Contract
機 密 保 持 契 約 書
独立行政法人奄美群島振興開発基金 理事長 xxx(以下、「甲」という。)と●●●
(以下、「乙」という。)は、乙が甲の基幹システムの再構築に係る企画提案書を作成するため、甲が乙に貸し出すデータファイル(以下「貸出データ」という。)に関する情報の取扱いに関して、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が貸出データを利用するにあたり、甲が乙に開示した又は乙が知り得た機密情報の取扱いについて定めることを目的とする。
(機密情報)
第2条 本契約において、「機密情報」とは、乙が貸出データを利用するにあたり、甲が乙に開示した又は乙が知り得た甲又は甲の顧客の経営上、業務上、システム運営上、営業上、技術上の一切の情報であり、甲が乙に預託する個人情報を含むものである。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当することを乙が証明したものについては、機密情報に含まれないものとする。
一 開示の時点で既に公知であった情報
二 開示の時点で既に乙が所有していた情報 三 開示後、乙の責によらず公知となった情報
四 機密保持義務を負うことなく、乙が第三者から正当に入手した情報五 機密情報によらず乙が独自に開発した情報
(個人情報)
第3条 本契約において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(機密保持)
第4条 乙は、機密情報を機密として保持し、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩してはならない。
2 乙は、機密情報を業務上必要のある乙の従業員及び第5条で定める再委託先にのみ取り扱わせるものとする。
3 乙は、機密情報を本件業務遂行の目的にのみ使用し、甲の事前承諾なく、他の目的に使用してはならない。
4 乙は、機密情報への不正アクセス、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの防止その他の機密情報の安全管理のため、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講じなければならない。
(第三者への貸し出しの禁止)
第5条 乙は、甲の事前承諾なくして貸出データの全部又は一部を第三者に貸し出ししてはならない。
2 乙が甲の事前の承諾を得て貸出データの全部又は一部を第三者に貸し出す場合には、乙は、当該第三者に対して本契約と同等の機密保持義務を課すとともに、機密保持が図れるよう第三者の適切な管理を行わなければならない。
(事故発生時の報告)
第6条 機密情報への不正アクセス、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩があった場合又はそのおそれがある場合は、乙は、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
(損害賠償)
第7条 乙(乙の再委託先を含む。)は、本契約に違反したことにより、甲又は甲の顧客に損害を与えた場合には、乙は、甲又は甲の顧客が被った損害について損害賠償責任を負うものとする。
(有効期間)
第8条 本契約書の有効期間は、本契約の締結の日から乙が貸出データが保存されている電子ファイルを返却し、甲が当該電子ファイルの返却を確認する日までとする。
(管轄裁判所の合意)
第9条 本契約に関する一切の訴訟等については、甲の所在地の裁判所を管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 10 条 本契約書の内容に疑義が生じた場合、もしくは、本契約書に定めがない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定する。
本契約の証として契約書を2通作成し、甲乙各1通保有する。
平成 年 月 日
(甲)〒894-0026
xxxxxxxxxxx0x0x 独立行政法人奄美群島振興開発基金理事長 xx x
(乙)