Contract
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券説明書
令和 5 年 1 月 13 日
第 294 回・第 295 回
日本高速道路保有・債務返済機構債券
(ソーシャルボンド)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
1 本独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券説明書(以下「本説明書」という。)において記載する「第 294 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)」及び「第 295 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)」(以下、本説明書中において第 294 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)及び第 295 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)を総称して、または文脈によりそのいずれかを「本債券」という。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成 16 年法律第 100 号)(以下「機構法」という。)第 22 条に基づき、国土交通大臣の認可を受けて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「当機構」という。)が発行する債券です。
2 本債券は、政府保証の付されない公募債券(財投機関債)であり、いかなる意味においても政府の債務をxxするものではありません。
3 本債券については、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 3 条により、同法第 2 章の規定が適用されず、従って、その募集について同法第 4 条第 1 項による届出は行われておりません。本説明書は、本債券に対する投資家の投資判断に資するために、当機構が任意に作成したものでありますが、投資判断は別に配布する日本高速道路保有・債務返済機構基本説明書(令和 4 年 10 月)(以下「基本説明書」という。)の記載事項もあわせて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、本説明書は、金融商品取引法第 13 条第 1 項に基づく発行届出目論見書ではありません。
4 当機構の事業年度は、独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)(以下「通則法」という。)第 36条第 1 項に定めるとおり、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わりますが、当機構は、機構法の施行により平成 17 年 10 月 1 日に設立されたため、その設立初年度となる平成 17 事業年度は、設立日である平成 17 年 10 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までとなります。
5 当機構の財務諸表は、通則法、機構法のほか、中央省庁等改革の推進に関する方針(平成 11 年 4 月 27日中央省庁等改革推進本部決定)を受けて開催された独立行政法人会計基準研究会において、平成 12 年 2 月 16 日に作成された「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」等に基づき作成することとされております。かかる財務諸表は、通則法第 39 条の規定により、監事による監査のほか、会計監査人の監査を受けることとされております。
なお、当機構が作成する財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2 の規定に基づく監査証明は求められておりません。
6 当機構は、機構法に基づき新たに設立された独立行政法人であり、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の有する一切の権利及び義務は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成 16 年法律第 102 号)(以下「施行法」という。)第 15 条第 2 項の定めにより国及び出資地方公共団体が承継することとされた権利義務を除き、施行法第 14 条第 3 項の認可を受けた実施計画
(同条第 4 項の認可があった場合には、変更後の実施計画を指すものとする。)に従い、当機構並びに東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が承継しております。かかる権利義務の承継の内容については、基本説明書「発行者情報 第 1 発行者の概況 3 事業の内容 (1)当機構の業務内容」をご参照下さい。
本説明書に関する問い合わせは、当機構経理部資金課(045-228-5966)までお願いします。
本説明書の目次
【証券情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
【募集要項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1【新規発行債券】(4 年債) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2【債券の引受け及び債券に関する事務の委託】(4 年債) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3【新規発行債券】(17 年債) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
4【債券の引受け及び債券に関する事務の委託】(17 年債) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
5【新規発行による手取金の使途】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
【証券情報】
【募集要項】
1【新規発行債券】(4 年債)
銘 | 柄 | 第 294 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボ ンド) | 振替債券の総額 | 金 10,000,000,000 円 | |
記名・無記名の別 | - | 発行価額の総額 | 金 10,000,000,000 円 | ||
各債券の金額 | 1,000 万円の 1 種 | 申込期間 | 令和 5 年 1 月 13 日 | ||
発行価格 | 各債券の金額 100 円につき金 100 円 | 申込証拠金 | 各債券の金額 100 円につき金 100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には、利息をつけない。 | ||
利 | 率 | 年 0.449 パーセント | 払込期日 | 令和 5 年 1 月 23 日 | |
利払日 | 毎年 5 月 20 日及び 11 月 20 日 | 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本 店及び国内各支店 | ||
償還期限 | 令和 9 年 1 月 22 日 | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 xxxxxxxxxxx0 x0 x | ||
募集の方法 | 一般募集 | ||||
利息支払の方法 | 利息支払の方法及び期限 (1)本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までつけ、令和 5 年 5 月 20 日を第 1 回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年 5 月 20 日及び 11 月 20 日の 2 回に、各その日までの前半箇年分を支払う。ただし、令和 8 年 5 月 20 日の翌日から償還期日までの利息は一括して償還期日に支払う。 (2)発行日の翌日から令和 5 年 5 月 20 日までの期間及び令和 8 年 11 月 20 日の翌日から償還期日までの期間につき半箇年に満たない利息を計算するときは、半箇年の日割をもって計算する。 (3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日に繰り上げる。 (4)償還期日後は、利息をつけない。 (5)本債券の利金は、社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号) (以下「振替法」という。)及び上記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 | ||||
償還の方法 | 1.償還金額 各債券の金額 100 円につき金 100 円 2.償還の方法及び期限 (1)本債券の元金は、令和 9 年 1 月 22 日にその全額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日に繰り上げる。 (3)本債券の買入消却は、いつでもこれを行うことができる。 (4)本債券の元金は、振替法及び上記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 | ||||
担 | 保 | 本債券の債権者は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成 16 年 法律第 100 号)(以下「機構法」という。)の定めるところにより、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「当機構」という。)の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 | |||
財務上の特 約 | 担保提供制限 | 該当条項なし(本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。) | |||
その他の条項 | 該当条項なし |
1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本債券について、当機構は R&I から AA+の信用格付を令和 5 年 1 月 13 日付で取得している。
R&I の信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対する R&I の意見である。R&I は信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&I の信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&I のホームページ(xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 00-0000-0000
摘 要
(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
本債券について、当機構はムーディーズから A1 の信用格付を令和 5 年 1 月 13 日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではない。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、xxxxxxは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムー
ディーズのホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/Xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号 00-0000-0000
2.各債券の形式
本債券は、その全部について振替法第 66 条第 2 号の規定に基づき振替法の適用を受けるこ
ととする旨を定めた債券であり、同法第 67 条第 1 項の規定に基づき本債券の券面を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益を失う。
(1)当機構が別記「利息支払の方法」又は「償還の方法」欄第 2 項の規定に違背し、5 営業日以内に履行又は治癒しないとき。
(2)当機構が本債券以外の債券又は機構法第 15 条第 1 項の規定に基づき債務引受を行った社債に係る債務について期限の利益を喪失したとき。
(3)当機構が債券を除く借入金債務(当機構が債務引受を行った借入金債務を含む。)について期限の利益を喪失したとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が 10 億円を超えない場合は、この限りでない。
(4)当機構が解散することを定める法令及び解散期日を定める法令が公布され、かつ当機構の解散期日の 1 箇月前迄に、本債券の債務の総額につき他の法人に承継されることを定める法令が公布されないとき。
(5)法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承継した法人に対して、株式会社における破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。
4.期限の利益喪失の公告
前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託会社はその旨を本「摘要」欄第 5 項(2)に定める方法により公告する。
5.公告の方法
(1)本債券に関し、本債券の債権者が利害を有し、募集の受託会社が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合には、これを公告する。
(2)公告は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、官報並びにxxx及び大阪市で発行される各 1 種以上の新聞紙にこれを掲載することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
6.本債券の債権者集会
(1)本債券の債権者集会(以下「債権者集会」という。)は、本債券の全部についてするその支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決議をすることができる。
(2)債権者集会は、xxxにおいて行う。
(3)債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会の日の 3
週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項を公告する。
(4)本債券総額(償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算入しない。)の 10 分の 1 以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的である事項及び
招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会の招集を請求することができる。
(5)本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有するものとする。
(6)前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有しない。 (7)債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することがで
きる本債券の債権者をいう。以下本要項において同じ。)の議決権の総額の 5 分の 1 以上で、
かつ、出席した議決権者の議決権の総額の 3 分の 2 以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
(8)前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないものとし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。
①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反するとき
②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
③決議が著しく不xxであるとき
④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき
(9)本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対し効力を有するものとし、その執行は募集の受託会社があたるものとする。
(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定め、本
「摘要」欄第 5 項(2)に定める方法により公告する。
(12)本項の手続に要する合理的な費用は当機構の負担とする。
7.募集の受託会社への事業概況等の報告
(1)当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提出する。
(2)当機構は、機構法の定める当機構の業務又は組織につき変更が生じた場合には、募集の受託会社にこれを通知する。
(3)募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、その事業、資産の概況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。
8.追加発行
当機構は、随時、本債券の債権者の同意なしに、本債券と初回利払日ないし発行価額を除く全ての点において同じ要項を有し、本債券と併合されることとなる債券(以下「追加債券」という。)を追加発行することができる。追加債券の発行日以降、本要項に関する各規定は、当該追加債券にも及ぶものとする。
9.募集及び募入方法
本債券は一般募集し、応募超過の場合は引受並びに募集の取扱会社が適宜募入額を定める。
10.発行代理人及び支払代理人株式会社三井住友銀行
2【債券の引受け及び債券に関する事務の委託】(4 年債)
債券の引受け | 引受人の氏名又は名称 | 住 | 所 | 引受金額 | 引受けの条件 | |
百万円 | 1 引受人は、本債券の | |||||
SMBC日興証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 3,000 | 全額につき共同して | |||
xx証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 2,500 | 引受ならびに募集の | |||
xxx証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 2,000 | 取扱いを行い、応募 | |||
xx證券株式会社 | xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x | 1,500 | 額がその全額に達し | |||
三菱UFJモルガン・スタン | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 1,000 | ない場合には残額を | |||
レー証券株式会社 | 引受ける。 | |||||
2 本債券の引受手数 | ||||||
料は総額 20,000,000 | ||||||
円とする。 | ||||||
計 | 10,000 | |||||
債券に関する事務の委託 | 募集の受託会社の名称 | 住 | 所 | |||
株式会社三井住友銀行 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x |
3【新規発行債券】(17 年債)
銘 | 柄 | 第 295 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボ ンド) | 振替債券の総額 | 金 2,300,000,000 円 | |
記名・無記名の別 | - | 発行価額の総額 | 金 2,300,000,000 円 | ||
各債券の金額 | 1,000 万円の 1 種 | 申込期間 | 令和 5 年 1 月 13 日 | ||
発行価格 | 各債券の金額 100 円につき金 100 円 | 申込証拠金 | 各債券の金額 100 円につき金 100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には、利息をつけない。 | ||
利 | 率 | 年 1.478 パーセント | 払込期日 | 令和 5 年 1 月 23 日 | |
利払日 | 毎年 5 月 20 日及び 11 月 20 日 | 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本 店及び国内各支店 | ||
償還期限 | 令和 22 年 4 月 23 日 | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 xxxxxxxxxxx0 x0 x | ||
募集の方法 | 一般募集 | ||||
利息支払の方法 | 利息支払の方法及び期限 (1)本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までつけ、令和 5 年 5 月 20 日を第 1 回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年 5 月 20 日及び 11 月 20 日の 2 回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 (2)発行日の翌日から令和 5 年 5 月 20 日までの期間及び令和 21 年 11 月 20 日の翌日から償還期日までの期間につき半箇年に満たない利息を計算するときは、半箇年の日割をもって計算する。 (3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日に繰り上げる。 (4)償還期日後は、利息をつけない。 (5)本債券の利金は、社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号) (以下「振替法」という。)及び上記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 | ||||
償還の方法 | 1.償還金額 各債券の金額 100 円につき金 100 円 2.償還の方法及び期限 (1)本債券の元金は、令和 22 年 4 月 23 日にその全額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日に繰り上げる。 (3)本債券の買入消却は、いつでもこれを行うことができる。 (4)本債券の元金は、振替法及び上記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 | ||||
担 | 保 | 本債券の債権者は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成 16 年 法律第 100 号)(以下「機構法」という。)の定めるところにより、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「当機構」という。)の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 | |||
財務上の特 約 | 担保提供制限 | 該当条項なし(本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。) | |||
その他の条項 | 該当条項なし |
1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本債券について、当機構は R&I から AA+の信用格付を令和 5 年 1 月 13 日付で取得している。
R&I の信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対する R&I の意見である。R&I は信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&I の信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&I のホームページ(xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 00-0000-0000
摘 要
(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
本債券について、当機構はムーディーズから A1 の信用格付を令和 5 年 1 月 13 日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではない。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、xxxxxxは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムー
ディーズのホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/Xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号 00-0000-0000
2.各債券の形式
本債券は、その全部について振替法第 66 条第 2 号の規定に基づき振替法の適用を受けるこ
ととする旨を定めた債券であり、同法第 67 条第 1 項の規定に基づき本債券の券面を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益を失う。
(1)当機構が別記「利息支払の方法」又は「償還の方法」欄第 2 項の規定に違背し、5 営業日以内に履行又は治癒しないとき。
(2)当機構が本債券以外の債券又は機構法第 15 条第 1 項の規定に基づき債務引受を行った社債に係る債務について期限の利益を喪失したとき。
(3)当機構が債券を除く借入金債務(当機構が債務引受を行った借入金債務を含む。)について期限の利益を喪失したとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が 10 億円を超えない場合は、この限りでない。
(4)当機構が解散することを定める法令及び解散期日を定める法令が公布され、かつ当機構の解散期日の 1 箇月前迄に、本債券の債務の総額につき他の法人に承継されることを定める法令が公布されないとき。
(5)法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承継した法人に対して、株式会社における破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。
4.期限の利益喪失の公告
前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託会社はその旨を本「摘要」欄第 5 項(2)に定める方法により公告する。
5.公告の方法
(1)本債券に関し、本債券の債権者が利害を有し、募集の受託会社が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合には、これを公告する。
(2)公告は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、官報並びにxxx及び大阪市で発行される各 1 種以上の新聞紙にこれを掲載することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
6.本債券の債権者集会
(1)本債券の債権者集会(以下「債権者集会」という。)は、本債券の全部についてするその支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決議をすることができる。
(2)債権者集会は、xxxにおいて行う。
(3)債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会の日の 3
週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項を公告する。
(4)本債券総額(償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算入しない。)の 10 分の 1 以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的である事項及び
招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会の招集を請求することができる。
(5)本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有するものとする。
(6)前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有しない。 (7)債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することがで
きる本債券の債権者をいう。以下本要項において同じ。)の議決権の総額の 5 分の 1 以上で、
かつ、出席した議決権者の議決権の総額の 3 分の 2 以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
(8)前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないものとし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。
①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反するとき
②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
③決議が著しく不xxであるとき
④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき
(9)本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対し効力を有するものとし、その執行は募集の受託会社があたるものとする。
(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定め、本
「摘要」欄第 5 項(2)に定める方法により公告する。
(12)本項の手続に要する合理的な費用は当機構の負担とする。
7.募集の受託会社への事業概況等の報告
(1)当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提出する。
(2)当機構は、機構法の定める当機構の業務又は組織につき変更が生じた場合には、募集の受託会社にこれを通知する。
(3)募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、その事業、資産の概況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。
8.追加発行
当機構は、随時、本債券の債権者の同意なしに、本債券と初回利払日ないし発行価額を除く全ての点において同じ要項を有し、本債券と併合されることとなる債券(以下「追加債券」という。)を追加発行することができる。追加債券の発行日以降、本要項に関する各規定は、当該追加債券にも及ぶものとする。
9.募集及び募入方法
本債券は一般募集し、応募超過の場合は引受並びに募集の取扱会社が適宜募入額を定める。
10.発行代理人及び支払代理人株式会社三井住友銀行
4【債券の引受け及び債券に関する事務の委託】(17 年債)
債券の引受け | 引受人の氏名又は名称 | 住 | 所 | 引受金額 | 引受けの条件 | |
百万円 | 1 引受人は、本債券の | |||||
xxx証券株式会社 | xxxxxx区xxxx丁目 5 番 1 号 | 400 | 全額につき共同して | |||
xx證券株式会社 | xxx中央区日本橋一丁目 13 番 1 号 | 1,500 | 引受ならびに募集の | |||
xx証券株式会社 | xxxxxx区丸の内一丁目 9 番 1 号 | 100 | 取扱いを行い、応募 | |||
三菱UFJモルガン・スタン | xxxxxx区xxxx丁目 9 番 2 号 | 100 | 額がその全額に達し | |||
レー証券株式会社 | ない場合には残額を | |||||
SMBC日興証券株式会社 | xxxxxx区丸の内三丁目 3 番 1 号 | 200 | 引受ける。 | |||
2 本債券の引受手数 | ||||||
料は総額 8,510,000 | ||||||
円とする。 | ||||||
計 | 2,300 | |||||
債券に関する事務の委託 | 募集の受託会社の名称 | 住 | 所 | |||
株式会社三井住友銀行 | xxxxxx区丸の内一丁目 1 番 2 号 |
5【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
12,300,000,000 円 | 31,752,490 円 | 12,268,247,510 円 |
(注)上記は、第 294 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)及び第 295 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)の合計額です。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額 12,268,247,510 円は、全額を機構法第 12 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に定める業務に充当する予定です。
当機構は、ICMA(国際資本市場協会:International Capital Market Association)が定義する「ソーシャルボンド原則」、LMA(ローン・マーケット・アソシエーション:Loan Market Association)の「ソーシャルローン原則」及び金融庁の「ソーシャルボンド・ガイドライン」に基づくソーシャル・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)により、ソーシャルボンドを発行します。本フレームワークについては、「ソーシャルボンド原則」、「ソーシャルローン原則」及び金融庁「ソーシャルボンド・ガイドライン」に適合する旨、独立した第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター(R&I)から、セカンドオピニオンを取得しています。
【参考】セカンドオピニオン(発行者:株式会社格付投資情報センター)
xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
調達資金の使途 | 高速道路の新設・改築 ・新たな高速道路網の整備や既存の高速道路の改築 ・安全・安心、快適そしてイノベーションにも対応する高速道路ネットワークの強化を実現 高速道路の修繕・災害復旧 ・交通安全の実現や災害対策・復旧等の修繕 ・高速道路利用における安全・安心を確保し、自然災害に対する防災、減災そして速やかな復興を実現 高速道路の特定更新 ・高速道路の大規模更新・修繕事業 ・老朽化するインフラに対して、保全・性能向上への対策を行い、高速道路ネットワーク機能の長期的な健全化を確保 |
プロジェクトの評価及び選定のプロセス | 高速道路会社(注)との協定の締結 ・協定は、①対象となる路線名、②高速道路会社が行う新設・改築・修繕・災害復旧その他の管理の内容、③貸付料の額及び貸付期間、④高速道路会社が道路利用者から徴収する料金額及び徴収期間、⑤高速道路会社から引き受ける債務の限度額等を定める。 ・協定を締結する際には、適正な品質や管理水準が確保されることを前提に、従前の事業の実施状況も踏まえつつ、金利、交通量、経済動向等の見通しを十分に検討。 ・会社から債務を引き受ける際には、限度額の範囲で行われていることを実地を含めて確認を行う。 業務実施計画の策定と国土交通大臣の認可 ・協定締結後遅滞なく業務実施計画を策定し、機構法第 14 条により国土交通大臣の認可を受ける。 |
調達資金の管理 | ・機構法第 19 条に基づく区分経理のほか、独立行政法人通則法に基づく監事の監査及び会計監査人の監査を受ける。 ・機構法第 22 条に基づく長期借入金・債券の発行に国土交通大臣の認可が必要。 |
レポーティング | ・調達した資金は、全額リファイナンスに充当され、その状況は年次で当機構ウェブサイト等において開示。 |
(注)高速道路会社:計 6 社
東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱