※2 HACCP(ハセップ又はハサップ)とは、「Hazard Analysis and Critical Control Points」の略語で、危害分析(H A)と重要管理点(CCP)による衛生管理の方法。原料の入荷から製造・出荷の工程で、たとえば加熱によって食中毒菌を滅菌するなどの衛生管理上重要な工程を重点的・継 続的に管理することで、すべての最終製品の安全性を保証しようという考え方。
尼崎市立学校給食センター 整備運営事業
入札説明書
令和元年 6 月 28 日
尼崎市
本入札説明書(以下「入札説明書」という。)は、尼崎市(以下「市」という。)が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「P FI法」という。)に基づき、令和元年6月26日に特定事業として選定した尼崎市立学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)を選定する一般競争入札(以下「本件入札」という。)を実施するにあたり、本事業及び本件入札に係る条件を提示するものである。
下記に示す別添資料は、入札説明書と一体のもの(以下「入札説明書等」という。)である。平成31年4月23日に公表した実施方針及び要求水準書(案)(以下「実施方針等」という。)は、本件入札の条件を構成せず、その後公表された「実施方針等に関する質問・意見に対する回答」によって修正されるべき事項については、入札説明書等の公表をもって修正されたものとみなす。
なお、実施方針等で定めた事業名「(仮称)尼崎市立学校給食センター整備運営事業」は、特定事業の選定の公表をもって「尼崎市立学校給食センター整備運営事業」に変更されたものとする。
○別添資料
別添資料1「要求水準書」別添資料2「様式集」
別添資料3「落札者決定基準」別添資料4「基本協定書(案)」別添資料5「事業契約書(案)」
入札説明書等に記載がない事項については、「入札説明書等に関する質問に対する回答」によることとする。
目 次
1 特定事業の概要 1
(1) 事業内容に関する事項 1
(2) 事業者の収入 4
(3) 事業のスケジュール(予定) 4
(4) 法令等の遵守 4
2 入札参加者の備えるべき参加資格 5
(1) 参加資格に関する事項 5
(2) 参加資格の確認及び失格要件 8
3 入札手続き等に関する事項 9
(1) 事業者の募集・選定スケジュール(予定) 9
(2) 入札公告及び入札説明書等の交付 9
(3) 資料の配付 9
(4) 入札説明書に関する説明会及び現地見学会 10
(5) 入札説明書等に関する第1回質問の受付 10
(6) 入札説明書等に関する第1回質問に対する回答 10
(7) 入札参加表明書、参加資格審査申請書類の受付 10
(8) 参加資格審査結果の通知 11
(9) 参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答 11
(10) 入札説明書等に関する第2回質問の受付 11
(11) 入札説明書等に関する第2回質問に対する回答 11
(12) 提案書類の受付、入札及び開札 12
(13) 入札参加者に対するヒアリング 13
(14) 入札価格の算定方法について 13
(15) 予定価格等 13
(16) 入札参加に関する留意事項 13
4 審査及び選定に関する事項 15
(1) 選定委員会 15
(2) 入札方法 15
(3) 審査の手順及び方法 16
(4) 落札者の決定 16
(5) 入札の中止 16
(6) 落札者を決定しない場合 16
(7) 結果の通知および公表 16
5 事業契約に関する事項 17
(1) 基本協定の締結 17
(2) 事業者との仮契約の締結 17
(3) 事業契約に係る議会の議決(本契約の締結) 17
(4) 契約を締結しない場合 17
(5) 事業者の事業契約上の地位 17
(6) 費用の負担 17
(7) 入札保証金 17
(8) 契約保証金 17
(9) 違約金 18
(10) 尼崎市暴力団排除条例に係る誓約書の提出 18
(11) 労働関係法令遵守状況報告書の提出 18
6 事業実施に関する事項 19
(1) 誠実な事業の遂行 19
(2) 市による本事業の実施状況の確認 19
(3) 事業期間中の事業者と市の関わり 19
(4) 支払い手続き 19
7 その他 20
(1) 入札説明書等に関する問合せ先 20
別紙1 入札価格の算定方法について 21
別紙2 サービス対価の支払い方法について 26
別紙3 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法について 30
別紙4 尼崎市暴力団排除条例に係る誓約書 32
別紙5 労働関係法令遵守状況報告書の提出について 33
1 特定事業の概要
(1) 事業内容に関する事項ア 事業名
尼崎市立学校給食センター整備運営事業
イ 公共施設の管理者
尼崎市長 xx xx
ウ 事業の目的
市では平成30年11月に改定した「尼崎市中学校給食基本計画」(以下「基本計画」という。)に基づき、給食センター方式による中学校給食を実施することとした。
本事業は、本給食センターの整備・運営について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)に基づき実施するものであり、民間の技術力、経営能力及び資金を活用し、献立作成や食材調達を行う市と連携することで、より良質で効果的な学校給食の提供を行うことを目的とする。
エ 中学校給食の基本理念と基本的な方向性(基本計画より)
(ア) 中学校給食の基本理念
成長期にある生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた給食を提供することにより、健康の保持増進、体位の向上を図るとともに、学校給食を生きた教材として活用しながら食育の推進に取り組むことにより、食生活に対する正しい理解と望ましい食習慣を身に着けることを目指す。
(イ) 中学校給食の基本的な方向性
a 完全給食※1及び全員喫食の実施
・栄養バランスのとれた給食を提供するとともに、望ましい食習慣を形成し、生徒の健全な心身を育むため、完全給食を実施する。
・同じ献立を同じ環境で食べることにより、生徒間のコミュニケーションを深めたり、統一的な食育指導ができるといった教育的意義を踏まえ、全員喫食により実施する。
b 安全・安心な給食の提供
・衛生面への配慮を重視し、学校給食衛生管理基準やHACCP※2の概念に基づく高い衛生基準による施設整備・運営を行い、安全管理や衛生管理の徹底を図る。
・食物アレルギーを有する生徒も含め、全ての生徒が給食時間を安全に過ごせるよう、食物アレルギー疾患対応マニュアルを整備し、誤配食防止等、安全に配慮する。
c 適温による給食提供
・おいしい学校給食を実施するため、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく喫食できるよう、適温提供する。
d 食育の推進
・生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を習得することができるよう、中学校給食を生きた教材として活用する。
・食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることなどに理解を深めるとともに、感謝の心を育成する。
e 学校運営・教育環境への影響の軽減
・中学校給食の実施に伴う学校運営や教育環境への影響をできる限り軽減するよう配慮する。
・教職員の負担軽減や不安解消を図るための取り組みを進める。 f 円滑な導入
・学校給食法に基づき実施する中学校給食として、xx性を重視しつつ、可能な限り
早期かつ円滑に給食が実施できるよう取り組む。
※1 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯、ミルク及びおかずである給食(学校給食法施行規則第1条第2項)。
※2 HACCP(ハセップ又はハサップ)とは、「Hazard Analysis and Critical Control Points」の略語で、危害分析(HA)と重要管理点(CCP)による衛生管理の方法。原料の入荷から製造・出荷の工程で、たとえば加熱によって食中毒菌を滅菌するなどの衛生管理上重要な工程を重点的・継続的に管理することで、すべての最終製品の安全性を保証しようという考え方。
オ 事業の内容
(ア) 施設概要
a 事業用地 尼崎市xx1丁目110番 b 敷地面積 約9,700㎡
c 供給能力 1日当たり11,000食
d 対象学校 中学校17校(市内の全市立中学校) (イ) 事業方式
本事業は、PFI法に基づき、市と事業契約を締結した事業者が、市所有の土地に自らが当該施設を設計・建設し、施設の所有権を市に移管した後、その施設の維持管理及び運営等を行うBTO(Build Transfer Operate)方式とする。
(ウ) 事業期間
事業期間は、次のとおりとする。
a 設計・建設期間 2年 (開業準備期間を含む) b 維持管理・運営期間 14年7ヶ月
なお、事業終了後の施設の維持管理及び運営に関しては、必要に応じて事業者の意見を参考に、市が事業期間内に決定する。
(エ) 業務内容
事業者が実施する業務は、次のとおりとする。
a 設計業務
(a)事前調査業務
(b)建築本体(建築物・建築附帯設備等)に係る設計業務
(c)建築・厨房設備に係る設計業務
(d)交付金申請等支援 b 工事監理業務
c 建設業務
(a)建設工事業務
(b)厨房設備調達・搬入設置業務 d 各種備品等調達業務
(a)コンテナ・食器食缶等調達業務
(b)施設備品等調達業務(配膳室備品・学級用配膳台含む) e 開業準備及び引渡し業務
f 維持管理業務
(a)建築物維持管理業務
(b)建築設備維持管理業務
(c)附帯施設維持管理業務
(d)厨房設備維持管理業務
(e)コンテナ・食器食缶等維持管理業務
(f)施設備品等維持管理業務(配膳室備品・学級用配膳台含む)
(g)清掃業務
(h)警備業務 g 運営業務
(a)食材検収補助・保管業務
(b)給食調理業務
(c)洗浄業務
(d)配送及び回収業務
(e)配膳業務
(f)廃棄物等処理業務
(g)献立作成支援業務
(h)食育支援業務
(i)広報支援業務
(j)その他運営業務に関する特記事項
※(a)~(f)の各業務に付随する日常の衛生管理を含む
(参考)市が実施する業務は、次のとおりとする。
a 開業準備業務
(a)提出書類・進捗状況等の確認等
(b)配膳室整備業務 b 維持管理業務
(a)大規模修繕業務
(b)配膳室維持管理業務(事業者が調達する備品類の維持管理は除く) c 運営業務
(a)献立作成・栄養管理業務
(b)食材調達業務
(c)食材検収業務
(d)調理指示業務
(e)食数調整業務
(f)食育業務
(g)広報業務(見学者対応含む)
(h)給食費徴収業務
(2) 事業者の収入
本事業における事業者の収入は次のとおりであり、原則として市が事業者からサービスを購入する「サービス購入型」で実施する。詳細は、別紙2「サービス対価の支払い方法について」に示す。
(ア) 市は、事業者が実施する設計業務、工事監理業務、建設業務に係る対価として、あらかじめ定める額を事業者が市に施設を引き渡した後に、サービス対価Aとして一括で支払う。
(イ) 市は、事業者が実施する各種備品等調達業務、開業準備及び引渡し業務、その他費用、割賦金利を、維持管理・運営期間にわたりサービス対価Bとして元利均等方式により事業者に支払う。
(ウ) 市は、事業者が実施する施設の維持管理及び運営の対価を、サービス対価Cとして維持管理・運営期間にわたって事業者に支払う。サービス対価Cは、固定料金と変動料金で構成するものとする。
(3) 事業のスケジュール(予定)
落札者決定及び公表 令和元年10月下旬仮契約締結・契約議案の議会への提出 令和元年12月上旬事業契約の締結 令和元年12月下旬
施設の設計・建設 令和2年 1月~令和3年12月
(2年 開業準備期間を含む)施設の維持管理・運営 令和4年 1月~令和18年 7月(14年7ヶ月)
(4) 法令等の遵守
本事業を実施するにあたっては、各種の法令等を遵守すること。
2 入札参加者の備えるべき参加資格
(1) 参加資格に関する事項ア 入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次のとおりとする。
(ア) 入札参加者は、本施設を設計する企業(以下「設計企業」という。)、本施設を建設する企業(以下「建設企業」という。)、本施設の工事監理を実施する企業(以下「工事監理企業」という。)、本施設の厨房設備等を設計・製作・設置する企業(以下「厨房設備企業」という。)、本施設を維持管理する企業(以下「維持管理企業」という。)及び本施設を運営する企業(以下「運営企業」という。)を含む複数の企業のグループにより構成されるものとし、入札参加グループの代表企業を定めること。設計企業、建設企業、厨房設備企業、維持管理企業及び運営企業は、1企業とすることも複数の企業の共同とすることも可能とする。また、その他の業務を実施する企業(以下「その他企業」という。)として、必要に応じて構成員に、配送・回収業務、廃棄物等処理業務、資金調達・事業マネジメントを行う企業等を含めることもできる。
(イ) 入札参加者の構成員は、次の定義により分類される。
代表企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、構成員を代表し入札手続きを行う者
構成企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業
協力企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCには出資しない企業 (ウ) 代表企業の変更は認めない。代表企業以外の構成員の変更については、やむを得ない
事情が生じた場合は、市と協議すること。
(エ) 入札参加者の構成員は、他の入札参加者の構成員になることはできない。
(オ) 落札者は、仮契約締結までに本事業を実施する会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社としてSPCを設立するものとし、構成企業はSPCに対して出資を行うこと。また、代表企業及び構成企業での出資比率は、SPCの全株式の50%を超えるものとし、代表企業は出資者の中で最大出資比率とすること。さらに、全ての出資者は、事業契約が終了するまでSPCの株式を保有し、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。
(カ) 構成員は、SPCから請け負った業務の一部について、第三者に委託、又は下請人を使用することができるが、その際は、当該委託又は請負にかかる契約を締結する前に市に通知すること。
イ 入札参加者の参加資格要件
入札参加者の構成員は、次の参加資格要件を満たすものとする。ただし、建設業務と工事監理業務は、同一の企業又は資本面もしくは人事面において関連がある企業同士が実施してはならない。なお、受託実績については、元請として履行した実績に限ることとする。 (ア) 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。
(イ) 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。
(ウ) 構成員の個別参加資格要件は、次のとおりとする。 a 設計企業は、次のすべての要件を満たしていること。
なお、複数の設計企業で実施する場合は、(a)及び(b)の要件はすべての企業でいずれも満たし、(c)及び(d)の要件は1者以上が満たしていること。
(a)尼崎市契約規則第4条に規定する平成30・31年度競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者で、「建築一般」又は「意匠」を登録業種としているものであること。
(b)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は第3項の規定に基づく一級建築士事務所として登録されていること。
(c)平成21年4月以降に竣工した延床面積3,000㎡以上の公共施設の基本設計又は実施設計の実績を有していること。
(d)ドライシステムの学校給食施設(学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)に定める単独校調理場及び共同調理場並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に定める夜間学校給食の実施に必要な施設並びに特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
(昭和32年法律第118号)に定める学校給食の実施に必要な施設をいう。以下同じ。)又はドライシステムの特定給食施設(健康増進法(平成14年法律第103号)に定める特定給食施設をいう。以下同じ。)の実施設計の実績を有していること。
b 建設企業は、次のすべての要件を満たしていること。
なお、複数の建設企業で実施する場合は、(a)及び(b)の要件はすべての企業でいずれも満たし、(c)及び(d)の要件は1者以上が満たしていること。
(a)資格者名簿の「建築一式工事」に登録されていること。
(b)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けた者であること。
(c)平成21年4月以降に竣工した公共施設の施工実績を有していること。
(共同企業体としての実績については、その出資比率が30%以上の場合に限る。)
(d)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の結果について、建築一式工事に係る直近の総合評定値が、尼崎市内に本店を有する者(平成31年4月1日時点において尼崎市内に本店を有しない者を除く。)にあっては900点以上、平成31年
4月1日時点において尼崎市内に本店を有していない者で、尼崎市内に支店、営業所、出張所又は工場等を有している者(現に人員を配置して事業活動を行っているものに限る。)にあっては1,100点以上、これらの者以外の者にあっては1,30
0点以上の者であること。
(e)次の要件をすべて満たす監理技術者を当該事業用地に専任かつ常駐で配置すること。
①一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法第
15条第2号ハの規定による認定を受けた者であること。
②建設業法第27条の18第1項の規定による建設工事業に係る監理技術者資格者証を有し、建設業法第26条第4項に規定する監理技術者講習修了証を有
している者で、入札参加表明書の受付日から起算して過去3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
c 工事監理企業は、次のすべての要件を満たしていること。
なお、複数の工事監理企業で実施する場合は、(a)及び(b)の要件はすべての企業でいずれも満たし、(c)及び(d)の要件は1者以上が満たしていること。
(a)資格者名簿の「建築一般」又は「意匠」に登録されていること。
(b)建築士法第23条第1項又は第3項の規定に基づく一級建築士事務所として登録されていること。
(c)平成21年4月以降に竣工した延床面積3,000㎡以上の公共施設の工事監理実績を有していること。
(d)ドライシステムの学校給食施設又はドライシステムの特定給食施設の工事監理実績を有していること。
d 厨房設備企業は、次のすべての要件を満たしていること。
(a)資格者名簿の「厨房用品器具」に登録されていること。
(b)業務を実施するために必要となる資格等を有し、有資格者等を本事業に配置することが可能なこと。
e 維持管理企業は、次のすべての要件を満たしていること。
(a)資格者名簿に登録されていること。
(b)業務を実施するために必要となる資格等を有し、有資格者等を本事業に配置することが可能なこと。
f 運営企業は、次のすべての要件を満たしていること。
(a)資格者名簿に登録されていること。
(b)ドライシステムの学校給食施設における調理業務の実績又は大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年厚生省生活衛生局長通知第85号)に基づき、同一メニューを1回1,500食以上若しくは1日3,000食以上を提供する調理施設における調理業務の実績を有していること。
g その他企業は、次の要件を満たしていること。資格者名簿に登録されていること。
ウ 事業者の市内業者に対する契約に関する事項
構成企業(代表企業を含む)のいずれかにおいて、尼崎市内に本社を有する者を1者以上 含むこと。協力企業も可能な限り尼崎市内に本社を有する者を含むこと。また、下請等契約 及び原材料の購入等の契約は、可能な限り尼崎市内に本社を有する者との間で締結すること。
エ 構成員の制限
入札参加者のすべての構成員は、次のいずれにも該当しない者とすること。 (ア) PFI法第9条第1項各号に定める欠格事由に該当する者。
(イ) 尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱(平成25年4月)に基づく入札参加停止の措置を受けている者。
(ウ) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者。又はその者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者。
(エ) 建築士法第26条第2項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者。
(オ) 市が本事業について、アドバイザリー業務を委託した次の者と資本面又は人事面において関連のある者。
・パシフィックコンサルタンツ株式会社、日比谷パーク法律事務所 (カ) 選定委員会の委員が属する組織、企業又はその組織、企業と関連がある者。 (キ) 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある者。
(ク) 次のいずれかに該当する法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人。 a 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条第1項若しくは第2項又は会社更
生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。
b 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。
c 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項の規定による会社整理の開始の申立て又は同条第2項の規定による通告がなされている者。
d 旧破産法(大正11年法律第71号)又は破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産の申立て、又は旧和議法(大正11年法律第72号)に基づき和議開始の申立てがなされている者。
e その者の親会社等がaからdまでのいずれかに該当する法人。 (ケ) 法人又は法人の役員及び重要な使用人が以下に該当している者。
a 暴力団(尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団密接関係者(同条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。)(以下これらを「暴力団等」という。)又は暴力団等でなくなった日から
5年を経過しない者。
b その者の親会社等または親会社等の役員及び重要な使用人がaに該当する法人。
(2) 参加資格の確認及び失格要件
参加資格の確認は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に、入札参加者又は入札参加者を構成する企業が上記入札参加者の備えるべき参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、失格とする。また、前記ア(ウ)の規定により協議し、市が認めた場合に限り、代表企業以外の構成員については、変更することができ る。
3 入札手続き等に関する事項
(1) 事業者の募集・選定スケジュール(予定)
本事業における事業者の募集・選定スケジュール(予定)は、次のとおりとする。
日程 | 内容 |
令和元年 6月28日(金) | 入札公告及び入札説明書等の交付 |
令和元年 7月 8日(月) | 入札説明書等に関する説明会及び現地説明会 |
令和元年 7月12日(金)~ 令和元年 7月17日(水) | 入札説明書等に関する第1回質問の受付 |
令和元年 8月 5日(月) | 入札説明書等に関する第1回質問に対する回答 |
令和元年 8月 7日(水)~ 令和元年 8月 9日(金) | 入札参加表明書、参加資格審査申請書類の受付 |
令和元年 8月16日(金) | 参加資格審査結果の通知 |
令和元年 8月19日(月)~ 令和元年 8月21日(水) | 参加資格審査結果への理由説明の受付 |
令和元年 8月21日(水) 令和元年 8月23日(金) | 入札説明書等に関する第2回質問の受付 |
令和元年 8月30日(金) | 参加資格審査結果への理由説明に対する回答 |
令和元年 9月13日(金) | 入札説明書等に関する第2回質問に対する回答 |
令和元年 9月30日(月) 令和元年10月 2日(水) | 提案書類の受付、入札及び開札 |
令和元年10月 下旬 | 入札参加者に対するヒアリング |
令和元年10月 下旬 | 落札者決定及び公表 |
令和元年11月 上旬 | 基本協定の締結 |
令和元年12月 上旬 | 仮契約の締結 |
令和元年12月 下旬 | 事業契約の議決及び締結 |
(2) 入札公告及び入札説明書等の交付
特定事業の選定を踏まえ入札公告を行い、入札説明書等を交付する。入札公告以降の予定は、随時、市のホームページで公表する。
(3) 資料の配付ア 配付資料
・現況平面図データ(dxf形式)
イ 配付期間及び配付場所
期間:令和元年7月1日(月)~令和元年7月5日(金)午後5時
※平日午前9時~午後5時の間とする。場所:尼崎市xxx町1丁目1番1号
尼崎市教育・障害福祉センター 4階
尼崎市学校給食センター整備室 給食センター整備担当
※来所の際には、事前に電話連絡(06-4950-0505)すること。
ウ 誓約書の提出
配付希望事業者は、別添資料2「様式集」様式1-1「配付資料に係る誓約書」に必要事項を記載、押印のうえ、持参すること。
(4) 入札説明書に関する説明会及び現地見学会
入札説明書等に関する説明会及び現地見学会を開催する。日時:令和元年7月8日(月)午後1時~
場所:尼崎市xxx町1丁目1番1号
尼崎市教育・障害福祉センター 4階 視聴覚室
尼崎市学校給食センター整備室 給食センター整備担当
申込方法:令和元年7月5日(金)午前12時(正午)までに、電子メールにより提出すること。
(別添資料2「様式集」様式1-2「入札説明書等に関する説明会参加申込書」)
※本説明会で入札説明書等の配布は行わないので、各自持参すること。
(5) 入札説明書等に関する第1回質問の受付
入札説明書等の内容等に関する第1回質問を受け付ける。
受付期間:令和元年7月12日(金)~令和元年7月17日(水)午後5時受付方法:電子メールにより提出すること。
(別添資料2「様式集」様式1-3「入札説明書等に関する質問書」)
(6) 入札説明書等に関する第1回質問に対する回答
入札説明書等の内容等に関する第1回質問に対する回答書を、令和元年8月5日(月)に市のホームページで公表する。
(7) 入札参加表明書、参加資格審査申請書類の受付
入札参加者は、参加表明書及び参加資格審査申請書類を提出し、参加資格の審査を受けること。
ア 提出書類
別添資料2「様式集」に示すとおりとする。
イ 提出方法等
提出期間:令和元年8月7日(水)~令和元年8月9日(金)午後5時提出場所:尼崎市xxx町1丁目1番1号
尼崎市教育・障害福祉センター 4階
尼崎市学校給食センター整備室 給食センター整備担当
提出方法:持参によるものとし、平日午前9時~午後5時の間とする。
(8) 参加資格審査結果の通知
参加資格審査の結果は、参加資格審査の申請を行った入札参加希望者の代表企業に対し て、令和元年8月16日(金)までに入札参加資格確認書により通知する。この際、受付番号を併せて通知するので、提案書類の作成時に使用すること。
(9) 参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答
参加資格がないとされたものは、参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。市は説明を求められた場合は、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、令和元年8月30日(金)に書面により回答する。
提出期間:令和元年8月19日(月)~令和元年8月21日(水)午後5時提出場所:尼崎市xxx町1丁目1番1号
尼崎市教育・障害福祉センター 4階
尼崎市学校給食センター整備室 給食センター整備担当
提出方法:持参によるものとし、平日午前9時~午後5時の間とする。 提出書類:様式は自由とする。(ただし、代表企業の代表者印を要する。)
(10) 入札説明書等に関する第2回質問の受付
入札説明書等に関する第2回質問を次のとおり受け付ける。
受付期間:令和元年8月21日(水)~令和元年8月23日(金)午後5時受付方法:電子メールにより提出すること。
(別添資料2「様式集」様式1-3「入札説明書等に関する質問書」)
(11) 入札説明書等に関する第2回質問に対する回答
入札説明書等の内容等に関する第2回質問に対する回答書を、令和元年9月13日(金)に市のホームページにおいて公表する。
(12) 提案書類の受付、入札及び開札
入札及び開札は、次のとおり行うものとする。
ア 日時
a 提案書類
令和元年10月2日(水)午前9時から午後4時まで b 入札及び開札
令和元年10月2日(水)午後4時以降
イ 場所
a 提案書類
尼崎市xxx町1丁目1番1号
尼崎市教育・障害福祉センター 4階
学校給食センター整備室 給食センター整備担当 b 入札及び開札
尼崎市xxx町1丁目1番1号
尼崎市教育・障害福祉センター 3階 教育委員会室
ウ 提出書類の作成方法等
別添資料2「様式集」に示すとおりとする。
エ 提出方法
持参によるものとする。
オ 入札価格の確認等
入札価格が予定価格の範囲内であることの確認を行い、予定価格の範囲内で入札した入札参加者を選定の対象とする。
入札価格が予定価格を超えている場合は、その入札は無効となり、当該入札参加者は失格となる。
カ 入札時の注意事項
(ア) 入札参加者は、尼崎市契約規則、入札説明書等及び現場を熟知のうえ入札しなければならない。
(イ) 入札手続きについては、入札参加者の代表企業が行うこと。 (ウ) 入札時間に遅れたときは、入札に参加できない。
(エ) 入札参加者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、入札しなければならない。 (オ) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、代理人にその委任状(別添資料2「様
式集」様式2-4「委任状(受任者)」)を提出させなければならない。
(カ) 入札参加者又は入札参加者の代理人は身分を証明できるもの(社員証、運転免許証等)を持参すること。
(キ) 入札に当たっては、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反する行為を行ってはならない。なお、後日、不正な行為が判明した
場合には、事業契約の解除等の措置をとる。
(ク) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対するその他の入札参加者の代理人を兼ねることはできない。
(ケ) 入札参加者又は入札参加者の代理人が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせるものとする。
(コ) 入札に立ち会うことができる者は、入札参加者1者について1名限りとし、入札室に立ち入ることができる者も原則として同様とする。
(サ) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。
(13) 入札参加者に対するヒアリング
提案書類の審査にあたって、入札参加者に対するヒアリングを実施する。実施時期は令和元年10月下旬を予定している。日時、場所、ヒアリング内容等は、事前に代表企業に通知する。
(14) 入札価格の算定方法についてア 入札価格の算定方法
市が支払うサービス対価の合計を入札価格とすること。入札価格の算定方法等については、別紙1「入札価格の算定方法について」及び別紙2「サービス対価の支払い方法について」を参照すること。
イ 交付金の考え方
交付金の考え方については、別紙1「入札価格の算定方法について」及び別紙2「サービス対価の支払い方法について」を参照すること。
(15) 予定価格等ア 予定価格
11,378,634,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)
イ 最低制限価格
最低制限価格は、無しとする。
(16) 入札参加に関する留意事項ア xxな入札の確保
入札参加者は、以下の禁止事項に抵触した場合には、本事業への入札参加資格を失うものとする。
(ア) 入札にあたって、入札参加者は「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。
(イ) 入札にあたって、入札参加者は競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格及び提案内容等についていかなる相談も行わず、独自に入札価格及び提案内容等を定めなければならない。
(ウ) 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して、入札価格及び提案内容等を意図的に開示してはならない。
(エ) 入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、本事業に関して、尼崎市立学校給食センター整備運営事業者選定委員会の委員に面談を求めたり、自社のPR資料を提出したりする等によって、自社を有利に、又は他社を不利にするよう働きかけてはならない。
イ 入札に伴う費用負担
入札に伴う費用は、すべて入札参加者の負担とする。
ウ 入札提案書類作成要領
入札提案書類を作成するにあたっては、別添資料2「様式集」に示す指示に従うこと。
エ 入札の辞退
入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類の提出期限までに、別添資料2「様式集」様式3「入札辞退届」を担当部署まで提出すること。
オ 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(ア) 入札参加資格のないグループの代表企業(提出された書類にグループの代表として記載された企業をいう。以下同じ。)又は入札参加資格確認書を受領しなかったグループの代表企業が行った入札
(イ) 委任状を提出せずに代理人がした入札 (ウ) 指定した時刻までに提出されなかった入札 (エ) 所定の入札書によらない入札
(オ) 入札者(入札をした代表企業をいう。以下同じ。)又はその代理人の記名押印がない入札 (カ) 資格審査提出書類の提出者印と異なる印鑑を押印した入札
(キ) 代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印した入札 (ク) 入札者又はその代理人が1人で2通以上の入札をした場合、その全部の入札
(ケ) 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札 (コ) 入札金額、入札者の名称その他主要部分が識別し難い入札
(サ) 入札金額が訂正された入札
(シ) 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 (ス) 郵便により送付された入札
(セ) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(ソ) 提出された書類に虚偽の記載をした者を構成企業とするグループの代表企業又はその代理人がした入札
(タ) 代表企業及びその代理人以外の者がした入札 (チ) その他本件入札に関する条件に違反した入札
カ 入札提案書類の取り扱い
(ア) 著作権
提案書類の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、市は、本事業の公表及びその他市が必要と認める場合、落札者の提案書の一部又は全部を無償で使用できるものとする。また、落札者以外の提案については、本事業の公表以外には使用しない。
なお、提出を受けた書類は返却しない。 (イ) 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法、運営方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負うものとする。
4 審査及び選定に関する事項
(1) 選定委員会
最優秀提案の選定にあたり、学識経験者等から構成される尼崎市立学校給食センター整備運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、入札提案書類等の審査を行う。市は、選定委員会の審査により選定された最優秀提案の選定結果をもとに、落札者を決定する。
選定委員会は、次の委員で構成される。なお、選定委員会は非公開とする。
(順不同・敬称略)
役職 | 氏名 | 所属等 |
委員長 | xx xx | 関西大学 環境都市工学部 都市システム工学科 教授 |
副委員長 | xx xx | 武庫川女子大学 生活環境学部 建築学科 教授 |
委員 | xx xxx | 宝塚市立病院 医療技術部 栄養管理室 管理栄養士 |
委員 | xx xx | xx学園女子大学 人間健康学部 食物栄養学科 准教授 |
委員 | xx xx | xx会計事務所 公認会計士 |
(2) 入札方法
本事業では、施設整備、維持管理及び運営の各業務において、事業者による効率的かつ効果的なサービスの提供を求めることから、事業者の選定にあたっては、価格のみならず民間のノウハウ並びに創意工夫を総合的に評価することが必要である。したがって、事業者の選定方法は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に基づき、サービスの対価の額、施設整備に関する能力、維持管理に関する能力、運営に関する能力、事業の継続性・安定性等を総合的に評価する「総合評価一般競争入札方式」により行うものとする。
(3) 審査の手順及び方法
審査は、資格審査と提案審査の2段階で実施する。
ア 資格審査
参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について、入札参加資格要件の具備を確認し、資格審査結果を入札参加者の代表企業に通知する。
イ 提案審査
あらかじめ設定した別添資料3「落札者決定基準」に従って、選定委員会において入札書類の審査を総合評価の方法により行い、最優秀提案を選定する。総合評価は、入札参加者の提出した提案内容について、評価項目ごとに得点化し、得点の合計が最も高い提案を最優秀提案として選定する。なお、評価項目や評価方法は、落札者決定基準に示す。
(4) 落札者の決定
市は、選定委員会の選定結果をもとに落札者を決定する。
(5) 入札の中止
入札参加者が1者の場合も入札を行う。ただし、入札妨害の疑い、不正又は不誠実な行為等により入札を執行できないと認められるとき、又は競争性を確保し得ないと認められるときは、入札の執行延期、再入札公告又は入札の取り止め等の対処を図る場合がある。
(6) 落札者を決定しない場合
事業者の募集及び選定の過程において、入札参加者が無い、あるいは、いずれの入札参加者も市の財政負担額の縮減が見込めない等の理由により、本事業をPFI事業として実施することが適当でないと判断された場合は、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに市のホームページにおいて公表する。
(7) 結果の通知および公表
落札者の決定結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、市のホームページにおいて公表する。
5 事業契約に関する事項
(1) 基本協定の締結
市と落札者は、入札説明書等及び提案書類に基づき、基本協定(別添資料4「基本協定書
(案)」)を締結する。基本協定の締結により、落札者を事業者とする。
(2) 事業者との仮契約の締結
市は、基本協定に基づいて事業者が設立したSPCと本事業についての仮契約を締結する。
(3) 事業契約に係る議会の議決(本契約の締結)
尼崎市議会の議決を経るまでは、尼崎市契約規則(昭和41年尼崎市規則第9号)第30条の規定により、仮契約として締結し、同議会の議決後、本契約を締結する。
(4) 契約を締結しない場合
落札者決定日の翌日から基本協定締結日までの間、落札者の構成員が入札参加資格要件を欠くに至った場合、市は落札者と事業契約を締結しない場合がある。この場合において、市は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。ただし、代表企業以外の構成員が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該落札者が、参加資格を欠いた構成員に代わって、入札参加資格を有する構成員を補充し、市が入札参加資格の確認及び設立予定のSPCの事業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該落札者と事業契約を締結する。なお、この場合の補充する構成員の入札参加資格確認基準日は、当初の構成員が入札参加資格を欠いた日とする。
(5) 事業者の事業契約上の地位
SPCへのすべての出資者は、事業契約が終了するまでSPCの株式を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行ってはならない。
(6) 費用の負担
契約書の作成に係る落札者又は事業者側の弁護士費用、印紙代等、契約書の作成に要する費用は、落札者又は事業者の負担とする。
(7) 入札保証金
入札保証金は免除する。
(8) 契約保証金
(ア) 事業者は、契約の締結と同時に、施設整備費の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。契約保証金は、現金のほか、尼崎市財務規則(昭和3
9年尼崎市規則第24号)第125条に規定する有価証券等の提供によることもできる。
(イ) 前項の規定にかかわらず、事業者が以下のいずれかに該当する保証を付したときは、契約保証金の納付は要しない。
a 事業者が保険会社等との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 b 事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭
和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の 3 第 2 号に規定する財務大臣の指定する金融機関と
市との間に工事履行保証契約が締結されたとき。
(ウ) 上記(イ)の保証は、その保証金額又は保険金額を契約金額の100分の5以上としなければならない。
(エ) 事業者は上記(イ)aの保証に付したときは、当該履行保証保険契約に係る保証証券を委託者に寄託しなければならない。
(オ) 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の5に達するまで、委託者又は事業者は、保証の額の増額又は減額を請求することができる。
(9) 違約金
基本協定を締結した者が市と事業契約を締結しない場合は、違約金として落札金額の10
0分の5に相当する額を市に支払わなければならない。
(10) 尼崎市暴力団排除条例に係る誓約書の提出
尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年7月実施)の規定に基づき、落札者の構成員は基本協定の締結までに、SPCは本事業についての仮契約の締結までに、それぞれ別紙4「尼崎市暴力団排除条例に係る誓約書」に示す誓約書を市に提出すること。
(11) 労働関係法令遵守状況報告書の提出
事業契約は、尼崎市公共調達基本条例(平成28年尼崎市条例第54号)11条の規定による、労働関係法令遵守状況報告書の提出が必要となる対象契約である。詳細については別紙5「労働関係法令遵守状況報告書の提出について」を参照すること。
6 事業実施に関する事項
(1) 誠実な事業の遂行
事業者は、別添資料5「事業契約書(案)」に定めるところにより、誠実に業務を遂行すること。
(2) 市による本事業の実施状況の確認 ア 設計及び建設業務の実施状況の確認
設計及び建設業務の実施状況の確認については、別添資料5「事業契約書(案)」に定めるところにより実施する。
イ モニタリング
維持管理及び運営業務の実施状況の確認については、別紙3「モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法について」に定めるところにより実施する。
ウ サービス対価の減額
事業契約書及び要求水準書に定められた性能が維持されていないことが判明した場合、サービス対価の減額を行うことがある。サービス対価の減額については、別紙3「モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法」に定めるところにより実施する。
(3) 事業期間中の事業者と市の関わり
本事業は事業者の責において遂行される。市は前項のとおり、事業実施状況について確認を行う。市はプロジェクトファイナンスを想定していることから、本事業の安定的な継続を図るために、事業者に対して本事業に関して資金を融資する金融機関と協議を行い、直接協定を結ぶことがある。
(4) 支払い手続き
支払い手続きについては、別紙2「サービス対価の支払い方法について」に定めるところによる。
7 その他
(1) 入札説明書等に関する問合せ先
入札説明書等に関する問合せ先は、次のとおりとする。
担当部署:尼崎市学校給食センター整備室 給食センター整備担当住 所:〒661-0024 尼崎市xxx町1丁目1番1号
尼崎市教育・障害福祉センター 4階電 話:06-4950-0505
電子メールアドレス : xxx-xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx
ホームページ内検索ID : ページ番号 1015985
別紙1 入札価格の算定方法について
1 サービス対価の構成
市が事業者に支払うサービス対価は、次のとおりである。
費用項目 | 支払いの業務対象 | |
サービス対価A | ①設計業務に係る費用 ②工事監理業務に係る費用 ③建設業務に係る費用 ※学校教育施設等整備事業債の起債対象外となる費用は、サービス対価Bに含む | |
サービス対価B | ①各種備品等調達業務に係る費用 ②開業準備及び引渡し業務に係る費用 ③その他の費用 ・工事中金利、融資手数料、設計・建設期間中の保険料・諸経費 等 ④割賦金利 | |
サービス対価C | ①学校給食調理固定費 | 以下の費用について、事業者が固定費又は変動費として算定し、提案すること。 ・施設の維持管理 ・清掃 ・警備 ・人件費 ・SPC経費 ・備品等更新費 ・残渣処理費 等 |
②学校給食調理変動費 | ||
③配送車両の燃料費 | ||
④光熱水費 |
※ 各サービス対価は、消費税を含まずに計算すること。
2 サービス対価の算定方法
(1)サービス対価Aの算定方法
サービス対価Aは、設計業務、工事監理業務、建設業務のそれぞれに係る費用の合計とし、提案すること。
なお、サービス対価Aは、学校教育施設等整備事業債の起債対象となる費用とするが、当該起債対象については、サービス対価Aの詳細内訳の確認後に変更となる場合がある。そのため、実際の支払いについては、事業者の提案金額を基に当該起債対象となる費用を算定したうえで、サービス対価Aの金額を決定する。また、当該サービス対価Aの見直しを行った場合には、サービス対価Bの割賦元金についても併せて見直すものとする。
サービス対価Aは、文部科学省学校施設環境改善交付金、起債、一般財源による資金調達を予定しており、これらの内訳の変動に係るリスクは市において対応する。
(2)サービス対価Bの算定方法
維持管理・運営期間にわたり平準化して支払うサービス対価Bは、入札参加者が提案する
「1 サービス対価の構成」に示すサービス対価Bの①~③を割賦元金とし、入札参加者が提案する④割賦金利を加え、14年7ヶ月間の元利均等方式によって算定し、提案すること。
項目 | 内容 |
割賦元金 | サービス対価Bの①~③ |
割賦金利 | 基準金利+スプレッド(入札参加者の提案による利鞘) |
基準金利は、次のとおりとする。
項目 | 内容 |
提案時の基準金利 | 令和元年9月2日(月)の午前10時現在の東京スワップレファレンスレート (TSR)6ヶ月LIBORベース15年物金利スワップレート |
金利確定日 | 本件施設の引渡し予定日の2銀行営業日前 (銀行営業日でない場合はその前営業日) |
(3)サービス対価Cの算定方法
維持管理業務及び運営業務に係る対価であるサービス対価Cは、次のとおり構成される。それぞれ次のとおり算定し、提案すること。
項目 | 内容 | |
サービス対価C | ①学校給食 調理固定費 | ・施設の保守管理、清掃、警備及び車両調達並びに提供食数に関係なく生じる人件費及びSPC経費等に係る費用が含まれることを想定している。 ・固定費は、各年度、入札参加者が提案する一定の額とする。ただし、令和3年度(供用開始初年度)は他の年度の3/1 2、令和18年度(事業最終年度)は他の年度の4/12を 乗じた金額とする。 |
②学校給食 調理変動費 | ・提供食数に応じて変動する人件費、食器、残滓処理費等に係る費用が含まれることを想定している。 ・変動費は、各期における合計の提供食数(後述 イ 提供給食数を参照のこと。)に対し、入札参加者が提案する1食単価を 乗じた額とする。なお、変動費は適切な金額を設定すること。 | |
③配送車の燃料費 | ・配送車に使用する燃料費が含まれる。 ・配送車の燃料費は、入札参加者が提案する燃料単価に入札参加者が提案する使用量を乗じた額を支払うものである。 ・支払いにおいて市は、実使用量が入札参加者の提案する使用 量を超過する場合には超過分についての配送車の燃料費は支払わない。 | |
④光熱水費 | ・施設内で必要となる光熱水費が含まれる。 ・光熱水費は、入札参加者が提案する電気、ガス、水道等の単価に入札参加者が提案する使用量を乗じた額を支払うものである。 ・支払いにおいて、市は、実使用量が入札参加者の提案する使用量を超過する場合には超過分についての光熱水費は支払わない。 ・市専用部分(市職員用事務室、市職員用更衣室、市職員用便所、書庫、給湯xx)で使用する光熱水費についても、入札参加者が提案する単価に入札参加者の提案する使用量を乗じた額を支払う。市が使用する光熱水費については、実使用量が入札参加者の提案する使用量を超過する場合には超過分についての光熱水費を支払う。 ・上下水道単価は、市の令和元年 9 月 2 日(月)時点の単価を参照し提案すること。 ・電気料金は、基本料金及び単価の根拠を示すこと(その後の 物価変動も当該根拠に準じる)。 |
<提供給食数の考え方>ア 年間提供食数
学校給食調理は、次の年間合計提供食数があるものとして算定し、提案すること。
年度 | 期間 | 年間合計提供食数 |
① 令和3年度 | 1月~3月 | 430,000食 |
② 令和4年度 | 4月~3月 | 1,700,000食 |
③ 令和5年度 | 4月~3月 | 1,670,000食 |
④ 令和6年度 | 4月~3月 | 1,650,000食 |
⑤ 令和7年度 | 4月~3月 | 1,620,000食 |
⑥ 令和8年度 | 4月~3月 | 1,610,000食 |
⑦ 令和9年度 | 4月~3月 | 1,590,000食 |
⑧ 令和10年度 | 4月~3月 | 1,570,000食 |
⑨ 令和11年度 | 4月~3月 | 1,560,000食 |
⑩ 令和12年度 | 4月~3月 | 1,540,000食 |
⑪ 令和13年度 | 4月~3月 | 1,510,000食 |
⑫ 令和14年度 | 4月~3月 | 1,480,000食 |
⑬ 令和15年度 | 4月~3月 | 1,460,000食 |
⑭ 令和16年度 | 4月~3月 | 1,430,000食 |
⑮ 令和17年度 | 4月~3月 | 1,400,000食 |
⑯ 令和18年度 | 4月~7月 | 460,000食 |
事業期間 合計食数 | 22,680,000食 |
イ 提供対象者数の保証
市は、維持管理・運営期間中に提供する給食数について、各年度毎(5月1日時点)の対象者数(事業者が給食を提供すべき生徒数と教職員数を合算した数)が6,500人以上となることを前提に提案書を求めることとする。
ウ 提供給食数の決定方法
市は、事業者に対し、提供月の前月15日頃までに予定する給食数(以下「予定給食数」という。)を提示する。
予定給食数の提示後、学校行事等の日程変更等により、予定する提供食数に変更がある場合、市は、事業者に対し提供実施日の2稼動日前の17時までに実施する給食数
(以下「実施給食数」という。)を提示する。
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)は200食以内を基本とする。変更給食数が200食を超える場合は協議を行うものとし、変更給食数が-2
00食を下回る場合、事業者は予定給食数から200食を減じた食数により、変動費を算定する。
なお、予定給食数においては、6,500食/日未満の提示もあり得るが、市はこの部分について何ら保証するものではないことに留意すること。
(エ)実際の提供給食数と変動費の算定方法
支払いに際しての実際の提供給食数と変動費の算定の基礎となる食数の関係は、次のとおりとする。
変更給食数 | 提供給食数 | 変動費の算定基礎となる食数 |
±200食以内 | 実施給食数 | 同左 |
+200食超 | 予定給食数 +200食 +事業者の応諾した食数 | 同左 |
-200食超 | 実施給食数 | 予定給食数-200食 |
別紙2 サービス対価の支払い方法について
1 サービス対価の支払い方法
(1)サービス対価の支払い方法
サービス対価の支払い方法は、次のとおりである。
費用項目 | 支払い方法 | |
サービス対価A | ・事業者は、市への施設の引渡し後、30日以内に市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、請求書受理後、30日以内に支払う。 ・市は、学校施設環境改善交付金、起債、一般財源による支払金について、一括で支払う。 | |
サービス対価B | ・市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、令和3年度第4四半期終了後を第1回とし、四半期ごとに計59回に分けて支払う。 ・割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の2銀行営業日前の午前1 0時現在の東京スワップレファレンスレート(TSR)6ヶ月LIBO Rベース15年物金利スワップレート及び提案されたスプレッド【_】パーセントの合計とする。 ・ただし、最終回の支払いは、他の支払回における金額の30/90を乗じた額とする。 ・市は、請求書受理後、30日以内に支払う。 | |
サービス対価C | ・市は、サービス対価Cの①②③④をまとめて、令和3年度第4四半期分を第1回とし、四半期ごとに計59回支払う。 ・ただし、最終回の支払いは、他の支払回における金額の30/90を乗じた額とする。 ・市は、請求書受理後、30日以内に支払う。 | |
①学校給食調理固定費 | ・市は、入札参加者が提案した各回の額を支払う。 | |
②学校給食 調理変動費 | ・市は、各期における合計の提供給食数に入札参加者が提案した 1食単価を乗じた額を支払う。 | |
③配送車の燃料費 | ・市は、入札参加者が提案した燃料単価に入札参加者が提案した使用量を乗じた額を払う。 ・支払いにおいて市は、実使用量が入札参加者の提案した使用量を 超過する場合には超過分についての配送車の燃料費は支払わない。 | |
④光熱水費 | ・市は、入札参加者が提案した電気、ガス、水道等の単価に入札参加者が提案した使用量を乗じた額を支払う。 ・支払いにおいて、市は、実使用量が入札参加者の提案した使用量を超過する場合には、超過分についての光熱水費は支払わない。 ・市専用部分(市職員用事務室、市職員用更衣室、市職員用便所、書庫、給湯xx)で使用する光熱水費についても、入札参加者が提案した単価に入札参加者の提案した使用量を乗じた額を支払う。市が使用する光熱水費については、実使用量が入札参加者の提案する使用量を超過する場 合には超過分についての光熱水費を支払う。 |
(2)サービス対価の支払い時期
サービス対価の支払い時期は、次のとおりである。
項目 | 支払対象期間 | 支払日 |
第1四半期 | 4月1日~6月30日 | ・サービス対価A:請求書受理後30日以内 ・サービス対価B:請求書受理後30日以内 ・サービス対価C:請求書受理後30日以内 |
第2四半期 | 7月1日~9月30日 | |
第3四半期 | 10月1日~12月31日 | |
第4四半期 | 1月1日~3月31日 |
2 サービス対価の改定
(1)サービス対価Aの改定
サービス対価Aについて、次のとおり物価変動に基づいて改定させる。
① 市及び事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から設計業務の完了日(設計業務完了届を市に提出し市の完了確認を得た日)を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動によりサービス対価Aが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価の変更を請求することができ、市又は事業者は、相手方から請求があったときは、請求に応じなければならない。ただし、残工期(引渡しの日までの期間をいう。以下同じ。)が2ヶ月未満である場合は、請求することができないものとする。
② サービス対価の改定方法は、変動前工事費等(本契約に定められたサービス対価Aより、以下③アの基準日における出来形(工事の着手や資材の発注等が行われた既済部分をいう。以下同じ。)の額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後工事費等(以下③により算出した変動前工事費等に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事費等の1,000分の15を超える額(以下、「改定増減額」という。)について、サービス対価Aに加除し、改定額を定めるものとする。
③ サービス対価の改定手続きは、次に示すとおりとする。ア ①の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
イ 市は、基準日から14日以内に出来形を確認し、変動前工事費等を定め、事業者に通知する。事業者は、市が行う出来形の確認に際し、必要な協力をするものとする。
ウ 改定増減額については、入札日と基準日との間の物価指数に基づき、以下の計算式により算定する。
A = α × B - B × 15/1,000(α>0のとき) A = α × B + B × 15/1,000(α<0のとき) A :改定増減額(サービス対価Aの増減額)
B :変動前残工事費 α :改定率
基準日の指数
改定率α = -1
入札日の指数
※αは小数点以下第4位を切り捨てるものとし、αの絶対値が15/1,000に満たない場合は、改定を行わない。
エ 改定率の算定の用いる指標は、建設物価(一般財団法人建設物価調査会):建設費指数(工場 Factory S-工事原価)とし、入札日及び基準日の属する月の確報値とする。ウの算定は、基準日に属する月の指数の確報値が公表された時点で行うものとする。
オ ①に規定する「国内における賃金水準や物価水準の変動によりサービス対価Aが不適当となったと認めたとき」とは、エに示す入札日の指数と当該時点に属する月の指数(この場合の指数は、直近の速報値とすることを可とする)との比(上記ウの αに相当する率)の絶対値が1,000分の15を超える時をいう。
カ 設計・建設期間中に、指数の基準年が改定された場合は、改定後の基準年に基づく指数により計算を行うものとする。
④ 上記①の規定による請求は、本規定によりサービス対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合、上記①~③において「事業契約締結の日」及び「入札日」とあるのは、「直前の本条項の規定に基づくサービス対価変更の基準日」、「設計業務の完了日(設計業務完了届を市に提出し市の完了確認を得た日)」とあるのは「12ヶ月」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2)サービス対価Bの改定
サービス対価Aの改定が行われた時に、サービス対価Bの諸費用が連動する場合において、サービス対価Bの割賦元金の改定を行う。
(3)サービス対価Cの改定
サービス対価Cは、次のとおり物価変動に基づいて改定させるものとする。改定は毎年度
1回とし、翌年度の第1四半期分から反映させる。
改定率αは、次のとおりである。
改定率α =
改定計算時の前年度の物価指数の年度平均値改定計算時の前々年度の物価指数の年度平均値
※小数点第4位以下の端数は、切り捨てるものとする。
① 学校給食調理固定費
(t年度のサービス対価C(改定後)の固定費)
=(入札参加者の提案におけるサービス対価Cのうち固定費)×改定率α
※計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五入する。
② 学校給食調理変動費
(t年度の給食1食当たりの単価(改訂後))
=(入札参加者の提案におけるサービス対価Cのうち給食1食当たりの単価)×改定率α
※計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五入する。
③ 配送車の燃料費
(t年度の配送車の燃料費の単価(改定後))
=(入札参加者の提案におけるサービス対価Cのうち配送車の燃料費の単価)×改定率α
※提案された使用料の範囲で実際の使用量について物価変動を反映させる。
※計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五入する。
④ 光熱水費
(t年度の光熱水費の単価(改定後))
=(入札参加者の提案におけるサービス対価Cのうち光熱水費の単価)×改定率α
※提案された使用料の範囲で実際の使用量について物価変動を反映させる。
※計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五入する。
【サービス対価Cの改定方法】
費用項目 | 改定費目 | 物価指標 | 改定方法 |
サービス対価C | ① 学 校 給 食 x x 固 定費 | 消費者物価指数(財・サービス 分 類 指 数 (全国)の「サービス」) | ・毎年度6月末日までに、指標値の評価を添付した改定の根拠資料及び翌年度の改定額を記載した資料を市に通知し、確認を受け、翌年度の固定費を確定 |
② 学 校 給 食 x x 変 動費 | ・毎年度6月末日までに、指標値の評価を添付した改定の根拠資料及び翌年度の改定額を記載した資料を市に通知し、確認を受け、翌年度の変動費に係る1食当りの単価を確定 ・サービス購入料としては、上記の変動費単価に当該年度の各期における合計の提供食数を乗じた額を支 払う。 | ||
③ 配 送 車 の燃料費 | 事業者との協議にて決定 | ・毎年度6月末日までに、指標値の評価を添付した改定の根拠資料及び翌年度の改定額を記載した資料を市に通知し、確認を受け、翌年度の配送車の燃料費を 確定 | |
④ 光 熱 水 費 | ・毎年度6月末日までに、指標値の評価を添付した改定の根拠資料及び翌年度の改定額を記載した資料を市に通知し、確認を受け、翌年度の光熱水費を確定 |
※初回の計算は平成30年度の平均値及び平成31年度の平均値を用いるものとし、令和3年度第4四半期分のサービス対価より適用する。
※指標は、入札参加者の提案を踏まえて、市との協議により変更することも可能である。
※用いている指標がなくなったり、内容が見直されて本事業の実態に合わなくなったりした場合は、その後の対応方法について市と選定事業者との間で協議して定めるものとする。
別紙3 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法について
1 減額等の対象
減額等の対象となる支払いは、維持管理及び運営の対価であるサービス対価Cとする。
2 減額等の措置を講じる事態
事業者の責任により、事業契約書、入札説明書等、事業者提案等に示される維持管理業務及び運営業務に関する内容を履行していないことにより、次に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル2 | 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル3 | 指定時間以外に給食を提供した場合(生徒が給食を食した場合) |
レベル4 | 給食を提供できなかった場合(生徒が給食を食すことができなかった場合) |
3 減額等の決定過程
(1) レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが業務報告書又はモニタリング結果から明らかになったときは、市は、その程度、緊急度等を勘案し、事業者に相当な是正期間を提示する。
(2) 事業者は、市の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、市の提示する是正期間を経過しても改善されないときは、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントが付与される。
(3) 事業者は、レベル3又はレベル4の状態に陥ったときは、1日につき、次のペナルティポイントが付与される。
影響を受けた生徒の割合 | レベル3 | レベル4 |
1%未満 | 0.5 ポイント | 1 ポイント |
1%以上5%未満 | 1 ポイント | 2 ポイント |
5%以上10%未満 | 1.5 ポイント | 3 ポイント |
10%以上 | 2 ポイント | 4 ポイント |
(4) 市及び事業者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
4 サービス対価Cの変動費の減額
レベル4については、該当する食数分について変動費から減額する。
<算定式1>
減額分=変動費×未提供給食数÷予定給食数
5 サービス対価C総額の減額
(1) 各年度の四半期における累積ペナルティポイントが次のとおりとなったときは、減額等の措置内容が決定する。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
4未満 | 減額等なし |
4以上8未満 | 100分の20の減額 |
8以上 | 支払停止 |
(2) 上表の100分の20の減額は、変動費の減額分があった場合は、これらを合算して減額する。
<算定式2>
減額分=サービス対価C×100分の20+算定式1で求められる額
(3) 累積ペナルティポイントが8以上の場合、支払停止とするが、翌期のサービス対価C支払期間における累積ペナルティポイントが4未満であれば、翌期分の支払時に、当該サービス対価C相当額の100分の80を加算して支払う(ただし、レベル4による変動費の減額分については控除する。)。
<算定式3>
翌期の加算分=当該期のサービス対価C(固定費+減額前の変動費)×100分の80
-当該期の算定式1で求められる額
(4) 累積ペナルティポイントが8以上の場合で、翌期のサービス対価C支払期間における累積ペナルティポイントが4以上であれば、市は契約を解除することができる。
別紙4 尼崎市暴力団排除条例に係る誓約書
x 約 書
下記1の尼崎市発注契約(以下「本件契約」という。)【に係る基本協定(以下「本件協定」という。)】の締結に当たり、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。
なお、尼崎市がこの誓約書の写し及び下記2(8)の情報を所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に提供すること、尼崎市が警察署長に下記2(1)及び(2)に関して意見照会すること並びに警察署長から得た情報を尼崎市が他の業務において暴力団を排除するために利用し、又は他の実施機関(尼崎市個人情報保護条例(平成16年尼崎市条例第48号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。)に提供することについて同意する。
記
1 契約の件名 尼崎市立学校給食センター整備運営事業 契約【基本協定】締結日 令和 年 月 日
2 誓約事項
(1) 当社(当社が共同企業体又は SPC であるときは、当社及びその構成企業)は、次のアからウまでに該当しないこと。
ア 条例第2条第2号で規定する暴力団 イ 条例第2条第3号で規定する暴力団員
ウ 条例第2条第4号で規定する暴力団密接関係者
(2) 本件契約に基づく建設工事その他の業務の一部の履行について締結する下請契約、業務委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の本件契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者(以下「暴力団等」という。)を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 下請契約等(受注者が本件契約の履行に伴い締結する下請契約等を一次下請契約等として、以下、下請契約等が数次にわたるときは、そのすべての下請契約等を含む。以下同じ。)の受注者が暴力団等と下請契約等を締結しないよう指導し、二次以下の下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときには、その旨を尼崎市に報告するとともに、当該下請契約等の発注者に対しその者を当該下請契約等から排除するよう要請すること。
(4) 当社(当社が共同企業体又は SPC であるときは、当社又はその構成企業のいずれかの者。第8号において同じ。)が前3号のほか、本件契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び本件契約に係る暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには、本件契約【及び本件協定】の解除、【本件協定に規定される】損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 下請契約の受注者から、この誓約書に準じた尼崎市に対する誓約書を各下請契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を本件契約の規定による工事が完成した旨の通知をする時までに尼崎市に提出すること。
(6) 下請契約の受注者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、下請契約の受注者がこれに応じないときは、その旨を尼崎市に報告すること。
(7) 尼崎市が、第5号により下請契約の受注者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出すること。
(8) 尼崎市が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのか否かを確認するために、それらの役員等(要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。以下同じ。)の名簿その他の情報の提供を求めた場合には、速やかに必要な情報を尼崎市に提出すること。
(9) 本件契約の履行に伴い、暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、尼崎市に報告し、及び警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(10) 下請契約等の受注者に対し、当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには、受注者に報告するよう指導すること。
(11) 下請契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び下請契約等の受注者が当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、xx市に報告し、警察署長に届け出て、当該下請契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
令和 年 月 日尼 崎 市 長 様
(事業者【構成員】)住 所
(所在地)氏 名
法 人 名
代表者名 印
注:【 】内は基本協定締結時に構成員が提出する場合に加筆される項目です。
別紙5 労働関係法令遵守状況報告書の提出について
本件契約は、尼崎市公共調達基本条例11条の規定による、
労働関係法令遵守状況報告書の提
出が必要となる対象契約となります。
○ 受注者は、契約締結後2か月以内に労働関係法令遵守状況報告書を提出してください。
○ 本件契約に係る下請負者等の労働関係法令遵守状況報告書は、受注者が取りまとめて提出してください。
○ その他報告書に係る手続き等の詳細は本市ホームページの「尼崎市公共調達基本条例関係」を参照してください。
○尼崎市公共調達基本条例(抜粋)
(労働関係法令の遵守状況の報告等)
第11条 受注者(請負等契約のうち規則で定めるもの(以下「対象契約」という。)を締結した事業者及び指定管理業務を行う指定管理者に限る。以下「対象受注者」という。)は、規則で定めるところにより、労働関係法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の労働、雇用又は社会保険に関する法令をいう。以下同じ。)の遵守状況を市長等に報告しなければならない。
2 対象契約に係る下請負者等(当該対象契約が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係るものである場合は、同条第5項に規定する下請負人に該当する事業者に限る。以下「対象契約下請負者等」という。)及び指定管理業務に係る下請負者等(規則で定めるものに限る。以下「対象指定管理業務下請負者等」という。)は、規則で定めるところにより、労働関係法令の遵守状況を、自己が締結した下請等契約に係る対象受注者に報告しなければならない。
3 対象受注者、対象契約下請負者等及び対象指定管理業務下請負者等(以下「対象受注者等」という。)は、前
2項の規定による報告の内容(規則で定める事項に係るものに限る。)に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を、対象受注者にあっては市長等に、対象契約下請負者等及び対象指定管理業務下請負者等にあっては自己が締結した下請等契約に係る対象受注者に届け出なければならない。
4 対象受注者は、第2項の規定による報告(以下「2項報告」という。)又は前項の規定による届出(対象受注者へのものに限る。以下「3項届出」という。)を受けたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長等に報告しなければならない。