Contract
公立大学法人会津大学(以下「法人」という。)と会津大学の職員の過半数を代表する者(以下「会津大学過半数代表者」という。)は、労働基準法第37条第3項に基づき、代替休暇に関し、次のとおり協定する。
(対象者及び期間)
第1条 代替休暇は、賃金計算期間の初日を起算日とする1か月において、60 時間を超える時間外労働を行った者が取得の意向を示した場合に、当該月の末日の翌日から2か月以内に与えられる。
(付与単位)
第2条 代替休暇は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇と連続して超勤代替休暇を指定する場合は、当該年次有給休暇と当該指定代替休暇との合計の時間数が4時間又は
7時間45分となる時間)単位で与えられる。
(代替休暇の計算方法)
第3条 代替休暇の時間数は、1か月 60 時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率 50%から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率 25%を差し引いた 25%とする。また、法人は、労働者が代替休暇を取得した場合、取得した時間数を換算率(25%)で除した時間数については、25%の割増賃金の支払を要しない。
(代替休暇の意向確認)
第4条 法人は、1か月に 60 時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、代替休暇取得の意向を確認するものとする。この場合において、意向の有無が不明なときは、意向がなかったものとみなす。
(賃金の支払日)
第5条 法人は、前条の意向確認の結果、代替休暇取得の意向があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される賃金額を除いた部分を当該時間外労働を行った月に係る賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から2か月以内に代替休暇が取得されなかった場合には、残りの割増賃金は代替休暇が取得されないことが確定した月に係る割増賃金支払日に支払うこととする。
第6条 法人は、第4条の意向確認の結果、取得の意向がなかった場合には、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。
(有効期間)
第7条 本協定は平成22年4月1日から適用し、有効期間は平成23年3月31日までとする。
(協定の更新)
第8条 本協定の有効期間満了の1か月前までに労使いずれからも異議の申し出がない場合は同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。
平成22年 3月31日
公立大学法人会津大学理事長 xx xx 印
会津大学過半数代表者 xxx xx x