用語 用語の意味 1 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス 2 契約者回線 本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線 3 認証 ID 及びパスワード 本サービスの契約者を識別するために用いられる符号 NCT プロバイダ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT...
「NCTプロバイダ」サービスご利用に関する規約
第1条 (規約の適用)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」といいます)は「NCTプロバイダ」サービスご利用に関する規約(以下「本規約」といいます。)を定め、
「NCTプロバイダ」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (規約の変更並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は契約者に対し、電子メール、ホームページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
第3条 (用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
2 契約者回線 | 本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線 |
3 認証 ID 及びパスワード | 本サービスの契約者を識別するために用いられる符号 |
第4条 (提供するサービス)
当社は、本サービス契約者に対し、次のサービスの提供を行います。
NCT プロバイダ | 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT 東西」といいます)の提供する電気通信回線に対し、当社のアクセスポイントを経由して、インターネットにアクセスするためのインターネット接続サービス |
オプションサービス | メールアカウントの付与、その他の付加サービス |
第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
第6条 (最低利用期間)
本サービスには、24 ヶ月以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 本サービス契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金の定めにより違約金を支払っ
ていただくものとします。
第7条 (契約申込の方法等)
本サービスを申込むときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1) 本規約 第4条のサービス種類
(2) 契約者の氏名
(3) 契約者の性別
(4) 契約者の生年月日
(5) 契約者の連絡先
(6) 料金の支払い方法
(7) その他当社が指定する事項
2 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
第8条 (契約申込の承諾)
当社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
3 当社は、契約者に対して、認証 ID 及びパスワードを付与します。
4 当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3) 申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(4) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
(5) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」といいます)と判断される場合。
(6) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
5 当社は、契約の申込者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の到達又は電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
第9条 (契約内容の変更)
当社は本サービスの契約者から請求があったときは、第7条に規定する契約内容の変更を行うものとします。
2 前項の請求があったときは、当社は第8条の規定に準じて取り扱うものとします。
第 10 条 (サービスの一時中断)
本サービスの利用の一時中断はできません。
第 11 条 (サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
第 12 条 (サービス利用権の譲渡)
本サービスの利用権は譲渡できません。
第 13 条 (当社が行うサービス契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) 本規約 第 17 条の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、本サービスの継続ができないとき。
2 本規約 第 17 条の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ本サービスの契約者にそのことを通知します。
第 14 条 (サービス契約者が行うサービス契約の解除)
本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、別紙1に定める申し込み先へ、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 前項及び第 14 条の 2 による契約解除にあたり、発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。
3 本条第1項の場合、 当社は、本サービス契約者に対し、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
(1)事務手数料
(2)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の利用料 ②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
(3)第23条の利率に基づく遅延損害金
(4)第6条第2項に定める違約金
4 前項の費用等のうち、事務手数料及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、契約者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で契約者が契約解除をした場合、当社が契約者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、料金表に基づき月割計算で算出した
額とします。
第 14 条の2(契約者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、本サービス契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日
以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより本サービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本サービス契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、本サービス契約者は、本契約を解除できます。
3 本サービス契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 当社は、第 14 条第 3 項から第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は違約金及び契約解除までに提供
された期間を超える利用料を請求することはできません。手続きに関する費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が契約者に対し請求できる遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
5 本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを本サービス契約者に返還します。ただし、当社は、本条第4項及に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6 変更契約を本サービス契約者が初期契約解除をした場合には、当社が変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は、変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第 14 条の3(サービス契約者が行う特定解除契約の解約)
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。本サービス契約者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによります。
第 15 条 (本サービスの契約解除にかかる責任)
本規約 第 13 条、第 14 条、第 14 条の2の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第 16 条 (利用中止)
当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 本規約 第 17 条の定めによるとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
第 17 条 (利用停止)
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) その他当社が必要と判断したとき。
第 18 条 (通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、また発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容と
する通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービス利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳(ふくそう)したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、本サービスの契約者が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
5 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。
6 前2項のほか、契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
7 1項及び、3項から6項の措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。制御が行われる条件等については、ホームページに記載します。
第 19 条 (料金等)
本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。
(1) 事務手数料
(2) 月額費用
(3) その他の料金
2 前項各号所定の料金は、当社が別に定める通りとします。
3 本サービスの料金は、利用した月の翌月に請求します。
4 当社は、原則として契約者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第 20 条(事務手数料)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用など契約締結に要する費用として当社が別に定める事務手数料を支払わなければなりません。
第 21 条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は満額を請求いたします。
2 当社は、本規約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3 本規約 第 17 条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
4 本規約 第 13 条、第 14 条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 22 条 (割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
第 23 条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で
計算して得た額を遅延利息として、当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
2 料金の支払遅延により当社が訪問集金した場合、契約者は、当社規定の集金手数料を支払うものとします。
3 料金の支払遅延により当社が振込用紙を送付した場合、契約者は、当社規定の手数料を支払うものとします。
第 24 条 (認証 ID 及びパスワード)
本サービス契約者は、認証 ID を第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします) に貸与、又は共有しないものとします。
2 本サービス契約者は、認証 ID に対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3 本サービス契約者は、自己の認証 ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくとも認証 ID 及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由により認証 ID 又はパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4 本サービス契約者の認証 ID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5 本サービスの契約者は、自己の認証 ID 及びパスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者の認証 ID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意遃失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 25 条 (当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意を持って維持するものとします。
第 26 条 (本サービス用設備等の障害等)
当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに本サービスの契約者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
3 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び遀用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 27 条 (責任の制限)
当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、本条第 2 項に示す算定方法により、
本サービス契約者に対し損害賠償するものとします。
2 当社は、本条第 1 項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金
を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
第 28 条 (免責)
当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何らの責任も負わないものとします。
第 29 条 (利用に係る契約者の義務)
本サービスの契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社が別に定める「インターネット接続サービス契約約款」第 37 条(利用に係る契約者の義務)の内容に該当する行為を行わないこととします。
第 30 条 (契約者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第 31 条 (管轄裁判所)
本規約に係る係争については、新潟地方裁判所長岡支部を第1審の管轄裁判所とします。
第 32 条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附則
2015 年 11 月 16 日 制定・施行
2016 年 5 月 21 日 改訂施行
2020 年 4 月 1 日 改訂施行
別表
NCTプロバイダ 料金表
2021 年 4 月 1 日現在
(単位:円)
■基本料金
コース名 | 内容 | 月額料金 | |
NCTプロバイダ | 1 利用回線ごとに | 他社回線をご利用の場合 | 1,000(税込 1,100) |
NCT 光(コラボモデル)をご利用の場合 | 600(税込 660) |
■オプションサービス料金
項目 | 内容 | 金額 |
メールアカウント | 1アドレスごとに | 300(税込 330) |
■事務手数料
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 3,000(税込 3,300) |
※税込金額は税率 10%に基づく金額です。
別紙1
契約解除、および初期契約解除の申し込み先、宛先・書式例
■契約解除のお申込み先・初期契約解除の書面発送先
x000-0000 xxxxxxxx1丁目7-9株式会社エヌ・シィ・ティ お客様サービス部電 話 0120-080‐009
受付時間 9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
■書面による解除の書式例
契約書面受領日 20〇〇年○月○日 | ||
株式会社エヌ・シィ・ティ お客様サービス部初期契約解除 担当窓口 行 | ① お客様番号 ****** ② ○○サービス ○○コース ③ サービス利用基本料月額〇,〇〇〇円 | |
ご住所 | ||
ご加入者名お電話番号 | 上記契約を解除します。 |