基本となる補償 基本となる特約 補償の概要 ケガの補償 傷害補償(MS&AD型)特約 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払いします。(注)
自転車保険制度「京サイクル」
交通事故のみ補償特約セット団体総合生活補償保険火災共済 家財補償(類焼費用担保特約付)
重要事項説明書
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体総合生活補償保険は、次のとおり構成されています。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
基本となる補償 | 基本となる特約 | 補償の概要 |
ケガの補償 | 傷害補償(MS&AD型)特約 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払 いします。(注) |
(注)「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合は、交通事故や交通乗用具の火災によって被ったケガに限り保険金をお支払いします。
(2)被保険者の範囲
①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
②基本となる補償の被保険者の範囲は、次のとおりです。また、家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
【○:補償の対象/×:補償対象外】
型 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者(注1) | 同居の親族(注2)・別居の未婚(注3)の子(注4) | |
本人型 | ○ | × | × |
家族型 | ○ | ○ | ○ |
(注1)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
(注2)親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注3)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注4)同居の親族・別居の未婚の子とは、「本人またはその配偶者の同居の親族」または「本人またはその配偶者の別居の未婚の子」をいいます。
③次の特約の被保険者は上記②で選択した被保険者の範囲に関わらず以下のとおりです。
【○:補償の対象/×:補償対象外】
特約 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者 | 本人またはその配偶者の同居の親族・ 別居の未婚の子 | |
日常生活賠償特約 | ○(注) | ○(注) | ○(注) |
弁護士費用特約 | ○ | ○ | ○ |
(注)被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
④上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
基本となる補償の保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
ケガの補償 | ●脳疾患、病気、心神喪失によるケガ ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中、麻薬等を使用しての運転中のケガ ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) ●細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ●地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ など |
(注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(3)セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(4)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
保険金額・日額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。
(5)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額および保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(注)。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(注)次において該当したときは、ご契約を解除することがあります。
●すべてのご契約
同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
告知事項
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。
4傷害死亡保険金受取人
①被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
②被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てください。なお、同意のないままご加入された場合、保険契約は無効となります。
③被保険者本人以外の被保険者については、その被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となり、傷害死亡保険金受取人の変更はできません。
5現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
6通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
ご加入後、特約の追加など、加入条件を変更する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
7補償の開始・終了時期
①補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
②補償の終了:満期日の午後4時
8保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
9解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
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被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証
明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
※3 家族型で、本人について解約請求または本人による解約が行われた場合は、保険契約者は以下のいずれかの手続きを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が傷害後遺障害保険金を受け取っていた場合は、b.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること b.この保険契約の解約
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保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は次のとおり補償されます。
補償内容 | ケガの補償 | |
保険金支払い | 解約返れい金 | |
補償割合 | 80%(注) | 80% |
(注)破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した保険事故による保険金は 100%補償されます。
※上記以外の保険金、解約返れい金等の補償割合については、引受保険会社または取扱代理店までお問合わせください。
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個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと>
■危険を有する職業に変更した場合のご注意
被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
■ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
■無効・取消し・失効について
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。(注1)
①本人型の場合は、被保険者が死亡(注2)したとき
②家族型の場合は、被保険者が死亡(注2)し、家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなったとき
(注1)上記①、②以外にも保険金をお支払いした場合等に失効となる特約があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注2)傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
■重大事由による解除 次のことがある場合には、ご契約または特約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。 ②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 ④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 ⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 ■請求xxの代位について 所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に、引受保険会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。 (1)引受保険会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額 (2)上記(1)以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額 (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 ※1 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損害の額に対して所得補償保険金をお支払いします。 ※2 上記以外の保険金についても請求xxの代位に関して規定されている場合があります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 ■ 事故が起こった場合 1 事故が起こった場合 (1)事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 (3)賠償責任・法律相談費用・弁護士費用等を補償する特約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。 <示談交渉サービス> 日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 <示談交渉を行うことができない主な場合> ・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合 ・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合 ・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 (4)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 <引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1) ①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。 ②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。 (注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。 (注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 2 保険金の支払請求時に必要となる書類等 被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 3 保険金のお支払時期 引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 4 保険金の代理請求 被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。 ●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 ●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 【被保険者の代理人となりうる方】 ①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) ②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 ③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記 ②以外の3親等内の親族 (注)法律上の配偶者に限ります。 万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。 5 保険金請求権の時効 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 <別表「保険金請求書類」> | ||||
(1) | 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2) | 引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)~(7)に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||
(3) | 被保険者であることを確認する書類 | |||
書類の例 | ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) など | |||
(4) | 保険金の請求権をもつことの確認書類 |
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 | など | ||||
(5) | ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||
① 保険事故の発生を示す書類 | ||||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 | など | ||||
② 保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||||
書類の例 | ・引受保険会社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 | など | ||||
③ その他の書類 | ||||||
書類の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など | ||||
(6) | 損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||
① 保険事故の発生を示す書類 | ||||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書・事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 ・預かり伝票など受託物であることの確認資料 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | |||||
② 保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||||
書類の例 | ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・労災からの支給額の確認資料 | など | ||||
③ その他の書類 | ||||||
書類の例 | ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |||||
(7) | その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||
① 保険事故の発生を示す書類 | ||||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ・xxxxxxx・xxxxxx証明書 ・扶養者などの戸籍謄本 ・損害物の写真 ・要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療報酬明細書または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類 (注) など (注)公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写しおよび被保険者 が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介護状態区分を証明する書類をいいます。 | |||||
② 保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||||
書類の例 | ・被害品の価格を証明する書類 ・修理見積書 ・領収書 | など | ||||
③ その他の書類 | ||||||
書類の例 | ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの ・調査同意書(引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書) | など | ||||
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。
1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2.「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など)
②保険金額(ご契約金額)(型やパターンなど)
③被保険者の範囲(ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など)
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
4.補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | 京都共済協同組合 |
【電話番号】 | 0120-38-0521 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(京都市民共済生活協同組合)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保 0000-000-000 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●携帯電話からも利用できます。IP電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/) |
<引受保険会社>
お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>
団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご参照ください。
ケガに関する補償
■被保険者の範囲
ケガに関する補償の被保険者は、被保険者の範囲に関する特約(「家族型への変更に関する特約」をいいます)のセット有無により次の表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、xxの原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
セットされる特約 | 補償の対象となる方 | ||
ご本人※1 | 配偶者※2 | 親族 | |
①被保険者の範囲に関する特約がセットされない場合 | ○ | - | - |
②「家族型への変更に関する特約」がセットされる場合 | ○ | ○ | ○※3 |
※1 保険証券記載の被保険者をいいます。
※2 ご本人の配偶者※4をいいます。
※3 ご本人またはその配偶者※4の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。
※4 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※5 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
■傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容
1.被保険者が被った次のいずれかの傷害(「ケガ」といいます)に対して保険金をお支払いします。
(交通事故危険のみ補償特約セット)
a.運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被ったケガ
b.運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗している被保険者または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ
c.道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被ったケガ
d.交通乗用具の火災によって被ったケガ
※交通乗用具とは、電車、自動車、原動機付自転車、自転車、航空機、船舶などをいいます。
※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
2.傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容は次のとおりです。
(注)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷 害 死 亡保 険 金 | 事故によるケガのため、事故 の発生の日からその日を含め | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | (1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 |
て180日以内に死亡した場合 | ※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後 | ||
遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後 | |||
遺障害保険金額からその額を差し引いて | |||
お支払いします。 | |||
傷 害 | 事故によるケガのため、事故 | 傷害死亡・後遺 約款所定の 障害保険金額 × 保険金支払割合 (4%~100%) ※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
後 遺 障 害 | の発生の日からその日を含め | ||
保 険 金 | て180日以内に約款所定の後 | ||
遺障害が発生した場合 | |||
※ 事故の発生の日からその | |||
日を含めて180日を超えて | |||
治療中である場合は、181 | |||
日目における医師の診断 | |||
に基づき後遺障害の程度 |
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
を認定します。 | ⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 など (2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払い できません。 ①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの ※2 ②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 (3)次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者が次のいずれかに該当する間の事故ア.交通乗用具を用いて競技等(*)をしている 間(ウ.に該当しない「交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(*)をしている間」を除きます) イ.交通乗用具を用いて競技等(*)を行うことを目的とする場所において、競技等(*)に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間(ウ.に該当しない「道路上で競技等 (*)に準ずる方法・態様により、交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間」を除きます) ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等(*)をしている間または競技等(*)に準ずる方法・態様により交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間 ②船舶に搭乗することを職務とする被保険者(養成所の職員・生徒である場合を含みます)が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ③「航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機」以外の航空機を被保険者が操縦している間の事故またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間の事故 ④被保険者が、グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間の事故 ⑤被保険者が職務として、荷物などの交通乗用具への積込み作業、交通乗用具からの積卸し作業、または交通乗用具上での整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 ⑥被保険者が職務として、交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 など (*) 競技等とは、競技、競争、興行(これらのための練習を含みます)、訓練(自動車等の運転資格を取得 するための訓練を含みません)または試運転(性能試験を目的とする運転もしくは操縦)をいいます。 | ||
傷 害 入 院保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、入院し、その入院が傷害入院保険金の免責期間※を超えて継続した場合 ※ 事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の免責期間が満了するまでの期間をいいます。 | 傷害入院保険金日額 × 入院日数 ※ 傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間内の入院を対象とし、 1事故につき、保険証券記載の傷害入院保険金の支払限度日数が限度となります。 | |
傷 害 手 術保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて傷害手術保険金支払対象期間内に手術を受けた 場合 | 1回の手術について次の額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額 × 10 | |
②上記①以外の手術 | |||
※ 手術とは、次の診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。 ・ 創傷処理 ・ 皮膚切開術 ・ デブリードマン ・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・ 抜歯手術 ・ 歯科診療固有の診療行為 ②先進医療(* 1)に該当する診療行為(*2) (*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。 (*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除き ます)。 | 傷害入院保険金日額 × 5 ※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。 ※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。 ・ 保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。 ・ 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ・ 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません(欄外のお支払例をご参照ください)。 | ||
傷 害 通 院保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日以降に、通院した場合 ※ 通院とは、病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けるこ とをいい、オンライン診療 | 傷害通院保険金日額 × 通院日数 ※ 傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間内の通院を対象とし、1事故につき、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数が限度となります。 ※ 通院しない場合においても、約款所定の部位のケガによりその部位を固定するた |
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
による診察を含みます。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 ※ 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含 みません。 | めに、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
支払対象期間:傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。手術保険金支払対象期間:事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
〔手術保険金お支払例〕
超音波骨折治療法を3回受けた場合
○手術 ×手術
▼ ▼
10月1日 10月10日
○手術
▼
10月25日
・ 10月10日の手術は、10月1日の手術から14日以内のため、保険金をお支払いしません。
・ 10月25日の手術は、10月1日の手術から14日経過後のため、保険金をお支払いします。
火災共済 家財補償(類焼費用担保特約付)
住 住宅被災 家財 損害発生 場合 損害共済金及費用共済金 支払 ※1
契約物件 火災 他人 物件 被害及場合 賠償責任 関損害 与 物件所有者 見舞金 支払 ※2
基本補償
①火災・落雷・破裂・爆発 ②物体の落下・衝突・倒壊
③第三者による破壊行為 ④風災・ひょう災・雪災
⑤水濡れ ⑥持ち出し家財の損害
費用共済金
⑦臨時費用 ⑧残存物片づけ費用
⑧損害防止費用
※1 建物の構造によって補償金額が異なりますのでご注意ください。 木造住宅・・・18万円 鉄骨・鉄筋住宅・・・45万円 マンション・・・50万円
※2 お支払するお見舞金は、1軒につき最大100万円、1度の火災で最大1,000万円です。
契約概要の説明(火災共済)
重要事項明書
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面は、ご
1
契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては火災共済xxx(以下「xxx」といいます。)をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、組合までお問い合わせください。※ ご契約者以外にこの共済の補償を受けられる方がいらっしゃる場合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。
火災共済の引受条件など
火災をはじめ自然災害等様々な偶然な事故により、建物、家財が損害を受けた場合に共済金をお支払い致します。
補償内容
① 主な支払事由(共済金をお支払いする場合)
お支払いの対象となる主な事故は次のとおりです。それぞれの事故により支払限度額がございますので、詳しくは、火災共済しおりの「共済金の支払」及び「共済金の支払額」の項目に記載していますのでご参照ください。
事 故 | 事 故 概 要 |
火災/落雷/破裂/爆発 | 火災、落雷、破裂又は爆発によって共済の対象である家財に損害が発生した場合 |
建物外部からの物体の落下/衝突/倒壊 | 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触若しくは倒壊によって、共済の対象である家財に損害が発生した場合 |
風災/雹(ひょう)災/雪災 | 風災、雹(ひょう)災又は雪災によって共済の対象である家財に損害が発生し、その損害額が10万円以上となった場合 |
第三者による破壊行為※1 | 建物外部からの物体の落下・衝突以外で、第三者の行為により、共済の対象に破損による損害が生じた場合 |
給排水設備の事故による水 濡れ※2 | 給排水設備に発生した事故又は被共済者以外の者が占有するxxで発生した事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れに よって、共済の対象である家財に損害が発生した場合 |
持ち出し家財の損害※3 | 日本国内の建物内で、火災等の事故によって持ち出し家財に損害が発生した場合 |
※1 落書き。擦損、かき傷及び塗装のはがれ等単なる外観の損傷であって、共済の対象の機能に支障をきたさない損害はお支払いしません。
※2 給排水設備自体に発生した損害は含まれません。
※3 家財のご契約をされている場合に対象となります。
② 主な費用共済金
お支払いする主な費用共済金は次のとおりです。詳しくは、火災共済約款の「共済金の支払」及び「共済金の支払額」の項目に記載していますのでご参照ください。お支払いする費用共済金の種類
費用共済金の種類 | お支払いする費用共済金 |
臨時費用共済金 | 仮住まい費用や移転費用など臨時の出費のための費用をお支払いします。 |
残存物取片づけ費用共済金 | 焼け跡の整理にかかる片づけ清掃費用などをお支払いします。 |
損害防止費用共済金 | 火災などの事故による損害の防止・軽減のために支出した必要又は有益な費用をお支払いします。 |
③ 共済金をお支払できない主な場合
共済金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳しくは、約款等の「共済金を支払わない損害」の項目に記載していますのでご参照ください。
○ 地震等を原因とする損壊、埋没、流失による損害、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)
損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害(自然災害特約の地震火災費用は除きます。)
○ 風災、雹(ひょう)災、雪災の事故で損害額が10万円に満たない場合
○ 自然災害特約の水災を担保する場合、建物に地盤面より45cmを超える浸水で、かつ、床上浸水がなかった場合
○ 共済の対象の発酵若しくは自然発熱又は過熱若しくは乾燥作業より生じた損害
○ 凍結により水道管又は水管の破裂(水道管又は水管自体の損害をいいます。)
○ 水濡れ損害の原因が水道管又は水管の腐食、オーバーフロー又はピンホール等が原因による損害
○ 共済の対象の紛失又は盗難
この共済に付帯させる特約とその概要
特約の名称 | 特約の補償内容 |
類 焼 費 用 担 保 特 約 | 共済の対象から発生した火災等により他の建物に類焼した場合、共済契約者を通じて類焼した被災者に対して、費用共済金をお支払いします。 |
共済期間(共済のご契約期間)
2
この共済の共済期間(共済のご契約期間)は1年間です。共済掛金
3
共済掛金は、建物の構造によって異なります。詳しくは、パンフレットをご参照ください。共済掛金の払込方法
共済掛金の払込は、口座振替により、1年分の共済掛金を払い込む一時払いとなります。
※振替日は、ご契約の開始日の属する月の翌月27日(金融機関休業日は翌営業日)となり、収納代行会社SMBCファイナンスサービス㈱を通じての振替となります。振替できない場合は翌月再振替とし、再振替できない場合は、ご契約は失効します。
4
共済掛金は、保険料控除の対象外です。解約返戻金の有無
5
ご契約を解約(解除)される場合は、組合までご連絡ください。なお、解約に際しては、契約時の条件により、ご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金を解約返戻金としてお支払する場合がございます。詳しくは、組合までお問い合わせください。
利用分量割戻金
年度末決算で剰余金がでた場合、その年度にお預かりした共済掛金の額に応じて、利用分量割戻金をお支払いいたします。ただし、その年度中に共済金の支払いがあった場合又は契約が解除された場合は支払いません。
重要事項説明書 | 注意喚起情報の説明(火災共済) | |
1 | 告知義務・通知義務 |
契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)
ご契約者には、共済契約の締結に際し、組合が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合は、すでに発生している事故について共済金をお支払いできないことがあります。この共済では、申込書に告知していただく項目が記載されています。主な告知事項は次のとおりです。
○ 共済の対象の所在地・構造・家族人数
契約締結後における留意事項(通知義務など)
ご契約者には、共済契約の締結後に、告知事項のうち一部の事項(以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合に遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。ご通知がないとご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合は、すでに発生している事故について共済金をお支払いできないことがあります。
この共済での、主な通知事項は次のとおりです。
○ 家財などを引越しなどにより他の場所に移転する場合や建物の構造を変更する場合などなお、通知義務の対象ではありませんが、以下の場合にもご連絡ください。
○ 建物などを売却・譲渡する場合(共済契約上の権利・義務を併せて譲渡する場合は、事前のご連絡が必要です。)
2
○ 建物の買替え又は建替えをする場合や住所又は通知先を変更する場合共済責任の開始日時
共済責任は、共済期間初日の午後4時となります。ただし、初年度に限り開始日時を任意の時刻に選択することができます。
3
共済掛金は、組合が指定する振替日にご指定の口座より振替させていただきます。振替日に初回及び期間途中の共済掛金が払い込まれる前に発生した事故により、組合が共済金をお支払いする場合には、共済契約者はその支払いを受ける前に、共済掛金を組合に払い込むものとします。
共済金をお支払いできない主な場合
この共済では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、共済金をお支払いできません。詳しくは、xxx等の「共済金を支払わない場合」の項目に記載していますのでご参照ください。
ご契約者及び被共済者(共済の補償を受けられる方)等の故意若しくは重大な過失によって生じた損害戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損害
4
地震、噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊、埋没、流失による損害、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害(自然災害特約の地震火災費用は除きます。)など
共済掛金の払込猶予期間の取扱い
5
口座振替での共済掛金の払込みは、組合が指定する振替日(以下「払込期日」といいます。)までにお支払いください。払込期日の翌月末日を経過してもなお共済掛金が払い込まれない場合は、その払込期日後におきた事故による損害に対して共済金をお支払いできません。
共済契約の無効・取消し・失効
ご契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。この場合、共済掛金は返還しません。
ご契約者又は被共済者の詐欺又は強迫によって共済契約が締結された場合は、ご契約の取消しをさせていただきます。この場合、共済掛金は返還しません。
6
ご契約者又は被共済者が共済の対象を譲渡した場合又は共済の対象の全部が失われた場合(※)は、ご契約は失効となります。この場合、ご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金を返還します。 ※ 後記「9 万一事故が発生した場合は」に該当する場合を除きます。
重大事由による共済契約の解除
ご契約者が共済金を支払わせることを目的として、損害又は事故を発生させた場合や被共済者が共済金の請求について詐欺を行った場合などにつきましては、ご契約が解除になったり、共済金をお支払いできないことがあります。
ご契約者又は被共済者が次のいずれかに該当する場合は、ご契約を解除いたします。
○ 反社会的勢力(注)に該当する場合。
○ 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、関与していると認められる場合。
○ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められる場合。
○ その反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
7
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。解約と解約返戻金
8
ご契約を解約される場合は、組合にご連絡ください。解約の条件によっては、組合の定めるところにより、共済掛金を返還又は未払込共済掛金をご請求させていただくことがあります。返還又は請求する共済掛金の額は、共済掛金の払込方法により異なります。返還する共済掛金につきましては、払込みいただいた共済掛金の合計額以下の金額となります。
万一事故が発生した場合は
事故が発生した場合は、すみやかに組合にご連絡ください。なお、ご連絡が遅れますと共済金を削減して支払う場合がありますのでご注意ください。
共済金のご請求にあたっては、共済金の請求書、損害の程度を証明する書類をご提出いただきます。また、必要に応じて、詳しい事故の原因、発生状況、事故と損害との関係、共済契約の有効性等の確認のために必要な書類をご提出していただくことがあります。具体的な必要書類につきましては、事故受付時にご案内します。
共済金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。
9
損害共済金のお支払額が 1 回の事故でご契約金額(※)の80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。なお、80%を超えない限り、共済金のお支払いが何回あってもご契約金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。 ※ ご契約金額が時価額又は再調達価額を超えるときは、時価額又は再調達価額とします。
代理請求制度
この共済制度では、被共済者が高度障害状態等の事情により共済金を請求できない場合で、かつ、被共済者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度をご利用できます。被共済者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類を添えて組合に申請いただき、組合の承認を得ることで、被共済者の代理請求人として共済金を請求することができます。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも共済に加入していること、及び加入している共済の概要(共済団体名「京都市民共済生活協同組合」、お支払いする共済金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。
10 共済金の削減、共済掛金の追徴
組合は異常災害その他の事由により損失金が生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金及び諸積立金をもって埋めることができなかった場合、損失のてん補のため、総代会の議決を経て、共済金を削減又は共済掛金を追徴することがあります。
組合は、風災、雹(ひょう)災、雪災の事故で損害額が10万円以上となった場合、共済金額の50%又は600万円のいずれか低い額を支払限度額として、共済金を支払います。ただし、災害救助法が適用された災害による被害は、理事会の議決を経て、次のとおり共済金の支払限度額を変更することがあります。
全損の場合は支払共済金の 50%。 (注1)全損は、共済価額又は再調達価額の70%以上の損害をいいます。
半損(注2)の場合は支払共済金の 25%。 (注2)半損は、共済価額又は再調達価額の20%以上70%未満の損害をいいます。一部損(注3)の場合は支払共済金の 2.5%。 (注3)一部損は、共済価額又は再調達価額の3%以上20%未満の損害をいいます。
その他ご注意いただきたいこと
重要事項説明書
お客様に関する情報の取扱いについて
お客様に関する情報の利用目的ついて
この共済契約のお申し込み又は事故の発生等に際して、お客さまよりご提供いただいた情報について、共済制度の健全な運営とお客さまに対するサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。
○ 共済契約の引受、共済金の支払その他組合の共済契約の履行及び付帯サービスの提供
○ 共済事故の調査(医療機関、当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)
○ 組合の火災共済事業並びに火災共済事業に付帯する事業、京都共済協同組合及び組合と協力関係にある関係団体の共済種目、各種サービスの案内・提供
お客さまに関する情報の第三者提供について
この共済契約のお申し込み又は事故の発生等に際して、お客さまよりご提供いただいた情報について、共済制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供することがあります。
○ 上記に定める利用目的の範囲内において、組合と協力関係にある関係団体等と共同利用する場合
○ 共済契約の適正な引受、共済金の適正な支払及び不適切な共済金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求又は共済金支払等に関する情報を交換する場合
○ 再保険契約の締結又は再保険金の受領等のため、再保険取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合
○ 共済金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関、当事者等の関係先に提供する場合
※ ご契約者以外にこの共済の補償を受けられる方がいらっしゃる場合は、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。
共済に関する苦情・ご相談は | もしも事故が起こったら・・・ | 組合との間で問題を解決できない場合は |
以下にご連絡ください。 | すみやかに組合までご連絡ください。 | |
TEL 0120-25-0681 | TEL 0120-25-0681 | |
FAX 0120-39-2009 | FAX 0120-39-2009 | |
受付時間:平日 午前9:00分~午後5:00 | 受付時間:平日 午前9:00分~午後5:00 | |
ご契約内容に関するお問い合わせも組合までご連 | ご契約内容に関するお問い合わせも組合までご連絡 | |
絡ください。 | ください。 |