Contract
ライセンススクールに関する契約書
一般社団法人フラワーエデュケーションジャパンアソシエーション(甲)と
(乙)は、以下のとおり、甲のライセンススクールに関する契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、以下に定める規定に従い、甲が運営する団体「クリエイトアカデミー」のライセンス会員又はプライマリー会員として、ライセンススクールを開業する権利を付与する。
第2条(乙が提供するコース)
1 乙は、乙が運営するライセンススクールにおいて、受講生との間で、自ら講師となり、以下の①ないし⑮のコース及び本契約締結後甲が新たに開講したコース(乙が甲から当該コースにかかる認定証の交付を受けたものに限る)のレッスンの提供を内容とする受講契約(以下、「受講契約」という)を締結し、受講生に対し同コースのレッスンを行うことができる。ただし、プライマリー会員が受講契約を締結し提供できるレッスンは下記③④のコースに限る。
(花部門)
①FEJプリザーブドフラワー:資格取得コース
②FEJプリザーブドフラワー:販売コース
③FEJプリザーブドフラワー:技能講師検定コース
④FEJプリザーブドフラワー:アドバイザー検定コース
⑤FEJプリザーブドフラワー:ブーケコース
⑥FEJプリザーブドフラワー:仏花コース
⑦生花:ベーシックコース
⑧生花:ブーケコース
⑨アーティフィシャルフラワーデザインコース
⑩アーティフィシャルフラワー服飾花資格取得コース
⑪アーティフィシャルフラワーマタニティ&ベビーコース
(手工芸部門)
⑫ラヴァンドゥクチュリエールコース
⑬コサージュコース
⑭カルトナージュファブリックコース
⑮カルトナージュペーパーコース
2 乙が前項のコースのレッスンを受講生に提供する場合、甲が定める各コースの具体的内容及び実施方法に従って行う。
第3条(必要備品の交付)
甲は、乙に対し、ライセンススクールの運営に必要な資料一式(各コーステキスト、スクール規約、受講契約申込書、販売カタログ、販売カタログDVD)を交付する。
第4条(スクールの運営方法)
1 甲は、乙に対し、ライセンススクールの運営及び第2条1項の各コースの実施に関し、必要な指示・指導を行うこととし、乙は、甲の定め及び指示・指導を遵守して、ライセンススクールを運営しなければならない。
2 乙は、乙の運営するライセンススクールの受講生(以下、「乙の受講生」という)に対し、第2条1項記載の各コースのレッスンを行うにあたっては、甲がコース毎に指定するテキストその他の材料等(以下、「テキスト・材料等」という)を使用するとともに、甲の定め及び指示・指導を遵守しなければならない。
3 乙が、甲のライセンススクールであることを表示してホームページないしブログを開設・運営する場合、乙は、当該ホームページ及びブログの掲載内容等について、甲の了解を得るとともに、甲が、当該掲載内容等について必要な指示・指導をした場合は、甲の指示・指導に従い、ホームページないしブログの掲載内容等を、修正・変更しなければならない。
第5条(受講契約締結の手続)
1 乙が、受講契約を締結する場合、甲が指定する様式の受講契約申込書を使用するものとし、受講契約締結後、すみやかに甲に対し、甲の控え用の受講契約申込書を郵送する。
2 乙が、受講契約を締結した場合、当該受講契約にかかる第4条2項のテキスト・材料等の代金を、甲の指定するクレジット決済の方法または甲の指定する銀行口座に振り込む方法により、甲に対して支払うものとする。但し、振込手数料は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項の受講契約申込書の郵送及び前項のテキスト・材料等の代金の入金を確認した場合、原則として7日以内に、乙に対し、当該受講契約申込書にかかるコースのテキスト・材料等を発送する。
第6条(認定試験の実施)
1 甲は、乙の受講生が所定のコースを修了した場合、当該受講生に対し、甲の本部または甲の認定するオフィシャルライセンススクールにおいて、試験を行う。または乙は、甲に対し、当該完了報告書を提出し、コース完了とする。
2 乙は、甲が前項の試験を行うにあたり、乙の受講生に対し、試験内容及び費用負担に関する説明を行う。
3 乙の受講生が第1項の試験に合格した場合、xは、当該受講生に対し、甲所定の審査を行った上で、認定証(ディプロマ)を発行し交付する。
第7条(年会費)
乙は、甲に対し、年会費として、ライセンス会員またはプライマリー会員の会員区分に従い、所定金額を、所定期日に、甲の指定するクレジット決済の方法または銀行口座(第
5条記載の口座と同じ)に振り込む方法により、支払うものとする。但し、振込手数料は乙の負担とする。
第8条(休会及び退会)
1 乙は、甲に対し、3カ月前までに文書で通知することにより、ライセンス会員ないしプライマリー会員を休会しまたは退会することができる。但し、休会は2年を超えることはできない。
2 乙は、契約期間満了前に退会または休会した場合、並びに会員資格を認定会員に変更した場合、甲に対し、年会費の返還を請求することはできない。
第9条(受講生とのトラブル、事故の対応)
1 乙は、乙の受講生からのクレームその他乙の運営するライセンススクールにおけるトラブルや事故について、自己の責任で解決するものとし、xは、これについて一切の責任を負わない。
2 乙は、受講生からクレームを受けた場合、すみやかに、甲に報告しなければならない。
3 乙は、乙の受講生が、甲及び甲のライセンススクールにとって不利益となる行為をした場合、甲の指示に従い、当該受講生に対し、必要な注意・指導を行う。
4 乙は、乙の受講生について、受講契約の解約事由その他受講契約の継続に障害となる事実が判明した場合、甲の指示・指導に従い、当該受講生との受講契約を解約するものとする。
第10条(不利益行為の禁止)
1 乙は、甲及び甲のライセンススクールに対し、誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、その他甲及び甲の他のライセンススクールの不利益となる一切の行為をしてはならない。
2 甲が、乙の行為が前項にあたると判断し、乙に対して、是正の指示や指導を行った場合、乙は、すみやかにこれに従い、行為の中止、改善、是正等の措置を講じなければならない。
第11条(秘密漏洩禁止)
乙は、甲において運営するコースのレッスン内容・方法、使用テキストの内容、ライセンススクールの運営内容・方法・技術、甲のライセンススクールとなることによって知り得た情報・ノウハウ、その他甲の事業活動における営業上の秘密やノウハウの一切を、第三者に漏洩してはならない。
第12条(個人情報開示)
乙は、法令によって開示の義務を負う場合を除き、乙の受講生の個人情報を第三者に開示してはならない。
第13条(契約解除)
甲は、乙が以下に定める各号に該当する行為をした場合、相当な期間を設けてその是正を求めることができ、乙がその行為を改めないときは、甲は直ちに本契約を解除できる。
① 甲のテキストに従った指導をしなかったとき
② 乙が甲への報告を怠り、または、乙の報告内容に虚偽があったとき
③ 受講生からのクレームを甲に報告しなかったとき
④ 甲のテキストを、漏洩し、または、本契約の目的以外に利用したとき
⑤ 第10条各号、第11条、第12条に違反したとき
⑥ その他乙が本契約に違反し、または、本契約の定める義務を履行しなかったとき第14条(即時解除)
乙について、以下に定める各号に該当する事由が生じたとき、甲は直ちに本契約を解除できる。
①差押、仮差押、仮処分、競売処分、租税滞納処分、破産、民事再生手続きの開始または申立を受けたとき、もしくは、自ら、破産、民事再生手続きの申立をしたとき
②手形交換所から不渡り処分を受けたとき
③本人死亡、法人解散、営業の廃止など本契約を継続することが適当でないと認められる場合
④xxx暴力団排除条例第2条4号に該当する暴力団関係者であること、または、反社会的勢力に属する者であることが判明した場合
⑤その他、以上に準ずるような場合 第15条(退会時等の受講契約の処理)
1 本契約が乙の退会、契約解除、期間満了により終了した場合、または、乙が休会した場合、乙は、甲に対し、速やかに未履修のレッスンのある乙の受講生の住所、氏名、連絡先、未履修のレッスンの内容を文書によって連絡する。
2 前項において未履修のレッスンがある場合、乙は、特段の事情がない限り、原則として、乙の受講生に対し、別表に定める金員を返還しなければならない。
3 甲が、乙に代わり、乙の受講生に対し未履修のレッスン代を返還した場合、または、乙の受講生の希望に従って振替xxxxを手配した場合は、乙は甲に対し、甲が乙の受講生または振替レッスン先に支払った金額を直ちに支払う。
4 乙は、乙の受講生が、乙に対し、未履修のレッスン料返還及び振替xxxx以外の請求を行った場合、自己の費用と責任において解決するものとする。
第16条(契約終了時の措置)
本契約が終了した場合、乙は、甲に対し、甲から交付されたテキスト、DVD、書類一式を速やかに返還する。
第17条(契約終了後の義務)
1 乙は、本契約終了後3年間、甲のテキスト及び各コースの内容と同一又は類似の内容や方法、甲のシステム及びノウハウと同一あるいは類似の内容・方法を使用した営業を行ってはならない。
2 乙は、本契約終了後、甲のライセンススクールであるかのような誤解を生じる可能性のある表示をしてはならない。
3 乙は、本契約終了後も、本契約第10条1項、第11条、第12条に違反する行為をしてはならない。
第18条(違約金、損害賠償)
乙は、本契約期間中あるいは契約終了後において、本契約の各条項のいずれかの定めに違反した場合、違約金100万円及び甲の被った損害を賠償しなければならない。
第19条(契約期間、自動更新)
本契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とし、契約期間満了前の1カ月前までに、甲乙いずれからも解約の申し入れがない限り、本契約は同一条件で自動更新され、以後も同様とする。
第20条(裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関する紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることを同意する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名捺印の上、各1通を保管する。
平成 ○○年 ○○月 ○○日
甲 住所 〒151-0064
xxxxx区xx1-30-1 xxMKビル3階
氏名 一般社団法人フラワーエデュケーションジャパンアソシエーション 印
乙 住所 〒○○○‐○○○○
○○県○○市○○区 ○○
○○‐○○‐○○○
奥
氏名 xx x x
x