本ロッカーの所在地は、東京都文京区後楽 1 丁目3-61 東京ドーム黄色いビル 4F 東京ドームローラースケートアリーナ内とします。
東京ドーム ローラースケートアリーナレンタルロッカー利用規約
第 1 条 〈名称〉
本ロッカーは、「東京ドームローラースケートアリーナレンタルロッカー」(以下「本ロッカー」といいます)と称します。
第 2 条 〈所在地〉
本ロッカーの所在地は、xxxxxxxx 0 xx0-00 xxxxxxxxxx 0X 東京ドームローラースケートアリーナ内とします。
第 3 条 〈管理・運営〉
本ロッカーは、株式会社東京ドーム(以下「会社」といいます)が所有・運営・管理にあたります。
第 4 条 <個人情報の取扱い>
【個人情報の利用目的】東京ドームローラースケートアリーナの取り扱う商品・サービスの紹介ならびに各種情報・特典の提供のため
<例として、以下の利用目的が含まれます>
・各種レッスン・キャンペーン・イベントの案内
・各種レッスンの講師や営業時間等の変更の案内
・クーポン・サービス利用時の割引の提供
※ その他の会社の個人情報のお取り扱い方針等ついては、 xxxxx://xxx.xxxxx- xxxx.xx/xxxxxxx/ をご確認ください。
第 5 条 〈利用手続き〉
1 本ロッカーを利用する方は、本会則、細則及び利用規約等の諸規則(以下「諸規則」といいます)を遵守するものとします。
2 会社は、レンタルロッカー利用に際して、希望する方に対し、諸規則を書面もしくは WEB 上にて交付するものとします。
3 本ロッカーの種類、利用条件等は、細則の通りとします。
4 本ロッカーの利用を希望する方は、利用申込書の提出等、所定の申込手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の利用料を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
第 6 条 〈利用資格〉
1 会社は、以下の条件をすべて満たす方に対し、本ロッカーの利用を認めます。なお、本xxxxは、その自由な裁量により、ロッカー利用の申込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
① 諸規則を遵守できる方。
② 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者(以下
「反社会的勢力等」といいます)でない方。
③ 薬物常用者でない方。
④ 公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方。
⑤ 会社が審査を行い、適当と認めた方。
第 7 条〈利用条件等〉
1.入場時、xxxxの鍵をお渡しします。
2.ロッカー会員証は受付にてご退場時までお預かりします。
3.ご退場時、カウンターへ鍵を返却のうえロッカー会員証をお受け取りください。
4.下記のいずれかの事項に該当する場合は即日契約解除となります。その際お支払い頂いたレンタル代金の払い戻しは致しません。
a.当施設の利用規約に反し退会処分となった場合 b..禁止事項に反した場合(5. 禁止事項 参照)
c.お客様のロッカーの使用状態や用途を、当店が不適切と判断した場合 d.ロッカー会員が退会した場合
5.xxxxの鍵は原則会員本人にのみお渡しします。
6.鍵の紛失は鍵制作費用実費を申し受けます。
7.他の方と共用にてご利用の場合は必ずその旨お申し出ください。
第 8 条〈禁止事項〉
1.下記のものはロッカーに保管することを禁止します。
a. 食料品
b. 危険物、毒物、劇薬、武器、刃物および火薬等
c. 動植物
d. 日本国内で所持が禁止されているもの
e. 強い臭いや熱を発するもの
f. 煙や湿気を発するもの
g. 液体が漏れる可能性 があるもの
h ロッカーをひどく汚したり傷つけるもの
i. 他のロッカーの保管物や店内に影響を及ぼすもの
j. その他、当施設が不適切と判断したもの
2.ロッカーの鍵を店外へ持ち出すことは禁止します。
第 9 条 〈退会届け〉
1 本ロッカー利用者が、自己都合により本ロッカー利用を終了するときは、ロッカー会員証を添付のうえ、所定の退会届けにより手続を完了することにより、利用を終了できるものとします。なお、利用者は会社に対し、退会日までの利用料を支払う義務を負います。
2 本ロッカー利用者が、前項の退会手続を各月末までに完了したときは、当月末日をもって退会することとします。
第 10 条 〈責任〉
1.ロッカーの鍵の管理は徹底して行いますが、万が一ロッカー内の保管物が紛失・破損その他何らかの異常を来した場合、いかなる理由でも会社は一切保証を致しません。
2.利用者の故意または不注意により、ロッカー本体、ロッカーの鍵、他の利用者の保管物に損害を与えたり紛失させた場合は、その修理代金または再調達代金をお支払い頂きます。
第 11 条 〈利用料金等の変更〉
会社は、利用料等が、会社、経済等の情勢の変動により不相当なものになったと判断した場合、変更することができるものとします。
第 12 条 〈変更届〉
1.利用者は、氏名・住所・連絡先などロッカー利用申込書の記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に対し、会社所定の変更届を提出するものとします。
2.会社から利用者に対して行う通知・連絡等は届出住所宛にすれば足りるものとします。
第 13 条 〈施設の休業および閉鎖〉
1 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、東京ドームローラースケートアリーナと本ロッカーを休業または閉鎖をすることができます。なお、閉鎖がなされた場合、利用者は利用資格を喪失し、会社は利用者に対し、当該月の会費等を返金いたします。
① 法令の制定・改廃または行政指導により本施設の営業が不可能または著しく困難になったとき。
② 施設の改造または修理を行うとき。
③ 天災・地変により東京ドームローラースケートアリーナと本ロッカーの営業が不可能または著しく困難になったとき。
④ 著しい社会・経済情勢の変動、その他やむを得ない事由により東京ドームローラースケートアリーナと本ロッカーの営業が不可能または著しく困難になったとき。
⑤ 経営xxxな理由があるとき。
⑥ その他会社が必要と認めた場合。
2 本ロッカーは、休業および閉鎖が予定されている場合は、原則として2月前までに利用者に対しその旨を告知または通知いたします。
第 14 条 〈諸規則の遵守〉
本ロッカーの利用者及び会社は、諸規則を遵守するものとします。
第 15 条 〈細則〉
本利用規約に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めます。
第 16 条 〈準拠法・管轄〉
1 本ロッカー利用規約の解釈は日本国の法律に準拠します。
2 本ロッカー利用者及び会社は、本規約の解釈及び履行に疑義が生じた場合、協議の上、誠意をもって解決に努めるものとします。協議により疑義が解決せず訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条 〈改定〉
会社は、必要と認めた場合、諸規則の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、軽微な改定にとどまるときは、その内容を本施設内における掲示により告知し、そうでないときは、会社は1か月前までに東京ドームローラースケートアリーナ内における掲示及び東京ドームローラースケートアリーナのウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全利用者に適用されるものとします。
施行日 :平成 27 年 7 月 1 日
改定日 :令和 5 年 4 月 1 日