2.この約款に定めのない事項については「TNCインターネット接続サービス基本約款」又は「TNCインターネット接続サービス基本約款(N)」(以下「基本約款」とい います。)に定める関連条項を適用または準用いたします。
この「個人向けホームページサービス契約約款」(以下「この約款」といいます。)は、
株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が提供する個人向けホームページサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する事項を定めた約款です。
(契約約款の適用)
第1条 この約款は、当社と本サービスの契約をする者(以下「契約者」といいます。)との間の、本サービスに関する一切の関係に適用されるものとします。
2.この約款に定めのない事項については「TNCインターネット接続サービス基本約款」又は「TNCインターネット接続サービス基本約款(N)」(以下「基本約款」といいます。)に定める関連条項を適用または準用いたします。
(契約約款の適用範囲)
第2条 この約款は、契約者が個人の場合には契約者とその家族、法人契約の場合には契約者である法人または団体とその法人や団体に属する者(以下「法人関係者」といいます。)に適用されるものとし、契約者はその家族および法人関係者をしてこの約款を遵守させなければなりません。
2.契約者とその家族および法人関係者は、この約款を遵守する義務を負うものとします。
3.契約者、その家族または法人関係者が、第9条(禁止行為)各号のいずれかの禁止行為を行い、当社に損害を被らせた場合は、その行為を契約者の行為とみなし、この約款の各条項が適用されるものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4.契約者、その家族または法人関係者が、第三者に本サービスを利用させ、当社に損害を被らせた場合も、その行為を契約者の行為とみなし、この約款の各条項が適用されるものとします。
(契約約款の変更)
第3条 当社は、この約款を随時変更することがあります。なお、変更の場合は、契 約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2.この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この約款の変更を行う場合は、効力発生日の相当期間前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの約款の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4.契約者は、この約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語の意味 | |
(1) サーバー | 当社が契約者に対して当サービスを利用するた めに提供する電気通信設備であり、通信回線を介して転送されたホームページを格納するもの |
(2) ホームページ | インターネットのプロトコル(通信手順)に従って通信回線を介して転送されるものであり、これをコンピューター上で再現するアプリケーション・ソフトによって、一般に知覚ないし認識するこ とのできるファイルないしファイルの集合 |
(3)ディレクトリ | 当社サーバー内に、契約者ごとに指定されたホームページ領域 |
(4)FTPログインID | FTPユーザパスワードと組み合わせて、サー バディレクトリへログイン、データを転送するために用いられる符号 |
(5)FTPユーザパスワード | FTPログインIDと組み合わせて、サーバデ ィレクトリへログイン、データを転送するために用いられる符号 |
(本サービスの内容)
第5条 契約者は、ホームページ用のデータを、当社サーバー内のディレクトリに転送し、インターネット上にホームページを公開することができます。
2.当社は、本サービスの利用契約者に対し、サーバディレクトリ1つのほか、F TPログインIDおよびFTPパスワードを1つずつ付与します。
3.契約者は、本サービスの申し込み、変更、解約等を、当社所定の方法により行
うものとします。
(容量の追加)
第6条 契約者は、ディスク容量を初期利用可能容量に追加して使用したい場合は、別途当社所定の方法により申し込みするものとします。
2.契約者が追加できるディスク容量には限りがあり、初期利用可能容量を含み、最大利用可能容量を超えないものとします。
3.契約者がディスク容量を追加した場合、別途定める料金表に規定する容量追加料金の支払いを要します。
(xxxxの禁止)
第7条 契約者は、本サービスの提供を受ける権利及び契約に基づく義務並びに契約者の契約上の地位を「基本約款」第13条(契約者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者に譲渡することはできません。
(FTPログインIDおよびFTPパスワード)
第8条 契約者は、FTPログインIDおよびFTPパスワードを第三者へ貸与、譲渡したり、第三者と共有しないものとします。ただし、契約者の責任と管理の下において、第三者へホームページの作成、運用、管理等を委託し、当該第三者がFT PログインIDおよびFTPパスワードを利用する場合には、この限りではありません。
2.契約者は、FTPログインIDおよびFTPパスワードを第三者に開示しないものとするとともに、第三者に漏洩することのないよう自己の責任で管理するものとします。
3.契約者は、ウイルス等の感染により、FTPログインIDおよびFTPパスワードが盗まれ悪用されないよう、セキュリティ対策を行い、FTPログインIDおよびFTPパスワードを管理するものとします。
4.契約者は、FTPログインIDおよびFTPパスワードの盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。
5.契約者は、契約者のFTPログインIDおよびFTPパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりFTPログインIDまたはFTPパスワードが第三者に利用された場合には、この限りではありません。
(禁止行為)
第9条 契約者は、本サービスを利用して次の行為を行わないものとします。
(1)一般にCGIおよびSSIと呼ばれるプログラム・ファイルをディレクトリに転送する行為。
(2)ディレクトリに転送したファイルの内容を直接編集する行為。
(3)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(5)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、その名誉や信用、人権を毀損する行為、または毀損するおそれのある行為。
(6)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座もしくは携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、文書等を、送信もしくはインターネット上に公開、またはそれらを収録したものを販売する行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設する、またはこれを勧誘する行為。
(9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(10)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(11)ストーカー規制法の対象となる、またはそのおそれのある行為。
(12)コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を第三者が受信可能とする行為。
(13)DDoS攻撃、ポートスキャン等、当社もしくは当社以外の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(14)違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為。
(15)違法行為(銃砲刀剣類や規制毒物の譲渡や販売、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(16)人や動物の殺害または虐待現場等の残虐な画像や映像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報をインターネット上に公開する行為。
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為。
(18)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれのある情報や、事実無根の情報を不特定の者をしてインターネット上に公開等させることを助長する行為。
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為。
(20)上記各号のほか、法令、公序良俗またはこの約款に違反する行為。
(21)その他、当社が不適切と判断する行為。
2.当社は、前項各号に掲げる行為につながる、またはつながるおそれのある情報、または当社が不適当と判断した情報については断りなく削除することがあります。
(責任の制限)
第10条 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、本サービスについて明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。
2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより生じたファイルやデータ等の情報の消失、毀損等に起因する損害、その他本サービスに関連して生じた契約者および第三者の損害につき、直接損害、間接損害、付随的損害を含め、一切の損害を補償・賠償を行いません。ただし、契約者に生じた損害が当社の責に帰すべき事由に基づく場合は「基本約款」第42条(損害賠償の制限)に準じて賠償請求に応じるものとします。
3. 契約者が本サービスを利用することにより、または本規約に違反することにより、第三者(他の契約者を含む)に損害を与えた場合または第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に何ら迷惑をかけたり、損害を与えないものとします。
(本サービスの中止)
第11条 契約者は、インターネット接続サービスの契約者たる資格を失った場合、本サービスの利用資格を失うものとし、当社と契約者との間の本サービスの利用契約は終了するものとします。ただし、@TNC(株式会社TOKAIケーブルネットワーク、または株式会社トコちゃんねる静岡が提供するオプション・コンテンツサービス)をご契約の場合にはこの限りではありません。
2.契約者が本規約に違反した場合、または当社が不適切と認める利用行為が行われた場合、当社は何ら催告することなく当該契約者による本サービスの一切の利用を中止させ、当社と契約者との間の本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者は本サービスを一切利用することができません。
3.前項により本サービスが中止された場合、契約者は、本サービスの利用料金その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
(利用の制限)
第12条 当社は、次の場合のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止または一時停止できるものとし、契約者はこれを了承するものとします。
(1)本サービスの提供に関連する設備などの保守を定期的・臨時的に行う場合。
(2)本サービスの提供に関連する設備にやむを得ない事由が生じた場合。
(3)第9条(禁止行為)各号に定めるいずれかの行為を行い、またはそれらの行為に結びつくおそれがあると当社が判断したとき。
(4)その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的な停止が必要と判断した場合。
2.前項の規定による本サービスの提供の中止または一時的な停止により、契約者もしくは第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(利用契約終了後の措置)
第13条 当社は、利用契約終了後は、契約者に対しサポートの提供その他本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
2.事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
(当社の義務)
第14条 当社は、当社の本サービス用設備を、本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧するものとします。
以上
付則 この約款は、2011年10月1日より有効となります。 この約款は、2020年11月10日に一部改定しました。この約款は、2022年8月1日に一部改定しました。