Contract
グンゼスポーツ スクール施設利用約款
第1条(施設利用)
グンゼスポーツ株式会社(以下「当社」という)が運営管理する諸施設
(以下「諸施設」という)で実施するスクール(以下「本スクール」という)の利用は、本約款の定めに基づくものとします。
第 2 条(目的)
本スクールは、教育的配慮のもとに、専任コーチ制による一貫した
指導を行い、各クラス / コースの運動に対する正しい理解と関心を深め健全な心身を育成することを目的とします。
第3条(入会資格)
本スクールに入会できる方は、次の各号のすべてに該当し、諸施設の各 クラス / コース別に定められた資格 / 基準等を満たす方(以下「スクール生」という)とします。
①本約款および諸規則等を遵守する方(但し、ジュニアスクールは 0 歳
から 15 歳以下で、親権者が本約款および諸規則を遵守する方)。
②医師から運動を禁止されていない方
③スクール生としてふさわしい行動をとり、他のスクール生に迷惑となる行為等は行なわない方。
④刺青、タトゥーをされていない方
⑤本人または親権者が過去に当社または他のスポーツクラブ等で除名等の処分を受けたことがない方
⑥感染症、皮膚病、精神病等の疾患のない方
⑦スクール生および親権者が反社会組織ならびにその関係団体の関係者でない方
第 4 条(スクール生の区分)
1. スクール生は次の区分により、本スクールを利用できます。
①ジュニアスクール ②成人スクール
2. スクール生は、各クラス / コースに定められた曜日・時間内で指導を受けることができ、各クラス / コースに応じた指導内容を定めます。なお、その指導内容は、当社のチーフコーチおよびコーチ会議にて決定します。
第 5 条(入会手続)
1. スクール生になろうとする方は、所定の入会申込書により当社に申し込むものとします。
2. 当社に入会を承認された方は、第 7 条のスクール登録料、第 8 条の授業料および諸費用を当社に支払うものとします。
3. 前項の手続きを完了した方は、スクール生となります。
4. 本スクール利用開始前および開始後、入会時に提示いただいた情報に事実と異なる点があることが判明した場合は、本スクールを退会いただく場合があります。
第 6 条(未xx者の取扱い)
未xx者が本スクールへの入会を希望するときは、親権者が入会申し込みを行なうものとします。親権者は、スクール生本人が 20 歳となった翌月まで、自ら会員となった場合と同様に、本約款および諸規則当に基づく責任を負うものとします。
第 7 条(スクール登録料)
スクール生は、当社が別途定めるスクール登録料を所定の方法、所定の期日までに支払うものとします。
第 8 条(授業料および諸費用)
1. スクール生は、当社が各クラス / コース毎に定める授業料および諸費用を、所定の方法、所定の期日までに当社へ支払うものとします。
2. スクール生は利用の有無を問わず、その在籍中は授業料を支払うものとします。なお、一旦納入いただいた授業料等は、法令の定めまたは当社が認める理由がある場合のみ返還いたします。
第 9 条(休会・退会)
1. 本スクールを休会(連続して 1 ヶ月以上休む場合をいいます)または、退会しようとする方は、必ず所定の用紙に必要事項を記入の上当社まで届け出なければなりません。
2. 前項に基づく手続きは、休会の場合は、休会希望月の前月10日まで退会の場合は退会月の10日がお手続の締切となります。なお、休会の場合は休会費が必要となります。なお、電話その他の方法による休会、退会の申し出はお受けできません。
(10日が休館日の場合は、届出は前日営業日までとなります。)
第 10 条(資格喪失)
スクール生は、次の場合に、会員の資格を喪失します。
①当社所定の手続きに従い、退会した場合
②スクール生本人が死亡した場合
③第11条により除名された場合
④諸施設の全部が廃止された場合
第 11 条(資格の一時停止および除名)
1. 当社は、スクール生(または親権者)が次の各号のいずかに該当した場合、当該スクール生の資格を一時停止または除名をすることができます。なお、各号に該当し除名を受けたスクール生は、その後当社の運営管理する全ての諸施設に入会および立ち入ることができません。
①本約款その他当社が定める諸規則等に違反した場合
②当社に対し虚偽の申告をした場合
③当社または他のスクール生に対して迷惑をかける行為等があった場合
④諸施設その他当社の設備等を故意に破損等させた場合
⑤授業料、諸料金、費用の支払いを3ヶ月以上滞納した場合
⑥スクール生として不適切と判断される行為があり、本人および親権者に対して注意をしたにもかかわらず改善等されない場合
⑥その他、当社がスクール生としてふさわしくないと認めた場合
第 12 条(クラス / コースの廃止)
当社は、次の各号の理由により、本スクールのクラス / コースを閉鎖する場合があります。なお、クラス / コースの廃止に関するお知らせは、原則として1ヶ月前までに館内への掲示および当社ホームページにてスクール生に告知するものとします。
①クラス / コースが定員に満たなかった場合
②運営上、本スクールの開催するに困難な事由が生じた場合
第13 条(施設の休業)
当社は、所定の休日のほか、次の場合、諸施設の全部、または一部を休業することができるものとします。
①天候不良・災害等により、開場が不可能と当社が認めた場合
②施設の改造、補修または点検のためにやむを得ないと当社が認めた場合
③当社従業員の研修および、福利厚生その他の理由により当社が必要と認めた場合
④著しい社会情勢の変化があった場合
なお、休業に関するお知らせは、原則として1ヶ月前までに館内への掲示および当社ホームページにてスクール生に告知するものとします。
第14条(施設の閉鎖または廃止の予告)
当社は、諸施設の全部または一部を閉鎖または廃止する場合、災害等やむを得ない事情による場合を除き、閉鎖または廃止の3ヶ月前までにスクール生に対して予告を行うものとします。
第15 条(施設の廃止と授業料の返還)
1. 諸施設が廃止された場合、スクール生は退会したものとして
取り扱われ、既に入金された授業料に未経過分があるときは、当社はそ の未経過分を月割り計算で算出し、無利息にてスクール生へ返還します。
2. 前項の返還にあっては、本スクールに拘るスクール登録料、授業料、諸費用等の未納金を控除して支払うものとし、スクール生および親権者はこれに同意します。
第16 条(未払い金の請求)
第10条により、スクール生としての資格喪失後においても、スクール生の当社に対する未払い金についてスクール生(または親権者)に対し、請求することができるものとします。
第17 条(料金等の改定)
当社は、本約款に基づいてスクール生が負担すべきスクール登録料、授業料等を社会経済情勢の変動に応じて改定することができるものとします。なお、料金等の改定に関するお知らせは、原則として 1 ヶ月前までに館内への掲示および当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第 18 条(損害賠償)
スクール生が本約款および当社の指示等に従わないために生じた、本人または第三者の生命身体に対する事故、およおよび盗難その他の物的事故について、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切の損害賠償の責を負いません。
第 19 条(個人情報の保護)
1. 当社は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範およびガイドラインその他の規則等を遵守します。
2. 当社は、当社の保有するスクール生の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って適切に取扱うものとします。
第20 条(発効)
1. 本約款は、2018 年 4 月 1 日より発効するものとします。
2. 当社が必要と認めた場合、本約款および諸規則等の改定を行うことができます。