Contract
050 plus 転送ゲートウェイ機能に関する利用規約
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、050 plus 転送ゲートウェイ機能に関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約を遵守することを条件とし
て、050 plus 転送ゲートウェイ機能に関する契約(以下「本契約」といいます。)を締結している契約者(以下「契約者」 といいます。)に対し、050 plus 転送ゲートウェイ機能を提供します。
第1条 (用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
IP通信網サービス契約約款 (OCN) | 当社のIP通信網サービス契約約款(OCN) |
第3種ドットフォン契約 | IP通信網サービス契約約款(OCN)に基づき締結された第3種ドットフォンサービスの提供を受けるための契約 |
第3種ドットフォンサービスタイプ6(以下「本サービ ス」といいます。) | 第3種ドットフォンサービスのうち 050 plus 転送ゲートウェイ機能を利用することができるもの |
050 plus 転送ゲートウェイ装置(以下「本装置」といいます。) | 050 plus 転送ゲートウェイ機能を提供するため、当社が設置する装置 |
050 plus 転送ゲートウェイ機能(以下「本機能」といいます。) | 第3種ドットフォン(タイプ6に係るものに限ります。以下本規約は同じとします。)利用回線から本装置を経由して、IP通信網サービス契約約款(OCN)別冊(ドットフォンサービス)第4 条に規 定するダイヤルアウト及び第3 種ドットフォン利用回線に係わ る番号に着信する通信を、050 plus 転送ゲートウェイ装置でx x終端し、音源装置に接続する機能 |
第2条 (規約の範囲)
当社は、本規約を、契約者と当社との本機能に関する一切の関係に適用します。
2 本機能について本規約で定めの無い事項は、IP通信網サービス契約約款(OCN)が適用されるものとします。
第3条 (契約の単位)
当社は、IP通信網サービス契約約款(OCN)に定める1の第3種ドットフォン契約に対して1の本機能を提供します。
第4条 (契約申込)
契約申込は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の契約申込書、又は方法によって申し込むものとします。
2 本機能の申し込みと同時に第3種ドットフォン契約の申し込みをしたものとします。
3 本機能の申し込みは、本規約に同意し、当社の「050 plus アプリケーション使用許諾に関する利用規約(Android)」、「050 plus アプリケーション使用許諾に関する利用規約(iOS)」及び「050 plus アプリケーション使用許諾に関する利用規約(WindowsPC)」に定める「050 plus アプリケーション」(以下、「本アプリケーション」といいます。)を使用することを条件とします。
第5条 (契約の不承諾)
当社は、次の各号に該当する場合には、契約申込を承諾しないことがあります。
(1)当社が本機能の提供が技術的に困難と判断したとき
(2)第4条に規定する申込内容に虚偽の事実があることが判明したとき
(3)契約申込者が未xx、xx被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであるとき
(未xx者が親権者等法定代理人の同意を得た場合、又はxx被後見人、被保佐人、被補助人が法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得た場合は除きます。)
(4)契約申込者が、過去、本規約他当社のサービスにおいて、その利用規約等の規定に違反したことがあるとき
(5)その他、本サービスの提供に支障が生じるおそれがあると当社が判断するとき
2 当社が本契約申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第 6 条 (契約の成立)
本契約は、当社が本契約申込を承諾することにより成立するものとします。
第7条 (契約内容の変更)
契約者は、第4条に規定する契約申込書の内容に変更があるときは、当社所定の方法により速やかに当社に通知するものとします。
第8条 (本機能)
当社は1の本契約につき1の本機能を提供します。
第9条 (権利義務の譲渡等)
契約者は、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡もしくは貸与し又は担保に供してはならないものとします。
第 10 条 (契約者が行う契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことを当社所定の方法により通知するものとします。
第 11 条 (料金等)
当社は、本機能の利用料は無料とします。
第 12 条 (音声xxxxxによる告知)
本機能を経由して契約者に通話を着信する場合、本機能への発信者に対して当社が指定する音声ガイダンスを告知することについて、契約者はあらかじめ同意するものとします。
第 13 条 (通話品質)
本装置と本アプリケーション間は、インターネットサービスを介して転送されるため、通話品質又は接続に関する保証を行うことができないことについて、契約者はあらかじめ同意するものとします。
第 14 条 (本規約の内容の変更)
当社は、本規約の内容を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の内容によります。
2 当社は、この規約を変更するときは、変更後の規約の内容及び効力発生時期を、当社のW ebサイト(xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)上への掲載その他の適切な方法により周知します。
3 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用したとき、利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
第 15 条 (利用中止)
当社は、次の場合には、本機能の利用を中止することがあります。
(1)当社の設備の保守上、工事上又はサービス提供上やむを得ないとき
(2)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(3)本機能が正常に動作せず、本機能を継続して提供することが著しく困難であるとき
(4)「当社の電気通信設備(これに附属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要なとき
(5)法令等に基づく要請等により本サービスを提供することが困難となったとき
2 当社は、前項の規定により本機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 16 条 (利用停止および利用解除)
当社は、契約者が次にいずれかに該当するときは、本機能の利用停止および解除をすることがあります。
(1)当社に対する債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第4条に規定する申込内容に虚偽の事実があることが判明したとき
(3)第7条の契約内容の変更に基づく通知がないとき
(4)当社の名誉、又は信用を毀損したとき
(5)前2号のほか、この規約に反する行為であって、本機能又は IP 通信網サービスに関する当社の業務遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(6)当社に損害を与えたとき
(7)本サービスの1料金月あたりの通話料が、当社が別に定める一定額を超えた場合、当社か ら契約情報の確認を目的とした連絡を行う場合があるが、連絡がつかない等の理由により、契約情報を確認できないとき
(8)その他、契約者として不適当なとき
2 当社は、前項の規定により本機能を利用停止および利用解除するときは、あらかじめその理由、利用停止又は利用解除をする日、期間を契約者に通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第1項(7)に定める別に定める一定額は、3万円とします。
第 17 条 (本機能の終了)
当社は、契約者に対して3か月以上前に通知し、本機能の提供を終了できるものとします。この場合、当社は、契約者その他いかなる者に対しても、責任を負わないものとします。
第 18 条 (個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に定めるところによります。
2 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。
3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社のWebサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に定める手数料の支払いを要します。
第 19 条 (免責事項)
当社は、本機能を利用した場合に生じた損害については、故意又は重過失による場合を除き責任を負わないものとします。
2 本条に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限にて当社は免責されます。
附 則(令和4年6月 15 日 レパN第 205 号)
1 本利用規約は、令和4年7月1日から実施します。
(吸収分割に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT コム」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結し、令和4年5月 13 日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、この規約実施の日において、次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
050 plus 転送ゲートウェイ機能に関する | 050 plus 転送ゲートウェイ機能に関する |
3 旧規約により NTT コムが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の
2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この規約実施前に、NTT コムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(令和5年6月 15 日 レパN第 009600000741-01 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
(吸収合併に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「レゾナント」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結し、令和5年5月15日付け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この改正規定実施の日において、次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
050 plus 転送ゲートウェイ機能に関する利 用規約 | 050 plus 転送ゲートウェイ機能に関する利 用規約 |
3 旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の
2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
附則(令和6年2月 26 日 OCN第 009283 号)
(実施期日)
この改正規定は、令和6年3月 18 日から実施します。