Contract
平成 20年 11 月
お 客 さ ま へ
● この「ご契約のxxx」は、積立傷害保険『ゆとりーど』についての大切なことがらを記載したものですから、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いいたします。(13ページ以降に掲載しております保険約款・特約条項もご確認ください。)
● ご契約いただいた内容は、ご家族にもお知らせください。また、ご契約者以外に保険の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合には、その方にもご契約のxxxに記載されている内容をお伝えください。
● わかりにくい点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく保険証券記載の取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。
● 取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
● 取扱代理店はお客さまのご契約状況を常に承知いたしておりますので、良き相談相手としてご利用くださいますよう、よろしくお願いいたします。
201140
(99JJ5532) Ver 3.00
●特にご注意いただきたいこと●
1.この保険は、積立傷害保険普通保険約款に、積立型基本特約をセットしてご契約いただくもので、保険期間(保険のご契約期間)が満了したときは、満期返れい金をお支払いいたします。
2.ご契約の際は、保険契約申込書に記載されている各項目(「本人」の氏名、職業・職種、生年月日、同種の危険を補償する他の保険契約の有無、過去3年間における保険金請求・受領の有無など)について正しくご記入ください。(正しくご記入されていない場合には、保険金をお支払いできないこともありますのでご注意ください。)
3.保険会社は、保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっておりますので、保険料は必ずご契約と同時にお払い込みください。
また、保険料払込みの際は、損保ジャパンの定める保険料領収証を発行していますので、お確かめください。
ただし、この保険契約について取扱代理店が金融機関(注)であるときは、上記に関わらず、お客さまから保険料領収証の発行のご請求がない場合、保険料領収証の発行を省略させていただきます。
(注) 金融機関とは、銀行(都市銀行・信託銀行・地方銀行・第二地方銀行)や信用金庫、信用組合などをいいます。以下同様とします。
4.ご契約締結後1か月以上経過しても保険証券が届かないときは、お手数ながら損保ジャパンにご照会くださいますようお願いいたします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類、保険期間(保険のご契約期間)および取扱代理店名をご連絡願います。
5.ご契約後、下記の変更がある場合、ただちに取扱代理店または損保ジャパンにご連絡ください。ご連絡がない場合、あるいはご連絡が遅れた場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
⑴ 同種の危険を補償する他の保険契約を締結する場合
⑵ 被保険者が独立して生計を営むようになる場合、扶養者が変わる場合(育英費用担保特約セットの場合)
⑶ 保険の契約者および被保険者「本人」の住所・氏名が変わる場合
(注) ここでいう「同種の危険を補償する他の保険」とは、積立傷害保険、積立家族傷害保険、積立ファミリー交通傷害保険、傷害総合保険、家族傷害保険、普通傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、所得補償保険などの保険をいいます。
6.ご契約のお申し込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度があります。詳しくは後記「Ⅱ.2.ご契約のお申し込みの撤回(クーリングオフ)について」をご覧ください。
●代 理 店 の 役 割●
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
取扱代理店は、お客さまのご契約状況を常に承知いたしておりますので、良き相談相手としてご利用くださいますよう、よろしくお願いいたします。
<取扱代理店が金融機関である場合、以下の点をご確認ください。>
①「積立傷害保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払い込み済みの保険料の返済は保証されておりません。
②「積立傷害保険」契約の申し込みの有無が、金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。
目
次
Ⅰ.積立傷害保険の内容 1
1.被保険者(保険の対象となる方)の範囲について
2.保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の額および保険金をお支払いできない主な場合について(基本補償および主な特約)
3.満期返れい金および契約者配当金について
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください 3
1.ご契約をなさる際にご確認いただく事項について
2.ご契約のお申し込みの撤回(クーリングオフ)について
3.保険料の払込みについて
4.保険期間の異なる複数の契約を組み合わせてご契約される場合のご注意
5.死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額(ご契約金額)などの設定について
6.法人のお客さまへのご注意
7.団体扱・集団扱のご契約にあたって
8.個人情報の取扱いについて
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください 7
1.同種の危険を補償する他の保険契約についてのご注意
2.住所・通知先の変更について
3.ご契約後、契約内容の変更ができる事項について
4.第2回目以降の保険料の払込みについて
5.保険金お支払い後の保険契約について
6.被保険者の契約上の地位の変更
7.「育英費用担保特約」をセットする場合について
8.「保険料の払込免除に関する特約」をセットする場合について
9.契約者貸付制度について 10.保険証券について
11.解約返れい金について
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き 10
1.事故の通知
2.保険金ご請求の手続き
Ⅴ.満期返れい金等のご請求の手続き 10
Ⅵ.保険料、満期返れい金の税務処理の概要 11
1.保険料の税務処理について
2.満期返れい金等の税務処理について
◎保険金、返れい金の支払に関する留意事項について 13
Ⅶ.保険約款・特約条項 13
1.適用される保険約款・特約条項
2.保険約款・特約条項
Ⅰ.積立傷害保険の内容
1.被保険者(保険の対象となる方)の範囲について
被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)の範囲は型により以下のとおりとなります。
型 | 被保険者の範囲 |
個 人 型 | 本人 |
夫 婦 型 | 本人、本人の配偶者 |
家 族 型 | 本人、本人の配偶者、その他の親族 |
家族型(配偶者対象外) | 本人、その他の親族 |
(注1)「その他の親族」とは、「本人」または「本人の配偶者」と生計を共にする①同居の親族②別居の未婚(これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。以下同様とします。)の子をいいます。
(注2) 被保険者の続柄は、傷害または損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注3) 個人賠償責任危険担保特約、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約および受託品賠償責任担保特約の被保険者の範囲については、この限りでありません。詳しくは各特約の補償内容をご確認ください。
2.保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の額および保険金をお支払いできない主な場合について(基本補償および主な特約)
被保険者が以下のような偶然な事故にあわれた場合に保険金をお支払いします。なお、保険金をお支払いできない主な場合についても以下のとおりとなります。詳しくは保険約款・特約条項をお読みください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
基本補償 (ケガの補償) | 死亡保険金 | 被保険者が事故(交通事故やその他急激かつ偶然な外来の事故をいいます。以下同様とします。)によるケガ※ のため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられたとき。 ※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入等したときに急激に生じる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みま せん。以下同様とします。 | 死亡・後遺障害保険金額(ご契約金額。以下同様とします。)の全額をお支払いします。 (注) 死亡保険金のお支払いに際し、その原因となった事故の発生した保険年度(※)と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、すでに支払った後遺障害保険金がある場合には、保険金額からその金額を差し引いた額をお支払いします。 ※保険年度とは、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。 | ①故意、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じた事故または麻薬等の影響下での運転中の事故 ③脳疾患、疾病または心神喪失による事故 ④山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング)、航空機操縦中(職務として操縦する場合を除きます。)またはスカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故 ⑤妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場合でもお支払いしません。) ⑦自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)などの間の事故 ⑧プロボクサー等危険な職業に従事している間の事故 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑩戦争・暴動(テロ行為※ を除きます。) などによる事故 など 交通事故傷害危険のみ担保(特約)をセットした場合は、上記①②③⑤⑥⑦⑨⑩および下記の事故については保険金をお支払いしません。 ⑪船舶乗組員、漁業従事者の方などが職務のため、船舶に搭乗している間の事故 |
後 遺 障 害 保 険 金 | 事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害を負われたとき。 | 後遺障害の程度(1級~14級)に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 (注) 同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、すでに支払った後遺障害保険金がある場合には、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。 | ||
入院保険金 | 事故によるケガのため平常の業務または生活ができなくなり入院(入院に準じた状態を含みます。)されたとき。 | 事故の日からその日を含めて 1,000日* 以内の入院の日数に対し、1日につき、ご契約された入院保険金日額をお支払いします。 | ||
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合に、事故の日からその日を含めて1,000 日* 以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたとき。 | 入院保険金日額にその手術の種類に応じて定められた倍率(10倍・20倍・40倍)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
基本補償 (ケガの補償) | 通院保険金 | 事故によるケガのため平常の業務または生活に支障が生じ、通院(往診を含みます。)されたとき。 | 事故の日からその日を含めて 1,000日* 以内の通院の日数に対し、90日を限度として、1日につき、ご契約された通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復した時以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | ⑫航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間、またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間の事故 ⑬グライダー、飛行船等に搭乗中の事故 ⑭職務として従事中の運搬作業または点 検・整備作業等に直接起因して生じた事故 など ※テロ行為とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。以下同様とします。 |
交通事故傷害危険のみ担保(特約) | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、支払いの対象となるケガを特約に定める「交通事故等(注)によるケガ」に限定する特約 (注) 交通事故等とは、①交通乗用具(電車、自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、飛行機、船舶等をいいます。ただし、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、スケートボード、三輪車(幼児用)等は除きます。)との接触、衝突等の交通事故 ②交通乗用具に搭乗中※の事故 ③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ④道路通行中の建物の倒壊・建物等からの物の落下、崖崩れ・土砂崩れ・岩石等の落下、火災または破裂・爆発 ⑤建物、交通乗用具の火災等の事故をいいます。 ※xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないよう仕切られた場所等を除きます。)に搭乗している間。ただし、極めて異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。 | |||
個人賠償責任(特約) | 被保険者が、他人の財物を壊したり、ケガをさせたため法律上の損害賠償責任を負ったとき。なお、本特約における被保険者とは次の方をいいます。 ①本人 ②配偶者 ③本人または配偶者と生計を共にする⑴同居の親族⑵別居の未婚の子 ※被保険者の続柄は損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | 被保険者の負担する損害賠償金および費用(応急手当・護送費用・訴訟費用など)の合計金額をお支払いいたします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 (注) 賠償金額の決定等については事前に損保ジャパンの承認が必要です。 | ①故意、暴行、殴打による賠償責任 ②職務遂行に直接起因する賠償責任 ③同居の親族に対する賠償責任 ④心神喪失に起因する賠償責任 ⑤航空機、船舶、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)※、銃器の所有、使用、管理による賠償責任 ※車両とは、例えば、自動車、ゴルフ・カートなどをいいます。 ⑥他人から借りたり、預かったりした物に生じた賠償責任 ⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った賠償責任 など | |
被害事故補償(特約) | 犯罪被害による事故(人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故)またはひき逃げによる事故により、亡くなられたり重度の後遺障害を負われたとき。 | 本特約で規定する算定基準により損害額を算出し、下記の項目がある場合には、その金額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険(共済)からの給付 ③加害者等から取得した賠償金 ④労働者災害補償制度による給付 ⑤犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律による給付 ⑥その他同種の保険(共済)からの給付 | ①故意、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場合でもお支払いしません。) ③被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する事故 ⑴被保険者の配偶者 ⑵被保険者の直系血族 ⑶被保険者の3親等以内の親族 ⑷被保険者の同居の親族 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑤戦争・暴動(テロ行為を除きます。)などによる事故 など |
*入院保険金、手術保険金および通院保険金支払対象期間短縮特約がセットされる場合は、180日となります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
携行品損害(特約) ※新価払特約(携行品損害担保特約条項用)が自動的にセットされます。 | 偶然な事故により被保険者所有の携行品に損害が生じたとき。 (注)「携行品」とはカメラ・衣類・乗車券・通貨などの家財で住宅外において被保険者が携行しているものをいいます。ただし、次のものは携行品に含まれませんのでご注意ください。 ① 船舶・航空機・自動車・原動機付自転車・ゴーカート② 自転車・サーフボード・ラジコン模型③携帯電話・ポケットベル・ノート型パソコン④ 義歯・コンタクトレンズ・眼鏡⑤動物・植物⑥手形、印紙、切手⑦預金証書・クレジットカード など | 被害物の再調達価額(※)を基準に算定した損害額から自己負担額(1事故につき3,000円)を控除した額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、1保険年度ごとに携行品損害の保険金額が限度となります。 ※「再調達価額」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額をいいます。以下同様とします。 (注)1個、1組または1対のものについては各々10万円、現金・乗車券・宿泊券などについては合計して5万円を限度とします。 | ①故意による事故 ②ねずみ食い、虫食い ③自然の消耗または性質による変質・変色、瑕疵(かし) ④機能に支障のない擦傷・塗料のはがれ等 ⑤電気的・機械的事故 ⑥置き忘れまたは紛失 ⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 など |
上記以外の特約の補償内容については、積立傷害保険『ゆとりーど』の後述のⅦ.保険約款・特約条項をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
3.満期返れい金および契約者配当金について
⑴ 保険期間が満了(保険期間の終期までご契約が有効に存続)し、保険料全額の払込みが終了しているときは、保険証券に記載された満期返れい金を満期日の翌営業日に契約者にお支払いします。ただし、所定の期日までにお手続きに必要な書類のご提出がない場合や、ご提出いただいた書類に、記載もれがあった場合等には、お支払いが遅れることがありますので、ご了承ください。なお、満期返れい金の手続きについては、事前に損保ジャパンからご連絡します。
⑵ 積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えたときは、満期時に満期返れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金の額は、保険期間および払込方法等により異なります。
⑶ 積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください
1.ご契約をなさる際にご確認いただく事項について
⑴ 保険契約申込書に記載されていることに間違いはありませんか。
① 知っている事実を記入されなかったり、または事実と相違することを記入されたときは保険金をお支払いできないことがあります。
特に職業・職種、生年月日、同種の危険を補償する他の保険契約、過去3年間における保険金請求・受領の有無などにご注意ください。
(注) ここでいう「同種の危険を補償する他の保険」とは、積立傷害保険、積立家族傷害保険、積立ファミリー交通傷害保険、傷害総合保険、家族傷害保険、普通傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、所得補償保険などの保険をいいます。
■重複保険契約について
重複保険契約(同種の危険を補償する他の保険契約)が既にある場合は、ご契約時点で告知ください。また、ご契約後に重複保険契約を結ぶ場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンに通知ください。
告知や通知がないと、保険契約が解除となる場合や、保険金をお支払いできない場合があります。
■契約内容登録制度について
損保ジャパンは傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正な支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を(社)日本損害保険協会へ登録します。
損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
② 死亡保険金受取人を指定し、他人の家族(夫婦型の場合は「他人の夫婦」、個人型の場合は「他人」とします。なお、他人とはご自身以外の人をさします。以下同様とします。)を被保険者とする契約を結ぶときは必ず被保険者の同意を得てください。同意を得ないで他人の家族を被保険者とする保険契約を結んだときは、保険契約は無効となります。
ただし、死亡保険金受取人の指定がない場合は、この限りでありません。
⑵ 上記⑴②以外にも、ご契約の際、次の事実があるときは、保険契約は無効となります。
① 保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったとき。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が、すでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
2.ご契約のお申し込みの撤回(クーリングオフ)について
積立保険は長期にわたるご契約ですから、お申し込みに際しましては、十分ご検討いただきますようお願いいたします。なお、ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約のお申し込みの撤回(以下クーリングオフといいます)を行うことができます。
⑴ お客さまがご契約をお申し込みいただいた日またはクーリングオフ説明書(申込書のお客さま控裏面等)を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
⑵ クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記⑴の期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパン本社に必ず郵便で通知ください。
*ご契約を取り扱った代理店では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
*すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
⑶ クーリングオフのお申し出をされた場合には、すでにお払い込みになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店はお客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、保険期間(保険のご契約期間。以下同様とします。)の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお払い込みいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を日割りでお払い込みいただくことがございます。
⑷ クーリングオフできないご契約
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
① 営業または事業のためのご契約
② 法人または社団・財団等が締結したご契約
③ 質権が設定されたご契約
④ 保険金請求権または満期返れい金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約
など
■ クーリングオフのお申し出をされる場合は、「郵便はがき」に次の事項をご記入のうえ、郵便で通知ください。■
(通知いただく事項)
① ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
② ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号(会社の団体等で加入の場合は、勤務先)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険の次の事項
保険種類(申込書控の左上に記載してあります。)証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)
または領収証番号(証券番号が不明な場合にのみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。)
⑤ ご契約を取り扱った代理店名・仲立人名
(記載例)
1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 |
郵 便 は が き
新宿区西新宿1
損害保険ジャパン
クーリングオフ受付デスク(本社)行
(株)
(株)損害保険ジャパン 御中
下記の保険契約のクーリングオフを ①
申し出ます。
契約者住所氏 名
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ②
〇 〇 〇 〇 ㊞
電 話 番 号 〇〇〇-〇〇〇〇
-
勤 務 先契約申込日
〇〇〇〇〇〇〇
平成〇年〇月〇日 ③
-
26 保 険 種 類 〇〇〇〇保険 ④
1
証 券 番 号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
(領収証番号
取扱代理店
・仲立人名
〇〇〇-〇〇〇〇)
⑤
〇〇〇〇代理店
〇〇〇〇
3.保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法には、「一時払」、「年払」、「半年払」、「月払」、「一部一時払」がございますが、保険契約では、保険会社(代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっておりますので、保険料(一時払以外の払込方法の場合は第1回保険料)は必ずご契約と同時にお払い込みくださいますようお願いいたします。
(注) 一部一時払とは、一時払と年払、半年払または月払を組み合わせた払込方法です。
⑵ 「団体扱に関する特約」または「集団扱に関する特約」が適用される場合、第1回保険料は、原則としてあらかじめお約束した方法でご所属の企業・集団を経て払い込まれます。
⑶ 「初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)」が適用される場合、保険料(一時払以外の払込方法の場合は第1回保険料)は、あらかじめお約束した方法でご指定の預貯金口座から引き落としいたします。
⑷ ご契約時にお払い込みいただく第1回保険料について、クレジットカードを利用される場合には、取扱代理店または損保ジャパンがクレジットカード会社にお持ちのカードの有効性などの確認をさせていただき、クレジットカード会社の承認番号を取得後、お客さまが売上伝票にサインをされた時点を保険料の領収と見なします。ご使用いただけるカードの種類やお支払回数など詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。
(ご注意) 保険料払込方法が一時払または一部一時払のご契約についてはクレジットカードのご利用はできませんので、
あらかじめご了承願います。
4.保険期間の異なる複数の契約を組み合わせてご契約される場合のご注意
組み合わされる各保険契約はそれぞれ独立した保険契約ですので、満期返れい金・契約者配当金のお支払い、契約者貸付、契約の解除・失効、保険金のお支払い等については、それぞれの保険契約ごとに保険約款の規定が適用されます。
従って、満期返れい金・契約者配当金は組み合わされる各保険契約が満期になるごとにお支払いし、契約者貸付も各契約ごとに取扱いすることとなります。
5.死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額(ご契約金額)などの設定について
ご契約の際、死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額などのご契約金額を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
なお、2008年11月以降にお申し込みをされる方で下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は同種の危険を補償する他の保険契約と通算して1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
6.法人のお客さまへのご注意
⑴ 借入金によるご契約はお引き受けいたしません。
法人をご契約者として積立保険にご加入になる場合は、自己資金でご契約いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
なお、借入れを行い、これが保険料の払込みのために借入れを行っているとみなされた場合には、借入れに伴う支払利息と運用資産から生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、ご注意ください。
⑵ 死亡保険金受取人を指定される場合には下記事項にご注意願います。ご契約の際にはイ、ロ、ハのいずれかの手続きが必要になります。
イ 次のいずれかの方法により、被保険者の同意確認をさせていただきます。
・被保険者の自署・捺印(実印)を取り付け、印鑑証明書を添付していただきます。
・被保険者の自署・捺印を取り付け、公的証明書(運転免許証、パスポート等、本人写真が貼付されているものに限ります。)の写しを添付していただきます。
ロ 「企業等の災害補償規定等特約」をセットする場合には、災害補償規定等の写しおよび被保険者の意思確認のために損保ジャパンが定める書類を提出していただきます。
なお、本特約のセットにより、損保ジャパンよりお支払いする保険金は、(他の保険契約がある場合にはそれと合算のうえ)遺族補償に充てられる金額を限度とします。
保険金のお支払いについて
死亡保険金の支払いには、次のいずれかの書類の取り付けが必要になり、かつ、お支払いする保険金は書類に記載の金額を限度とします。
・遺族が保険契約者から金銭を受領したことの証明書類
・保険契約者が遺族に金銭を支払ったことの証明書類 等
ハ 「死亡保険金支払に関する特約」をセットする場合には、災害補償規定等の写し(遺族に対する補償額を超過する分 の保険金額が、保険契約者の費用等に充当されることが規定されたものに限ります。)および被保険者の意思確認のために損保ジャパンが定める書類を提出していただきます。
保険金のお支払いについて
死亡保険金のお支払いには、「遺族が保険金の請求内容について了知していることの証明書類」を提出していただきます。
7.団体扱・集団扱のご契約にあたって
団体扱・集団扱としてご契約いただけるのは、ご契約者および被保険者がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。
ご加入条件(団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 | 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | |
ご契約者 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。 (ご家族等は対象外) | 団体扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払を受けている方(ご本人)※1 など | ・団体から給与の支払いを受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者など) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) ・【団体の制度で退職者が対象となっていない場合】団体を退職された方※1 など |
集団扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員 (役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者など) など | |
被保険者※2 ご家族等の場合、ご契約者との関係にご注意ください。 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者ご本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
※1 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方等も対象となる場合があります。
※2 積立傷害保険「ゆとりーど」の家族型・家族型(配偶者対象外)・夫婦型の場合は被保険者「本人」とします。
(注) ご加入条件の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
8.個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(http://www.sompo-japan.co.jp)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください
1.同種の危険を補償する他の保険契約についてのご注意
ご契約後、同種の危険を補償する他の保険契約を同一被保険者について新たに結ぶとき、またはこれらの保険契約が他にあることを知ったときは、ただちに取扱代理店または損保ジャパンに通知願います。通知がないときは、保険金をお支払いできないことがあります。
2.住所・通知先の変更について
ご契約後、転居・町名変更などにより、保険証券記載の住所または通知先が変更された場合は、すみやかに取扱代理店または損保ジャパンに通知願います。
3.ご契約後、契約内容の変更ができる事項について
ご契約後、次の事項について契約内容の変更ができます。
⑴ 保険料の払込方法の変更(保険料の前納(一括して払い込みいただくこと)を含みます。ただし、変更のできない場合もございます。)
⑵ 基本補償の被保険者の追加・削除および変更
⑶ 「ホールインワン・アルバトロス費用担保特約」の被保険者の範囲の変更(基本補償の被保険者範囲を超えることはできません。)
詳細については取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
(注) ご契約後、セットした特約のセット条件等に合致しなくなった場合は、上記にかかわらず、契約内容の変更を行わなければなりませんのでご注意ください。(例:「育英費用担保特約」をセットした契約で、ご契約後、被保険者が独立して生計を営むようになった場合は、「育英費用担保特約」の中途削除を行わなければなりません。)
4.第2回目以降の保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法を年払・半年払・月払または一部一時払でご契約の場合の第2回目以降の保険料は、次のいずれかの方法により、保険証券記載の払込期日までにお払い込みください。
① 損保ジャパンまたは取扱代理店が集金をするご契約については、契約取扱者に直接お払い込みください。(損保ジャパンの定める保険料領収証を発行いたします。)
② 銀行預金口座等からの振替による方は、あらかじめお約束した方法でご指定の預貯金口座から引き落としいたします。
③ 所属する団体・集団を通じて払い込まれる方(団体扱または集団扱)は、あらかじめお約束した方法で団体または集団を経てお払い込みいただきます。(保険料領収証は団体または集団あてに1枚発行することとし、個々の方には省略させていただきます。)
(注) ご契約が終了となる保険金(後記「5.保険金お支払い後の保険契約について」参照)をお支払いする場合において、その保険金支払いの原因となった保険事故が生じた保険年度の保険料のうち、未払込部分があるときは、支払保険金からその金額を差し引くことがあります。
⑵ 保険料が払込猶予期間(払込期日の属する月の翌月末日まで。以下同様とします。)までに払い込まれないときは、ご契約者からあらかじめ反対のお申し出がないかぎり、損保ジャパンの定める範囲内で、払い込まれなかった保険料に相当する額を自動的にご契約者に貸し付け、保険料に充当いたします。これを保険料の振替貸付といいます。
利息は損保ジャパンの定める利率〔年6%(月0.5%)。なお、今後変更する場合があります。〕で計算し、ご契約が終了となる保険金(後記「5.保険金お支払い後の保険契約について」参照)・満期返れい金等のお支払いの際にこの貸付金があるときは、その元本と利息の合計額を差し引いてお支払いします。
⑶ 「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」をセットする場合、上記⑵の内容にかかわらず、保険料の振替貸付は適用されません。払込猶予期間までに保険料の払込みがない場合、保険契約は払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。(ご契約の存続ができません。)
ただし、保険料の払込みがないことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと損保ジャパンが認めた場合には、上記払込猶予期間を払込期日の翌々月の25日まで延長します。
(注) 重大な過失とは、このご契約において過去にも残高不足による口座振替の再請求に対して引き落としができなかったこと等がある場合をいいます。
⑷ 上記⑵もしくは⑶により保険契約が効力を失った場合には、損保ジャパン所定の方法により計算した額を失効返れい金としてお支払いします。失効返れい金の額は、契約内容および失効時期により異なります。
なお、失効返れい金の額が20万円未満の場合は、原則として、ご契約者あてに送付いたします「振替払出証書」によるお支払いとさせていただきます。
⑸ 保険料の払込方法が団体扱または集団扱であるお客さまについて、ご所属の企業または集団と損保ジャパンで締結している保険料集金契約が解除された場合には、団体扱特約・集団扱特約は失効します。
また、ご所属の企業または集団での損保ジャパンの団体扱特約または集団扱特約をセットした契約者の数が年1度の定期点検日において10名未満となったときは、この特約が解除されることがあります。
その場合には、特約が失効・解除された保険年度の未払込保険料を一括してお払い込みいただき、翌保険年度から保険料の払込方法を年払・半年払・月払・前納払に変更していただくことになります。この場合、保険料も変更になります。
⑹ 月払または団体扱・集団扱契約でご契約の場合、満期近くの保険料の払込みについては、手続き(口座振替の場合は口座引落し)を停止し、満期返れい金から差し引いて保険料の払込みに充当します。なお、口座振替の場合は、満期日により対応が異なり、口座引落しを停止しない場合もあります。
5.保険金お支払い後の保険契約について
死亡保険金および後遺障害保険金は、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、保険証券記載の保険金額(ご契約金額。以下同様とします。)の範囲内(家族型の場合、本人・配偶者以外の被保険者はその被保険者ごとに保険証券記載の保険金額の範囲内)でお支払いしますが、翌保険年度から保険金額は自動的に元に戻ります。
ただし、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して被保険者「本人」に次の⑴または⑵のいずれかの保険金をお支払いした場合は、ご契約はその保険金支払いの原因となった傷害を被った時点で終了となります。この場合には、満期返れ
い金はお支払いしません。
⑴ 死亡保険金
⑵ 後遺障害保険金(後遺障害保険金の追加支払に関する保険金は含みません。)の支払額の合計額が保険証券記載の被保険者の保険金額に相当する額となる後遺障害保険金
6.被保険者の契約上の地位の変更
ご契約後、本人または配偶者に死亡、失踪またはその他の事由が生じた場合は、その保険期間が満了するまでの期間にかぎり、被保険者の契約上の地位の変更を行うことができる場合があります。
詳しくは取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
(注) 個人型の場合は、地位の変更を行うことはできません。
7.「育英費用担保特約」をセットする場合について
⑴ ご契約後、次の事由が生じた場合は、育英費用担保特約の効力が失われますので、ご注意ください。
① 育英費用保険金をお支払いしたとき
② 被保険者(保険の対象となるお子さま)が独立して生計を営まれるようになったとき
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなったとき
⑵ 扶養者の変更について
ご契約後、被保険者(保険の対象となるお子さま)を扶養する方が変更となった場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンに通知し、扶養者の変更をお申し出ください。損保ジャパンがこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、育英費用担保特約が適用されます。
8.「保険料の払込免除に関する特約」をセットする場合について
「保険料の払込免除に関する特約」がセットされているご契約において、育英費用保険金をお支払いする場合には、そのお支払いの原因となった扶養者の傷害が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料のお払込みが免除されます。
なお、この特約条項がセットできるのは、ご契約者と扶養者が同一の場合に限らせていただきます。
9.契約者貸付制度について
一時的に資金がご入用となった場合には、ご契約は有効なまま損保ジャパンの定める範囲内(5万円以上)で資金をお貸しする契約者貸付制度があります。(ただし、質権が設定されている契約、および原則として保険始期後2か月以内または満期直前5か月以内の契約についてはご利用できません。)
⑴ 資金の使途について制限はありません。
⑵ 利率、条件など詳しくは取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。
10.保険証券について
保険証券は、保険金および満期返れい金のお支払いまたは契約者貸付制度のご利用などの際にご提出いただく必要がありますので、大切に保管してください。
保険料ローンを利用された場合には、保険証券に保険料ローン会社の質権が設定されますので、お客さまには保険証券写をお届けします。保険証券は、保険料ローンの返済終了後、お手元にお届けしますので、それまでの間は保険証券写を大切に保管してください。
万一、紛失されたときなどは、取扱代理店または損保ジャパンにご連絡ください。
11.解約返れい金について
満期前に契約を解約される場合には、損保ジャパン所定の方法により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、契約内容および解約時期により異なり、多くの場合、払い込まれた保険料を下回ります。詳細については取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き
■ 事故にあったら、ただちにご連絡を‼ ■
事故が起こった場合には、ただちに取扱代理店または損保ジャパンにご連絡ください。平日夜間、休日の場合には、次の夜間・休日事故サービスセンターへご連絡ください。
(株)損保ジャパン・ハートフルライン 受付時間◆平日:午後5時~翌日午前9時
◆土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。):24時間
*上記受付時間外は取扱代理店または損保ジャパンにご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-727-110
1.事故の通知
万一、事故にあわれた場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンに通知くださるとともに、下記の事項をご連絡ください。
① 証券番号、保険金額
② 事故にあわれた方のお名前、住所、職業
③ 事故が起きた日時、場所
④ 事故の原因、状況
⑤ 傷害の程度
⑥ 他の傷害保険契約等の有無
(注1) 事故の日より30日以内に事故通知がない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注2)正当な理由がなく、上記の手続きを行わなかった場合、または上記提出書類につき知っている事実を記載しなかったり、事実と相違することを記載したときは、保険金の全部または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.保険金ご請求の手続き
⑴ 事故の通知をいただいた場合には、取扱代理店または損保ジャパンから、保険金の請求に関するご案内をいたします。保険金請求書(書式は損保ジャパンにあります。)および所定の書類を添えてご提出ください。
⑵ 被保険者に保険金を請求できない事情があるときは、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が上記⑴の書類を提出されないとき、または提出された書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■ ご契約内容および事故報告内容の確認について ■
損害保険会社等の間では、傷害事故について保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。(注)
確認内容は、上記の目的以外には用いません。ご不明の点は、損保ジャパンにお問い合わせください。
(注) 具体的には、事故発生の場合に、損害保険の種類、受傷者名、事故発生日、扱い損害保険会社等の項目について確認を行っています。
Ⅴ.満期返れい金等のご請求の手続き
⑴ 満期返れい金および無効・失効・解除の場合の返れい金等のご請求にあたっては、次の表に掲げる書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。
① 損保ジャパンの定める請求書(注)
② 保険証券
③ ご契約者の印鑑証明書
(注) 請求書の書式は損保ジャパンにあります。
※上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
⑵ ご契約者が上記⑴の書類を提出されないとき、または提出された書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、満期返れい金および無効・失効・解除の場合の返れい金等をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
Ⅵ.保険料、満期返れい金の税務処理の概要(平成20年8月現在)
保険料および満期返れい金等の税務処理についてご案内いたします。
詳細な内容および保険金に関する税務処理は、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
なお、税務処理につきましては、今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
1.保険料の税務処理について
⑴ ご契約者が法人の場合
契約の形式により、契約者(保険料負担者)となる法人の税務処理および被保険者本人となる役員・従業員に対する課税関係は次のとおりです。
保 険 契 約 者 (保険料負担者) | 被 保 険 者 | 法 人 の 税 務 処 理 | 役 員 ま た は 従 業 員 に 対 す る 課 税 関 係 |
法 人 | 役 員 お よ び 全 従 業 員 | ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分……損金算入 *一時払については期間の経過に応じて月割で損金算入 (法人税基本通達9-3-9) | ○その他保険料部分につき所得税がかからない。 (所得税基本通達36-31の7) |
全 従 業 員 | |||
役 員 の み | 上 記 に 同 じ *税法上役員に対する過大な報酬にあたる部分は損金算入不可 (法人税法第34条) | ○その他保険料部分につき「給与所得」として所得税がかかる。 (所得税基本通達36-31の7ただし書) ○一時払についてはその保険年度分が給与所得となる ○「法人契約特約」をセットすれば、その他保険料部分につき所得税がかからない。 | |
役 員 お よ び 特定の従業員 | |||
特定の従業員 |
⑵ ご契約者が個人事業主の場合(従業員を被保険者とする場合)
保 険 契 約 者 (保険料負担者) | 被 保 険 者 | 個人事業主の税務処理 | 従業員に対する課税関係 |
個人事業主 | 全 従 業 員 | ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分……必要経費算入 *一時払については期間の経過に応じて月割で必要経費算入 (所得税基本通達36・37共-18の2に準じる) | ○その他保険料部分につき所得税がかからない。 (所得税基本通達36-31の7) |
特定の従業員 | 上 記 に 同 じ | ○その他保険料部分につき「給与所得」として所得税がかかる。 (所得税基本通達36-31の7ただし書) ○一時払についてはその保険年度分が給与所得となる ○「保険金受取人に関する承認請求書」を作成し、保険金受取人を保険契約者に指定すれば、その他保険料部分につき所得 税がかからない。 |
<損金または必要経費として処理できる金額の算出方法>
法人または個人事業主が損金または必要経費として算入できる額は払込方法別に次の算式のとおりです。
払込方法 | 保 険 料 | 積 立 保 険 料(注1) 事業年度内 の払込回数 | 損 金 (必要経費) | |||||
一 | 時 払 | (一 | 時 払 保 険 | 料 | - | 一 時 払 積 立 保 険 料) × (B / A)(注2) | = | 損 金 算 入 で き る 額 |
年 | 払 (注3) | (年 | 払 保 険 | 料 | - | 年 払 積 立 保 険 料) × ( 1 ) | = | 損 金 算 入 で き る 額 |
半 | 年 払 (注3) | (半 | 年 払 保 険 | 料 | - | 半 年 払 積 立 保 険 料) × (1 ま た は 2) | = | 損 金 算 入 で き る 額 |
月 | 払 (注3) | (月 | 払 保 険 | 料 | - | 月 払 積 立 保 険 料) × (1 ~ 1 2) | = | 損 金 算 入 で き る 額 |
(注1) お客さまのご契約の払込方法別積立保険料につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
(注2) A:全保険期間(月数) B:その会計年度内の保険期間(月数)
(注3) 1年分以内の保険料を払い込み、毎年度同じ方法で経理処理する場合は、お払い込みいただいたその他保険料部分についてその金額を損金または必要経費とすることができます。
⑶ ご契約者が個人の場合
保険始期が平成19年1月1日以降のご契約については、税制改正により、損害保険料控除が廃止となったため、所得から控除する額はありません。
2.満期返れい金等の税務処理について
⑴ ご契約者が法人の場合
満期返れい金等の額を益金に算入し、それまで資産に計上してきた積立保険料の額を損金に算入します。
積立保険料総額
課税対象額
満期返れい金+契約者配当金または
解約返れい金
= -
⑵ ご契約者が個人事業主の場合(従業員を被保険者とする場合)
満期返れい金等の額を、次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と合算の上、課税対象となります。
B:Aの収入を得るために支出した金額
+
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額
積立保険料総額
A:その年の一時所得に係る総収入金額
+
その他の一時所得の収入金額
満期返れい金+契約者配当金または
解約返れい金
課税対象額
特別控除額(50万円)
注)A-Bの金額が50万円未満の場合は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
= - - 1
(注) A-Bの金額がマイナスとなる場合、一時所得の課税対象額は“0”とします。
⑶ ご契約者が個人の場合
次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と合算の上、課税対象となります。
B:Aの収入を得るために支出した金額
+
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額
払込保険料総額
A:その年の一時所得に係る総収入金額
+
その他の一時所得の収入金額
満期返れい金+契約者配当金または
解約返れい金
課税対象額
特別控除額(50万円)
注)A-Bの金額が50万円未満の場合は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
= - - 1
(注) A-Bの金額がマイナスとなる場合、一時所得の課税対象額は“0”とします。
◎保険金、返れい金の支払に関する留意事項について(平成20年8月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金および補償部分の解約返れい金等については9割(注)までが、満期返れい金および積立部分の解約返れい金等については
8割までが補償されます。
(注) 保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されている契約については、補償割合が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合には満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
3.損害保険契約者保護機構の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
※ なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
Ⅶ.保険約款・特約条項
1.適用される保険約款・特約条項
積立傷害保険(個人型・夫婦型・家族型・家族型(配偶者対象外))に適用される保険約款・特約条項は次のとおりです。
ご契約の型 | 適用される普通保険約款(掲載ページ) | 適用される特約条項(掲載ページ) | |||
積 立 傷 害 保 険 | 個 | 人 | 型 | 積立傷害保険普通保険約款 (15ページ) | ●積立型基本特約条項 (47ページ) |
●その他保険証券記載の特約条項 (22ページ~56ページ) | |||||
●積立型基本特約条項 (47ページ) | |||||
夫 | 婦 | 型 | ●家族特約条項(夫婦用) (55ページ) ●その他保険証券記載の特約条項 (22ページ~56ページ) | ||
●積立型基本特約条項 (47ページ) | |||||
家 | 族 | 型 | ●家族特約条項 (55ページ) ●その他保険証券記載の特約条項 (22ページ~56ページ) | ||
家 族 型 (配偶者対象外) | ●積立型基本特約条項 (47ページ) ●家族特約条項(配偶者不担保用) (55ページ) ●その他保険証券記載の特約条項 (22ページ~56ページ) |
2.保険約款・特約条項
積立傷害保険普通保険約款 15
特 約 条 項
〈補償内容に関する特約〉
⑴ 交通事故傷害危険のみ担保特約条項 22
⑵ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項 22
⑶ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項 24
⑷ 天災危険担保特約条項 26
⑸ 顔面傷害による入院保険金および通院保険金倍額支払特約条項 26
⑹ 育英費用担保特約条項 26
⑺ 天災危険担保特約条項(育英費用担保特約用) 28
⑻ 臨時費用担保特約条項 28
⑼ 家事代行費用担保特約条項 28
⑽ 救援者費用等担保特約条項 29
⑾ キャンセル費用担保特約条項 31
⑿ ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項 32
⒀ 家族ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項 34
⒁ 家族ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項(夫婦用) 34
⒂ 家族ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項(配偶者不担保用) 34
⒃ ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項の一部変更に関する特約条項 34
⒄ 携行品損害担保特約条項 34
⒅ 新価払特約条項(携行品損害担保特約条項用) 36
⒆ 個人賠償責任危険担保特約条項 36
⒇ 受託品賠償責任担保特約条項 38
21 熱中症危険担保特約条項 39
22 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒担保特約条項 39
23 被害事故補償担保特約条項 40
24 介護保険金担保特約条項 45
25 入院保険金および手術保険金不担保特約条項 46
通院保険金不担保特約条項 46
27 後遺障害保険金の追加支払に関する特約条項 46
28 入院保険金、手術保険金および通院保険金支払対象期間短縮特約条項 46
企業等の災害補償規定等特約条項 46
30 死亡保険金支払に関する特約条項 46
31 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 47
〈貯蓄機能に関する特約〉
32 積立型基本特約条項 47
〈保険料の払い込み等に関する特約〉
33 クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 49
34 保険料の払込免除に関する特約条項 49
35 団体扱保険料分割払特約条項(一般A) 50
団体扱保険料分割払特約条項(一般B) 50
37 団体扱保険料分割払特約条項(一般C) 51
38 団体扱保険料分割払特約条項 52
団体扱保険料分割払特約条項(口座振替用) 53
40 集団扱に関する特約条項 53
41 保険料の一部一時払に関する特約条項 54
42 初回保険料の口座振替に関する特約条項(積立用) 54
43 先物契約条項 55
〈被保険者(保険の対象となる方)の範囲に関する特約〉
44 家族特約条項 55
45 家族特約条項(夫婦用) 55
46 家族特約条項(配偶者不担保用) 55
〈その他の特約〉
47 法人契約特約条項 56
48 訴訟の提起に関する特約条項 56
49 保険料の振替貸付の不適用に関する特約条項 56
◆ 積立傷害保険普通保険約款 ◆
第1条(当会社の支払責任)
第1章 傷 害 条 項
控除した残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
② 第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)第1項から第3項までの規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社
① 当会社は、保険証券記載の被保険者(以下「被保険者」といいます。)が急激かつ偶然な外来の事故(以下本章において「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、本章および第2章一般条項の規定に従い、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。以下本章において同様とします。)を支払います。
② 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
⑸ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑹ 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。
⑺ 被保険者に対する刑の執行
⑻ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑼ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑽ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑾ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑿ 第10号以外の放射線照射または放射能汚染
② 当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、当該症状の原因のいかんを問わず、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
⑵ 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者が当該職業に従事している間
⑶ 被保険者が自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具(以下この号において「乗用具」といいます。)による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)もしくは試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。(以下この号においてこれらを「競技等」といいます。))をしている間または競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法、態様により乗用具を使用している間。ただし、自動車等を用いて道路上でこれらのことを行っている間(法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行っている間を除きます。)については、この限りでありません。
第4条(死亡保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、保険証券記載の保険金額
(以下「保険金額」といいます。)の全額(当該事故の発生した保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からすでに支払った金額を
は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
③ 第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)第5項の死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に別表3に掲げる後遺障害が生じた場合は、保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
② 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑴ 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑵ 前号以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑶ 前2号以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
⑷ 前3号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
④ すでに後遺障害のある被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合からすでにあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑤ 被保険者が事故の日からその日を含めて180日をこえてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払います。
⑥ この約款において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
⑦ 前各項の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の各号のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、1日につき、保険証券記載の入院保険金日額(第4項において「入院保険金日額」といいます。)を入院保険金として被保険者に支払います。
⑴ 入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)した場合
⑵ 別表4の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合
② 当会社は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて1,000日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
③ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
④ 当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の日からその日を含めて 1,000日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として別表5に掲げる手術を受けたときは、入院保険金日額に手術の種類に応じて別表5に掲げる倍率(1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率)を乗じた額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
第7条(通院保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数に対し、90日を限度として、1日につき、保険証券記載の通院保険金日額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
② 被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に
著しい支障が生じたと当会社が認めたときは、その日数に対し、通院保険金を支払います。
③ 当会社は、前2項の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
④ 当会社は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑤ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
① 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となったときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
第10条(事故の通知)
① 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)は、その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険契約者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第11条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第5項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、別表6および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項もしくは第2項の規定に違反したときもしくは前項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
① 当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合で、当会社が必要と認めたときは、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
② 前項の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
③ 第1項の規定による当会社の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第13条(保険金の支払)
① 当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)が第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。ただし、当会社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。
② 前項の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国
内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第14条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)
① 保険契約締結の際、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を指定することができます。
② 第4条(死亡保険金の支払)第1項の規定により死亡保険金が支払われる場合において、前項の規定による死亡保険金受取人の指定がないときは、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
③ 保険契約締結の後において、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。
④ 前項の規定による死亡保険金受取人の指定または変更を行う場合には、保険契約者は、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑤ 第4条(死亡保険金の支払)第1項の規定により死亡保険金が支払われる場合において、死亡保険金受取人がすでに死亡しており、かつ、第3項の規定による新たな死亡保険金受取人が指定されていなかったときは、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、順次の法定相続人とします。)で生存している者を死亡保険金受取人とします。
第2章 一 般 条 項
第1条(責任の始期および終期)
① 当会社の保険責任は、保険証券に記載された保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
② 前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
③ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料領収前、一時払以外の場合には第1回保険料領収前に生じた事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険契約の無効)
保険契約締結の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、保険契約は無効とします。
⑴ 保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3号において同様とします。)に詐欺の行為があったとき。
⑵ 他人を被保険者とする保険契約について、その者の同意を得なかったとき。ただし、死亡保険金受取人の指定のない場合には、この限りでありません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
第3条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、当会社が保険金を支払うべき事由以外の事由によって被保険者が死亡したときは、保険契約は効力を失います。
第4条(保険料の返還-無効、失効の場合)
保険契約が無効または失効の場合は、当会社は、この約款および特約条項に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
第5条(告知義務)
① 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が故意または重大な過失によって、保険契約申込書の記載事項について、当会社に知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当会社は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所(第8条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。以下この項において同様とします。)にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、告げなかった事実または告げた不実のことが、この保険契約によって保険金を支払うべき傷害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または特約(以下
「重複保険契約」といいます。)に関する事項である場合には、当会社は、保険契約者または被保険者に故意および重大な過失がなかったときにも、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
⑴ 第13条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
⑵ 第13条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
⑶ 前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
③ 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
⑴ 第1項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
⑵ 当会社が保険契約締結の際、第1項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
⑶ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に、保険契約申込書の記載事項につき書面をもって更正を当会社に
申し出て、当会社がこれを承認した場合(第1項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときを除きます。)。なお、更正の申出を受けた場合においては、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
⑷ 当会社が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合
④ 保険契約申込書の記載事項中、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合には、同項の規定は適用しません。ただし、同項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときを除きます。
⑤ 第1項の規定による解除が傷害の原因となる事故が発生した後になされた場合でも、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(保険料の返還または請求-告知義務)
前条第1項の規定により当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、この約款および特約条項に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
第7条(重複保険契約に関する通知義務)
保険契約締結の後、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、重複保険契約を締結するときはあらかじめ、重複保険契約があることを知ったときは、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
第8条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
① 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第9条(保険契約の解除)
① 当会社が、第7条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約の事実があることを知ったときは、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、書面により保険証券記載の保険契約者の住所(前条第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。次項において同様とします。)にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 前項のほか、当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、解除する日の30日前までに書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故を生じさせたこと(未遂を含みます。)が判明した場合
⑵ 保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったことが判明した場合
⑶ 前2号のほか、当会社がこの保険契約を解除する相当の理由があると認めた場合
③ 前2項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
⑴ 第13条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
⑵ 第13条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
⑶ 前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
④ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑤ 第1項の規定による解除をした場合には、第7条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約の事実が発生した時以降に生じた事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、次条の規定にかかわらず、当会社は、その返還を請求することができます。
⑥ 第1項の規定に基づく当会社の解除権は、当会社がその事実のあることを知った日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。ただし、この保険契約解除の場合において、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)が故意または重大な過失により第7条(重複保険契約に関する通知義務)の規定による申出を怠り、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときは、この限りでありません。
第10条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の返還-解除の場合)
第9条(保険契約の解除)第1項または第2項の規定により当会社が保険契約を解除したとき、または同条第4項の規定により保険契約者が保険契約を解除したときは、当会社は、
この約款および特約条項に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
第12条(評価人および裁定人)
① 保険金支払額の決定について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
② 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつこれを負担するものとします。
第13条(保険契約者の変更)
① 保険契約締結の後、保険契約者は、保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
③ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を承継するものとします。
第14条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱)
① この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
③ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第15条(保険契約の継続)
① 保険期間の満了に際し、保険契約を継続する場合において、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知に関する第5条(告知義務)の規定の適用については、同条第1項および第3項第2号の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の場合」と、同条第1項、第3項第3号および第4項の規定中「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項」と、同条第3項第3号の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
② 保険契約継続の場合には、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と新たな保険証券に代わる書面とをもってこれに代えることができます。
③ 第1条(責任の始期および終期)第3項の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第16条(契約内容の登録)
① 当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
⑴ 保険契約者の氏名、住所および生年月日
⑵ 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
⑶ 死亡保険金受取人の氏名
⑷ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑸ 保険期間
⑹ 当会社名
② 各損害保険会社は、前項の規定により登録された被保険者について、重複保険契約の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
③ 各損害保険会社は、前項の規定により照会した結果を、同項に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
④ 協会および各損害保険会社は、第1項の登録内容または第2項の規定による照会結果を、第1項の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を当該損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該損害保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
⑤ 保険契約者または被保険者は、当該本人に係る第1項の登録内容または第2項の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第17条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第18条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第19条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(第1章第3条第1号関係)
第1章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)第1号の運動等とは、次に掲げるものをいいます。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロック
クライミング(フリークライミングを含みます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表2(第1章第3条第2号関係)
第1章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)第2号の職業とは、次に掲げるものをいいます。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選
手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
別表3(第1章第5条)
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | イ 両眼が失明したもの そ ロ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ハ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ニ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するものホ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ヘ 両上肢の用を全廃したもの ト 両下肢をひざ関節以上で失ったものチ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | イ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ロ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ハ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ニ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するものホ 両上肢を手関節以上で失ったもの ヘ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | イ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ロ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ハ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ニ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ホ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいま す。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | イ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ロ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ハ 両耳の聴力を全く失ったもの ニ 1上肢をひじ関節以上で失ったものホ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ヘ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの をいいます。以下同様とします。) | 69% |
ト 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | イ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ロ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ハ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ニ 1上肢を手関節以上で失ったものホ 1下肢を足関節以上で失ったものヘ 1上肢の用を全廃したもの ト 1下肢の用を全廃したもの チ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | イ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ロ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ハ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ニ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の 話声を解することができない程度になったもの せき ホ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ヘ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したものト 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの チ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | イ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ロ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ハ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ニ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ホ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ヘ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったものト 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの チ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの リ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものヌ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ル 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいま す。以下同様とします。) ぼう ヲ 女性の外貌に著しい醜状を残すもの こう ワ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | イ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ロ 脊柱に運動障害を残すもの ハ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったものニ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃した もの ホ 1下肢を5cm以上短縮したもの ヘ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したものト 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したものチ 1上肢に偽関節を残すもの リ 1下肢に偽関節を残すもの ヌ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
チ 長管骨に変形を残すものリ 1手の小指を失ったもの ヌ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ル 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ヲ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ワ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう カ 男性の外貌に著しい醜状を残すもの ぼう ヨ 女性の外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | イ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ロ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ハ 正面視以外で複視を残すもの ニ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ホ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ヘ 胸腹部臓器の機能に障害を残すものト 1手の小指の用を廃したもの チ 1手の母指の指骨の一部を失ったものリ 1下肢を1cm以上短縮したもの ヌ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ル 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | イ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ロ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ハ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ニ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すものホ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すものヘ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ト 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの チ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの リ 局部に神経症状を残すもの ぼう ヌ 男性の外貌に醜状を残すもの | 4% |
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節などの説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
せき
ひじ関節 脊 柱
手関節
長管骨
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手 示指
上肢の3大関節
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指
下肢の3大関節
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
第9級 | イ 両眼の矯正視力が0.6以下になったものロ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ハ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ニ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ホ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ヘ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ト 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの チ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの リ 1耳の聴力を全く失ったもの ヌ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ル 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ヲ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ワ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの カ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったものヨ 1足の足指の全部の用を廃したもの タ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | イ 1眼の矯正視力が0.1以下になったものロ 正面視で複視を残すもの そ ハ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ニ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ホ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ヘ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ト 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したものチ 1下肢を3cm以上短縮したもの リ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ヌ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものル 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | イ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すものロ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ハ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ニ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ホ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ヘ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができ ない程度になったもの せき ト 脊柱に変形を残すもの チ 1手の示指、中指または環指を失ったもの リ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ヌ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | イ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すものロ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ハ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ニ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ホ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ヘ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものト 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 10% |
別表4(第1章第6条第1項第2号関係)
1.両眼のき矯ょう正視力が0.06以下になっていること
2.咀そ しゃくまたは言語の機能を失っていること
3.両耳の聴力を失っていること
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
5.1下肢の機能を失っていること
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(注1) 第4号の規定中「手関節」および「関節」については別表3(注2)の関節などの説明図によります。
(注2) 第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表5(第1章第6条第4項関係)
対 象 と な る 手 術(注) | 倍 率 | |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) ⑴ 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術 (いずれも25cm2未満は除く。) | 20 | |
はんこんこうしゅく ⑵ 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁 術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 | |
けん けんしょう ばってい 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう ⑴ 筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 | |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん ⑴ 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 | |
⑵ | 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 四肢骨観血手術 | 10 | |
⑵ | 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
ばってい 5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | |
⑵ | 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 ⑴ 指移植手術 | 40 | |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 | |
せき けい ばってい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除く。) せき せき せき ⑴ 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 | |
がい ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) がい ⑴ 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 | |
⑵ | がい せん 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
せきずい 10.脊髄、神経の手術 ⑴ 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放 ねん はく 術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 | |
⑵ | せきずい 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう ⑴ 涙嚢摘出術 | 10 | |
⑵ | のう ふん 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
⑶ | 涙小管形成術 | 10 |
けん か せん ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん ⑴ 眼瞼下垂症手術 | 10 | ||
⑵ | のう 結膜嚢形成術 | 10 | |
⑶ | か 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 | |
⑷ | か 眼窩骨折観血手術 | 20 | |
⑸ | か 眼窩内異物除去術 | 10 | |
13.眼球・眼筋の手術 ⑴ 眼球内異物摘出術 | 20 | ||
⑵ | レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 | |
⑶ | 眼球摘出術 | 40 | |
⑷ | てん 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 | |
⑸ | 眼筋移植術 | 20 | |
14.角膜・強膜の手術 ⑴ 角膜移植術 | 20 | ||
⑵ | ろう 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 | |
⑶ | 強膜移植術 | 20 | |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう ⑴ 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 | ||
⑵ | こう ゆ はく 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 | |
⑶ | こう 虹彩離断術 | 10 | |
⑷ | こう 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.⑵ | に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 はく ⑴ 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 | ||
⑵ | 網膜光凝固術 | 20 | |
⑶ | 網膜冷凍凝固術 | 20 | |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 ⑴ 白内障・水晶体観血手術 | 20 | ||
⑵ | しょうし 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 | |
⑶ | しょうし 硝子体異物除去術 | 20 | |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう ⑴ 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 | ||
⑵ | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 | |
⑶ | 乳突洞開放術、乳突削開術 | 10 | |
⑷ | 中耳根本手術 | 20 | |
⑸ | 内耳観血手術 | 20 | |
ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 鼻骨観血手術 | 10 | ||
⑵ | 副鼻腔観血手術 | 20 | |
いん へんとう こう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 ⑴ 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 | ||
⑵ | こう 喉頭形成術、気管形成術 | 40 | |
21.内分泌器の手術 せん せん ⑴ 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
がく ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) がく がく がく がく ⑴ 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、 歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 | |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 かく ⑴ 胸郭形成術 | 20 | |
⑵ 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除 けい く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔膜手術 | 40 | |
⑶ | 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 ⑴ 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 | |
⑵ | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
⑶ | 開心術 | 40 |
⑷ | その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 ⑴ 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 | |
⑵ | 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
じん 26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん じんう ぼうこう ぼうこう ⑴ 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱内凝 血除去術を除く。) | 40 | |
さく ⑵ 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作 は除く。) | 20 | |
⑶ | ろう 尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
⑷ | 陰茎切断術 | 40 |
⑸ | こう こう のう せん 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
ちつ ⑹ 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作を除 く。) | 20 | |
⑺ | ちつ ろう 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
⑻ | ちつ 造膣術 | 20 |
⑼ | ちつ 膣壁形成術 | 20 |
⑽ | じん 副腎摘出術 | 40 |
⑾ | その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 ⑴ 上記以外の開頭術 | 40 | |
⑵ | 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
⑶ | ぼうこう 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
⑷ | 上記以外の開心術 | 40 |
⑸ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテ いん こう ルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、 ぼうこう 尿管、膀胱、尿道の手術(検査および処置は除く。) | 10 |
別表6(第1章第11条)
保 険 金 請 求 書 類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死 亡 | 障 害 後 遺 | 手 術 入 院 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人の指定がない場合) | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注) 上表の「手術」とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。
(注) 保険金を請求するときには、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
◆ 特 約 条 項 ◆
⑴ 交通事故傷害危険のみ担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は、この特約により、被保険者がその身体に被った次の各号に掲げるいずれかの傷害にかぎり、積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
⑴ 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(これに積載されているものを含みます。以下この項において同様とします。)との衝突・接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
⑵ 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくは当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している被保険者(極めて異常かつ危険な方法で搭乗しているものを除きます。)または乗客(入場客を含みます。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます。)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
⑶ 道路通行中の被保険者が、次に掲げる事故のいずれかによって被った傷害イ.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下
ロ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下ハ.火災または破裂・爆発
ニ.作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等
⑷ 被保険者が、建物または交通乗用具の火災によって被った傷害
② 前項各号の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
⑴ 交通乗用具
下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。) |
(注) 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注) ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注) 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注) 立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
⑵ 工作用自動車
構造物の建築または破壊、土木工事、農耕等の作業の用途をもつもので、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
⑶ 運行中
交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、普通約款第1章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
⑴ 被保険者が交通乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。)もしくは試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)(以下この号においてこれらを「競技等」といいます。)をしている間または競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通用具を使用している間。ただし、第
2条(用語の定義)第1号の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上でこれらのことを行っている間(法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有し行っている間を除きます。)については、この限りでありません。
⑵ 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
⑶ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を被保険者が操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
⑷ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間イ.グライダー
ロ.飛行船
ハ.超軽量動力機
ニ.ジャイロプレーン
② 当会社は、被保険者が職務として次の各号に掲げる作業のいずれかに従事中に当該作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、普通約款第1章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
⑴ 交通乗用具への荷物、貨物等(以下この号において「荷物等」といいます。)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業
⑵ 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業
第4条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定は適用しません。
第5条(介護保険金担保特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に介護保険金担保特約条項が付帯された場合には、第
1条(当会社の支払責任)の規定中「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項の規定により支払われる保険金」とあるのは「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項の規定により支払われる保険金および介護保険金担保特約条項の規定により支払われる介護保険金」と読み替えるものとします。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⑵ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は、被保険者が保険期間中に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症(以下「特定感染症」といいます。)を発病したときは、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い保険金
(後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
② 前項の発病の認定は、医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断によります。以下同様とします。
第2条(後遺障害保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に普通約款別表3に掲げる後遺障害が生じた場合は、保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
② 普通約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑴ 普通約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い
後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑵ 前号以外の場合で、普通約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑶ 前2号以外の場合で、普通約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
⑷ 前3号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
④ すでに後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、普通約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合からすでにあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑤ 被保険者が発病の日からその日を含めて180日をこえてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払います。
⑥ この特約条項において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
⑦ この特約条項の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険年度(初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通約款第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)および前各項の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第3条(入院保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として次の各号のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、1日につき、保険証券記載の入院保険金日額を入院保険金として被保険者に支払います。
⑴ 入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)した場合
⑵ 普通約款別表4の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合
② 当会社は、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
③ 被保険者がこの特約条項または普通約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに特定感染症を発病したとしても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第4条(通院保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院(医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下同様とします。)した場合は、その日数に対し、90日を限度として、
1日につき、保険証券記載の通院保険金日額を通院保険金として被保険者に支払います。
② 当会社は、前項の規定にかかわらず、前条または普通約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
③ 当会社は、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
④ 被保険者がこの特約条項または普通約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに特定感染症を発病したとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第5条(葬祭費用保険金の支払)
当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、300万円を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
第6条(普通約款の支払保険金に関する特則)
① 普通約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通約款第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)および第2条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
② 普通約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通約款第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)および第2条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
③ 被保険者がこの特約条項の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通約款に規定する入院保険金を支払いません。
④ 第3条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑤ 被保険者がこの特約条項の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通
約款に規定する通院保険金を支払いません。
第7条(保険金を支払わない場合-その1)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
⑶ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 被保険者に対する刑の執行
⑸ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑹ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑺ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑻ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑼ 第7号以外の放射線照射または放射能汚染
② 当会社は、普通約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険金を支払わない場合-その2)
① 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
② 前項の規定は、この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。
第9条(発病の通知)
① 被保険者が特定感染症を発病したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、当該特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内に当該特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第10条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第5項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、当該特定感染症の程度または当該特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑵ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑶ 死亡診断書または死体検案書
⑷ 被保険者の戸籍謄本
⑸ 被保険者の印鑑証明書
⑹ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑺ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項もしくは第2項の規定に違反したときもしくは前項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
① 当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合で、当会社が必要と認めたときは、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
② 前項の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
③ 第1項の規定による当会社の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第12条(代 位)
① 当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
② 前項の規定にかかわらず、当会社が葬祭費用保険金を支払うべき第5条(葬祭費用保険金の支払)の費用について、保険契約者または被保険者の親族が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った葬祭費用保険金の限度内で、かつ、保険契約者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。
③ 保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通約款の適用除外)
この特約条項の規定が適用される場合には、普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)、第4条(死亡保険金の支払)、第5条(後遺障害保険金の支払)、第6条(入院保険金および手術保険金の支払)、第7条(通院保険金の支払)、第8条(死亡の推定)、第10条(事故の通知)、第11条(保険金の請求)、第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)および第14条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第9条(他の身体の障害または疾病の影響)第1項の規定中「被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った」および「同条の傷害を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷害が重大となったとき」とあるのは「特定感染症が重大となったとき」、同条第2項の規定中「第1条
(当会社の支払責任)の傷害が重大となったとき」とあるのは「特定感染症が重大となったとき」
⑵ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項第10条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑶ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「生じた事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「発病した特定感染症」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「特定感染症」、同条第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「特定感染症の発病の前に」、同条第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した」とあるのは
「特定感染症の発病」
⑸ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第2項第1号の規定中「事故を生じさせた」とあるのは「特定感染症を発病させた」、同条第5項の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「発病した特定感染症」
⑹ 第2章一般条項第12条(評価人および裁定人)第1項の規定中「保険金支払額の決定」とあるのは「特定感染症もしくはこれによる後遺障害の程度または費用の額」
第15条(後遺障害保険金の追加支払に関する特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約条項が付帯された場合には、同特約条項の規定中「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険
「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項第2条
(後遺障害保険金の支払)」、「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の特定感染症を発病した」と読み替えて適用します。
第16条(積立型基本特約条項および積立型基本特約条項(X型専用)の読み替え)
① この特約条項が付帯された保険契約については、積立型基本特約条項を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1条(保険料の払込方法)第4項の規定中「事故が生じており」とあるのは「事故が生じまたは特定感染症が発病しており」、同条第5項の規定中「事故が生じた日」とあるのは「事故が生じた日または特定感染症が発病した日」
⑵ 第10条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定中「同一保険年度内に生じた事故による傷害」とあるのは「同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症」、「傷害を被った時」とあるのは「傷害を被った時または特定感染症を発病した時」、
「後遺障害保険金の支払額」とあるのは「後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項第2条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額」
② この特約条項が付帯された保険契約については、積立型基本特約条項(X型専用)第6条
(保険金支払後の保険契約)第1項の規定中「同一の保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)内に生じた事故による傷害」とあるのは「同一の保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症」、「傷害を被った時」とあるのは「傷害を被った時または特定感染症を発病した時」、「後遺障害保険金の支払額」とあるのは「後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項第2条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額」と読み替えて適用します。
第17条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に家族特約条項が付帯された場合には、この特約条項については、家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第2項の規定中「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第18条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合には、この特約条項については、家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第2項の規定中
「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合には、この特約条項については、家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)第2項の規定中「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第20条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⑶ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は、被保険者が保険期間中に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症(以下「特定感染症」といいます。)を発病したときは、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い保険金
(後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
② 前項の発病の認定は、医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断によります。以下同様とします。
第2条(後遺障害保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に普通約款別表3に掲げる後遺障害が生じた場合は、保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
② 普通約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑴ 普通約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑵ 前号以外の場合で、普通約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑶ 前2号以外の場合で、普通約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
⑷ 前3号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
④ すでに後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、普通約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合からすでにあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑤ 被保険者が発病の日からその日を含めて180日をこえてなお治療を要する状態にある場合
は、この期間の終了する前日における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払います。
⑥ この特約条項において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
⑦ この特約条項の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険年度(初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通約款第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)および前各項の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第3条(入院保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として次の各号のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、1日につき、保険証券記載の入院保険金日額を入院保険金として被保険者に支払います。
⑴ 入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)した場合
⑵ 普通約款別表4の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合
② 当会社は、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
③ 被保険者がこの特約条項または普通約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに特定感染症を発病したとしても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第4条(通院保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院(医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下同様とします。)した場合は、その日数に対し、90日を限度として、
1日につき、保険証券記載の通院保険金日額を通院保険金として被保険者に支払います。
② 当会社は、前項の規定にかかわらず、前条または普通約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
③ 当会社は、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
④ 被保険者がこの特約条項または普通約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに特定感染症を発病したとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第5条(普通約款の支払保険金に関する特則)
① 普通約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通約款第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)および第2条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
② 普通約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通約款第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)および第2条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
③ 被保険者がこの特約条項の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通約款に規定する入院保険金を支払いません。
④ 第3条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑤ 被保険者がこの特約条項の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通約款に規定する通院保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-その1)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
⑶ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 被保険者に対する刑の執行
⑸ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑹ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑺ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑻ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑼ 第7号以外の放射線照射または放射能汚染
② 当会社は、普通約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険金を支払わない場合-その2)
① 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
② 前項の規定は、この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。
第8条(発病の通知)
① 被保険者が特定感染症を発病したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、当該特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内に当該特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第9条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第5項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、当該特定感染症の程度または当該特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑵ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑶ 被保険者の印鑑証明書
⑷ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項もしくは第2項の規定に違反したときもしくは前項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
① 当会社は、第8条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合で、当会社が必要と認めたときは、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
② 前項の規定による診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
③ 第1項の規定による当会社の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第11条(普通約款の適用除外)
この特約条項の規定が適用される場合には、普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)、第4条(死亡保険金の支払)、第5条(後遺障害保険金の支払)、第6条(入院保険金および手術保険金の支払)、第7条(通院保険金の支払)、第8条(死亡の推定)、第10条(事故の通知)、第11条(保険金の請求)および第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)の規定は適用しません。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第9条(他の身体の障害または疾病の影響)第1項の規定中「被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った」および「同条の傷害を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷害が重大となったとき」とあるのは「特定感染症が重大となったとき」、同条第2項の規定中「第1条
(当会社の支払責任)の傷害が重大となったとき」とあるのは「特定感染症が重大となったとき」
⑵ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院
保険金および通院保険金」担保特約条項第9条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑶ 第1章傷害条項第14条(代位)の規定中「傷害」とあるのは「発病した特定感染症」
⑷ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「生じた事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「発病した特定感染症」
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「特定感染症」、同条第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「特定感染症の発病の前に」、同条第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した」とあるのは
「特定感染症の発病」
⑹ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第2項第1号の規定中「事故を生じさせた」とあるのは「特定感染症を発病させた」、同条第5項の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「発病した特定感染症」
⑺ 第2章一般条項第12条(評価人および裁定人)第1項の規定中「保険金支払額の決定」とあるのは「特定感染症もしくはこれによる後遺障害の程度」
第13条(後遺障害保険金の追加支払に関する特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約条項が付帯された場合には、同特約条項の規定中「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険
「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項第2条(後遺障害保険金の支払)」、「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項第1条
(当会社の支払責任)の特定感染症を発病した」と読み替えて適用します。
第14条(積立型基本特約条項および積立型基本特約条項(X型専用)の読み替え)
① この特約条項が付帯された保険契約については、積立型基本特約条項を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1条(保険料の払込方法)第4項の規定中「事故が生じており」とあるのは「事故が生じまたは特定感染症が発病しており」、同条第5項の規定中「事故が生じた日」とあるのは「事故が生じた日または特定感染症が発病した日」
⑵ 第10条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定中「同一保険年度内に生じた事故による傷害」とあるのは「同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症」、「傷害を被った時」とあるのは「傷害を被った時または特定感染症を発病した時」、
「後遺障害保険金の支払額」とあるのは「後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項第2条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額」
② この特約条項が付帯された保険契約については、積立型基本特約条項(X型専用)第6条
(保険金支払後の保険契約)第1項の規定中「同一の保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)内に生じた事故による傷害」とあるのは「同一の保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症」、「傷害を被った時」とあるのは「傷害を被った時または特定感染症を発病した時」、「後遺障害保険金の支払額」とあるのは「後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項第2条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に家族特約条項が付帯された場合には、この特約条項については、家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第2項の規定中「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第16条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合には、この特約条項については、家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第2項の規定中
「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第17条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合には、この特約条項については、家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)第2項の規定中「積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第18条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⑷ 天災危険担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この特約により、積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)第1項第8号および第11号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定に従い普通約款第1章傷害条項の保険金を支払います。
⑴ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑵ 前号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(介護保険金担保特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に介護保険金担保特約条項が付帯された場合には、前条の規定中「普通約款第1章傷害条項の保険金」とあるのは「普通約款第1章傷害条項の保険金および介護保険金担保特約条項の介護保険金」と読み替えるものとします。
⑸ 顔面傷害による入院保険金および通院保険金倍額支払特約条項
第1条(当会社の支払責任)
けい
① 当会社は、被保険者が積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項の傷害を被り、普通約款第1章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金を支払う場合において、傷害を被った部位またはその一部が
顔面、頭部または頸部であって、その部分の治療について切開、縫合、補てつなどの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療期間について、同条第1項の規定にかかわらず、1日につき、保険証券記載の入院保険金日額の2倍の額を入院保険金として被保険者に支払います。
② 当会社は、被保険者が普通約款第1章傷害条項の傷害を被り、普通約款第1章傷害条項第
けい
7条(通院保険金の支払)の規定により通院保険金を支払う場合において、傷害を被った部
位またはその一部が顔面、頭部または頸部であって、その部分の治療について切開、縫合、補てつなどの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療のための通院日数について、同条第1項の規定にかかわらず、保険証券記載の通院保険金日額の2倍の額を通院保険金として被保険者に支払います。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を準用します。
⑹ 育英費用担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は、被保険者を扶養する者で保険証券記載の者(以下「扶養者」といいます。)が急激かつ偶然な外来の事故(以下この特約条項において「事故」といいます。)によって、その身体に傷害を被り、その直接の結果として、次の各号のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い育英費用保険金を被保険者に支払います。
⑴ 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
⑵ 前号以外の場合で、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、その後遺障害が普通約款別表3の第2級に掲げる保険金支払割合以上の保険金支払割合に認定されたとき。
⑶ 前2号以外の場合で、事故の日からその日を含めて180日以内に普通約款別表3の第3級ハもしくはニに掲げる後遺障害が生じたとき。
② 普通約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、第1項第2号の規定を適用するときの保険金支払割合は、次の各号に掲げるものとします。
⑴ 普通約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑵ 前号以外の場合で、普通約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑶ 前2号以外の場合で、普通約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
⑷ 前3号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
④ すでに後遺障害のある扶養者が第1項の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合には、第1項第2号の規定を適用するときの保険金支払割合は、普通約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合からすでにあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合とします。
⑤ 扶養者が事故の日からその日を含めて180日をこえてなお治療を要する状態にある場合
は、この期間の終了する前日における医師(被保険者または扶養者が医師である場合は、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
⑥ この特約条項において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。ただし、扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
第2条(保険金の支払額)
当会社は、前条の規定に基づいて保険金を支払う場合には、保険証券記載の育英費用保険金額を育英費用保険金として被保険者に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が第1条(当会社の支払責任)第1項の状態になった場合の損失に対しては、育英費用保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、被保険者または扶養者の故意
⑵ 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 扶養者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
⑸ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑹ 扶養者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。
⑺ 扶養者に対する刑の執行
⑻ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑼ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。)
⑽ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑾ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑿ 第10号以外の放射線照射または放射能汚染
② 当会社は、扶養者が第1条(当会社の支払責任)第1項の状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、育英費用保険金を支払いません。
第4条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第1条(当会社の支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。
第5条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第1条(当会社の支払責任)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合においては、当会社は、次の算式によって算出した額を支払います。
他の保険契約がないものとして算出
=保険金の支払額
×
支払責任額が最も高い したこの保険契約の支払責任額 保険契約の支払責任額 他の保険契約がないものとして算出した
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
第6条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は書面をもってその旨を当会社に通知し、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約条項を適用します。
第7条(事故の通知)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします。)は、事故による損失が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ 傷害の原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したとき
は、保険契約者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。
⑶ 事故によって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑷ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑸ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑹ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとするときまたは提起されたときは、ただちに当会社に通知すること。
⑺ 当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損害の調査に協力すること。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は、同項第1号、第2号、第6号および第7号の場合は、保険金を支払いません。また、同項第3号および第4号の場合は、防止または軽減できたと認められる額をそれぞれ控除して保険金を決定します。
第8条(保険金の請求)
① 当会社に対する保険金請求権は、扶養者が第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する状態になった時から発生し、これを行使することができます。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第6項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 当会社の定める傷害状況報告書
⑵ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
⑶ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑷ 被保険者の印鑑証明書
⑸ 扶養者の戸籍謄本
⑹ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑺ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
③ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
④ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑤ 当会社は、第2項および第3項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑥ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第2項もしくは第3項の規定に違反したときもしくは前項の書類を提出しなかったとき、または第2項、第3項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
① 当会社は、第7条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合で、当会社が必要と認めたときは、当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
② 前項の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
③ 第1項の規定による当会社の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第10条(特約条項の失効)
① 保険契約締結の後、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、この特約条項は効力を失います。
⑴ 当会社が育英費用保険金を支払ったとき。
⑵ 被保険者が独立して生計を営むようになったとき。
⑶ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなったとき。
② 当会社は、すでに払い込まれた保険料について、当会社の定める方法により計算した額を返還します。
第11条(普通約款の適用除外)
この特約条項の規定が適用される場合には、普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)、第4条(死亡保険金の支払)、第5条(後遺障害保険金の支払)、第6条(入院保険金および手術保険金の支払)、第7条(通院保険金の支払)、第8条(死亡の推定)、第9条(他の身体の障害または疾病の影響)、第10条(事故の通知)、第11条(保険金の請求)、第12条(当会社の指定する医師が
作成した診断書等の要求)および第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「育英費用担保特約条項第8条(保険金の請求)第2項および第3項の規定による手続」
⑵ 第1章傷害条項第14条(代位)の規定中「傷害」とあるのは「損失」
⑶ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「育英費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故による損失」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「育英費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故による損失」
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「育英費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故が発生する前に」
⑹ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損失が生じた後に」
⑺ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「育英費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故による損失」
第13条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⑺ 天災危険担保特約条項(育英費用担保特約用)
当会社は、この特約により、育英費用担保特約条項第3条(保険金を支払わない場合)第
1項第8号および第11号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が育英費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の状態になった場合の損失に対しても、育英費用保険金を支払います。
⑴ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑵ 前号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑻ 臨時費用担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が第三者の行為によって積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定に従い普通約款第1章傷害条項第4条
(死亡保険金の支払)の死亡保険金が支払われる場合には、被保険者が死亡したことによって臨時に生ずる費用に対して、この特約条項および普通約款の規定に従い臨時費用保険金を支払います。
第2条(臨時費用保険金の支払額)
当会社は、60万円を臨時費用保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第
3条(保険金を支払わない場合-その2)のほか、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、臨時費用保険金を支払いません。
⑴ 日本国外における事故
⑵ 被保険者と生計を共にする同居の親族の行為
第4条(保険金の請求)
保険金を受け取るべき者またはその代理人が保険金の支払を受けようとするときは、普通約款第1章傷害条項第11条(保険金の請求)第1項に規定する書類のほか、傷害が第三者の行為によって生じたものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第5条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款第1章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)第2項および第3項の規定中「死亡保険金を」とあるのは「臨時費用保険金を」と読み替えて適用します。
第6条(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ担保特約条項が付帯された場合には、第3条(保険金を支払わない場合)の規定中「第3条(保険金を支払わない場合-その2)のほか」とあるのは「交通事故傷害危険のみ担保特約条項第3条(保険金を支払わない場合)」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⑼ 家事代行費用担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は、被保険者が積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、同第6条(入院保険金および手術保険金の支払)第1項の入院保険金(以下「入院保険金」といいます。)が支払われるべき場合において、被保険者が家事に従事できなくなったことにより、被保険者の行うべき家事を代行するために、被保険者が負担した別表に掲げる費用に対して、この特約条項および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
② 被保険者が前項の傷害を被った時に、被保険者が家事従事者(被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う者をいいます。以下同様とします。)でなかった場合には、当会社は保険金を支払いません。
③ 第1項の費用は、入院保険金の支払を受けるべき期間中に被保険者が負担した別表に定める費用(以下「代行費用」といいます。)とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害を被ったことにより、被保険者が前条第1項の費用を負担したときは、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
⑸ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑹ 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。
⑺ 被保険者に対する刑の執行
⑻ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑼ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑽ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑾ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑿ 第10号以外の放射線照射または放射能汚染
② 当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものにより前条第1項の費用を負担したときは、当該症状の原因のいかんを問わず、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって傷害を被ったことにより、被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項の費用を負担したときは、保険金を支払いません。
⑴ 被保険者が普通約款別表1に掲げる運動等を行っている間
⑵ 被保険者の職業が普通約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者が当該職業に従事している間
⑶ 被保険者が自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類する乗用具(以下この号において「乗用具」といいます。)による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)もしくは試運転
(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)(以下この号においてこれらを「競技等」といいます。)をしている間または競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、自動車等を用いて道路上でこれらのことを行っている間(法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行っている間を除きます。)については、この限りでありません。
第4条(保険金の支払額)
① 当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、被保険者が負担した代行費用の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、被保険者が負担した代行費用について第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた額を被保険者が負担した代行費用の額から差し引くものとします。
第5条(保険金の支払限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
保険金の支払限度額=保険証券記載の
第6条(事故の通知)
代行費用を負担した総日数
「支払限度基礎日額」
×(ただし、入院保険金を支払うべき日数を限度とします。)
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「家事代行費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の費用が発生した後に」
⑹ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるの
① 代行費用が発生した時には、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします。)は、その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第5項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、普通約款別表6に掲げる入院保険金請求の場合の必要書類のほか、代行費用の支出を証明する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項もしくは第2項の規定に違反したときもしくは前項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
① 第1条(当会社の支払責任)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が代行費用の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
他の保険契約がないものとして算出
保険金の支払額=代行費用の額× したこの保険契約の支払責任額
他の保険契約がないものとして算出した
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
② 前項の代行費用の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(代 位)
当会社が保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)第1項の費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った保険金の限度内で当会社に移転します。
第10条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(後遺障害保険金の支払)まで、第7条(通院保険金の支払)、第8条(死亡の推定)、第10条(事故の通知)、第11条(保険金の請求)第2項から第5項まで、同条第3項、第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)、第14条(代位)および第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第11条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「家事代行費用担保特約条項第7条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑵ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「事故を原因として発生した家事代行費用担保特約条項第
1条(当会社の支払責任)第1項の費用」
⑶ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「家事代行費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の費用」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「家事代行費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の費用が発生する前に」
は「事故を原因として発生した家事代行費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第
1項の費用」
第12条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別 表
・ホームヘルパー雇入費用
ホームヘルパーとは、炊事・掃除・洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。
・清掃代行サービス業者利用料
清掃代行サービス業者とは、家庭の掃除を家事従事者に代わって、有償で行う者をいいます。
・ベビーシッター雇入費用
ベビーシッターとは、子守等の子供の世話を有償で行う者をいいます。
・託児所・保育園等の費用
子供を入院の期間中、保育を目的とした施設に預けるのに必要な費用をいいます。
・クリーニング代(配送費も含みます。)
⑽ 救援者費用等担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は、被保険者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対して、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下この特約条項において「普通約款」といいます。)の規定に従い、その費用の負担者に保険金を支払います。
⑴ 保険期間中に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
⑵ 保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑶ 保険期間中に被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地を含みます。)外において被った普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約条項において同様とします。)が必要と認めた場合に限ります。)した場合
② この特約条項において入院とは、医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
第2条(費用の範囲)
第1条(当会社の支払責任)第1項の費用とは、次の各号に掲げるものをいいます。
⑴ 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索、救助または移送(以下この条において「捜索等」といいます。)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
⑵ 交通費
被保険者の捜索等、看護または事故処理を行うために事故発生地または被保険者の収容地(以下この条においてこれらを「現地」といいます。)へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。以下この条において「救援者」といいます。)の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、第1条(当会社の支払責任)第1項第2号の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
⑶ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、第1条(当会社の支払責任)第1項第2号の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
⑷ 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑸ 諸雑費
救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、次の各号のいずれかの金額を限度とします。
イ.これらの費用が、被保険者が日本国外において第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生したときは、20万円
ロ.これらの費用が、被保険者が日本国内において第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生したときは、3万円
第3条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
⑸ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑹ 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。
⑺ 被保険者に対する刑の執行
⑻ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑼ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑽ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑾ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑿ 第10号以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⒀ 被保険者が普通約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
② 当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条
(当社の支払責任)第1項第3号の入院をしたことにより発生した費用に対しては、当該症状の原因のいかんを問わず、保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(費用の範囲)の費用のうち、当会社が妥当と認めた部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第5条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は保険年度(初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。)ごとに保険証券記載のこの特約条項の保険金額をもって限度とします。
第6条(事故の発生)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ 第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
イ.第1条(当会社の支払責任)第1項第1号または第2号の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
ロ.第1条(当会社の支払責任)第1項第3号の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
⑵ 第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことによって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑶ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑷ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑸ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書
面により当会社に通知すること。
⑹ 当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は同項第1号、第5号および第6号の場合は保険金を支払いません。また、同項第2号の場合は防止または軽減できたと認められる額を、同項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、同項第4号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
⑵ 保険金の支払を受けようとする第2条(費用の範囲)各号に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1項、第2項および前項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑥ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項、第2項もしくは前項の規定に違反したときもしくは第4項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項、第4項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第1条(当会社の支払責任)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第2条(費用の範囲)の費用の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
他の保険契約がないものとして算出
費用の額×
したこの保険契約の支払責任額
他の保険契約がないものとして算出した =保険金の支払額
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
第9条(代 位)
① 当会社が保険金を支払ったときに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
② 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第10条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第14条(代位)および第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第11条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「救援者費用等担保特約条項第7条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑵ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑶ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当する前に」
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当した後に」
⑹ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
第12条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項が付帯された場合には、第1条(当会社の支払責任)第1項第3号の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第2条(費用の範囲)第4号の規定中「保険証券記載の被保険者の住所」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第13条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合には、第
1条(当会社の支払責任)第1項第3号の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第2条(費用の範囲)第
4号の規定中「保険証券記載の被保険者の住所」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第14条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合には、第1条(当会社の支払責任)第1項第3号の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第2条(費用の範囲)第4号の規定中「保険証券記載の被保険者の住所」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第15条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⑾ キャンセル費用担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は、被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族の死亡、傷害または疾病による入院(以下この特約条項において「キャンセル事由」といいます。)によって、被保険者が第2条(特定のサービスの範囲)に規定する特定のサービスの提供をうけられなくなった場合に、被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下この特約条項において「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
② この特約条項において入院とは、医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約条項において同様とします。)による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
③ 第1項に規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者をキャンセル事由が生じた時において被保険者の配偶者であったものとみなします。
第2条(特定のサービスの範囲)
第1条(当会社の支払責任)第1項の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで、次の各号のいずれかに該当するものに限ります。
⑴ 国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
⑵ 旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑶ 航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
⑷ 宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑸ 運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
⑹ 演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興行
第3条(キャンセル費用の範囲)
① 第1条(当会社の支払責任)第1項のキャンセル費用とは、サービスの全部または一部の提供をうけられない場合に、取消料、違約料その他の名目において、当該サービスに係る契約に基づき、払戻しをうけられない費用または支払を要する費用をいいます。
② 前項のキャンセル費用は、被保険者に対して提供されるサービスに係る費用に限ります。ただし、被保険者がサービスの提供をうけられなくなった場合において、被保険者に同行する被保険者の配偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。
③ 第1項のキャンセル費用は、サービスが複数の者に対して提供される場合には、被保険者に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用として当会社が認める金額に限ります。
第4条(サービスの提供される時期と支払責任の関係)
① 当会社は、次の各号に規定する期間内に提供されるサービスについて、キャンセル費用を負担した場合にかぎり、保険金を支払います。
⑴ 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡の日からその日を含めて31日以内。ただ
し、被保険者の死亡の場合には、この限りでありません。
⑵ 入院がキャンセル事由である場合には、入院を開始した日からその日を含めて31日以内
② 当会社は、前項に規定する期間が開始する前または同項に規定する期間が経過した後において、サービスの全部または一部の提供をうけられた場合またはうけられる場合には、保険金を支払いません。
③ 第2条(特定のサービスの範囲)のサービスのうち旅行に係るもので第1項に規定する期間内に旅行行程(旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます。)が開始する場合には、同項に規定する期間が経過した後に当該旅行行程が終了する場合であっても、当該旅行に係るサービスは、同項に規定する期間内に提供されるサービスとみなします。
第5条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
① 当会社は、第1条(当会社の支払責任)第1項の特定のサービスを予約した後、当該サービスの提供をうける前にキャンセル事由が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
② 前項の予約した日およびサービスの提供をうける日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第6条(キャンセル事由の原因の発生時期と支払責任の関係)
① 当会社は、普通約款第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)に規定する保険責任の始期または保険料領収前(この保険契約が継続契約である場合には、この保険契約の保険責任の開始日に保険責任が終了する前契約の始期または保険料領収前とします。)に、キャンセル事由の原因(被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族について、第1条(当会社の支払責任)第1項の死亡または入院の直接の原因となった傷害の発生または疾病の発病をいいます。)が生じていたため被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
② 前項の発病の認定は、医師の診断によります。
第7条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、この保険契約の保険期間中にキャンセル事由が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
第8条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は、第1条(当会社の支払責任)第1項の特定のサービスが、被保険者の職務遂行に関係するものである場合には、保険金を支払いません。
② 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合は、この限りでありません。
⑸ 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
けい
⑹ 妊娠、出産、早産または流産による入院
⑺ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状で、被保険者が当該症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(当該症状の原因のいかんを問いません。)
⑻ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑼ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑽ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑾ 前3号の事故に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑿ 第10号以外の放射線照射または放射能汚染
第9条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、キャンセル事由の発生1回につき、第3条(キャンセル費用の範囲)に規定するキャンセル費用の額から、被保険者の自己負担額(保険証券記載の免責金額または当該キャンセル費用の額の20%に相当する額のいずれか高い額をいいます。第15条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)第2項において同様とします。)を差し引いた額とします。
第10条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険年度(初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。)ごとに保険証券記載のこの特約条項の保険金額をもって限度とします。
第11条(損害防止義務)
① 第1条(当会社の支払責任)第1項のキャンセル事由が発生した場合には、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、サービスに関する契約を解除する等キャンセル費用の発生の防止または軽減につとめなければなりません。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、当会社は、防止または軽減できたと認められる額を控除して保険金を支払います。
第12条(回収金額の控除)
被保険者が負担したキャンセル費用について第三者により支払われた損害賠償金等の回収金があるときは、その額を被保険者が負担した第1条(当会社の支払責任)に規定する損害の額から差し引くものとします。
第13条(事故の発生)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、第1条(当会社の支払責任)第1項のキャンセル事由が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ キャンセル事由の発生日時およびその内容、サービスを予約した日、予約したサービスに係る契約の内容ならびにサービスが提供される予定であった日時を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ キャンセル事由の発生によって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑶ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑷ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑸ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑹ 当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は同項第1号、第5号および第6号の場合は保険金を支払いません。また、同項第2号の場合は防止または軽減できたと認められる額を、同項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、同項第4号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して保険金を支払います。
第14条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 当会社の定める事故状況報告書
⑵ サービスに係る契約書または契約の事実を証明する書類
⑶ 被保険者が負担したキャンセル費用の額を証明する書類
⑷ 被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
⑸ 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡診断書または死体検案書
⑹ 入院がキャンセル事由である場合には、入院日、入院日数および傷害または疾病の内容を証明する医師の診断書
⑺ 死亡または入院の直接の原因が疾病であるときは、その疾病が保険責任の始期または保険料領収日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
⑻ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1項、第2項および前項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑥ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項、第2項もしくは前項の規定に違反したときもしくは第4項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項、第4項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第15条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
① 第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合
において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
他の保険契約がないものとして算出
損害の額×
したこの保険契約の支払責任額
他の保険契約がないものとして算出した =保険金の支払額
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
② 前項の損害の額は、それぞれの保険契約に被保険者の自己負担額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い自己負担額を差し引いた額とします。
第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
① 当会社は、第13条(事故の発生)第1項の規定による通知または第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合で、当会社が必要と認めたときは、当会社の指定する医師が作成した被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族の診断書の提出を、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)等の関係者に対して求めることができます。
② 前項の規定による診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
③ 第1項の規定による当会社の求めに対し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第17条(代 位)
① 当会社が保険金を支払ったときに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
② 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第18条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第14条(代位)および第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第19条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「キャンセル費用担保特約条項第14条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑵ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「キャンセル費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項のキャンセル事由による損害」
⑶ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「キャンセル費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第
1項のキャンセル事由による損害」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「キャンセル費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項のキャンセル事由が発生する前に」
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑹ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「キャンセル費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項のキャンセル事由による損害」
第20条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⑿ ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習として次の各号の費用を負担することによって被る損害を保険証券に記載されたホールインワン・アルバトロス費用の保険金額(以下この特約条項において
「保険金額」といいます。)を限度に、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下この特約条項において「普通約款」といいます。)の規定に従い、てん補します。
⑴ 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記の購入費用を除きます。イ.貨幣、紙幣
ロ.有価証券
ハ.商品券等の物品切手
ニ.プリペイドカード(被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。)
⑵ 祝賀会費用
⑶ ゴルフ場に対する記念植樹費用
⑷ 同伴キャディに対する祝儀
⑸ その他慣習として負担することが適当であると当会社が認める費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
第2条(被保険者の定義)
この特約条項における被保険者は、普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
⑴ ゴルフ場
日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、名目のいかんを問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
⑵ ゴルフ競技
ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合はこの限りでありません。)、かつ、ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用し、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。
⑶ ホールインワン
各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。
⑷ アルバトロス
各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホールに入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。
⑸ 贈呈用記念品購入費用
ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。
⑹ 祝賀会費用
ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内(祝賀会としてゴルフ競技を行う場合には、積雪により終日クローズ(ゴルフ競技をまったくできなかったことをいいます。)した期間のうち当会社の認める期間を延長します。)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。
⑺ ゴルフ場に対する記念植樹費用
ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを行ったゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。
⑻ 同伴キャディに対する祝儀
同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを行った記念の祝金として贈与する金銭をいいます。
前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は同項第1号、第5号および第6号の場合は保険金を支払いません。また、同項第2号の場合は防止または軽減できたと認められる額を、同項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、同項第4号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 次の者すべてが署名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書イ.同伴競技者
ロ.当該ゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディハ.当該ゴルフ場の責任者
⑵ 第1条(当会社のてん補責任)各号の費用の支払いを証明する領収書
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1項、第2項および前項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑥ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項、第2項もしくは前項の規定に違反したときもしくは第4項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項、第4項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(他に保険契約がある場合の保険金の支払額)
当会社が、この特約条項によって保険金を支払う場合において、保険金を支払うべき他の保険契約(以下「重複保険契約」といいます。)がある場合には、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
それぞれの保険契約のうち
⑼ ゴルフの指導
他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいま
最も保険金額の高い保険契 約により重複保険契約がな×
この保険契約の保険金額
=保険金の支払額
す。
第4条(免 責)
当会社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、てん補しません。
いものとした場合に支払われるべき保険金の額
第9条(代 位)
それぞれの保険契約の保険金額の合計額
⑴ 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
⑵ 被保険者がゴルフ場の使用人(臨時雇いを含みます。)である場合、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
第5条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第6条(事故の発生)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、第1条(当会社のてん補責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ ホールインワンまたはアルバトロスを行った日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを行った状況ならびにこれらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 第1条(当会社のてん補責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑶ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑷ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑸ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑹ 当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく
① 当会社が保険金を支払ったときに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
② 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第10条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第14条(代位)および第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第11条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第7条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑵ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第1条
(当会社のてん補責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
⑶ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第1条(当会社のてん補責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険
金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第1条(当会社のてん補責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行う前に」
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑹ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第1条(当会社のてん補責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
第12条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項が付帯された場合には、第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第13条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合には、第
2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第
1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第14条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合には、第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(配偶者不担保用)第1条
(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第15条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⒀ 家族ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第2条(被保険者の定義)に規定する被保険者を、次の各号に掲げる者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
⑴ 本人
⑵ 本人の配偶者
⑶ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
⑷ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⒁ 家族ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項(夫婦用)
当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第2条(被保険者の定義)に規定する被保険者を、本人およびその配偶者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
⒂ 家族ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項(配偶者不担保用)
当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第2条(被保険者の定義)に規定する被保険者を、本人ならびに本人と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
⒃ ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項の一部変更に関する特約条項
第1条(用語の定義の変更)
当会社は、この特約条項により、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第3条
(用語の定義)第2号を次のとおり読み替えて適用します。
「⑵ ゴルフ競技
ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合はこの限りでありません。)、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 」
第2条(保険金の請求書類の変更)
当会社は、この特約条項により、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第7条
(保険金の請求)第1項を次のとおり読み替えて適用します。
「① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が、保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 次の者すべてが署名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ.同伴競技者(ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合を除きます。)
ロ.当該ゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ。ただし、下記のもののいずれかを提出できる場合はこの限りでありません。イ 当該ゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した者1名以上が署名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバ
トロス証明書
ロ 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に、被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバトロスの場合で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した当該公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ハ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できるビデオ映像等、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に立証することができることを当会社が認めた資料
ハ.当該ゴルフ場の責任者
⑵ 第1条(当会社のてん補責任)各号の費用の支払いを証明する領収書 」
⒄ 携行品損害担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、偶然な事故(以下この特約条項において「事故」といいます。)によって、保険の目的について生じた損害に対して、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この限りでありません。
⑷ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑸ 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
⑹ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑺ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑻ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑼ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑽ 第8号以外の放射線照射または放射能汚染
か し
⑾ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの限りでありません。
か し
⑿ 保険の目的の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
⒀ 保険の目的の自然の消耗もしくは性質によるさび、かび変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⒁ 保険の目的の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
⒂ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⒃ 保険の目的である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の目的に生じた損害についてはこの限りでありません。
⒄ 保険の目的の置き忘れまたは紛失
第3条(保険の目的およびその範囲)
① 保険の目的は、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の家財に限ります。
② 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
⑴ 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
⑵ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
⑶ 義歯、義肢その他これらに準ずる物
⑷ 動物および植物
⑸ 手形その他の有価証券(小切手は除きます。)、印紙、切手
⑹ 預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑺ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
⑻ その他下欄記載の物
移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡
第4条(損害額の決定)
① 当会社が保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額(以下この特約条項において「保険価額」といいます。)によって定めます。
② 保険の目的の損傷を修繕し得る場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
③ 保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が当該保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮し、前2項の規定によって損害額を決定します。
④ 保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。第6項において同様とします。)が、次の各号に掲げる費用を負担したときは、その費用および前3項の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑴ 第6条(事故の発生)第1項第3号に規定する損害の防止または軽減のために要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めたもの
⑵ 第6条(事故の発生)第1項第4号に規定する手続のために必要な費用
⑤ 前各項の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の目的の保険価額をこえるときは、当該保険価額をもって損害額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、保険の目的が鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券(以下この特約条項において「乗車券等」といいます。)の場合においては、当該乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第4項各号の費用の合計額を損害額とします。
⑦ 保険の目的の1個、1組または1対について損害額が10万円をこえるときは、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の目的が乗車券等または通貨もしくは小切手である場合において、保険の目的の損害額の合計が5万円をこえるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
第5条(保険金の支払額)
① 当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
② 前項の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険年度(初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。)ごとに、保険証券記載のこの特約条項の保険金額をもって限度とします。
第6条(事故の発生)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、第1条(当会社の支払責任)の事故が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人があるときは、その者の住所および氏名をその原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の目的が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
イ.小切手の場合
当該小切手の振出人(被保険者が振出人である場合を除きます。)および支払金融機関への届出
ロ.乗車券等の場合
当該運輸機関(宿泊券の場合は当該宿泊施設)または発行者への届出
⑶ 事故によって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑷ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑸ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑹ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑺ 当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく
前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は同項第1号、第2号、第6号および第
7号の場合は保険金を支払いません。また、同項第3号の場合は防止または軽減できたと認められる額を、同項第4号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、同項第5号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 当会社の定める事故状況報告書
⑵ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
⑶ 保険の目的の損害の程度を証明する書類
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1項、第2項および前項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑥ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項、第2項もしくは前項の規定に違反したときもしくは第4項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項、第4項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(被害物の調査)
① 保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、保険の目的および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
② 保険契約者または被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による調査に協力しなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第9条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
① 第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
他の保険契約がないものとして算出
損害額×
したこの保険契約の支払責任額
他の保険契約がないものとして算出した =保険金の支払額
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
② 前項の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、盗取された保険の目的を発見したときまたは回収したときは、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(残存物および盗難品の帰属)
① 当会社が保険金を支払ったときは、保険の目的の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
② 盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第4条(損害額の決定)第4項第1号の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
③ 前項の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
④ 盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権は保険金の保険価額(保険の目的が乗車券等の場合は損害額)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(第4条(損害額の決定)第4項第1号の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の目的の所有権を取得することができます。
⑤ 第2項または前項ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の目的のき損または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定に
よって決定します。
第12条(代 位)
① 当会社が保険金を支払ったときに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
② 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなけ
ない場合
再調達価額を基準として算出した額を支
損害額-払う旨の約定のない他の保険契約によっ=保険金の支払額て支払われるべき損害保険金の支払額
⑵ 前号以外の場合
再調達価額を基準として
保険金の
算出した額を支払う旨の この保険契約の支払責任額
損害額- 約定のない他の保険契約 × =
ればなりません。
第13条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第12条(当会社
によって支払われるべき損害保険金の支払額
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定のある保険契約の支払責任額の合計額
支払額
の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第14条(代位)および第15条(死亡保険
金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第14条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「携行品損害担保特約条項第7条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑵ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「携行品損害担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
⑶ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「携行品損害担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「携行品損害担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生する前に」
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑹ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「携行品損害担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
第15条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項が付帯された場合には、第3条(保険の目的およびその範囲)第1項の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
第16条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合には、第
3条(保険の目的およびその範囲)第1項の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
第17条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合には、第3条(保険の目的およびその範囲)第1項の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
第18条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⒅ 新価払特約条項(携行品損害担保特約条項用)
第1条(損害額の決定)
① 当会社は、この特約により、携行品損害担保特約条項第4条(損害額の決定)第1項にかかわらず、当会社が携行品損害担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の保険金を支払うべき損害額は、保険の目的の再調達価額(損害が生じた地および時における保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。以下同様とします。)によって定めます。
② 前項の規定にかかわらず、保険の目的が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品(以下「貴金属等」といいます。)の場合には、当会社が携行品損害担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額(以下この特約条項において「保険価額」といいます。)によって定めます。
第2条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
① 当会社は、この特約により、携行品損害担保特約条項第9条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)第1項にかかわらず、保険の目的が貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約があるときは、携行品損害担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の保険金については、次の各号に規定する算式により算出した額を支払います。ただし、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
⑴ 他の保険契約に再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定のある保険契約が
② 前項の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第3条(携行品損害担保特約条項の読み替え)
この特約条項については、携行品損害担保特約条項を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 携行品損害担保特約条項第4条(損害額の決定)第2項の規定中、「保険の目的の損傷を修繕し得る場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)」とあるのは「保険の目的の価値の下落(格落損)」、第5項の規定中「保険価額」とあるのは「再調達価額(保険の目的が貴金属等である場合には保険価額)」
⑵ 携行品損害担保特約条項第11条(残存物および盗難品の帰属)第4項の規定中「保険価額」とあるのは「再調達価額(保険の目的が貴金属等である場合には保険価額)」
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、積立傷害保険普通保険約款および携行品損害担保特約条項の規定を準用します。
⒆ 個人賠償責任危険担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が、次の各号に掲げる偶然な事故(以下この特約条項において「事故」といいます。)のいずれかにより、他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または他人の財物の滅失、き損もしくは汚損
(第3条(保険金を支払わない場合)第2項第6号において「財物の損壊」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
⑴ 普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地内の動産および不動産を含みます。以下この特約条項において「住宅」といいます。)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
⑵ 被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故
第2条(被保険者の定義)
① この特約条項における被保険者は次の各号に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
⑴ 普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者(以下この条において「本人」といいます。)
⑵ 本人の配偶者
⑶ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
⑷ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
② 前項の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑶ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑷ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑸ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑹ 第4号以外の放射線照射または放射能汚染
② 当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑵ もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保
険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑶ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑷ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでありません。
⑸ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑹ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑺ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑻ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑼ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
⑴ 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
⑵ 第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故の発生)第1項第2号に規定する損害の防止または軽減のため要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めた費用および同項第3号の手続のために必要な費用
⑶ 前号の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
⑷ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑸ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
⑹ 第7条(当会社による解決)第1項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。
⑴ 前条第1号の損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載のこの特約条項の保険金額(以下この条において「保険金額」といいます。)を支払の限度とします。
⑵ 前条第2号から第6号までの費用についてはその全額。ただし、同条第4号および第5号の費用は、同条第1号の損害賠償金の額が保険金額をこえる場合は、保険金額の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第6条(事故の発生)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、第1条(当会社の支払責任)の事故が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者があるときはその住所および氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 事故によって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑶ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑷ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑸ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑹ 当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は同項第1号、第5号および第6号の場合は保険金を支払いません。また、同項第2号の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、同項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、同項第4号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して保険金を支払います。
第7条(当会社による解決)
① 当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
② 被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 当会社の定める事故状況報告書
⑵ 示談書その他これに代わるべき書類
⑶ 損害を証明する書類
⑷ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1項、第2項および前項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑥ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項、第2項もしくは前項の規定に違反したときもしくは第4項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項、第4項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第9条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
① 第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
他の保険契約がないものとして算出
損害の額×
したこの保険契約の支払責任額
他の保険契約がないものとして算出した =保険金の支払額
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
② 前項の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(代 位)
① 当会社が保険金を支払ったときに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
② 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第11条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第14条(代位)および第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「個人賠償責任危険担保特約条項第8条
(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑵ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「個人賠償責任危険担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
⑶ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「個人賠償責任危険担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「個人賠償責任危険担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生する前に」
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑹ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「個人賠償責任危険担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
第13条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項が付帯された場合には、第1条(当会社の支払責任)第1号および第2条(被保険者の定義)第1号の規定中「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第14条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合には、第
1条(当会社の支払責任)第1号および第2条(被保険者の定義)第1号の規定中「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合には、第1条(当会社の支払責任)第1号および第2条(被保険者の定義)第1号の規定中
「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第16条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
⒇ 受託品賠償責任担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が管理する財物で第3条(受託品の範囲)に規定するもの(以下この特約条項において「受託品」といいます。)が次の各号に掲げる間に損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことにより、受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項および積立傷害保険普通保険約款(以下この特約条項において「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
⑴ 受託品が、被保険者の居住の用に供される住宅(敷地を含みます。以下この特約条項において「住宅」といいます。)内に保管されている間
⑵ 受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
第2条(被保険者の定義)
① この特約条項における被保険者は、次の各号に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
⑴ 普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者(以下この条において「本人」といいます。)
⑵ 本人の配偶者
⑶ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
⑷ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
② 前項の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第3条(受託品の範囲)
この特約条項における受託品は、被保険者が日本国内において受託した財物のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとします。
⑴ 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
⑵ 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ずる物
⑶ 自動車(被牽引車を含みます。)、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機およびこれらの付属品
⑷ 銃砲、刀剣その他これらに準ずる物
⑸ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間の当該運動等のための用具
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機
(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑹ 動物、植物等の生物
⑺ 建物(畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)
⑻ 門、へいもしくはかきまたは物置、車庫その他の付属建物
⑼ 公序良俗に反する物
⑽ その他下欄記載の物
第4条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支
払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
⑵ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
か し
⑶ 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
⑷ 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した瑕疵
⑸ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑹ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑺ 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑻ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑼ 第7号以外の放射線照射または放射能汚染
⑽ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの限りでありません。
⑾ 受託品に生じた自然発火または自然爆発
⑿ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託品の電気的事故または機械的事故
⒀ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の事由
⒁ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
⒂ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪またはひょうによる受託品の損壊
② 当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑵ もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑶ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑷ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑸ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑹ 航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑺ 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任
⑻ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者が当該受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(収益減少に基づく賠償責任を含みます。)
⑼ 受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損害賠償責任
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が被保険者に支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
⑴ 被害受託品について正当な権利を有する者に対して支払うべき損害賠償金。ただし、保険事故の生じた地および時において、もし保険事故がなければ有したであろう被害受託品の価額を超えないものとします。
⑵ 第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)第1項第3号に規定する損害の防止または軽減のために要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めた費用および同項第4号の手続のために必要な費用
⑶ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑷ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
⑸ 第8条(当会社による解決)第1項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。
⑴ 前条第1号の損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険年度(初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。)ごとに、保険証券記載のこの特約条項の保険金額を支払の限度とします。
⑵ 前条第2号から第5号までの費用についてはその全額。ただし、同条第3号および第4号の費用は、同条第1号の損害賠償金の額が保険金額をこえる場合は、その保険金額の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第7条(事故の発生)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。
以下この条において同様とします。)は、第1条(当会社の支払責任)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ 受託品の損壊、紛失または盗取の発生日時および場所、被害受託品について正当な権利を有する者の住所、氏名、受託品、受託品の損害状況ならびにこれらの事項の証人となる者があるときはその住所および氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 受託品が盗取された場合にあっては、ただちに警察署へ届け出ること。
⑶ 受託品の損壊、紛失または盗取によって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑷ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑸ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑹ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑺ 当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は同項第1号、第2号、第6号および第
7号の場合は保険金を支払いません。また、同項第3号の場合は防止または軽減できたと認められる額を、同項第4号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、同項第5号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して保険金を支払います。
第8条(当会社による解決)
① 当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
② 被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、当会社は、保険金を支払いません。
第9条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 当会社の定める事故状況報告書
⑵ 示談書その他これに代わるべき書類
⑶ 損害を証明する書類
⑷ 盗難による損害の場合には警察署の盗難届出証明書
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1項、第2項および前項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑥ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項、第2項もしくは前項の規定に違反したときもしくは第4項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項、第4項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第10条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
① 第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
他の保険契約がないものとして算出
損害の額× したこの保険契約の支払責任額 =保険金の支払額他の保険契約がないものとして算出した
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
② 前項の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(代 位)
① 当会社が保険金を支払ったときに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
② 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第12条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第14条(代位)および第15条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第13条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第13条(保険金の支払)第1項の規定中「第11条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」とあるのは「受託品賠償責任担保特約条項第9条(保険金の請求)第1項および第2項の規定による手続」
⑵ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「受託品賠償責任担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の受託品の損壊、紛失または盗取による損害」
⑶ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「受託品賠償責任担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の受託品の損壊、紛失または盗取による損害」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となった事故が発生する前に」とあるのは「受託品賠償責任担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生する前に」
⑸ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑹ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「受託品賠償責任担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の受託品の損壊、紛失または盗取による損害」
第14条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項が付帯された場合には、第2条(被保険者の定義)第1項第1号の規定中「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合には、第
2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第
1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第16条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合には、第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(配偶者不担保用)第1条
(被保険者の範囲)第1項に規定する本人」と読み替えて適用します。
第17条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
21 熱中症危険担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この特約により、積立傷害保険普通保険約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の傷害には日射または熱射による身体の障害も含むものとします。
第2条(介護保険金担保特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯される保険契約に介護保険金担保特約条項が付帯された場合には、前条の規定中「積立傷害保険普通保険約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の傷害」とあるのは「積立傷害保険普通保険約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の傷害および介護保険金担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の傷害」と読み替えるものとします。
22 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒担保特約条項
第1条(普通約款の読み替え等)
当会社は、積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第2項の規定を次のとおり読み替え、更に第3項を追加して適用します。
「② 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果
生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、学校の管理下外に吸入、吸収または摂取した場合に生じる細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
③ 前項の学校の管理下外とは、被保険者が、次に掲げる以外の間にある場合をいいます。
⑴ 被保険者が、学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部、幼稚園または児童福祉法に基づく保育所に在籍している場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定める「学校の管理下」または「保育所の管理下」に該当する間。ただし、通学は学校管理下外に含まれます。
⑵ 被保険者が、学校教育法に基づく大学(大学院および短期大学を含みます。)、専修学校、各種学校(以下この条で「大学等」といいます。)に在籍している場合は、次のいずれかに該当する間。
イ.大学等の正課中および学校行事に参加している間
ロ.学校施設内にいる間。ただし、大学等が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学等が禁じた行為を行っている場合を除きます。
ハ.学校施設外で大学等に届け出た課外活動を行っている間
⑶ 前号において、使用する次の用語は、それぞれ次の定義に従って取り扱われます。イ.大学等
被保険者の在籍する大学等をいいます。ロ.正課中
講義、実験・実習、演習または実技による授業(以下この条で「授業」といいます。)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。
イ 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所において、これらに従事している間を除きます。
ロ 指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、大学等の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
ハ.学校行事
学校等の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事をいいます。
ニ.学校施設
大学等が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいいます。ただし、寄宿舎を除きます。
ホ.課外活動
大学等の規則に則った所定の手続きにより大学等の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、大学等が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学等が禁じた行為を行っている間を除きます。 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険担保特約条項が付帯されている場合には、当該特約条項の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約条項に基づく後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
23 被害事故補償担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、次の各号のいずれかに該当する事故(以下この特約条項において「被害事故」といいます。)が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に積立傷害保険普通保険約款(以下この特約条項において「普通約款」といいます。)別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以下この特約条項において同様とします。)もしくは子が被る損害(第6条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以下この特約条項において同様とします。)に対して、この特約条項および普通約款第2章一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑴ 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故
⑵ 運行中の自動車(原動機付自転車を含みます。以下この特約条項において同様とします。)に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車との衝突・接触等の交通事故または運行中の自動車の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故。ただし、当該事故を生じさせた自動車の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずに当該事故の現場を去った場合に限ります。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
⑴ 賠償義務者
被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
⑵ 運行中
自動車が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。
⑶ 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
⑷ 対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
⑸ 保険金請求権者
被害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。イ 被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)ロ 被保険者の父母、配偶者または子
⑹ 労働者災害補償制度
労働者災害補償保険法等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑵ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑶ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑷ 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑸ 第3号以外の放射線照射または放射能汚染
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 被保険者の故意または極めて重大な過失(被害事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等では説明のできない行為(不作為を含みます。)をともなうものをいいます。以下この条において、同様とします。)によって生じた損害
⑵ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
けい
⑶ 被保険者に対する刑の執行
② 当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、当該症状の原因のいかんを問わず、保険金を支払いません。
③ 当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、保険金を支払いません。
⑴ 当該被害事故を教唆または幇助する行為
⑵ 当該被害事故を容認する行為
⑶ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
⑷ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
④ 損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑤ 当会社は、保険金を受け取るべき者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑴ 当該被害事故を教唆または幇助する行為
⑵ 当該被害事故を容認する行為
⑶ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
⑷ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、第1条(当会社の支払責任)の被害事故発生時において、当該被害事故を発生させた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
⑴ 被保険者の配偶者
⑵ 被保険者の直系血族
⑶ 被保険者の3親等以内の親族
⑷ 被保険者の同居の親族
第6条(損害額の決定)
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が普通約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表
1に定める算定基準(以下この特約条項において「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
② 賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、前項の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、前項の区分ごとに算定基準に従い算出した金額のうち、当該賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
③ 前項の場合には、第17条(代位)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が当該賠償義
務者に対して有する権利については、これを取得しません。
第7条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
⑴ 第11条(事故の通知)第1項第2号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
⑵ 第11条(事故の通知)第1項第3号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
第8条(支払保険金の計算)
① 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の第1号の額から、第2号から第
9号までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険証券記載の被害事故補償保険金額
(以下この特約条項において「保険金額」といいます。)を限度とします。
⑴ 第6条(損害額の決定)第1項の規定により決定される損害の額および前条の費用
⑵ 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給付が決定しまたは支払われた金額
⑶ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(当会社の支払責任)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してすでに給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
⑷ 第1条(当会社の支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑸ 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
⑹ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(労働福祉事業に基づく特別支給金を除きます。)
⑺ 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合には、その給付される額
⑻ 第6条(損害額の決定)第1項の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
⑼ 前各号のほか、第1条(当会社の支払責任)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)
② 前項の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第6条(損害額の決定)第2項の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、
1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の第1号の額から、第2号から第6号までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
⑴ 第6条(損害額の決定)第2項の規定により決定される損害の額および前条の費用
⑵ 第1条(当会社の支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑶ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(労働福祉事業に基づく特別支給金を除きます。)
⑷ 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合には、その給付される額
⑸ 第6条(損害額の決定)第2項の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
⑹ 前各号のほか、第1条(当会社の支払責任)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)
第9条(重複保険契約の取扱)
第1条(当会社の支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約等がある場合において、次の第1号の額が損害額をこえるときは、当会社は、次の第2号の額の第1号の額に対する割合を損害額に乗じて支払保険金の額を決定します。
⑴ それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
⑵ 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
第10条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
① 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の損害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払責任)の損害が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。
第11条(事故の通知)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。
以下この条において同様とします。)は被害事故が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
⑴ 損害の原因となった被害事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、状況および身体の障害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被害事故によって生じた損害の拡大を防止または軽減するため必要な措置を講ずること。
⑶ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑷ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとするときまたは提起されたときは、ただちに当社に通知すること。
⑸ 当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損害の調査に協力すること。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項第1号、第4号または第5号の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社の認める正当な理由がなく第1項第2号または第3号の規定に違反したときは、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
⑴ 第1項第2号に違反した場合は、防止または軽減することができたと認められる損害の額
⑵ 第1項第3号に違反した場合は、他人に損害賠償請求をすることによって取得することができたと認められる額
第12条(保険金の請求)
① 保険金請求権者が保険金の支払を受けようとするときは、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
② 当会社は、別表2に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
③ 保険金請求権者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
① 当会社は、第11条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合で、当会社が必要と認めたときは、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
② 前項の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
③ 第1項の規定による当会社の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第14条(保険金の支払)
① 当会社は、保険金請求権者が第12条(保険金の請求)第1項の規定による手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。ただし、当会社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。
② 前項の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第15条(保険契約者、被保険者または保険金請求権者の義務等)
① 被保険者が、第1条(当会社の支払責任)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
⑴ 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
⑶ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
⑷ 保険金請求権者が第1条(当会社の支払責任)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑸ 被害事故の原因となった自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
③ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて前2項の義務を怠った場合は、保険金を支払いません。
④ 保険契約者または保険金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行うとき、または賠償義務者と合意するときは、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑤ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害
賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
⑥ 当会社は、賠償義務者または第1条(当会社の支払責任)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第16条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第17条(代 位)
保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、当会社は、その損害に対して支払った保険金の額の限度以内で、かつ、保険金請求権者の権利を害さない範囲内で、保険金請求権者がその者に対して有する権利を取得します。
第18条(保険金の支払による請求権の移転)
① 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していたときは、当該請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
② 保険金請求権者は、前項により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
第19条(普通約款の適用除外)
普通約款第1章傷害条項の規定は適用しません。
第20条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故(第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)第1項の事故をいいます。以下本章において同様とします。)による傷害」とあるのは「被害事故補償担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
⑵ 第2章一般条項第5条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害」とあるのは「被害事故補償担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
⑶ 第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「被害事故補償担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生する前に」
⑷ 第2章一般条項第5条(告知義務)第5項の規定中「傷害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑸ 第2章一般条項第9条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「被害事故補償担保特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
第21条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を準用します。
別表1(第6条関係)
第1 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は普通約款別表3によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
収入額× ×
労働能力 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数喪 失 率 またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
⑴ 家事従事者以外の有職者
ライプニッツ係数
下記のいずれか高い額とします。 A.現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する
新ホフマン係数
B.年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する
⑵ 家事従事者および18歳以上の学生
新ホフマン係数
年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する
新ホフマン係数
⑶ 幼児および18歳未満の学生 18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する
⑷ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
新ホフマン係数
新ホフマン係数
A.18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する B.年齢別平均給与額の50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する
〈2〉収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
⑴ 収入額 A.現実収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として
得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
⑵ 労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
⑶ 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
⑷ 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
第1級 | 1,800万円 |
第2級 | 1,400万円 |
第3級 | 1,100万円 |
第4級 | 800万円 |
ただし、第1級,第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,300万円、第2級1,100万円、第3級950万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
介護料×介護期間に対応するライプニッツ係数
〈1〉介護料
⑴ 普通約款別表3の第1級ハまたはニに該当する後遺障害の場合
1か月につき20万円とします。
⑵ 普通約款別表3の第1級(ハおよびニを除きます。)、第2級または第3級ハもしくはニに該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合
1か月につき10万円とします。
〈2〉介護期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
⑴ 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等を勘案し決定します。
⑵ ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲによります。
第2 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、
100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
(収入額-生活費)×
就業可能年数に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
⑴ 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。 A.(現実収入額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 B.(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
⑵ 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
⑶ 幼児および18歳未満の学生
(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
⑷ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
A.(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数 B.(年齢別平均給与額の50%-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
〈2〉収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
⑴ 収入額 A.現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確
定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
⑵ 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
A.被扶養者がない場合 50%
B.被扶養者が1人の場合 40%
C.被扶養者が2人の場合 35% D.被扶養者が3人以上の場合 30%
⑶ 就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅴによります。
⑷ 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
就労可能年数に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅴによります。
3.精神的損害
被保険者区分別に下記の金額を基準とします。
〈1〉被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円
〈2〉被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1,450万円
〈3〉被保険者が高齢者である場合 1,400万円
〈4〉被保険者が上記以外である場合 1,450万円
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全 年 齢 | 43 | 491,900 | 279,300 | ||
平均給与額 | 425,800 | 261,000 | 44 | 498,700 | 278,500 |
18 | 185,800 | 165,000 | 45 | 505,500 | 277,800 |
19 | 201,200 | 173,000 | 46 | 512,200 | 277,000 |
20 | 222,600 | 191,500 | 47 | 519,000 | 276,200 |
21 | 244,000 | 210,100 | 48 | 521,000 | 275,400 |
22 | 265,400 | 228,600 | 49 | 522,900 | 274,500 |
23 | 279,900 | 237,200 | 50 | 524,800 | 273,700 |
24 | 294,300 | 245,800 | 51 | 526,800 | 272,800 |
25 | 308,800 | 254,400 | 52 | 528,700 | 271,900 |
26 | 323,300 | 263,000 | 53 | 521,200 | 269,900 |
27 | 337,700 | 271,600 | 54 | 513,600 | 267,800 |
28 | 350,700 | 275,600 | 55 | 506,100 | 265,700 |
29 | 363,700 | 279,600 | 56 | 498,500 | 263,600 |
30 | 376,700 | 283,600 | 57 | 491,000 | 261,600 |
31 | 389,700 | 287,500 | 58 | 469,000 | 256,900 |
32 | 402,700 | 291,500 | 59 | 447,100 | 252,300 |
33 | 412,400 | 291,100 | 60 | 425,100 | 247,600 |
34 | 422,200 | 290,600 | 61 | 403,200 | 243,000 |
35 | 431,900 | 290,200 | 62 | 381,300 | 238,400 |
36 | 441,600 | 289,800 | 63 | 371,900 | 237,300 |
37 | 451,300 | 289,300 | 64 | 362,600 | 236,200 |
38 | 458,100 | 287,500 | 65 | 353,300 | 235,100 |
39 | 464,900 | 285,600 | 66 | 343,900 | 234,000 |
40 | 471,600 | 283,800 | 67 | 334,600 | 232,900 |
41 | 478,400 | 281,900 | 68~ | 325,300 | 231,800 |
42 | 485,200 | 280,000 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数
期 間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係 数 | 期 間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係 数 |
年 | 年 | ||||
1 | 0.9523 | 0.9523 | 35 | 19.9174 | 16.3741 |
2 | 1.8614 | 1.8594 | 36 | 20.2745 | 16.5468 |
3 | 2.7310 | 2.7232 | 37 | 20.6254 | 16.7112 |
4 | 3.5643 | 3.5459 | 38 | 20.9702 | 16.8678 |
5 | 4.3643 | 4.3294 | 39 | 21.3092 | 17.0170 |
6 | 5.1336 | 5.0756 | 40 | 21.6426 | 17.1590 |
7 | 5.8743 | 5.7863 | 41 | 21.9704 | 17.2943 |
8 | 6.5886 | 6.4632 | 42 | 22.2930 | 17.4232 |
9 | 7.2782 | 7.1078 | 43 | 22.6105 | 17.5459 |
10 | 7.9449 | 7.7217 | 44 | 22.9230 | 17.6627 |
11 | 8.5901 | 8.3064 | 45 | 23.2307 | 17.7740 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 6.88 8.72 | 6.43 8.14 | 6.02 7.58 | 5.63 7.06 | 5.27 6.56 | 4.93 6.10 | 4.60 5.66 | 4.30 5.25 | 4.01 4.87 | 3.75 4.51 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 3.51 4.18 | 3.28 3.88 | 3.06 3.60 | 2.86 3.34 | 2.68 3.10 | 2.50 2.88 | 2.34 2.68 | 2.19 2.49 | 2.04 2.31 | 1.91 2.15 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 1.79 2.00 | 1.67 1.86 | 1.56 1.74 | 1.46 1.62 | 1.37 1.51 | 1.28 1.40 | 1.20 1.31 | 1.12 1.22 | 1.05 1.14 | 0.98 1.06 |
110歳 | 111歳 | |||||||||
男女 | - 0.99 | - 0.92 |
12 | 9.2151 | 8.8632 | 46 | 23.5337 | 17.8800 |
13 | 9.8211 | 9.3935 | 47 | 23.8322 | 17.9810 |
14 | 10.4094 | 9.8986 | 48 | 24.1263 | 18.0771 |
15 | 10.9808 | 10.3796 | 49 | 24.4162 | 18.1687 |
16 | 11.5363 | 10.8377 | 50 | 24.7019 | 18.2559 |
17 | 12.0769 | 11.2740 | 51 | 24.9836 | 18.3389 |
18 | 12.6032 | 11.6895 | 52 | 25.2614 | 18.4180 |
19 | 13.1160 | 12.0853 | 53 | 25.5353 | 18.4934 |
20 | 13.6160 | 12.4622 | 54 | 25.8056 | 18.5651 |
21 | 14.1038 | 12.8211 | 55 | 26.0723 | 18.6334 |
22 | 14.5800 | 13.1630 | 56 | 26.3354 | 18.6985 |
23 | 15.0451 | 13.4885 | 57 | 26.5952 | 18.7605 |
24 | 15.4997 | 13.7986 | 58 | 26.8516 | 18.8195 |
25 | 15.9441 | 14.0939 | 59 | 27.1047 | 18.8757 |
26 | 16.3789 | 14.3751 | 60 | 27.3547 | 18.9292 |
27 | 16.8044 | 14.6430 | 61 | 27.6017 | 18.9802 |
28 | 17.2211 | 14.8981 | 62 | 27.8456 | 19.0288 |
29 | 17.6293 | 15.1410 | 63 | 28.0865 | 19.0750 |
30 | 18.0293 | 15.3724 | 64 | 28.3246 | 19.1191 |
31 | 18.4214 | 15.5928 | 65 | 28.5599 | 19.1610 |
32 | 18.8060 | 15.8026 | 66 | 28.7925 | 19.2010 |
33 | 19.1834 | 16.0025 | 67 | 29.0224 | 19.2390 |
34 | 19.5538 | 16.1929 |
(注) 幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18歳とします。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例) 10歳、労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 13.6160(20年の係数)-6.5886(8年の係数)=7.0274
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 75.92 81.90 | 75.30 81.25 | 74.36 80.30 | 73.40 79.33 | 72.43 78.35 | 71.45 77.37 | 70.47 76.38 | 69.49 75.39 | 68.51 74.40 | 67.52 73.41 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 66.53 72.42 | 65.54 71.43 | 64.55 70.44 | 63.56 69.44 | 62.57 68.45 | 61.58 67.46 | 60.60 66.47 | 59.63 65.49 | 58.67 64.50 | 57.72 63.52 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 56.77 62.54 | 55.81 61.56 | 54.86 60.57 | 53.90 59.59 | 52.94 58.61 | 51.98 57.63 | 51.02 56.65 | 50.05 55.67 | 49.09 54.69 | 48.12 53.71 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 47.16 52.73 | 46.20 51.75 | 45.23 50.77 | 44.27 49.79 | 43.31 48.82 | 42.35 47.84 | 41.39 46.87 | 40.43 45.90 | 39.48 44.93 | 38.53 43.96 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 37.58 43.00 | 36.64 42.04 | 35.70 41.08 | 34.77 40.12 | 33.84 39.17 | 32.92 38.22 | 32.00 37.27 | 31.09 36.32 | 30.19 35.38 | 29.29 34.44 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 28.40 33.51 | 27.51 32.58 | 26.63 31.66 | 25.76 30.73 | 24.90 29.81 | 24.06 28.90 | 23.22 27.99 | 22.40 27.08 | 21.60 26.18 | 20.80 25.28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 20.01 24.39 | 19.24 23.51 | 18.47 22.63 | 17.71 21.75 | 16.96 20.89 | 16.22 20.03 | 15.48 19.17 | 14.76 18.33 | 14.04 17.50 | 13.34 16.68 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 12.66 15.87 | 11.99 15.08 | 11.33 14.30 | 10.70 13.53 | 10.09 12.79 | 9.50 12.06 | 8.93 11.35 | 8.38 10.66 | 7.85 9.99 | 7.35 9.34 |
付表Ⅳ 第17回生命表による平均余命 (単位:年)
(例) 1.10歳男性の平均余命年数は、66.53年。
2.40歳女性の平均余命年数は、43.00年。
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
[1]18歳未満の者に適用する表
年 齢 | 幼児・学生・十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 | 者 | |||
就労可能年 数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 | 就労可能年 数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 | |
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 16.419 | 7.549 | 67 | 29.022 | 19.236 |
1 | 49 | 16.716 | 7.927 | 66 | 28.793 | 19.201 |
2 | 49 | 17.024 | 8.323 | 65 | 28.560 | 19.161 |
3 | 49 | 17.344 | 8.739 | 64 | 28.325 | 19.119 |
4 | 49 | 17.678 | 9.176 | 63 | 28.087 | 19.075 |
5 | 49 | 18.025 | 9.635 | 62 | 27.846 | 19.029 |
6 | 49 | 18.387 | 10.117 | 61 | 27.602 | 18.980 |
7 | 49 | 18.765 | 10.623 | 60 | 27.355 | 18.929 |
8 | 49 | 19.160 | 11.154 | 59 | 27.105 | 18.876 |
9 | 49 | 19.574 | 11.712 | 58 | 26.852 | 18.820 |
10 | 49 | 20.006 | 12.297 | 57 | 26.595 | 18.761 |
11 | 49 | 20.461 | 12.912 | 56 | 26.335 | 18.699 |
12 | 49 | 20.938 | 13.558 | 55 | 26.072 | 18.633 |
13 | 49 | 21.442 | 14.236 | 54 | 25.806 | 18.565 |
14 | 49 | 21.971 | 14.947 | 53 | 25.535 | 18.493 |
15 | 49 | 22.530 | 15.695 | 52 | 25.261 | 18.418 |
16 | 49 | 23.123 | 16.480 | 51 | 24.984 | 18.339 |
17 | 49 | 23.750 | 17.304 | 50 | 24.702 | 18.256 |
(注) 幼児・18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)における就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。
(例) 3歳の幼児、新ホフマン係数の場合
⑴ 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 28.325
⑵ 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.981
⑶ 就労可能年数 49年(64年-15年)
⑷ 適用する係数 17.344(28.325-10.981)
[2]18歳以上の者に適用する表
年 齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 | 年 齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||||
18 | 49 | 24.416 | 18.169 | 58 | 11 | 8.590 | 8.306 |
19 | 48 | 24.126 | 18.077 | 59 | 11 | 8.590 | 8.306 |
20 | 47 | 23.832 | 17.981 | 60 | 11 | 8.590 | 8.306 |
8.被保険者の印鑑証明書 |
9.被保険者の戸籍謄本 |
10.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人の指定がない場合) |
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
21 | 46 | 23.534 | 17.880 | 61 | 10 | 7.945 | 7.722 |
22 | 45 | 23.231 | 17.774 | 62 | 10 | 7.945 | 7.722 |
23 | 44 | 22.923 | 17.663 | 63 | 9 | 7.278 | 7.108 |
24 | 43 | 22.611 | 17.546 | 64 | 9 | 7.278 | 7.108 |
25 | 42 | 22.293 | 17.423 | 65 | 9 | 7.278 | 7.108 |
26 | 41 | 21.970 | 17.294 | 66 | 8 | 6.589 | 6.463 |
27 | 40 | 21.643 | 17.159 | 67 | 8 | 6.589 | 6.463 |
28 | 39 | 21.309 | 17.017 | 68 | 8 | 6.589 | 6.463 |
29 | 38 | 20.970 | 16.868 | 69 | 7 | 5.874 | 5.786 |
30 | 37 | 20.625 | 16.711 | 70 | 7 | 5.874 | 5.786 |
31 | 36 | 20.275 | 16.547 | 71 | 6 | 5.134 | 5.076 |
32 | 35 | 19.917 | 16.374 | 72 | 6 | 5.134 | 5.076 |
33 | 34 | 19.554 | 16.193 | 73 | 6 | 5.134 | 5.076 |
34 | 33 | 19.183 | 16.003 | 74 | 6 | 5.134 | 5.076 |
35 | 32 | 18.806 | 15.803 | 75 | 5 | 4.364 | 4.329 |
36 | 31 | 18.421 | 15.593 | 76 | 5 | 4.364 | 4.329 |
37 | 30 | 18.029 | 15.372 | 77 | 5 | 4.364 | 4.329 |
38 | 29 | 17.629 | 15.141 | 78 | 4 | 3.564 | 3.546 |
39 | 28 | 17.221 | 14.898 | 79 | 4 | 3.564 | 3.546 |
40 | 27 | 16.804 | 14.643 | 80 | 4 | 3.564 | 3.546 |
41 | 26 | 16.379 | 14.375 | 81 | 4 | 3.564 | 3.546 |
42 | 25 | 15.944 | 14.094 | 82 | 4 | 3.564 | 3.546 |
43 | 24 | 15.500 | 13.799 | 83 | 3 | 2.731 | 2.723 |
44 | 23 | 15.045 | 13.489 | 84 | 3 | 2.731 | 2.723 |
45 | 22 | 14.580 | 13.163 | 85 | 3 | 2.731 | 2.723 |
46 | 21 | 14.104 | 12.821 | 86 | 3 | 2.731 | 2.723 |
47 | 20 | 13.616 | 12.462 | 87 | 3 | 2.731 | 2.723 |
48 | 19 | 13.116 | 12.085 | 88 | 3 | 2.731 | 2.723 |
49 | 18 | 12.603 | 11.690 | 89 | 2 | 1.861 | 1.859 |
50 | 17 | 12.077 | 11.274 | 90 | 2 | 1.861 | 1.859 |
51 | 16 | 11.536 | 10.838 | 91 | 2 | 1.861 | 1.859 |
52 | 15 | 10.981 | 10.380 | 92 | 2 | 1.861 | 1.859 |
53 | 14 | 10.409 | 9.899 | 93 | 2 | 1.861 | 1.859 |
54 | 13 | 9.821 | 9.394 | 94 | 2 | 1.861 | 1.859 |
55 | 13 | 9.821 | 9.394 | 95 | 2 | 1.861 | 1.859 |
56 | 12 | 9.215 | 8.863 | 96 | 2 | 1.861 | 1.859 |
57 | 12 | 9.215 | 8.863 | 97 | 2 | 1.861 | 1.859 |
98 | 2 | 1.861 | 1.859 | ||||
99~ | 1 | 0.952 | 0.952 |
別表2(第12条関係)
保 険 金 請 求 書 類
24 介護保険金担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った場合、この傷害に対して、普通約款およびこの特約条項の規定に従い、介護保険金を支払います。
第2条(介護保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に普通約款別表3の第
1級、第2級または第3級ハもしくはニに掲げる後遺障害(普通約款第1章傷害条項第5条
(後遺障害保険金の支払)第2項の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。)が生じた場合(普通約款第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)第3項各号の規定を適用するときの保険金支払割合または同条第4項の規定を適用するときの割合が普通約款別表3の第2級に対する保険金支払割合以上である場合を含みます。)で、かつ、医師の診断により別表1に掲げる介護が必要な状態(以下この特約条項において
「重度後遺障害による要介護状態」といいます。)と認められる場合は、事故の日から181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間(以下この特約条項において「要介護期間」といいます。)に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
② 当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
③ 被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。
第3条(介護保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第5項において同様とします。)が介護保険金の支払を受けようとするときは、次の各号に掲げるそれぞれの日からその日を含めて30日以内に、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 事故の日からその日を含めて181日目
⑵ 前号の日以降被保険者が継続して要介護状態にあるときは、前号の日の1年ごとの応当日
⑶ 重度後遺障害による要介護状態でなくなった日
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、別表2および第2項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、第1項もしくは第2項の規定に違反したときもしくは前項の書類を提出しなかったとき、または、第1項もしくは第2項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、介護保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1(第2条関係)
提 出 書 類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.死亡診断書または死体検案書 |
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 |
7.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 |
介 護 が 必 要 な 状 態
終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(義手、義足、車いす等をいいます。以下同様とします。)を用いても、下表の①に規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ下表の②から⑤までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の
介護が必要であること。イ 食事
ロ 排せつハ 入浴
ニ 衣類の着脱
① 歩行 ⑴ 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。 ⑵ 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。 ⑶ 自分では全く移動することができない。 ② 食事 ⑴ 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。 ⑵ 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食に限られている場合を含む)。 ③ 排せつ ⑴ 自分では拭取りの始末ができない。 ⑵ 自分では座位を保持することができない。 ⑶ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。 ⑷ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。 ④ 入浴 ⑴ 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。 ⑵ 自分では浴槽の出入りができない。 ⑶ 自分では全く入浴ができない。 ⑤ 衣類の着脱 衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。 |
〈表〉
別表2(第3条関係)
提 出 書 類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 |
6.当会社の定める要介護状況報告書 |
7.要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細(当会社の定める様式とします。) |
8.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
9.被保険者の印鑑証明書 |
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
保 険 金 請 求 書 類
28 入院保険金、手術保険金および通院保険金支払対象期間短縮特約条項
① 当会社は、この特約により、被保険者が積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、普通約款第1章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)第1項に規定する入院保険金の支払事由または第7条(通院保険金の支払)第1項もしくは第2項に規定する通院保険金の支払事由に該当した場合においても、事故の日から起算して保険証券記載の日数経過後の期間に対しては、入院保険金または通院保険金を支払いません。
② 前項の場合において、当会社は、被保険者が事故の日から起算して保険証券記載の日数経過後に普通約款第1章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)第4項に規定する手術を受けた場合でも、手術保険金を支払いません。
29 企業等の災害補償規定等特約条項
第1条(用語の定義)
この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等(以下これらを「企業等」といいます。)が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。
第2条(死亡保険金の支払)
① 当会社は、この特約により、この特約が付帯された普通保険約款または特約(以下「普通約款等」といいます。)の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
② 前項において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通約款等の規定にしたがいます。ただし、次の各号に掲げる金額(災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約があり、同一の事故に対して、すでに保険金が支払われているときは、他の保険契約によって支払われた金額を控除した残額)を限度とします。
⑴ 保険金の請求書類が次条第1号の場合
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額(第4項において「遺族補償額」といいます。)の範囲内で、災害補償規定等の受給者(以下「受給者」といいます。)が了知している保険金の請求額
⑵ 保険金の請求書類が次条第2号の場合受給者が企業等から受領した金銭の額
⑶ 保険金の請求書類が次条第3号の場合企業等が受給者へ支払った金銭の額
③ 前2項の規定にかかわらず、企業等またはその代理人が次条の書類を提出できないときには、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
④ 前項において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通約款等の規定にしたがいます。ただし、遺族補償額(災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約があり、同一の事故に対して、すでに保険金が支払われているときは、他の保険契約によって支払われた金額を控除した残額)を限度とします。
第3条(保険金の請求)
企業等またはその代理人が死亡保険金の支払を受けようとするときは、普通約款等に定められた書類の他に、次の各号に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
⑴ 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
⑵ 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
⑶ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第4条(保険料の返還)
第2条(死亡保険金の支払)第2項ただし書きまたは同条第4項ただし書きにより死亡保険金の支払額を減額する場合には、すでに払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
30 死亡保険金支払に関する特約条項
第1条(用語の定義)
25 入院保険金および手術保険金不担保特約条項
当会社は、この特約により、積立傷害保険普通保険約款第1章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により支払われる入院保険金および手術保険金を支払いません。
26 通院保険金不担保特約条項
当会社は、この特約により、積立傷害保険普通保険約款第1章傷害条項第7条(通院保険金の支払)の規定により支払われる通院保険金を支払いません。
27 後遺障害保険金の追加支払に関する特約条項
当会社は、積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった普通約款第1章傷害条項第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等(以下これらを「企業等」といいます。)が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、補償を行う旨を定めた規定をいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額が企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。
第2条(災害補償規定等の備え付け)
当会社は、この特約により、この特約が付帯された普通保険約款または特約(以下「普通約款等」といいます。)の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人に指定するときは、企業等は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
① 企業等またはその代理人が死亡保険金の支払を受けようとするときは、普通約款等に定められた書類の他に次の各号に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
⑴ 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
⑵ 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
⑶ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
② 企業等は、やむを得ず死亡保険金受領後に前項第2号ないし第3号の書類を提出する場合
には、死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
③ 当会社は、前項で規定する書類が期日までに提出されなかったときには、企業等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社はすでに払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
31 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(普通約款の読み替え)
当会社は、この特約条項に従い、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の保険金を支払わない場合の事由の規定中、「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)」とあるのは「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」と読み替えて適用します。
第2条(追加保険料の請求またはこの特約条項の解除)
① 当会社は、前条の読み替え規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加したと認めたときは、保険証券記載の保険契約者の住所(第5条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。)にあてた48時間以前の書面による予告により、追加保険料を請求することまたはこの特約条項を解除することができます。
② 前項の規定により当会社がこの特約条項を解除する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者(普通約款またはこの保険契約に付帯された他の特約条項に死亡保険金受取人に関する規定がある場合は、被保険者または死亡保険金受取人とします。)にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
⑵ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
第3条(追加保険料領収前の支払事由)
保険契約者が前条第1項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前にその原因が生じていた支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険契約解除の効力)
第2条(追加保険料の請求またはこの特約条項の解除)第1項の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
① 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第6条(特約条項の読み替え)
当会社は、この保険契約に付帯された他の特約条項に、第1条(普通約款の読み替え)と同じ規定がある場合には、その規定についても同条と同様に読み替えて適用します。
32 積立型基本特約条項
第1条(保険料の払込方法)
① 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券記載の払込方法により払い込むことを承認します。
② 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料を払い込まなければなりません。
③ 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払以外の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
④ 当会社が第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第3項または第9条(返れい金の支払-契約解除の場合)第1項の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、保険契約が失効した日または解除された日の属する保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)内に保険金(積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)またはこれに付帯された特約に規定する保険金をいいます。)を支払うべき事故が生じており、かつ、失効した日または解除された日以降当該保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、返れい金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑤ 第10条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定が適用される場合において、同項の死亡
保険金または後遺障害保険金支払の原因となった事故が生じた日以降当該保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、同項の死亡保険金または後遺障害保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑥ 当会社は、保険料のうち前2項に規定する未払込部分があるときは、返れい金または第10条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定が適用される場合の死亡保険金もしくは後遺障害保険金から前2項に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
第2条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
① 第1条(保険料の払込方法)第3項の規定にかかわらず、第2回以後の保険料の払込みの猶予期間(以下「払込猶予期間」といいます。)は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、払込期日が保険期間の満了する日の属する月の前々月となる保険料にかぎり、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
② 払込猶予期間が保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を第15条
(満期返れい金の支払)第1項本文の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
③ 前項の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第4条(保険料の前納)
① 保険契約者は、当会社が承認した場合にかぎり、将来の保険料を前納することができます。
② 前項の規定により前納する保険料については、当会社の定める利率および方法により割り引きます。
第5条(保険料の振替貸付)
① 第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社がこの貸付(以下「振替貸付」といいます。)を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき次項の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして計算した第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第3項に規定する別表1により計算した返れい金(すでに振替貸付による貸付金または第11条(契約者貸付)の貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた残額とします。)をこえない場合に限ります。
② 振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める利率により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごとに元金に繰り入れます。
③ 当会社は、次の各号に掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
⑴ 第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第2項または第3項の返れい金
⑵ 第9条(返れい金の支払-契約解除の場合)第1項の返れい金
⑶ 第15条(満期返れい金の支払)第1項本文の満期返れい金
⑷ 第10条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定が適用される場合の死亡保険金または後遺障害保険金
第6条(保険料の変更-告知義務)
① 普通約款第2章一般条項第5条(告知義務)第3項第3号の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、承認した日の属する保険年度末までの保険料については、当会社の定めるところに従い、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求します。
② 前項の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、当会社の定めるところに従い、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
③ 第1項本文の規定により変更された保険料の払込みについても第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)および前条の規定を適用します。
④ 第1項なお書または第2項の規定により請求された保険料は、当会社が第1項の規定による承認をした日の属する月の翌月末日(次項において「払込期限」といいます。)までに払い込まなければなりません。
⑤ 前項の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この限りでありません。
第7条(保険料の変更-保険料率の改定)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)
① 保険契約が無効の場合において、保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者
(これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に返れいします。
② 保険契約が無効の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
(これらの者の代理人を含みます。)に故意または重大な過失があったときは、当会社は、別表1により計算した返れい金および当会社の定める方法により計算した返れい金の合計額を保険契約者に支払います。
③ 保険契約が失効する場合(ただし、第10条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定により保険契約が終了する場合を除きます。)には、当会社は、別表1により計算した返れい金および当会社の定める方法により計算した返れい金の合計額を保険契約者に支払います。
④ 当会社が前2項の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(第1条(保険料の払込方法)第6項に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。)を、第5条(保険料の振替貸付)第3項および第12条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑤ 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、特別の事由がないかぎり、返れい金支払事由が生じた日または第7項および第8項の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑥ 前項の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑦ 保険契約者が返れい金の支払を受けようとするときは、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑧ 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑨ 保険契約者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、返れい金を支払いません。
⑩ 第2項および第3項に規定する別表1に掲げる返れい金については、保険始期から無効、失効または解除により保険契約が終了するまでの既経過期間に応じた当会社の定める利率で算出するものとし、第16条(契約者配当)第1項に規定する利率は適用しません。以下この特約条項において同様とします。
第9条(返れい金の支払-契約解除の場合)
① 保険契約が解除されたときは、当会社は、別表1により計算した返れい金および当会社の定める方法により計算した返れい金の合計額を保険契約者に支払います。ただし、普通約款第2章一般条項第5条(告知義務)第1項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者および被保険者(これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 当会社が前項の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(第1条(保険料の払込方法)第6項に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。)を、第5条(保険料の振替貸付)第3項および第12条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
③ 当会社が前2項の規定により返れい金を支払う場合には、前条第5項から第10項までの規定を適用します。
第10条(保険金支払後の保険契約)
① 普通約款または特約条項の規定により普通約款第1章傷害条項の対象となる被保険者(家族特約、家族特約(夫婦用)または家族特約(配偶者不担保用)が付帯された場合には、被保険者本人をいいます。)について、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、次の各号に掲げるいずれかの保険金を支払ったときは、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します。
⑴ 普通約款第1章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)第1項の死亡保険金
⑵ 普通約款第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)第1項の後遺障害保険金の支払額の合計が、保険証券に記載されたその被保険者の保険金額に相当する額となる後遺障害保険金
② 当会社が前項の死亡保険金または後遺障害保険金を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(第1条(保険料の払込方法)第6項に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。)を、第5条(保険料の振替貸付)第3項および第12条(契約者貸付の返済への充当)の規定により当該保険金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、当該保険金から差し引き、その残額を支払います。
③ 第1項の場合には、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約または第4条(保険料の前納)第1項の規定により保険料を前納した保険契約については、当会社は、別表1-2により計算した返れい金および当会社の定める方法により計算した返れい金の合計額を保険契約者に支払います。
④ 当会社が、前項ただし書の返れい金を支払う場合には、第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第5項から第10項までの規定を適用します。
第11条(契約者貸付)
① 保険契約者は、第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第3項に規定する別表1により計算した返れい金(振替貸付による貸付金があるときは、その元利合計額を差し
引いた残額とします。)の90%の範囲内で、当会社の定めるところに従い貸付(以下「契約者貸付」といいます。)を受けることができます。
② 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表2のとおりとします。
③ 契約者貸付を受けている場合において、普通約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
第12条(契約者貸付の返済への充当)
当会社は、次の各号に掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
⑴ 第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第1項から第3項までの返れい金
⑵ 第9条(返れい金の支払-契約解除の場合)第1項の返れい金
⑶ 第15条(満期返れい金の支払)第1項本文の満期返れい金
⑷ 第10条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定が適用される場合の死亡保険金または後遺障害保険金
第13条(保険料の振替貸付との関係)
保険契約者は、契約者貸付を受けている場合においても、次の各号の元利合計額を合計した額が第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第3項に規定する別表1により計算した返れい金をこえない場合にかぎり、第5条(保険料の振替貸付)の規定の適用を受けることができます。
⑴ 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算した元利合計額(すでに振替貸付による貸付金があるときは、その元利合計額を含みます。)
⑵ 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から払込猶予期間の満了日の属する月の翌月末日までについて計算した元利合計額
第14条(保険契約の失効)
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の月末において翌月末日までの元利合計額を計算し、その合計額が第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第3項に規定する別表1により計算した返れい金をこえるときは、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
第15条(満期返れい金の支払)
① 当会社は、保険期間が満了した場合において、保険料全額の払込み(第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定に基づき満期返れい金から差し引くことによる保険料の払込みおよび振替貸付による保険料の払込みを含みます。)が完了しているときは、保険証券に記載された満期返れい金(以下「満期返れい金」といいます。)を保険契約者に支払います。ただし、第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項、第5条(保険料の振替貸付)第3項および第12条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。
② 満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、特別の事由がないかぎり、保険期間が満了した日(第4項および第5項の満期返れい金の請求書類が当会社に到着するのが保険期間が満了した日以後となる場合には、当該書類が到着した日)の翌日から起算して20日以内に行います。
③ 前項の規定による満期返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
④ 保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとするときは、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑤ 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑥ 保険契約者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の事実を記載したときは、当会社は、満期返れい金を支払いません。
⑦ 満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第16条(契約者配当)
① 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が当会社の予定した利率(保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率)に基づく運用益をこえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
② 当会社は、前項の契約者配当準備金を保険期間が満了した契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、契約者配当金として支払います。
③ 契約者配当金は満期返れい金と同時に保険契約者に支払います。
④ 当会社は、保険期間の満了以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
⑤ 契約者配当金の請求方法等については、前条第2項から第6項までの規定を準用します。
⑥ 契約者配当金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第17条(この特約が付帯された保険契約との関係)
① この特約が付帯された保険契約が無効のときは、この特約もまた無効とします。
② この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了したときは、この特約もまた同時に終了するものとします。
第18条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1(第8条、第9条関係)
無効・失効・解約返れい金表(標準例)
お客様のご契約の無効・失効・解約返れい金につきましては、保険証券に添付された
<参考>無効・失効・解約返れい金表をご覧いただくか、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。
別表1-2(第10条関係)
返 れ い 金 表(標準例)
お客様のご契約の返れい金につきましては、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。
別表2(第11条関係)
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の契約者とします。ただし、普通約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押等がなされている場合または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場合等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとするときに必要な書類 | ⑴ 契約者貸付を受けようとするときは、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 a.当会社の定める契約者貸付申込書 b.当会社の定める契約者貸付請求書 c.保険証券 d.保険契約者の印鑑証明書 ⑵ 当会社は、⑴以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第11条(契約者貸付)第1項に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | ⑴ 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金元利合計額の返済のないときは、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了したときは、貸付期間も終了するものとします。 ⑵ ⑴の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合には当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合には別に定める日とします。 |
5.貸付利率 | ⑴ 当会社の定める利率によります。 ⑵ 貸付期間中において⑴の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ⑶ 貸付期間が延長された場合には、延長時における⑴の利率によります。 |
6.貸付金の返済 | ⑴ 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ⑵ 貸付期間が延長されたときは、前貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。 |
7.利息の支払 | ⑴ 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、上記の貸付利率により計算します。 ⑵ 貸付期間が1年未満のときは、日割計算をします。 ⑶ 利息は、貸付金を返済するときに同時に支払うものとします。 |
8.貸付金の交付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等、当会社の定める方法によります。 |
9.追加貸付(貸増) | すでに契約者貸付を受けている場合で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付日現在の既貸付金元利合計額と合算した金額を新たな貸付金として貸付を行います。ただし、1.または3.の規定により、貸付が行えない場合は、この限りでありません。 |
別表3(第8条、第9条、第10条、第15条、第16条関係)
無効・失効・解除の場合の返れい金および満期返れい金等の請求書類
⑴ 当会社の定める請求書 |
⑵ 保険証券 |
⑶ 保険契約者の印鑑証明書 |
33 クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
① 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。
② 前項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
① 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。)以後、この特約が付帯された普通保険約款および当該普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
② 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。
⑴ 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、この限りでありません。
⑵ 会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
① 当会社は、前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額をすでに支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
② 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
③ 保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料に限るものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款および当該普通保険約款に付帯される他の特約の規定を適用します。
④ 前項の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還および契約者貸付等の特則)
① 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条第2項の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、この限りでありません。
② 積立型基本特約付帯契約または積立型基本特約(X型専用)付帯契約においては、保険契約者は、当会社がカード会社からの保険料相当額の領収を確認した後でなければ、返れい金の支払、保険料の振替貸付および契約者貸付を受けることができません。なお、前項ただし書の規定は、本項にも準用します。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
34 保険料の払込免除に関する特約条項
第1条(特約の付帯)
この特約は、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)と同時に、かつ、育英費用担保特約を付帯する保険契約において扶養者として保険証券に記載された者が保険契約者である保険契約にかぎり、付帯できます。
第2条(保険料の払込免除)
① 当会社は、育英費用担保特約の規定に基づき育英費用保険金を支払う場合には、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷害が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の
保険料の払込みを免除します。
② 前項の場合には、この保険契約の保険料払込方法にかかわらず、翌保険年度以降の保険期間の初日応当日ごとに、この保険契約の年額保険料の払込みがあったものとして取扱います。
第3条(保険契約解除の場合)
当会社は、前条第1項の規定により保険料の払込みを免除した後でも、積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第5条(告知義務)第1項および同第9条(保険契約の解除)第1項ならびに第2項の規定により、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は、保険契約者に対し、すでに免除した保険料相当額の返還を請求することができます。
第4条(基本特約の適用除外)
第2条(保険料の払込免除)第1項の規定により、当会社が保険料の払込みを免除した後は、基本特約第2条(保険料払込方法の変更)、第4条(保険料の前納)および第6条(保険料の変更-告知義務)の規定は適用しません。
第5条(基本特約の読み替え)
この特約条項の付帯された保険契約においては、基本特約別表1「無効・失効・解約返れい金表」を、別表のとおり読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本特約の規定を準用します。
別表(第5条関係)
無効・失効・解約返れい金表(標準例)
お客様のご契約の無効・失効・解約返れい金につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。
35 団体扱保険料分割払特約条項(一般A)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの契約が締結されていること。
イ 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合にかぎります。
ロ 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において、「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書
(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等が前記イのただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場合にかぎります。
⑶ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または
「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ 集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
ロ 集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条第1項の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
第5条(追加保険料の払込み)
① この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)または積立型追加特約(以下「追加特約」といいます。)
に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、普通約款、基本特約または追加特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
⑶ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
⑷ 前3号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第5条(保険料の振替貸付)または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、基本特約または追加特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 基本特約第5条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日または解除日」
⑶ 追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑷ 追加特約第6条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定を準用するものとします。
36 団体扱保険料分割払特約条項(一般B)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保
険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)ロ 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「当該事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
ロ 上記イにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条第1項の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
第5条(追加保険料の払込み)
① この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)または積立型追加特約(以下「追加特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、普通約款、基本特約または追加特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
⑶ 保険契約者またはその代理人が保険料を当該事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
⑷ 前3号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第5条(保険料の振替貸付)または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、基本特約または追加特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 基本特約第5条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日または解除日」
⑶ 追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑷ 追加特約第6条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定を準用するものとします。
37 団体扱保険料分割払特約条項(一般C)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)
ロ 団体に勤務する者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ 保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
ロ 上記イにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条第1項の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
第5条(追加保険料の払込み)
① この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)または積立型追加特約(以下「追加特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、普通約款、基本特約または追加特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号、第3号もしくは第4号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、このかぎりでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
⑷ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第4号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第5条(保険料の振替貸付)または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、基本特約または追加特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 基本特約第5条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
⑶ 追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑷ 追加特約第6条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定を準用するものとします。
第11条(退職者等に関する特則)
① 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場合は、第1条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
⑴ 団体または団体に勤務する者によって構成されている労働組合もしくは共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
⑵ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ 保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、保険料を集金手続きを行い得る最初の集金日に集金すること。
ロ 上記イにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
② 前項の場合、第7条(特約の失効または解除)第1項の適用にあたっては、同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときに、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日とします。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が前項第2号イの集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
38 団体扱保険料分割払特約条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に、「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑵ 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条第1項の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
第5条(追加保険料の払込み)
① この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)または積立型追加特約(以下「追加特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、普通約款、基本特約または追加特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったとき、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
⑶ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
② 前項第1号の事実が発生したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは、集金不能日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の年額保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第5条(保険料の振替貸付)または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、基本特約または追加特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 基本特約第5条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
⑶ 追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑷ 追加特約第6条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
第9条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第
2項の規定を準用するものとします。
39 団体扱保険料分割払特約条項(口座振替用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が官公署に勤務していること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ 保険契約者が給与の支払を受けている官公署(以下「団体」といいます。)
ロ 団体に勤務する者の生活の安定または福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ 保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
ロ 上記イにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条第1項の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
第5条(追加保険料の払込み)
① この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)または積立型追加特約(以下「追加特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、普通約款、基本特約または追加特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号、第3号もしくは第4号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、このかぎりでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
⑷ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第4号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属
する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第5条(保険料の振替貸付)または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、基本特約または追加特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 基本特約第5条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
⑶ 追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑷ 追加特約第6条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定を準用するものとします。
第11条(退職者等に関する特則)
① 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場合は、第1条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
⑴ 団体または団体に勤務する者もしくは団体を退職した者の生活の安定もしくは福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
⑵ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ 保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、保険料を集金手続きを行い得る最初の集金日に集金すること。
ロ 上記イにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
② 前項の場合、第7条(特約の失効または解除)第1項の適用にあたっては、同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときに、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日とします。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が前項第2号イの集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
40 集団扱に関する特約条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が保険証券記載の集団(以下「集団」といいます。)の構成員(当該集団自身および当該集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同様とします。)であること。
⑵ 集団または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ 集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
ロ 上記イにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
① 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を一括してまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
② 保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
③ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
④ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条第2項の一括払保険料または第3項の第1回分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
第4条(追加保険料の払込み)
① この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)または積立型追加特約(以下「追加特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、普通約款、基本特約または追加特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、この限りでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第3号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込保険料または未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下
「未払込分割保険料等」といいます。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料等について基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第5条(保険料の振替貸付)または追加特約第
4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、基本特約または追加特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 基本特約第5条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
⑶ 追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定中
「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑷ 追加特約第6条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
第8条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第6条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む場合を除き年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第9条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定を準用するものとします。
41 保険料の一部一時払に関する特約条項
第1条(保険料の一部一時払)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を2区分し、一時払と年払、半年払または月払(以下「分割払」といいます。)の両方を併用する払込方法により払い込むことを承認します。
第2条(積立型基本特約の適用方法)
前条の払込方法による保険契約については、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)の規定を次のとおり適用します。
⑴ 基本特約第1条(保険料の払込方法)第3項の第1回保険料には、一時払保険料を含みます。
⑵ 基本特約第2条(保険料払込方法の変更)の規定による保険料払込方法の変更は、分割払保険料についてのみ行い、一時払保険料については行いません。
⑶ 基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第1項ただし書中
「月払の場合には」とあるのは「一部一時払における分割払が月払の場合には」と読み替えます。
⑷ 次に掲げる規定中の別表1または別表1-2による返れい金の計算は、一時払保険料部分については一時払の場合の規定、分割払保険料部分については当該分割払の場合の規定をそれぞれ適用して行います。
イ.基本特約第5条(保険料の振替貸付)第1項
ロ.基本特約第8条(返れい金の支払-契約の無効・失効の場合)第2項および第3項ハ.基本特約第9条(返れい金の支払-契約解除の場合)第1項
ニ.基本特約第10条(保険金支払後の保険契約)第3項ホ.基本特約第11条(契約者貸付)第1項
ヘ.基本特約第13条(保険料の振替貸付との関係)ト.基本特約第14条(保険契約の失効)
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、積立傷害保険普通保険約款および基本特約の規定を準用します。
42 初回保険料の口座振替に関する特約条項(積立用)
第1条(特約の適用)
① この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次の各号に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
⑴ 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料
⑵ 保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料(保険料の払込方法が一部一時払の場合には一時払保険料を含みます。)
② 保険契約者がこの特約の適用を受けようとするときは、次の各号に掲げる条件を満たすことを要します。
⑴ 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(以下「取扱金融機関」といいます。)に、保険契約締結の時に設置されていること。
⑵ 保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任すること。
第2条(初回保険料の払込み)
① 初回保険料の払込みは、取扱金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
② 初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
③ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場合は、その定めた日)の午前0時
(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。
第4条(初回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱い)
① 第2条(初回保険料の払込み)の規定による初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下この条において「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
② 前条の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、初回保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ 第1項の場合において、保険契約者が払込期限までに初回保険料の払込みを行わなかった場合には、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。
④ 前項の規定によりこの保険契約が失効した場合には、当会社は、この保険契約の普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約の規定にかかわらず、返れい金を支払いません。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
43 先物契約条項
この保険契約の契約締結日が、保険期間の開始日より早い場合には、この条項が適用されます。
この契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料率および当会社の予定した利率(予定利率)によるものとします。
44 家族特約条項
第1条(被保険者の範囲)
① 当会社は、この特約により、保険証券記載の被保険者(以下「本人」といいます。)のほか、次の各号に掲げる者(本人を含めて、以下「家族」といいます。)を被保険者とします。
⑴ 本人の配偶者
⑵ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
⑶ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
② 前項の本人と本人以外の被保険者との続柄は、積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
③ 第1項の本人として指定された者について普通約款第1章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)第1項の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由により死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。第5項において同様とします。)は、本人の変更を当会社に申し出て、その承認を請求することができます。
④ 前項の規定による申出がない場合には、当会社は、第1項に規定する被保険者のうち、次の各号に規定する順位による先順位の者が本人に変更されたものとみなします。
⑴ 本人の配偶者
⑵ 本人の直系卑属で年齢の高い順位
⑶ 本人の直系尊属(親等の近い順位によります。)で年齢の高い順位
⑷ 本人の兄弟姉妹で年齢の高い順位
⑸ 本人の6親等以内の血族で年齢の高い順位
⑹ 本人の3親等以内の姻族で年齢の高い順位
⑤ 本人の配偶者について死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、第1項第2号または第3号に掲げる親族の1名に対し、保険証券に記載されている配偶者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額の適用(以下この条において「配偶者の地位の適用」といいます。)を当会社に申し出て、その承認を請求することができます。
⑥ 前項の規定による申出がない場合には、当会社は、第1項第2号または第3号に掲げる親族に該当する者のうち、第4項第2号以下に規定する順位による先順位の者に対し、配偶者の地位の適用が行われたものとみなします。
⑦ 前2項の規定は、本人の配偶者が、普通約款第1章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)第1項の死亡保険金を支払うべき傷害により死亡したときは、当会社は、その死亡した日の属する保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)の翌保険年度以降にかぎり、第5項については配偶者の地位の適用を承認し、また、前項についてはその適用が行われたものとみなします。
⑧ 前3項の規定により配偶者の地位の適用が行われた場合においても、その適用を受けた者
が第1項第2号もしくは第3号に掲げる親族に該当しなくなったとき、または本人が新たに配偶者を得たときは、その適用は、親族に該当しなくなった時または配偶者を得た時に自動的に効力を失います。この場合、親族に該当しなくなったときについては、あらためて別段の申出のないかぎり、第6項の規定によることとします。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、次の各号に掲げる額をもって限度とします。
⑴ 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
⑵ 前号以外の被保険者については、当該被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第3条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)第1項第1号の規定中「保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者」とあるのは「被保険者」
⑵ 第2章一般条項第2条(保険契約の無効)第2号の規定中「他人」とあるのは「他人の家族」
⑶ 第2章一般条項第3条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡したときは」とあるのは「被保険者が死亡し、家族特約条項第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなったときは」
⑷ 第2章一般条項第17条(被保険者が複数の場合の約款の適用)の規定中「被保険者」とあるのは「家族」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第4条(個別適用)
普通約款およびこの特約条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
45 家族特約条項(夫婦用)
第1条(被保険者の範囲)
① 当会社は、この特約により、保険証券記載の被保険者(以下「本人」といいます。)およびその配偶者(本人を含めて、以下「夫婦」といいます。)を被保険者とします。
② 前項の本人とその配偶者との続柄は、積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
③ 第1項の本人として指定された者について普通約款第1章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)第1項の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由により死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、本人の変更を当会社に申し出て、その承認を請求することができます。
④ 前項の規定による申出がない場合には、当会社は、本人の配偶者が本人に変更されたものとみなします。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、同一の保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)内に生じた事故による傷害に対して、保険証券に記載された本人およびその配偶者のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
第3条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)第1項第1号の規定中「保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者」とあるのは「被保険者」
⑵ 第2章一般条項第2条(保険契約の無効)第2号の規定中「他人」とあるのは「他人の夫婦」
⑶ 第2章一般条項第3条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡したときは」とあるのは「被保険者が死亡し、家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなったときは」
⑷ 第2章一般条項第17条(被保険者が複数の場合の約款の適用)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第4条(個別適用)
普通約款およびこの特約条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
46 家族特約条項(配偶者不担保用)
第1条(被保険者の範囲)
① 当会社は、この特約により、保険証券記載の被保険者(以下「本人」といいます。)のほか、次の各号に掲げる者(本人を含めて、以下「家族」といいます。)を被保険者とします。
⑴ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
⑵ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
② 前項の本人と本人以外の被保険者との続柄は、積立傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章一般条項第1条(責任の始期および終期)第3項に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
③ 第1項の本人として指定された者について普通約款第1章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)第1項の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由により死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、本人の変更を当会社に申し出て、その承認を請求することができます。
④ 前項の規定による申出がない場合には、当会社は、第1項に規定する被保険者のうち、次の各号に規定する順位による先順位の者が本人に変更されたものとみなします。
⑴ 本人の直系卑属で年齢の高い順位
⑵ 本人の直系尊属(親等の近い順位によります。)で年齢の高い順位
⑶ 本人の兄弟姉妹で年齢の高い順位
⑷ 本人の6親等以内の血族で年齢の高い順位
⑸ 本人の3親等以内の姻族で年齢の高い順位
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、同一の保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)内に生じた事故による傷害に対して、次の各号に掲げる額をもって限度とします。
⑴ 本人については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
⑵ 本人以外の被保険者については、当該被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第3条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第1章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)第1項第1号の規定中「保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者」とあるのは「被保険者」
⑵ 第2章一般条項第2条(保険契約の無効)第2号の規定中「他人」とあるのは「他人の家族」
⑶ 第2章一般条項第3条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡したときは」とあるのは「被保険者が死亡し、家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなったときは」
⑷ 第2章一般条項第17条(被保険者が複数の場合の約款の適用)の規定中「被保険者」とあるのは「家族」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第4条(個別適用)
普通約款およびこの特約条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
47 法人契約特約条項
当会社は、この特約により、積立傷害保険普通保険約款(以下この項において「普通約款」といいます。)第1章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)から第7条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通約款およびこれに付帯する特約条項に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
48 訴訟の提起に関する特約条項
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、積立傷害保険普通保険約款第2章一般条項第18条
(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
49 保険料の振替貸付の不適用に関する特約条項
第1条(この特約条項の適用条件)
この特約条項は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)に規定する保険料の振替貸付を行わない旨の合意がある場合に適用します。
第2条(基本特約の適用除外)
この特約条項が付帯された保険契約においては、他の特約条項の規定にかかわらず、基本特約第5条(保険料の振替貸付)の規定は適用しません。
第3条(基本特約の読み替え)
基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第3項の規定が適用される場合において、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、同条第1項の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の 25日」に読み替えて適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
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(2008.10.14)(SJ08-06200)