Contract
親投資信託
運用の基本方針
約款第16条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式(*)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券及び証書等を含みます。
2.運用方法
(1)投資対象
海外の証券取引所に上場している株式(*)を主要投資対象とします。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券及び証書等を含みます。
(2)投資態度
①主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
②原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④信託財産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、外国為替予約取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑤ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④有価証券先物取引等、スワップ取引、外国為替予約取引、金利先渡取引および為替先渡取引は約款の範囲内で行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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