンセル保険 「ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険」 )は、旅行関連サービスを取りやめしたこと等により生じる費用(注)損害を補償する保険です。(※海外旅行保険、国内旅行傷害保険ではありません。)
(注)取消料、違約料等の名目で旅行業者等から払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。
保険の対象となる旅行関連商品のキャンセル規定等をご確認のうえ、保険商品の補償内容がお客様のご希望どおりとなっているか
ご確認ください。
1.契約締結前におけるご確認事項
(1)保険商品の仕組み 契約概要
旅行関連サービスにより以下の条項が適用されます。
企画旅行等補償条項 | 航空券等補償条項 |
企画旅行等参加予定者が、旅行最初の搭乗を中止した 場合または旅行を中途で取りやめた場合に、被保険者が被った損害に対し保険金をお支払いいたします。 | 航空機等搭乗予定者が、航空機等への搭乗を中止した場 合に、被保険者が被った損害に対し保険金をお支払いいたします。 |
宿泊補償条項 | レンタカー補償条項 |
宿泊予定者が、宿泊施設での宿泊を中止した場合等に、被保険者が被った損害に対し保険金をお支払いいたしま す。 | レンタカー利用予定者がレンタカーの利用を中止した場合等に、被保険者が被った損害に対し保険金をお支払いいたし ます。 |
(2)保険金をお支払いする主な場合 契約概要
次の事由により旅行関連サービスをキャンセルした場合に、保険金をお支払いいたします。
① 旅行予定者または旅行予定者の配偶者もしくは 3 親等以内の親族が死亡した場合または危篤になった場合
② 旅行予定者が医師の治療を受け、医師による旅行の中止の指示があった場合
③ 旅行予定者の配偶者または1親等以内の親族が医師の治療を受け、旅行予定者による看護・介護が必要となった場合
➃ 火災・風災・水災等により住居または家財に 100 万円以上の損害が生じた場合
⑤ 裁判員または補充裁判員に選任された場合もしくは裁判所の呼出により証人または評価人として出頭する場合
⑥ 旅行予定者が搭乗を開始する空港、駅等(もしくはレンタカー利用開始地)へ向かう際に次のいずれかに該当した場合
・ 利用する交通機関に運休、欠航または 1 時間を超える遅延が発生した場合
・ 旅行予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車している間に事故が生じた場合
・ 旅行予定者が使用する自動車等が故障した場合
⑦ 旅行関連サービスの目的地(もしくはレンタカー利用開始地)において、事故または火災が発生した場合
Ⓑ 日本国外の旅行関連サービスの目的地において、地震もしくは噴火またはこれらによる津波が発生した場合(レンタカー補償条項は除きます。)
⑨ 日本国外の旅行関連サービスの目的地または日本国内において、次のいずれかの事由に該当した場合(レンタカー補償条項においては、日本国内での事由に限ります。)
・ 戦争、外国の武力行使、テロ行為
・ 核燃料物質等の有害な特性、またはその特性による事故
・ 上記の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ 日本国外の旅行関連サービスの目的地に対して日本国政府が退避勧告等を発出した場合(レンタカー補償条項は除きます。)
⑪ 旅行関連サービスが日本国外を含む場合において、旅行予定者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合(レンタカー補償条項は除きます。)
⑫ 旅行予定者に対して災害対策基本法に基づく避難指示等が発令された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑬ 旅行関連サービスの目的地(もしくはレンタカー利用開始地)で発生した天候不良もしくは自然災害に対して避難の指示等が出された場合
⑭ 旅行予定者が家庭において飼育している犬または猫が次のいずれかの事由に該当した場合
・ 傷病により死亡した場合または危篤になった場合
・ 傷病により動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院した場合
⑮ 旅行予定者が所有するパスポート(旅券)が盗難に遭った場合(レンタカー補償条項は除きます。)
⑯ 旅行予定者が所有する自動車運転免許証が盗難に遭った場合(レンタカー補償条項に限ります。)
(3)保険金をお支払いできない主な場合 契約概要 注意喚起情報
次の事由により旅行関連サービスをキャンセルした場合には、保険金をお支払いいたしません。
① 保険契約者、被保険者もしくは旅行予定者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者もしくは旅行予定者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者または旅行予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
・ 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
・ 酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
・ 麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
上記のほか、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害については保険金をお支払いいたしません。
契約概要
(4)保険期間
保険責任の開始 | 企画旅行等補償条項 | 航空券等補償条項 | 宿泊補償条項 | レンタカー補償条項 |
申込画面において、クレジットカードによる保険料の支払いが承認された時 | ||||
保険責任の終了 | 以下の各旅行関連サービスの終了時または保険期間の末日の午後 12 時のいずれか早い時 | |||
旅行最後の搭乗日の午 後 12 時 | 搭乗日の午後 12 時 | 宿泊チェックアウト日の午 後 12 時 | レンタカー返却日の午後 12 時 |
(5)保険契約の失効 契約概要 注意喚起情報
保険契約締結の後、次のいずれかの事由に該当した場合は、保険契約は失効します。
企画旅行等補償条項 | 航空券等補償条項 | 宿泊補償条項 | レンタカー補償条項 |
旅行関連サービス提供会社の事情により旅行関連サービスに関する契約が解除され、旅行代金の払戻しを受けた 場合 | 旅行関連サービス提供会社の事情により搭乗が中止となり、旅行代金の全額の払戻しを受けた場合 | 旅行関連サービス提供会社の事情により旅行関連サービスに関する契約が解除され、宿泊代金の払戻しを受けた 場合 | 旅行関連サービス提供会社の事情により旅行関連サービスに関する契約が解除され、レンタカー代金の払戻しを受け た場合 |
保険契約者または被保険者が旅行関連サービスに関する契約を解除、解約、取消または変更した場合。 |
(6)保険料の決定の仕組みと払込方法等 契約概要
① 保険料決定の仕組み
保険料は、旅行関連サービスの種類および価格等によって決定されます。実際にお支払いいただく保険料につきましては、ご案内画面の該当箇所をご確認ください。
② 保険料の払込方法
保険料のお支払いは、保険契約者本人のクレジットカードによる一時払いとなります。
(7)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2.契約締結時におけるご注意事項
(1)クーリングオフ 注意喚起情報
保険期間が 1 年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であってもご契約のお申込みの撤回または解除を行うことができます。しかしながら、この保険は保険期間が最長1年であることから、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.契約締結後におけるご注意事項
(1)ご契約後にご連絡いただく事項 注意喚起情報
ご契約後、次の事項が発生した場合には、遅滞なく弊社までご連絡ください。
・ 保険契約者の住所または通知先(電話番号または電子メールアドレス)を変更した場合
(2)解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、弊社までご連絡ください。
ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険約款に定めた計算方法にて保険料を返還させていただきます。返還される保険料があっても、多くの場合でお払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額になります。
4.その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
(1)補償の重複
ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)がある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故についてどちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、要否をご判断いただいたうえでご契約ください。
注意喚起情報
(2)保険会社破綻時の取扱い
保険金支払 | 解約返れい金 |
破綻後 3 ヶ月間は、補償割合 100%( 全額支払) 破綻後3ヶ月経過後は、補償割合 80% | 補償割合 80% |
保険契約を引受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」がありますが、支払われる保険金や解約返れい金が下記割合に削減されることがあります。詳細は、弊社ホームページ(xxx.xxxxx.xxx/xx) をご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
(3)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
弊社は、保険契約申込書等から得た個人情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます。)の取扱いについて以下のとおりとさせていただきます。なお、詳細については、弊社ホームページ
(xxx.xxxxx.xxx/xx)をご覧ください。
1. 主な利用目的について (1)弊社または弊社のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募集および販売 (2)上記 (1) に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理 (3)損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理 (4)適正な保険金・給付金の支払 (5)新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応 (6)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務 | 2. 第三者への情報提供について 弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。 (1)法令に基づく場合 (2)弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合 (3)再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合 (4)弊社のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合 |
(4)取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(5)保険に関する苦情・ご相談・連絡について 注意喚起情報
弊社への苦情・要望などは、下記にご連絡ください。
「お客様サポートダイヤル」 0000-000-000(無料通話)(受付時間:平日午前 9 時~午後 5 時)
(6)指定紛争解決機関について 注意喚起情報
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人 保険オンブズマン 00-0000-0000
(受付時間:平日 午前9時~午前12時、午後1時~午後5時)(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)
L1910217(2019 年 3 月)