Contract
いい街こまつプレミアム取扱店規約
第 1 条(規約の適用)
xx市(以下、「発行者」といいます。)が発行するプレミアム付商品券「いい街こまつプレミアム」は、利用者は紙の商品券として、発行者が登録した取扱店で利用できます。だだし、この紙の商品券には、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューションが提供する「おまかせeマネー」を利用して発行したオリジナル電子マネー「いい街こまつプレミアム」(以下、「オリジナル電子マネー」といいます。)が付与されており、取扱店から発行者へ精算(換金)処理を行う場合に電子的に換金を実施します。いい街こまつプレミアム取扱店規約(以下、「本規約」といいます。)は、発行者よりオリジナル電子マネー及び商品券の取り扱いを認められた取扱店(取扱店になろうとする者を含みます。)に遵守していただく事項等を定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「オリジナル電子マネー」とは、発行者が有償で発行する金額を記録したコードであって、取扱店との精算に利用することができる第 1 条所定の電子マネーをいいます。
(2) 「オリジナル電子マネーコード(ID)」とは、オリジナル電子マネーの発行単位ごとに、利用可能金額、有効期限等の情報が記録され、英数字の組み合わせで構成されたそれぞれが重複しない一意のコードを言います。
(3) 「本サービス」とは、オリジナル電子マネーの発行及び管理並びに利用者の決済及び取扱店との精算に係る仕組み等を提供するサービスを言います。
(4) 「本システム」とは、オリジナル電子マネーの発行及び管理並びに取扱店との精算を可能にするシステムをいいます。
(5) 「発行者」とはオリジナル電子マネーを発行する第 1 条記載の者を言います。
(6) 「申込者」とは、取扱店として登録を希望する者を言います。
(7) 「システム提供者」とは、オリジナル電子マネーに係るシステム(おまかせ e マネー)を提供する株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューションを言います。
(8) 「取扱店」とは、本規約に同意の上、発行者が定める手続きにより、取扱店として加入する旨を申し込み、発行者がこれを承認し登録した者を言います。
(9) 「取扱店実店舗」とは、取扱店が運営・管理する実在店舗であって、発行者又はシステム提供者が定める手続きにより、本システムの利用が認められたものを言います。
(10) 「取扱店サイト」とは、取扱店において、利用者との決済処理で引き渡しを受
けた商品券に記載されたオリジナル電子マネーを換金(精算)する)処理のため等に利用する専用サイトで、インターネットを通じてシステム提供者の提供する本システムに接続するためのサイトを言います。
(11) 「取扱店管理サイト」とは、取扱店の換金処理管理のために利用するシステム提供者提供の専用サイトを言います。
(12) 「利用者」とは、オリジナル電子マネーが付与された商品券の購入をもって、商品券を保有、利用等する者を言います。
(13) 「商品等」とは、取扱店において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、オリジナル電子マネーが付与された商品券での決済の対象とするものを言います。
(14) 「換金用 QR コード」とは、取扱店がオリジナル電子マネーを換金(精算)するときに必要な QR コードを言います(「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)。
(15) 「商品券」とは、換金用 QR コードが表示又は記載された有体物等を言います。
第 3 条(取扱店の店舗の登録)
1. 申込者が取扱店としての登録の申込みを行う場合には、発行者が別に定める期間に、発行者に登録申請書(様式第3号)を提出するものとします。発行者が登録を認めた場合には、発行者又はシステム提供者はその旨を申込者に対して認定証(様式第4号)を送付するものとし、当該送付をもって申込者は取扱店となります。
2. 取扱店の対象となる店舗又は施設の業種は、別表第1のとおりとする。
3. 前項にかかわらず、次の各号に掲げる者は、取扱店に登録しないものとする。
⑴ xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 11 号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員,もしくは暴力団員と密接な関係を有すると認められるもの
⑵ 市外に本店又は本部がある事業者が運営するもの,又はそれらとフランチャイズ契約等(本店又は本部が当該事業者に対して,商標又は商号の使用,商品又はサービスを販売する権利,経営の指導又は支援を提供する契約をいい,当該事業者から本店又は本部への金銭提供の有無を問わず当該契約に含む。)を締結しているもの(ただし,別表第2に掲げるものは除く。)
⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける営業を行うもの(ただし,「飲食業・宿泊業に係るいしかわ新型コロナ対策認証制度実施要綱」(令和3年6月 14 日xx県要綱)において対象となる事業者で,その認証を受けているものは除く。)
⑷ xx市類似モーテル建築の規制に関する条例(昭和 57 年xx市条例第
41 号)第3条に該当する施設
⑸ 公序良俗に反する営業活動を行っているもの
⑹ その他,本事業の趣旨を鑑み,発行者が適切でないと判断するもの
4. 取扱店は、その業態が変更されるなど、取扱商品が著しく変更された場合又は第 1 項の申込み事項に著しい変更があった場合には、発行者に対し、その旨及び内容を報告しなければなりません。なお、これらの変更により登録の要件を外れる場合、発行者はその裁量により当該取扱店について、取扱店の登録を取り消すことができるものとします。
第 4 条(本システムの利用環境設定)
1. 発行者又はシステム提供者は、取扱店に対し、本システムを利用するために必要となる本システムの運用手順説明書等(以下、「マニュアル」と言います。)を交付します。
2. 取扱店は、その責任と費用負担において、マニュアルに従い、本システムの利用に必要となる取扱店側の準備、インターネット環境の調整等、必要な利用環境の設定を行うものとします。
第 5 条(取扱店の義務)
取扱店は、発行者及びシステム提供者に対し、以下の事項を遵守する義務を負います。
(1) 取扱店実店舗における利用者との取引に関し、発行者及びシステム提供者の別途定める利用規約の内容を承認の上、法令及び本規約に従い、善良な管理者の注意義務をもって誠実に業務を行うこと。
(2) 利用者と取引する商品等が別表第3に掲げるものである場合、その取引に商品を利用させてはならない。
(3) 取扱店は,商品券の額面未満の取引に商品券を利用させてはならない。
(4) 取扱店は、次の商品券を取引に利用させてはならない。
①取引日の日付が、商品券の有効期間に属さないもの
②商品券「換金済みチェックの欄にチェック(✔)があるもの
(5) 理由の如何を問わず、オリジナル電子マネー及び商品券の偽造、複製、改変、解析、その他不正使用を行わないこと。
(6) 本システムに支障を与える行為、不正アクセス、有害なコンピュータプログラムの送信、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本システムの不具合を意図的に利用する行為、その他本サービスの運営を妨害し、これらに支障を与える行為を行わないこと。
(7) 商品等が、法律、条例、規則等に違反しないこと。
(8) 商品等の内容等に関して虚偽又は不当な表示をしないこと。
(9) 商品等が、発行者、システム提供者又は第三者のプライバシー、名誉又は信用を毀損しないこと。
(10) 商品等が、発行者、システム提供者又は第三者の特許権、商標権、著作xxの知的財産権、又はその他の人格的又は財産的権利を侵害しないこと。
(11) 商品等の取扱いが、不xxな取引方法により、発行者、システム提供者又は第三者の営業を妨害しないこと。
(12) 発行者又はシステム提供者が、オリジナル電子マネーの実施状況について調査を行う場合には、これに必要な協力をすること。
(13) 発行者又はシステム提供者に対し申請している取扱店情報、担当者連絡先、サイト情報等について変更があった場合には、速やかに通知すること。
(14) 発行者、システム提供者、利用者若しくは第三者に不利益を与える行為を行わないこと。
(15) 新型コロナウイルス感染症対策として、業種別ガイドラインを遵守し、その拡大防止に努め、十分な対策を講じること。
(16) その他発行者及びシステム提供者が不適当と判断する行為を行わないこと。
第 6 条(取扱店管理)
1. 発行者は、取扱店におけるオリジナル電子マネー及び商品券の取扱いが不適当であると判断したとき、又は取扱店が本規約に違反していると判断したときは、取扱店に対し、取引の中止その他の是正措置を講じさせることができるものとします。
2. 発行者又はシステム提供者は、取扱店が前項の措置を講じない場合は、当該取扱店との取引の全部又は一部を停止することができるものとします。
第 7 条(オリジナル電子マネーが付与された商品券による代金の支払)
1. 利用者が、取扱店実店舗において、オリジナル電子マネーが付与された紙の商品券による支払いをする場合は、その商品券を取扱店へ引き渡すことで、当該利用金額相当額を支払ったものとして取り扱うものとします。
2. 取扱店は、前項に基づき支払いを受けたとき、取扱店の当該利用者に対する当該利用金額相当額の代金債権が消滅することを承認します。
3. 商品券の換金済みチェックの欄にチェック(✔)があるものは、使用済みの商品券となりますので、代金の支払いには利用しないよう十分に注意ください。
第 8 条(利用者等との紛争)
1. 取扱店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、取扱店の利用者に対する債務を履行し、かつ利用者からの質問、クレーム等に誠実に対応しな
くてはなりません。
2. オリジナル電子マネー及び商品券の利用について、利用者又は第三者との間で何らかの紛争が生じた場合には、原則としてその理由の如何を問わず、全て取扱店の責任と負担において解決するものとします。
第 9 条(利用料金)
1. 本サービスにおいては原則として、取扱店は、本サービス利用の対価としての発行者に支払う利用料金は発生しません。
第 10 条(オリジナル電子マネーが付与された商品券の換金(精算)の処理)
1. 取扱店は、第7条の代金の支払いにより引き渡された全ての商品券については必ず、マニュアルに記載された方法に従い、商品券に表示されている換金用 QR コードを自身の取扱店(加盟店)サイトで読み取り、オリジナル電子マネーの残高の全てを減算し、決済ボタンをクリックし、当該データがシステム提供者の決済サーバーに記録され、残高がゼロになるよう換金の処理を実施してください。
2. 前項を実施後は、商品券の「換金済みチェック」の欄に、ボールペンや油性マジック等の消えない筆記用具で、チェック(✔)を必ず記入してください。チェックの記入がある商品券は、使用済みの商品券となります。
3. 取扱店は、取扱店管理サイトより取得できる決済データによりオリジナル電子マネーによる換金処理の実績を確認することができます。
4. 第1項の換金処理は遅くとも 2023 年 2 月 28 日までに完了してください。それを過ぎると換金処理は不可能となります。
5. 換金処理後の使用済みの商品券は発行者へ返還する必要はありません。各取扱店において破棄ください。なお、換金処理の漏れ等を考慮し、本年度終了までは商品券を破棄せず取扱店にて保管することを推奨します。
第 11 条(商品等の売上に応じた交付金の支払)
1. 発行者は毎月、前期(その月の 1 日から 15 日まで)又は後期(その月の 16 日から末日まで)に、当該取扱店が換金処理を行った金額について、前期はその月の末日(末日が休日の場合はその前の営業日)、後期については翌月 15 日(翌月 15 日が休日の場合はその前の営業日)までに、当該取扱店が登録時に指定した口座に振り込むものとします。なお、取扱店は換金処理について、返金処理等がある場合は 15 日又は末日までにその処理を完了しているものとします。
2. 当該交付金の請求処理は本システム上の換金(決済)データを利用して行うため、交付金請求はシステム事業者が取扱店を代理して、発行者に請求するものとします。取扱店はこの代理請求について、予め了承するものとします。
3. 利用者が取扱店に対し、オリジナル電子マネーが付与された商品券での支払いを行ったにもかかわらず、商品等の提供が行われていない旨のクレームがあった場合には、発行者は、当該オリジナル電子マネー利用代金(以下、「係争代金」と言います。)相当額の取扱店への引渡しを留保することができるものとします。但し、取扱店が発行者に対し、係争代金の対象たる商品等を利用者に提供したことを合理的に証明した場合、又は利用者がかかるクレームを撤回したことを合理的に証明した場合には、発行者は当該取扱店に対し、当該係争代金相当額の引渡しを行うものとします。
4. 前項により、発行者が取扱店に対する引渡しを留保した係争代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
5. 取扱店は、第 1 項及び第 2 項によらずに、商品等の売上に応じた交付金の支払を請求する場合は、発行者へ別途相談するものとする。
第 12 条(利用代金の決済の例外)
1. オリジナル電子マネー及び商品券の利用につき、偽造等の不正行為が行われた場合において、取扱店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、取扱店は、当該不正行為にかかるオリジナル電子マネー利用金額相当額の引渡請求権を有せず、発行者は支払義務を負わないものとします。
2. 発行者又はシステム提供者は、オリジナル電子マネー及び商品券の利用につき、不正行為が行われた疑いがあると判断した場合、不正行為の事実の有無及び不正行為が行われたことについての取扱店の悪意、また重大な過失の有無を調査するため、オリジナル電子マネー利用金額相当額の決済を留保することができるものとします。
3. 前項により、決済を保留したオリジナル電子マネー利用金額相当額には、利息及び遅延損害金を付さないものとします。
第 13 条(システムの一時停止等)
1. 取扱店は、次の各号に該当する場合には、発行者又はシステム提供者が予告することなく本システムが停止され、オリジナル電子マネーの換金処理の取り扱いができない場合があることを承認するものとします。
(1) 取扱店が本規約に違反、又は違反したおそれがある場合。
(2) 必要書類に虚偽等が存在した場合。
(3) 上記各号に該当するものと合理的な疑いを発行者又はシステム提供者が持った場合。
(4) 法令又は官公庁の要請による場合
(5) 本システムの点検、保守等が必要となる作業のため、決済処理業務を一時的
に中止、中断する必要が生じた場合。
(6) 天災、通信回線の混雑、故障、停電等が生じた場合。
(7) その他、やむを得ない事由のある場合。
2. 前項に基づき、本システムが一時停止されたことにより、取扱店に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、発行者及びシステム提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、発行者及びシステム提供者はその責任を負わないものとします。
第 14 条(守秘義務)
1. 取扱店は、本規約に関連して知り得た発行者及びシステム提供者の技術上、営業上、その他一切の情報を、善良な管理者の注意をもって、秘密として厳重に管理しなければなりません。
2. 取扱店は、発行者及びシステム提供者の事前の書面による同意を受けることなく、第三者に対してこれらの情報を開示し、又はこれらの情報を含む一切の資料を交付してはなりません。
第 15 条(取扱店情報の取り扱い)
1. 発行者及びシステム提供者は、取扱店より開示された情報を厳重に管理します。
2. 取扱店は、発行者又はシステム提供者が、取扱店の本サービスの利用等に関連して取得した情報を本サービスの提供、運営、改善、お問い合わせ等に対する対応、不正行為又は違法となる可能性のある行為の防止及びその他発行者又はシステム提供者が本サービスにおいて定める目的のため、法令の範囲内で、発行者、システム提供者又は行政機関、警察、司法機関等の公的機関に対して開示し、必要な範囲で利用する場合があることを予め了承するものとします。
3. 発行者は、本サービス終了後においても、本サービスに関連する次なる事業を実施する場合に当該情報を活用する場合があることを予め了承するものとします。
第 16 条(解約告知)
発行者は、取扱店に以下の事由が生じた場合には、直ちに取扱店契約を解除することができます。
(1) 取扱店が本規約に違反した場合。
(2) 取扱店が差押、仮差押、仮処分の申立を受けた場合。
(3) 取扱店が破産手続開始、会社更正手続開始、民事再生手続開始、特別清算等の申立、又は解散決議がなされた場合。
(4) 取扱店が法令又は行政上の処分により業務を継続できなくなった場合。
(5) その他、発行者と取扱店との間の信頼関係を損なう事由が生じたと発行者が
判断した場合。
第 17 条(解約申入れ)
取扱店又は発行者は、解約申し入れの効力を生じる日の 1 か月以上前に書面をもって通知することにより、取扱店契約を解約することができます。
第 18 条(有効期間)
1. 取扱店契約の有効期間は、取扱店契約の締結を希望する者が取扱店契約の申込みを行い、発行者が承諾した日(以下、「契約成立日」と言います。)から、契約成立日の属する年の翌年の 3 月末日とします。ただし、当該契約期間満了 3 か月前までに双方のいずれからも書面による契約解除の申し入れのない限り、取扱店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、本サービスが終了した場合には、終了事由の如何を問わず、当然に取扱店契約も終了するものとします。
第 19 条(契約終了時の処理)
1. 発行者は、取扱店契約が終了した場合であっても、契約終了時までになされたオリジナル電子マネー付与された商品券の利用については、本規約に従って換金
(精算)をするものとします。
2. 取扱店は、取扱店契約が終了した場合には、発行者又はシステム提供者が指示する措置を講じるものとします。
第 20 条(損害賠償)
取扱店は、当該取扱店が本規約において取扱店の義務とされている事項の違反若しくは利用者又は第三者との間の法律の違反により発行者、システム提供者、利用者又は第三者に損害(発行者又はシステム提供者が利用者又は第三者に対して損害賠償義務を負うことを含む。)を生じさせた場合には、発行者又はシステム提供者の請求に従い、直ちに当該損害を賠償するとともに、発行者又はシステム提供者が負担した合理的な範囲の弁護士費用その他の費用を支払うものとします。
第 21 条(存続条項)
取扱店及び発行者は、取扱店契約が期間満了又は解除若しくは解約において終了した場合であっても、第 14 条、第 19 条、第 20 条及び第 23 条から第 25 条までの規定は、取扱店契約終了後も有効に存続するものとします。
第 22 条(規約の変更)
1. 発行者及びシステム提供者は、発行者及びシステム提供者の単独の裁量により、本規約を変更することができます。
2. 発行者又はシステム提供者は、前項の変更を行う場合は、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を取扱店に対し、適切な方法で周知します。
3. 取扱店は、発行者又はシステム提供者が前項の周知をしたときは、当該周知を取扱店への説明方法とすることについて同意するものとします。
第 23 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第 24 条(合意管轄)
本規約若しくは本サービスに関する一切の訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとします。
第 25 条(協議事項)
本規約若しくは本サービスに関連して取扱店と発行者若しくはシステム提供者との間に問題が生じたとき、又は本規約に定めのない事項については、取扱店と発行者又はシステム提供者で協議し、誠意を持って解決するものとします。
第 26 条(お問い合わせ)
本規約若しくは本サービスに関するお問い合わせは、発行者又はシステム提供者にて受け付けるものとし、お問い合わせ方法は、発行者又はシステム提供者のホームページ又は本サービスのウェブサイトに掲示するものとします。
以上
附則
本規約は、2022 年 8 月 10 日から適用します。
別表第1
対象となる業種(日本標準産業分類上の分類) | 想定される業 x | |||
x分類 | 中分類 | 小分類 | 特記事項 | |
H 運輸 業・郵便 業 | 43 道路旅客運送業 | 432 一般乗用旅客自動 車運送業 | タクシーなど | |
I 卸売 業,小売 | 56 各種商品 小売業 | 衣料品・呉服・ 寝具・手芸材 |
業 | 57 織物・衣服・身の回り品小売業 58 飲食料品小売業 59 機械器具小売業 60 その他の小売業 | 料,医薬品(処方箋を除く)・化粧品,石油・ガソリン,宝石・時計・眼鏡・補聴器,電気製品・通信機器・ミシン,スポーツ・レジャー・ペット販売,家具・茣蓙・インテリア,コンビニ,各種食料品,酒,米穀類,文具・OA 機器,玩具・音楽・書籍,日用雑貨・金物,花・xx・種子,九谷焼・美術・漆器,土産物・贈答品,自動車・自転 車・農機具など | ||
M 宿泊 業,飲食サービス業 | 75 宿泊業 76 飲食店 77 持ち帰 り・配達飲食サービス業 | 旅館・ホテル,飲食など | ||
N 生活 関連サービス業, 娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 79 その他の生活関連サービス業 80 娯楽業 | 781 洗濯業 782 理容業 783 美容業 784 一般公衆浴場業 785 その他の公衆浴場業 | 「79 その他の生活関連サービス業」については 「7999 自動車運転代行業」のみ対象。 「806 遊技場」に ついては,「8061 | クリーニング,カメラ・写真,理容・美容・エステ,公衆浴場,スポーツ施設,旅行,代行,ビリヤード・ダ ーツ,囲碁・x |
789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 791 旅行業 799 他に分類されない生活関連サービス業 804 スポーツ施設提供業 806 遊技場 809 その他の娯楽業 | ビリヤード場」及び「8062 囲碁・将棋所」のみ対象。 「809 その他の娯楽業」については「8095 カラオケボックス業」のみ対象。 | 棋所,カラオケボックスなど |
別表第2
1 | 店舗・施設を運営する者が市内の事業者であるもの |
2 | 別表第1に掲げる業種のうち「432 一般乗用旅客自動車運送業」,「605燃料小売業」,「75 宿泊業」,「79 その他の生活関連サービス業」に該 当するもの |
3 | 社会福祉法人が運営するもの |
別表第3
1 | 出資や債務の支払(税金,振込代金,振込手数料,保険料,電気・ガス・ 水道・電話料金等) |
2 | 有価証券,金券,商品券(ビール券,清酒券,お米券,図書券など),旅行券,乗車券,切手,はがき,印紙,プリペイドカード等の換金性の高 いもの |
3 | 宝くじ(当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)に基づくもの), スポーツ振興くじ(スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成 10 年 法律第 63 号)に基づくもの),公営競技(競馬,競輪,競艇,オートレース)への支払 |
4 | たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する |
製造たばこ(電子たばこを含む) | |
5 | 土地・家屋の購入,家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に 関わる支払 |
6 | 事業活動に伴って使用する原材料,機器類又は商品等 |
7 | 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの |
8 | 医療機関等における診察料等(処方箋による薬剤代を含む) |
9 | その他,市長が適当でないと認めるもの |