Contract
慶佐次ロラン局跡地有効利活用事業(仮称)基本協定書(案)
初 稿:2024.5.20
令和6年5月
慶佐次ロラン局跡地利用推進委員会
慶佐次ロラン局跡地有効利活用事業(仮称)(以下「当該事業」という。)に関して、慶佐次ロラン局跡地利用推進委員会(以下「甲」という。)と、_____グループの代表企業である
_____(以下「代表企業」という。)(以下「乙」という。)は、以下のとおり合意し、この基本協定(以下「この協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 この協定は、当該事業に関し、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、当該事業募集要項並びにその他の提案書類等において整備対象とされた施設及びその附帯設備(以下「当該施設」という。)を設計する業務、建築本体(建築物・建築設備等)を建設する業 務、工事を工事監理する業務、この施設を維持管理・運営する業務及びそれらに付随関連する事項に関し、乙の設立するこの事業の遂行者(以下「事業予定者」という。)と甲との間の事業契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約の締結のための協議において、当該事業の提案書類等における甲及び審査委員会の要望事項及び指摘事項を尊重するものとする。
(事業予定者の設立)
第3条 乙は、この協定締結後速やかに、会社法(平成17 年法律第86 号)に定める株式会社として事業予定者を村内に設立し、その商業登記履歴事項証明書及び現行定款の写し(原本証明を付したものに限る。)を甲に提出するものとする。
2 乙は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を村外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
3 事業予定者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第107 条第2項第1号に定める事項を規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
4 事業予定者の設立に当たり、乙はいずれも必ず出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。
5 乙は、この事業の終了に至るまで、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の50 パーセントを超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業予定者への資本参加を認める場合に は、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 乙は、当該事業の終了に至るまで、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業予定者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとする。
(事業契約)
第5条 甲及び乙は、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。
(準備行為)
第6条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
2 乙は、事業契約成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事
業予定者に承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第7条 事由のいかんを問わず事業契約が締結に至らなかった場合には、この協定に別段の定めがない限り、既に甲及び乙がこの事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、この協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 事業契約が締結に至らなかったときは、前項の定めにかかわらず、事業契約の締結不調が確定した日をもってこの協定は終了するものとする。ただし、この協定の終了後も、第7条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(管轄裁判所)
第9条 甲及び乙は、この協定に関して生じた当事者間の紛争について、那覇地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第10条 この協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
この協定の証として、この協定書を2通作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)
(乙)