Contract
時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定)について
労働者に法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定を締結かつ届け出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となりますので、確実に労使間協定を結び、届け出を行なってください。
・1日8時間
法定労働時間
・1週40時間※毎週1回休日
労働者に時間外労働、休日労働をさせるには
・労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署への届出
時間外労働の上限(原則・運転者及び運転者以外共通)
・原則月45時間・年360時間(臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができない)
臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合の上限(特別条項)
【運転者以外】
1 年︓時間外労働年720時間以内
1箇月︓時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、複数月平均1月当たり80時間以内時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
【運転者(トラック)】
1 年︓時間外労働年960時間以内
1箇月︓定めは無いが、改善基準告示に定められた拘束時間の上限を超えてはならない。
罰 則
・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれ
36 協定届出までの流れ
自動車運転の業務について、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制(1年960 時間)が適用されることに伴い、36協定届の様式が改正されました。
以下の流れを参考に、36協定の内容に合った様式で届出を行ってください。
① 時間外労働及び休日労働に関する協定を締結
【記入例2〜4ページ】
② 様式9号の3の4
【記入例5ページ】
1か月45時間・1年360時間以内の時間数(※1)とする場合
1か月45時間・1年360時間を超える時間数(※1、2)とする場合
② 様式9号の3の5
【記入例6〜7ページ】
又は
※1 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者の限度時間については1か月42時間、1年320時間です。
※2 延長時間数を1か月45時間・1年360時間超とする場合でも、 自動車運転の業務については、時間外労働は1年960時間以内、 自動車運転以外の業務については、時間外労働は1年720時間以内、時間外労働・休日労働の合計は単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、時間外労働が1か月45時間を超える回数は1年について6回までとしなければなりません。
③ ②の様式に①の協定書を添付し、労働基準監督署に届出
様式第9号の3の4又は
様式第9号の3の5
(原本)
②
時間外労働及び
休日労働に関する協定書
(写)
①
・控え(写)が必要な場合は、2部を労働基準監督署までお持ちください。受付印を押印し、1部を控えとして返戻します。
・36協定は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法によって、労働者に周知してください。
36協定届出に係る様式は当協会ホームページから入手できます
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/00-xxxxxxxxx/
時間外労働及び休日労働に関する協定書
北ト協運輸㈱ 代表取締役 xx xx (以下「甲」という。)と
北ト協運輸㈱ 労働者代表 北ト xx は、労働基準法第 36 条第 1 項の規定に基づき、労働基準法に定める法定労働時間(1 週40 時間、1 日8 時間)並びに変形労働時間制の定めによる所定労働時間を超えた労働時間で、かつ 1 日 8 時間、1 週 40 時間の法定労働時間又は変形期間の法定労働時間の総枠を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び労働基準法に定める休日(毎週 1 日又は 4 週 4 日)における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。
第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を可能な限り行わせないよう努める。
第2条 甲は、就業規則第○○条の規定に基づき、必要がある場合には、次により時間外労働を行わせることができる。
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 従事する労働者数 (満18 歳以上の者) | 延長することができる時間 (起算日) | |||
1 日 | 1 箇月 | 1 年 | ||||
① 下記②に該当しない労働者 | ・需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため ・一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に遅延が生ずるため ・当面の人員不足に対処するため | 自 動 x x 転 者 ( ト ラ ッ ク ) | 30 | 5 | 45 | 360 |
荷 役 作 業 員 | 5 | 5 | 45 | 360 | ||
自 動 x x 備 士 | 3 | 5 | 45 | 360 | ||
毎月の精算事務及び運行 管理業務のため | 事 務 員 | 10 | 5 | 45 | 360 | |
② 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 | ||||||
2 自動車運転者(トラック)については、前項の規定により時間外労働を行わせることによって
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める1 箇月に
ついての拘束時間及び1 日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の時間外労働の限度とする。
第3条 甲は、就業規則第○○条の規定に基づき、必要がある場合には、次により休日労働を行わせることができる。
休日労働をさせる必 要のある具体的事由 | 業務の種類 | 従事する労働者数 (満18 歳以上の者) | 労働させることができる法定休日の 日数並びに始業及び終業の時刻 |
需要の季節的な増大に対処するため | 自動車運転者 (トラック) | 30 | ・法令休日のうち、2 週を通じ1 回 ・始業及び終業時刻は、あらかじめ運行予定表で定められた始業及び終業の時刻とする。 |
荷役作業員 | 5 | ・法定休日のうち、4 週を通じ2 回 ・始業時刻 午前 8 時 ・終業時刻 午後 5 時 | |
自動車整備士 | 3 | ||
毎月の精算事務及び運行管理業務のため | 事務員 | 10 |
2 自動車運転者(トラック)については、前項の規定により休日労働を行わせることによって、改善基準に定める1 箇月及び1 年についての拘束時間並びに1 日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の休日労働の限度とする。
第4条 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴う臨時的な場合であって、次のいずれかに該当する場合は、第2条の規定に基づき時間外労働を行わせることができる時間を超えて労働させることができる。
臨時的に限度時間を超えて労働させる ことができる場合 | 業務の種類 | 従事する労働者数 (満18歳以上の者) | 1日 | 1箇月 | 1年 | ||
延長することができる 時間数 | 限度時間を超えて 労働させる ことができる回数 | 延長することができる時間数及び休日労働の 時間数 | 延長することができる 時間数 | ||||
① 下記②に該当しない労働者 | 突発的な顧客需要、発注の増加に 対処するため及び予算、決算業務の 集中 | 荷役作業員 | 5 | 7 | 4 | 65 | 600 |
自動車整備士 | 3 | 7 | 3 | 70 | 550 | ||
事務員 | 10 | 7 | 4 | 70 | 550 | ||
② 自動車の運転の業務に従事する労働者 | 突発的な顧客需要、発注の増加に対処するため | 自動車運転者 (トラック) | 30 | 6 | 6 | 75 | 750 |
2 前項の規定に基づいて限度時間を超えて労働させる場合の割増率は30%とする。なお、時間外労働が1箇月60 時間を超えた場合の割増率は60%とする。
3 第1項の規定に基づいて限度時間を超えて労働させる場合における手続及び限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置については、次のとおりとする。
限度時間を超えて労働させる場合 における手続 | 一箇月の時間外労働が45時間を超えることが見込まれる場合は事前に労働者の代表及び対象者へ 申し入れを行う。 |
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保す るための措置 | ・対象労働者への医師による面接指導の実施 ・年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めた取得の促進 ・職場での時短対策会議の開催 |
4 自動車運転者(トラック)については、第1項の規定により時間外労働を行わせることによって改善基準告示に定める1箇月及び1年についての拘束時間並びに1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、第1項の時間外労働時間の限度とする。
第5条 第2 条から第4 条までの規定に基づいて時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動車運転者(トラック)については、各条に定める時間数等にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は1 箇月について100時間未満となるよう努めることとする。
2 自動車運転者(トラック)以外の者については、各条により定める時間数等にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80 時間を超過しないこととする。
第6条 第2条から第4条までの規定に基づいて時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動車運転者(トラック)については、改善基準告示に定める運転時間の限度を超えて運転業務に従事させることはできない。
第7条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として、前日の終業時刻までに該当労働者に通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、2日前の終業時刻までに該当労働者に通知する。
第8条 第2条及び第4条の表における1年の起算日はいずれも○○年○○月○○日とする。
2 本協定の有効期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日とする。
要押印
○○年○○月○○日
要押印
労働者代表 北ト xx ○印代表取締役 xx xx ○印
働
事業の種類 | 事業の名称 | 事業の所在地(電話番号) | 協定の有効期間 | ||||||
一般貨物自動車運送業(トラック) | 〇〇運輸㈱ | (〒〇〇〇 ― 〇〇〇〇 ) ○○市○○町〇-〇-〇 (電話番号:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇) | 令和〇年 | 4 月 1 日から 1 年間 | |||||
時間外労働 | 延長することができる時間数 | ||||||||
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定労働時間 (1日) (任意) | 1日 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | 1箇月(①については 45 時間ま | 1年(①については 360 時間ま で、②については 320 時間まで) | |||
で、②については 42 時間まで) | 起算日 (年月日) | 令和〇年 4 月 1 日 | |||||||
法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | ||||||||
① | 下記②に該当しない労働者 | 別添協定書記載のとおり | 自動車運転者 | 30 | 8 | 6 | 45 | 360 | |
別添協定書記載のとおり | 事務員 | 10 | 8 | 6 | 45 | 360 | |||
別添協定書記載のとおり | 荷役作業員 | 5 | 8 | 6 | 45 | 360 | |||
別添協定書記載のとおり | 自動車整備士 | 3 | 8 | 6 | 45 | 360 | |||
② 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 | |||||||||
休日労働 | 休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定休日 (任意) | 労働させることができる法 定 休 日 の 日 数 | 労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻 | |||
別添協定書記載のとおり | 自動車運転者 | 30 | 毎週 2 回 | 法定休日の内、2 週を通じて 1 回 | あらかじめ運行予定表で定められた始業及び就業の時刻 | ||||
同上 | 事務員 | 10 | 毎週 2 回 | 法定休日の内、4 週を通じて 2 回 | 8:00~17:00 | ||||
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1 箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと(自動車の運転の業務に 従事する労働者は除く。)。 ☑(チェックボックスに要チェック) |
労働保険番号、法人番号を確実に記入すること様式第9号の3の4(第 70 条関係)(限度時間を超えない場合の様式)
時間外労 休 日 労 働
法人番号
に関する協定届
労働保険番号
都道府県 所掌 管轄
基幹番号
枝番号
被一括事業場番号
5
協定の成立年月日 ○○年 ○月 ○○日
押印不要
協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の 職名 事業課長
氏名 北ト xx
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法( 投票による選挙 )
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。
☑(チェックボックスに要チェック)
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ☑(チェックボックスに要チェック)
○○年 ○○月 ○○日
○○ 労働基準監督署長殿
押印不要
使用者
職名 代表取締役氏名 xx xx
6
事業の種類 | 事業の名称 | 事業の所在地(電話番号) | 協定の有効期間 | |||||
一般貨物自動車運送業(トラック) | 〇〇運輸㈱ | (〒〇〇〇 ― 〇〇〇〇 ) ○○市○○町〇-〇-〇 (電話番号:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇) | 令和〇年 4 月 1 日から 1 年間 | |||||
時間外労働 | 延長することができる時間数 | |||||||
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定労働時間 (1日) (任意) | 1日 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | 1箇月(①については 45 時間ま | 1年(①については 360 時間ま で、②については 320 時間まで) | ||
で、②については 42 時間まで) | 起算日 令和〇年 4 月 1 日 (年月日) | |||||||
法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | |||||||
別添協定書記載のとおり | 自動車運転者 | 30 | 8 | 5 | 45 | 360 | ||
同上 | 事務員 | 10 | 8 | 5 | 45 | 360 | ||
① 下記②に該当しない労働者 | ||||||||
同上 | 荷役作業員 | 5 | 8 | 5 | 45 | 360 | ||
同上 | 自動車整備士 | 3 | 8 | 5 | 45 | 360 | ||
② 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 | ||||||||
休日労働 | 休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定休日 (任意) | 労働させることができる法 定 休 日 の 日 数 | 労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻 | ||
別添協定書記載のとおり | 自動車運転者 | 30 | 毎週 2 回 | 法定休日の内、2 週を通じて 1 回 | あらかじめ運行予定表で定められた始業及び就業の時刻 | |||
同上 | 事務員 | 10 | 毎週 2 回 | 法定休日の内、2 週を通じて 2 回 | 8:00~17:00 | |||
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと(自動車の運転の業 務に従事する労働者は除く。)。 ☑(チェックボックスに要チェック) |
労働保険番号、法人番号を確実に記入すること様式第9号の3の5(第 70 条関係)(限度時間を超える場合の様式)
時間外労 休 日 労 働
働
法人番号
労働保険番号
被一括事業場番号
枝番号
基幹番号
都道府県 所掌 管轄
に関する協定届
様式第9号の3の5(第 70 条関係)
時間外労働
休 日 労 働に関する協定届(特別条項)
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 1日 (任意) | 1箇月 (時間外労働及び休日労働を合算した時間数。 ①については 100 時間未満に限る。) | 1年 (時間外労働のみの時間数。 ①については 720 時間以内、②については 960 時間以内に限る。) | ||||
起算日 (年月日) | 令和〇年 4 月 1 日 | ||||||||
延長することができる時間数 法定労働時間を 所定労働時間を超 え る 時 間数 超 え る 時 間数 (任意) | 限度時間を超えて労働させることができる回数 (①については6 回以内、②については任意。) | 延長することができる時間数及 び 休 日 労 働 の 時 間 数 法定労働時間を超所定労働時間を超える時間数と休日える時間数と休日労働の時間数を合労働の時間数を合算した時間数 算した時間数 (任意) | 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | 延長することができる時間数 法定労働時間を 所定労働時間を超 え る 時 間数 超 え る 時 間数 (任意) | 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | ||||
① 下記②以外の者 | 別添協定書記載のとおり同上 同上 | 事務員 荷役作業員 自動車整備士 | 10 | 7 | 4 | 65 | 60h まで 30% 60h 以降 60% | 550 | 60h まで 30% 60h 以降 60% 60h まで 30% 60h 以降 60% 60h まで 30% 60h 以降 60% |
5 7 4 70 60h まで 30% 600 60h 以降 60%
| |||||||||
3 | 7 | 3 | 70 | 60h まで 30% 60h 以降 60% | 550 | ||||
② 自動車の運転の業務に従事する労働者 | 別添協定書記載のとおり | 自動車運転者 | 30 | 6 | 6 | 75 | 60h まで 30% 60h 以降 60% | 750 | 60h まで 30% 60h 以降 60% |
限度時間を超えて労働させる場合における手続 | 一箇月の時間外労働が 45 時間を超えることが見込まれる場合は事前に労働者の代表及び対象者へ申し入れを行う。 | ||||||||
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 | (該当する番号) ①、⑥、⑩ | (具体的内容) 対象労働者への医師による面接指導の実施、年次有給休暇についてまとまった日数を連続して取得することを含めた取得の促進、職場での時短対策会議の開催。 | |||||||
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと(自動車の運転の業務に 従事する労働者は除く。)。 様式裏面の「(記載心得)」1-(9)の ☑(チェックボックスに要チェック) |
各項目から選択し、番号を記載
7
協定の成立年月日 ○○年 ○月 ○○日
協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の 職名 事業課長
押印不要
氏名 北ト xx
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法( 投票による選挙 )
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。
☑(チェックボックスに要チェック)
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ☑(チェックボックスに要チェック)
○○年 ○○月 ○○日
○○ 労働基準監督署長殿
押印不要
使用者
職名 代表取締役氏名 xx xx
この様式は、トラック運転者の改善基準告示において、拘束時間「1 年 3,300 時間、1 カ月 284 時間」から、拘束時間「1 年 3,400 時間、1 カ月 310 時間(6 カ月まで)」に延長する際に締結する労使協定の参考例です。
本ページの労使協定は労働基準監督署への届け出の必要はありませんが、上記のとおり延長する際には労使協定を結ぶ必要があります。
1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書
(トラック運転者)
(甲)北ト協運輸 代表取締役 xx xx と(乙)北ト協運輸 労働者代表 北ト xx は 、
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第4条第1項第1号ただし書の規定に基づき、拘束時間に関し、下記のとおり協定する。
記
1 本協定の適用対象者は、トラックの運転の業務に従事する者とする。
2 1箇月及び1年の拘束時間は下の表のとおりとする。なお、各月の起算日は1日とする。
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 年間計 |
295 時間 | 284 時間 | 245 時間 | 267 時間 | 300 時間 | 260 時間 | 250 時間 | 295 時間 | 310 時間 | 300 時間 | 284 時間 | 310 時間 | 3,400 時間 |
3 本協定の有効期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとする。
4 本協定に基づき1箇月及び1年の拘束時間を延長する場合においても、1箇月の時間外休日労働時間数が 100 時間未満となるよう努めるものとする。
5 本協定に定める事項について変更する必要が生じた場合には、14 日前までに協議を行い、変更を行うものとする。
令和 ○○年 ○○月 ○○日 | ||
以上 | ||
労働者代表(乙) | 北ト協運輸 労働者代表 北ト xx | 印 |
使用者(甲) | 北ト協運輸 代表取締役 xx xx | 印 |
8