〇〇〇〇[TSO](以下「甲」という。)と〇〇〇〇[契約先氏名又は商号](以下「乙」という。)は、乙に対して甲が開示する「系統情報の公表の考え方」(資源エネル ギー庁 電力・ガス事業部)に基づく発電設備設置者から提供を受けた電源に関する情報
秘密保持契約書
〇〇〇〇[TSO](以下「甲」という。)と〇〇〇〇[契約先氏名又は商号](以下「乙」という。)は、乙に対して甲が開示する「系統情報の公表の考え方」(資源エネルギー庁 電力・ガス事業部)に基づく発電設備設置者から提供を受けた電源に関する情報
(以下「電源情報」という。)の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下
「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が甲に対し行った接続検討申込みで、その接続検討が有効な発電所(以下「本発電所」という。)及び甲が管轄するエリアにおいて、乙の運転する他の発電所(あわせて以下「本発電所等」という。)の送電容量制約及び需給バランス制約による出力抑制のシミュレーションを行うため、及びそのシミュレーション結果を用いた事業性判断のため(以下「本目的」という。)に、甲から乙に開示される電源情報を含む秘密情報の保護を目的とする。
(秘密情報の定義)
第2条 本契約において、秘密情報とは次の各号に該当するものをいう。
① 甲が、本目的のために乙に対して開示する電源情報
② 乙が、本目的のために実施した検討の内容及びその成果物
2.前項に定める秘密情報が書面その他の有体物(電子データを含む。)にて開示される場合には、当該有体物すべてを秘密情報とする。
3.第 1 項に定める秘密情報が口頭、映像等の無体物にて開示される場合には、開示の際に秘密であることが告げられ、当該開示の日から 10 営業日以内に秘密とされる内容が書面にて確認されるものとし、すべてを秘密情報とする。
4.前三項に定める秘密情報を複写・複製、又は翻訳・翻案したもの。
5.前四項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、秘密情報に含まれない。
① 開示を受けた時に、既に公知であったもの
② 開示を受けた時に、乙が既に適法に所有していたもの
③ 開示を受けた後に、乙の責に帰すべからざる事由により公知となったもの
④ 開示を受けた後に、乙が秘密保持義務を負うことなく第三者より適法に入手したもの
(開示請求)
第3条 乙は、甲に対し電源情報の開示を書面により請求することができる。
2.乙は、前項の請求に際して、手数料を開示の都度、甲に対し、甲の指定した口座へ振り込む方法により支払う。
3.甲は、前項手数料が入金されたことを確認後、本契約の範囲で乙に電源情報の開示を行う。
(開示頻度)
第4条 乙が甲に電源情報の開示を請求できる回数は、本発電所についてはその運転開始前は 1 回まで、本発電所の運転開始後は本発電所等について年度ごとに 1 回までとする。
(秘密保持義務)
第5条 乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、秘密情報を知る必要がある乙の役員又は従業員が、本契約に基づき秘密情報を扱う場合に限り、甲の承諾なく扱えるものとする。
2.乙は、書面による甲の承諾なく、次の各号に該当する行為をしてはならない。
① 秘密情報を、本目的の実施上、当該秘密情報を知る必要のない第三者又は、役員又は従業員に開示すること
② 秘密情報を本目的外で複写・複製、又は翻訳・翻案すること
③ パスワード等で保護をされた秘密情報の保護を解除して保管又は送付すること
④ 秘密情報に基づき、新たになされた発明、考案、意匠の創作に関する、特許権、実用新案権、意匠権を取得すること
3.乙は、秘密情報を、本目的のために当該秘密情報を知る必要のある第三者(以下、関係第三者)に開示する場合は、開示する 10 営業日前までに甲に所定の書面を提出しなければならない。ただし、xは当該開示を拒む場合は、乙が秘密情報を関係第三者に開示する前までに乙に通知するものとし、乙は当該通知を受けた場合は、秘密情報を関係第三者に開示してはならない。
4.乙は、関係第三者に秘密情報を開示する場合は、当該被開示者に対して、本契約と同様の秘密保持義務を課すものとし、その義務の履行について一切の責任を負う。
5.乙は、乙の役員及び従業員が個人的に所有するパソコン、スマートフォン、携帯電話その他の情報通信機器(以下「パソコン等」という。)、乙が秘密情報の適切な管理を行うために必要な措置を講じていないパソコン等において秘密情報を一切取り扱わせてはならない。
6.第1項の規定にかかわらず、乙は、法令により秘密情報の開示を義務付けられた場合、必要な範囲に限りこれを開示することができる。ただし、法令により開示の事実を通知することが禁じられる場合を除き、ただちにその旨を甲に対して通知し、必要最小限の範囲の開示にとどめることを条件とする。
7.乙は、開示された秘密情報には財産的価値があり、秘密性のものであることを認識し、当該秘密情報の所有権などのいかなる権原も当該開示によって乙に移転しないことを確認する。
8.甲から乙への秘密情報の開示は、著作権、特許xx何ら知的財産権の移転・使用許諾を伴うものではない。
(目的外使用の禁止)
第6条 乙は、電源情報が本目的のために開示されたものであることを認識するとともに、本目的の他いかなる目的のためにも使用してはならない。
(秘密情報の不保証)
第7条 甲は、秘密情報の正確性・xx性を保証するものではなく、秘密情報に起因し乙が被る損害について一切の責任を負わない。
(秘密情報の返還・破棄)
第8条 乙は、甲から開示された電源情報の返還を要求された場合には、甲の指示に従い、当該電源情報(複写等した場合には当該複写物、電源情報を関係第三者に開示した場合には当該電源情報を含む。)を、甲に返却し、書面にて報告するものとする。ただし、乙は、甲の承諾を得た場合には、返却に代えて破壊または復元できないよう消去したうえで破棄することができる。
2.乙は、本契約が解除又は終了する場合には、当該秘密情報(複写等した場合には当該複写物、電源情報を関係第三者に開示した場合には当該電源情報を含む。)を、xに返却し、書面にて報告する。ただし、乙は、甲の承諾を得た場合には、返却に代えて破壊または復元できないよう消去したうえで破棄することができる。
(秘密情報の保全)
第9x xは、本契約に定める事項が自己の組織内において継続的に遵守されるよう、秘密情報の保全対策について適宜検証・是正を行う。
2.秘密情報に関し、乙は、情報管理責任者を定め、書面により甲に通知するものとする。乙の情報管理責任者は、乙が取得した秘密情報を責任をもって管理し、本契約を関係者に遵守させなければならない。
3.甲は、前項情報管理責任者が通知されたことを確認後、本契約の範囲で乙に電源情報の開示を行う。
(権利義務の譲渡の禁止)
第10条 乙は、書面による甲の承諾なく、本契約により生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告・調査)
第11条 甲は、必要に応じて秘密情報の管理状況について乙に報告を求めることができるものとし、乙はこれに応じる。また、乙は、甲が秘密情報の管理状況
を調査する必要が生じた場合は、これに協力しなければならない。
(改善)
第12条 前条の報告又は調査の結果、乙の秘密情報の管理状況が機密情報を管理するにあたり必要とされる水準に適合していないと甲が判断する場合、甲は、乙に対し、秘密情報の管理状況を改善するよう請求できるものとする。この場合、乙はすみやかにこれに応じる。
(開示拒絶事由)
第13条 甲は、乙が本契約を履行していないと判断した場合、秘密情報の開示を拒絶することができる。
(行政機関への情報提供)
第14条 乙は、秘密情報を、行政機関の要請を受けて提供する必要がある場合、あらかじめ甲の書面による承諾を得る。
2.乙は、甲から開示された秘密情報を緊急に行政機関に提供する必要があり、前項に定める甲の書面による承諾を得ることができない場合は、当該秘密情報を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条第2号ロに定める情報として、提供する。
3.前項により、行政機関に秘密情報を提供した場合、乙は、甲に対して行政機関へ提供後ただちに、当該秘密情報を行政機関に提供した事実及び行政機関に対して提供した秘密情報の内容を書面にて報告する。
(漏洩時の措置)
第15x xは、秘密情報が第三者に漏洩していること又は第三者に漏洩しているおそれを確認した場合又は紛失、盗難等により漏洩のおそれがある場合に、ただちに甲に通知し、適切な措置を行う。
2.甲は、電源情報を提供した発電設備設置者が、当該発電設備設置者の秘密情報が漏洩している又は漏洩しているおそれがあることを甲に説明した場合、電源情報を提供した発電設備設置者に乙の氏名、乙に開示した秘密情報の年度を開示することができる。
3.xは、xが秘密情報を第三者に漏洩したと判断した場合には、当該秘密情報に関する電源情報を提供した発電設備設置者に乙の氏名、乙に開示した秘密情報の年度を通知する。
(違約金)
第16条 乙は、故意又は過失の有無を問わず、本契約に違反し秘密情報を漏洩又は目的外使用した場合は、甲に対し、金 1,000 万円を違約金として支払う。
(損害賠償)
第17条 乙は、故意又は過失の有無を問わず、本契約に違反し、甲又は第三者に損害を与えた場合には、損害賠償の責めを負う。なお、前条の違約金を支払った場合であっても損害賠償は免除されない。
2.乙が、本契約に違反したことにより第三者に損害を与えた場合で、甲が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決のために要した費用(損害賠償金を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
(契約の解除)
第18条 甲は、乙が本契約に違反した場合、ただちに本契約を解除することができる。この場合、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(反社会的勢力の排除)
第19条 甲は、乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、又は反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、ただちに本契約を解除することができる。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
⑤ 役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.甲は、乙が自己又は第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には、ただちに本契約を解除することができる。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.乙は、自己が将来にわたり前二項に該当しないことを表明・確約する。
4.乙は、自己が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、xxxxに不当介入の事実
を甲に報告し、甲による捜査機関への通報に必要な協力を行う。
5.甲は、乙が前二項の定めに違反した場合は、ただちに本契約を解除することができる。
6.甲が第1項、第2項、第5項の定めにより本契約を解除した場合、乙は、甲に対して損害賠償を請求することができず、また解除により甲に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(開示期間)
第20条 電源情報の開示期間は、本契約の有効期間とする。
(有効期間)
第21条 本契約の有効期間は、[開始年月日]から、[当該契約年度の末日]までとする。ただし、甲乙いずれからも期間満了3か月前までに本契約を変更する旨又は期間満了までに本契約を終了する旨の書面による申し出がない場合は、本契約は同一条件でさらに1年間延長されるものとし、以後この例による。
2.前項にかかわらず、乙が本発電所等の全てを廃止、又は乙が本発電所等を全て第三者に譲渡した場合は、本契約は終了する。
3.前二項にかかわらず、第2条(秘密情報の定義)、第5条(秘密保持義務)から第19条(反社会的勢力の排除)、第22条(合意管轄及び準拠法)については、本契約終了又は解除後も永久にその効力を有する。
(合意管轄及び準拠法)
第22条 本契約に関する訴訟については、富山地方(もしくは簡易)裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
2.本契約は、すべての点で日本法にしたがって解釈され、法律上の効力が与えられる。
3.本契約は、日本語のみによるものとし、他の言語によるいかなる翻訳も参考のためのみであって、当事者を拘束するものではない。
(規定外条項)
第23条 本契約に定めなき事項が生じた場合、又は本契約に定める事項の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、解決する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
○○○○○○○○○○○○○甲 〇〇〇〇[TSO]
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○乙 〇〇〇〇[契約先氏名又は商号]
○○○○○○○○○○○○○