iStudy 使用許諾書(クライアント製品)第1章 総則
iStudy 使用許諾書(クライアント製品)第1章 総則
第 1 条 (ライセンス定義)
1.本プログラムおよび関連資料 (以下、総称して「対象プログラム」といいます)は、この契約のもとで提供されるプログラム、ドキュメント、シリアルナンバーおよびその他の配布物 (またはこれらのアップデートおよびアップグレードを含む) から構成されています。
2. 対象プログラムは、メンテナンス契約を必要とする場合は、ライセンス毎に、シリアルナンバーを登録したxxのお客様お一人のみ(以下、「ユーザ」といいます)が、常時 1PC のみという条件で、アイスタディ株式会社(以下「当社」といいます)が確認した動作環境下において使用できるものとします。ユーザを追加するには、追加する各ユーザに対して個別のライセンスが必要です。
第 2 条 (使用許諾)
1.アイスタディ(以下「当社」といいます)は、本契約に定め る契約条件に従い、当社が確認した動作環境下において対象プ ログラムを使用するための、非独占的、譲渡不能、かつ著作権 で保護されたライセンスを、以下に定めるお客様に許諾します。 (1)当社の製品及びサービスにおいて対象プログラムを使用す るお客様 (2)当社よりライセンスの再許諾権限を付与された者 から、その許諾を受けたお客様 なお、最新の使用条件は以下の URL をご確認ください。
(xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx)
2. 当社はこの契約に定める契約条件に従い、対象プログラムを使用して開発したデータまたはアプリケーションの一部としてのデータを配布するための非独占的、譲渡不能のライセンスをお客様に許諾します。
3. お客様は、この契約に定める契約条件に従い、バックアップを目的とする場合のみ、対象プログラムを一部複製することができます。
第 3 条 (権利の制限)
1.電子的形態で受け取り、または、物理的な記憶媒体にインストールした対象プログラムは、当社の承認する製品(以下、「当社製品等」といいます)上においてのみ(対象プログラムが当社製品に依存せず又は独立して動作する場合を除きます。)、かつ、対象プログラムの推奨する動作環境下において、この契約で定めたライセンスに基づいて使用することができ、この契約に明示した以外のいかなる使用もできません。
2. お客様は、対象プログラムおよび対象プログラムの使用から生じた派生物または成果物や結果物(以下「結果物等」といいます)を報酬、代償、またはその他のいかなる対価と引き換えにして、生産あるいは提供することはできません。
3. また、お客様によって開発された対象プログラムの結果物等は、特別の許諾が無い限り、当社製品等の許諾の範囲内において使用できます。なお、対象プログラムに附属する著作物は、対象プログラムおよび対象プログラムの結果物等以外、切除、改変、転売等いかなる使用も出来ません。
4.お客様は、次の行為をしてはならないものとします。
(1)この契約で定める以外の対象プログラムの使用および複製、第三者への貸し出し一切。
(2)対象プログラムまたは その一部の変更、改造、または解析。 (3)対象プログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル。
(4)この契約書で特に定める場合を除く、対象プログラム (あらゆる部分のソースコードおよびその結果物等) の配布、サブライセンス、その他あらゆる方法での第三者に対する使用許諾。 5.この契約による対象プログラムを使用する権利の一切を他のユーザに提供することはできません。
6. 対象プログラムは、日本国外での利用について、日本国外での法律や慣習に必ずしも合致しているとは限りません。日本国外でのご利用で生じる様々なトラブルについて、当社は一切責任を負いませんので、お客様ご自身の責任で誠実にこれを解決
するものとします。
第 4 条 (結果物等の配布)
対象プログラムの結果物等には、次の制限があります。
(1)お客様は、アップデート、サポート、あるいは配布によって生じるその他の義務、及びいかなる請求または訴訟 (裁判費用を含む) に対する責任を単独で負うものとします。
(2)対象プログラムの結果物等が当社によって認定され、あるいは性能を保証するような提示をすることはできません。
(3)当社から書面による許可なく、当社の名前または商標を使用することはできません。
(4)対象プログラムの結果物等のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを禁じます。
第 5 条 (契約上の権利義務の譲渡)
この契約に定めるすべての契約上の権利義務は譲渡することができません。
第 6 条 (著作権)
1.対象プログラムおよびすべての複製に関する権利の一切は、当社またはその提供者(オープンソースが含まれる場合にあっては、そのオープンソースの著作権者を含みます)
が所有します。対象プログラムは、著作権によって保護されています。
2. お客様は、対象プログラムから著作権表示を削除することはできません。
3. この契約に明確な規定がある場合を除き、当社の著作権、登録商標、その他の知的所有権に関する、明示的または黙示的な権利を一切譲渡することはありません。
第 7 条 (媒体の保証)
1.対象プログラムは、現状有姿で提供され、商品性及び特定目的適合性についての保証含めいかなる保証等も、明示または黙示になされることはありません。
2. 対象プログラムが物理的な記憶媒体によって提供された場合、当社はその記憶媒体に物理的な欠陥がないことを、引渡し日から7日間保証します。万が一、欠陥が見つかった場合は、対象プログラムが当社に返却されること及びお客様の支払いが完了していることを条件に、対象プログラムの代金の返還または対象プログラムの瑕疵ある部分の修正もしくは交換のいずれかに限定されるものとし、いずれかの方策によるかは
当社の選択とします。なお、対象プログラムの代金の返還を選択した場合でも、お客様から対象プログラムの領収書(購入を証明するものを含む)を頂けない場合には、当社は一切の責任を免れるものとします。ただし、酷使、事故、誤使用による損傷は、保証の対象ではありません。
第 8 条 (利用期間)
この契約は、お客様がこの契約に同意され対象プログラムのライセンスの使用権を許諾したときに発効し、本契約の規定に従って解除される場合を除き、使用期間が終了するまでお使いいただくことができます。
第 9 条 (この契約の解除)
この契約は、お客様がこの契約の条項に違反した場合、当社は この契約を解除することができます。お客様は、契約解除後直 ちに、対象プログラムおよびすべての複製を当社に返却するか、破棄しなければなりません。
第 10 条 (責任の限定)
1.いかなる場合においても、当社は、対象プログラムの使用または使用不能から生ずるいかなる損害(直接的、付随的、もしくは間接的損害、逸失利益の損失、お客様の要求を満たさないために生じた業務上の中断、ビジネス情報の損失またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。
2. オープンソースに起因又は関連して生じた権利侵害乃至損 害賠償についても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. お客様は対象プログラムがお客様に対していかなる責任をも負担しないことに合意します。ただし、当社の責めに帰する事由によって発生した直接損害は対象プログラムの利用料金を限度として、賠償責任を負うものとします。
第 11 条 (準拠法)
1.この契約に法令違反条項がある場合、係る条項は法令で許さ れる範囲で執行され、他の条項に影響を与えないものとします。
2. この契約のいずれかの条項が無効あるいは強制不能とされた場合であっても、この契約の他の条項は完全な効力を有します。
3. この契約の不履行又は違反について当事者が権利を行使しなかった場合であっても、他の又はその後の不履行又は違反について権利放棄を行ったことにはなりません。
4. この契約は、日本国の法律に準拠するものとします。
5. この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的に第xxの管轄裁判所とします。
6. 当社とお客様は、互いに協力し、xxを守り、誠実にこの契約を履行するものとします。この契約に疑義が生じた場合、又は条項にない事態が生じた場合には、当社とお客様は、xxxxの原則に従い協議するものとします。
第 2 章 特則(iStudy Creator シリーズのみ適用)第 12 条 (オプション製品)
対象プログラムに付帯するオプション製品(対象プログラム上で機能する製品を指し、以下「オプション製品」といいます。)は、対象プログラムの利用が有効期間中であり、かつこの契約に承諾することを条件として、個々のオプション製品毎に、個別契約の成立により、この契約に明示した使用権を許諾するものとします。なお、オプション製品の名称、種類等は対象プログラムと共にプログラム・ユーザー証書に記載されるとおりとします。
第 13 条 (禁止事項)
1.お客様は、オプション製品の一部又は全部の機能を使用するソフトウェアを作成することはできません。
2. オプション製品を構成するソフトウェアの著作xxはライ センサーが留保しております。お客様は、著作xx、関連諸法 規、関連国際条約等で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版、公衆送信等のための利用はできません。
3. お客様は、上記の行為を第三者にさせることはできません。 4.お客様によって開発されたオプション製品を組み込んだ対象プログラムの結果物等は、特別の許諾が無い限り、当社製品等の許諾の範囲内において使用できます。
5. オプション製品を構成するソフトウェアで作成された音声は、お客様による使用目的の範囲のみに限って利用を認めるのであり、それ以外の目的で使用することはできません。他の目的で使用すると罰せられかつ損害賠償を請求されることがあります。
6. お客様は、特別の許諾なくオプション製品を構成するソフトウェアのみを利用することはできません。
第 14 条 (オプション製品を構成するソフトウェアの著作権表示)
VoiceText は、Voiceware Co.,Ltd.の登録商標であり、VoiceTextの著作権は Voiceware Co.,Ltd.に帰属します。無断複製等は、法律により禁止されています。この音声エンジンは著作xx、関連諸法規、関連国際条約等で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版、公衆送信等のための利用はできません。また、これらの行為を第三者にさせることもできません。それ以外の目的で使用すると罰せられることがあります。
第 15 条 (Developer ライセンス)
Developer ライセンスの許諾を受けた場合は、3 条 2 項は適用せず、かつ、第 3 条第 4 項の「対象プログラム (あらゆる部分のソースコードおよびその結果物等)」は、「対象プログラム (あらゆる部分のソースコード)」と読み替えて適用するものとします。
第 16 条(メンテナンス契約)
お客様は、オプション製品について当社ならびに当社が権利を保有する又は管理する製品の販売権の許諾を受けた販売パー
トナーと、オプション製品等に付帯するメンテナンス契約を更新することで、オプション製品等についてのメンテナンス及び技術サポートの提供を、オプション製品の利用開始より 1 年を経過した後も継続的に受けることができます。お客様がメンテナンス契約の更新を希望しない場合、本製品等の利用を終了するものとします。
(ア) メンテナンスの内容
① 技術サポート
(1) オプション製品の機能及び使用方法に関する電話、電子メールによる助言。
(2) オプション製品の使用上の諸問題に対する対処法の通知。但し、これらはオプション製品の更新版として提供されることがあります。
② 技術サポートの提供時間
前項技術サポートは土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始を除く、アイスタディ指定の営業日の午前 9 時から 12 時及び
午後1時から 6 時までの間に提供されます。
③ バージョンアップ
アイスタディは、機能を強化かつ瑕疵の解決に対応されたオプション製品が提供可能となった場合、オプション製品の更新版を提供します。但し、アイスタディがその独自の裁量によりオプションとして提供する場合は更新版には含まれません。本項の規定は、オプション製品の更新版を作成する義務を課すものではありません。
④ その他
お客様の裁量によりオプション製品をカスタマイズした場合(アイスタディからお客様へテーブル情報等を提供した場合も含む)、アイスタディはオプション製品(更新版を含む)の動作保証を致しません。
(イ) メンテナンス契約の期間
メンテナンス契約の有効期間は、利用開始日から 1 年間と
し、同期間満了の 1 ヶ月前までに当社指定の書面による意
思表示のない限り、本契約は更に 1 年間更新されるものとし、その後も同様とします。
(ウ) メンテナンス料金及び支払条件
(1)お客様は、本条のメンテナンスの対価として規定されたメンテナンス料金を、アイスタディに支払うものとします。 (2)お客様が指定された支払日から支払いを遅延した場合、アイスタディは、メンテナンス料金に商事法定利息を加算した額をお客様に対し請求できるものとします。
(3)お客様の要請により、本条(ア)項に規定する技術サポートの範囲を超えるサービスを提供した場合には、アイスタディは別途所定の料金をお客様に対し請求できるものとします。
(4)メンテナンス料金は、オプション製品の仕様変更等に基づき料金の変更を行うことがあります。その場合、アイスタディは更新日の1 ヶ月前にお客様に告知するものとします。 (5)お客様が本契約を解約し、その後に再契約を希望する場合は、お客様アイスタディ協議の上、お客様は、所定の料金及び費用を支払うものとします。
(エ) 契約の終了
(1)お客様及びアイスタディは、満了の 1 ヶ月前までに書面にて相手先当事者に通知することにより、本契約を終了させることができるものとします。
(2)お客様が本契約の条項に違反し、アイスタディの書面に よる是正催促後1ヶ月以内にそれが是正されない場合には、アイスタディは本契約を解除することができるものとしま す。
(3)お客様が本条(1)項の権利を行使し、もしくは前項の事由に該当し、もって本契約を終了した場合、アイスタディが本契約に基づき受領した料金は返還されないものとし、お客様に未払料金がある場合、お客様はかかる未払料金の支払責務を免責されないものとします。
(オ) 責任の限定
アイスタディはお客様に対して、アイスタディが提供したメンテナンスを原因として発生したいかなる損害(直接的、付随的、もしくは間接的、逸失利益の損害、お客様の要求を満たさないために生じた業務上の中断、ビジネス情報の損失又はその他の金銭的損害を含み、かつ、これらに限定されない)について一切責任を負わないものとします。たとえ、かかる損害の可能性を認識していた場合でも一切責任を負わないものとします。但し、アイスタディの責めに帰する事由によって発生した直接損害はメンテナンス料金の利用料金相当額を限度として、賠償責任を負うものとします。
2007 年 5 月
最終改定日:2016 年 9 月 5 日