第 1 条 当会社は東京瓦斯株式会社と称し、英文では TOKYO GAS CO.,LTD.と表示する。
東京瓦斯株式会社定款
(商号)
東京瓦斯株式会社定款
第 1 章 x x
(2022年6月29日改正)
第 1 条 当会社は東京瓦斯株式会社と称し、英文では TOKYO GAS CO.,LTD.と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は国内外において次の事業を営むことを目的とする。
1 ガス事業、電気事業、熱供給事業、水素・再生可能エネルギーに関する事業、エネルギートレーディング事業その他のエネルギーに関する事業
2 エネルギー関連製品、産業・医療ガスおよび化学工業製品の製造、加工、輸送および販売に関する事業
3 住宅設備機器の製作、販売、リース、設置、運転および保守ならびにエネルギーサービスおよびくらし関連サービスに関する事業
4 土木・建築・電気・管工事および機械器具設置工事に関する設計、監理および施工その他のエンジニアリングに関する事業
5 地域開発に関する事業ならびに不動産の賃貸借、売買、仲介、管理および関連サービスに関する事業
6 電気通信事業および情報処理・情報提供サービス業
7 リース業、金融業、損害保険代理業、生命保険募集業およびクレジット業
8 環境保全のための装置の設計、製作および販売ならびに土壌の再生処理に関する事業
9 警備防災に関する事業
10 ホテル・飲食店等の運営に関する事業
11 広告業、労働者派遣事業および旅行代理業
12 船舶貸渡業および船舶運航事業
13 前各号に関する調査、研究およびコンサルティング業
14 前各号に付帯関連する事業
(本店)
第 3 条 当会社は本店をxxx港区に置く。
(機関)
第 4 条 当会社は、指名委員会等設置会社として、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
3 執行役
4 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によって公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 発行可能株式総数は、13 億株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
3 次条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利
(単元未満株式の買増)
第10 条 株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社が売渡すこと(「買増し」という。)を請求 することができる。
(株主名簿管理人)
第11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、これを公告する。
③ 株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式および新株予約権の取扱)
第12 条 株式および新株予約権に関する取り扱いおよびその手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則等による。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第13 条 定時株主総会は毎年 6 月に、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
(基準日)
第14 条 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(招集権者および議長)
第15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、
あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集する。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の者がこれに代わる。
② 株主総会の議長は、執行役社長がこれに当たる。執行役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の者がこれに代わる。
(通知)
第16 条 株主総会においては、あらかじめ株主に通知した事項のほか他議にわたってはならない。
② 株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
③ 電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議)
第17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決
権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使等)
第18 条 株主は、議決権を行使することができる他の株主 1 名に委任して、その議決権を 行使することができる。ただし、株主総会ごとに委任状で代理権を証明しなければならない。
② 会社法第 313 条第 2 項に定める議決権の不統一行使の通知方法は、書面または電磁的方法によって行うこととする。
第 4 章 取締役および取締役会
(員数)
第19 条 取締役は、15 名以内とする。
② 取締役に欠員を生じた場合において、法定の員数を欠かない限り、その補充を延期することができる。
(選任)
第20 条 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(任期)
第21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
(役付取締役)
第22 条 取締役会は、その決議によって会長その他の役付取締役を選定することができる。
(取締役会の招集および議長)
第23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集し、その議長となる。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ 取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。
② 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる
③ 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第24 条 会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役の責任免除)
第25 条 取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議に より、会社法第 425 条第 1 項の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
② 社外取締役との間で、当該取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該
取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第
1 項の定める額を限度とする契約を締結することができる。
(相談役または顧問)
第26 条 取締役会の決議により相談役または顧問をおくことができる。
(取締役会規則)
第27 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会で定める取締役会規則による。
第 5 章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
(選定)
第28 条 指名委員会、監査委員会および報酬委員会を構成する委員は、取締役の中から取締役会の決議によって選定する。
(委員会規則)
第29 条 各委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会で定める各委員会規則による。
第 6 章 執 行 役
(選任)
第30 条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
(任期)
第31 条 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度の末日までとする。
(代表執行役および役付執行役)
第32 条 代表執行役は、取締役会の決議によって選定する。
② 執行役社長は、取締役会の決議によって 1 名選定する。その他の役付執行役は、取締役会の決議によって選定することができる。
(執行役の責任免除)
第33 条 執行役(執行役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該執行役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議に より、会社法第 425 条第 1 項の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
(執行役規則)
第34 条 執行役に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会で定める執行役規則による。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第35 条 事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第36 条 当会社は、剰余金の配当その他会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項については、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第37 条 剰余金の配当の基準日は、毎年 3 月 31 日および毎年 9 月 30 日とし、そのほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第38 条 配当財産が金銭である場合において、その支払開始の日から満 5 年を経過してもなお受領されないときは、その支払いの義務を免れる。
附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第1 条 第 221 回定時株主総会終結前の監査役の責任については、当該株主総会における変更前の定款第 35 条の規定はなお効力を有する。
(電子提供措置等に関する経過措置)
第 2 条 定款第 16 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則
第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条第2項はなお効力を有する。
③ 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。