(6)写真切り抜き機(写真は、縦 4.5cm×横 3.5cm)
xx市マイナンバーカード出張申請サポート等業務委託仕様書
1 業務名
渋川市マイナンバーカード出張申請サポート等業務委託
2 目的
国においては、マイナンバー制度をデジタル社会の基盤に位置づけ、令和4年度末までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保有する社会を想定し、マイナンバーカードの普及に力を入れているところである。
本市としても、このような国の動きに合わせて、事業所等への出張申請受付の実施など市民へのマイナンバーカードの普及促進に取り組んでいるが、普及率が伸び悩んでいる状況である。
市民の利便性の高い場所で申請サポート及び申請受付を実施することで、申請機会の拡充及び申請にかかる市民の負担を軽減し、マイナンバーカードの普及促進を図るものである。
3 履行期間
契約の締結日から令和5年3月31日まで
4 業務内容
(1)出張申請サポート
ア 受付会場の開拓・調整
申請が見込める効果的な会場の選定、会場利用の調整及び会場設営、運営、撤去並びに運営管理などを行う。実施会場は、原則として市内とするが、市外で渋川市民の集客が見込める会場があれば提案すること。なお、実施会場の決定にあたっては発注者に提案し了承を得ること。また、会場の借用料等設営に必要な一切の費用及び会場までの交通費は委託料に含めることとする。
イ 広報活動
受注者は、できるだけ多くの市民をマイナンバーカード申請に誘引するために効果的な広報手段を企画立案し、本市の承諾を得て実施すること。実施に当たっては、幅広い年代層にカードが普及するよう考慮すること。ただし、ホームページ及び市の広報紙への掲載は発注者において行うものとする。
広報の企画立案及び実施に係る費用は委託料に含めることとする。
また、受付会場や事前の広報活動にかかるノベルティの提案をすること。ノベルティの調達及び費用は、発注者が負担することとする。なお、ノベルティの1個あたりの予算上限額は、120円(消費税込)とし、種類は複数提案することも可とする。
ウ 申請サポート受付当日業務内容
ア)新型コロナウイルス等感染防止対策(検温・消毒・アクリルパネル等)
※従事者は、マスクの着用、手指の消毒等を行い、休憩時にも感染予防に努めること。
イ)案内業務(申請書の持参有無、必要書類等の確認、申請から受取までの流れの説明)及び人員整理等
ウ)写真撮影、写真印刷及び切り抜き、貼付
エ)申請書の受付等(タブレット端末又は申請書様式を使用)
※二次元バーコード付き申請書を持参している申請者には申請補助端末(マイナアシスト)やタブレット端末を用いてオンライン申請サポートを行うことも可とする。その際に必要な端末及び通信に必要な機器及び通信料等の費用は委託料に含めることとする。
オ)申請受付後から受取までの流れの説明
※説明に必要な資料のデータは発注者が用意する。印刷は受注者が行い当日必要部数を準備すること。なお、印刷にかかる費用は、委託料に含むこととする。
カ)申請時来庁方式での受付の補助
申請サポート実施に併せて、発注者は、受注者と協議の上、申請時来庁方式による受付をすることがある。その場合は、市職員は本人確認の手続きのみ行うため、写真撮影や申請者への説明等は、受注者が行うこととする。
キ)xxxxxの配布
会場でマイナンバーカードを申請した方に対して、受注者の提案を受けて本市が調達したノベルティを管理し、配布すること。ただし、ノベルティの第三者への提供や目的外使用をしないこと。
ク)その他
マイナポイント等の質疑があった場合も、基本的事項は対応することとする。また、発注者が依頼する関連業務に協力すること。
5 実施日及び時間
カードの申請が見込める日時を提案すること。なお、原則として、平日または土日祝日の午前9時~午後5時の間で6時間以上実施すること。また、同日の午前と午後で会場が異なったり、同一会場で連続して実施することも可とする。
6 達成値及び目標値
(1)実施回数(達成値)
申請サポートは、必ず40回以上実施すること。
なお、同日に別の2会場で実施する場合は、2回とカウントする。ただし、半日
ずつの場合は1日で1回とカウントする。
(2)申請サポート件数(目標値)
期間中における出張申請サポートによる目標受付数は、6,000件以上とする。本目標値は、達成は必須ではないが、達成することを目指した提案及び実施をすること。
なお、申請に結びついた件数のみカウント対象とし、問い合わせ対応件数は含めない。
また、サポートの対象者は、原則として渋川市民とする。提案にあたっては、市外居住者を含めても良いが、目標受付数にカウントしないこととする。
7 実施体制
受注者は、会場規模及び目標受付数等に応じて実施に必要な人員体制を整えること。業務全体の管理等を行う統括責任者、本市との連絡調整を担当する者、申請サポート実施当日の責任者を各1名配置すること。本市との連絡調整を担当する者は、他の役割と兼ねることができる。
統括責任者または連絡調整担当者は、作業進捗報告を随時行うこととする。
また、申請サポート又は申請受付の実施日は市から職員1~2名程度の派遣を想定している。
8 必要備品の調達等
本業務を実施するにあたり必要な機材等については以下を想定し、原則として受注者側で調達するものとする。なお、実施会場で借用可能な備品は、使用して差し支えない。ただし、借用に費用が発生する場合は、委託費に含めることとする。また、破損・紛失等は受注者の責任とする。
(1)長机、椅子
(2)写真撮影用の背景、パーテーション等
(3)写真撮影機(撮影した写真は、印刷後速やかに写真データを削除する等の措置を講じることができるもの。)
(4)写真印刷機(プリンター等)
(5)写真印刷用紙(交付申請書への貼付に適した品質のもの)
(6)写真切り抜き機(写真は、縦 4.5cm×横 3.5cm)
(7)オンライン申請サポートを行う際に必要な申請補助端末(マイナアシスト)やタブレット端末及び通信に必要な機器等ネットワーク環境
(8)感染症予防、拡大防止のための消毒用アルコール、アクリルパネル等の用品
(9)会場で実施していることを周知及び誘導するためのポスター等の表示、パネル、のぼりxx
(10)その他本業務を実施する上で、必要な一切の機材及び事務用品
9 実績報告等
受注者は、実施報告書を紙媒体のほか電子媒体でも併せて提出すること。ただし、重大、緊急と判断される事案等が発生した場合には、随時報告すること。
(1)報告資料
ア 日次報告書(実施日より7日以内に提出)※任意様式 イ 月次報告書(実施翌月の10日までに提出)※任意様式ウ 業務完了報告書(委託業務終了後)
(2)報告内容
ア 実施日時、場所、従事者名イ 交付申請書作成対応件数 ウ オンライン申請対応件数 エ 写真撮影件数
オ 問い合わせ等対応件数(内訳を記載のこと。)カ 会場の様子が分かる写真
キ その他必要事項
10 研修
(1)受注者は、本業務において個人情報を取り扱うことに留意し、適切な教育指導と監督を行うこと。
(2)受注者は、業務従事者に対し、受注者の責任負担において本業務の遂行に必要な知識の取得、接遇等の研修を行うこと。業務従事者の変更が生じた場合にも、必要な研修を行った上で配置すること。
11 業務マニュアルの作成
(1)受注者は、業務の実施に当たっての業務マニュアルを作成し、発注者の承認を得ること。また、改訂を行った場合も発注者の承認を得た上で、従事者に周知を徹底すること。
(2)作成した業務マニュアルに関する権利は、発注者に帰属する。受注者は、本委託業務の実施目的以外には業務マニュアルを使用しないこと。また、本委託業務を実施するうえで、第三者に提供する必要が生じた場合には、発注者と協議を行い、発注者が承諾した場合のみ第三者に提供できることとする。
12 秘密保持及び個人情報の保護
(1)受注者は、本業務の履行に当たり知り得た一切の事項について、第三者への漏洩がないようにしなければならない。本契約終了後も同様とする。
(2)受注者は、「個人情報の保護に関する法律」、「xx市個人情報保護条例」及び
「情報資産の取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
13 再委託の禁止
原則として、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の遂行上、必要であると認められる場合には、事前に発注者の承諾を得た上で、業務の一部を委託することができる。
14 その他
(1)業務の実施に当たり、本仕様書に明記されていない事項や疑義が生じた場合には、発注者と協議を行い、合意した内容に基づき業務を遂行することとする。
(2)受注者が本業務によって発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者が賠償の責任を負う。
(参考情報)
(1)本市の基本情報(令和4年4月1日現在)
・住民基本台帳人口 74,448人
・マイナンバーカード普及率 31.52%
(2)過去に実施した出張申請会場等
・事業所等 ※希望する事業所向けに随時実施
・小中学校(教職員向け)※希望する学校向けに随時実施
・確定申告会場
・ワクチン集団接種会場
情報資産の取扱いに関する特記仕様書
(個人情報の保護に関する条例等の遵守)
第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、xx市(以下「発注者」という。)の定めるxx市個人情報保護条例(平成18年xx市条例第9号)、xx市情報セキュリティ基本方針(平成18年xx市訓令11号)、xx市情報セキュリティ対策基準(平成18年10月1日制定)及びxx市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(平成27年10月5日制定)に基づき、情報資産の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 受注者は、本業務の履行に関する機器等、特定個人情報、個人情報及びその他の情報(以下「情報資産」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3条 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者に関する届(様式第1号)により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第4条 受注者は、情報資産を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に情報資産の取扱いに係る作業場所に関する届(様式第2号)により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)
第5条 受注者は、情報資産の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕
様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第6条 受注者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第7条 受注者は、本業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、再委託承認申請書(様式第3号)により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(情報資産の管理)
第9条 受注者は、本業務において利用する情報資産を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報資産の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産を保管すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 特定個人情報及び個人情報等が含まれた情報資産を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報資産を複製又は複写しないこと。
(5) 情報資産を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6) 情報資産を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(7) 情報資産を管理するための台帳を整備し、情報資産の利用者、保管場所その他の情報資産の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8) 情報資産の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産を扱う作業を行わせないこと。
(10) 情報資産を利用する作業を行うパソコンに、情報資産の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(提供された情報資産の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第10条 受注者は、本業務において利用する情報資産について、本業務以外の目的で利用してはならない。また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第11条 受注者は、発注者受注者間の情報資産の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に情報資産の預り証を提出しなければならない。
(情報資産の返還又は廃棄)
第12条 受注者は、本業務の終了時に、本業務において利用する情報資産について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本業務において利用する情報資産を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき情報資産の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、情報資産の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本業務において利用する情報資産を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報資産を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、情報資産の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第13条 受注者は、発注者から、情報資産の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、情報資産の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定
めなければならない。
(監査及び検査)
第14条 発注者は、本業務に係る情報資産の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して発注者又は第三者による監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第15条 受注者は、本業務に関し情報資産の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる情報資産の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、情報資産の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本業務に関し情報資産の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第16条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第17条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
様式第1号(情報資産の取扱いに関する特記仕様書 第3条関係)
情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者に関する届( 新規 ・ 変更 )
年 月 日
xx市長 様
所在地
受注者 名称
代表者職・氏名 印
渋川市●●●●業務委託に係る情報資産の取扱いの作業責任者及び作業従事者について、情報資産の取扱いに関する特記仕様書第3条の規定に基づき、下記のとおり届けます。
記
<作業責任者>
役職・氏名 | |
経歴・資格 |
<作業従事者>
氏名 | 所属 |
<記述欄が足りない場合は、別紙により補足すること>
以上
様式第2号(情報資産の取扱いに関する特記仕様書 第4条関係)
情報資産の取扱いに係る作業場所に関する届( 新規 ・ 変更 )
年 月 日
xx市長 様
所在地
受注者 名称
代表者職・氏名 印
渋川市●●●●業務委託に係る情報資産の取扱いに係る作業場所について、情報資産の取扱いに関する特記仕様書第4条の規定に基づき、下記のとおり届けます。
記
所在地1
所在地 :(所在住所) |
名称 :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称) |
作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細) |
<所在地が複数ある場合は作業場所ごとに追加すること>
以上
様式第3号(情報資産の取扱いに関する特記仕様書 第7条関係)
再委託承認申請書
年 月 日
xx市長 様
所在地
受注者 名称
代表者職・氏名 印
渋川市●●●●業務委託に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、情報資産の取扱いに関する特記仕様書第7条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
委託先名 | 住所 名称(会社名)代表者名 |
委託する理由 | |
委託して 処理する内容 | |
委託先が 取り扱う情報 | |
委託者における安全性及び信頼性を確保する対策並びに委託者に対する管理及び監督の方法 | (必要があれば、別紙により補足すること) |
以上