Contract
xx市広域交流地域振興施設及びxxxxxxxスポーツミュージアムの管理運営に関する協定書
xx市(以下「甲」という)と●●●●●●(以下「乙」という)とは、xx市広域交流地域振興施設(以下「よかとこ物産館」という。)及びxxxxxxxスポーツミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について、次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市広域交流地域振興施設条例(平成20年xx市条例第30号。以下「よかとこ物産館条例」という。)第13条及びxxxxxxxスポーツミュージアム施設条例(平成20年xx市条例第48号。以下「ミュージアム条例」という。)第15条の規定により指定管理者に指定された乙が行う施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理物件)
第2条 乙が管理する施設及び物品等(以下「管理物件」という)の対象は、別に甲が提示する財産台帳及び物品台帳によるものとする。
2 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(指定期間)
第3条 甲が乙を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和7年4月
1日から令和12年3月31日までとする。
2 管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(管理業務)
第4条 甲は、よかとこ物産館条例第14条及びミュージアム条例16条の規定に基づき、次に掲げる管理業務を乙に行わせる。
(1) よかとこ物産館条例第3条及びミュージアム条例第3条の各号に掲げる業務
(2) 施設等の利用及び展示物の観覧の許可に関すること (3) 施設等の維持及び修繕に関すること (4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別記1「よかとこ物産館指定管理者業務仕様書(以下「よかとこ物産館仕様書」という。)及び別記2「ミュージアム指定管理者業務仕様書((以下「ミュージアム仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(休館日及び開館時間)
第5条 よかとこ物産館及びミュージアムの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1)よかとこ物産館
①毎月第 2 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 (以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
②1 月 1 日、1 月2日
(2)ミュージアム
①毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
②1 月 1 日~1 月 3 日
2 よかとこ物産館及びミュージアムの開館時間は、次に掲げるとおりとする。
(1)よかとこ物産館 8:00~19:00
(2)ミュージアム 10:00~17:00
3 乙は、前2項に規定する休館日及び開館時間を変更しようとするときは、休館日及び開館時間を変更しようとする日の30日前までに、あらかじめ甲の承認を得て、休館日及び開館時間を変更することができる。
(指定管理者の責務)
第6条 乙は、次に掲げる規定及びこの協定の定めるところに従いxxに沿って誠実に管理業務を行わなければならない。
(1)xx市広域交流地域振興施設条例、同施行規則
(2)xxxxxxxスポーツミュージアム条例、同施行規則
(3)地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令
(4)労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令
(5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行規則、電気事業法その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令
2 乙は、管理業務に係る情報資産に関する情報セキュリティ対策として、xx市情報セキュリティポリシーの規定に従い、第 10 条に規定する安全確保の措置を講じなければならない。
3 乙は、管理業務を行うことにより知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)第67条の規定に従い、同法第66条に規定する安全確保の措置を講じなければならない。
4 乙は、よかとこ物産館及びミュージアムの施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは、xx市行政手続条例(平成 17 年xx市条例第 19 号。)第2章の規定を遵守しなければならない。
5 乙は、管理業務を行うに当たり作成し又は取得した文書等を適正に管理し、5年間保存しなければならない。第 3 条第1項に定める指定期間を過ぎた後も同様とする。
6 乙は、管理業務を行うに当たり、省エネルギーの徹底、温室効果ガスの排出抑制、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理及び環境負荷の軽減に配慮した物品の調達(グリーン調達)に努めなければならない。
7 乙は、よかとこ物産館及びミュージアム利用者の被災に対する第一次責任を有し、よかとこ物 産館及びミュージアム又はこの施設の利用者に災害があったときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
8 乙は、管理業務の継続が困難となったとき、又はそのおそれが生じたときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(管理業務の実施準備)
第7条 乙は、指定期間前に本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認めるときは、指定期間前に甲に対して管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けたときは、応じることができない合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければならない。
(管理業務の委託等の禁止)
第8条 乙は、管理業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の承認を得ようとするときは、別記3「xx市広域交流地域振興施設及びxxxxxxxスポーツミュージアム管理業務委託(請負)承認申請書」により甲に申請しなければならない。
3 甲は、前項の規定により乙からの申請を承認するときは、別記4「xx市広域交流地域振興施設及びxxxxxxxスポーツミュージアム管理業務委託(請負)承認書」を乙に交付しなければならない。
(緊急時等の対応)
第9条 乙は、火災、地震及び風水害の災害等が発生した場合の緊急時(以下「緊急時等」という。)において、よかとこ物産館及びミュージアムが避難所機能、応急救護機能等の役割を担う可能性があることを認識し、甲の要請に従い必要な協力を行わなければならない。
2 乙は、緊急時等に、利用者等の避難誘導等の安全確保のための対応を的確に行い、必要資機材の確保及び対応マニュアルを作成し、よかとこ物産館及びミュージアム職員に周知する等、緊急時等の対応について十分な対策を講じなければならない。
3 乙は、甲の避難所等の開設の要請があったときは、よかとこ物産館及びミュージアムの施設、設備の利用の一部又は全部を停止し、利用の許可も取り消さなければならない。
4 本市における公の施設は、災害等の発生時において、避難場所等として重要な役割を担うことが想定されているため、大規模災害・事故等の発生時における施設利用(避難所等)の協力に関する細目的事項について、甲乙間で協議の上、災害時等における協定を締結する。
(情報資産に関するセキュリティ対策)
第10条 乙は、管理業務に係る情報資産を取り扱うに当たり、別記5「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、管理業務に係る個人情報を取り扱うに当たり、別記6「個人情報取扱特記事項」及び別記7「特定個人情報等の取扱いに関する特記条項」を遵守しなければならない。
(要望及び苦情等に対する対応)
第12条 乙は、よかとこ物産館及びミュージアムの利用者等からの要望、苦情等に対応する体制を整えなければならない。
(事業計画等の提出)
第13条 乙は、各事業年度の2月末日までに、当該年度の翌年度に係る次に掲げる事項を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。
(1) 管理運営の体制
(2) 事業の概要及び実施する時期
(3) 管理運営に要する経費の総額及び内訳
(4) その他甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をすることができる。
(業務報告)
第14x xは、毎月終了後15日以内に次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1) 管理運営月報(利用状況、収入の状況)
(2) 実施した事業の内容及び実績
2 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、前項に掲げるもののほか管理業務及び経理の状況に関し必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告)
第15条 乙は、毎事業年度終了後 30 日以内に管理業務に係る次に掲げる事項を記載した事業報告書を甲に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 使用料(利用料)の収入の実績
(4) 管理経費の収支決算
(5) その他甲が必要と認める事項
2 乙は、前項の事業報告書とともに、センターの良好な管理状況を確保するために甲が設定した管理業務の水準を表す適正な指標に対する管理業務の進捗状況に関する報告書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、管理業務に係る収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
(利用者等のアンケート等の実施)
第16条 乙は、よかとこ物産館及びミュージアムの利便性xxxの観点から、よかとこ物産館及びミュージアム利用者等の満足度調査やアンケート等(以下「アンケート等」という。)を実施し、その結果及び業務改善等の状況について速やかに甲に報告しなければならない。
2 アンケート等の実施方法及び内容等については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、第1項の規定により乙から報告を受けたときは、仕様書、事業計画書等の見直しについて乙に協議を申し出ることができるものとする。
(管理運営業務の実施状況の確認等)
第17条 甲は、乙の管理運営業務及び経理の状況等に関し、第14条に規定する業務報告書、第
15条に規定する事業報告書及び前条に規定するアンケート結果等を確認するほか、別記8「指定管理者制度導入施設におけるモニタリング・評価に関するマニュアル」に基づく確認を行い、
又は実地に調査することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により確認又は調査の申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければならない。
3 甲は、第1項の規定による確認等に応じて、乙の管理運営業務及び経理の状況等に関し、評価を行うことができるものとする。
(管理経費及び納付金)
第18条 施設の管理に関する経費については、施設利用料金及びその他の収入により賄うものとする。また、施設運営により得た収入から指定管理者指定申請書に記載した下記納付金額を市へ納付するものとする。
対象年度 | 納付金額 |
令和7年度 | 金 円 |
令和8年度 | 金 円 |
令和9年度 | 金 円 |
令和10年度 | 金 円 |
令和11年度 | 金 円 |
なお、納付の時期については、当該年度終了後60日以内に納付するものとする。
(納付金の額の変更)
第19条 次に掲げる納付金の額を変更すべき事情が生じたときは、その都度甲、乙協議の上、納付金の額を定めるものとする。
(1)消費税率の改正があったとき。
(2)施設の使用料を利用料金として指定管理者が収受する場合において、当該使用料に変更があったとき。
(3)その他特別な事情が生じたとき。
(利用料金)
第20条 乙は、よかとこ物産館条例第 10 条、ミュージアム条例第 6 条及び第 12 条に規定する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受し、これを乙の収入とするものとする。
2 よかとこ物産館及びミュージアムの施設の利用料金の額は、条例に定める額とする。
3 乙は、利用料金による収入については、管理業務を行うために必要と認められる経費に充当しなければならない。
4 乙は、利用料金を施設の利用の開始までに徴収するものとする。ただし、乙が必要と認める場合は、別に納期を定めて徴収することができる。
5 乙は、災害その他利用者の責めによらない理由により、よかとこ物産館及びミュージアムを利用できない場合を除き、一旦納付された利用料金は、利用者に還付しないものとする。ただし、乙が必要と認める場合は、甲の承認を得て、利用料金を還付することができる。
6 乙は、特別の事情があると認める利用者に対しては、あらかじめ甲の承認を得て利用料金の減免をすることができるものとする。
7 乙は、前項の承認を得ようとするときは、別記9「xxxxxxxスポーツミュージアム利用料金減免基準承認申請書」により甲に申請しなければならない。
8 甲は、前項の規定により乙からの申請を承認するときは、別記10「xxxxxxxスポーツ
ミュージアム利用料金減免基準承認書」を乙に交付しなければならない。
9 乙は、利用料金の額、支払方法等について、利用者への十分な周知に努めなければならない。
(利用料金の額の変更)
第21条 乙は、前条第2項の利用料金の額を変更しようとするときは、利用料金の額を変更しようとする日の30日前までに、あらかじめ甲の承認を得て、利用料金の額を変更することができる。
(リスク分担)
第22条 管理業務に関するリスク分担については、別記11「リスク分担表」のとおりとする。
2 前項のリスク分担に疑義があるとき、又は同項のリスク分担に規定していないリスクが生じたときは、甲、乙両者で協議の上、リスク分担を決定する。
(管理物件に係る損害の賠償)
第23条 乙は、管理物件の管理に当たり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を有するものとする。
(指定の取消し等)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。この場合において、甲が乙に対し支払った委託料の全部若しくは一部の返還を求め、又は生じた損害の賠償を請求するときは、乙は、委託料を返還し、又は損害を賠償しなければならない。
(1)この協定に違反したとき。
(2)管理業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
(3)前2号に定めるもののほか、乙がよかとこ物産館及びミュージアムの指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。
2 乙が、指定管理者の指定の取消しを受けようとするときは、その3ヶ月前までに甲に通知し、指定の取消しを受けなければならない。
3 甲は、第1項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、管理業務の全部または一部を停止することができる。この場合においては、甲は、管理業務の全部又は一部を停止しようとする日の30日前までにその旨を乙に通知しなければならない。
4 前2項の規定により甲が乙の指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止した場合における損害の賠償については、甲、乙協議して定める。
(業務の引継ぎ等)
第25条 乙は、指定期間の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときには、指定期間の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する者による管理する施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申
出に応じなければならない。
4 前3項の規定は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合における管理業務の引継ぎ等について準用する。
(原状回復)
第26条 乙は、その指定期間が終了したとき、又は甲が乙の指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部を停止したときは、その管理しなくなった施設及び物品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(前受金の額及び引継ぎ)
第27条 前受金の額は、指定期間の利用に係る使用料のうち、甲が既に収納した使用料からよかとこ物産館条例第 12 条及びミュージアム条例第 14 条の規定により甲が利用者に還付した額を控除した額とし、甲は、当該前受金を速やかに乙に引き継ぐものとする。
(前受金からの還付金の充当)
第28条 乙は、前条の前受金から還付すべき使用料で乙が既に還付を行ったものがあるときは、その還付を行った相当額を当該前受金から充当するものとする。
(指定期間終了又は指定管理者の指定の取消しに伴う前受金の引継ぎ)
第29条 乙は、指定期間が終了し、又は指定管理者の指定の取り消しを受けた場合において、甲が新たな指定管理者を指定したときにあっては当該指定管理者に対して、その他の場合にあっては甲に対して、乙が予約前受金として徴収した指定期間終了後又は指定管理者の指定の取り消しを受けた日以後の利用に係る利用料金について、その利用受付の詳細を記した資料を添えて遅滞なく引き継ぐものとする。この場合において、引き継ぎ後に生じる還付については、甲が新たな指定管理者を指定したときにあっては次の指定管理者となる者が、その他の場合にあっては甲が行うものとする。
(自主事業)
第30条 乙は、管理業務の実施を妨げない限度において、自己の責任と負担により、自主事業を実施することができる。
2 乙は、前項の自主事業を実施しようとするときは、あらかじめ別記12「xx市広域交流地域 振興施設及びxxxxxxxスポーツミュージアム自主事業実施承認申請書」により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
3 甲は、前項の規定により乙からの申請を承認するときは、別記13「xx市広域交流地域振興施設及びxxxxxxxスポーツミュージアム自主事業実施承認書」を乙に交付しなければならない。
(指定管理者による目的外使用)
第31条 乙は、よかとこ物産館及びミュージアムの用途又は目的を妨げない限度において管理物件を利用するときは、xx市有財産取扱規則(平成 17 年xx市規則第 174 号)第 24 条から第 26条までの規定により甲から目的外使用の許可を得なければならない。
2 前項の規定により乙が管理物件を利用することに要する経費及び当該利用の前の原状に復するときに要する経費は、乙の負担とする。
(非管理物件の使用)
第32条 乙は、管理物件を除くよかとこ物産館及びミュージアムの施設、設備及び物品を使用するときは、甲の承認を得なければならない。
(重要事項の変更等の届出)
第33条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者その他重要事項の変更等を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(規則等に関する書類の提出)
第34条 乙は、管理業務に必要な規則及び非常時の体制を整備し、これを書面にして甲に届け出なければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第35x xは、この協定によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(暴力団等の排除)
第36条 乙は、管理業務の実施に当たり、xx市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱(平成 20 年xx市告示第 103 号)の趣旨に鑑み、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等による不当介入に応じない体制を確立すること。
(2)暴力団等の関係業者に対し警備業務等を委託し、又は暴力団等の関係業者から物品等を購入するなどいかなる取引も行わないこと。
(3)暴力団等からの迷惑料、用心棒料、賛助金等の不当な要求に絶対に応じないこと。
2 乙は、暴力団等からの不当な要求があったときは、甲に直ちに報告しなければならない。
(監査)
第37条 xx市監査委員による甲の事務の監査に際し、甲は、必要に応じ乙に対し、実地に調査し、又は書類の提出を求めることができる。
2 乙は、甲から前項に規定する申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。
(協定の改定)
第38条 管理業務に関し事情が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲、乙協議の上、この協定を改定することができる。
(協議)
第39条 この協定に関し疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲 xx市
xxxxxxx0-00xxxx xx xx
乙
別表(第20 条関係)
【 よかとこ物産館】
区分 | 使用料 | |
屋外ホール | 1 時間当たり 1,040 円 | |
フリースペース | 営利を目的とする用途で使用する場合 | 1 月当たり 47,140 円 |
営利を目的としない用途で使用する場合 | 1 月当たり 18,850 円 | |
物産スペース | 市内で収穫、生産又は加工された農産物等の販売を行う場合 | 売上金額の 100 分の 20 に 100 分の 110 を乗じて得た額 |
市外で収穫、生産又は加工された農産物等 の販売を行う場合 | 売上金額の 100 分の 30 に 100 分の 110 を乗じて得た額 | |
屋外スぺース | 農産物等又は物品の販売を行う場合 | 売上金額の 100 分の 30 に 100 分の 110 を乗じて得た額 |
営利を目的とする用途(販売行為を除く。) で使用する場合 | 1 時間当たり 1 ブロックにつき 100 円 | |
営利を目的としない用途で使用する場合 | 1 時間当たり 1 ブロックにつき 50 円 |
備考
1 使用料に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 フリースぺースの利用期間が 1 月に満たないときは、日割計算とする。
【 ミュージアム】観覧料
区分 | 観覧料 | ||
個人 | 常設展示 | 一般 | 310 円 |
小学生・中学生・高校生 | 200 円 | ||
特別展示 | 一般 | その都度所要経費を勘案 して市長が定める額 | |
小学生・中学生・高校生 | |||
団体 | 常設展示 | 20 人以上 | 個人に係る所定の観覧料 の 8 割に相当する額 |
特別展示 |
備考 小学生未満は、無料とする。 使用料
区分 | 使用料 |
多目的スペース | 1 時間当たり 150 円 |