Contract
xx市公共下水道 xxxxx整備事業 xx水再生センター建設工事基本協定書(案)
xx市公共下水道 xxxxx整備事業 xx水再生センター建設工事(●●工事)(以下「本工事」という。)に関し、xx市(以下「市」という。)と●●●、○○○及び▲
▲▲(以下、総称して「事業者」という。)は、以下のとおり基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本工事について、市が実施した技術提案の公募手続(以下「本公募手続」という。)において、事業者の技術提案を選定したことを確認し、市と事業者による工事の請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)の締結に向けて、当事者が果たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。なお、本協定において別段の定めがある場合を除き、公募資料において定義された用語は、本協定においても同一の意味を有するものとする。
一 「本施設」とは、本工事の施工対象施設をいう。
二 「応募者」とは、本工事のプロポーザルに応募する建設企業をいう。
三 「公募資料」とは、本工事における事業者を募集及び選定する際に応募者を対象に交付する資料一式をいう。
四 「契約候補者」とは、応募審査の結果、優先交渉権を与えられた者をいう。なお、契約候補者は、事業者として市と本協定を締結する。
五 「設計業務」とは、市が別途発注する本施設に係る詳細設計業務をいう。六 「設計企業」とは、市が別途発注する設計業務を行う単体企業をいう。
七 「建設工事」とは、本施設の土木・建築工事及び機械設備・電気設備工事をいう。
八 「建設企業」とは、建設工事を行う単体企業又は複数の企業により構成される共同企業体をいう。
九 「建設工事請負契約」とは、市及び事業者が本施設の建設工事に関して締結予定の請負契約をいう。
十 「代表企業」とは、応募者が共同企業体として応募した際に代表する企業をいい、●●●●をいう。
(当事者の義務)
第3条 市及び事業者は、本協定にかかる一切を、xxに従い誠実に行う。
2 市及び事業者は、本協定の締結の日から建設工事請負契約の締結の日又は価格等の交
渉の不成立が確定するまでの間、本協定を履行する。
(技術協力等)
第4条 事業者は、市が別途反対の意思表示を行う場合を除き、建設工事請負契約の締結に向けて、本工事の目的、内容及び要求水準等を十二分に理解したうえで、設計企業が設計業務を行うにあたって必要な技術協力を行う。
2 市は、事業者が行う設計業務への技術協力に必要な情報を可能な限り提示する。
3 設計業務に係る市、設計企業及び事業者間の調整は、市が行う。
4 市は、事業者による技術協力において示された提案の内容について、設計業務に適切に反映するよう設計企業へ指示を行う。
5 事業者は、設計業務期間中、市の要請に基づき建設工事に関する参考見積を作成し、市に提出する。
(有効期間)
第5条 本協定は、本協定の締結の日から建設工事請負契約が締結された日まで、又は、価格等の交渉の不成立が確定する日まで有効とする。ただし第8条から第11条までの規定 は、本協定の有効期間終了後も有効とする。
(価格等の交渉)
第6条 価格等の交渉とは、市及び事業者が、第4条に規定する設計業務への技術協力等を踏まえて作成する設計の内容や成果物に基づき、工事費の見積りの内容その他の建設工事請負契約の締結に必要な条件等について協議し、合意を目指すプロセスである。
2 事業者は、設計の進捗に応じて事業者が担当する建設工事の全体工事費を算出し、設計業務の初期段階、中間段階、その他市が必要と認めた時期に、技術協力に係る提案、全体工事費を記載した全体工事費調書及びその算出の根拠となった資料(以下「全体工事費調書」という。)を市に提出する。
3 事業者は、設計企業から引渡しを受けた設計成果物(設計途中段階で提示するものも含む。)を基に、工事費の内訳書を付した参考見積書及びその見積条件を記載した資料(以下「参考見積書等」という。)を作成し、市に提出する。
4 市は、事業者に対し、前2項の規定により、全体工事費調書等及び参考見積書等の提出を求めるに当たっては、その旨を書面にて事前に通知する。
5 市及び事業者は、設計業務に関する協議の過程で確認された事項や設計の内容や成果物等に基づき価格等の交渉を行う。この場合において、参考額と全体工事費や参考見積書の見積額との間に著しい乖離があり、その内容の妥当性が認められない場合など、見積条件等を見直す必要がある場合には、それぞれ見直しを行う。
6 前項の規定により見直しを行った場合は、事業者は、交渉の結果を踏まえた参考見積書等を提出し、改めて前項に基づく交渉を行う。
7 前2項に基づく交渉の結果、参考額と参考見積書の見積額が著しく乖離していない場合
又は乖離しているがその内容の妥当性や必要性が認められる場合、かつ、各工種の直接工事費が積算基準や特別調査結果等と著しく乖離していない場合又は乖離しているがその根拠として信頼性のある資料の提示がある場合その他建設工事請負契約の締結に必要な条件等に照らして問題がない場合は、価格等の交渉が成立するものとする。
8 第5項及び第6項に基づく交渉の結果、前項の成立に至らなかった場合は、価格等の交渉を不成立とする。
(契約手続等)
第7条 事業者は、前条第7項により価格等の交渉が成立した場合、その内容に基づき、交渉結果を踏まえた参考見積書等を提出する。
2 市は、前項の参考見積書等で示された見積条件等を基に予定価格を定める。
3 積算基準類に設定の無い工種等の見積りについて、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合は、その工種等については建設工事請負契約書第25条に基づく請求の対象外とする。
4 事業者は前条第3項と同じ方法により見積書を提出し、市と見積合せを行う。
5 市及び事業者は、前項の見積合せの結果、見積書の工事金額が予定価格と同額又は下回った場合は、建設工事請負契約を締結する。なお、見積合せの結果、見積書の工事金額が予定価格を上回った場合は、見積合せ不成立とする。
6 前条第3項の規定に関わらず、市及び事業者は、設計企業から引渡しを受けた一部完成した設計成果物に基づき、当該設計成果物に対応する建設工事(以下、「一部工事」という。)に係る建設工事請負契約の締結に向けた価格等の交渉を行うことができる。この場合において、価格等の交渉が成立し、見積合せを行った結果、見積額が予定価格と同額又は下回った場合には、事業者に対して通知を行った上で事業者との間で一部工事に関する建設工事請負契約を締結する。なお、本項に基づき一部工事を行う場合に は、当該工事に係る建設工事請負契約及び本施設(一部工事に係る工事目的物を除
く。)に係る建設工事請負契約について、それぞれ別個の契約書を締結する。また、その際の価格等の交渉や見積合せの手続等に関しては本条の各規定を読み替えて適用するものとする。
7 本条第5項により事業者の見積書の工事金額が予定価格と同額又は下回った場合にも関わらず、事業者が建設工事請負契約の締結をしない場合、事業者は、市の請求に基づき、違約金として、予定価格の総額の10分の1に相当する金額を市に支払う義務を負うものとする。
(価格等の交渉の不成立)
第8条 市は、第6条第8項により価格等の交渉が不成立となった場合、非特定となった旨とその理由を書面により通知する。
2 前項に規定する場合、本協定の履行に関し既に支出した費用については各自の負担と し、第9条から第13条までの規定に基づくものを除き相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(権利義務の譲渡等)
第9条 事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行わない。
(秘密保持等)
第10条 事業者は、本協定に関連して市から知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は市の承諾なしに第三者に開示してはならない。
(協定内容の変更)
第11条 本協定書に規定する各事項は、市及び事業者の書面による同意がなければ変更することはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第12条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、松江地方・家庭裁判所を第xxの専属所轄裁判所とする。
(その他)
第13条 本協定書に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、市と事業者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を●通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(xx市)xxxxxxxx0
xx市長 xxx xx
(事業者)
(代表企業)
所在地 商号又は
名称 ●●●
代表者 印
(建設企業)
所在地 商号又は
名称 〇〇〇
代表者 印
(建設企業)
所在地 商号又は
名称 ▲▲▲
代表者 印