Ⅴ.データ伝送サービス AnserDATAPORT 利用規定
【<あましん>ファームバンキングサービス利用規定】
Ⅰ.HT-VALUX 照会サービス利用規定
1.(HT-VALUX 照会サービスの取扱い)
HT-VALUX照会サービスは、インターネットを利用して契約者のパソコンと当金庫のコンピュータを接続し、契約者のご指定の預金口座の取引に関する照会応答を行います。
2.(取引の取消等)
契約者からの訂正依頼、その他相当の事由のある場合には、既に連絡もしくは回答を受けた内容について変更または取消しすることがあります。
3.(取扱手数料)
(1)本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は当金庫所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第11条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
4.(免責事項)
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)当金庫が受信した暗証番号と届出の照会暗証番号の一致を確認し取扱いましたうえは、暗証番号につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
6.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたり、この取扱いによるデータの伝送が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますのでご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
7.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される
べき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
8.(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
9.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
11.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第6条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
12.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅱ.HT-VALUX 振込・振替サービス利用規定
1.(HT-VALUX 振込・振替サービスの取引)
(1)HT-VALUX振込・振替サービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)の占有・管理するパソコン(以下「端末」といいます。)による依頼にもとづき、次の取引・照会を行う場合に利用できるものとします。
①あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、ご指定金額を引落xxうえ、あらかじめ契約者が指定した当金庫に届出済の当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座へ入金する場合。
②本サービスのご利用口座として届出の契約者名義預金口座等につき所定の照会を行う場合。
③契約者が占有管理するパソコンにより指定する日より、金融機関営業日で換算して7日前から上記第1号の取扱いの予約を行う場合、または契約者が端末操作の都度指定した当金庫に届出のない預金口座(以下、第1号とあわせて「入金指定口座」といいます。)への入金の予約(以下、「都度指定方式」といいます。)を行う場合。
(2)端末による依頼は、契約者があらかじめ当金庫に届出た接続IDを設定したパソコンを使用して送信してください。
(3)前記第1項の入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
②支払指定口座と入金指定口座とが異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
2.(本人確認)
当金庫で受信した暗証番号(振込または振替の場合は暗証番号とは振込振替暗証番号ならびに確認暗証番号をいいます。以下同じ。)および接続IDが、届出の暗証番号および接続IDと一致した場合には、当金庫は送信者を契約者とみなします。
3.(振込または振替の受付等)
(1)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫が定めた番号あてに送信を行い、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末により操作してください。
(2)ご依頼の内容については、当金庫が振込、振替内容確認画面の確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は指定の内容にしたがい支払指定口座から振込金額と第6条の振込手数料金額との合計額または振替金額を引落xxうえ当金庫所定の方法で振込または振替の手続をいたします。
(4)支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(定期性総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)この取扱いによる1回あたりの振込金額および振替金額の限度は、契約者があらかじめ当金庫に対して届出した金額の範囲内とします。
また、本サービスの利用時間は当金庫が定めた時間内とします。
(6)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替処理時に、振込金額と第6条の振込手数料金額との合計額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます。)をこえるとき。
②支払指定口座が解約済および他の支店に移管済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所
定の手続を行ったとき。
④差押え等やむをえない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(7)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には振替金額を当金庫所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻入れます。
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
4.(振込または振替の予約)
(1)本サービスにより振込または振替の予約を依頼する場合は、振込または振替指定日
(以下「指定日」といいます。)前日までに指定金額(振込の場合は振込手数料との合計額)を支払指定口座にご入金ください。
(2)以下の各号に該当する場合、予約された振込および振替は行われません。
①指定日の当日、振込または振替処理時に、振込金額と振込手数料との合計額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるとき。
ただし、支払指定口座から引落しが当金庫債権への弁済など複数ある場合で、その引落xx総額が支払指定口座より払戻すことのできる金額をこえるときは、そのいずれを引落とすかは当金庫の任意とさせていただきます。
②支払指定口座が解約済および他の支店に移管済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続を行ったとき。
④差押え等やむをえない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(3)前項第1号の場合、振込または振替の予約は取消されたとみなしますので、指定日当日に指定金額をご入金されても、振込・振替は行われません。
(4)本サービスによる振込または振替の予約を取消す場合は、指定日の前営業日までに契約者が占有管理する端末により「振込振替依頼取消」の操作を行ってください。
(5)本サービスに係わる契約を解除した場合でも、解除前に予約を行った振込または振替取引は、指定日に実行され、その振込または振替については本契約の約定が適用されます。
(6)振込予約を行ってから指定日までの間に、振込手数料の水準が改定された場合でも予約時点の水準の振込手数料をお引落しさせていただきます。
(7)前項の場合の個別の通知はいたしかねますことをご了承ください。
5.(訂正等)
本サービスにより照会を行う場合は、第3条第1項に準じ送信操作をしてください。また、照会に対して当金庫が送信した内容につき、契約者からの訂正依頼、その他取
引内容に変更訂正があった場合には、当金庫は既に送信した内容について変更または取消をすることがあります。
6.(手数料等)
(1)本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第17条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
7.(取引内容の確認)
(1)この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、定期性総合口座通帳、貯蓄預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、積立定期預金通帳等への記入または当座勘定取引明細表により取引内容を確認してください。
なお、このサービスにより取引した場合はその取引の都度明細を契約者宛交付します。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
8.(免責事項)
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が振込、振替内容確認画面の確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2)この取扱いによる振込または振替依頼の際送信された暗証番号、支払指定口座番号、受取人番号、接続IDおよび確認コードと当金庫があらかじめ指定した確認コード、届出の暗証番号、支払指定口座番号、受取人番号および接続IDとの一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
10.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたり、この取扱いによる振込または振替が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべ
きときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
12.(代表印)
(1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の代表印を使用してください。
(2)当金庫は諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
14.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間の満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
17.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第10条(解約・一時停止等)の規定を準用する
ものとします。
18.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅲ.ANSER-SPC手順 照会・振込振替サービス利用規定
1.(ANSER-SPC手順 照会・振込振替サービス)
(1)ANSER-SPC手順 照会・振込振替サービスの内容
「ANSER-SPC手順照会・振込振替サービス」とは、契約者の占有・管理する「コンピュータ端末」(以下「端末」といいます。)を用いた依頼にもとづき、振込・振替手続(以下「振込・振替サービス」といいます。)または契約者の口座情報の提供(以下「照会サービス」といいます。)を行うサービスをいうものとします。
(2)依頼方法
契約者は、端末を用いて依頼を行うに際しては、契約者が占有・管理する表記の端末使用電話番号の端末より、当金庫事務センター宛依頼内容を送信してください。
(3)サービス取扱時間
ANSER-SPC照会・振込振替サービスの取扱時間は当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫はこの取扱時間を変更する場合があります。この変更等については、第12条(変更)に準じて行うものとします。
(4)契約料および取扱手数料
①本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は所定の手数料とします。
②当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第12条(変更)に準じて行うものとします。
③基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
2.(ANSER-SPC手順 振込振替サービス)
(1)振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスとは、契約者が占有・管理する端末を用いた振込または振替の依頼にもとづき、表記の振込・振替サービスお支払口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりご指定金額を引落xxうえ、契約者が指定した当金庫の本支店、または当金庫の承認する金融機関の国内本支店のご入金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に、振込または振替を行うサービスをいうものとします。
(2)振込・振替限度額、他金融機関宛振込限度額の設定
1回あたりの振込・振替金額は表記の振込・振替限度額、他金融機関宛振込限度額の範囲内とします。
(3)振込と振替の区別
振込と振替の区別は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義である場合には、「振替」として取扱います。
②入金指定口座が支払指定口座とは異なる当金庫内の本支店にある場合、もしくは当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、または同一店内でも入金指定口座と支払指定口座が異なる名義である場合は、「振込」として取扱います。
(4)振込・振替の依頼方法
振込・振替の依頼(以下「振込・振替依頼」といいます。)は以下の方法で行ってください。
①依頼日当日付の振込または振替を依頼する場合は、契約者は事前に当金庫宛入金指定口座を登録したうえ、受取人番号、振込・振替金額等の所定事項を、当金庫事務センター宛送信してください。
②依頼日の翌日以降の日付(以下「振込・振替指定日」といいます。)での振込または振替(以下「振込・振替予約」といいます。)の依頼方法は以下のとおりとします。
ア)契約者が事前に当金庫宛登録した入金指定口座への振込・振替予約を依頼する場合は、振込・振替指定日、受取人番号、振込・振替金額等の所定事項を、当金庫事務センター宛送信してください。
イ)契約者が事前に当金庫宛登録していないご入金口座への振込・振替予約を依頼する場合(以下「都度指定方式」といいます。)は、契約者は振込・振替指定日、受取金融機関コード、受取支店番号、受取人口座番号、振込・振替金額等の所定事項を、都度指定方式の通信ソフトを用いて、当金庫事務センター宛送信してください。(ソフトによっては都度指定方式による取扱いができない場合もあります。)
なお、振込・振替指定日は金融機関営業日で換算して7日前から指定することができるものとします。
ただし、当金庫はこの期間を変更することがあります。この変更等については、第
12条(変更)に準じて行うものとします。
(5)振込・振替依頼の確認
①当金庫が振込・振替依頼を受信した場合、当金庫が認識した端末の電話番号、支払指定口座番号、受取人番号、暗証番号および振込・振替暗証番号が表記の端末使用電話番号、お支払口座、受取人番号、暗証番号および振込・振替暗証番号と一致した場合は、当金庫は契約者からの依頼とみなし、受信した依頼内容を表記の端末使用電話番号の契約者の占有・管理する端末へ送信します。
②契約者は、返信された依頼内容を確認し、依頼内容を変更または取消す必要のある場合は、端末を用いた操作により依頼を取消してください。
③契約者は、依頼内容が正しい場合は、端末を用いた操作により依頼内容を確認してください。確認の際、都度指定方式による依頼の場合は、契約者は表記の確認暗証番号を入力してください。
④前項の確認は、以下の各時限までに当金庫に到達するように送信してください。確認が以下の時限までに到達しなかった場合は、依頼は取消されたものとします。ただし、当金庫は各時限を変更することがあります。この変更等については、第
12条(変更)に準じて行うものとします。
ア)依頼日当日付けでの振込または振替を依頼する場合は午後3時まで。イ)振込・振替予約の依頼の場合は依頼日のサービス取扱時限まで。
(6)振込・振替依頼の確定
①前項の確認が、必要な時限までに当金庫に到達し、かつ都度指定方式による依頼においては、当金庫が認識した確認暗証番号が表記の確認暗証番号と一致した場合は、当金庫は正当な契約者からの振込・振替サービスによる振込・振替依頼が確定したものとみなし、当金庫所定の方法で振込または振替の手続を行います。
②前号の振替依頼の確定後は振替依頼の取消・変更はできません。また、前号の振込依頼の確定後に振込依頼の取消・変更が必要な場合は、当金庫は契約者からお取引店に、組戻依頼書の提出を受けたうえ、組戻手続を行うものとし、この場合、当金庫所定の組戻手数料(消費税を含みます。)をいただきます。ただし、振込・振替予約の依頼の取消・変更については、振込・振替指定日の前営業日までに行う場合に限り、契約者は端末を用いた操作により行うことができます。
(7)振込・振替資金および振込手数料の引落し
①当金庫は、契約者が支払うべき振込・振替資金および振込手数料を、普通預金規定(定期性総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに、支払指定口座より引落します。
②前号の引落しは、依頼日当日付での振込・振替を依頼した場合は、振込・振替依頼が確定した時点で行い、振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日当日の支払指定口座の営業開始時(現金自動支払機、現金自動預入・支払機のサービス開始時刻を含みます。)の残高より引落xxうえ、当金庫所定の方法で手続を行います。
なお、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能金額(当座貸越、(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込・振替はいたしません。
(8)資金の引落xxできない場合の処理
前項の引落しができなかった場合(支払指定口座の解約、差押えなど正当な理由による支払停止の場合も含みます。)は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。
(9)入金指定口座への入金ができない場合の処理
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、当金庫は契約者からお取引店に組戻依頼書の提出を受けたうえ、組戻手続を行うものとします。この場合、当金庫所定の組戻手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
(10)取引内容の確認
①振込・振替サービスによる取引後は、契約者は、すみやかに普通預金通帳、定期性総合口座通帳、貯蓄預金通帳、通知預金通帳等への記入、また別途送付する当座勘定取引明細xxにより取引内容を照合してください。万一取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
②取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当金庫との間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理します。
3.(ANSER-SPC手順 照会サービス)
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、表記の照会サービスお申込口座について、以下の各号の口座情報を提供するサービスをいうものとします。
①残高照会
②振込取立入金明細照会
③入出金明細照会
(2)照会サービスの依頼
契約者は、照会サービスを依頼する場合、照会暗証番号、お申込口座、照会種別コード等の所定事項を、当金庫事務センター宛送信してください。
(3)口座情報の返信
当金庫が照会依頼を受信した場合、当金庫が認識した契約者の口座番号、暗証番号が表記のお申込口座の口座番号および照会暗証番号と一致した場合は、当金庫は契約者からの依頼とみなし、契約者の照会依頼内容にもとづく照会内容を当金庫所定の方法で、契約者の占有・管理する端末に返信するものとします。
(4)返信内容の取消、訂正
契約者から照会を受けて既に当金庫から返信した内容について、当金庫が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4.(免責事項)
(1)通信手段の障害等
当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
なお、契約者は、振込・振替内容確認画面の確認コードを送信した後に回線等の障害により取扱いが中断した場合、障害回復後に取扱い内容をお取引店に確認してください。
(2)端末の不正使用等
当金庫が振込・振替サービスまたは照会サービスの依頼を受付けた際、送信された暗証番号、支払指定口座番号、電話番号および受取人番号と、表記の暗証番号、支払指定口座番号、端末使用電話番号および受取人番号との一致を確認して取扱いをした場合は、当金庫は送信者を契約者とみなし、SPCパソコンサービス用ソフト、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
6.(解約・一時停止等)
(1)本契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約をすることができます。解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)支払指定口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は解約されたものとみなします。
(5)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえ本契約の効力の全部または一部を中止することができるものとします。
①1年以上にわたり振込・振替サービスの利用がない場合。
②3か月以上にわたり照会サービスの利用がない場合。
③契約者が当金庫との取引約定に違反した場合等当金庫がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(6)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(7)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
7.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当
金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
8.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
9.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間の満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
10.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
12.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第6条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
13.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅳ.データ伝送サービス利用規定
1.(データ伝送サービスの取扱い)
データ伝送サービスは公衆回線を利用して、契約者の端末と当金庫のコンピュータを
接続し、取引依頼データの受付および照会応答を行います。
なお、運用は各種契約書・協定書・取扱要領によるものとします。
2.(資金決済)
データ伝送サービスの総合振込および給与振込・賞与振込を利用される場合は、振込資金および振込手数料をあらかじめ指定された振替口座より自動的に引落します。この場合通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
3.(基本手数料)
(1)本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は当金庫所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第12条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
4.(免責事項)
当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により取扱いが遅延または不能となった場合そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
また、当金庫が受信したパスワード、ファイルアクセスキーと届出のパスワード、ファイルアクセスキーとの一致を確認し取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
6.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたりこの取扱いによるデータの伝送が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえ、その取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべ
きときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったときその他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」、「パスワード」、「ファイルアクセスキー」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
7.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
8.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間の満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
9.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
10.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
12.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第6条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
13.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅴ.データ伝送サービス AnserDATAPORT 利用規定
1.(データ伝送サービス AnserDATAPORT の取扱い)
データ伝送サービス AnserDATAPORT は契約者のコンピュータ等と当金庫のコンピュータを高速閉域ネットワークで中継して、取引依頼データの受付および照会応答を行います。
なお、運用は各種契約書・協定書・取扱要領によるものとします。
2.(資金決済)
AnserDATAPORT おけるファイル伝送サービスの総合振込および給与振込・賞与振込を利用される場合は、振込資金および振込手数料をあらかじめ指定された振替口座より自動的に引落します。この場合通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
また、ファイル中継サービスについては、資金決済が発生しないデータの授受もあります。
3.(基本手数料)
(1)本サービスの契約料・基本手数料および本サービスにかかる手数料は当金庫所定の手数料とします。
(2)当金庫は、契約料・基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第12条(変更)に準じて行うものとします。
(3)契約料・基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
ただし、当金庫に基本手数料振替口座がない場合は、当金庫からの請求に基づき支払うものとします。
4.(免責事項)
当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により取扱いが遅延または不能となった場合そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
また、当金庫が受信したパスワード、ファイルアクセスキーと届出のパスワード、ファイルアクセスキーとの一致を確認し取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
6.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害について
は、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたりこの取扱いによるデータの伝送が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえ、その取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったときその他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」、「パスワード」、「ファイルアクセスキー」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
7.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有
すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
8.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間の満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
9.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
10.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
12.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第6条(解約・一時停止等)の規定を準用するも
のとします。
13.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上