4 米国法「FATCA」 65
ご契約のxxx-約款 2
定期保険(2018)
逓増定期保険(2018)
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ず、ご一読いただくとともに、後ほど送付する保険証券とともに大切に保管してください。
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2020 年 4 月版
この冊子には、
ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただきますようお願いいたします。
この冊子の内容は、つぎの2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項(告知義務、保障内容、保険金などをお支払いできない場合、諸手続きなど)をわかりやすく説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、
普通保険約款と特約条項があります。
申し込みの主契約・特約に
チェックされ、
それぞれの内容を確認されるときにご活用ください。
主契約および特約の支払事由などの詳細については、本冊子の
「各種保険の保障内容」および「約款」をお読みください。
ページ
チェック欄
主契約
特約
約款-17
31
2 逓増定期保険(2018)
約款- 3
30
1 定期保険(2018)
約 款
ご契約のxxx
お支払いなどにあたっては所定の条件がありますのでご留意ください。
3 保険料払込免除特約(2018) | 32 | 約款-31 |
4 リビング・ニーズ特約(2018) | 37 | 約款-43 |
1
もくじ
ご契約のxxx
目的別もくじ 6
主な保険用語 8
Ⅰ.ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限 12
2 ご契約申し込み手続きの際の留意点 13
3 クーリング・オフ制度(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除) 14
4 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ 16
5 全部見直し制度などを利用して加入される場合 17
6 現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の申し込みを検討されているお客さまへ 25
7 告知義務 26
8 ご契約の成立と保障の責任開始期 29
Ⅱ.各種保険の保障内容
1 定期保険(2018) 30
2 逓増定期保険(2018) 31
3 保険料払込免除特約(2018) 32
4 リビング・ニーズ特約(2018) 37
Ⅲ.保険金などのお支払い
1 保険金などの請求方法 39
2 保険金などをお支払いできない場合 43
Ⅳ.保険料について
1 充実割 47
2 保険料の払い込み 48
3 保険料をまとめて払い込む方法 50
4 払込期月・猶予期間とご契約の効力 51
5 失効したご契約の復活 53
6 払い込みが困難なときの継続方法 54
7 保険金などのお支払いの際の保険料精算 55
2 もくじ
Ⅴ.ご契約後について
1 保障内容を見直す諸制度 56
2 解約と解約返還金 57
3 保険金額の減額 58
4 契約者貸付制度 59
5 契約者・死亡保険金受取人の変更 60
6 住所などの変更 61
7 契約者配当金 61
8 生命保険料控除 62
9 死亡保険金の税法上の取り扱い 63
10 保険証券の紛失または盗難の場合 63
Ⅵ.会社・制度のご案内
1 当社の組織形態 64
2 個人情報の取り扱い 64
3 本人特定事項等の確認 64
4 米国法「FATCA」 65
5 居住地国(納税義務国)等の届出 65
6 契約内容登録制度・契約内容照会制度 66
7 支払査定時照会制度 67
8 保険金額などの削減 68
9 生命保険契約者保護機構 68
もくじ 3
もくじ
約 款
「約款」の構成 約款‒ 2
定期保険(2018)
逓増定期保険(2018)
保険料払込免除特約(2018)リビング・ニーズ特約(2018)指定代理請求特約
保障見直し特約(2018)
家族内保障承継特約(2018)団体年払・半年払取扱特約 準団体年払・半年払取扱特約団体月払取扱特約
準団体月払取扱特約保険料口座振替特約
約款‒ 3約款‒ 17約款‒ 31約款‒ 43約款‒ 48約款‒ 54約款‒ 63約款‒ 66約款‒ 67約款‒ 68約款‒ 70約款‒ 72
4 もくじ
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項(告知義務、保障内容、保険金をお支払いできない場合、諸手続きなど)を わかりやすく説明しています。
ご
契
約
に
際
し
て
各
種
保
険
の
保
障
内
容
保
険
金
な
ど
の
お
支
払
い
保
険
料
に
つ
い
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
•制
度
の
ご
案
内
5
目的別もくじ
ご契約に際して
申し込みを撤回したい
P. 14
クーリング・オフ制度
(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除)
保険料について
P. 48
保険料の払い方を変えたい保険料の払い込み
15日以内であれば、申し込みの撤回またはご契約の解除ができます。
保険料の払込方法(経路・回数)を変更することができます。
P. 26
告知について知りたい告知義務
保険料をまとめて払いたい保険料をまとめて払い込む方法
P. 50
ご契約に際しては過去の傷病歴、現在の健康状態や職業などをおたずねします。
保険料をまとめて払い込むことができます。
P. 29
保障の開始時期を知りたいご契約の成立と保障の責任開始期
失効したご契約をもとに戻したい失効したご契約の復活
P. 53
告知をした日?
申し込みをした日?
ご契約の申し込みまたは告知のいずれか遅い時から保障が始まります。
保険料の払い込みがなく効力を失った場合でも、もとに戻すことができます。
P. 30
保険のしくみや保障内容を知りたい各種保険の保障内容
保険料の払い込みが困難になった
P. 54
払い込みが困難なときの継続方法
お
り
-
約
款
ご
契
約
の
し
保険のしくみや保険金などのお支払いについて説明しています。
保険料の払い込みが困難な場合でも、保障を継続させる方法があります。
6 目的別もくじ
専門用語の意味については、「主な保険用語」をご確認ください。
ご契約後について 保険金などをご請求の際
P. 56
保険の種類や内容を変更したい保障内容を見直す諸制度
被保険者が亡くなられた場合などには・・・
契約2
保障内容を見直したいときに「全部見直し制度」などを利用し、保険の種類を変更したりすることができます。
保険証券と
「ご契約のxxx-約款」でご契約の内容を
ご確認ください
P. 57
保険を解約したい解約と解約返還金
ご契約はいつでも解約することができます。
契約者や受取人を変更したい住所・名前が変わった
支払事由に該当しているかご確認ください
30
P.
各種保険の保障内容
43
P.
保険金などをお支払いできない場合
契約者・死亡保険金受取人の変更住所などの変更
P. 60
P. 61
死亡保険金受取人などの変更・住所などの変更の場合は手
受取人A(親) 受取人B(妻) 続きが必要です。
生命保険料控除・税金について知りたい
請求手続きの概要をご確認ください
39
P.
保険金などの請求方法
生命保険料控除
死亡保険金の税法上の取り扱い
P. 62
P. 63
生命 保険料控除?
税金?
生命保険料控除や死亡保険金の税金の課税について説明しています。
目的別もくじ 7
主な保険用語
あ 行 あ あ あ あ あ あ あ
受取人
(うけとりにん)
保険金を受け取る人のことをいいます。
あ 行 か 行 あ あ あ あ あ あ
解除 (かいじょ) | 告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社がご契約 (特約)を消滅させることをいいます。 |
解約 (かいやく) | 保険期間の途中で、契約者の意思でご契約(特約)を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返還金 (かいやくへんかんきん) | ご契約(特約)を解約された場合などに、契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
契約応当日 (けいやくおうとうび) | ご契約後の保険期間中に迎える、毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいいます。 【例】契約日が2025年1月1日の場合 ● 月単位の契約応当日:2025年2月1日以降の毎月1日 ● 半年単位の契約応当日:2025年7月1日以降毎年の1月1日および7月1日 ● 年単位の契約応当日:2026年以降毎年の1月1日 |
契約者 (けいやくしゃ) | 当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料の払い込みの義務など)を持つ人のことをいいます。 |
契約者配当金/配当金 (けいやくしゃはxxxxx/はいとうきん) | 毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、契約者に分配されるお金のことをいいます。ただし、毎年の決算の状況によっては配当金が支払われないこともあります。 |
契約年齢/年齢 (けいやくねんれい/ねんれい) | 契約年齢は、被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。 【例】39歳7か月の被保険者の契約年齢は39歳となります。 また、ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。 【例】契約日が2025年1月1日、契約年齢が40歳の場合 年齢は、2026年1月1日より41歳、2027年1月1日より42歳、…となります。 |
契約日 (けいやくび) | 保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。 【例】月払でかつ口座振替や団体を通じての払い込みの場合 契約日は保障開始の日の属する月の翌月1日となります。 |
告知義務/告知義務違反 (こくちぎむ/こくちぎむいはん) | ご契約(特約)の申し込みまたは復活に際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)・現在の健康状態・身体の障害状態・職業などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことを告知義務といいます。告知事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合は、告知義務違反としてご契約(特約)が解除されることがあります。 |
8 主な保険用語
あ 行 か 行 さ 行 あ あ あ あ あ
失効 (しっこう) | 猶予期間内に第2回以後の保険料の払い込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、それ以後、保障がない状態になり、保険金をお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返還金がある場合には、契約者は解約返還金と同額の返還金を請求することができます。 |
指定代理請求人 (していだいりせいきゅうにん) | 被保険者が保険金などを請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その保険金などを請求する人のことをいいます。指定代理請求人は、被保険者の同意を得て契約者があらかじめ指定した方となります。 |
支払事由 (しはらいじゆう) | 保険金が支払われる場合のことをいいます。 |
主契約 (しゅけいやく) | 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。 |
診査 (しんさ) | 診査医扱いのご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士(生命保険協会の定める資格を有する者)の面接報告による方法などもあります。 |
すえ置 (すえおき) | 死亡保険金の受取方法の一つで、支払事由が生じた死亡保険金を当社に すえ置くことをいいます。すえ置かれた死亡保険金には、当社所定の利率 (金利水準などにより変更することがあります)による利息がつけられます。 |
責任開始期 (せきにんかいしき) | ご契約の締結または復活に際して、当社がご契約上の保障を開始する時をいいます。なお、復活が行われたご契約においては、最後の復活の際の責任開始期とします。 |
責任準備金 (せきにんxxxびきん) | 将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
あ 行 か 行 さ 行 た 行 あ あ あ あ
特約
(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語 9
主な保険用語
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 あ あ
払込期月 (はらいこみきげつ) | 毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 |
被保険者 (ひほけんしゃ) | 保険がかけられている人のことで、その人の生死などが保険の対象となります。 |
復活 (ふっかつ) | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。 |
保険期間 (ほけんきかん) | 当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡などの支払事由が発生した場合のみ、保険金などの支払対象となります。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。 |
保険金 (ほけんきん) | 被保険者が死亡されたときまたは所定の状態になられたときにお支払いするお金のことをいいます。 |
保険証券 (ほけんしょうけん) | ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。 |
保険年度 (ほけんねんど) | 契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を 第1保険年度といい、以降xx、第2保険年度、第3保険年度、...といいます。 |
保険料 (ほけんりょう) | 保障の対価として、契約者から当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。 |
保険料期間 (ほけんりょうきかん) | 保険料が充当される期間のことをいいます。保険料の払込方法(回数)に応じて、それぞれの契約日または契約応当日から、つぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間となります。 |
保険料払込期間 (ほけんりょうはらいこみきかん) | 保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間とは必ずしも一致しません。 |
保険料払込の猶予期間 (ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん) | 払込期月内に保険料の払い込みがない場合でも、所定の期間内にお払い込みいただいたときは、ご契約は有効に継続します。この期間を保険料払込の猶予期間といいます。 |
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行 あ
無効 (むこう) | ご契約の保障が責任開始の日にさかのぼってなくなることをいいます。 |
免責事由 (めんせきじゆう) | 支払事由に該当された場合でも、保険金などをお支払いできない事由のことをいいます。 【例】ご契約後3年以内の自殺、死亡保険金受取人の故意による被保険者の死亡 など |
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行 や 行
約款 (やっかん) | 「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。 |
予定利率 (よていりりつ) | 保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込 んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。 |
10 主な保険用語
MEMO
11
Ⅰ. ご契約に際して
ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限
各種保険の保障内容
生命保険契約は、お客さまと当社との間で締結される契約であり、お客さまから申し込みをいただき、当社が承諾したときに有効に成立します。当社の生命保険募集人はその媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」
⃝ 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申し込みに対して
保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
保険金などのお支払い
⃝ 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約の
申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人
⃝ 当社の生命保険募集人(当社の社員・募集代理店の担当者)は、お客さまと当社の保険
契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
⃝ 保険契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
⃝ ご契約の成立後に契約内容の変更などをされる場合にも、原則として契約内容の変更
保険料について
ご契約後について
などに対する当社の承諾が必要になります。
会社・制度のご案内
12 Ⅰ.ご契約に際して
2 ご契約申し込み手続きの際の留意点
ご契約に際して
ご契約の申し込みから成立までの手続きに際してご留意いただきたいことがらは、つぎのとおりです。
1. 申し込み・手続き
⃝ ご契約の前に「、保障設計書(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認
ください「。保障設計書(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報や契約内容などに関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
⃝ 申込内容を十分確認のうえ、契約者・被保険者ご自身でお手続きください。また、契約
者が法人の場合は申込書に法人登録印を押印してください。
⃝ 告知➊は健康状態などをお知らせいただくものです。被保険者ご自身で正確にお答え
ください。
⃝ 第1回保険料を口座振替によって払い込む場合、保険料は指定された口座から当社の
定めた日(振替日といいます)に振り替えられますので、振替日の前日までに口座に保険料をご準備ください。
⃝ 保険料の払込方法が団体を通じての払い込みの場合など❷は、申し込み時に第1回保
険料をお払い込みいただく必要があります。ご契約の手続きの際、ご確認ください。
2. 申込内容のご確認
⃝ 当社がご契約の申し込みを承諾した場合には「、保険証券」などを送付します「。保険証
ご契約後について
券」には保険契約の保険金額などの申込内容を記載していますので、必ずご確認ください。万一、内容が相違していたり、不明な点がありましたら、すぐにお近くの店舗までご連絡ください。
➊告知
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
「Ⅰ. ご契約に際して 7告知義務」をご参照ください。
❷団体を通じての払い込みの場合など
・団体を通じての払い込み
・送金による払い込み
・保険料の一部前払
・保険料の一括払
保険料について
・保険料の前納をいいます。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
13
3 クーリング・オフ制度
(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除)
ご契約に際して
申込者または契約者(申込者などといいます)は、重要事項説明書(注意喚起情報)を受け取った日またはご契約の申込日のいずれか遅い日➊から、その日を含めて 15 日以内であれば、書面による申出により、ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除(申し込みの撤回などといいます)をすることができます。なお、当社ではご契約の申込日以前に重要事項説明書(注意喚起情報)をお渡ししています。
1. 申出方法
各種保険の保障内容
⃝ 申し込みの撤回などは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便に
より上記期間内(15日以内の消印有効)に取扱支社または本店あてお申し出ください。
⃝ 書面(封書、はがき)には、申し込みの撤回などをする旨を明記し、申込者などの氏名・
クーリング・オフの例
重要事項説明書
受取日
申込日
4/
1
4/
3
17
4/
いずれか遅い日
=4/3
15日間
4/17までが、クーリング・オフの申出ができる期間です。
4/17までの消印のある郵便による申出であることを要します。
保険金などのお支払い
保険料について
住所および電話番号をご記入ください。また、申込者などが法人の場合は申込書と同一の印で押印ください。
➊申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合、または契約者の満年齢が70歳以上で「ご契約のxxx-約款」冊子を郵送する場合、
「ご契約のxxx-約款」冊子の受取日とします。
第一生命保険株式会社
御中
私は◯月◯日に申し込んだ下記契約の申し込みを撤回します。
申込者(契約者)保険種類
毎回の保険料
ダイイチ タ ロウ
終身保険
◯◯,◯◯◯円
第一太郎
住所
電話番号
◯◯県◯◯市◯◯町◯-◯-◯
◯◯◯-◯◯◯-◯◯◯◯
氏名 第一太
ダイイチ タ ロウ❷
申し込みの撤回などの書面記入例
❷ご契約者が自署してください。
ご契約後について
会社・制度のご案内
14 Ⅰ.ご契約に際して
2. 申し込みの撤回などができない場合
ご契約に際して
⃝ つぎの場合には、申し込みの撤回などの取り扱いができません。
⃝ 当社指定の医師による診査が終了した場合
⃝ 債務履行の担保のための保険契約である場合
⃝ ご契約の成立後に内容を変更される場合
⃝ 契約者が法人で、一括式の保険証券を発行する場合
3. その他
各種保険の保障内容
⃝ 申し込みの撤回などがあった場合で、お払い込みいただいた金額があるときは申込者
などに全額お返しします。
⃝ 全部見直し制度などによる申し込みのときは、保障見直し前のご契約に戻ります。
⃝ 当社は申し込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他金銭の支払いを
請求しません。
⃝ 申し込みの撤回などの書面の発信時に保険金などの支払事由が生じている場合には、
保険金などのお支払い
保険料について
申し込みの撤回などの効力は生じません。ただし、申し込みの撤回などの書面の発信時に、申込者などが保険金などの支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
15
4 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
ご契約に際して
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
方法 | 図 | しくみと特長 | 留意事項 |
全部 見直し制度 | 〈現在のご契約〉〈見直し価格〉 〈新しいご契約〉 | ⃝ 現在のご契約の責任 準備金な ど(見直し 価格)を、新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。 ⃝ 保険の種類、保障額、 期間などを総 的に変更することができます。 | ⃝ 新しいご契約の保険 料は、全部見直し制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 現在のご契約は消滅 します。 |
〈現 一部 見直し制度 | 在のご契約〉 〈見直し価格〉
〈新しいご契約〉 | ⃝ 現在のご契約の一部の 責任準備金など(見直し価格)を、新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。 ⃝ 必要な保障は継続し つつ、保険の種類、保障額、期間などを総的に変更することができます。 | ⃝ 新しいご契約の保険料 は、一部見直し制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 現在のご契約のうち 保障内容を見直しする部分は消滅します。ご契約は、現在のご契約と新しいご契約の2件になります。 |
〈現 医療保障変更制度 | 在のご契約〉 〈変更価格〉 入院関係特約 〈新しいご契約〉 | ⃝ 現在の医療保険また は入院関係特約の責任準備金など(変更価格)を、保険期間タイプが終身タイプの「総医療保険(無解約返 還金()2018)」を含む新しいご契約の保険料の一部に充当する 方法です。 | ⃝ 新しいご契約の保険 料は、医療保障変更制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 変更する前の医療保険 または入院関係特約は消滅します。現在のご契約の一部を見直した場、現在のご契約と新しいご契約の2件になります。 |
〈現 追加契約 | 在のご契約〉 〈追加契約〉 | ⃝現在のご契約に追加し て、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ⃝現在のご契約はそのまま 継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。 | ⃝現在のご契約の保険 料と新しいご契約の保険料をお払い込みいただきます。 ⃝ご契約は2件になり ます。 |
保険料について
ご契約後について
⃝ 上記の方法のほか、保険金額などを減額する方法などがあります。加えて、現在のご契
会社・制度のご案内
約の契約日が2018 年4月1日以前の場 は、特約の中途付加、特約変更があります。くわしくは、当社の担当者またはコンタクトセンターまでお問い わせください。
⃝ 現在のご契約の種類や内容などによっては取り扱いできない場 があります。また、保障内容の見直しに際しては、所定の条件を満たすことが必要です。
⃝ 保障内容見直し後の保険料は、ご利用いただく方法によって異なります。
⃝ 保障内容の見直しにあたっては、あらためて診査(または告知)が必要になります
(ご利用いただく方法によっては不要な場 もあります)。健康状態などによってはご利用いただけない場 があります。
16 Ⅰ.ご契約に際して
5 全部見直し制度などを利用して加入される場合
現在の当社のご契約を解約することなく、以下のいずれかの保障見直しの方法で加入される場合、つぎのとおり取り扱います。➊
現在のご契約の全部を見直すとき | 全部見直し制度❷ |
現在のご契約の一部を見直すとき | 一部見直し制度❷ |
現在のご契約の全部または一部をご家族の保障へ見直すとき | 家族内承継制度❷ |
1. 全部見直し制度
①しくみ
⃝ 現在のご契約(見直し前契約といいます)の責任準備金や配当金・すえ置金など(見直
し価格といいます)を新しいご契約(見直し後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。❸また、見直し後契約の保険料の一部に充当される見直し価格を充当価格といいます。
⃝ 見直し後契約の保険料は、この制度の利用時の契約年齢および保険料率により計算
します。保険料の基礎となる予定利率などは、見直し前契約と見直し後契約で異なることがあります。たとえば、見直し後契約の予定利率が見直し前契約の予定利率より低い場 、保険料が高くなることがあります。
⃝ この制度をご利用いただく場、診査(または告知)が必要です。健康状態などによってはご利用いただけない場 があります。
保険料について
ご契約後について
⃝ 見直し前契約と見直し後契約の被保険者は同一の方となります。
➊現在のご契約の種類や内容などによっては取り扱いできない場 があります。また、利用に際しては所定の条件を満たすことが必要です。くわしくは、当社の担当者までご連絡ください。
ご契約に際して
各種保険の保障内容
❷・一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによってはご利用いただけない場 があります。
・保障見直し時に告知義務違反があった場 、見直し後契約または承継後契約が解除され、保障がなくなることがあります。
保険金などのお支払い
・保障見直し前のご契約に戻す取り扱いはありません。
❸見直し前契約の配当金・すえ置金は、見直し後契約の保険料の一部に充当されますので、引き出すことはできなくなります。
新しいご契約(見直し後契約)
現在のご契約
(見直し前契約)
見直し価格
充当価格
しくみ図
現在のご契約は
消滅します。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
17
②見直し価格
⃝ 見直し価格は、見直し前契約の保険種類などにより見直し価格(解約返還金あり)
および見直し価格(解約返還金なし)で構成されます。
ご契約に際して
⃝ 保険料の自動貸付、契約者貸付または未払込保険料がある場合、保険料の自動貸付および契約者貸付の元利金ならびに未払込保険料の合計額を見直し価格から差し引きます。
⃝ 見直し価格(解約返還金あり)および見直し価格(解約返還金なし)は以下のとおり
各種保険の保障内容
取り扱いが異なります。
項目 | 見直し価格(解約返還金あり) | 見直し価格(解約返還金なし) |
見直し価格の構成 | ⃝ 有解約返還金型➊の主契約または特約の責任準備金 ⃝ 無解約返還金型の主契約の解約返還金(主契約の保険料払込期間満了後である場合に限ります) など | ⃝ 無解約返還金型❷の主契約の責任準備金(主契約の保険料払込期間満了後である場合は解約返還金を差し引いた金額とします) など |
見直し価格の充当先 | ⃝ 有解約返還金型および無解約返還金型の保険種類とします。 | ⃝ 無解約返還金型の保険種類のみとし、有解約返還金型の保険種類を充当先とすることはできません。 |
見直し後契約の消滅などによる充当価格の取り扱い | ⃝ 充当価格の残額があればその金額を払い戻します。ただし、見直し後契約を解約した場合などには、見直し後契約の経過年月数により、充当価格の残額から所定の金額を差し引くことがあります。 | ⃝ 充当価格の残額があったとしても、払い戻しはありません。 |
保険金などのお支払い
保険料について
③見直し価格を充当する方法
⃝ 見直し後契約の保険料払込期間と同一の期間(充当期間といいます)にわたって、見直し
価格を見直し後契約の保険料の一部に充当します。
④見直し後契約の保険料
⃝ 見直し後契約の保険料のうち、充当価格から見直し後契約の保険料の一部に充当され
る金額(充当保険料といいます)を差し引いた金額を払い込む必要があります。
ご契約後について
⃝ 充当保険料は、充当価格および充当期間に応じて計算され、見直し後契約の保険料の
一部に自動的に充当されます。
➊有解約返還金型の保険種類は、保険料払込期間中に解約返還金がある保険種類をいいます。
❷無解約返還金型の保険種類は、保険料払込期間中に解約返還金がない保険種類をいいます。
新しいご契約(見直し後契約)
見直し後契約の
現在のご契約 保険料
(見直し前契約)
毎回お払い込みいただく保険料
充当保険料
見直し価格
充当価格
充当期間
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
18
⑤保険金などのお支払いに関する特別取扱➊
⃝ この制度を利用後、つぎの場 などには、見直し前契約で支払われるべき金額を限度として見直し後契約の保険金などをお支払いしたり、見直し後契約すべてを解除せず見直し前契約の保障の範囲内で見直し後契約を継続できることがあります。くわしくは、コンタクトセンターまでお問い わせください。
■ 被保険者が見直し後契約の責任開始期の属する日から3年以内に自殺した場合の例
お支払いする部分
見直し後契約:定期保険(2018) 支払われる保険金額を限度 3年間
見直し前契約において
見直し前契約:養老保険(2018)
保険金額 1,000万円
保険金額 1,000万円
保険金額 1,200万円
見直し後契約の責任開始期
自殺
見直し後契約から1,000万円の死亡保険金をお支払いします。(見直し前契約の自殺免責期間経過後の場合に限ります。)
見直し後契約の支払われない部分(200万円)について、責任準備金をお支払いします。
■ 見直し後契約の締結時に告知義務違反があり、見直し後契約を解除する場合の例
(見直し前契約に見直し後契約と当社所定の同種の保険金などがある場合)。ただし、被保険者が死亡された場合を除きます。
見直し前契約:養老保険(2018)
見直し後契約: 定期保険(2018)
解除する部分
(見直し前の保障の範囲をこえる部分)
保険金額 1,200万円
保険金額 1,000万円
見直し後契約の責任開始期
告知義務違反の発覚
継続する部分
見直し後契約のうち200万円を解除します。❷
見直し後契約の解除しない部分(1,000万円)は継続します。
保険金額 1,000万円
➊見直し後契約においてすでに復活が行われている場には、保険金などのお支払いに関する特別取扱はありません。
ご契約に際して
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
❷見直し後契約が逓増定期保険(2018)の場 、見直し後契約の保険期間の満了日における保険金額のうち見直し前契約の保険金額をこえる部分を解除します。
Ⅰ.ご契約に際して
19
⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、告知義務違反に
ご契約に際して
よる解除や詐欺による取消、責任開始期の属する日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病などの場合には保険金などが支払われないことがあります。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利
などを失うこととなる場合があります。
⃝ 口座振替扱などの保険料引き去りの前にこの制度の利用によるご契約をお申
各種保険の保障内容
し込みいただいた場合、見直し価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場合、保険料引き去り後にお申し込みいただいた場合より、一般的に見直し価格は少なくなります。また、同月分の見直し前契約の保険料を口座などから一旦引き去りさせていただく場合がありますが、引き去りの翌月に返金させていただきます。
⃝ 全部見直し制度の利用によるご契約を申し込みの後、見直し後契約の保障が開始
保険金などのお支払い
保険料について
する前に保険事故が発生した場合には、全部見直し制度の利用によるご契約の申し込みにより保険料が控除される前の見直し前契約を有効として、見直し前契約の未払込保険料を差し引いたうえで、保険金などをお支払いすることとなります。
20
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
2. 一部見直し制度
①しくみ
ご契約に際して
⃝ 現在のご契約(見直し前契約といいます)の一部(見直し部分といいます)の責任準備
金など(見直し価格といいます)を新しいご契約(見直し後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。また、見直し後契約の保険料の一部に充当される見直し価格を充当価格といいます。
⃝ 見直し前契約の保険金額などのうち、残存させる部分(残存部分といいます)の保険金
額などを所定の取扱範囲内であらかじめご指定いただきます。
⃝ 見直し後契約の保険料は、この制度の利用時の契約年齢および保険料率により計算し
各種保険の保障内容
ます。保険料の基礎となる予定利率などは、見直し前契約と見直し後契約で異なることがあります。たとえば、見直し後契約の予定利率が見直し前契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。
⃝ この制度をご利用いただく場合、診査(または告知)が必要です。健康状態などによって
はご利用いただけない場合があります。
⃝ 見直し前契約と見直し後契約の被保険者は同一の方となります。
⃝ 保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、それらの元利金の完済後に取り扱い
保険金などのお支払い
ます。
⃝ 見直し前契約の積立配当金・すえ置金は、見直し前契約に残存します。
■ しくみ図
保険契約の一部を見直し部分とする場合
新しいご契約(見直し後契約)
現在のご契約
(見直し前契約)
見直し部分
見直し部分は消滅します。
見直し価格
充当価格
残存部分
ご契約は2件になります。
残存部分
継続するご契約
保険料について
②見直し価格
ご契約後について
⃝「1 . 全部見直し制度」の「②見直し価格」と同様の取り扱いとなります。ただし、保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、見直し価格からそれらの元利金は差し引きません。
③見直し価格を充当する方法
⃝「1. 全部見直し制度」の「③見直し価格を充当する方法」と同様の取り扱いとなります。
④見直し後契約の保険料
⃝「1. 全部見直し制度」の「④見直し後契約の保険料」と同様の取り扱いとなります。
⑤保険金などのお支払いに関する特別取扱
会社・制度のご案内
⃝「1. 全部見直し制度」の「⑤保険金などのお支払いに関する特別取扱」と同様の取り扱
いとなります。
Ⅰ.ご契約に際して
21
⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、告知義務違
反による解除や詐欺による取消、責任開始期の属する日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病などの場合には保険金などが支払われないことがあります。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権
利などを失うこととなる場合があります。
⃝ 特約のみを見直し部分として変更する場合、充当価格は契約者(保険料負担
者)の一時所得として所得税・住民税が課税されることがあります。➊
⃝ 口座振替扱などの保険料引き去りの前にこの制度の利用によるご契約をお
申し込みいただいた場合、見直し価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場合、保険料引き去り後にお申し込みいただいた場合より、一般的に見直し価格は少なくなります。また、同月分の見直し前契約の保険料を口座などから一旦引き去りさせていただく場合がありますが、引き去りの翌月に返金させていただきます。
⃝ 一部見直し制度の利用によるご契約を申し込みの後、見直し後契約の保障が
開始する前に保険事故が発生した場合には、一部見直し制度の利用によるご契約の申し込みにより保険料が控除される前の見直し前契約を有効として、見直し前契約の未払込保険料を差し引いたうえで、保険金などをお支払いすることとなります。
ご契約に際して
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
保険料について
➊2020年1月時点の取り扱いです。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
22
3. 家族内承継制度
①しくみ
⃝ 現在のご契約(承継前契約といいます)の全部または一部の責任準備金など(承継価格
といいます)を、被保険者をご家族とする新しいご契約(承継後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。➊また、承継後契約の保険料の一部に充当される承継価格を充当価格といいます。
⃝ この制度をご利用いただく場合、診査(または告知)が必要です。新しい被保険者の
健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
⃝ 承継後契約の保険料は、この制度の利用時の新しい被保険者の契約年齢および保険料
率により計算します。
⃝ この制度の利用には、つぎの条件をいずれも満たすことが必要です。
⃝ 承継後契約の被保険者と承継前契約の被保険者が別の方で、かつ、それぞれ承継前契約の契約者本人またはそのご家族であること
⃝ 承継後契約の契約者が承継前契約の契約者と同一であること
⃝ この制度における「家族」とは、制度利用時において、つぎのいずれかの要件を満たす
方をいいます。
➊・承継前契約の契約者が法人の場合には、この制度をご利用いただけません。
ご契約に際して
各種保険の保障内容
・承継前契約の全部を承継する場合、承継前契約の配当金・すえ置金は、承継後契約の保険料の一部に充当されますので、引き出すことはできなくなります。
・承継前契約の全部(または一部)は消滅し、充当価格が承継後契約に充当されますので、契約者への返還金はありません。
⃝ 承継前契約の契約者と同居しまたは生計を一にしている配偶者または2親等内の親族
⃝ 承継前契約の契約者と別居し、かつ、生計を異にしている子
保険金などのお支払い
保険料について
⃝ 承継前契約の一部を承継する場合、つぎのとおり取り扱います。
⃝ 保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、それらの元利金の完済後に取り扱います。
⃝ 承継前契約のうちの残存させる部分の保険金額などを、あらかじめご指定いただきます。
⃝ 承継前契約の積立配当金・すえ置金は、承継前契約に残存します。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
23
しくみ図
ご契約に際して
各種保険の保障内容
■しくみ図
現在のご契約の全部を承継する場合
現在のご契約
(承継前契約)
現在のご契約は
消滅します。
新しいご契約(承継後契約)
承継価格
充当価格
ご契約は2件
になります。
保険金などのお支払い
②承継価格
⃝「1 . 全部見直し制度」の「② 見直し価格」と同様の取り扱いとなります。ただし、承継前
契約の一部を承継する場合で、保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、承継価格からそれらの元利金は差し引きません。
保険料について
③承継価格を充当する方法
⃝「1 . 全部見直し制度」の「③ 見直し価格を充当する方法」と同様の取り扱いとなります。
④承継後契約の保険料
⃝「1 . 全部見直し制度」の「④ 見直し後契約の保険料」と同様の取り扱いとなります。
ご契約後について
⃝ この制度の利用により、承継前契約の全部(または一部)が消滅します。承継前
契約の被保険者の保障が確保されているかを確認のうえご利用ください。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権
利などを失うこととなる場合があります。
⃝ この制度を利用する場合、充当価格は契約者(保険料負担者)の一時所得とし
て所得税・住民税が課税されることがあります。➊
⃝ 口座振替扱などの保険料引き去りの前にこの制度の利用によるご契約をお申
会社・制度のご案内
し込みいただいた場合、承継価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場合、保険料引き去り後にお申し込みいただいた場合より、一般的に承継価格は少なくなります。また、同月分の承継前契約の保険料を口座などから一旦引き去りさせていただく場合がありますが、引き去りの翌月に返金させていただきます。
➊2020年1月時点の取り扱いです。
24 Ⅰ.ご契約に際して
現在のご契約の一部を承継する場合
新しいご契約(承継後契約)
現在のご契約
(承継前契約)
承継される部分
承継される部分は
消滅します。
承継価格
充当価格
残存部分
残存部分
継続するご契約
6
ご契約に際して
現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の申し込みを検討されているお客さまへ
現在ご契約されている保険契約(特約)について解約・減額などをされるときは、一般的に、つぎのような場合、契約者にとって不利益となることがあります。
⃝ 解約返還金は多くの場合、保険料の累計額よりも少ない金額となります。特にご契約
各種保険の保障内容
後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもごくわずかです。なお、解約返還金の計算は、個々の加入生命保険会社・契約内容により異なります。また、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利などを失うこととなる場合があります。
⃝ 保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新たなご契約で異なることが
あります。たとえば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなり不利益となることがあります。
⃝ 一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによっては新たなご契約の引き受
保険金などのお支払い
けができない場合があります(保険種類によっては告知義務がない場合があります)。また、新たなご契約の責任開始期を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によるご契約の取消の規定などについても新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、告知が必要な傷病歴などを告知されなかった場合、新たなご契約が解除・取消となることもあります。
⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、告知義務違反による
解除や詐欺による取消、責任開始期の属する日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病などの場合には保険金などが支払われないことがあります。
保険料について
ご契約後について
⃝ 現在のご契約を解約・減額された場合、新たな保険契約の取り扱いにかかわらず、解約・減額されたご契約を元に戻すことはできません。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
25
7 告知義務
ご契約に際して
契約者や被保険者には、健康状態など当社がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務があります。
1. 告知義務とは
⃝ 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。健康状態
各種保険の保障内容
のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性を保つことができません。したがって、公平性を保つためのルールとして告知義務があります。
⃝ 告知義務とは、ご契約の申し込みまたは復活に際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期
間など)・現在の健康状態・身体の障害状態・職業などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
2. 告知の方法
⃝ 当社指定の医師が診査を行う場合(診査医扱い)
保険金などのお支払い
まず被保険者ご自身で告知事項についてありのままをお答えください。つぎに診査医が口頭で告知を求める場合がありますので、そのときは事実をありのままお知らせください。口頭で告知された内容は診査医により記録されますので、確認のうえご署名ください。
⃝ 医師の診査に代える扱い
勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法もあります。この場合にも、被保険者ご自身で告知事項についてありのままをお答えください。
保険料について
⃝ 診査を行わない場合(告知扱い)
被保険者(または契約者)ご自身で告知事項についてありのままをお答えください。
⃝ 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています
ので、告知事項についてお答えいただいたことと、当社指定の医師に口頭でお話しいただいたことが告知となります。生命保険募集人(当社の医師以外の社員や募集代理店の担当者)や生命保険面接士にお話しいただいても、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
3. 傷病歴などがある場合のご契約の引き受け
ご契約後について
⃝ 当社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態などに応じてご契約
の引き受けの判断を行っています。
⃝ 傷病歴や通院の事実などを告知された場合には、所定の検査や追加のくわしい告知
などが必要となる場合があります。
会社・制度のご案内
⃝ 傷病歴などがある場合にはご契約をお断りすることもありますが、すべてお断りするも
のではなく「、保険料の割増「」保険金の削減」等の特別条件を付けて引き受けることや、告知いただいた傷病などによっては特別条件を付けずに引き受けることもあります。
Ⅰ.ご契約に際して
26
4. 告知内容が事実と異なる場合のご契約または特約の解除
⃝ 告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実
と違うことを告知されたりした場合、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除し、保険金のお支払いや保険料の払い込みの免除ができないことがあります。ただし、当社がご契約または特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときもしくは過失のため知らなかったとき、当社が解除の原因があることを知った日の翌日から1か月を経過したとき、または責任開始期の属する日から2年を経過したときは、当社はご契約または特約を解除することができません。
⃝ 責任開始期の属する日から2年を経過していても保険金の支払事由や保険料払込
各種保険の保障内容
の免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。➊
⃝ 告知にあたり、当社の生命保険募集人(当社の社員・募集代理店の担当者)が、解除の
原因となる事実について、告知をすることを妨げたとき、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めたときは、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、当社の生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、当社はご契約または特約を解除することができます。
⃝ ご契約または特約が解除される場合で、すでに保険金をお支払いしている場合には、その金額を当社に返還いただき、また、すでに保険料の払い込みを免除していた場合には、保険料の払い込みを免除しなかったものとして取り扱います。
⃝ ご契約または特約が解除された場合には、解除時点での解約返還金があればその金
額を契約者にお支払いします。
⃝ 告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合は、詐欺による取消を理
保険料について
ご契約後について
由として、保険金のお支払いや保険料の払い込みの免除ができないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
ご契約に際して
保険金などのお支払い
➊責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険料払込の免除が行われない場合も同様の取り扱いとなります。
⃝ ご契約の申し込み後または保険金の請求および保険料の払い込みの免除の
請求があったときに、当社の確認担当社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約の申込内容または請求内容などについて確認させていただく場合があります。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
27
告知に関する照会先
ご契約に際して
生命保険加入時の告知に関してつぎのような場 は、下記フリーダイヤルにお問い わせください。
■「告知の前にご確認いただきたい事項」について不明な点がある場
■お身体の状態について告知するべきか判断に迷われる場
なお、当社の社員・募集代理店の担当者は、告知内容についてご相談を受けることはできません。
各種保険の保障内容
■告知内容のお客さま控をご確認いただき、告知内容にもれや間違いが判明した場なお、追加・訂正された告知内容をもとにご契約の引き受け・継続または契約内容の変更などについて再度検討させていただきます。
告知専用フリーダイヤル
0120-845-871 <通話料無料>
受付時間 月~金曜日 9:00-18:00
保険金などのお支払い
土曜日 9:00-17:00
(祝日・年末年始を除く)
*プライバシー保護のため、お問い わせは必ず被保険者ご本人さまからお願いいたします。
保険料について
*告知専用フリーダイヤルへのお電話は、当社業務の運営管理およびサービス充実等の観点から録音させていただいておりますのでご了承ください。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
28
8 ご契約の成立と保障の責任開始期
ご契約に際して
ご契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。当社がご契約を引き受けることを承諾した場合には、ご契約の申し込みまたは告知のいずれか遅い時からご契約上の保障が開始されます。
承諾
告知
申込
責任開始期
(保障開始)
責任開始期(保障開始)の例
⃝ 特別条件付のご契約については、特別条件の取り扱いを記載した承諾書に署名いただ
いた場合(契約者が法人の場合は署名・法人登録印を押印いただいた場合)に、ご契約の申し込みまたは告知のいずれか遅い時から保障が開始されます。
⃝ 保険料の払込方法が団体を通じての払い込みの場合など➊で、申し込み時に第1回保
険料をお払い込みいただけないときは、当社は申し込みを承諾しません。
⃝ ご契約の申し込みを承諾した場合には、当社は「保険証券」を送付し、これを承諾の通
知とします。
各種保険の保障内容
➊団体を通じての払い込みの場合など
保険金などのお支払い
・団体を通じての払い込み
・送金による払い込み
・保険料の一部前払
・保険料の一括払
保険料について
ご契約後について
・保険料の前納をいいます。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
29
Ⅱ. 各種保険の保障内容
ご契約に際して |
各種保険の保障内容 |
保険金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
1 定期保険(2018)
1. しくみ
⃝ この保険は、被保険者が死亡されたときに死亡保険金をお支払いします。
しくみ図
契約
保険期間満了
死亡保障
⃝ この保険では、被保険者が死亡されたときまでの経過年数により、死亡保険金の
額が保険料の累計額を下回る場合があります。
⃝ この保険には、保険料の自動貸付の取り扱いはありません。
⃝ この保険は、契約の更新を取り扱いません。
2. お支払いする場合
お支払いする保険金 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 |
30 Ⅱ.各種保険の保障内容
2 逓増定期保険(2018)
1. しくみ
ご契約に際して
⃝ この保険は、被保険者が死亡されたときに死亡保険金をお支払いします。死亡保険金
の額は、毎年逓増します。
⃝ 保険金額が保険期間中に基本保険金額の5倍に達した場合、以降は保険期間満了まで
各種保険の保障内容
保険金額は逓増せず、一定となります。
しくみ図
ご契約後2年目以降、基本保険金額から5%複利で毎年逓増します。
契約初年度の
死亡保障
(基本保険金額)
死亡保障
保険期間 最終年度の死亡保障
保険金などのお支払い
契約 保険期間満了
⃝ この保険では、被保険者が死亡されたときまでの経過年数により、死亡保険金
の額が保険料の累計額を下回る場合があります。
⃝ この保険には、保険料の自動貸付の取り扱いはありません。
⃝ この保険は、契約の更新を取り扱いません。
2. お支払いする場合
お支払いする保険金
死亡保険金
お支払いする場合
被保険者が保険期間中に死亡されたとき
支払額
死亡された時における保険金額( ※1)
受取人
保険料について
死亡保険金受取人
ご契約後について
( ※1) 保険金額は、ご契約時にご指定いただく基本保険金額から、基本保険金額の5倍を限度に、5%複利で毎年逓増します。
会社・制度のご案内
Ⅱ.各種保険の保障内容
31
3 保険料払込免除特約(2018)
1. しくみ
ご契約に際して
⃝ 被保険者が所定のがんと診断確定されたとき、急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
保険料について
態になられたとき、身体障害者福祉法にもとづく障害の級別が1級から3級までの障害に該当し身体障害者手帳を交付されたとき、所定の要介護状態になられたときに、以後の保険料の払い込みを免除します。
ご契約後について
会社・制度のご案内
32 Ⅱ.各種保険の保障内容
2. 保険料の払い込みを免除する場合
約款参照
ご契約に際して
保険料の払い込みを免除する場合 | ||
右記の疾病による所定の状態になられたとき | 悪性新生物 (がん) | 被保険者が責任開始期以後、主契約の保険料払込期間中に生まれて初めて悪性新生物➊と診断確定(※1)されたとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて 90日以内に診断確定された悪性新生物については、保険料の払い込みを免除しません。 |
急性心筋梗塞 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として、主契約の保険料払込期間中につぎのいずれかの状態に該当されたとき (1 )急性心筋梗塞❷を発病し、その疾病の初診日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態 (※2)が継続したと医師によって診断されたとき ( 2 )急性心筋梗塞を発病し、その疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所❸において手術(※3)を受けたとき | |
脳卒中 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として、主契約の保険料払込期間中につぎのいずれかの状態に該当されたとき (1 )脳卒中➍を発病し、その疾病の初診日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき (2 )脳卒中を発病し、その疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術(※3)を受けたとき | |
所定の身体障害状態になられたとき | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、主契約の保険料払込期間中に、身体障害者福祉法にもとづき定められた身体障害者障害程度等級表(身体障害者障害程度等級表といいます)に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当され、同法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体障害者手帳を交付されたとき(※4) | |
所定の要介護状態になられたとき | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、主契約の保険料払込期間中につぎのいずれかの要介護状態に該当されたとき (1 )公的介護保険制度❺における要介護2以上の状態➏に該当され、要介護認定❼において要介護 2 以上との認定を受け、その認定が効力を生じたとき(※5) (2 )当社所定の状態❽に該当され、その状態が、該当された 日からその日を含めて180日間継続したとき(※6) |
➊悪性新生物
保険料払込免除特約条項
(2018)「別表2 対象となる悪性新生物」
約款参照
各種保険の保障内容
❷急性心筋梗塞
保険料払込免除特約条項
(2018)「別表3 対象となる急性心筋梗塞」
約款参照
❸病院または診療所
保険料払込免除特約条項
保険金などのお支払い
(2018)「別表5 病院または診療所」
約款参照
➍脳卒中
保険料払込免除特約条項
保険料について
(2018)「別表4 対象となる脳卒中」
約款参照
❺公的介護保険制度
ご契約後について
保険料払込免除特約条項
(2018)「別表9 公的介護保険制度」
約款参照
➏要介護2以上の状態
保険料払込免除特約条項
(2018)「 別表10 要介護2以上の状態」
約款参照
会社・制度のご案内
❼要介護認定
保険料払込免除特約条項
(2018)「 別表11 要介護認定」
約款参照
❽当社所定の状態
保険料払込免除特約条項
(2018)「 別表12 要介護状態による保険料払込の免除の対象となる当会社所定の状態」
Ⅱ.各種保険の保障内容
33
⃝ がんと診断確定された時期がこの特約の責任開始期前または責任開始期の属す
る日から90日以内の場合には、保険料の払い込みを免除しません(。※1)
⃝ 上皮内がん、非浸潤がん、大腸の粘膜内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚
がんについては、保険料の払い込みを免除しません。
⃝ 保険料の払い込みの免除対象の急性心筋梗塞には再発性心筋梗塞を含みます。
狭心症などは含まれません。
⃝ 身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該
当した場合でも、その障害に対する身体障害者手帳の交付がないときは、保険料の払い込みを免除しません。
⃝ 法令などの改正または医療技術の変化が保険料払込の免除事由に関する規定に
影響を及ぼすと当社が認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約を付加した場合に使用する保険料率を変更することなく保険料払込の免除事由に関する規定を変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに契約者にその旨をお知らせします。
⃝ 保険料の払い込みが免除された場合、保険金額の減額などの契約内容の変更や
保障内容を見直す諸制度などは取り扱いできません。
ご契約に際して |
各種保険の保障内容 |
保険金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
34
Ⅱ.各種保険の保障内容
ご契約に際して |
各種保険の保障内容 |
保険金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
(※1)⃝「診断確定」とは、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたことをいいます。病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。
⃝ がんと診断確定されても保険料の払い込みを免除しない場合には、つぎのとおり
取り扱います。
①責任開始期前にがんと診断確定されていた場合
保険料の払い込みを免除しません。
▲ ▲
がんと診断確定 責任開始
契約者および被保険者がこの特約の締結または復活の際、責任開始期前にがんと診断確定されていた事実を知らなかった場合で、所定の期間内に契約者からこの特約を解除する旨の申出があったときは、この特約を解除することができます。この場合、すでに払い込まれたこの特約を付加した場合の主契約の保険料から、この特約を付加しない場合の主契約の保険料を差し引いた金額を契約者に払い戻します。
▲
90日(不担保期間)
②責任開始の日から90日以内(不担保期間)にがんと診断確定された場合
保険料の払い込みを
免除しません。
▲
責任開始 がんと診断確定
所定の期間内に契約者からこの特約を解除する旨の申出があったときは、この特約を解除することができます。この場合、すでに払い込まれたこの特約を付加した場合の主契約の保険料から、この特約を付加しない場合の主契約の保険料を差し引いた金額を契約者に払い戻します。
不担保期間が経過した後、新たにがんと診断確定された場合は、保険料の払い込みを免除します。ただし、新たに診断確定されたがんが、不担保期間中に診断確定されたがんと因果関係のない場合に限ります。
(※2)「⃝ 労働の制限を必要とする状態」とは「、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態」をいいます。
(※3)「⃝ 手術」とは、公的医療保険制度➊における医科診療報酬点数表❷に手術料の算定対象として列挙されている診療行為、または先進医療❸に該当する診療行為(診断および検査を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます)をいいます。なお、保険料の払い込みの免除対象となる先進医療は、療養を受けた時点において所定の要件を満たすものに限るため、医療行為・症状・医療機関などによっては、保険料の払い込みを免除できないことがあります。➍
約款参照
➊公的医療保険制度
保険料払込免除特約条項
(2018)「別表6 公的医療保険制度」
❷医科診療報酬点数表手術を受けた時点において、厚生労働省告示にも
とづき定められているものをいいます。
約款参照
❸先進医療
保険料払込免除特約条項
(2018)「別表8 先進医療」
➍先進医療の最新の内容は、当社ホームページでご覧いただけます。
Ⅱ.各種保険の保障内容 35
(※4)⃝身体障害者障害程度等級表に定める障害に2つ以上該当し、その2つ以上の障害
たとえば、身体障害者障害程度等級表に定める4級の障害に2つ該当した場 、
3級の身体障害者手帳が交付されることがあります。➊
ご契約に際して |
各種保険の保障内容 |
保険金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
(複数障害といいます)につき、各々の障害の該当する級別以上の級別に認定され、その複数障害が1級から3級までの障害に該当したときについても、保険料の払い込みを免除します。
(※5)⃝ 公的介護保険制度の被保険者は満40歳以上の方となり、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。➊
⃝ 公的介護保険制度による要介護認定の対象は、満65歳以上の方(第1号被保険者)、
満40歳から満64歳までの方で公的医療保険に加入している方(第2号被保険者)となります。なお、第2号被保険者は、要介護状態の原因が介護保険法施行令に定める特定の疾病である場 に限り、要介護認定を受けることができます。➊
(※6)⃝ つぎの当社所定の状態の例における「Ⅰ」と「Ⅱ」の双方に該当する要介護状態
が180日間継続した場 に保険料の払い込みを免除します。
④衣服の着脱ア:全面的な
介護を要する
イ:部分的な介護を 要する
③清潔・整容ア:全面的な介護を
要する イ:部分的な
介護を要する
②排せつ ア:全面的な
介護を要する
①入浴
ア:全面的な介護を 要する
イ:部分的な介護を 要する
Ⅱ つぎの①~④のうち2項 に該当し、かつ、うち1項 はアの
「全面的な介護を要する」状態にあること
■当社所定の状態の例
Ⅰ つぎの①~③のうちいずれかに該当すること
➊2020年1月時点の取り扱いです。
①ベッド柵等に
つかまらなくては寝返りができない
36 Ⅱ.各種保険の保障内容
②補助用具等を 用いなければ 歩行ができない
③器質性認知症を原因とした、 見当識障害と、
所定の問題行動が
5つ以上ある
4 リビング・ニーズ特約(2018)
1. しくみ
ご契約に際して
⃝ 被保険者の余命が6か月以内と判断されるときに、死亡保険金のお支払いに代えて、
⃝ この特約には、解約返還金はありません。
⃝ この特約の付加は、リビング・ニーズ特約を含めて、被保険者お1人につき
1契約に限ります。
特定状態保険金をお支払いします。
2. お支払いする場合
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
保険料について
お支払いする保険金 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
特定状態保険金 | 被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | 指定保険金額(※1)から、特定状態保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する額を差し引いた金額 | 被保険者❶ |
❶契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人が契約者である場合には、契約者とします。
⃝ 医師により被保険者の余命が6 か月以内と診断された場合でも、当社におい
て、被保険者の余命が6 か月以内と判断できないときは、特定状態保険金をお支払いしません(「余命が6 か月以内」の判断は、医療機関の診断書や請求書類等の内容または当社が確認を行った結果にもとづいて、当社が行います)。
⃝ 特定状態保険金の請求日が主契約の保険期間の満了日の直前1年以内となる場
合については、特定状態保険金の支払対象とはなりません。
⃝ 特定状態保険金をお支払いする前に、死亡保険金の請求を受けたときは、特定状
態保険金はお支払いしません。
⃝ 特定状態保険金をお支払いした場合、この特約は消滅したものとみなします。
⃝ 特定状態保険金のお支払い後、6か月以内に被保険者が死亡した場合でも、指定
保険金額から差し引いた利息および保険料に相当する額は返金いたしません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
(※1「)指定保険金額」とは、保険金額❷の範囲内で請求時にご指定いただいた金額をいいます。ただし、3,000万円を限度とします。
❷逓増定期保険(2018)の場合は、特定状態保険金の請求日における保険金額のうちから指定した金額とします。
Ⅱ.各種保険の保障内容
37
■特定状態保険金のお支払い後の取り扱い
ご契約に際して |
各種保険の保障内容 |
保険金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
⃝ 保険金額の全部を指定してお支払いした場合は、ご契約は請求日にさかのぼって消
滅します。
⃝ 保険金額の一部を指定してお支払いした場合は、つぎのとおり取り扱います。
⃝ 保険金額のうち、指定保険金額分は請求日にさかのぼって消滅し、残りの保険金額分が継続します。
⃝ 継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払い込みいただきます。
■しくみ図
保険金額の一部をお支払いした場合
指定保険金額分は消滅します。
保険金額
契約日
請求日
特定状態保険金が
支払われた後の保険金額
38 Ⅱ.各種保険の保障内容
Ⅲ . 保険金などのお支払い
ご契約に際して
1 保険金などの請求方法
各種保険の保障内容
保険金などの支払事由に該当された場合、保険金などのお支払いの可能性があると思われる場合、不明な点が生じた場合などには、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1.請求手続きについて
⃝ どのような場合に保険金などが支払われるかについては「、Ⅱ. 各種保険の保障内容」
をご覧ください。なお、日本国外で死亡された場合などでも、国内と同様に約款の規定にもとづき保険金などをお支払いしますので、ご請求ください。
⃝ 保険金などの請求には時効があります。死亡保険金、解約返還金、保険料払込の免除な
どの請求の権利は、3年をすぎますとなくなりますので、ご注意ください。
⃝ 請求手続きについては、ご契約の申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご
請求手続きとお支払事例」に詳しく記載しています。
■保険金などの支払時期
保険金などは請求書類が当社に到着した日➊の翌日からその日を含めて5 営業日❷以内にお支払いします。ただし、保険金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合の支払期限は、つぎのとおりとします。
保険金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
①保険金などをお支払いするための確認が必要な場合 | ⃝ 保険金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⃝ 保険金などの免責事由に該当する可能性がある場合 ⃝ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 ⃝ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて45日以内❸ |
②上記①の確認を行うための特別な照会や調査が必要な場合 | ⃝ 弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場合 ⃝ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⃝ 契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⃝ 日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて180日以内❸ |
保険金などのお支払い
➊請求書類が当社に到着した日
保険料について
完備された請求書類が当社に到着した日をいい、営業日でない場合は翌営業日となります。
❷営業日
以下の日を除く日をいいます。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年1月
ご契約後について
3日まで
会社・制度のご案内
❸契約者、被保険者または死亡保険金受取人などが、正当な理由がなく確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
Ⅲ.保険金などのお支払い
39
■保険金などの請求訴訟
ご契約に際して
保険金などの請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支社所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
⃝ 重大事故で将来失踪宣告が認められることが確実な場合などには、死亡された
ものと認めて死亡保険金をお支払いする場合があります。
⃝ 保険金の請求および保険料の払い込みの免除の請求があったときに、当社の確
認担当社員または当社が委託した確認担当者が、ご契約の請求内容などについて確認させていただく場合があります。
2. 代理請求制度
各種保険の保障内容
被保険者が受取人となる保険金などを請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代わって保険金などを請求することができる制度です。
①代理請求できる場合
保険金などのお支払い
⃝ 契約者は被保険者の同意を得て指定代理請求特約を付加し、あらかじめ指定代理請求人
を指定してください。
⃝ たとえば、つぎのような特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人
⃝ 死亡保険金受取人が法人である場合には、保険金などの代理請求はできません。
⃝ 被保険者ご本人が、疾病または傷害により保険金などの請求を行う意思表示ができないとき
⃝ 被保険者ご本人が、病名を知らされていないため(がん等の当社が認める傷病名の場合)、保険料払込の免除などを請求できないとき
⃝ 被保険者ご本人が、余命6か月以内と知らされていないため、保険金などを請求できないとき
保険料について
が保険金などを請求することができます。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.保険金などのお支払い
40
②代理請求の対象となる保険金など
ご契約に際して
⃝ この制度の対象となる保険金などの種類はつぎのとおりです。
保険種類 | 代理請求の対象となる保険金などの種類 |
定期保険(2018) | 契約者配当金(被保険者と契約者が同一人である場合) |
逓増定期保険(2018) | 契約者配当金(被保険者と契約者が同一人である場合) |
保険料払込免除特約(2018) | 保険料払込の免除(被保険者と契約者が同一人である場合) |
リビング・ニーズ特約(2018) | 特定状態保険金 |
各種保険の保障内容
③代理請求できる方
⃝ 契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の3親等内の親族(※1)
(4()3)以外で被保険者と同居しまたは生計を一にしている方で、当社が認めた方
(5)被保険者の財産管理を行っている方で、当社が認めた方
(6()4)または(5)と同等の特別な事情があると当社が認めた方
⃝ 上記に該当する方がいない場合には、死亡保険金受取人(※2)。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている方
保険金などのお支払い
保険料について
⃝ 保険金などを代理請求できる方は、つぎのとおりです。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.保険金などのお支払い
41
1
3親等内の親族
3
曾祖父母
3親等内の血族
直系血族 3
曾祖父母
2
祖父母
2
祖父母
3 1
伯叔父母
父 母
1
父 母
3 3
伯叔父母 配偶者
2
兄弟姉妹
配偶者
2 2
兄弟姉妹 配偶者
3
甥 姪
1
配偶者
1
子
3 甥 姪
3配偶者
2 配偶者
3 配偶者
2
孫
3 曾 孫
の方は同居または生計を一にしていることが必要です。二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
被保険者
ご契約に際して
各種保険の保障内容
(※1)⃝ 直系血族、3親等内の血族および3親等内の親族について
保険金などのお支払い
保険料について
(※2)⃝ 該当する死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
⃝ 死亡保険金受取人が死亡されたことにより主契約の規定にもとづき死亡保険
⃝ 故意に保険金などの支払事由を生じさせた方または故意に被保険者を保険金な
どの請求ができない状態に該当させた方は指定代理請求人としての取り扱いを受けることはできません。
⃝ 指定代理請求人または死亡保険金受取人の変更が行われた場合、変更を行った
後は、変更前に請求可能な保険金などがあっても、変更を行う前の指定代理請求人または死亡保険金受取人による保険金などの代理請求は取り扱いません。
⃝ 指定代理請求人に保険金などをお支払いしたときは、その支払後保険金などの
請求を受けても、重複してはお支払いしません。
⃝ 指定代理請求人に保険金などをお支払いした後、契約者または被保険者からの
お問い合わせがあった場合、当社はその支払状況について事実にもとづいて回答しますので、ご承知おきください。
⃝ 指定代理請求人から保険金などをご請求いただいた場合、当社が必要と認めた
ときは、指定代理請求人に必要な事項の確認についてご協力いただくことがあります。
⃝ 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、指定代理請求人を変更する
ことができます。変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご契約後について
金受取人となった方を除きます。
会社・制度のご案内
Ⅲ.保険金などのお支払い
42
2 保険金などをお支払いできない場合
ご契約に際して
保険金をお支払いできない場合、保険料の払い込みを免除できない場合があります。保険金をお支払いできない場合の具体的な事例については、ご契約の申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。
1. 保険料払込の免除事由に該当しない場合の例
(責任開始期前の疾病・傷害を原因とする場合)
⃝ 保険料の払い込みの免除については、その要件を「保険料払込の免除事由➊」として約款に
定めています。したがって、その要件である「保険料払込の免除事由」に該当しない場合には、保険料の払い込みの免除はできません。
⃝ 保険料の払い込みの免除は、その原因となる疾病または傷害がご契約の責任開始期❷
(復活が行われたご契約においては、最後の復活の際の責任開始期をいいます)以後に生じたことが、その要件となっています。したがって、責任開始期前にすでに発病していた疾病(*)または発生していた傷害を原因とする場合には、保険料の払い込みの免除はできません。
⃝ 医師の診療を受けたことがある。
⃝ 健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます)を受けたことがある。
⃝ 被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した、または契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した。
保険料について
(*「)責任開始期前にすでに発病していた疾病」とは、その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます)について、責任開始期前につぎのいずれかに該当するものをいいます。
➊保険料払込の免除事由
各種保険の保障内容
「Ⅱ. 各種保険の保障内容」をご参照ください。
❷責任開始期
保険金などのお支払い
「Ⅰ. ご契約に際して 8ご契約の成立と保障の責任開始期」をご参照ください。
原因が責任開始期前に生じているため、保険料の払い込みの免除対象とはなりません。
保険料の払い
保険期間中に保険料払込の免除
込みの免除対
事由に該当していないため保険料
象となります。 の払い込みの免除対象とはなり
ません。
発病
(原因)
事由に 発病 該当 (原因)
事由に 発病 該当(原因)
事由に該当
責任開始期
保険料払込期間満了
死亡保険金については、責任開始期以後の疾病または傷害を原因とすることがお支払いの要件とはなっていないため、死亡の原因が責任開始期前に生じていた場合でもお支払いの対象となります。ただし、告知義務違反によりご契約が解除されたり、免責事由に該当した場合などには、お支払いできません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
⃝ 責任開始期前に発病していた疾病を原因とする場合でも、当社が、ご契約の締結または復
活の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後の原因によるものとみなして保険料の払い込みを免除します。
Ⅲ.保険金などのお支払い
43
2. 免責事由に該当する場合
⃝ 支払事由や保険料払込の免除事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由
ご契約に際して
各種保険の保障内容
に該当する場合には、保険金のお支払いおよび保険料の払い込みの免除はできません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
保険金・保険料払込の免除 | 免責事由 |
死亡保険金 | ⃝ ご契約の責任開始期(復活が行われたご契約において は、最後の復活の際の責任開始期とします)の属する日からその日を含めて3年以内の自殺(※1) ⃝ 契約者または死亡保険金受取人の故意(※2) ⃝ 戦争その他の変乱(※3) |
保険料払込の免除 (※ 4()※5) | ⃝ 契約者または被保険者の故意または重大な過失 ⃝ 被保険者の犯罪行為 ⃝ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⃝ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⃝ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転 している間に生じた事故 ⃝ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに 相当する運転をしている間に生じた事故 ⃝ 被保険者の薬物依存(※6) ⃝ 地震、噴火または津波(※3) ⃝ 戦争その他の変乱(※3) |
特定状態保険金 | ⃝ 契約者または被保険者の故意(※2) ⃝ 戦争その他の変乱(※3) |
保険金などのお支払い
保険料について
(※1) 自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場合があります。
(※2) 一部の受取人によるときは、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額をその受取人以外の受取人にお支払いします。
ご契約後について
(※3) 該当する被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めた場合には、その影響の程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いし、または保険料の払い込みを免除します。
(※4) 複数障害により対象となる身体障害状態に該当した場合で、その複数障害のうち一部の障害が免責事由により生じたものであるときは、免責事由により生じた障害以外の障害が免除事由に該当する障害と同等の障害であると当社が認めた場合は、保険料の払い込みを免除します。
(※5) 所定のがんと診断確定された場合および急性心筋梗塞または脳卒中により所定の状態に該当された場合、免責事由は適用しません。
会社・制度のご案内
(※6)「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ⅠCD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、 F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
Ⅲ.保険金などのお支払い
44
3. 告知義務違反による解除の場合
⃝ ご契約(特約)の締結または復活に際して、故意または重大な過失によって事実を告知➊
しなかったり事実と異なることを告知したりしたために、告知義務違反➊によりご契約
(特約)が解除された場合は、保険金のお支払いや保険料の払い込みの免除はできません。すでに保険金をお支払いしている場合には、その金額を当社に返還いただき、また、すでに保険料の払い込みを免除していた場合には、保険料の払い込みを免除しなかったものとして取り扱います。ただし、保険金の支払事由や保険料払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金をお支払いし、または保険料の払い込みを免除します。
4. 重大事由による解除の場合
⃝ つぎのような重大な事由に該当し、ご契約(特約)が解除された場合で、重大な事由の
保険金などのお支払い
発生時以後に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じていたときは、保険金のお支払いや保険料の払い込みの免除はできません。すでにその支払事由により保険金をお支払いしている場合には、その金額を当社に返還いただき、また、すでにその保険料払込の免除事由により保険料の払い込みを免除していた場合には、保険料の払い込みを免除しなかったものとして取り扱います。
⃝ 契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称を問いません)を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
⃝ 契約者または被保険者がこのご契約の保険料の払い込みを免除させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
保険料について
⃝ このご契約の死亡保険金(保険料の払い込みの免除を含みます)の請求に関して死亡保険金受取人(保険料の払い込みの免除の請求については契約者)に詐欺行為があったとき(未遂を含みます)
⃝ 契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等(※2()この事由にのみ該当した場合で、該当したのが一部の死亡保険金の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき保険金などをお支払いしません)
ご契約後について
⃝ このご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由によって解除されることにより、当社の契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由があるとき
⃝ 当社の契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
(※1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。
(※2)反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力を不当に利用していると認められること、契約者または死亡保険金受取人が法人である場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることをいいます。
➊告知
ご契約に際して
告知義務違反
各種保険の保障内容
「Ⅰ. ご契約に際して 7告知義務」をご参照ください。
会社・制度のご案内
Ⅲ.保険金などのお支払い
45
5. 詐欺による取消の場合
⃝ ご契約(特約)の締結または復活に際して、契約者、被保険者または死亡保険金受取人
ご契約に際して
の詐欺が行われたものと認められるために、ご契約(特約)が取消となった場合は、保険金のお支払いや保険料の払い込みの免除はできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
6. 不法取得目的による無効の場合
⃝ ご契約締結の状況、ご契約成立後の保険金などの請求の状況などから、契約者が保険
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
保険料について
金などを不法に取得する目的または第三者に保険金などを不法に取得させる目的でご契約の締結または復活されたものと認められるために、ご契約(特約)が無効となった場合は、保険金のお支払いや保険料の払い込みの免除はできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.保険金などのお支払い
46
Ⅳ . 保険料について
ご契約に際して
1 充実割
各種保険の保障内容
⃝ 所定の条件を満たすご契約について、保険金額をもとに判定された割引ランクに応じ
て保険料率を割り引く制度です。
⃝ 充実割の適用有無および適用される割引ランクは、つぎのご契約ごとの割引判定ポイ
⃝ 割引判定ポイントはご契約ごとに判定し、他のご契約とは通算しません。
⃝ 契約内容の変更(保険金額の減額や保障内容の変更など)により割引判定ポイント
が減少した場、変更後の割引判定ポイントに応じて保険料を計算し、適用される割引が変更されるか、または割引が適用されなくなることがあります。
<定期保険( 2018 )の場 >
⃝ 割引判定ポイントが2,500ポイント以上の場 には充実割が適用され、3,500ポイント以上、5,000ポイント以上、10,000ポイント以上の場 にはさらに保険料率が割り引かれます。
<逓増定期保険( 2018 )の場 >
⃝ 割引判定ポイントが2,500ポイント以上の場 には充実割が適用され、3,500ポイント以上の場 にはさらに保険料率が割り引かれます。
保険金などのお支払い
保険料について
ント(充実割の判定のために保険金額などを換算したもの)にて判定します。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
47
2 保険料の払い込み
保険料の払込方法(経路)
ご契約に際して
保険料の払込方法(経路)にはつぎの方法があります。
1. 口座振替による払い込み
⃝ 当社と提携している金融機関などの指定された口座から、保険料が振替日に自動的に
各種保険の保障内容
振り替えられます。保険料は振替日の前日までにご準備ください(同一口座から、複数の保険料または他の料金等の振り替えを行う場合には、振替順序の指定はできません)。
⃝ 振り替えられた保険料については領収証を発行しませんので、振替結果につきまして
は、通帳等でご確認ください。
⃝ 振替日に残高不足で保険料が振り替えられなかった場合、通知でお知らせのうえ、月
払契約においては、翌月の振替日に前月と当月の2か月分の保険料の口座振替を行い、年一括払・半年一括払契約においては、翌月の振替日に再度口座振替を行います。
2. 団体を通じての払い込み
保険金などのお支払い
⃝ 所属する会社や官公署などの団体を経由して保険料をお払い込みいただきます。
⃝ この場合、領収証は個々の契約者にではなく、団体代表者にまとめて1枚お渡しします。
⃝ 団体が当社に保険料を払い込んだ日をもって個々のご契約の保険料の払い込みが
あった日とします。
⃝ 月払・半年一括払契約の場合、団体の加入者数が20名以上と20名未満では、適用され
る保険料率が異なります。
⃝ 所定の人数を下回る場合など、団体を通じての払込方法の取り扱いができなくなる場
保険料について
合があります。
3. 送金による払い込み
⃝ 払込期月ごとの払込取扱票を送付しますので、郵便局または払込取扱票に記載された
銀行窓口などでお払い込みください。
⃝ 受領証は保険料領収証の代わりになりますので、大切に保管してください。
⃝ ご契約の申し込み手続き時に送金扱月払による払い込みを指定することはできません。
ご契約後について
⃝ 万一、払込取扱票が届かなかった場合などには、コンタクトセンターまでご連絡ください。
⃝ 払込方法(経路)の変更により、保険料が変更されることがあります。
⃝ 払込方法(経路)の変更を希望される場合または勤務先団体からの脱退などの場
合も、すみやかに、当社の担当者またはコンタクトセンターまでお申し出ください。この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、別途お払い込みいただく必要があります。
⃝ 当社の担当者に直接保険料をお払い込みいただく際には、必ず引き換えに当社
所定の領収証(社名・社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
48
保険料の払込方法(回数)
ご契約に際して
保険料の払込方法(回数)にはつぎの方法があります。払込方法(回数)の変更を希望される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
⃝ 月払… 毎月1回お払い込みいただく方法です。
⃝ 半年一括払……年2回の所定の期間内にお払い込みいただく方法です。
⃝ 年一括払… 年1回の所定の期間内にお払い込みいただく方法です。
保険料期間
保険料は契約日または毎回の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間といいます)に充当されます。なお、保険料の払込方法
(回数)に応じて保険料期間はつぎのとおりです。➊
⃝ 月払… 月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日まで
⃝ 半年一括払……半年単位の契約応当日から次の半年単位の契約応当日の前日まで
⃝ 年一括払… 年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日まで
➊第1回保険料の保険料期間については、それぞれの契約日から次の契約応当日の前日までとなります。
保険料の払い込みが不要となった場合の取り扱い
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
保険料の払込方法(回数)が年一括払・半年一括払のご契約の場合、保険料の払い込みが不要となったときの取り扱いはつぎのとおりです。
⃝ 保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅、保険金額の減額、保険金のお支払
保険料について
い、保険料の払い込みの免除などにより、保険料の払い込みが不要となった場合は、すでに払い込まれた保険料のうち、保険料の払い込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返還金を、契約者にお支払いします。なお、保険金をお支払いするときは、保険料の残額に相当する金額の返還金を、その保険金の受取人にお支払いします。
⃝ 保険金額の減額などにより保険料の一部の払い込みを要しなくなった場合は、その払
ご契約後について
い込みを要しなくなった部分に限ります。
年一括払の例
年単位の契約応当日:1/1、年一括払保険料の払い込み:1/20、ご契約の解約:5/10の場合
保険料の払い込みを要しなくなったのはご契約を解約した5/10であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6/1となります。
したがって6/1から12/31までの7か月分に対応する保険料の残額に相当する金額の返還金をお支払いします。
1/1 年単位の 契約応当日
6/1 月単位の 契約応当日
1/1 年単位の 契約応当日
2/1
1/20 保険料払込
3/1 4/1 5/1
5/10解約
7か月分
7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/112/31
⃝ 保険料の払込方法(回数)が月払のご契約については、保険料の払い込みが不要
となった場合の取り扱いはありません。
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Ⅳ.保険料について
49
3 保険料をまとめて払い込む方法
ご契約に際して
余裕資金を活用し、保険料をまとめて払い込むことにより、月々の保険料負担を軽減することができます。保険料をまとめて払い込む場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。➊
➊2020年3月時点の取り扱いであり、将来的に変更されることもあります。
1. 保険料の一括払(月払契約の場合)
⃝ 所定の取扱範囲内で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、
各種保険の保障内容
契約者に払い戻します。なお、保険金をお支払いするときは、一括払された保険料の残額を、その保険金の受取人に払い戻します。
⃝ 申出による一括払された保険料の残額の払い戻しはできません。
⃝ 契約者貸付制度を利用する場合、一括払された保険料の残額からの貸し付けは
できません。
2. 保険料の前納(年一括払契約の場合)
保険金などのお支払い
⃝ 所定の取扱範囲内で、将来の保険料を2年分以上まとめてお払い込みいただく方法です。
⃝ 保険料前納金は、当社所定の利率(金利水準などにより変更することがあります)によ
る利息をつけて積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払い込みにあてられます。
⃝ 前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、次期以後の年単位の契
約応当日ごとに、年一括払保険料の払い込みに順次あてられます。
保険料について
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、契約者
に払い戻します。なお、保険金をお支払いするときは、保険料前納金の残額を、その保険金の受取人に払い戻します。
⃝ 月払・半年一括払のご契約は、払込方法(回数)を年一括払に変更のうえ、前納の取り扱
ご契約後について
いをします。
⃝ 申出による保険料前納金の残額の払い戻しはできません。
⃝ 契約者貸付制度を利用する場合、保険料前納金の残額からの貸し付けはできま
せん。
⃝ 前納期間中には払済終身保険への変更などの契約内容の変更を取り扱わない場
合があります。
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
50
4 払込期月・猶予期間とご契約の効力
ご契約に際して
保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。払い込みには猶予期間がありますが、猶予期間内に保険料をお払い込みいただけない場合、ご契約は無効または失効となります。
⃝ 保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
■ 月払(口座振替による払い込み)の例
❶年一括払・半年一括払については、年・半年単位の契約応当日の月の初日から末日までとなります。
第1回保険料の場合
責任開始日 契約日
払込期月
猶予期間
無効❸
第2回以後の保険料の場合
契約応当日
5/
1
31 1
5/ 6/
30 1
6/ 7/
払込期月
猶予期間
失効➍
6/
30
5/ 6/
31 1
1
4/
3/
27
1
7/
⃝ 払込期月
⃝ 第1回保険料… 責任開始の日からその翌々月末日まで
⃝ 第2回以後の保険料……月単位の契約応当日の月の初日から末日まで❶
⃝ 猶予期間
⃝ 第1回および第2回以後の保険料……払込期月の翌月初日から末日まで❷
各種保険の保障内容
❷年一括払・半年一括払については、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までとなります。
保険金などのお支払い
❸無効
保険料について
猶予期間の満了日(6/30)までに第1回保険料が |
払い込まれない場合、責任開始の日(3/27)に |
さかのぼってご契約の保障がなくなります。 |
・猶予期間の満了日までに保険金の支払事由または保険料払込の免除事由に該当され、当社が保険金などのお支払いまたは保険料の払い込みの免除をした場合は、無効としません。
・全部見直し制度、一部見直し制度、家族内承継制度を利用のご契約については、第1回保険料の猶予期間内に第
ご契約後について
1回保険料の払い込みがない場合、失効となります。
➍失効
会社・制度のご案内
猶予期間の満了日(6/30)までに第 2回以後の |
保険料が払い込まれない場合、猶予期間の満了 |
日の翌日(7/1)からご契約の効力を失います。 |
・失効した場合でご契約に解約返還金があるときには、契約者は解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
Ⅳ.保険料について
51
■ 年一括払(口座振替による払い込み)の例
責任開始日 契約日
払込期月
猶予期間
無効➊
第2 以後の保険料の場合
契約応当日
3/
1
27
3/
31 1
3/ 4/
27 28
5/ 5/
払込期月
猶予期間
失効❷
第1 保険料の場合
7/
27
5/ 6/
31 1
3/
27
7/
28
ご契約に際して
➊無効
各種保険の保障内容
猶予期間の満了日(7/27)までに第1回保険料が払い込まれない場合、責任開始の日(3/27)にさかのぼってご契約の保障がなくなります。 |
・猶予期間の満了日までに保険金などの支払事由または保険料払込の免除事由に該当され、当社が保険金などのお支払いまたは保険料の払い込みの免除をした場合は、無効としません。
保険金などのお支払い
・全部見直し制度、一部見直し制度、医療保障変更制度、家族内承継制度を利用のご契約については、第1回保険料の猶予期間内に第1回保険料の払い込みがない場合、失効となります。
❷失効
保険料について
ご契約後について
猶予期間の満了日(5/27)までに第2回以後の |
保険料が払い込まれない場合、猶予期間の満了 |
日の翌日(5/28)からご契約の効力を失います。 |
・失効した場合でご契約に解約返還金があるときには、契約者は解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
52
5 失効したご契約の復活
ご契約に際して
保険料の払い込みがなく失効したご契約を、有効な状態に戻すことを復活といいます。失効日から3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。ご契約を復活される場合は、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 必要な手続き
⃝ あらためて告知または診査➊をしていただきます。健康状態などによっては、復活でき
ないこともあります。
⃝ 当社が復活を承諾したときは、払い込みを中止された時から復活する時までの保険料
(復活保険料)を一括して払い込んでいただきます。
➊告知または診査
各種保険の保障内容
「Ⅰ. ご契約に際して 7告知義務」をご参照ください。
⃝ 解約返還金と同額の返還金を請求された後は復活の取り扱いはできません。
2. 責任開始期
保険金などのお支払い
⃝ 申し込みをいただいた復活を当社が承諾した場合には、復活保険料を当社が受け取っ
保険料について
た時(告知の前に受け取った場合は告知の時)からご契約上の保障が開始されます。
⃝ 復活時の告知義務違反による解除、復活日から3年以内の自殺、復活前の発病な
どがある場合には、保険金のお支払いや保険料の払い込みの免除の取り扱いができないことがあります。
⃝ 告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合は、詐欺による取消を
理由として、保険金のお支払いや保険料の払い込みの免除の取り扱いができないことがあります。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
53
6 払い込みが困難なときの継続方法
ご契約に際して
保険料のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。くわしくは、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
保険料の負担を軽くしたいとき | 保険金額の減額 |
死亡保障を残しつつ、保険料の払い込みを中止したいとき | 払済終身保険への変更 |
各種保険の保障内容
⃝ 保険金額を減らすことによりお払い込みいただく保険料が少なくなります。
➊減額
1. 保険金額の減額➊
「Ⅴ . ご契約後について
3 保険金額の減額」をご参照ください。
2. 払済終身保険への変更
⃝ 次回以後の保険料払込を中止し、所定の取扱範囲内で、解約返還金をもとに保険金額を
定めた払済終身保険に変更することができます。
⃝ 払済終身保険に変更することにより、死亡保障が終身にわたって継続します。
保険金などのお支払い
⃝ 逓増定期保険(2018)を払済終身保険に変更する場合で、払済終身保険の死亡保険金額
保険料について
が、変更前のご契約の死亡保険金の額をこえるときは、払済終身保険の死亡保険金額について、解約返還金の残額との合計額が変更前のご契約の死亡保険金の額と同額となるよう定め、その解約返還金の残額を契約者にお支払いします。
払済終身保険への変更の例 <定期保険(2018)の場合>
変更前のご契約
払済終身保険
保険金額
契約
払済終身保険に変更
(保険料払込中止)
変更前の契約の払込満了
保険金額
⃝ この制度を利用されるご契約に契約者貸付があるときは、その元利金を解約返
還金から差し引き、死亡保険金額を定めます。
⃝ 定期保険( 2018)の場合、変更後の予定利率は変更前より下がることがあります。
⃝ 逓増定期保険( 2018)の場合、払済終身保険の死亡保険金額は一定となり、逓増
しません。また、変更後の予定利率は変更前より下がります。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
54
7 保険金などのお支払いの際の保険料精算
保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのとおり取り扱います。
⃝ 保険金をお支払いするとき
……未払込保険料を保険金から差し引きます。
⃝ 保険料の払い込みを免除するとき
月払の例
契約応当日
契約応当日
4/
1
30 1
4/ 5/
31
5/
3月分保険料まで
払い込み済
4月分保険料の払込期月
4月分保険料未払い込み
5月分保険料の払込期月
4/1~4/30の間に
● 保険金の支払事由が発生したとき…4月分の保険料を差し引きます。
● 保険料払込の免除事由が発生したとき…4月分の保険料をお払い込みいただきます。
……猶予期間➊内に未払込保険料をお払い込みいただきます。
➊猶予期間
ご契約に際して
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
保険料について
「Ⅳ. 保険料について 4払込期月・猶予期間とご契約の効力」をご参照ください。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
55
Ⅴ . ご契約後について
ご契約に際して
1 保障内容を見直す諸制度
各種保険の保障内容
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。➊利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。❷
1. 全部見直し制度
⃝ 現在のご契約の責任準備金などを新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。
保険金などのお支払い
保険種類、保障額、期間などを総合的に変更することができます。なお、この制度をご利用いただく際には、あらためて診査(または告知)が必要です。❸健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
2. 一部見直し制度
⃝ 現在のご契約の一部の責任準備金などを新しいご契約の保険料の一部に充当する方法
です。必要な保障は継続しつつ、保険種類、保障額、期間などを総合的に変更することができます。なお、この制度をご利用いただく際には、あらためて診査(または告知)が必要です。❸健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
➊新しいご契約の保険料は、保障内容を見直す諸制度の利用時の契約年齢および保険料率により計算します。
❷2020年3月時点の取り扱いであり、将来的に変更されることもあります。加入後、保障内容の見直しを検討される場合は、その時点での最新の制度をご案内しますので、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
❸保障内容見直し後の保険種類によっては不要の場合があります。
3. 家族内承継制度
保険料について
⃝ 現在のご契約の全部または一部の責任準備金などを、ご家族を被保険者とする新し
いご契約の保険料の一部に充当する方法です。現在の契約内容を見直して、新たに加入されるご家族のご契約に承継することができます。なお、この制度をご利用いただく際には、診査(または告知)が必要です。❸新しい被保険者の健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
ご契約後について
⃝ 現在のご契約の契約者が法人の場合には、この制度をご利用いただけません。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
56
2 解約と解約返還金
ご契約に際して
ご契約(特約)の解約はいつでもできます。ご契約(特約)を解約された場合に解約返還金があればお支払いしますが、ご契約後短期間で解約されたときには解約返還金がない場合があります。
1. 解約の取り扱い
⃝ 解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約(特約)は消滅し、以後の保障は
⃝ 現在加入のご契約を解約された場合は、新たなご契約の取り扱いにかかわらず、
解約されたご契約を元に戻すことはできません。
⃝ 解約後に新たなご契約に加入しようとしても、健康状態などによっては引き受
けできない場合もあります。
⃝ 保険料のご都合がつかないときでも、解約以外にご契約を有効に継続させる制
度➊があります。
各種保険の保障内容
なくなります。
2. 解約返還金❷
⃝ 解約返還金の額は、保険種類・年齢・性別・経過年月数・払込年月数などによって異なり
ます。
⃝ 解約返還金は年々増加するものとは限りません。ご契約によっては減少することがあ
ります。
⃝ お払い込みいただく保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、そ
の一部は年々の死亡保険金などのお支払いに、また他の一部は、ご契約の締結・維持に必要な経費にあてられます。また、解約返還金は多くの場合、保険料の累計額よりも少ない金額になります。
⃝ 特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもご
くわずかです。
➊ご契約を有効に継続させる制度
保険金などのお支払い
「Ⅳ. 保険料について 6払い込みが困難なときの継続方法」をご参照ください。
❷次の制度を利用後にご契約を解約された場合、充当価格からの返還金があれば、その金額を払い戻します。
・全部見直し制度
・一部見直し制度
保険料について
・家族内承継制度
3. 被保険者による契約者への解除の請求
ご契約後について
⃝ 被保険者と契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者は契
約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
⃝ 契約者または死亡保険金受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として死亡保険金の支払事由または保険料払込の免除事由を発生させた、または発生させようとした場合
⃝ 死亡保険金受取人が、このご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
⃝ 上記のほか、被保険者の契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
⃝ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
57
4. 債権者等によりご契約が解約される場合の取り扱い
⃝ 差押債権者、破産管財人等(債権者等といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が
ご契約に際して
当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす死亡保険金受取人が、契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
⃝ 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
⃝ 契約者でないこと
各種保険の保障内容
3 保険金額の減額
ご契約後に所定の取扱範囲内で保険金額を減額することができます。
保険金などのお支払い
⃝ 減額分は解約したものとして取り扱います。
⃝ 減額後に元のご契約に戻す(復旧する)取り扱いはできません。
⃝ 充実割が適用されている場合、その割引が変更されるか、または割引が適用され
なくなることがあります。
保険金額
契約
減額
満期
お払い込みいただく保険料が少なくなります。
定期保険(2018)の場合
減額した後の保険金額
保険料について
■減額の例
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
58
4 契約者貸付制度
ご契約に際して
一時的に資金がご入用のときに、所定の取扱範囲内で必要な資金を貸し付けする制度です。この制度を利用されるときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。貸し付けできる金額は、契約内容、契約年数などにより異なります。特に、ご契約後短期間の場合などは貸し付けできないこともあります。
1. 貸付金の限度額
各種保険の保障内容
保険金などのお支払い
⃝ 貸付金の限度額は、つぎのいずれか小さい金額の一定範囲となります。
⃝ 貸付時の解約返還金
⃝ 貸付時の3年経過時の解約返還金
2. 貸付金の利息➊
⃝ 貸付金の利息は、当社所定の貸付利率により複利で計算します。
3. 貸付金の返済および精算
⃝ 全額返済のほか、貸付元利金の一部を返済いただくこともできます。
⃝ 保険金などをお支払いする場合、ご契約の消滅や契約内容の変更により当社からの支
保険料について
払金がある場合には、貸付元利金が差し引かれて精算されます。
➊貸付利率は、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。適用される利率は当社ホームページをご覧くださ い。
⃝ 貸付日から1年を経過するごとに利息が貸付金に繰り入れられます。また、追加
して貸し付けを利用された場合には、追加貸付日時点の利息が貸付金に繰り入れられます。したがって、貸し付けが長期にわたりますと、貸付元利金が増えて解約返還金などの額を上回り、ご契約の効力を失うこともありますので、計画的な返済をおすすめします。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
59
5 契約者・死亡保険金受取人の変更
ご契約に際して
契約者、死亡保険金受取人はつぎの取り扱いで変更できます。変更されるときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 契約者の変更
⃝ 契約者は、被保険者と当社の同意を得て、契約者を変更することができます。
⃝ 契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を払い込む義務など)はすべて新たな契約者に引き継がれます。
2. 死亡保険金受取人の変更
各種保険の保障内容
⃝ 契約者は、被保険者が死亡されるまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を
変更することができます。死亡保険金受取人を変更される場 は、当社へ通知ください。
⃝ 契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。こ
の場、契約者が亡くなられた後、すみやかに契約者の相続人から当社へ通知ください。なお、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
保険金などのお支払い
⃝ 死亡保険金受取人が死亡されたときは、新しい死亡保険金受取人に変更する手続きが
必要です。
⃝ 被保険者が死亡される以前に死亡保険金受取人が死亡され、死亡保険金受取人の変更
手続きをされていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場 は、その受取割は均等となります。
■ 死亡保険金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例
保険料について
契約者・被保険者
死亡保険金受取人
契約者・被保険者 | Aさん |
死亡保険金受取人 | Bさん |
Bさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きをされていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとD
A(夫) B(妻)
ご契約後について
C(子) D(子)
さんが死亡保険金受取人となります。
その後、Aさんが死亡(死亡保険金の支払 事由が発生)した場合は、CさんとDさん が死亡保険金受取人となります。この場合、 CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
(Aさんの死亡時の法定相続人がCさんとDさんのみの場合)
⃝ 当社が通知を受ける前に、変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払い
したときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から請求を受けても、当社は重複してはお支払いしません。
⃝ 死亡保険金受取人の範囲や受取割 は、契約形態、親族構成、死亡された順序などにより決まります。くわしくは、コンタクトセンターまでお問い わせください。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
60
3. 死亡保険金の税法上の取り扱い
⃝ 生命保険金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって税法上の取り
扱い➊が異なります。契約者または受取人を変更される際は、税法上の取り扱いを十分確認のうえご請求ください。
6 住所などの変更
転居などによって、当社に登録している住所などの情報を変更されるとき、また契約者・被保険者・死亡保険金受取人が改姓または改名されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
➊税法上の取り扱い
ご契約に際して
「Ⅴ.ご契約後について
9 死亡保険金の税法上の取り扱い」をご参照ください。
⃝ 住所変更の連絡がない場合、当社に登録している住所に送付した通知は、通常到
達するために必要な期間を経過した時に、契約者に到達したものとします。
各種保険の保障内容
7 契約者配当金
契約者配当金は毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から割り当てられます。
⃝ 契約者配当金は、当社所定の利率❷による利息をつけて積み立てておき、ご契約が消滅
保険料について
したとき、または契約者から請求があったときに、契約者にお支払いします。なお、保険金などをお支払いするときはその保険金などの受取人に、契約者配当金をお支払いします。
ご契約後について
⃝ 加入から長期間継続したご契約に対して特別配当をお支払いすることがあります。
保険金などのお支払い
❷金利水準などにより変更することがあります。利率については当社ホームページをご覧ください。
⃝ 毎年の決算の状況によっては契約者配当金が支払われないこともあります。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
61
8 生命保険料控除
ご契約に際して
契約者が個人の場合、当年中(1月から12月まで)の払込保険料に応じた額がその年の所得から控除されますので、所得税と住民税が軽減されます。➊
➊2020年1月時点の取り扱いです。
1. 所得控除の取り扱い
⃝ 受取人すべてが、保険料の払い込みをする方またはその配偶者、その他の親族となっ
ているご契約に限ります。
⃝ 控除の対象となる正味払込保険料は、1月から12月までにお払い込みいただいた保
各種保険の保障内容
険料から、その年に受け取られた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます)を差し引いたものです。❷
⃝「生命保険料控除証明書」は毎年10月以降に当社から送付します。ただし、団体扱契約
は所属の団体で証明しますので「、生命保険料控除証明書」の発行はしません。なお、
「生命保険料控除証明書」の発行の時期や方法等については、変更する場合があります。
❷次の制度を利用された場合の充当価格の一部についても、控除の対象となります。
・全部見直し制度
・一部見直し制度
・家族内承継制度
2. 所得税の所得控除額
保険金などのお支払い
⃝ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高40,000円、
あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
3. 住民税の所得控除額
保険料について
⃝ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高28,000円、
ご契約後について
あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超32,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
⃝ 2012年1月1日より前に加入のご契約については取り扱いが異なります。
⃝ 税務の取り扱いについては、2020年1月時点の法令等にもとづいたものであ
り、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
62
9 死亡保険金の税法上の取り扱い
死亡保険金を受け取る際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、また非課税となるものがあります。課税される税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で異なります。➊
1. 死亡保険金の受け取り時の課税取り扱い
⃝ 契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり死亡保険金に
対する税金が異なります。
■ 課税の取り扱い
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死亡保険金 | 契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
2. 死亡保険金の非課税扱い
⃝ 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の相続
人の場合、死亡保険金について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。❷
➊・2020年1月時点の取り扱いです。
ご契約に際して
各種保険の保障内容
・契約者が法人の場合の税法上の取り扱いについては、コンタクトセンターにご照会ください。
保険金などのお支払い
保険料について
❷ご契約が2 件以上の場合は合算して適用します。
⃝ 所得税の課税の対象となるものについては住民税が課税されます。
⃝ 税務の取り扱いについては、2020年1月時点の法令等にもとづいたもので
あり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
ご契約後について
10 保険証券の紛失または盗難の場合
会社・制度のご案内
保険証券を紛失された場合や盗難に遭われた場合には、すみやかにコンタクトセンターまでご連絡ください。手続きに必要な書類などについてご案内します。
Ⅴ.ご契約後について
63
Ⅵ . 会社・制度のご案内
ご契約に際して
1 当社の組織形態
各種保険の保障内容
保険会社には「相互会社」と「株式会社」がありますが、当社は「株式会社」です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は、相互会社の保険契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
保険金などのお支払い
2 個人情報の取り扱い
当社では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
⃝ 各種保険契約の引き受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
⃝ 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、ご契約の維持管理
⃝ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⃝ その他保険に関連・付随する業務
保険料について
※個人情報保護方針については、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご覧いただけます。
3 本人特定事項等の確認
ご契約後について
会社・制度のご案内
当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、本人特定事項等を変更されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
Ⅵ.会社・制度のご案内
64
4 米国法「FATCA」
ご契約に際して
当社では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁あてに契約情報等の報告を行っております。なお、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国納税義務者に該当することとなった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
各種保険の保障内容
※「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
くわしくは、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご確認ください。
5 居住地国(納税義務国)等の届出
保険金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまには居住地国(納税義務国)等を届け出ていただく義務があります。当社は、その届出の内容にもとづき、国税庁(所轄の税務署長)あてに一定の契約情報等の報告を行うことがあります。報告した契約情報等は、租税条約等の情報交換規定にもとづき、各国の税務当局と自動的に交換されることになります。なお、居住地国に異動があった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
65
6 契約内容登録制度・契約内容照会制度
ご契約に際して
お客さまの契約内容が登録されることがあります。
⃝ 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険
各種保険の保障内容
会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます)の引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として「、契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)にもとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
⃝ 保険契約等の申し込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約
保険金などのお支払い
等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等を引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等の申し込みがあった場合または保険金等の請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等の引き受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。なお、登録の期間ならびに引き受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます)から5年間
(被保険者が満15 歳未満の保険契約等については「、契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等の引き受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
⃝ 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者
保険料について
または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、コンタクトセンターにご照会ください。
つぎの事項が登録されます。
①契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします)
②死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
④契約日および復活日
⑤取扱会社名
ご契約後について
その他、正確な情報の把握のため、契約および申し込みの状態に関して相互に照会することがあります。
会社・制度のご案内
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
Ⅵ.会社・制度のご案内
66
7 支払査定時照会制度
ご契約に際して
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)の請求に際し、お客さまの契約内容等を照会させていただくことがあります。
⃝ 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会
各種保険の保障内容
社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として「、支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
⃝ 保険金等の請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合
保険金などのお支払い
に「、支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
⃝ 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契
保険料について
約者、被保険者または死亡保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また「、個人情報の保護に関する法律」に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、コンタクトセンターにご照会ください。
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ご契約後について
会社・制度のご案内
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
Ⅵ.会社・制度のご案内
67
8 保険金額などの削減
⃝ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額など
ご契約に際して
が削減されることがあります。
⃝ 保険業法にもとづき設立された生命保険契約者保護機構により、会員である生命保険
会社(当社は会員として加入しています)が万一経営破綻に陥った場合に、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合でも、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
各種保険の保障内容
9 生命保険契約者保護機構
当社は「、生命保険契約者保護機構(」以下「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
⃝ 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命
保険金などのお支払い
保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
⃝ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新
たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
保険料について
⃝ 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定
(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4))。
⃝ なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適
ご契約後について
正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります)。
会社・制度のご案内
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)をこえていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率= 90% −{(過去5年間における各年の予定利率 −基準利率)の総和 ÷2}
Ⅵ.会社・制度のご案内
68
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
ご契約に際して
各種保険の保障内容
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
保険金などのお支払い
保険料について
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
69
救済保険会社が現れた場合
破綻 保険会社
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保護機構
会員 保険会社
支保補
払い 険償
( 金対
2
)
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
保険金請求権等の買い取り(注2)
資
注の象
金
援
助
民間
資金貸出 金融機関等
保険金等の支払い
救済 保険会社
財政措置(注1)
国
保険 契約者等
ご契約に際して
各種保険の保障内容
■しくみの概略図
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金
破綻 保険会社
支払いに係る資金援助
保険契約の引き受け
保護機構
負担金の拠出
会員 保険会社
支保補
払い 険償
( 金対
保険契約の承継
注の象
2
民間
資金貸出 金融機関等
)
保険 契約者等
保険金請求権等の買い取り(注2)
保険金等の支払い
財政措置(注1)
国
承継 保険会社
保険金などのお支払い
保険料について
(注1)上記の「財政措置」は、2022 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構 電話 03-3286-2820
受付時間 9:00 ~12:00、13:00 ~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
ご契約後について
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については(、※2)に記載の率となります)。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
70
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
「約款」の構成 約款‒ 2
定期保険(2018) 逓増定期保険(2018)
保険料払込免除特約(2018)リビング・ニーズ特約(2018)指定代理請求特約
保障見直し特約(2018)
家族内保障承継特約(2018)団体年払・半年払取扱特約 準団体年払・半年払取扱特約団体月払取扱特約
準団体月払取扱特約保険料口座振替特約
約款‒ 3約款‒17約款‒31 約款‒43約款‒48約款‒54約款‒63約款‒66約款‒67約款‒68約款‒70約款‒72
約款 -1
「約款」の構成
第8条
第8条(保険料の払込方法(経路))
第1項
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択する
ことができます。
第1号
第2号第3号
第4号
第2項
第3項
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第
2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
(4) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(2) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
【例】「定期保険(2018)普通保険約款」の第8条の場合
「約款」は、基本的にはつぎのような構成になっています。条文によっては「項」や「号」がない場合もあります。
条 ・・・ 「第X条」と表記されています。「第X条」の右には、「条」の内容を簡潔に表現した「条題」が記載されています。
項 ・・・ 「X.」と表記されています。
号 ・・・ 「(X)」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。
※文中のXは数字です。
約款 -2
定期保険(2018)普通保険約款 目次
この保険の趣旨
11.契約者貸付
第23条 契約者貸付
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.死亡保険金の支払
第2条 死亡保険金の支払
第3条 死亡保険金の支払に関する補則
第4条 死亡保険金の免責事由に該当した場合の取扱
第5条 死亡保険金の請求、支払時期および支払場所
3.当会社の責任開始期
第6条 当会社の責任開始期
12.保険契約者
第24条 保険契約者の代表者
定期保険(
第25条 保険契約者の変更
第26条 保険契約者の住所の変更
13.死亡保険金受取人
2018
第27条 死亡保険金受取人の代表者
)
第28条 死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱
第29条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第30条 遺言による死亡保険金受取人の変更
4.保険料の払込
第7条 保険料の払込
第8条 保険料の払込方法(経路)
第9条 年一括払保険料の前納
第10条 月払保険料の一括払
14.年齢の計算その他の取扱
第31条 年齢の計算
第32条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
15.契約者配当金の割当および支払
5.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第11条 保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第33条 契約者配当金の割当
第34条 契約者配当金の支払
16.時効
6.保険契約の復活
第35条 時効
第12条 保険契約の復活
17.管轄裁判所
第13条 死亡保険金不法取得目的による無効
第14条 詐欺による取消
第36条 管轄裁判所
18.契約内容の登録
7.保険契約の無効および取消
第37条 契約内容の登録
8.告知義務および保険契約の解除
第15条 告知義務
第16条 告知義務違反による解除
第17条 保険契約を解除できない場合
第18条 重大事由による解除
19.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約
(2018)を付加した場合の特則
第38条 保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
9.解約および解約返還金
第19条 解約および解約返還金
第20条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
20.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第39条 第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
10.契約内容の変更
21.特別条件を付けた場合の特則
第21条 保険金額の減額
第22条 払済終身保険への変更
第40条 特別条件を付けた場合の特則
1
約款 -3
定期保険(2018)普通保険約款
(この保険の趣旨)
(2020年4月2日改正)
この保険は、一定期間の保険期間中に、被保険者が死亡したときに死亡保険金を支払うことを主な内容とするものです。
定期保険(
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
)
2018
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、 復活の取扱が行われた保険契約においては最後の復活の際の責任開始期をいうものとします。 |
契約応当日 | 毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日 をいうものとします。 |
2.死亡保険金の支払
第2条(死亡保険金の支払)
この保険契約において支払う死亡保険金はつぎのとおりです。
死亡保険金を支払う場合(以下「支払事 由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても死亡保険金を支払わな い場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
第3条(死亡保険金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2.死亡保険金を支払うときに、契約者貸付があるときは、当会社は、死亡保険金(第7条(保険料の払込)第8項の規定により支払われる返還金を含みます。)からその元利金を差し引きます。
第4条(死亡保険金の免責事由に該当した場合の取扱)
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返還金の払戻はありません。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
4.戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
第5条(死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.死亡保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、死亡保険金を請求してください。
3.本条の規定により死亡保険金の請求を受けた場合、死亡保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内
2
約款 -4
に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、死亡保険金受取人の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
4.死亡保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
定期保険(
第2条(死亡保険金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合死亡保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
2018
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
)
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 (ア) 第2号および第3号に定める事項
(イ) 第18条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無
(ウ) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までにおける事実
(エ) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までにおける事実
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項各号に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号、第
2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、死亡保険金を請求した者にその旨を通知します。
8.この保険契約にもとづく諸支払金の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
3.当会社の責任開始期
第6条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、保険契約の申込を承諾した場合に、保険契約の申込または被保険者に関する告知のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
2.第1項により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
4.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
4.保険料の払込
第7条(保険料の払込)
1.保険料は、保険料払込期間中、毎回の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第8条(保険料の払込方法(経路))第
1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 第1回保険料の払込期月
責任が開始される日からその日を含めて責任が開始される日の属する月の翌々月末日まで
(2) 第2回以後の保険料の払込期月
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
半年一括払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
年一括払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
3
約款 -5
2.第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれつぎのとおり、契約日または契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
保険料の払込方法(回数) | 保険料期間 |
月払 | 契約日または月単位の契約応当日からつぎの月単位の契約応当日の前日まで |
半年一括払 | 契約日または半年単位の契約応当日からつぎの半年単位の契約応当日の前日まで |
年一括払 | 契約日または年単位の契約応当日からつぎの年単位の契約応当日の前日まで |
定期保険(
2018
3.第1項第2号の保険料がそれぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に払い戻します。
)
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)の消滅
(2) 保険金額の減額
(3) 保険料払込免除特約(2018)による保険料払込の免除事由(以下「保険料払込の免除事由」といいます。)
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に死亡保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき死亡保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、第11条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
7.月払の保険契約が保険金額の減額等によって当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を年一括払または半年一括払に変更します。
8.年一括払契約または半年一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった保険料に対応する部分に限ります。)の返還金を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に支払います。
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)の消滅。ただし、第4条(死亡保険金の免責事由に該当した場合の取扱)第2項、第13条(死亡保険金不法取得目的による無効)または第14条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
(2) 保険金額の減額
(3) 保険料払込の免除事由
9.保険料の払込が免除されている保険契約については、第8項の規定は適用しません。
10.月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第8項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
第8条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(4) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第9条(年一括払保険料の前納)
1.年一括払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、将来の年一括払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.第1項の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、当会社の定める取扱にもとづき、次期以後の年単位の契約応当日ごとに、その残額を年一括払保険料の払込に順次充当します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなく
4
約款 -6
なった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に払い戻します。
第10条(月払保険料の一括払)
1.月払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料を一括で払い込んでください。
定期保険(
2.保険料の払込を要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に払い戻します。
2018
5.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
)
第11条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)
1.保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法(回数) | 猶予期間 |
月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年一括払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約日または払込期月の 契約応当日が月の末日の場合には、払込期月の翌月初日から翌々月の末日まで) |
年一括払 |
2.第1項の規定にかかわらず、当会社の責任が開始される日を契約日とする月払契約について、当会社が認めたときは、第2回保険料の猶予期間を第1回保険料の猶予期間の満了日まで延長して取り扱います。
3.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、つぎのとおりとします。
(1) 第1回保険料の場合
保険契約を無効とします。ただし、第7条(保険料の払込)第4項および第5項ならびに本条第4項および第5項の規定にもとづき、猶予期間の満了日までに死亡保険金の支払事由が生じ死亡保険金を支払う場合、または保険料払込の免除事由が生じ保険料払込を免除する場合を除きます。
(2) 第2回以後の保険料の場合
保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。この場合、保険契約者は、解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
4.猶予期間中に死亡保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき死亡保険金から差し引きます。
5.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険契約の復活
第12条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、保険契約の復活を請求することができます。
2.保険契約の復活を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.保険契約の復活を当会社が承諾したときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、保険料期間がすでに到来している未払込保険料(第23条(契約者貸付)第7項の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含みます。)を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
4.保険契約の復活を行う場合、当会社は第3項に定める未払込保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)から復活後の保険契約上の責任を負います。
5.保険契約の復活を行う場合、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
7.保険契約の無効および取消
第13条(死亡保険金不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第14条(詐欺による取消)
保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
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約款 -7
8.告知義務および保険契約の解除
第15条(告知義務)
定期保険(
当会社が、保険契約の締結または復活の際、死亡保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第16条(告知義務違反による解除)
2018
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
)
2.当会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、死亡保険金を支払いません。また、すでに死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.第2項の規定にかかわらず、死亡保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、死亡保険金を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
第17条(保険契約を解除できない場合)
当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に定める行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、死亡保険金の支払事由が生じたときを除きます。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたときまたは事実でないことを告げることを勧めたとき
第18条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎのいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者または被保険者がこの保険契約の保険料の払込を免除させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の死亡保険金(保険料払込免除特約(2018)による保険料払込の免除(以下「保険料払込の免除」といいます。)を含みます。)の請求に関し、死亡保険金受取人(保険料払込の免除の請求については保険契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または死亡保険金受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第4号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第5号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、死亡保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
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約款 -8
(1) 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金(第1項第4号の事由にのみ該当した場合で、第1項第4号の事由に該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金。以下本号において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
(2) 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料払込の免除事由による保険料払込の免除を行いません。また、すでにその保険料払込の免除事由により保険料の払込を免除していたときは、当会社は、保険料の払込を免除しなかったものとします。
定期保険(
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
)
2018
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人について第2項第1号の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
9.解約および解約返還金
第19条(解約および解約返還金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金を請求することができます。
2.解約返還金は、経過年月数(保険料払込中の保険契約において経過年月数が保険料の払込年月数をこえている場合は払込年月数)により計算します。
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、保険契約者の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
第20条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎのすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、死亡保険金受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、当会社が死亡保険金を支払うべきときは、つぎのとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、死亡保険金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、死亡保険金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を死亡保険金受取人に支払います。
10.契約内容の変更
第21条(保険金額の減額)
1.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険金額を減額することができます。
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、保険金額の減額を取り扱いません。
(1) 減額後の保険金額が当会社所定の金額を下回るとき
(2) 保険料の払込が免除されたとき
3.保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
4.保険金額の減額をしたときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
5.保険金額の減額をした場合に、契約者貸付があるときは、この場合の返還金をその元利金の返済にあてます。
第22条(払済終身保険への変更)
1.保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定める取扱にもとづき、次回以後の保険料払込を中止し、解約返還金(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をもとに保険金額を定めた終身保険(以下「払済終身保険」といいます。)に変更することができます。
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、払済終身保険への変更を取り扱いません。
(1) 払済終身保険の保険金額が当会社所定の金額に満たないとき
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約款 -9
(2) 保険金額削減支払法または特別保険料領収法の特別条件が付けられたとき。ただし、保険金額削減支払法の場合、削減期間経過後は、払済終身保険への変更を取り扱います。
(3) 保険料の払込が免除されたとき
3.払済終身保険への変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
11.契約者貸付
定期保険(
第23条(契約者貸付)
1.保険契約者は、貸付時の解約返還金額と貸付時の3年経過時の解約返還金額のいずれか小さい金額の所定の範囲内(本条の貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社所定の金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2018
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を提出してください。
)
3.本条の貸付金の利息は、当会社所定の利率により年複利で計算します。
4.保険契約者は、いつでも本条の貸付の元利金の全部または一部を返済することができます。
5.つぎのいずれかに該当する場合に、本条の貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)が消滅したとき(保険契約の一部が消滅した場合を含みます。)
(2) 保険料の払込が免除されたとき
6.本条の貸付の元利金が解約返還金額をこえたときは、保険契約者は、当会社所定の金額を払い込むことを要します。この場合、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。
7.当会社が第6項の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、当会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失います。
12.保険契約者
第24条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第25条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第26条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
13.死亡保険金受取人
第27条(死亡保険金受取人の代表者)
1.死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
第28条(死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱)
1.死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
2.第1項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第1項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
3.第1項および第2項の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第29条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
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約款 -10
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
定期保険(
第30条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第29条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
)
2018
3.遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
14.年齢の計算その他の取扱
第31条(年齢の計算)
1.契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第32条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、保険契約または付加された特約を取り消すことができるものとし、その他のときは当会社の定める取扱にもとづき実際の年齢による保険料に改め保険料の差額の精算等を行います。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、第1項の規定を準用して取り扱います。
15.契約者配当金の割当および支払
第33条(契約者配当金の割当)
1.当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
(1) つぎの事業年度中に、年単位の契約応当日が到来する保険契約。ただし、年単位の契約応当日が保険契約の有効中に到来する場合に限ります。
(2) つぎの事業年度中に、保険期間の満了日の翌日が到来する保険契約
2.第1項のほか、契約日から所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
第34条(契約者配当金の支払)
1.第33条(契約者配当金の割当)第1項の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎのとおり支払います。
(1) 第33条第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度に到来する年単位の契約応当日の前日の満了時に保険契約が有効である場合(保険料払込中の保険契約においては、その年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれていることを要します。)に限り、つぎの事業年度に到来する年単位の契約応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したときまたは保険契約者から請求があったときに保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に支払います。
(2) 第33条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険期間の満了時に保険契約者に支払います。ただし、保険期間の満了日までの保険料が払い込まれていることを要します。
2.第33条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める取扱にもとづき支払います。
3.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第5条(死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
16.時効
第35条(時効)
死亡保険金、解約返還金、契約者配当金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
9
約款 -11
17.管轄裁判所
第36条(管轄裁判所)
1.この保険契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
定期保険(
(2) 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、第1項の規定を準用します。
2018
18.契約内容の登録
)
第37条(契約内容の登録)
1.当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.第1項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
19.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
第38条(保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則)
1.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)(以下「保障見直し特約(2018)等」といいます。)を付加した場合で、この普通保険約款または付加された特約の特約条項の規定にもとづき保険料を改めるときは、充当保険料も改めます。
2.保障見直し特約(2018)等を付加した場合で、保障見直し特約(2018)等に定める見直し価格(解約返還金あり)または承継価格(解約返還金あり)からの充当価格(以下「充当価格」といいます。)があるときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) つぎのいずれかに該当した場合には、充当価格の残額(当会社の定める方法により、経過年月数に応じて計算した金額をいい、リビング・ニーズ特約(2018)の特定状態保険金が支払われるときは特定状態保険金の請求日から6か月を経過した日における金額とします。また、保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。以下同じ。)を保険契約者(保険金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
(ア) 保険金が支払われるとき (イ) 被保険者が死亡したとき
(ウ) 保険料の払込が免除されたとき
(2) つぎのいずれかに該当した場合には、充当価格の残額から当会社所定の金額を差し引いた金額(以下「充当価格からの返還金」といい、保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。)を保険契約者に払い戻します。
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約款 -12
(ア) 保険契約が効力を失ったとき
(イ) 保険契約が解除または解約されたとき (ウ) 払済終身保険に変更するとき
(3) 契約年齢の誤りにより保険契約を取り消した場合には、充当価格を保険契約者に払い戻します。
(4) つぎのいずれかに該当した場合で、充当価格のある保険契約について払い込むべき保険料が当会社の取扱範囲外となるときは、当会社の定める方法により充当保険料を減額し、充当保険料の減額により支払うべきつぎの金額(充当保険料の減額に対応する部分とします。)を保険契約者(保険金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
定期保険(
(ア) 保険料の払込方法(回数)または保険料の払込方法(経路)を変更するときは、充当価格の残額 (イ) 契約年齢または性別の誤りを訂正するときは、充当価格の残額
(ウ) 付加された保険料払込免除特約(2018)のみが解除または解約されたときは、充当価格からの返還金((エ)の場合を除きます。)
)
2018
(エ) 保険料払込免除特約条項(2018)の規定にもとづき、被保険者が責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と医師により診断確定された場合または被保険者が責任開始期前に悪性新生物と医師により診断確定されていた場合に付加された保険料払込免除特約(2018)が保険契約者からの申出により解除されたときは、充当価格の残額
(5) 第23条(契約者貸付)の規定を適用する場合には、第23条に定める支払うべき金額には、第1号から第4号までの規定にもとづき支払われる金額を加えて取り扱います。
3.充当価格のある保険契約について、第23条の規定を適用する場合には、第23条第6項に定める解約返還金額には、充当価格からの返還金を加えて取り扱います。
4.第2項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、第13条(死亡保険金不法取得目的による無効)の規定にもとづき保険契約を無効とした場合または第14条(詐欺による取消)の規定にもとづき保険契約を取り消した場合には、充当価格の残額その他の返還金の払戻はありません。
5.保障見直し特約(2018)等を付加した場合で、猶予期間内に第1回保険料が払い込まれないときは、第11条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)第3項第1号の規定にかかわらず、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
20.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第39条(第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則)
1.保険契約の締結の際、第1回保険料または第1回保険料充当金(以下「第1回保険料等」といいます。)をつぎのいずれかの方法により払い込む場合、それぞれつぎに定める時に当会社が第1回保険料等を受け取ったものとします。
(1) 当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社が、クレジットカードの有効性および第1回保険料等が利用限度額内であること等の確認を行った時
(2) 当会社の指定するデビットカード(以下「デビットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社所定の端末機(以下「端末機」といいます。)にデビットカードを読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力した際に、口座引落確認を表す電文が表示された時
2.第1項第1号の規定にかかわらず、つぎのいずれにも該当するときは、第1回保険料等の払込はなかったものとします。
(1) 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を受け取ることができないこと
(2) クレジットカード発行会社が、クレジットカードの名義人(クレジットカード発行会社の会員規約等により、クレジットカード利用にもとづく支払債務を負う者を含みます。)から保険料相当額を受け取ることができないこと
3.保険契約に特約を中途付加する場合等、当会社所定の金額の払込を要する変更を行う場合で、その際に払い込むべき金額を、クレジットカードまたはデビットカードにより払い込むときは、その払込について、第1項および第2項の規定を準用します。
21.特別条件を付けた場合の特則
第40条(特別条件を付けた場合の特則)
保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、つぎのいずれか1つまたは2つの方法によって取り扱います。
(1) 保険金額削減支払法
契約日からその日を含めて当会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときは、保険金額につぎの割合を乗じて得た金額を死亡保険金の支払額として第2条(死亡保険金の支払)の規定を適用します。ただし、災害または所定の感染症(別表2)による場合には、保険金額と同額を死亡保険金の支払額として第2条の規定を適用します。
死亡日の属する保険年度 | 削減期間 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
第1年度 | 50% | 30% | 25% | 20% | 15% |
第2年度 | 60% | 50% | 40% | 30% | |
第3年度 | 75% | 60% | 45% | ||
第4年度 | 80% | 60% | |||
第5年度 | 80% |
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(2) 特別保険料領収法
定期保険(
)
2018
普通保険料に当会社の定める特別保険料を加算した金額を払い込むべき保険料とします。
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約款 -14
別表1 請求書類
定期保険(
)
2018
(1) 死亡保険金の請求
項目 | 必要書類 |
死亡保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 3.官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、上記の請求書類につぎの書類も含めるものとします。 (1) 死亡退職金等の受給者が死亡保険金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。) (2) 保険契約者である団体が(1)の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類 |
(2) その他
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 当会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての当会社所定の告知書 |
2 | 解約および解約返還金 | (1) 当会社所定の解約および解約返還金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 死亡保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る死亡保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る死亡保険金受取人の印鑑証明書(保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・払済終身保険への変更 | (1) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 契約者貸付 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7 | 当会社への通知による 死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
8 | 遺言による 死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
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約款 -15
項目 | 必要書類 | |
9 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 当会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求については、当会社の指定した医師に被保険者の診断を行わせることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用 する方法により提出することを認めることがあります。 |
定期保険(
2018
別表2 対象となる感染症
)
対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次表の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
○コレラ | A00 |
○腸チフス | A01.0 |
○パラチフスA | A01.1 |
○細菌性赤痢 | A03 |
○腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
○ペスト | A20 |
○ジフテリア | A36 |
○急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
○ラッサ熱 | A96.2 |
○クリミヤ・コンゴ出血熱 | A98.0 |
○マールブルグウイルス病 | A98.3 |
○エボラウイルス病 | A98.4 |
○痘瘡 | B03 |
○重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
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逓増定期保険(2018)普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.用語の意義
第1条 用語の意義
12.保険契約者
第24条 保険契約者の代表者
第25条 保険契約者の変更
第26条 保険契約者の住所の変更
2.死亡保険金の支払
13.死亡保険金受取人
第2条 死亡保険金の支払
第3条 死亡保険金の支払に関する補則
第4条 死亡保険金の免責事由に該当した場合の取扱
第5条 死亡保険金の請求、支払時期および支払場所
第27条 死亡保険金受取人の代表者
逓増定期保険(
第28条 死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱
第29条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第30条 遺言による死亡保険金受取人の変更
3.当会社の責任開始期
第6条 当会社の責任開始期
4.保険料の払込
第7条 保険料の払込
第8条 保険料の払込方法(経路)
第9条 年一括払保険料の前納
第10条 月払保険料の一括払
14.年齢の計算その他の取扱
2018
第31条 年齢の計算
)
第32条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
15.契約者配当金の割当および支払
第33条 契約者配当金の割当
第34条 契約者配当金の支払
5.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
16.時効
第11条 保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第35条 時効
17.管轄裁判所
6.保険契約の復活
第36条 管轄裁判所
第12条 保険契約の復活
18.契約内容の登録
7.保険契約の無効および取消
第13条 死亡保険金不法取得目的による無効
第14条 詐欺による取消
第37条 契約内容の登録
8.告知義務および保険契約の解除
19.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約
(2018)を付加した場合の特則
第15条 告知義務
第16条 告知義務違反による解除
第17条 保険契約を解除できない場合
第18条 重大事由による解除
9.解約および解約返還金
第19条 解約および解約返還金
第20条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
第38条 保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
20.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第39条 第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
21.特別条件を付けた場合の特則
第40条 特別条件を付けた場合の特則
10.契約内容の変更
第21条 基本保険金額の減額
第22条 払済終身保険への変更
11.契約者貸付
第23条 契約者貸付
1
約款 -17
逓増定期保険(2018)普通保険約款
(この保険の趣旨)
(2020年4月2日改正)
この保険は、一定期間の保険期間中に、被保険者が死亡したときに死亡保険金を支払うことを主な内容とするものです。死亡保険金の額は、所定の期間、毎年逓増します。
逓増定期保険(
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
)
2018
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
保険年度 | 契約日から直後の年単位の契約応当日の前日までを第1保険年度とし、以後、年単位の契約応当日ごと に1年を加えて計算したものをいいます。 |
保険金額 | 保険契約の締結の際、保険契約者の申出によって定めた基本保険金額(基本保険金額が変更されたとき は変更後の金額)に、保険年度に応じた次表の率を乗じて得られる金額をいいます。この場合、その保険金額に100円未満の端数が生じたときは、10円の位を四捨五入して100円単位とします。 |
責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復 活の取扱が行われた保険契約においては最後の復活の際の責任開始期をいうものとします。 |
契約応当日 | 毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を 「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をい うものとします。 |
保険年度 | 基本保険金額 に乗じる率 |
第1保険年度 | 1.000 |
第2保険年度 | 1.050 |
第3保険年度 | 1.103 |
第4保険年度 | 1.158 |
第5保険年度 | 1.216 |
第6保険年度 | 1.276 |
第7保険年度 | 1.340 |
第8保険年度 | 1.407 |
第9保険年度 | 1.477 |
第10保険年度 | 1.551 |
第11保険年度 | 1.629 |
第12保険年度 | 1.710 |
第13保険年度 | 1.796 |
第14保険年度 | 1.886 |
第15保険年度 | 1.980 |
第16保険年度 | 2.079 |
第17保険年度 | 2.183 |
保険年度 | 基本保険金額 に乗じる率 |
第18保険年度 | 2.292 |
第19保険年度 | 2.407 |
第20保険年度 | 2.527 |
第21保険年度 | 2.653 |
第22保険年度 | 2.786 |
第23保険年度 | 2.925 |
第24保険年度 | 3.072 |
第25保険年度 | 3.225 |
第26保険年度 | 3.386 |
第27保険年度 | 3.556 |
第28保険年度 | 3.733 |
第29保険年度 | 3.920 |
第30保険年度 | 4.116 |
第31保険年度 | 4.322 |
第32保険年度 | 4.538 |
第33保険年度 | 4.765 |
第34保険年度以降 | 5.000 |
2.死亡保険金の支払
第2条(死亡保険金の支払)
この保険契約において支払う死亡保険金はつぎのとおりです。
死亡保険金を支払う場合(以下「支払事 由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても死亡保険金を支払 わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 被保険者が死亡した時における保険金額 | 死亡保険金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
2
約款 -18
第3条(死亡保険金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2.死亡保険金が支払われる場合で、被保険者が死亡した時における保険金額が解約返還金額(被保険者が死亡した時に未払込保険料があるときはその未払込保険料が払い込まれたものとして計算します。以下本項において同じ。)を下回るときは、第2条(死亡保険金の支払)の規定にかかわらず、解約返還金額と同額を死亡保険金として支払います。
3.死亡保険金を支払うときに、契約者貸付があるときは、当会社は、死亡保険金(第7条(保険料の払込)第8項の規定により支払われる返還金を含みます。)からその元利金を差し引きます。
逓増定期保険(
第4条(死亡保険金の免責事由に該当した場合の取扱)
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金(責任準備金額が免責事由に該当しなかったとした場合に支払うべき死亡保険金の額を上回る場合は、死亡保険金相当額。以下本条において同じ。)を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
2018
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
)
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返還金の払戻はありません。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
4.戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
第5条(死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.死亡保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、死亡保険金を請求してください。
3.本条の規定により死亡保険金の請求を受けた場合、死亡保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、死亡保険金受取人の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
4.死亡保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第2条(死亡保険金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合死亡保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 (ア) 第2号および第3号に定める事項
(イ) 第18条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無
(ウ) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までにおける事実
(エ) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までにおける事実
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項各号に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号、第
2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理
3
約款 -19
由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、死亡保険金を請求した者にその旨を通知します。
8.この保険契約にもとづく諸支払金の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
3.当会社の責任開始期
逓増定期保険(
第6条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、保険契約の申込を承諾した場合に、保険契約の申込または被保険者に関する告知のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
2.第1項により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
)
2018
4.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
4.保険料の払込
第7条(保険料の払込)
1.保険料は、毎回の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第8条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 第1回保険料の払込期月
責任が開始される日からその日を含めて責任が開始される日の属する月の翌々月末日まで
(2) 第2回以後の保険料の払込期月
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
半年一括払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
年一括払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2.第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれつぎのとおり、契約日または契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
保険料の払込方法(回数) | 保険料期間 |
月払 | 契約日または月単位の契約応当日からつぎの月単位の契約応当日の前日まで |
半年一括払 | 契約日または半年単位の契約応当日からつぎの半年単位の契約応当日の前日まで |
年一括払 | 契約日または年単位の契約応当日からつぎの年単位の契約応当日の前日まで |
3.第1項第2号の保険料がそれぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に払い戻します。
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)の消滅
(2) 基本保険金額の減額
(3) 保険料払込免除特約(2018)による保険料払込の免除事由(以下「保険料払込の免除事由」といいます。)
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に死亡保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき死亡保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、第11条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
7.月払の保険契約が基本保険金額の減額等によって当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を年一括払または半年一括払に変更します。
8.年一括払契約または半年一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった保険料に対応する部分に限ります。)の返還金を保険契約者(死亡保
4
約款 -20
険金を支払うときは死亡保険金受取人)に支払います。
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)の消滅。ただし、第4条(死亡保険金の免責事由に該当した場合の取扱)第2項、第13条(死亡保険金不法取得目的による無効)または第14条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
(2) 基本保険金額の減額
(3) 保険料払込の免除事由
9.保険料の払込が免除されている保険契約については、第8項の規定は適用しません。
逓増定期保険(
10.月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第8項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
第8条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
2018
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(4) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
)
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第9条(年一括払保険料の前納)
1.年一括払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、将来の年一括払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.第1項の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、当会社の定める取扱にもとづき、次期以後の年単位の契約応当日ごとに、その残額を年一括払保険料の払込に順次充当します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に払い戻します。
第10条(月払保険料の一括払)
1.月払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料を一括で払い込んでください。
2.保険料の払込を要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第11条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)
1.保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法(回数) | 猶予期間 |
月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年一括払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約日または払込期月の 契約応当日が月の末日の場合には、払込期月の翌月初日から翌々月の末日まで) |
年一括払 |
2.第1項の規定にかかわらず、当会社の責任が開始される日を契約日とする月払契約について、当会社が認めたときは、第2回保険料の猶予期間を第1回保険料の猶予期間の満了日まで延長して取り扱います。
3.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、つぎのとおりとします。
(1) 第1回保険料の場合
保険契約を無効とします。ただし、第7条(保険料の払込)第4項および第5項ならびに本条第4項および第5項の規定にもとづき、猶予期間の満了日までに死亡保険金の支払事由が生じ死亡保険金を支払う場合、または保険料払込の免除事由が生じ保険料払込を免除する場合を除きます。
(2) 第2回以後の保険料の場合
保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。この場合、保険契約者は、解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
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約款 -21
4.猶予期間中に死亡保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき死亡保険金から差し引きます。
5.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険契約の復活
逓増定期保険(
第12条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、保険契約の復活を請求することができます。
2.保険契約の復活を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
2018
3.保険契約の復活を当会社が承諾したときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、保険料期間がすでに到来している未払込保険料(第23条(契約者貸付)第7項の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含みます。)を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
)
4.保険契約の復活を行う場合、当会社は第3項に定める未払込保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)から復活後の保険契約上の責任を負います。
5.保険契約の復活を行う場合、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
7.保険契約の無効および取消
第13条(死亡保険金不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第14条(詐欺による取消)
保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
8.告知義務および保険契約の解除
第15条(告知義務)
当会社が、保険契約の締結または復活の際、死亡保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第16条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.当会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、死亡保険金を支払いません。また、すでに死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.第2項の規定にかかわらず、死亡保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、死亡保険金を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
第17条(保険契約を解除できない場合)
当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に定める行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、死亡保険金の支払事由が生じたときを除きます。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条の告知のうち解除の原因
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約款 -22
となる事実の告知をすることを妨げたとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたときまたは事実でないことを告げることを勧めたとき
第18条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎのいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
逓増定期保険(
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者または被保険者がこの保険契約の保険料の払込を免除させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の死亡保険金(保険料払込免除特約(2018)による保険料払込の免除(以下「保険料払込の免除」といいます。)を含みます。)の請求に関し、死亡保険金受取人(保険料払込の免除の請求については保険契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
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(4) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
)
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または死亡保険金受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第4号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第5号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、死亡保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金(第1項第4号の事由にのみ該当した場合で、第1項第4号の事由に該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金。以下本号において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
(2) 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料払込の免除事由による保険料払込の免除を行いません。また、すでにその保険料払込の免除事由により保険料の払込を免除していたときは、当会社は、保険料の払込を免除しなかったものとします。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人について第2項第1号の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
9.解約および解約返還金
第19条(解約および解約返還金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金を請求することができます。
2.解約返還金は、経過年月数(経過年月数が保険料の払込年月数をこえている場合は払込年月数)により計算します。
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、保険契約者の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
第20条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎのすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
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約款 -23
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、死亡保険金受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、当会社が死亡保険金を支払うべきときは、つぎのとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、死亡保険金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
逓増定期保険(
(2) 当会社は、死亡保険金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を死亡保険金受取人に支払います。
10.契約内容の変更
第21条(基本保険金額の減額)
2018
1.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、基本保険金額を減額することができます。
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、基本保険金額の減額を取り扱いません。
)
(1) 減額後の基本保険金額が当会社所定の金額を下回るとき
(2) 保険料の払込が免除されたとき
3.基本保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
4.基本保険金額の減額をしたときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
5.基本保険金額の減額をした場合に、契約者貸付があるときは、この場合の返還金をその元利金の返済にあてます。
第22条(払済終身保険への変更)
1.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、次回以後の保険料払込を中止し、解約返還金をもとに保険金額を定めた、保険金額を一定とする終身保険(以下「払済終身保険」といいます。)に変更することができます。
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、払済終身保険への変更を取り扱いません。
(1) 払済終身保険の死亡保険金の額(以下本条において「死亡保険金額」といいます。)が当会社所定の金額に満たないとき
(2) 保険金額削減支払法または特別保険料領収法の特別条件が付けられたとき。ただし、保険金額削減支払法の場合、削減期間経過後は、払済終身保険への変更を取り扱います。
(3) 保険料の払込が免除されたとき
3.第1項の場合、払済終身保険の死亡保険金額は、解約返還金(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をもとに定めます。ただし、死亡保険金額が変更時における変更前の保険契約の保険金額(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引いた額。以下本項において同じ。)をこえるときは、死亡保険金額について、解約返還金の残額との合計額が変更時における変更前の保険契約の保険金額と同額となるよう定めます。この場合、その解約返還金の残額を保険契約者に支払います。
4.払済終身保険への変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
5.払済終身保険への変更後は、第21条(基本保険金額の減額)中「基本保険金額」とあるのは「死亡保険金額」と読み替えます。
11.契約者貸付
第23条(契約者貸付)
1.保険契約者は、貸付時の解約返還金額と貸付時の3年経過時の解約返還金額のいずれか小さい金額の所定の範囲内(本条の貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社所定の金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、当会社所定の利率により年複利で計算します。
4.保険契約者は、いつでも本条の貸付の元利金の全部または一部を返済することができます。
5.つぎのいずれかに該当する場合に、本条の貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)が消滅したとき(保険契約の一部が消滅した場合を含みます。)
(2) 保険料の払込が免除されたとき
6.本条の貸付の元利金が解約返還金額をこえたときは、保険契約者は、当会社所定の金額を払い込むことを要します。この場合、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。
7.当会社が第6項の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、当会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失います。
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約款 -24
12.保険契約者
第24条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
逓増定期保険(
第25条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
2018
第26条(保険契約者の住所の変更)
)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
13.死亡保険金受取人
第27条(死亡保険金受取人の代表者)
1.死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
第28条(死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱)
1.死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
2.第1項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第1項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
3.第1項および第2項の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第29条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
第30条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第29条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
14.年齢の計算その他の取扱
第31条(年齢の計算)
1.契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
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約款 -25
第32条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、保険契約または付加された特約を取り消すことができるものとし、その他のときは当会社の定める取扱にもとづき実際の年齢による保険料に改め保険料の差額の精算等を行います。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、第1項の規定を準用して取り扱います。
15.契約者配当金の割当および支払
逓増定期保険(
第33条(契約者配当金の割当)
1.当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
(1) つぎの事業年度中に、年単位の契約応当日が到来する保険契約。ただし、年単位の契約応当日が保険契約の有効中に到来する場合に限ります。
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(2) つぎの事業年度中に、保険期間の満了日の翌日が到来する保険契約
)
2.第1項のほか、契約日から所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
第34条(契約者配当金の支払)
1.第33条(契約者配当金の割当)第1項の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎのとおり支払います。
(1) 第33条第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度に到来する年単位の契約応当日の前日の満了時に保険契約が有効である場合(年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれていることを要します。)に限り、つぎの事業年度に到来する年単位の契約応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したときまたは保険契約者から請求があったときに保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に支払います。
(2) 第33条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険期間の満了時に保険契約者に支払います。ただし、保険期間の満了日までの保険料が払い込まれていることを要します。
2.第33条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める取扱にもとづき支払います。
3.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第5条(死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
16.時効
第35条(時効)
死亡保険金、解約返還金、契約者配当金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
17.管轄裁判所
第36条(管轄裁判所)
1.この保険契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、第1項の規定を準用します。
18.契約内容の登録
第37条(契約内容の登録)
1.当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) 基本保険金額
(3) 契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.第1項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新される
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約款 -26
ときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
逓増定期保険(
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
)
2018
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
19.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
第38条(保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則)
1.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)(以下「保障見直し特約(2018)等」といいます。)を付加した場合で、この普通保険約款または付加された特約の特約条項の規定にもとづき保険料を改めるときは、充当保険料も改めます。
2.保障見直し特約(2018)等を付加した場合で、保障見直し特約(2018)等に定める見直し価格(解約返還金あり)または承継価格(解約返還金あり)からの充当価格(以下「充当価格」といいます。)があるときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) つぎのいずれかに該当した場合には、充当価格の残額(当会社の定める方法により、経過年月数に応じて計算した金額をいい、リビング・ニーズ特約(2018)の特定状態保険金が支払われるときは特定状態保険金の請求日から6か月を経過した日における金額とします。また、保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。以下同じ。)を保険契約者(保険金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
(ア) 保険金が支払われるとき (イ) 被保険者が死亡したとき
(ウ) 保険料の払込が免除されたとき
(2) つぎのいずれかに該当した場合には、充当価格の残額から当会社所定の金額を差し引いた金額(以下「充当価格からの返還金」といい、保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。)を保険契約者に払い戻します。
(ア) 保険契約が効力を失ったとき
(イ) 保険契約が解除または解約されたとき (ウ) 払済終身保険に変更するとき
(3) 契約年齢の誤りにより保険契約を取り消した場合には、充当価格を保険契約者に払い戻します。
(4) つぎのいずれかに該当した場合で、充当価格のある保険契約について払い込むべき保険料が当会社の取扱範囲外となるときは、当会社の定める方法により充当保険料を減額し、充当保険料の減額により支払うべきつぎの金額(充当保険料の減額に対応する部分とします。)を保険契約者(保険金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
(ア) 保険料の払込方法(回数)または保険料の払込方法(経路)を変更するときは、充当価格の残額 (イ) 契約年齢または性別の誤りを訂正するときは、充当価格の残額
(ウ) 付加された保険料払込免除特約(2018)のみが解除または解約されたときは、充当価格からの返還金((エ)の場合を除きます。)
(エ) 保険料払込免除特約条項(2018)の規定にもとづき、被保険者が責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と医師により診断確定された場合または被保険者が責任開始期前に悪性新生物と医師により診断確定されていた場合に付加された保険料払込免除特約(2018)が保険契約者からの申出により解除されたときは、充当価格の残額
(5) 第23条(契約者貸付)の規定を適用する場合には、第23条に定める支払うべき金額には、第1号から第4号までの規定にもとづき支払われる金額を加えて取り扱います。
3.充当価格のある保険契約について、第23条の規定を適用する場合には、第23条第6項に定める解約返還金額には、充当価格からの返還金を加えて取り扱います。
4.第2項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、第13条(死亡保険金不法取得目的による無効)の規定にもとづき保険契約を無効とした場合または第14条(詐欺による取消)の規定にもとづき保険契約を取り消した場合には、充当価格の残額その他の返還金の払戻はありません。
5.保障見直し特約(2018)等を付加した場合で、猶予期間内に第1回保険料が払い込まれないときは、第11条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)第3項第1号の規定にかかわらず、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
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