Contract
収入印紙
第1号書式(代金即納売払用)
xx財産売買契約書
売払人高知県(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により高知xx財産の売買契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物件及び売買代金)
第2条 甲は、次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)をx x(内訳は、別紙のとおり)をもって乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(1)売買物件 回転翼航空機、予備部品一式及び特殊工具等一式
(2)型 式 シコルスキー式S-76B型
(3)国籍及び登録記号 JA6759
(4)登録番号 5128
(5)そ の 他 仕様書のとおり
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第14条及び第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(代金の支払)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入通知書により令和 年 月 日までにその指定する場所において甲に支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した時に、甲から乙に移転するものとする。
2 乙は、前項により売買物件の所有権が移転した後 日以内に、甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合の所有権の移転登記に要する費用は乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第6条 甲は、売買物件の所有権が移転した日から 日以内で両者の定める日に、当該物件をその所在する場所において乙に引き渡し、乙は、当該物件の受領証を甲に提出するものとする。
2 乙は、売買物件の引受けについては、甲の指示に従わなければならない。
(危険負担等)
第7条 乙は、この契約締結の時から売買物件の所有権移転の時までにおいて、当該物件
がその責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、甲に対して売買代金の減免を請求することができるものとし、当該物件の所有権移転の時から引渡しの時までにおいて当該物件が甲の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減免を請求することができないものとする。
2 甲は、売買物件を現状有姿で売買するものとし、乙は、この契約締結後売買物件に種 類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない事実のあることを発見しても、売 買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約保証金の還付)
第8条 甲は、乙が第4条及び第6条第2項に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第3条第1項に定める契約保証金を乙に還付するものとする。
(契約保証金の帰属)
第9条 甲は、乙が第4条及び第6条第2項に定める義務を履行しないときは、第3条第
1項に定める契約保証金を違約金として甲に帰属させるものとする。
(用途制限等)
第10条 乙は、この契約の締結の日から10年間、売買物件を次の各号に掲げる用途に供してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する用途
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類する用途
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用途
2 乙は、この契約の締結の日から10年間、前項各号の用途に供されることを知りながら、売買物件を第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第11条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第12条の2において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告することなく、この契約を解除することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第12条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第11条に規定する暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告義務を履行しなかったと認められるとき。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第12条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者 団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙 等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛 人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行 為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
(違約金)
第13条 乙は、第10条に定める義務に違反した場合又は第12条、第12条の2若しくは前条の規定によりこの契約が解除された場合には、違約金として売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を甲に支払わなければならない。
2 前項に規定する違約金は、次条及び第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第15条 乙は、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否か にかかわらず、賠償金として、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の 端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が 納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土 曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日 又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項 において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、第12条の3第3号に該当す る場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合その他甲が特に認める場 合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の規定は、売買物件の引渡しをした後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第15条の2 乙は、第12条の3第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1 円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは 第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金 の減額」という。)を受けた事業者(xx取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を
受けたことを公表することを申し出て、xx取引委員会によって公表された事業者に限る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額
(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、売買物件の引渡しをした後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第15条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。)は、この契約に関して、xx取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、売買物件の引渡しをした後においても適用する。
3 前2項の規定は、売買物件の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(違約金等の徴収)
第16条 乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、損害金又は違約罰としての違約金を甲の指定する期間(第15条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第15条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りではない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第17条 第15条第2項及び前条の規定による遅延利息の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(契約の費用)
第18条 この契約に要する費用は乙の負担とする。
(疑義の決定)
第19条 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第20条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 | ||
売払人 | 高知県 契約担当者 職 氏名 | □印 |
買受人 | 住所氏名 | □印 |